特例受給資格者の場合と同様である(55001〜55100
参照)。
なお,2 枚以上の離職票を提出すべき者については,これらをすべて提出させることに留意する。
高年齢受給資格とは,法第37 条の3 第1 項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格をいい,この資格を有する者を高年齢受給資格者という。
すなわち,高年齢被保険者が離職し,労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合で,算定対象期間に被保険者期間(54103
参照)が6 か月以上であったときに高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
この場合の算定対象期間とは,原則として離職の日以前1
年間である(54121〜54130 参照)。
一般被保険者,短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は,高年齢受給資格者となることはない。
イ 高年齢受給資格の決定とは,安定所長が離職票を提出した者について,高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格を有する者であると認定することをいう。
すなわち,次の3 つの要件を満たしている者であると認定することである。
(イ) 離職による資格喪失の確認を受けたこと
(ロ) 労働の意思及び能力を有するにもかかわらず,職業に就くことができない状態にあること
(ハ) 算定対象期間(原則として離職の日以前1
年間。疾病,負傷等による受給要件の緩和については,54121−54130
参照)に,被保険者期間が通算して6 か月以上あること
高年齢受給資格者が高年齢受給資格の決定を受けるには,管轄安定所(則第54
条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所。)に出頭し,求職の申込みをしなければならない(法第37
条の4 第5 項)。
なお,2 枚以上の離職票を提出した者については,資格決定に係る最後の離職票が高年齢被保険者としての離職票であるときに高年齢受給資格者となるものである(50104
参照)(次頁例示)。
また,その者が高年齢被保険者であったか否かは,(高年齢)受給資格に係る離職票−1の被保険者種類欄の記載により判断することとするが,当該欄の記載等に疑義が生じた場合には,離職票を交付した安定所へ照会することとする。
なお,受給期限を経過した者については,高年齢受給資格の決定を行うことはできない。
ロ 2 枚以上の離職票の提出があった場合の高年齢受給資格決定の要領
2 枚以上の離職票の提出があった場合において,資格決定に係る最後の離職票が高年齢被保険者としてのものである場合に,高年齢受給資格の決定を行うものである(50104
参照)。
ハ 高年齢受給資格の決定に当たっては,次の点に留意する。
(イ) 求職条件として雇用保険の被保険者となりうる雇用労働を希望している者については労働の意思を有するものとして扱って差し支えない。
(ロ) 直ちに引退を希望する者については,労働の意思を有しないものとして高年齢受給資格の決定及び失業の認定は行わない。
(ハ) 内職,自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については,労働の意思を有するものとして扱うことはできない。
(ニ) 労働の意思又は能力がないと認めて高年齢受給資格の否認を行う場合(50203
参照)には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとして差し支えない。
一般の受給資格者の場合と同様である(50103
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(50106
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(50107
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(50201
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(50202
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(50203
参照)。
離職票−2の右上部に「法第37 条の3 不該当」と記載することの他は,一般の受給資格者の場合と同様である(50204
参照)。
高年齢求職者給付金の支給を受けるため,初めて安定所に出頭した者が提出した離職票に係る受給期限が既に経過している場合は,高年齢受給資格の決定ができない旨及びその理由を説明し,離職票−2右上部に「法第37
条の4 不該当」と記載し,処分年月日,当該安定所名を朱書(その旨のゴム印の押印によることとして差し支えない。)し,本人に返付する。
なお,この処分に対して不服のある場合は,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たってはあらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとして差し支えない。
一般の受給資格者の場合と同様である(50206
参照)。
