行政手引

53251− 533002 解雇の効力等について争いがある場合の資格喪失の確認
53251(1) 確認

解雇の効力等について争いがある場合には,次のイ及びロの条件を満たすときに限って資格喪失確認を行う。
なお,この取扱いは,事業主から離職証明書を添えて資格喪失届の提出があった場合又は被保険者から確認請求があった場合にのみ行うこととし,職権による資格喪失の確認は行わない。
また,事業主が資格喪失届に離職証明書を添えないで提出した場合は,被保険者が離職証明書を提出するまでは,資格喪失の確認は保留する。
また,労働基準法第3 条違反,第1 9 条違反又は第2 0 条違反については,労働基準監督署において,解雇の効力自体を争うものではないが,当該申告がなされている場合には,公共職業安定所における喪失確認の事実判定が困難であること,その一方で,労働者保護の観点が大きいことを考慮し,喪失確認を行う公共職業安定所長の判断において,条件付給付の取扱いを行うものである。
イ 解雇された被保険者が,解雇を不当とする主張を行う場合において,離職証明書及び離職票− 2 の欄外に「労働委員会,裁判所又は労働基準監督機関に申立て,提訴( 仮処分の申請を含む。)又は申告中であるが,基本手当の支給を受けたいので,資格喪失の確認を請求する。」旨を記載し,氏名の記載をすること。
ロ 本人又は事業主が,事業主の行った解雇あるいはこれを正当又は不当とする労働委員会,裁判所,労働基準監督機関の命令,判決又は判定に不服で,これら裁決機関に申立て,提訴( 仮処分の申請を含む。) 又は申告( 上訴の場合を含む。) を行っており,いまだ当該命令,判決又は判定が行われていないこと。

53252(2) 確認通知

この取扱いを行った場合は,事業主及び労働者に対する確認通知には,労働委員会,裁判所又は労働基準監督機関の命令,判決又は判定の如何により取り消されることがある旨を付記する。

53253(3) 解雇を無効又は不当とする命令,判決又は判定があった場合の取扱い

5 3 2 5 1 の取扱いを行った後,事業主の解雇を無効又は不当とする労働委員会の命令,裁判所の判決又は労働基準監督機関の判定があり,それが確定するか又は確定すると同様の状態になったときは,資格喪失の確認処分を取り消す。
解雇の効力等について係争中に,事業所を廃止するか又は事実上廃止と同様の状態に至ったため,たとえ解雇無効( 原状回復を含む。) の命令,判決又は判定が確定しても,原状回復の実現が不可能と認められる場合には,この状態が継続する限り,資格喪失の確認処分を取り消す必要はない。
なお,次の場合は,「原状回復の実現が不可能と認められる場合」に該当するものである。
これらの例以外の場合であって,「原状回復の実現が不可能と認められる場合」に該当するか否かの判断が困難である場合は,本省あて事例を付して照会すること。
イ 当該事業主について,清算結了の登記が行われた場合( 会社の合併による場合を除く。) 又は破産宣告が行われた場合
ロ 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第2 条第1 項第4 号の規定に基づく労働基準監督署長の認定が行われた場合
なお,認定を受けた場合であっても労働者がいわゆる生産管理を行っている場合は,通常「たとえ解雇無効( 原状回復を含む。) の命令,判決又は判定が確定しても,原状回復の実現が不可能」であるとは解されないものである。
ハ 事業主が行方不明の場合であって,たとえ解雇無効( 原状回復を含む。)の命令,判決又は判定が確定しても,原状回復の実現が不可能と認められる場合
なお,事業主の所在が不明である場合であっても,金策のため,債権者からの追及を逃れるため等により一時的にその所在が不明であるに過ぎない場合は,「事業主が行方不明の場合」には該当しないものである。
なお,ロの労働基準監督署長の認定は,中小企業のうち,離職前に未払い賃金がある場合であって,事業活動が停止し,再開する見込みがなく,かつ,賃金支払能力がない場合( 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第8 条参照) に行われるものである。
したがって,認定が行われていない場合であっても「原状回復の実現が不可能と認められる場合」と判断される場合があり得るので,この場合は,原則にもどり事実に即して判断すること。

