行政手引

55001−55100 第1 離職票の受理
55001−55050 1 離職票の受理
55001(1)離職票受理の安定所

離職票の受理は,原則として離職した短期雇用特例被保険者(以下「特例被保険者」という)の住所又は居所を管轄する安定所が行う。
したがって,離職票に記載された離職者の住所又は居所は,50208 の委嘱を受けた安定所が離職票の受理を行う場合を除き,その安定所が管轄する地域内であるのが通常である。

55002(2)離職票を所持して初めて安定所に出頭し,特例一時金の支給を受けようとする者の取扱い

イ 特例一時金の支給を受けようとする者が離職票を提出するため初めて安定所に出頭した場合の取扱いは,原則として次の手続きによる。
受付を担当する者は,離職票を提出するため初めて安定所に出頭した者に求職の申込みを行わせ,求職票と離職票とを一括して認定係に回付する。回付を受けた認定係は,受給要件及び労働の意思能力の確認を行い,失業の認定日を定めて通知する(特例受給資格を否認することとする場合については,55253〜55255 参照)とともに,離職票の安定所記載欄に上記の処理状況を記載する。
この処理後,紹介担当部門に誘導し,所要の面接相談を受けさせる。面接相談終了後,紹介担当部門は求職票及び離職票を,必要に応じて関係資料とともに,審査係に回付する。
離職票の回付を受けた審査係は,55101〜55300 により特例受給資格の決定に伴う事務処理を行い,求職票の「雇用保険の状況」欄に支給番号,特例受給資格決定年月日等の所要事項を記載の上,求職票を紹介担当部門に回付する。
ロ 離職者が離職票を提出することができない理由があったため,求職の申込みを行い,その後に離職票を直接認定係に提出して特例受給資格の決定を求めたときは,紹介担当部門に連絡し,その者の求職票の回付を受けた上,当該離職票と求職票により特例受給資格の決定又は否認を行う。
なお,求職の申込み時に特例受給資格の仮決定を行う場合があることに留意しなければならない(55252 参照)。

55003(3)離職票に記載されている住所若しくは居所又は氏名と現在の住所若しくは居所又は氏名が異なる特例受給資格者についての事務処理

イ 特例受給資格者が離職後に住所又は居所を変更し,離職前の住所又は居所を記載した離職票を提出した場合は,住所変更届を提出させる。また,氏名の変更があった場合には,氏名変更届を提出させる。
この場合,住所変更届には運転免許証その他住所又は居所の変更の事実を証明することができる書類を,氏名変更届には運転免許証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類及び被保険者証を添えさせる。
氏名変更届の提出を受けたときは,当該者に係る被保険者台帳に記録している氏名を新たな氏名に変更するとともに,被保険者証を再交付する(20853 参照)。
また,これらの届は,離職票に添えて保管する。
なお,離職票に添付せず別途一括保管することとして差し支えないが,この場合は,当該特例受給資格者に係る離職票の所要欄を新たな住所又は居所,氏名に朱書により訂正しておく。
ロ 特例受給資格者が失業の認定日又は支給日までに住所若しくは居所又は氏名を変更した場合についても,失業の認定日又は支給日に届出を行わせる。この場合は,イによるほか,受給資格者氏名・住所変更届に特例受給資格者証を添えさせ,必要な改定をした上,返付する。
ハ 受給資格者住所変更届又は氏名変更届に「運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類」として添付させる書類については,50003 ハ及びニ参照。

55004(4)離職票提出者が本人であること及び住所又は居所の確認

離職票受理の際には,50004 に準じて,この者が本人であるかの必要な質問その他具体的状況に応じて適切な質問を行って離職票提出者が本人であるか否かを確認し,さらに,その者の住所又は居所が当該安定所の管内であるか否かを遅くとも失業の認定日までに市町村長の証明書,運転免許証等により確認する。

55005(5)離職票に記載された個人番号が離職票提出者本人のものであることの確認等

一般の受給資格者の場合と同様である(50005 参照)。

55006(6)記載内容に係る異議の有無の確認

一般の受給資格者の場合と同様である(50006 参照)。

55007(7)離職票受理の安定所と離職票交付の安定所との連絡

離職票受理の安定所は,離職票のF欄(離職理由)及びP欄(離職者署名)により本人の異議のある旨の記載,特例受給資格者の提出した資料,供述等から,離職票の記載事項のうち離職理由(4 の(2)「労働者の個人的な事情による離職」を除く。),被保険者期間,賃金額等の事項について,誤りがあると考えられる場合であって,その記載の当否が給付制限の有無,特例受給資格の決定,基本手当日額の決定等に重大な影響があると認めた場合は,その離職票を交付した安定所に照会する。
照会先の安定所から回答があるまでは,必要に応じ特例受給資格の仮決定に準じた処理を行う(55252(50202)参照)。照会を受けた安定所は,その内容を調査の上,速やかに回答するよう留意する。なお,軽微な誤りについては,照会を行わずに処理して差し支えない。