特例受給資格者の場合と同様である(55258 参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(50151〜50200
参照)。
イ 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限(受給期限)は,高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1
年を経過する日である。
当該1 年間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない。
ロ 受給期限内において再び就職し,新たに高年齢受給資格又は特例受給資格を得た後に離職したときは,前の高年齢受給資格は消滅するので,当然に前の受給期限も消滅することとなり,新たな高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく受給期限がその離職の日の翌日から新たに起算されることとなるが,この場合,前の高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金は支給することができない。したがって,受給期限の起算日の前日と離職票−1及び2の「3.離職年月日」欄の日とは一致する。
ハ 2 枚以上の離職票を提出した者については,それらの離職票が単独で受給資格を満たしているか否かにかかわらず,最後の離職票の離職理由を判定した上で原則として離職の日以前1
年間について順次遡って被保険者期間が6 か月となるまで通算するが,最後の離職票の離職の日がその者の高年齢受給資格に係る離職の日である(この場合の高年齢受給資格の決定の要領については,54102
参照)。
高年齢受給資格者に対しては,求職者給付として高年齢求職者給付金が支給される。この高年齢求職者給付金というのは,基本手当等と異なり,失業している日数に対応して支給されるものでなく,失業の状態にあれば支給されるものである。
すなわち,失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり,翌日から就職したとしても返還の必要はない。
なお,高年齢受給資格者に対しては,基本手当,各種延長給付(訓練延長給付,広域延長給付及び全国延長給付),技能習得手当,寄宿手当及び傷病手当の支給がなされないのは当然であり,また,就業促進手当(常用就職支度手当を除く)も支給されない。
54215 のロの特例に該当する場合を除き,受給資格に係る離職の日において30
歳未満である一般
の受給資格者の場合と同様である(50601〜50650
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(50691〜50700
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(50701〜50750
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(50751〜50800
参照)。
イ 高年齢求職者給付金の額は,次のロの特例に該当する場合を除き,次のとおりである。
(イ) 当該高年齢受給資格に係る離職の日を基準日として算定した算定基礎期間に応じて次の表に掲げる日数分の基本手当の額に相当する額である。
算定基礎期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者
給付金の額
30日分
50日分
また,平成29 年1月1日前に任意加入により高年齢継続被保険者となった者の場合には,平成29
年1月1日前に離職した場合に限り,上の表によらず基本手当の額の50
日分に相当する額である。
ただし,失業の認定があった日から受給期限日までの日数が上に掲げる日数(任意加入による高年齢継続被保険者については50
日)未満であるときは,当該認定のあった日から受給期限日までの日数分が支給される(法第37
条の4 第1 項)。(例えば,受給期限日が平成20
年12 月5 日であり,かつ,失業の認定があった日が平成20
年11 月21 日である場合には,高年齢求職者給付金の額は基本手当日額の15
日分となる。)
(ロ) 算定基礎期間
(イ)の算定基礎期間は,当該高年齢受給資格者を受給資格者と,当該高年齢受給資格に係る離職の日を法第20
条第1 項第1 号に規定する基準日とみなして法第22
条第3 項(法第61 条の4第7 項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第4
項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間である。
(ハ) 基本手当日額については,54211 によって算定した賃金日額(賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲については,50401〜50600
参照)を,受給資格に係る離職の日において30
歳未満である受給資格者の場合と同様に50801
より算定する。
ロ 求職の申込みの日以後失業の認定があった日の前日までの間に自己の労働による収入がある場合であっても,高年齢求職者給付金の減額は行わない。
特例受給資格者の場合と同様である(55401 参照)。
失業の認定日は,次に掲げる日の経過後であって安定所の事務量等を勘案しておおむね2
週間を超えない範囲内の日を指定し,当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。この場合,受給期限日との関係に特に留意する。
