行政手引

52471− 52500 6 地域延長給付
52471(1) 地域延長給付の適用を受ける者

イ 地域延長給付の適用を受ける者は,「就職困難な者」( 50304 参照) 以外の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者( 50305-2 イの特定理由離職者に限る) 」であって,雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域( 以下「指定地域」という) 内に居住し,かつ,公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者であること( 法附則第5 条第1 項,則附則第19 条) 。
(イ) これについては,受給資格者の住所又は居所が指定地域内であることが必要であること( 指定地域の公共職業安定所に求職者給付に係る事務が委嘱された者を含む) 。また,指定地域での就職を希望している者であること( 指定地域A 地域に居住する者が,指定地域B への就職を希望している場合も含む。なお,指定地域A 地域に居住する者が指定地域ではない地域のみへの就職を希望している場合は含まない) 。
(ロ) 当該対象者については年齢は問わない。
(ハ) 厚生労働大臣が指定する地域は告示により定める。
[ 参考] 地域指定要件( 則附則第21 条)
次のいずれにも該当する地域が指定される。
なお,この要件に該当するか否かの確認は,四半期ごとに本省において行う。
・ 地域の労働力人口に対する当該地域の求職者数の割合が平成21 年1 月時点における全国平均値以上であること。
・ 最近1 か月における地域の有効求人倍率( 一般( パートを含む)) が平成21 年1月時点の全国における当該比率以下であること。
・ 最近1 か月における地域の受給者実人員を,当該受給者実人員に当該月の末日における被保険者( 高年齢被保険者,短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を加えた数で除して得た率が,平成21 年1 月時点における当該比率の全国平均以上であること。
・ 最近1 か月における当該地域を管轄する公共職業安定所において求職の登録をした者であって就職した者( 公共職業安定所の紹介した職業に就いた者に限る。以下「求職登録就職者」という) のうち,当該公共職業安定所の管轄内の地域において就職した者の割合が50% に満たない地域にあっては,当該管轄の外の地域であって求職登録就職者の数が最も多い地域が前3 条件のいずれにも該当すること。
ロ イの「公共職業安定所長が指導基準に照らして,再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者」とは,特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず,所定給付日数分の基本手当の支給終了日( 又は受給期間満了日) までに職業に就くことができる見込みがなく,かつ特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められた者であること( 則第38 条の3 第1 項第1 号) 。
具体的には,個別延長給付と同様に52371 ロ(イ)及び(ロ)に該当する者であること。
ハ 法第29 条及び第32 条に基づく給付制限に係る取扱い
(イ) 地域延長給付を受けている受給資格者が,正当な理由がなく,公共職業安定所の紹介する職業に就くこと,公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは,その拒んだ日以後基本手当は支給しない( 法第29 条第1 項,法附則第5 条第4 項) 。
( 要領52551-52553「給付制限を延長した場合の給付制限処理」参照)
(ロ) また,受給資格者が法第32 条に基づく給付制限を受けた場合については,地域延長給付の対象にならないものであること( 則第38 条の3 第1 項第2 号) 。