55008(8)受理した離職票の処理

提出された離職票が,その安定所において受理すべきものであると認められるときは,一般の受給資格者の場合と同様の事務処理を行う(50008 参照)。

55101−55300 第2 特例受給資格の決定
55101−55150 1 特例受給資格の決定及び被保険者期間
55101(1)特例受給資格及び特例受給資格者の意義

特例受給資格とは,法第39 条第1 項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格をいい,この資格を有する者を特例受給資格者という。
すなわち,特例被保険者が離職し,労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合で,算定対象期間に被保険者期間が6 か月以上であったときに特例一時金の支給を受けることができるのである。
この算定対象期間は,原則として,離職の日以前1 年間である。一般被保険者,高年齢被保険者及び日雇労働被保険者は,特例受給資格者となることはない。
なお,短期雇用特例被保険者が一般被保険者又は高年齢被保険者への切替要件に該当するに至った場合の取扱いに注意すること(21081〜21100 参照)。
また,短期の雇用に就くことを常態とする者(以下「短期常態者」という。)として短期雇用特例被保険者であった者については,
A 離職日が平成22 年4月1日前であるもの
A 施行日以後において短期常態者の短期雇用特例被保険者(20973 参照)として離職したものについては,従前の例により特例一時金の支給を受けることができる(平成22 年雇用保険法改正法附則第3条を踏まえた経過措置)。

55102(2)特例受給資格の決定

イ 特例受給資格の決定とは,安定所長が離職票を提出した者について,特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者であると認定することをいう。
すなわち,次の3 つの要件を満たしている者であると認定することである。
(イ) 離職による資格喪失の確認を受けたこと
(ロ) 労働の意思及び能力を有するにもかかわらず,職業に就くことができない状態にあること
(ハ) 算定対象期間(原則として離職の日以前1 年間。疾病,負傷等による受給要件の緩和については,55201〜55250 参照)に,被保険者期間が通算して6 か月以上あること
特例受給資格者が特例受給資格の決定を受けるには,安定所に出頭し,求職の申込みをしなければならない(法第40 条第3 項,則第69 条(則第19 条第1 項))。
なお,2 枚以上の離職票を提出した者については,資格決定に係る最後の離職票が特例被保険者としての離職票である場合に,特例受給資格者となるものである。
また,その者が特例被保険者であったか否かは,離職票の被保険者種類欄の記載により判断することとするが,当該欄の記載に疑問が生じた場合には,離職票を交付した安定所へ照会する(21062及び21064 参照)。
なお,受給期限(55151 参照)を経過した者については,特例受給資格の決定を行うことはできない。

ロ 特例受給資格の決定に当たっては,次の点に留意する。
(イ) 特別の理由がないのに本人に不適当な職業又は不当な労働条件その他の不適当な求職条件の希望を固執する者については,労働の意思及び能力の有無の判定を慎重に行う。
(ロ) 妊娠,出産,育児,老病者の看護その他家事家業等の手伝いのために退職した者については,労働の意思及び能力の有無の判定を慎重に行って,特例受給資格の決定を行う。
(ハ) 求職条件として短時間就労のみを希望する者については,雇用保険の被保険者となりうる求職条件(20303 ロ及びハに留意)を希望する者に限り労働の意思を有するものとして扱う。
(ニ) 内職,自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については,労働の意思を有するものとして扱うことはできない。
(ホ) 労働の意思又は能力がないと認めて特例受給資格の否認を行う場合(55253 参照)には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。