イ 待期満了後,離職理由による給付制限が予定されている場合
当該給付制限の期間が経過すると見込まれる日
ロ 待期満了後,離職理由による給付制限が予定されていない場合
待期が満了すると見込まれる日
特例受給資格者の場合と同様である(55403 参照)。
特例受給資格者の場合と同様である(55404 参照)。
特例受給資格者の場合と同様である(55451 参照)。
特例受給資格者の場合と同様である(55501 参照)。
審査係は,離職票に基づいて高年齢受給資格のあることを確かめたときは,高年齢受給資格に係る離職票(2
枚以上の離職票により決定した場合にはそれらの離職票のうち最新のもの)に必要事項を記載した上,当該離職票により所要のデータをセンターあて入力することにより,高年齢受給資格者証の作成と同時に支給台帳を作成する。
なお,高年齢受給資格者に係る失業の認定,高年齢求職者給付金の支給その他給付に関係のある事項の記録については一般の受給資格者の場合に準じて行うこととする。また,その記録事項に変更があったときは,その都度,所要の訂正を行う。
なお,支給台帳の作成要領及び記録要領については,センター要領参照。
離職票を提出した者について,高年齢受給資格決定を行ったときは,54402
により支給台帳を作成すると同時に高年齢受給資格者証を作成して,これをその者に交付する。
なお,地方運輸局が行った処分又は記載事項の変更があった場合は,地方運輸局の所在地の住所を管轄する労働局が代行でこれを行う。
受給資格者証には,個人番号の表示は行わないこととなるため,受給資格者本人から個人番号が登録されたことを証する書類の交付を求められた場合及びシステムに登録された個人番号を確認したい等の申し出があった場合には,50008(8)ニのとおり案内等すること。
なお,個人番号が登録されたことを証する書類の交付を求められた場合は,別途示す様式により受取証明を交付すること。個人番号登録・変更届により,個人番号の登録を行った場合,システム上,個人番号登録処理結果票が出力されるため,当該結果票の写しを交付することとして差し支えない。
なお,高年齢受給資格者証の作成要領及び記録要領については,センター要領参照。
一般の受給資格者の場合と同様である(51101〜51200
参照)。
受給期限日が54131 のとおりであることのほか,特例受給資格者の場合と同様である(55701
参照)。
特例受給資格者の場合と同様である(55751 参照)。
特例受給資格者の場合と同様である(55752 参照)。
特例受給資格者の場合と同様である(55753 参照)。
イ 高年齢受給資格者について労働の意思及び能力があると確認されるためには,単に安定所に出頭して求職の申込みをしているだけでなく,真に就職への意欲をもち,かつ,精神的,肉体的,環境的に労働の能力を有していることが必要である。
失業の要件である労働の意思及び能力の有無の判定は一律に機械的に行うことなく個々の事案について具体的な事情を考慮に入れて行うよう配慮しなければならない。また,この際,紹介担当部門からの連絡を待って判定すべき場合は当該連絡に基づき認定係において判定するものであるが,この連絡方法等についてはあらかじめ定められた簡易な方法によることとし,紹介担当部門及び認定係の業務の運営に支障のないよう配慮しなければならない。
認定日において失業の認定を行わなかった場合であって,その判断の基礎となった事情がその後も継続するであろうと認められるときには,高年齢受給資格者に対し,その事情が継続する限り失業の認定はできないがその事情がやめば認定を行い得るので,その事情がやみ,労働の意思及び能力が復活したときに安定所へ出頭するよう指導を行う。
失業の認定を行わなかったときは,高年齢受給資格者証,高年齢受給資格者失業認定申告書「※公共職業安定所記載欄」の「連絡事項」欄及び高年齢受給資格者名簿の「備考」欄に,その旨及びその理由を記載する。
ロ 労働の意思,能力の有無の判定については,次の点に留意する。
(イ) 求職条件として雇用保険の被保険者となりうる雇用労働を希望している者に限らず,雇用保険の被保険者とならない就労(1
週の所定労働時間が,20 時間以上であるものに限る。)を希望している者についても労働の意思を有するものとして扱って差し支えない。この場合,1
日の所定労働時間がおおむね4 時間を超える就労を希望する場合には失業の認定を行って差し支えない。
(ロ) 直ちに引退を希望する者については,労働の意思を有しないものとして失業の認定は行わない。
(ハ) 内職,自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については,労働の意思を有するものとして扱うことはできない。
なお,労働の意思及び能力の確認は,高年齢受給資格者失業認定申告書の記載内容により行う。
特例受給資格者の場合と同様である(55801〜55850
参照)。
特例受給資格者の場合と同様である(55851〜55900
参照)。
特例受給資格者の場合と同様である(55901〜55950
参照)。
特例受給資格者の場合と同様である(56001〜56300
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(52101〜52300
参照)。
特例受給資格者の場合と同様である(56501〜56600
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(53301〜53350
参照)。