53254(4) 仮処分命令又は労働委員会の救済命令に基づき賃金が支払われた場合の取扱い

イ 仮処分命令に基づき賃金が解雇時に遡及して支払われた場合は,既に行った資格喪失の確認処分を取り消さなければならない。
なお,後になって,本案の判決により解雇有効( 原状回復の救済申立ての棄却を含む。) の命令,判決又は判定が確定するか若しくは確定と同様の状態になった場合又は当該仮処分命令が取り消され遡及賃金を返還すべき場合には,資格喪失の確認の取消処分を取り消さなければならない。
また,仮処分命令に基づき労働者の現職復帰が実現した場合には,たとえ賃金が未払いの状態となっても雇用関係が存在するものとして取り扱うことは当然である。
ロ 労働委員会の救済命令が出され,当該命令に基づき賃金が支払われた場合にも,イと同様に取り扱う。当該救済命令が後になって判決又は上級委員会の命令により取り消された場合の処理も同様に取り扱う。
5 3 2 5 5( 5) 解雇を無効( 原状回復を含む。) とする命令,判決,判定等により2の雇用関係が生じた場合の取扱い
解雇の効力等について係争中に,労働者が他に就職した場合に,就職先の事業主が適用事業主であるときは,被保険者資格を取得させることは当然であるが,その後解雇無効( 原状回復を含む。) の命令,判決又は判定が確定するか又は確定と同様の状態になった場合,又は仮処分命令若しくは労働委員会の救済命令に基づき賃金を支払われた場合における被保険者資格の取扱いについては,原則として2 0 3 5 2 のイによることとするが,就職中の収入を控除して賃金が支払われたことにより,就職中の収入の額が当該賃金の額以上である期間については,労働者の希望により,いずれか一方の事業主との雇用関係についての被保険者資格を認めることとする。
なお,他に就職中の事業主との雇用関係について被保険者資格を取得させたときは,解雇の効力等について争った事業主との雇用関係についての被保険者資格の喪失は,離職以外の理由によるものとする。

53301− 533503 解雇の効力等について争いがある場合の離職票の受理,失業の認定及び基本手当等の支給
53301(1) 離職票の受理

5 3 2 5 1 により交付された離職票を受理したときは,次の取扱いをする。
イ 労働委員会,裁判所又は労働基準監督機関に解雇又は解雇理由の不当についての申立て,提訴( 本案訴訟を提起せず,地位保全又は賃金支払の仮処分の申請のみを行う場合も含む。) 又は申告に係る事件が現在係争中であることを確認する( 5 3 2 5 1参照) 。
ロ 受給資格者に対し,事業主の行った解雇を不当として申立て,提訴又は申告を行っている者に対しては,失業の認定,基本手当の支給は行うが,これは労働委員会の命令,裁判所の判決若しくは労働基準監督機関の判定が確定するか若しくは確定と同様の状態になり,又は仮処分命令若しくは労働委員会の救済命令に基づき,解雇時に遡及して賃金が支払われるまでの暫定的取扱いであり,これらの事実が発生した場合には,既に支給した基本手当を返還させるものであることを説明し,次の様式に準拠した確約書を徴し,その写しを当該受給資格者に保管させる。
この場合,後日,労働者から命令,判決又は判定等について通知を受けた安定所は関係安定所に連絡する。
ハ 事業主の行った解雇理由( 解雇についてはこれを争わず,解雇理由のみを不当と主張するごときは極めてまれであり,通常の場合,解雇そのものと併せて争われる。)を不当として申立て又は提訴を行っている者に対しては,裁判所又は労働委員会がその解雇理由を不当と判定する旨の命令又は判決が確定しない限り,離職票に記載された離職理由によって所定の給付制限を行うこと,特定受給資格者には該当しないこと,及び後に事業主が行った解雇は正当であるが,解雇理由は事業主の都合その他法第3 3 条の給付制限を受けることのない理由に基づくものであることが確定した場合は,給付制限に係る期間については一括して認定して基本手当をさかのぼって支給するものであること並びに事業主が行った解雇は正当であるが,解雇理由も特定受給資格者に該当するものであることが確定した場合,所定給付日数の変更を行い,基本手当を支給するものであることを説明する( 5 3 3 0 2 参照) 。
ニ 安定所は,離職票には5 3 2 5 1 のイの記載がなかった場合でも受給資格者が,その後労働委員会,裁判所又は労働基準監督機関に解雇又は解雇理由の不当についての申立て,提訴又は申告を行ったことを知ったときは,離職票に5 3 2 5 1 のイと同様な記載,氏名の記載を行わせた上,上記ロ及びハと同様の説明を行う。