52472(2) 地域延長給付の決定

イ 要件の確認
受給資格者が地域延長給付の要件に該当するかどうかについては,次により確認を行う。
(イ) 特定受給資格者,特定理由離職者,指定地域に係る要件については,離職票や受給資格者証の記載内容等により確認すること。
(ロ) 指定地域については,四半期ごとに更新されることとなるが,受給資格者の住居所が,離職日から当初の所定給付日数に相当する日数の基本手当の支給を受け終わった日までの間に指定地域となり,当初の所定給付日数に相当する日数の基本手当の支給を受け終わった日において当該地域に居住していれば要件を満たすものとすること。
ただし,地域の指定がされた日以後において他の指定のされていない地域から当該指定地域に移転( 指定地域外において既に離職している者が指定地域に移転する場合をいい,他地域から指定地域に移転して来た後当該指定地域において離職した者はこの移転に含まない) した受給資格者については,その移転について適切でないと判断される場合( 単に給付の延長のために移転したと認められる場合等) は対象とならない。
(ハ) 地域延長給付については,単に給付を延長するのではなく,安定所として( 本延長給付と併せて) 積極的に個別の就職支援を行うことが重要であることから,単に給付の延長を希望する者,個別支援を実施しなくとも就職可能であると判断される者は対象者として該当しないものであること。特に,52471 ハに係る要件については,これまでの職業相談記録,失業認定申告書等により就職活動の状況を確認すること。
(ニ) 地域延長給付の対象とするか否かについては下記ハの「審査会議」において最終判断,決定すること。
ロ 確認後の処理
イにより地域延長給付の対象者の要件に該当することの確認を行った場合には,求職票に表示を行う等適宜の方法により区分けを行う。
ハ 審査会議の開催
地域延長給付の対象者の決定については,各公共職業安定所に審査会議を設け,
当該会議において行うこととする( 当該会議については,各所の業務状況等に応じ,担当職員間での決裁方式によることとしても差し支えないこと) 。
なお,当該会議については次により運営する。
(イ) 審査会議は認定担当課長及び認定担当係が職業紹介担当部門と連携して設けることとすること。
(ロ) 審査会議はおおむね2 週間に1 回,当該公共職業安定所の業務量等を勘案して適宜の日に開催すること。
(ハ) 審査会議においては,当該会議の開催日のおおむね1 か月後に基本手当の支給終了日又は受給期間満了日が到来する受給資格者を選定の対象とすること。
(ニ) 地域延長給付の対象とする受給資格者に対しては,単に給付日数を延長するのではなく,併せて個別の再就職支援を着実に実施して再就職に結びつける必要がある。このため,当該会議においては,認定担当部門と職業紹介担当部門が密に連携しながら,当該対象者に対する具体的な支援方策等について検討等を行うこと。
また,地域延長給付の対象とする受給資格者に対しては,失業の認定日に職業相談を実施するなど,必要な支援を行うことを原則とする。
ニ 地域延長給付の決定に伴う事務処理
(イ) 審査会議において地域延長給付を行うと判断した場合には,公共職業安定所長の決裁を受けるとともに,対象者の支給台帳に地域延長給付の指定を記録した上,備忘処理を行う。
(ロ) 上記(イ)の受給資格者については,当初の所定給付日数による最終の失業認定日の前の失業認定日において支給対象期間内に地域延長給付の要件に関し変更がないかを確認し,地域延長給付に該当しなくなった場合は,支給台帳の地域延長給付の指定の記録を取り消すこと。要件について変更がない場合は,受給資格者に対し,所定給付日数の支給終了日までに地域延長給付の要件に関し特段の事情の変化がなければ,地域延長給付の対象になる可能性がある旨を伝えるものとする。
(ハ) 当初の所定給付日数による最終の失業認定日においては,地域延長給付の要件に関し事情の変更の有無を確認し,要件について変更がない場合には,受給資格者に対し,地域延長給付の支給を行うこと。
ただし,地域延長給付の要件に該当しないと認められる者には該当しなくなった旨を伝えるとともに,基本手当を支給しないとする処分に不服がある場合は雇用保険審査官に対し,審査請求が提起できることを教示すること。

52473(3) 延長給付日数及び受給期間

イ 地域延長給付が行われる場合の受給期間は,その者の当初の受給期間に60 日を加算した期間である( 所定給付日数が270 日である者及び所定給付日数が330 日である者については,当初の受給期間に30 日を加算した期間) ( 法附則第5 条第3項) 。
なお,地域延長給付の開始後に,妊娠,出産,育児その他やむを得ない事由によ
り引き続き30 日以上職業に就くことができなくなった場合は,受給期間の延長を行うことができないこと。
ロ 地域延長給付により所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる日数は,60 日である( ただし,所定給付日数が270 日である者及び所定給付日数が330 日である者については30 日) ( 法附則第5 条第2 項) 。

52474(4) 地域延長給付に係るその他留意事項

イ 地域延長給付の適用を受けている者が,その者の所定給付日数を超えて地域延長給付を受けた後,当該延長給付に係る延長日数( 60 日)の全部を受け終わらないで就職し,その後に離職して再度その者の受給期間内に求職の申込みをした場合は,その者がなお地域延長給付の対象者の要件に該当するときは,地域延長給付の残日数分を支給して差し支えないものであること。
ロ 地域延長給付については,再就職に向けて一定期間の丁寧な就職支援を行うことが必要であるために,基本手当の給付日数を延長しつつ個別の再就職支援を行うというものである。
このため,52472 のハ(ニ)に掲げたように,審査会議において地域延長給付と相まった再就職支援の方策等について検討等を行い,個別の再就職支援計画を策定するなど雇用保険部門と職業紹介担当部門が連携しながら,着実に対象者を再就職に結びつけるよう取り組むこと。
ハ 地域延長給付を受ける者が,別の指定地域に住所又は居所を変更する場合には,引き続き地域延長給付を受けることができること。
ただし,指定地域外に住所又は居所を変更する場合には,引き続き地域延長給付を受けることができないこと。
ニ 地域延長給付により延長された給付日数は所定給付日数ではないため,傷病手当の支給を受けることはできないこと。
ホ 地域延長給付により延長された給付日数は所定給付日数ではないため,就業促進手当の支給要件である支給残日数とはならないこと。

