寄宿手当は,受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため,その者により生計を維持されている同居の親族(
婚姻の届出をしていないが,事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
と別居して寄宿する場合に,当該親族と別居していた期間について支給される(
則第60 条第1 項) 。
なお,寄宿手当は,公共職業訓練等受講期間中の日についてのみ支給されるものであり,公共職業訓練等受講開始前の寄宿日又は受講終了後の寄宿日については支給されない。
イ 「その者により生計を維持されている」とは,その生計の基礎を,主として受給資格者に置いていることをいう。
ロ 「同居」の親族とは,世帯を同じくして常時生活を共にしている親族をいい,「親族」とは,民法第725
条にいう6 親等以内の血族,配偶者及び3 親等以内の姻族をいう。ここにいう親族には,受給資格者と内縁関係にある者を含むが,受給資格者の親族と内縁関係にある者は含まれない。
ハ 同居の親族と「別居して」とは,従来共同生活を営んでいた生活本拠となっていたところから同居の親族と分離した生活を開始することである。必ずしも受給資格者単独で分離した生活を始めることを要しない。受給資格者により生計を維持されていない同居の親族と別居する場合は,寄宿手当の支給の対象とはならない。
ニ 「寄宿する」とは,公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設又はその他の施設(
アパート,貸間,下宿等) に入居することをいう。受給資格者の所有に係る施設に入居する場合は「寄宿する」とはいえない。
また,当該公共職業訓練等の受講と当該寄宿との間に因果関係があることを要するものであり,たまたま公共職業訓練等の開始と時を同じくして寄宿することとなっただけでは因果関係があるとはいえない。
当該寄宿の開始について57551 のイの(イ)(
移転を必要と認める場合の基準) に該当しない場合は,一般には当該因果関係を有するものとは認められないので,このような場合には寄宿手当の支給は行わない。
イ 寄宿手当の月額は,10,700 円である( 則第60
条第2 項) 。
ただし,次に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は,日割りによって減額計算する(
52854 ニ参照) 。
(イ) 受給資格者が親族と別居して寄宿していない日
一時的に短期間寄宿先を離れた場合については「別居して寄宿していない日」には該当しない。この場合,一時的に短期間とは,おおむね継続して14
日を限度として取り扱う。
(ロ) 公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
(ハ) 基本手当の支給の対象となる日( 法第19
条第1 項の規定により基本手当が支給されないこととなる日(
短時間就労による収入に応じた減額の結果不支給となる日)
を含む) 以外の日
(ニ) 受給資格者が,天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず,公共職業訓練等を受けなかった日
ロ 計算して得た最終結果に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
技能習得手当及び寄宿手当は,管轄安定所(
則第54 条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は当該委嘱を受けた安定所。以下同じ)において,基本手当の支給日又は傷病手当を支給すべき日に,その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
また,受給資格者が,職業に就くためその他やむを得ない理由により支給日以外の日に技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは,その旨を管轄安定所に申し出て,その日に支給を受けることができる。
52952( 2) 技能習得手当及び寄宿手当の支給手続
イ 技能習得手当及び寄宿手当の支給は,受講届,通所届及び受講証明書の記載に基づいて行う。
ロ 受給資格者が安定所長の指示により,公共職業訓練等を受けることになった場合の受講届及び通所届の提出,これらの届書受理安定所における事務処理については,52705〜
52707 参照。
ハ 受給資格者は,技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは,受講証明書に受給資格者証を添えて管轄安定所長に提出しなければならない。
受講証明書の提出,受講証明書受理安定所における事務処理については,52708のハ及びニ参照。
ニ 技能習得手当及び寄宿手当は,原則として基本手当の支給日(
又は傷病手当を支給すべき日) に,基本手当(
又は傷病手当) と併せて支給する( 52708 イ参照)
。
ホ 技能習得手当及び寄宿手当を支給した場合の支給台帳及び受給資格者証の処理については,センター要領参照。
受給資格者が,離職後安定所に出頭し,求職の申込みをした後において,疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合には,安定所の認定を受けて,当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について,基本手当の日額に相当する額の傷病手当を支給し,もって傷病期間中の生活を保障しようとするものである。