53302(2) 失業の認定及び基本手当等の支給

イ 5 3 3 0 1 により離職票を受理した場合においては,通常の受給資格者の場合と同様に失業の認定を行った上,基本手当を支給するものとする。
しかしながら,条件付給付中の者は,離職を認めず原職復帰を求めて裁判等で争っている者すなわち争訴等が決着するまでの臨時内職的就労を除けば常用就職を希望していない者であり,それを職業安定機関でも認めた上で失業等給付を行うものであるから,その意味で労働の意思及び能力の有無の判断,求職条件についての職業指導,職業紹介等に当たって実質的に制約を受けることとなる( 5 3 3 0 2 ヌはこの例である) 。
したがって,この場合に支給することができる失業等給付は,基本手当( 所定給付日数内に限る。) 及び傷病手当に限られる。
解雇の効力が,労働基準法第2 0 条違反の疑いで争われている場合,事業主が少なくとも3 0 日前に予告しない解雇又は3 0 日分以上の平均賃金を支払わない即時解雇は無効である。
また,当該解雇の意思表示が解雇予告としては有効である場合には3 0 日の期間を経過した日に解雇の効力が生ずるから,事業主が3 0 日後の解雇の予告として有効なことを主張し,これに対し労働者が解雇の無効を主張して法律的に争いが生じている場合は,次の期間中失業の認定及び基本手当の支給を行う。
(イ) 労働者が労働基準監督機関に対し,事業主の解雇が労働基準法第2 0 条違反であると申告した場合は,その申告のあった日から当該機関がその解雇が同条違反であるか否かについて判定するまでの期間
(ロ) 上記の判定に不服な事業主又は労働者が,解雇の効力について裁判所に提訴した場合は,その提訴の日から判決の確定する日又は確定と同様の状態( 例えば解雇無効判決により復帰し,出訴期間内であっても当事者において上訴しないことが明らかな状態) にあると認められるまでの期間
なお,本案訴訟を提起せず,地位保全又は賃金支払の仮処分の申請のみによって解雇の効力について争っている場合も,本取扱いの対象とする。
ロ 後日における基本手当回収を円滑に行うため,時効中断の措置に準じ,最初に支給した日の属する年度から毎年度末ごとに,受給者に対し,解雇がなかったと同様の状態になった場合( この場合の通常の形態としては原職復帰,賃金遡及払等が考えられる。) は,安定所の命ずるところにより,既に支給した当該基本手当の全額を即時返還せしめる旨を通知徹底させるとともにこれを承認する旨の確約を徴しておく。
ハ 後日,労働者から命令,判決又は判定について通知を受けた安定所は関係安定所に連絡する。
また,返還請求権の消滅時効が完成しないよう,仮処分命令又は労働委員会の救済命令に基づき解雇時に遡及して賃金が支払われた場合には,当該仮処分命令又は労働委員会の救済命令が出された日から2 年目ごとに,時効中断の措置を講じておく。
ニ 労働基準監督機関の判定又は裁判所の判決が確定した場合は,次の取扱いを行う。
(イ) 解雇の効力が,労働基準法第2 0 条違反の疑いで争われている場合に,解雇が3 0 日後の解雇予告として有効とする判定又は判決が確定した場合は,それによって解雇が有効に成立した日の翌日が受給期間の最初の日( 雇用保険法における離職の日の翌日) となるので,基本手当の支給を開始した日から解雇が有効に成立した日( 事業主が解雇した日と判定又は判決によって解雇が有効に成立した日とが同一日である場合を除く。) まで,及び解雇が有効に成立した日の翌日から起算して7 日の失業又は傷病日数( 待期) に達するまでの期間に既に支払われた基本手当がある場合にはその全額を返還させる。
(ロ) 解雇の無効について裁判所の判決又は労働基準監督機関の判定があった場合において,裁判所に対して提訴又は上訴が行われず当該判決又は判定が確定した場合又は確定と同様の状態にあると認められる場合は,既に支払われた基本手当の全額を返還させる。
なお,解雇の効力が労働組合法第7 条,労働基準法第3 条,第1 9 条違反又は労働協約等違反の疑いで争われている場合の取扱いもこれに準ずる。
ホ 仮処分命令が出され,当該命令に基づき賃金が支払われた場合には,賃金が支払われた期間については,暫定的であっても労働者の生活保障が従前の事業主によりなされ,失業状態は解消したものと考えられるので,当該期間は雇用関係が存在する場合と同様に取り扱いこの間基本手当は支給しない。