52475(5) 支給台帳の処理

支給台帳の処理については,センター要領参照。

52476(6) 受給資格者証の処理

所要のデータをセンターに入力することにより,受給資格者証の「( 処理状況) 」欄に必要事項を記載の上,個別延長給付の開始日にその者の受給資格者証の第1 面余白に○地の表示を行い,「受給期間満了年月日」欄に60 日( または30 日)を加算した新たな受給期間満了年月日を,「所定給付日数」欄の余白には ○60 ( または○30 ) と朱書きする。

52477(7) その他留意事項

地域延長給付は,所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が施行日( 平成29 年4 月1 日)以後である者について適用すること。このため,離職日によらず適用対象となることに留意すること。
当該地域延長給付を受けられない者であって離職日が平成29 年3 月31 日以前の者については,雇用保険法等の一部を改正する法律( 平成29 年法律第14 号) による改正前の法附則第5 条の個別延長給付の対象となること。
また,地域延長給付は暫定措置として実施するものであり,「受給資格に係る離職の日」が「平成34 年3 月31 日」以前の者まで実施するものであること。

52501− 52550 7 2 以上の延長給付の措置が行われた場合の調整
52501(1) 各延長給付を行う場合の優先度

イ 個別延長給付又は地域延長給付を受けている受給資格者
個別延長給付又は地域延長給付の適用を受けることができる者が,同時に他の延長給付を受けることができる者である場合には,まず最初に個別延長給付又は地域延長給付を行う。なお,個別延長給付と地域延長給付に同時に該当する場合は,個別延長給付が優先される( 法附則第5 条第1 項) 。
個別延長給付又は地域延長給付が行われることとなったときは,当該個別延長給付又は地域延長給付が終わった後でなければ広域延長給付,全国延長給付,訓練延長給付は行わない( 法第28 条第1 項,法附則第5 条第4 項) 。
ロ 広域延長給付を受けている受給資格者
当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わないが,当該受給資格者について個別延長給付又は地域延長給付が行われることとなったときは,個別延長給付又は地域延長給付が行われる間は,その者について広域延長給付は行わない( 法第28 条第1 項及び第2 項) 。
ハ 全国延長給付を受けている受給資格者
当該全国延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行わないが,当該受給資格者について個別延長給付,地域延長給付又は広域延長給付が行われることとなったときは,これらの延長給付が行われる間は,その者について全国延長給付は行わない( 法第28 条第1 項及び第2 項) 。
ニ 訓練延長給付を受けている受給資格者
当該受給資格者について個別延長給付,地域延長給付,広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなったときは,これらの延長給付が行われる間は,その者について訓練延長給付は行わない( 法第28 条第2 項) 。
なお,「訓練延長給付」を受けている受給資格者については,再就職の見込みを立てた上で安定所長の受講指示に基づき,具体的な就職支援として必要な職業訓練等を実施している者であることから,個別延長給付又は地域延長給付の対象者に該当しないものであること( 52371 又は52471 参照) から,訓練延長給付を行っている者については,原則個別延長給付又は地域延長給付は行わない( 当該趣旨から,原則として,訓練延長給付を受け終わった後にも個別延長給付は行わないこと)。
ホ イからニまでに示すとおり,各延長給付を順次行う優先度は,個別延長給付又は地域延長給付,広域延長給付,全国延長給付,訓練延長給付の順に高いことになる。
なお,優先度の高い延長給付を中途で行うようになったときは,優先度の低い延長給付は一時延期されることとなり,優先度の高い延長給付が終わり次第引き続いて低い延長給付が行われることとなる。
これを例示すると下図のとおりである。