55103(3)被保険者期間

イ 被保険者期間は,暦月をもって計算し,各月において賃金(50401〜50600 参照)の支払の基礎となった日数が11 日以上であるときは,その月を被保険者期間1 か月として計算する。
なお,離職日が令和2年8月1日以降であって,離職日以前の1年間に賃金支払基礎日数の11日以上の月が6か月に満たない場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上であるときは,その月を被保険者期間1 か月として計算する。
被保険者期間の計算方法は,法の本則では一般の受給資格者の場合と同様とされているが(法第39 条第1 項。50103 参照。),法附則第3 条では,特例被保険者であった期間についての法第14条第1 項及び第3項の規定の適用については,当分の間,月の途中で資格を取得した場合には,その月の初日から資格を取得したものとみなし,資格の喪失の日の前日が月の途中である場合にはその月の末日を資格の喪失の日の前日とみなすこととし,また,被保険者期間1 か月と算定されるのに要する賃金支払基礎日数を11 日(離職日が令和2年8月1日以降であって,離職日以前の1年間に賃金支払基礎日数の11 日以上の月が6か月に満たない場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上)とすることとしている。
したがって,法第14 条第1 項及び第3 号による1 か月ごとの区切りは,すべての場合に暦月と一致し(1 か月未満の端数の期間も生ずることはない。),この暦月と一致する期間内に11 日以上(離職日が令和2年8月1日以降であって,離職日以前の1年間に賃金支払基礎日数の11 日以上の月が6か月に満たない場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上)の賃金支払基礎日数があればそれを被保険者期間1 か月と算定することとなる。
ロ 一般被保険者又は高年齢被保険者であった期間と短期雇用特例被保険者であった期間とをあわせて受給資格を決定する場合における被保険者期間の計算は,次のとおりである。
(イ) 一般被保険者又は高年齢被保険者であった者が離職し,短期雇用特例被保険者として再就職し離職した場合又は短期雇用特例被保険者として離職した者が一般被保険者として再就職し,離職した場合には,短期雇用特例被保険者であった期間についてのみイの方法により計算する。
(ロ) 短期雇用特例被保険者であった者が同一の事業主に引き続いて1 年以上雇用されたことにより,一般被保険者又は高年齢被保険者に切り替わった後に離職した場合には,当該事業主に引き続き被保険者として雇用された全期間について50103 の方法により計算する。

55104(4)同一暦月において2 以上の事業所にそれぞれ賃金支払の基礎となった日数が11 日以上ある場合,又は通算して11 日以上ある場合の被保険者期間

被保険者期間は,暦月をとって計算するものであるから,同一暦月においてAの事業所において賃金支払の基礎となった日数が11 日以上で離職し,直ちにB事業所に就職して,その月に賃金支払の基礎となった日数が11 日以上ある場合でも,被保険者期間2 か月として計算するのでなく,その日数はその暦月において合計して計算されるのであり,したがって,被保険者期間1 か月として計算する。
同一暦月において,賃金支払の基礎となった日数がA事業所に6 日,B事業所に5 日ある場合でも,その暦月において賃金支払の基礎となった日数は合計して11 日となるのであるから,被保険者期間1か月として計算される。
なお,賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上の場合も同様に取り扱う。

55105(5)日雇の受給資格調整に伴う賃金支払基礎日数の取扱い

一般の受給資格者の場合と同様である(50106 参照)。

55106(6)日雇の受給資格の調整を受けた者の特例受給資格の決定

一般の受給資格者の場合と同様である(50107 参照)。

55151−55200 2 受給期限
55151(1)概要

イ 特例一時金の支給を受けることができる期限(受給期限)は,当該特例受給資格に係る離職の日(法第39 条第1 項の規定により特例受給資格を取得することとなる離職の日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して6 か月を経過する日である(法第40 条第3 項)。
当該6 か月間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない。
ロ 受給期限内において再び就職し,新たに受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格を得た後に離職したときは,前の特例受給資格は消滅するので,当然に前の受給期限も消滅することとなり,新たな受給資格等に基づく受給期限がその離職の日の翌日から新たに起算されることとなるが,この場合,前の特例受給資格に基づく特例一時金は支給することができない。
したがって,受給期限の起算日の前日と離職票−1及び2の「C3.離職年月日」欄の日とは一致する。
ハ 2 枚以上の離職票を提出した者については,それらの離職票が単独で受給資格を満たしているか否かにかかわらず,最後の離職票から離職の日以前1 年間について順次遡って被保険者期間が6 か月となるまで通算するが,最後の離職票(特例被保険者としての離職票に限る。)の離職の日が,その者の特例受給資格に係る離職の日である(この場合の特例受給資格の決定の要領については,55257 参照)。

