行政手引

52801− 53000 第15 技能習得手当及び寄宿手当
52801− 52850 1 概要
52801( 1) 概要

受給資格者が進んで公共職業訓練等を受け得る条件を整え,その再就職の促進に資するため,受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等( その期間が2 年を超えるものを除く。以下同じ) を受ける場合には,技能習得手当( 受講手当及び通所手当) を支給し,また,安定所長の指示した公共職業訓練等( 特定公共職業訓練等を除く。52901〜 52950 において同じ)を受けるためその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合には,寄宿手当を支給する( 法第36 条) 。

52802( 2) 公共職業訓練等及び受講指示

公共職業訓練等の内容及びその受講指示の基準については,52702,52703 参照。

52851− 52900 2 技能習得手当の支給
52851( 1) 受講手当の支給要件

受講手当は,受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合において,公共職業訓練等を受けた日であって,基本手当の支給の対象となる日( 法第19条第1 項の規定により短時間就労による収入に応じた減額計算を行った結果基本手当が支給されないこととなる日を含む)について,40 日を限度として支給する( 則第57 条第1 項) 。
したがって,公共職業訓練等を受講しない日並びに待期中の日及び傷病手当の支給の対象となる日については支給しない。
なお,安定所長の指示に基づき職場適応訓練を受講している場合において,当該訓練の内容が,深夜勤務に従事して翌日にわたり,かつ,その所定勤務時間が休憩時間を除き8 時間を超えるものであるときは,公共職業訓練等を受けた日を2 日として計算し,その2 日分について受講手当が支給される。
また,複数の公共職業訓練等を受講する場合には,それぞれの公共職業訓練等の受講について40 日を限度して受講手当を支給するものであること。

52852( 2) 受講手当の支給額

受講手当の日額は,500 円である( 則第57 条第2 項) 。

52853( 3) 通所手当の支給要件

通所手当は,次のイからホ( ホは当分の間対象とするもの) までのいずれか一に該当する受給資格者に対して,支給する( 則第59 条第1 項,第6 項及び則附則第2条) 。
イ 受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設( 以下「訓練等施設」という)への通所( 以下「通所」という)のため,交通機関又は有料の道路( 以下「交通機関等」という)を利用してその運賃又は料金( 以下「運賃等」という)を負担することを常例とする者( 交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2 キロメートル未満であるもの及びハに該当する者を除く)
なお,「交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離」とは,通常,一般の人が徒歩により通所するものとした場合に利用する通路であって,目的地までの距離が最も短いものによる。
ロ 通所のため自動車その他の交通の用具( 以下「自動車等」という) を使用することを常例とする者( 自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2 キロメートル未満であるもの及びハに該当するものを除く)
ハ 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする者( 交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2 キロメートル未満であるものを除く)
ニ 通所を常例としない公共職業訓練等( 委託訓練におけるe ラーニングコースを想定) を受講する場合で,以下のいずれかに該当する者
(イ) 通所のため,交通機関等を利用してその運賃等を負担する者( 交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2 キロメートル未満であるもの及び(ハ)に該当する者を除く)
(ロ) 通所のため自動車等を使用する者( 自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2 キロメートル未満であるもの及び(ハ)に該当する者を除く)
(ハ) 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用する者( 交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2 キロメートル未満であるものを除く)
ホ 受給資格者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため,訓練等施設に近接する宿泊施設( 以下「宿泊施設」という) に一時的に宿泊し,宿泊施設から訓練等施設へ通所する者( 宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難である場合に限る)