52502(2) 各延長給付に係る受給期間及び支給日数

受給資格者に対して,2 以上の延長給付が行われる場合の受給期間及び支給日数は,次のとおりである( 令第9 条) 。
イ 相前後する延長給付のうち,まず,先行する延長給付のみによって受給期間を定める。
例えば,広域延長給付と全国延長給付が行われる受給資格者の受給期間は,まず,当初の受給期間に90 日を加えた期間が受給期間となる( 例示1) 。
なお,全国延長給付の一部を既に受給している場合であって,かつ,その一部の受給に係る最後の日が当初の受給期間後である場合には,その最後の日に90 日を加算した期間が受給期間となる( 例示2,3) 。
また,個別延長給付と広域延長給付が行われる場合であって,個別延長給付の受給に係る最後の日が当初の受給期間後である場合には,その最後の日に90 日を加算した期間が受給期間となる( 例示4) 。
これを例示すれば,下図のとおりになる。
ロ イにより先行する延長給付が終了した場合(打切りも含む。以下同じ)には,後続する延長給付の日数(後続する延長給付が全国延長給付である場合には90 日)を,先行する延長給付の終了までの期間に加えた期間が受給期間となる( 例示1,2,3)。
また,例えば全国延長給付中に広域延長給付が行われることとなった場合であって,当初の受給期間満了後に全国延長給付の一部を既に受給している場合には,全国延長給付の延長日数( 90 日)からの当初の受給期間満了の日の翌日から広域延長給付が行われることとなった日の前日までの日数を差し引いた日数を広域延長給付の終了日までの期間に加えた期間が受給期間となる( 例示4) 。
なお,先行する延長給付の終了日が当初の受給期間満了日前である場合には,後続する延長給付の日数を,当初の受給期間に加えた期間が受給期間となる( 例示5)。
これを,上記のイの例について例示すれば,下図のとおりとなる。

52551− 52600 8 給付日数を延長した場合の給付制限
52551(1) 個別延長給付,終了後手当の支給,広域延長給付,全国延長給付又は地域延長給付を受けている場合の給付制限

個別延長給付,終了後手当の支給,広域延長給付,全国延長給付又は地域延長給付を受けている受給資格者が正当な理由がなく安定所の紹介する職業に就くこと,安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは,その拒んだ日以後基本手当は支給しない( 法第29 条) 。
なお,給付制限の処分を行う基準については,法第32 条の規定により行う給付制限の基準と同様である( 52151〜 52200 参照) 。

52552(2) 訓練延長給付(終了後手当の支給を除く) を受けている場合の給付制限

訓練延長給付( 終了後手当の支給を除く) を受給中の給付制限については,法第32 条の規定に基づく給付制限処分が行われるものである( 52151〜 52200 参照) 。

52553(3) 法第29条の給付制限を行う場合の事務処理

イ 法第29 条の給付制限の決裁は,( 伺)文書により処分の種類,年月日,処分を行う理由,本人の申立事項及び通知年月日を記載し,求職票を添えて安定所長の決裁を受けることを要する。
この場合,本人の申立ての部分には本人に氏名の記載をさせる。
ロ 法第29 条の規定に基づく給付制限を行った場合は,離職票及び延長給付等入力票の所要欄に必要事項を記載の上,当該票により所要のデータをセンターに入力する。

52701− 52800 第14 安定所長の指示による公共職業訓練等受講の場合の措置
52701− 52750 1 安定所長の指示による公共職業訓練等受講の場合の措置
52701(1) 概要

イ 受給資格者が,安定所長の指示により法第15 条第3 項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは,速やかに公共職業訓練等受講届(則様式第12 号)(以下「受講届」という)及び公共職業訓練等通所届( 則様式第12 号) ( 以下「通所届」という) に受給資格者証( 受給資格者が同居の親族と別居して寄宿する場合にあっては,受給資格者証に加えて,必要に応じて当該親族の有無についての市町村長の証明書) を添えて,管轄安定所長( 則第54 条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は当該委嘱を受けた安定所長。以下同じ) に提出しなければならない(則第21 条第1 項) 。
受講届及び通所届を受理した安定所は,当該受講届の記載内容に基づいて,証明認定の可否,法第24 条の規定による訓練延長給付の可否,寄宿手当の支給の可否等について判断し,当該通所届の記載内容に基づいて通所手当の支給の可否及びその支給額を判断する。
また,公共職業訓練等受講者に対する求職者給付( 基本手当,受講手当,通所手当及び寄宿手当)は,原則として公共職業訓練等受講証明書( 則様式第15 号)( 以下「受講証明書」という) の記載により一括して支給する。
ロ 安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける受給資格者のうち,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則( 昭和41 年労働省令第23 号) ( 以下この項において「規則」という) 第2 条の規定を適用した場合に同条の規定による訓練手当の支給を受けることができることとなる者( 同条第2 項第1 号から第12 号までのいずれかに該当する者に限る)であって,その者に係る雇用保険法第16 条第1 項又は第2 項の規定により算定された基本手当の日額が当該訓練手当( 法第2 条第1 項の基本手当に限る。以下同じ)の日額を下回ることとなる者に係る基本手当の日額は,当該訓練手当の基本手当日額に相当する額( 以下「特例日額」という) とする。
ただし,継続して14 日を超えて公共職業訓練等を受けることができない場合( 15日目以降の期間に限る) 等労働施策総合推進法施行規則第2 条第7 項の規定に該当する場合においては,この特例日額は適用されない( 50801 ハ参照) 。

