イ 受給資格者が,離職後安定所に出頭し受給資格の決定を受けた後死亡した場合において,その者に支給されるべき失業等給付(
この章においては,求職者給付及び就職促進給付(
基本手当,技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費及び求職活動支援費)
) でまだ支給されていないものがあるときは,死亡した受給資格者(
以下「死亡者」という) の遺族であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は,自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる(
法第1 0 条の3) 。
ロ この場合において,遺族は受給資格者が既に失業の認定,又は基本手当以外の失業等給付の支給要件に該当することの認定を受けた後に死亡した場合には,当該既認定に係る失業等給付の支給を請求することができるのはもちろん,未認定の失業等給付についても支給を請求することができるが,この場合には当該死亡者について,死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間についての失業の認定又は基本手当以外の失業等給付の支給要件に該当することの認定を受けなければならない(
法第3 1 条第1 項,第3 7 条第9 項,第3 7 条の4
第6 項,第4 0 条第4 項,第5 1 条第3 項)
。
| イ 未支給失業等給付の支給対象者は,死亡者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹(以下「遺族」という)
であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。 (K0302A)
|
ロ ここにいう未支給失業等給付とは,遺族が支給の請求をすることができる死亡者に係る未支給の基本手当,技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費及び求職活動支援費をいう(
教育訓練給付金については5 8 0 7 1 - 5 8 0
8 0,高年齢雇用継続給付については5 9 3 7
1 - 5 9 4 0 0,育児休業給付について5 9 7
2 1 - 5 9 7 4 0,介護休業給付金については5
9 9 2 1 - 5 9 9 4 0,日雇労働求職者給付金については9
0 6 5 1 - 9 0 7 0 0参照。以下同じ) 。
ハ 未支給失業等給付の支給対象者については,次の諸点に留意する。
(イ)
死亡とは,官公署又は医師によって死亡の証明がなされ得るものであって,死亡が確認されていない行方不明は含まれない。
ただし,民法第3 0 条の規定により
失踪宣告を受けた場合は死亡として取り扱う。
(ロ) 支給を受けるべき者の順位は,上記イで述べた順序である。
また,支給を受けるべき同順位者が2 人以上あるときは,その1
人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなされ,その1
人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる(
法第1 0 条の3 第3 項) 。
したがって,1 人の者から請求があれば,請求権の時効の中断の効果は他の遺族にも及ぶことになり,また,同順位者が2
人以上あっても請求人の1 人に全額を支給すればよいこととなる。
(ハ) 「生計を同じくしていた」とは,生計の全部又は一部を共同計算することによって日常生活を営むグループの構成員であったということである。
したがって,生計を維持されていたことを要せず,また,必ずしも同居していたことを要しない。生計を維持されていた場合には生計を同じくしていたものと推定して差し支えない。
| イ 未支給失業等給付のうち,死亡者が,死亡したため所定の認定日に安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については,当該未認定の日について失業の認定をした上支給される。 (K0302D) |
したがって,次に掲げる日等本来受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができない日については支給されない。
(イ) 法第21条の待期中の日
(ロ) 法第32条第1項若しくは第2項又は法第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされた期間中の日
(ハ) 法第19条の規定により基本手当を支給しないこととされた日 (K0302C)
|
また,基本手当以外の未支給失業等給付についてもそれぞれの
支給要件に該当していなければ支給することはできない。
したがって,例えば移転費は,就職のため住所を移転することを条件として支給するものであるので,紹介された職業に就くためであっても移転の途中で死亡した場合は,移転費を支給しない。
ロ 未支給失業等給付の支給は,死亡の日以後の日分について行うことができないものである。
ただし,死亡の時刻等を勘案し,死亡の日を含めて失業の認定ができる場合は,死亡の日についても支給して差し支えない。この場合,おおむね正午以後に死亡した者については,死亡した日についても失業の認定を行うことができるものとする。
なお,この取扱いは,パートタイマー等他の失業の認定にそのまま適用できるものではないので留意する必要がある。