イ 傷病手当は,次の要件に該当する者に対して支給する。
(イ) 受給資格者(法第13 条の規定に該当する者)
であること。
(ロ) 離職後安定所に出頭し,求職の申込みをしていること。
(ハ) 疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合であること。
(ニ) (ハ)の状態が(ロ)の後において生じたものであること。
ロ 傷病手当の支給対象者について,次の点に留意する。
| (イ) 疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が,当該受給資格に係る離職前から継続している場合,又はかかる状態が当該受給資格に係る離職後に生じた場合であっても,安定所に出頭し求職の申込みを行う前に生じその後も継続しているものであるときは,傷病手当の支給の対象とはならない。 (K0204A) |
| つわり又は切迫流産( 医学的に疾病と認められるものに限る)
のため職業に就くことができない場合には,その原因となる妊娠(受胎)
の日が求職申込みの日前であっても当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じた場合には,傷病手当を支給し得る。 (K0204C) |
| (ロ) 有効な求職の申込みを行った後において,当該求職の申込みの取消し(又は撤回) を行い,その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合には,傷病手当を支給することはできないものであるので留意する。 (K0204B) |
また,安定所に出頭し求職の申込みをした後において再就職し,新たに受給資格を得ることなく受給期間内に再離職した場合は,その後において安定所に出頭し求職の申込みをしなければ,当該受給資格に基づき傷病手当の支給は行えない。
| なお,求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が,その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は,傷病手当の支給要件に該当する。 (K0204E) |
| (ハ) 労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には,疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから,傷病手当は支給できない。 (K2802A)
|
(ニ) 受給期間の延長との関連で,次の点に留意する。
a 安定所に出頭し,求職の申込みを行う以前に疾病又は負傷により職業に就くことができない状態にある者は,傷病手当の支給の対象とはならないが,受給期間の延長を申し出ることができる。
b 疾病又は負傷を理由として受給期間を延長した場合であっても,その後受給資格者が当該疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときは,受給期間の延長が当初からなかったものとみなされ,傷病手当の支給を行うことができる。
この場合において,傷病手当を支給することができる日数については53004参照。
イ 傷病手当は,受給資格者が,離職後安定所に出頭し求職の申込みをした後において,疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について支給される。
ロ 次に掲げる日については,傷病手当は支給されない。
(イ) 基本手当の支給を受けることができる日
| 疾病又は負傷のために安定所に出頭することができない場合において,その期間が継続して15 日未満のときは,法第15 条第4 項第1 号及び則第25
条の規定により証明書により失業の認定を受け基本手当の支給を受けることができるので,傷病手当は支給されない。 (K2802B) |
(ロ) 法第21 条の待期中の日( 待期には,疾病又は負傷のため職業に就くことができない日が含まれる)
(ハ) 法第32 条第1 項若しくは第2 項又は第33
条第1 項の規定により基本手当を支給しないこととされた期間中の日(
給付制限期間中の日)
(ニ) 当該疾病又は負傷の日について,健康保険法第99
条又は第135 条の規定による傷病手当金( 旧日雇労働者健康保険法第16
条の2 によるものを含む),労働基準法第76
条の規定による休業補償,労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令(
法令の規定に基づく条例又は規約を含む) により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には,その受けることができる日
政令で定める給付については,令第10 条に規定されており,次に掲げる法律又は条例若しくは規約の規定による給付であって,疾病又は負傷の療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において,給与その他の業務上の収入を得ることができないことを理由として支給されるものとされている。
a 船員保険法第69 条若しくは第85 条条又は船員法第91
条第1 項
b 国会議員の歳費,旅費及び手当等に関する法律第12
条の3,国会職員法第26条の2,特別職の職員の給与に関する法律第15
条,国家公務員災害補償法第12条( 裁判所職員臨時措置法及び防衛省の職員の給与等に関する法律第27
条第1項において準用する場合を含む) ,裁判官の災害補償に関する法律又は国会議員の秘書の給与等に関する法律第18