55201−55250 3 受給要件の緩和

一般の受給資格者の場合と同様である(50151〜50200 参照)。

55251−55300 4 特例受給資格の決定に伴う事務処理
55251(1)資格喪失の確認を受けていない場合の措置

一般の受給資格者の場合と同様である(50201 参照)。

55252(2)特例受給資格の仮決定

一般の受給資格者の場合と同様である(50202 参照)。

55253(3)離職票提出者に労働の意思又は能力がない場合の措置

一般の受給資格者の場合と同様である(50203 参照)。

55254(4)算定対象期間内に被保険者期間が通算して6か月以上ない場合の措置

離職票−2の右上部に「法第39 条不該当」と記載することの他は,一般の受給資格者の場合と同様である(50204 参照)。

55255(5)受給期限が経過した後に離職票が提出された場合の措置

特例一時金の支給を受けるため,初めて安定所に出頭した者が提出した離職票に係る受給期限が既に経過している場合は,特例受給資格の決定ができない旨及びその理由を説明し,離職票−2右上部に「法第40 条不該当」と記載し,処分年月日,当該安定所名を朱書(その旨のゴム印の押印によることとして差し支えない。)し,本人に返付する。
なお,この処分に対して不服のある場合は,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たってはあらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとして差し支えない。

55256(6)就職状態にある者から離職票の提出があった場合の措置

一般の受給資格者の場合と同様である(50206 参照)。

55257(7)2枚以上の離職票の提出があった場合の特例受給資格決定の要領

2 枚以上の離職票の提出があった場合において,資格決定に係る最後の離職票が特例被保険者としてのものである場合に,特例受給資格の決定を行うものである(50104 参照)。

55258(8)特例受給資格の決定に伴う事務処理

審査係は,認定係から回付を受けた離職票について内容の審査をした結果,特例受給資格者であると認定したときは,支給台帳及び特例受給資格者証を作成し,離職票に必要事項を記載の上特例受給資格者証を添付して,安定所長の決裁を受ける。決裁の記録は,離職票の所定欄に行う。
なお,特例受給資格の決定があった場合には,特例受給資格者の協力を得て特例受給資格者証の所定の箇所に本人の写真を貼付し,安定所長印を割印又は刻印機により刻印した上,特例受給資格者証を当該者に交付するとともに,離職票を保管する。
また,失業の認定の際に本人であるかどうかの確認をマイナンバーカード,出稼労働者手帳,運転免許証,官公署の交付する証明書等により行うこととする場合(55752 参照)は,その写真の貼付を省略して差し支えない。
また,審査係はこれに合わせて特例受給資格を決定した者について,特例受給資格者名簿に氏名・特例受給資格決定年月日・支給番号を記載しておく。
なお,特例受給資格者名簿の作成については,一般の受給資格者の場合に準じて行う(50207 参照)。

55301−55400 第3 特例一時金
55301−55350 1 概要
55301(1)概要

特例受給資格者に対しては,求職者給付として特例一時金が支給される。この特例一時金というのは,基本手当等と異なり,失業している日数に対応して支給されるものでなく,失業の状態にあれば支給されるものである。
すなわち,失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり,翌日から就職したとしても返還の必要はない。

55351−55400 2 特例一時金の額の決定
55351(1)賃金日額の算定方法

イ 原則
(イ) 法第39 条第1 項(法第13 条)の算定対象期間において,特例受給資格の決定の基礎となった離職票に係る被保険者であった期間(以下「資格決定離職票に係る被保険者であった期間」という。)が180 日(1 か月を30 日として計算し,1 か月に満たない期間は実日数で計算する。以下同じ。)以上であり,完全な賃金月が6 以上あるときは,最後の完全な6 賃金月に支払われた賃金の総額を180 で除して得た額を賃金日額とする。
なお「賃金月」については,50601 のイ参照。
(ロ) 船員について,乗船時・下船時等で大きく変動する賃金が定められている場合については,業務取扱要領50614 を参照。

(ハ) 算定対象期間において,資格決定離職票に係る被保険者であった期間が180 日を超え,完全な賃金が5 以下である場合には,次のa,b,c,d の順序により,かつ,a,b,c,dの中では新しい賃金月から取り上げ,その賃金月の期間を加算して180 日に達するまでの期間(以下「基礎期間」という。)を算定対象とし,当該期間に対応する賃金の額を180 で除して得た賃金日額とする。
この場合においてc,dの賃金月のうちその一部が基礎期間に含まれるものについては,その基礎期間に含まれる賃金月の当該一部の期間に対応する賃金額は,当該賃金月に支払われた賃金額を当該賃金月の期間の日数で除して得た額に,当該一部の期間の日数を乗じて得た額とする。
a 完全な賃金月
b 賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上の賃金月(離職日が令和2年8月1日以降の場合に限る。)
c a及びb 以外の賃金月であって,当該賃金月における賃金支払基礎日数の当該賃金月の期間の日数に対する割合が30 分の11 以上であるもの
d a,b及びc以外の賃金月