52854(4) 通所手当の支給額

イ 通所手当の月額は,次に掲げる受給資格者の区分に応じて,それぞれに掲げる額である。
ただし,(イ)から(チ)までについて,その額が42,500 円を超えるときは,42,500円である( 則第59 条第2 項,第6 項及び則附則第2 条) 。
(イ) 52853 のイに該当する者
その者の1 か月の通所に要する運賃等の額に相当する額( 以下「運賃相当額」という)
(ロ) 52853 のロに該当する者
次に掲げる区分に応じ,それぞれに掲げる額
a 自動車等を使用する距離が片道10 キロメートル未満である者 3,690 円
b a 又はc に該当する者以外の者 5,850 円
c 厚生労働大臣の定める地域( 以下( へ)及び( リ)において「指定地域」という) に居住する者であって,自動車等を使用する距離が片道15 キロメートル以上である者 8,010 円
(ハ) 52853 のハに該当する者のうち,次のa 及びb のいずれにも該当する者
運賃相当額と(ロ)に掲げる額との合計額
a 交通機関等を利用する距離が通常徒歩によることを例とする距離を超えること又は交通機関等を利用する距離が通常徒歩によることを例とする距離内であるが交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難であること。
なお,「通常徒歩によることを例とする距離」とは,通常,その地方の大部分の人が徒歩によることを例としている距離をいう。
この場合,一概に画一的な距離をもって判断することなく,土地の一般的風習,交通事情等を総合勘案の上,その部分が通常徒歩によることを例とする距離内であるか否かを判断すべきであるが,おおむね1 キロメートルをその目途とする。
b 自動車等を使用する距離が片道2 キロメートル以上であること又はその距離が片道2 キロメートル未満であるが,自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難であること。
(ニ) 52853 のハに該当する者のうち(ハ)に該当する者以外の者( すなわち,交通機関
等及び自動車等を用いないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2 キロメートル以上であるが,上記(ハ)のa 又はb に該当しない者)
運賃相当額と(ロ)に掲げる額とを比較していずれか高い方の額
(ホ) 52853 のニ(イ)に該当する者
当該交通機関等の利用区間についての1 日の通所に要する運賃等の額に,現に通所した日数を乗じて得た額
(ヘ) 52853 のニ(ロ)に該当する者
自動車等を使用する距離が片道10 キロメートル未満である者にあっては,3,690 円,その他の者にあっては5,850 円( 指定地域に居住する者であって,自動車等を使用する距離が片道15 キロメートル以上である者であっては8,010 円)を当該通所のある日の月の現日数で除し,現に通所した日数を乗じて得た額(ト) 52853 のニ(ハ)に該当する者のうち,次のa 及びb のいずれにも該当する者(ホ)と(ヘ)に掲げる額との合計額
a 交通機関等を利用する距離が通常徒歩によることを例とする距離を超えること又は交通機関等を利用する距離が通常徒歩によることを例とする距離内であるが交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難であること。
なお,「通常徒歩によることを例とする距離」とは,通常,その地方の大部分の人が徒歩によることを例としている距離をいう。
この場合,一概に画一的な距離をもって判断することなく,土地の一般的風習,交通事情等を総合勘案の上,その部分が通常徒歩によることを例とする距離内であるか否かを判断すべきであるが,おおむね1 キロメートルをその目途とする。
b 自動車等を使用する距離が片道2 キロメートル以上であること又はその距離が片道2 キロメートル未満であるが,自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難であること。
(チ) 52853 のニ(ハ)に該当する者のうち,(ト)に該当する者以外の者( すなわち,交通機関等及び自動車等を用いないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2 キロメートル以上であるが,上記(ト)のa 又はb に該当しない者)
(ホ)と(ヘ)に掲げる額とを比較していずれか高い方の額
( リ) 52853 のホに該当する者
次により算定したその者の住所又は居所から宿泊施設への移動( 以下「宿泊施設への移動」という) に要する費用の額及びその者が宿泊施設から訓練等施設への通所に要する費用の合計額( 以下「一時的宿泊の場合の費用合計額」という) であり,具体的にはa 及びb の合計額を支給する。ただし,a に掲げる額は,公共職業訓練等を受ける期間を通じて,一往復分を限度として支給する。また,一時的宿泊の場合の費用合計額が42,500 円を超えるときは,42,500 円とする。
a 宿泊施設への移動に要する費用の額であって,次の(a)から(c)までの掲げる区分に応じて,それぞれ(a)から(c)までに掲げる額
(a) 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合( 交通機関等を利用しなければ当該移動することが著しく困難である場合以外の場合であって,交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道2 キロメートル未満である場合及び(c)に該当する場合を除く) 当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であって,最も低廉となるもの( (c) において「最低運賃等額」という)
(b) 宿泊施設への移動のため自動車等を使用する場合( 自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって,自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動距離が片道2 キロメートル未満である場合及び(c)に該当する場合を除く)自動車等を使用する距離が片道10 キロメートル未満である場合にあっては3,690 円,その他の場合にあっては5,850 円( 指定地域に居住する場合であって,自動車等を使用する距離が片道15 キロメートル以上である場合にあっては8,010 円) を当該移動のある日の月月の現日数で除して得た額
(c) 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用する場合( 交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を利用しない徒歩により移動するものとした場合の当該移動距離が片道2 キロメートル未満である場合を除く)
(a)に掲げる額と(b)に掲げる額との合計額( 交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって,通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合を除き,自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって,自動車等を使用する距離が片道2 キロメートル未満である場合にあっては,最低運賃等額が(b)に掲げる額以上である場合には(a)に掲げる額,最低運賃等額が(b)に掲げる額未満である場合には(b)に掲げる額)b 宿泊施設から訓練等施設への通所( 以下b において「訓練等施設への通所」という)に要する額であって,次の(a)から(c)までに掲げる区分に応じて,それぞれ(a)から(c)までに掲げる額