52702(2) 公共職業訓練等

公共職業訓練等とは,国,都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練( 職業能力開発総合大学校の行うものを含む) その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ,又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる次の訓練又は講習をいい( 令第3 条) ,特定公共職業訓練等( 中高年齢者( 45 歳以上60 歳未満の受給資格者をいう)の申出に基づきその再就職を容易にするものとして平成17 年3 月31 日までに安定所長が特に指示した公共職業訓練等をいう) を含む。
イ 雇用保険法第63 条第1 項第3 号の講習及び訓練( 求職者及び退職を予定する者に対して,再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習並びに作業環境に適応させるための訓練)
ロ 障害者の雇用の促進等に関する法律第13 条の適応訓練( 求職者である障害者( 身体障害者,知的障害者又は精神障害者に限る) について行うその能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的とする適応訓練)
ハ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第23 条第1 項の計画に準拠した同項第3号に掲げる訓練(中高年齢失業者等に対する就職促進措置として行われる国又は地方公共団体が実施する訓練(公共職業訓練施設の行う職業訓練を除く)で,失業者に作業環境に適応することを容易にさせ,又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われるもの(国又は地方公共団体の委託を受けたものが行うものを含む)

52703(3) 公共職業訓練等の受講指示

イ 受給資格者に対して公共職業訓練等を受講することを指示するに当たっては,別に定める基準による。
ロ 指示ができる公共職業訓練等はその期間が2 年以内のものである。
ハ 指示を行った場合は,所要のデータをシステムに入力することにより,支給台帳及び受給資格者証に必要事項を記載の上,受給資格者証の「( 処理状況)」欄に公共職業訓練等の施設の名称を記載する。

52704(4) 受講指示に関する連絡

イ 受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合において,その訓練等の期間について証明認定の取扱いを受け,技能習得手当若しくは寄宿手当の支給を受け,又はその者の所定給付日数を超えて基本手当等の支給を受けるには,その受講が安定所長の指示によらなければならないものであるから,訓練生の募集時期においては,訓練等施設と密接な連絡を行い,直接訓練等施設に応募した者に対しては雇用保険の受給資格者( 国家公務員退職手当の基本手当を含む) であるか否かについて申告させることとし,このため,入校願書にその旨の申告欄を設ける等遺漏のないよう訓練等施設に指導を行う。
ロ 紹介担当部門は,受給資格者に対して,公共職業訓練等の受講を指示した場合には,求職票の「職業訓練等の記録」欄に,指示年月日,訓練等の施設の名称,職種その他必要な事項を記載する。