イ 遺族が,未支給失業等給付のうち,死亡者が死亡のため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を受けようとするときは,安定所に出頭し,死亡者が当該基本手当を受けようとする期間に失業していたか否かについての失業の認定を受けなければならない(
則第4 7 条第1 項) 。
また,基本手当以外の未支給失業等給付についても,死亡者がそれぞれの支給要件に該当していたことの認定を受けなければならない。
ただし,安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは,遺族の代理人が安定所に出頭し,その資格を証明することができる書類を提出した上,当該認定を受けることができる(
則第4 7 条第1 項ただし書) 。この場合の「やむを得ない理由」とは,請求しようとする遺族が幼児である場合,又は長期の傷病,重度の障害等にある状態をいう。遺族が幼児である場合には,後見人を代理人とするものとし,後見人であることを証明する書類(
家庭裁判所で発行する証明書) を提出させる。
なお,死亡者が認定を受けていない基本手当又は傷病手当以外の未支給失業等給付の支給の請求については,上記のような特別な理由がなくとも代理人による請求又は郵送による請求書の提出を認めて差し支えない。
この場合の代理人による請求には,委任状が必要である(
則第1 7 条の2 第8 項)。
また,代理人による申請が行なわれた場合であって,未支給失業等給付申請書に遺族の個人番号が記載されて申請があった場合は,委任状による代理権を確認する他,50005(5)
ロ( ロ) の書類によって代理人の身元( 実在)
を確認するとともに,50005(5)ロ(イ)、(ロ)の書類により遺族の個人番号及び身元(
実在) 確認を行う。
ロ 死亡日前に1 4 日以内の傷病期間のある場合であって,当該傷病期間内の所定認定日に出頭しないまま死亡した者に係る当該傷病期間の失業の認定は,則第2
5 条に規定する証明書を遺族から提出させて行う。
また,当該傷病の期間内に所定認定日のない場合においても,当該期間の失業の認定は,これに準ずる証明書を遺族から提出させて行う。
ハ 民法第3 0 条の規定により失踪宣告を受けた場合は,死亡として取り扱うこととなっているが,失踪宣告を受けた者に係る失業の認定については,次のとおり取り扱う。
(イ) 民法第3 0 条第1 項の規定に基づき失踪宣告を受けた受給資格者については,失踪期間(
7 年間) の満了の時に死亡したものとみなされるため受給資格者自身,長期にわたって所定認定日に不出頭であり,死亡していなくても失業の認定を受けることができないものと考えられるので,遺族から未支給失業等給付の支給の請求があっても支給できない。
(ロ) 民法第3 0 条第2 項の規定に基づき,失踪宣告を受けた受給資格者については,「危難ノ去リタル時」に死亡したものとみなされるため,(イ)の者とは取扱いが異なり失業の認定がなされ得るものである。
ニ 認定は死亡者の死亡の当時における住所又は居所の管轄安定所長(
則第54 条の規定に基づき,当該死亡者に係る求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所。以下同じ)
が行う。
なお,管轄安定所長は遺族の申出により遺族の住所又は居所を勘案し,必要と認めたときは,未支給失業等給付の支給に関する事務を他の安定所長に委嘱することができる(
則第1 7 条の4 第1 項) ) 。
イ 未支給失業等給付請求書の提出( 則第1 7
条の2 第1 項)
(イ) 未支給失業等給付の支給を受けようとする遺族(
以下「未支給給付請求者」という) は,死亡者に係る安定所長に,未支給失業等給付請求書(
則様式第1 0号の4) に当該死亡者の受給資格者証を添えて(
正当な理由があるときは,受給資格者証を添えないことができる)
提出しなければならない。
(ロ) 未支給失業等給付請求書には,次の書類を添付しなければならない。
未支給の失業等給付の支給を受けようとする者の個人番号は,5
0 0 0 5 ( 5 )ロ( イ),( ロ)に準じて行うこととする。
a 死亡者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
例えば,死亡診断書,死体検案書又は検視調書の写し,住民票謄本等官公署又は医師の証明書である。
b 未支給給付請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類
例えば,住民票の謄(抄)本,戸籍謄(抄)本,戸籍記載事項証明書又は住民票記載事項証明書である。
なお,未支給給付請求者が死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を証明することができる書類を提出しなければならない。
例えば,住民票の謄( 抄) 本又は民生委員の証明書等である。
c 未支給給付請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
例えば,住民票の謄( 抄) 本又は民生委員の証明書等である。
なお,別居していた者にあっては送金を受けていたことを証明する現金書留の封書等である。
(ハ) (ロ)の書類のほか,次の書類を提出させる。
ただし,既に当該死亡者が提出しているときはこの限りでない。
なお,提出させる届及び申請書の氏名欄には死亡者の氏名を記載させる。
a 基本手当の請求については失業認定申告書
この場合における失業認定申告書の記載は,就職又は就労の有無,内職又は
手伝いの有無,短時間就労による収入又は手伝いの謝礼の有無の欄のみで足り
る。