したがって,賃金が解雇時に遡及して支払われた場合であるときは,既に行った資格喪失の確認処分及び基本手当の支給処分をいずれも取り消し,支給した基本手当を返還させるとともに,当該仮処分命令に基づいて支払われた金員は,現実に就労がなされたか否かにかかわりなく賃金として取り扱い,保険料徴収の対象とする。
なお,後になって本案の判決により解雇有効( 原状回復の救済申立ての棄却を含む。) の命令,判決又は判定が確定するか若しくは確定と同様の状態になった場合又は当該仮処分命令が取り消され遡及賃金が返還された場合には,当然のことながら資格喪失の確認の取消処分及び基本手当の支給の取消処分を取り消すとともに返還させた基本手当は再度支給する。
この場合において,未支給の基本手当があるときは,審査結果等に基づく失業の一括認定の取扱いに準じて取り扱って差し支えない。
また,和解によって原職復帰するとともに特定の日付けで退職することとなったときには,当該特定の日付けの資格喪失処分を行い,この離職について受給資格の有無を判断する。
なお,仮処分命令に基づき労働者の原職復帰が実現した場合には,たとえ賃金が未払の状態となっても雇用関係が存在するものとして取り扱うことは当然である。
おって,判定・判決の確定・仮処分命令に基づき賃金が支払われたこと又は和解の成立により,既に支払われた基本手当の全部又は一部の返還の措置を講ずる場合には,当該返還に係る基本手当の支給処分を取り消した旨の通知をする必要があるので留意する。
へ 労働委員会の救済命令が出され,当該命令に基づき賃金が支払われた場合にも,ホと同様に取り扱う。
ト 解雇の効力等を争っている場合には,解雇の理由そのものを直接争わなくとも両者は密接な関係にあるので,離職理由の決定は次のチにより離職票記載のとおりに行い,必要があれば法第3 3 条の給付制限を行う。
チ 事業主の行った解雇の解雇理由( 通常解雇そのものと併せて) を不当として法律上争っている場合の給付制限
法第3 3 条の規定による給付制限を受けるべき理由によって解雇された労働者が,その解雇理由を不当として( 通常解雇そのものと併せて) 解雇の取消又は無効を労働委員会又は裁判所に申立て又は提訴中であっても,待期の満了の日の翌日から起算して離職票の記載に従い所定の給付制限を行う。
後に至って労働委員会又は裁判所の命令又は判決があり,事業主の行った解雇は正当であるが解雇理由は事業主の都合その他法第3 3 条の給付制限を受けることのない理由に基づくものとされた場合は,そのときに上の期間中の失業につき一括失業の認定をし基本手当を一括支給する。
ただし,さかのぼって支給すべき日数が,所定給付日数の残日数を超えるときは,最近におけるその超える日分の基本手当は直ちに返還させる。
リ 解雇の効力等について係争中に,事業主が事業を廃止するか又は事実上廃止と同様の状態に至ったため,たとえ解雇無効( 原状回復を含む。) の命令,判決又は判定が確定しても,原状回復の実現が不可能と認められる場合には,本取扱いを取りやめることを労働者に通知するとともに,以後解雇を不当としての係争中の取扱いは行わない。
なお,この状態が継続する限り,当然のことながら,資格喪失の確認処分を取り消す必要及び既に支給した基本手当の返還を命ずる必要はない。
ヌ 受給資格者が事業主の行った解雇の効力等を争っている場合であって,受給資格者が原職復帰を希望し,他の職業に就くことを希望しないときは,安定所の紹介する職業に就くこと又はその指示した公共職業訓練等を受けることを拒否した場合においても法第3 2 条の給付制限は行わない。
ル 解雇の効力等についての争いが和解によって解決した場合に支払われる金員については,予告手当,退職金,慰謝料,組合に対する金一封等賃金でないこととされたものを除き,すべて賃金として扱う。
したがって,和解によって解決した場合で既に行った資格喪失の確認処分を取り消し,新たに行った資格喪失の確認処分に基づく離職票を交付する場合は,この和解によって支払われる金員( 賃金でないとされたものを除く) を賃金として記載する。
その金員の支払い対象期間が明確で無い場合には,離職票− 2 のI 欄〜 K 欄の賃金支払対象期間等には斜線を引き,L 欄に争い期間の表示とその金員の総額を記載する。
なお,雇用関係は継続するが,その間賃金は支払われない旨の和解が成立したとしても,和解は争いの当事者が相互にその主張を譲歩して争いを解決する契約であり,その内容は,当事者の間で自由な意思によって決定することができるものであるから,受給要件の緩和は認められない。
ヲ 解雇の効力等について争いがある場合の法第3 7 条第1 項の傷病手当の認定及び支給については,上記イ〜 ルに準じて取り扱う。