52705(5) 受講届及び通所届の提出

イ 受給資格者が,安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることとなったときは,速やかに,受講届及び通所届に受給資格者証( 受給資格者が同居の親族と別居して寄宿する場合にあっては,受給資格者証に加えて,必要に応じて当該親族の有無についての市町村長の証明書) を添えて) ,管轄安定所長に提出しなければならない( 則第21 条第1 項)。 なお,正当な理由があるときのほか,受講届及び通所 届を電子申請により届け出るときは,受給資格者証を添えないことができる( 則第21 条第2 項) 。
受講届及び通所届は,公共職業訓練等受講に伴う給付の支給の要否等をあらかじめ把握し,また,失業の認定日及び支給日を決定するために必要なものであるから,受給資格者に対し公共職業訓練等受講開始後速やかに( 遅くとも最初の認定日までに) 提出するよう,受講指示の際又は公共職業訓練等実施主体を通じて指導する。
この場合の申請は,必ずしも本人自身が安定所に出頭して行う必要はなく,代理人又は郵送等により行うことも差し支えない( 代理人による申請の場合は委任状を必要とする。ただし,代理人が公共職業訓練等の施設の長である場合は,受講届及び通所届に職名の記載があれば,委任状は必要ない) 。
ロ 受講届又は通所届の記載事項に変更があったときは,受給資格者は,速やかにその旨を記載した届書に変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄安定所長に提出しなければならない( 則第21 条第4 項) 。
この場合は,原則として,受講届又は通所届の用紙を使用して提出させる( それぞれの届用紙に「( 変更) 」と記載させる) 。
なお,正当な理由があるときのほか,受講届又は通所届の記載事項に変更があったときの変更の届を電子申請により届け出るときは,受給資格者証を添えないことができる( 則第21 条第5 項)

52706(6) 受講届を受理した場合の事務処理

イ 受講届を受理した場合は次の処理を行う。
(イ) 受講届の「※ 処理欄」中「法第24 条第1 項の基本手当」欄及び「寄宿手当」欄には,それぞれ支給の対象となる場合には,「○ 」,支給の対象とならない場合には「×」等適宜記載し,「証明認定」欄には,その取扱いの可否,所定認定日等を適宜記載する。
その際,特定公共職業訓練等を受講する場合にあっては,寄宿手当は支給の対象とならないので留意する。
(ロ) 上記(イ)の処理を終了したときは,受講届の所要欄に必要事項を記載の上,所要のデータをシステムに入力することにより,支給台帳及び受給資格者証に必要事項の記載を行う( 正当な理由がある場合又は受講届が電子申請により届け出られた場合に,受給資格者証が添付されていなかったときは,受給資格者証の記録及び記載は,次回来所時等に行う) 。
なお,この場合,受給資格者証の第1 面の記載については次により行う。
a 「認定日」欄を新たな認定日( 「月1 回○ 日」というように) 訂正する( 失業の認定日は通常一致させるものとし,原則として,各暦月の上旬の日を定める) 。
b 「公共職業訓練等」欄中「受講開始年月日」欄及び「終了予定年月日」欄に当該年月日を記載する。
c 「技能習得手当欄」には,受講手当の日額及び支給開始月日を記載し,また当該受給資格者が通所手当の支給の対象となる者である場合には,それぞれの月 額及び支給開始月日を記載する。
d 「寄宿手当」欄には,受給資格者が寄宿手当の支給の対象となる者である場合には,月額及び支給開始月日を記載する。
また,既に支給台帳及び受給資格者証に記録及び記載を行っている部分に係る処理については省略することとなる。
この場合,当該記録及び記載内容については相違がないかどうか確認する。
所要の処理が終了した後は,受講届に受給資格者証を添えて安定所長の決裁を受け,所要事項を記載した受給資格者証を当該受給資格者に返付する( 正当な理由がある場合又は電子申請により申請が行われた場合であって,受給資格者証が添付されずに受講届が提出されたときを除く) ( 則第21 条第3 項) 。
ロ 受講届の記載事項の変更届を受理した場合の事務処理は,イに準じて行う。

52707(7) 通所届を受理した場合の事務処理

イ 通所届を受理した場合は,次の処理を行う。
(イ) 受給資格者の記載した内容及び公共職業訓練等の施設の長の確認内容に基づいて,「※ 処理欄」にその者に支給すべき通所手当の月額を記載する。
また,所要のデータをシステムに入力することにより,その額をその者の支給台帳及び受給資格者証の「( 処理状況) 」欄に記録及び記載する( 正当な理由がある場合又は通所届が電子申請により届け出られた場合であって,受給資格者証が添付されていなかったときは,受給資格者証の記録及び記載は,次回来所時等に行う) 。
(ロ) (イ)の処理を終了したときは,通所届に,所要の処理を行った受給資格者証( 通所届に受給資格者証が添付されなかったときは,受給資格者証に代え,印字した支給台帳) を添えて安定所長の決裁を受け,所要事項を記載した受給資格者証を当該受給資格者に返付する( 正当な理由がある場合又は電子申請により申請が行われた場合であって,受給資格者証が添付されずに通所届が提出されたときを除く) ( 則第21 条第3 項) 。
(ハ) 通所手当の支給額の決定には,公共職業訓練等の施設の長の確認の当否も重要な意味を有するので,提出手続並びに記載,確認の方法等については関係機関相互にあらかじめ十分打合せを行う。
ロ 通所届の記載事項の変更届を受理した場合の事務処理は,イに準じて行う。
なお,受講届と通所届が1 枚の様式で提出されたときには,安定所による業務手順を勘案の上,52706 及び52707 の処理を行う。