条
c 地方公務員災害補償法第28 条又は同法に基づく条例
d 災害救助法第12 条,消防組織法第24 条,消防法第36
条の3,水防法第6 条の2 若しくは第45 条,災害対策基本法第84
条,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第160
条( 同法第183 条において準用する場合を含む)
又は新型インフルエンザ等対策特別措置法第63
条
e 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第5
条第2 項,海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第5
条第2 項又は証人等の被害についての給付に関する法律第5
条第2 項
f 国家公務員共済組合法第66 条( 私立学校教職員共済法第25
条において準用する場合を含む) 又は地方公務員等共済組合法第68
条
g 公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第2
条
h 国民健康保険法第58 条第2 項の規定に基づく条例又は規約
なお,健康保険法第99 条若しくは第135 条の規定による傷病手当金又は労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付若しくは休業給付の支給開始前3
日( 待期)の期間については,労働基準法第76
条の規定による休業補償が行われる場合を除き,傷病手当を支給することができる。
ハ 公害健康被害の補償等に関する法律の規定による補償給付との支給調整は,同法第14
条及び同法施行令第7 条で次のとおり規定されている。
(イ) 受給資格者に対し,障害補償費が支給された場合においては,同一の事由について安定所長は,その支給された障害補償費の価額の限度で傷病手当を支給する義務を免れること。
(ロ) 安定所長が受給資格者に対し傷病手当を先に支給した場合においては,同一の事由について都道府県知事は,その価額の限度で障害補償費を支給する義務を免れるが,この場合,安定所長は,当該都道府県知事が支給する義務を免れた価額の限度で,当該都道府県知事に対し,傷病手当の額に相当する金額を求償することができること。
ニ 出産( その意義については50271 ロ参照)
は,通常は疾病又は負傷には該当するものではなく,また産前産後の期間において傷病を併発している場合においては,たとえその傷病がなくとも産前産後の期間であることによって通常は基本手当を受けられないものであるから,出産予定日以前6
週間前の日から出産日後8 週間後の日までの期間は,傷病手当を支給しない。
なお,出産予定日以前6 週間より前の期間及び出産日後8
週間より後の期間については,傷病手当を支給することができる。
現実の出産日前に傷病手当支給申請書の提出があった場合には,出産予定日を基準にして,その日以前6
週間前の日から傷病手当を支給しない。
傷病手当を支給し得る日数は,当該受給資格者の所定給付日数から,既に
基本手当を支給した日数
( 不正受給により基本手当の支給停止処分があった場合には,その不支給とされた日数,既に傷病手当の支給があった場合において,基本手当の支給があったものとみなされる日数及び再就職手当が支給されたときは,基本手当の支給があったものとみなされる日数を含む(法第34 条第4 項,第37 条第6 項及び第56
条の3第4 項参照) ) を差し引いた日数である。
| したがって,法第24 条,第25 条及び第27
条の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については,傷病手当は支給されない。 (K0204D)(K2802C) |
なお,傷病手当の支給があったときは,雇用保険法の規定(
法第10 条の4 及び第34 条の規定を除く)の適用については,当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当の支給があったものとみなされる。
また,疾病又は負傷を理由として受給期間を延長した場合において,その後受給資格者が当該疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は,当該疾病又は負傷を理由とする受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度とされるので留意する。
傷病手当の日額は,法第16 条の規定による基本手当の日額に相当する額である(法第37条第3項)
。
受給資格者が,傷病手当の支給を受けるには,法第37
条第1 項の規定に該当することについて,安定所長の認定を受けなければならない。
イ 傷病の認定を行う安定所
法第37 条第1 項の認定( 以下「傷病の認定」という)は,管轄安定所長(
則第54 条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所。以下同じ)が行う。
ただし,求職者給付及び就職促進給付に関する事務の委嘱を行った場合には,委嘱された安定所において行う。
ロ 傷病手当支給申請書の提出( 則第63 条第2
項及び第3 項)
傷病の認定を受けようとする受給資格者は,管轄安定所長に傷病手当支給申請書(
則様式第22 号)に受給資格者証を添えて( 正当な理由があるときは受給資格者証を添えないことができる)
提出しなければならない。
ハ 傷病手当支給申請書の提出( 傷病の認定)
期限( 則第63 条第1 項)