ロ 月給者の場合(離職票−2KA欄に賃金額が記載されている場合)の計算
原則(イ参照)に述べたとおり(イの例示参照)。
ハ 日給者の場合の計算
(イ) 離職票−2KB欄のみに賃金額が記載されている日給者の場合
基礎期間に支払われた賃金の総額をその期間中の労働日数(休業手当の基礎となった日及び有給休暇日等を含み,賃金の支払の基礎となった日と同様と考える。)で除して得た額の100 分の70 と,原則どおり算出した賃金日額と比較し,いずれか大きいものを賃金日額とする(イの例示参照)。したがって,労働日数が126 日以上の場合(180 の100 分の70 は126 である。)は,原則どおり計算すればよいこととなる。
(ロ) 日給者が月給的賃金を併せて受けている場合(同一賃金月について離職票−2KA B両欄に賃金額が記載されている場合)
基礎期間に支払われた月給的賃金(KA欄に記載されているもの)の総額を180 で除して得た額と,基礎期間に支払われた日給的賃金(KB欄に記載されているもの)の総額をその期間の労働日数で除して得た額の100 分の70 との合計額(下記の例のW2)を,算出する。これと原則どおり算出された賃金日額(下記の例のW1)とを比較し,いずれか大きいものを賃金日額とする。
ニ 賃金形態に変更がある場合(異なる賃金月について離職票−2KA Bの両欄に賃金額が記載されている場合)
一般の受給資格者の場合と同様である(50604 参照)。
ホ 賃金締切日の変更の場合
一般の受給資格者の場合と同様である(50605 参照)。
へ 一般の離職票と短期の離職票により特例受給資格を決定した場合
一般の離職票と短期の離職票とを提出した者についての特例受給資格の決定は,55257 により行うが,その場合の賃金日額の算定は,2 枚以上の離職票があった場合の取扱いに準じて行う。
ただし,一般の離職票に係る部分については賃金支払基礎日数が11 日以上(離職日が令和2年8月1日以降であって,離職日以前の1年間に賃金支払基礎日数の11 日以上の月が6か月に満たない場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上)ある月を,短期の離職票に係る部分については賃金支払基礎日数が11 日以上(離職日が令和2年8月1日以降であって,離職日以前の1年間に賃金支払基礎日数の11 日以上の月が6か月に満たない場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上)ある月をそれぞれ完全な賃金月として算定する。なお,完全な賃金月以外の賃金月であって,当該賃金月における賃金支払基礎日数の当該賃金月の期間の日数に対する割合が一般の離職票にあっては30 分の11 以上であるものと短期の離職票にあっては30 分の11以上であるものとは同順位として取り扱う(新しいものからとる。)。
ト 週払の場合
一般の受給資格者の場合と同様である(50608 参照)。
チ 未払賃金がある場合
一般の受給資格者の場合と同様である(50609 参照)。
リ 特別の賃金がある場合
一般の受給資格者の場合と同様であるが,法附則第3 条の規定により短期雇用特例被保険者として雇用されていた期間とみなされている期間については特別賃金算定期間から除くものとする
(50610 参照)(例示1,2 参照)。
ヌ 賃金日額の算定が困難な場合又は賃金日額とすることが適当でないと認められる場合
一般の受給資格者の場合と同様である(50611 参照)。
ル 2 枚の離職票の提出があった場合の賃金日額の算定方法
一般の受給資格者の場合と同様であるが,法附則第3 条の規定により短期雇用特例被保険者として雇用されていた期間とみなされる期間については特別賃金算定期間から除くものとする(50612参照)。
ヲ 賃金日額の算定を行う場合のその他の留意点
賃金日額は算定対象期間に支払われた賃金額について算定しなければならないので,下図のような場合,賃金額Hについては,6 月28 日以降に支払われた賃金額のみを算定の対象とすべきであり,賃金額Hすべてを算定の対象に含めることができないので,賃金額Hの支払われた賃金月は完全な賃金月以外の賃金月と考えH×
30を算定対象の賃金に含める。