53303(3) 支給台帳及び受給資格者証等の処理

本取扱いを行う受給資格者の支給台帳には,支給台帳基本項目変更等票の所要欄に必要事項を記載の上,当該変更等票により,所要のデータをシステムに入力することにより,解雇の効力等について争っている旨を記録するとともに,この処理によりその者の受給資格者証の「( 処理状況) 」欄にもその旨を記載する。
また,受給資格者証には適宜の欄に「提訴中」と朱書する。解雇の効力等又は解雇理由が確定した場合( 確定と同様の状態にあると認められる場合も含む。) には,支給台帳の記録内容を変更及び受給資格者証の記載を上に準じて行う。
なお,支給台帳全記録− 1 の適宜の欄に確定した日の日付,確定した離職理由及び解雇の有効,無効等確定した事項を簡明に記載する。
また,仮処分命令又は救済命令が出された場合も,これらの命令が出された年月日,内容等を簡明に記載し,当該全記録− 1 を別途保管する。

53304(4) 条件付支給中の不正受給の取扱い

イ 条件付支給中であっても,偽りその他不正の行為によって当該条件付の基本手当等を受け,又は受けようとした者は,当然,法第3 4 条第1 項等の規定に該当するものであるので,不正受給者として同条等の規定に基づく不正受給処分を行う。
また,この不正受給処分の効力は,解雇の効力の争いに関する仮処分命令,確定判決,和解等の内容により影響を受けるものではない。
ロ 条件付支給中に不正受給があった場合の事務処理( 返還命令書の作成,支給台帳への記録等) は,一般の不正受給の場合と同様に行う。
したがって,この場合における当該不正受給に係る被保険者であった期間の通算については,宥恕をしない限り,条件付支給の基礎となった離職票の離職の日以前の通算対象期間を零としなければならない。
また,仮処分命令,確定判決,和解等により,従業員としての地位が保全されたり,解雇の無効が確定した場合の当該不正受給者の被保険者の資格の得喪の事務処理については,職権確認によって,条件付支給の基礎となった離職の日の翌日を,被保険者資格の取得の日として再取得させることとし,資格取得( 再取得) 届により,所要のデータをセンターに入力する。

53305(5)本人の申出による条件付給付の取扱いから本給付の取扱いへの変更

イ 条件付給付を行うこととされているものが次の(イ)から(ハ)のすべてに該当するに至ったときは,条件付給付の取扱いを行うことなく,本来の資格喪失の確認,受給資格の決定及び失業給付の支給を行う。
なお,離職理由が解雇( 重責解雇を除く。) となる場合,特定受給資格者に該当するものであることに留意する。
(イ) なんらかの事情により,争訴の取下げを行わないが,原職以外の常用就職への紹介を希望する旨申出をしていること。
(ロ) 離職票の余白「@ 〜 M 欄の記載は相違ないと認めます。」と記載の上,本人に氏名を記載させること。なお,離職理由については,事業主の記載するものになることについて説明すること。
(ハ) 次の様式に準拠した確認書を提出していること。
ロ イにより本給付の取扱いを行うこととなった者に係る争訴がイの(ハ)の確認書のBに掲げる状態に至った場合は,(既に基本手当等の求職者給付を支給しているときは基本手当等の返還を命ずる前に)資格喪失処分の取消しを行うのはもちろんである。
また,イに該当することにより本給付の取扱いを行う者については,原職以外の常用就職を希望している者であるので,労働の意思及び能力の有無の判断,求職条件についての職業指導,積極的な職業紹介等について,通常の離職者と同様に扱うとともに,求職者給付の支給についても通常の受給資格者と同様に扱う。