52708(8) 公共職業訓練等受講者に対する基本手当等の支給

イ 基本手当等の一括支給
安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する受給資格者が受講証明書による失業の認定を受ける場合における失業の認定回数及び基本手当の支給回数は,1 か月に1 回である。
また,技能習得手当及び寄宿手当は毎月1 回,支給日において,その日の属する前 月の末日までの分を支給する。公共職業訓練等受講者に対しては,上記の旨を説明する。
その際,特定公共職業訓練等を受講する場合にあっては,寄宿手当は支給の対象とならないので留意する。
なお,証明認定の方法によることなく基本手当等を受けることを希望する者に対しては,通常の基本手当の支給方法により支給することとなる。
ロ 公共職業訓練等終了の場合の取扱い
公共職業訓練等終了の場合においては,訓練延長給付を受けている者,訓練終了とともに住居所を移転する者等の便宜を考慮し,失業の認定日を訓練終了の日に変更することも差し支えない。
この場合には,当該変更後の認定日にその日分についても受講証明書により失業の認定をすることとして差し支えない。
ハ 受講証明書の提出及び支給手続
証明認定に係る基本手当,技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとする受給資格者は,受講証明書に受給資格者証を添えて(正当な理由があるときは受給資格者証を添えないことができる)管轄安定所長に提出しなければならない(則第27条第1 項)。
受講証明書は,毎暦月の初めに所要の処理期間をみた上,認定,支給日前にその前月分のものを提出させるよう指導する。受講証明書の提出は,代理人によって行うことができるものとし,通常はこの方法により行う( 代理人による受講証明書の提出の場合には,委任状が必要である。則第27 条第2 項,51401 ハ参照。ただし,代理人が公共職業訓練等の施設の長である場合は,受講証明書に職氏名の記載があれば,委任状は必要ない) 。
なお,この提出は郵送によることもできる。
また,公共職業訓練等を受講中の受講生であって,公共職業訓練等受講証明書の6 欄及び7 欄の双方ともロを○ で囲んだものについては,失業認定申告書の提出は省略して差し支えない。特に郵送によって受講証明書が提出される場合には,当該公共職業訓練等の施設の長に対する指導等に万全を期すこと。
ただし,受講証明書の受理に当たっては,失業認定申告書の提出の有無を必ず確認するとともに,就職,内職等の事実の有無及び短時間就労による収入の有無の申告が安易にならないよう公共職業訓練等の施設の長を指導する等失業の認定が適切に行われるよう十分留意する。
6 欄又は7 欄においてイを○ で囲んだ者については,その内容を失業認定申告書により申告させる。
なお,受講証明書の提出に当たっては,寄宿手当支給対象者がある場合において「別居して寄宿していない日」があるときは,その日及び理由を記載するよう指導する。
ニ 受講証明書を受理した場合の事務処理
受講証明書を受理した場合は,支給日までに各給付について支給すべき金額を決定し,給付事務に支障をきたさないようにする。各給付の支給決定に当たっては,- 317 - (R2.10)
各 給付の支給要件に該当するか否かを確認するほか,特に次の点に留意する。
(イ) 受講証明書のカレンダーに「= 」・「○ 」・「△ 」・「×」印の記載のある日については,受講手当を支給し得ないこと。
(ロ) 受講証明書のカレンダーに「×」印の記載のある日については,通所手当及び寄宿手当は支給し得ない。なお,カレンダーに「○ 」・「△ 」・「×」印の記載のある日について疑いがあるときは,その真偽を確認すること。
なお,公共職業訓練を受講している場合における受講証明書の「公共職業訓練等を受けなかった日」の証明については,公共職業能力開発施設において,1 日の訓練時間のうち半分以上の出席が確認できなかった場合に行うこととしていること。
(ハ) 受講証明書のカレンダーに「○ 」印の記載のある日の日数が継続して14 日を超えた場合において,訓練延長給付を受けているときは,傷病手当は支給されないものであること( 53004 参照) 。