なお,未支給給付請求者が別居していたこと等により死亡者の日常生活を把握していない場合には,失業認定申告書の他当該死亡者の近隣者2
人の,当該死亡者が失業していたことを証明する失業証明書を提出させる。
この場合,失業認定申告書の欄外余白に近隣者2
人が氏名を記載することによって,失業証明書に代えることとして差し支えない。
b 技能習得手当又は寄宿手当の請求については受講証明書
なお,受講届及び通所届が未提出のまま死亡した者については当該届を併せて提出させる。
c 傷病手当の請求については,傷病手当支給申請書
d 就業手当の請求については,就業手当支給申請書
e 再就職手当の請求については,再就職手当支給申請書
f 常用就職支度手当の請求については,常用就職支度手当支給申請書
g 移転費の請求については,移転費支給申請書
h 求職活動支援費の請求については,求職活動支援費支給申請書
i 以上のほか,未支給給付請求者は,死亡者が当該失業給付の支給を受ける場合に必要とする届出等を行わなければならない。
ここでいう届出等の例としては,次のようなものがある。
(a) 則第2 1 条第4 項の規定に基づく,受講届及び通所届の記載事項に変更があった場合の届出
(b) 則第2 9 条第1 項の規定に基づく,自己の労働によって収入を得るに至った場合の届出
ロ 未支給失業等給付の請求
(イ) 未支給失業等給付を請求しようとする者は,当該死亡者が死亡した日の翌日から起算して6
か月以内に死亡者の管轄安定所に出頭して未支給失業等給付請求書を提出しなければならない。
なお,郵送の場合は,発信日を請求のあった日とする。
(ロ) 死亡者が失業の認定を受けていない未支給失業等給付の支給を受けようとする場合における当該死亡者についての失業の認定,又は支給要件に該当していることの認定は,(イ)と同様に未支給失業等給付請求書を提出した上,これを受けることが必要である。
ハ 未支給失業等給付の支給
(イ) 未支給失業等給付は,支給決定をした日の翌日から起算して7
日以内に支給する( 則第1 7 条の3) 。
(ロ) 支給に当たっては,代理人に対する支払及び隔地払も認められる。代理人に対して支払うときは,代理権を有することについての委任状を提出させる。
また,これ以外に,死亡者が口座振込受給資格者であって,未支給給付請求者が希望する場合には,当該未支給給付請求者の普通預(貯)金口座へ振り込むことによって支給することができる。
振込みは,口座振込受給資格者の場合に準じて都道府県労働局の担当部署において行うこととなるので,安定所においては,未支給給付請求者の普通預(貯)金口座は,払渡希望金融機関指定届を使用して届出させ,5
2 0 0 3 イ(ロ)に準じて所要の確認を行った上で,未支給失業等給付請求内容証明書及び未支給給付請求者より提出された払渡希望金融機関指定届を添えて未支給失業等給付を支給決定した旨を速やかに通知し,当該書類の写しを保管すること。
未支給失業等給付請求書については,安定所において保管し,個人番号が記載されている場合には,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」,「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に沿って適切に取り扱うこと。
なお,この方法により未支給失業等給付の支給を行う場合,安定所においては,5
2 0 0 7 ロに準じて死亡者に係る支払方法を現金支払の方法に切り替えた上で,5
3 1 0 6 の処理を行う必要があるので留意する。
(ハ) 未支給給付請求者が,その支給を受けないうちに死亡した場合は,その者の相続人はその支給を請求することができる。
なお,遺族が請求しないで死亡した場合は,その遺族の相続人は未支給失業等給付の請求権者とはなれない。
この場合,他の同順位者がいないときは,次順位者が請求できる。
(ニ) 上位の順位者がおり,その者が請求権を放棄しないにもかかわらず下位の順位者に未支給失業等給付を支給した後において,上位の順位者から請求があった場合は,その者に未支給失業等給付を支給しなければならない。
この場合,下位の順位者に既に支給した未支給失業等給付については返還を求めなければならない。
イ 遺族から未支給失業等給付請求書の提出を受けた場合は,当該請求書に基づいて請求のあった失業等給付につき支給要件に該当するものであるか否か及び未支給給付請求者が正当な請求者であるか否かを認定し,支給又は不支給を決定する。
ロ 支給の決定をしたときは,未支給失業等給付請求書の「※
公共職業安定所記載欄」に支給する失業給付の種類,金額その他必要な事項を記載し安定所長の決裁を受ける。
遺族に対して支給を行った場合における支給台帳及び受給資格者証の処理については,センター要領参照。
労働者が事業主の行った解雇を労働組合法第7
条若しくは労働基準法第3 条,第1 9条,第2
0 条違反又は労働協約等に違反するからその解雇は無効であると主張し,労働委員会,裁判所又は労働基準監督機関に申立て,提訴又は地位保全若しくは賃金支払いの仮処分(
以下「仮処分」という) の申請又は申告をし,その効力を争っている場合においては,解雇事実の判定はきわめて困難であり,一方,労働者を保護する必要が大であるので,解雇の効力等について争いがある場合における措置として,一定の場合に限って資格喪失の確認を行い,これに基づき基本手当等を支給することとするものである。
この取扱いは,解雇の効力につき疑いがある場合はそれについて確定するまで,資格喪失の確認を行わないことの例外をなすものであるから,この取扱いを単なる効力の疑い,解雇不服,争議等の事実上の争いがあるに過ぎない場合にひろげてはならない。