傷病の認定は,原則として,傷病手当の支給要件に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(
口座振込受給資格者にあっては,支給日の直前の失業の認定日)
( 支給日がないときは当該者の受給期間の最後の日から起算して1
か月を経過した日) までに傷病手当支給申請書を提出し,これを受けなければならない。
ただし,天災その他傷病の認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。
この場合には,その事実を証明することができる官公署,鉄道の駅長等の証明書又は安定所長が認める者の証明書を添えて,当該理由がやんだ日の翌日から起算して7
日以内に傷病の認定を受けなければならない。
ニ 長期傷病者に対する傷病の認定
(イ) 疾病又は負傷のため職業に就くことができない期間が引き続き1
か月を超えるに至った者( 以下「長期傷病者」という)
については,その期間中において管轄安定所長の定める日に傷病手当の支給を受けることができる。この取扱いを受けようとする者は,管轄安定所長にその旨を申し出なければならない。
この申出を受けた場合は,当該申出をした者について傷病手当を支給すべき日を定めて,その者に通知し,その日までに傷病手当支給申請書を提出させ傷病の認定を行う。当該疾病又は負傷の状態が長期にわたることが予想される場合には,傷病手当を支給すべき日を2
以上定める( 例えば,「当該疾病又は負傷が長期にわたるに至った場合には毎暦月○
日( その日が休祝日の場合にはその前( 後)
の日) を傷病手当の支給日とする。」というように)
ことも差し支えない。
この取扱いを行う場合,長期傷病者が治ゆした後に行う傷病の認定についても,当該指定した日において,治ゆ後の期間に係る失業の認定とともに行うことができる。
なお,この場合も,遅くとも当該者の受給期間の最後の日から起算して1
か月を経過する日までに傷病手当支給申請書を提出しなければならない。
(ロ) (イ)の申出及び傷病手当支給申請書の提出は代理人によって行うことができる(
この場合は,委任状が必要である) 。
また,郵送によって行うこともできる。郵送により(イ)の申出を受けた場合には,安定所は速やかに傷病手当を支給すべき日を郵送等により通知する。
ホ 傷病の認定を行うに当たっての留意事項
(イ) 傷病の認定を行う場合において,当該傷病の期間の前後の失業の期間についての失業の認定を行って差し支えない。
この場合,傷病の認定の対象となる最初の日の直前の失業の認定日に不出頭の場合の取扱いについては,51254
のハの(リ)に留意する。
(ロ) 長期傷病の場合においても,傷病期間前の日についての失業の認定及び基本手当の支給は,最初に傷病手当を支給するとき(
傷病の認定を受けた場合であって,傷病手当は支給されないこととなるときを含む)
に同時に行うことができる。
この場合の失業の認定は,法第15 条第4 項第1
号の規定に基づく証明書による失業の認定の場合に準じて行うこととするが,例外的に本人の出頭をまたずに行うものであるから特に慎重に行う。
なお,傷病手当支給申請書及び失業認定申告書の記載,代理人に対する質問等によって失業の状態にあったかどうか疑わしいと認められる場合は,一時的に失業の認定及び基本手当の支給を保留し,後日失業の事実の有無が明確になった場合に支給又は不支給とする。
(ハ) なお,申請時に,地方公共団体等に情報照会を行うことで,対象者の各制度における傷病手当等の支給に関する情報を取得し,53003
ロ(ニ)の併給調整に係る給付情報を確認することが可能であり,具体的には,傷病手当支給申請書の9
欄「同一の傷病により受けることのできる給付」及び10
欄「9 の給付を受けることのできる期間」の情報に齟齬がないか確認すること。
イ 傷病手当は,原則として,傷病の認定を行った日分を,当該傷病のため職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(
支給日がない場合には当該者の受給期間の最後の日から起算して1
か月を経過する日まで) に支給する。
ただし,53006 のニに該当する長期傷病者について傷病手当を支給すべき日を別に定めた場合には,その別に定めた日に支給することができる。この場合,その日までに申請書の提出がなかったためその日に傷病手当を支給できないときは,その後における支給日に一括して支給して差し支えない。
ロ やむを得ない理由があるときは,代理人によって支給を受けることができることは基本手当の場合と同様である。
長期傷病者については,原則として代理人の出頭によりその者に支払うこととするが,隔地払が可能な場合はそれによることも差し支えない。代理人に対して支払うときは,代理権を有することについての委任状を提出させるものとする。
ハ 傷病期間中において自己の労働による収入(
短時間就労による収入) があった場合には減額措置を行うことは,基本手当の場合と同様である(
51655 ロ(ニ)参照) 。
この場合,傷病期間中における短時間就労による収入についての申告は,傷病手当支給申請書の様式中の12
欄により行わせるものとする。
イ 傷病手当支給申請書の提出を受けた審査係は,当該申請書に基づいて,当該申請人が傷病手当の支給要件に該当する者であるか否か,また,申請期間の日が支給し得る日であるか否かを認定し,傷病手当の支給又は不支給を決定する。
ロ 審査係は傷病の認定を行い,傷病手当の支給を決定したときは,傷病手当支給申請書の「※
処理欄」にその支給の対象となる期間及びその期間の日数等を記載し,安定所長の決裁を受ける。
傷病手当の支給を行った場合における支給台帳及び受給資格者証の処理についてはセンター要領参照。