(a) 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合( 交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって,交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道2 キロメートル未満である場合及び(c)に該当する場合を除く) 当該交通機関等の利用区間についての1 か月の運賃等の額に相当する額( (c)において「宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」という)
(b) 訓練等施設への通所に自動車等を使用する場合( 自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって,自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道2キロメートル未満である場合及び(c)に該当する場合を除く) 自動車等を使用する距離が片道10 キロメートル未満である場合にあっては3,690円,その他の場合にあっては5,850 円
(c) 訓練等施設への通所に交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用する場合( 交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道2 キロメートル未満である場合を除く)(a)に掲げる額と(b)に掲げる額との合計額( 交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって,通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合を除き,自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって,自動車等を使用する距離が片道2 キロメートル未満である場合にあっては,宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額が(b)に掲げる額以上である場合には(a)に掲げる額,宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額が(b)に掲げる額未満である場合には(b)に掲げる額
ロ 運賃相当額及び宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額の算定は,運賃,時間,距離等の事情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとし,その額は次の(イ)又は(ロ)とする。
(イ) 交通機関等が定期乗車券( これに準ずるものを含む。(ロ)において同じ) を発行している場合は,その交通機関等の利用区間に係る通用期間1 か月の定期乗車券の価額( 価額の異なる定期乗車券を発行しているときは,最も低廉となる定期乗車券の価額)
(ロ) 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は,その交通機関等の利用区間についての通所21 回分の運賃等の額であって,最も低廉となるもの
ハ イ(ホ)の当該交通機関等の利用区間についての1 日の通所に要する運賃等の額及びイ(リ)a の最低運賃等額の算定は,運賃,時間,距離等の事情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとし,その者の住所又は居所から訓練等施設又は宿泊施設までの1 往復分の運賃等の額であって,最も低廉となるものとする。
ニ 月の中途において,運賃等の改定又は通所経路の変更等による運賃等の変更が行われたときの,それらの行われた日の属する月以降の通所手当の額は,当該変更後の運賃等を基礎とする。
ただし,当該変更後の運賃等の額が当該変更前の運賃等の額より低い場合にあっては,当該変更の行われた日の属する月に限って当該変更前の運賃等を基礎とする。
なお,各月の初日をはさんで休講期間のある場合で,当該休講期間内に通所方法が変更になった場合には,その変更日は各月の1 日として取り扱う。
ホ 次に掲げる日のある月の通所手当の月額( イ(ホ)〜 (チ)及びイ(リ)a を除く) は,イにかかわらず,日割りによって減額計算する。
(イ) 公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
(ロ) 基本手当の支給の対象となる日( 法第19 条第1 項の規定により基本手当が支給されないこととなる日( 短時間就労による収入に応じた減額の結果不支給となる日) を含む) 以外の日
受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始めた後,懲戒処分として一定期間当該公共職業訓練等を受け得させなくさせる処分を受けたため,当該公共職業訓練等を受けなかった日については,失業の認定を行わないこととなるので,その日は,基本手当の支給の対象となる日以外の日となる。
ただし,その者が当該懲戒処分に誠実に服しており,労働の意思及び能力を有すると認められる場合は,失業の認定を行い得る。
(ハ) 受給資格者が,天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず,公共職業訓練等を受けなかった日
「その他やむを得ない理由」の有無については,次の場合は,その理由があるものとして取り扱う。
a 当該受給資格者の疾病又は負傷( 15 日未満の場合に限る。51401 ハ(ニ)参照)
b 同居・別居問わず,親族( 民法第725 条に規定する親族,すなわち6 親等以内の血族,配偶者及び3 親等以内の姻族をいう) の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合( 15 日未満の場合に限る。51401 ハ(ニ)参照)
なお,親族の配偶者についてもこれに準じるものと取り扱う。
c b と同範囲の親族又は姻族の危篤又は忌引
忌引については,下記日数以内に限る。
(a) 父若しくは母,配偶者又は子が死亡したときは,7 日
(b) 祖父若しくは祖母,孫,兄弟姉妹又は配偶者の父若しくは母が死亡したときは,3 日
(c) (a)又は(b)に該当しない6 親等以内の血族又は3 親等以内の姻族が死亡したときは,1 日
なお,親族の配偶者が死亡したときもこれに準じるものと取り扱う。
d 配偶者,3 親等以内の血族又は姻族の命日の法事
e 受給資格者本人の婚姻の場合( 社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行を含む) 又はb と同範囲の親族の婚姻のための儀式に出席する場合
f 子弟の入園式・入学式又は卒園式・卒業式への出席
g 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
h 訓練職種に関連した各種国家試験,検定等の資格試験を受験する場合
i 訓練施設の行事又は訓練上の理由による訓練の停止( 訓練校の校則に定められている休暇期間及び講師の都合による休講を含む)
j 訓練職種に関連した就職試験,求人者との面接等
k 前各号に掲げる場合に準ずるものであって社会通念上やむを得ないと認められるもの
例えば,天災に準ずる理由としては,暴風雨等により災害発生の恐れがある場合に該当する。
なお,次の場合は,社会通念上やむを得ないと認められる。
( a ) 仲人としての婚姻の儀式への出席( e に準ずる)
( b ) 地方公共団体が主催する成人式への出席( e に準ずる)
( c ) 永年勤続表彰式への出席( 配偶者随伴の式典の場合には,配偶者としての出席を含む) ( e に準ずる)
( d ) 勲章の授与式への出席( 配偶者随伴の式典の場合には,配偶者としての出席を含む) ( e に準ずる)
( e ) 裁判員として司法の場への出頭( g に準ずる)
( f ) 消防団員として出勤義務のある火災消火活動,訓練,出初め式等への参加
ヘ 計算して得た最終結果に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。