イ 55351 によって算定した賃金日額が,賃金日額の最低額を下るときは,賃金日額の最低額が賃金日額となる。
賃金日額の最低額は,2,577 円(令和3 年8 月1
日現在(50616 参照)。55353 の変更が行われた場合は変更後の額。)である(法第17
条第4 項,第40 条第1 項)。
ロ 55351 によって算定した賃金日額が,賃金日額の最高額を超えるときは,賃金日額の最高額が賃金日額となる。
賃金日額の最高額は,特例受給資格に係る離職の日における年齢により異なり,以下の(イ)から(ニ)までの額(令和3
年8 月1 日現在。55353 の変更が行われた場合は変更後の額。)である(法第17
条第4 項,第40 条第2 項)。
(イ) 特例受給資格に係る離職の日において60
歳以上65 歳未満の特例受給資格者の場合
15,770 円
(ロ) 特例受給資格に係る離職の日において45
歳以上60 歳未満の特例受給資格者の場合
16,530 円
(ハ) 特例受給資格に係る離職の日において30
歳以上45 歳未満の特例受給資格者の場合
15,020 円
(ニ) 特例受給資格に係る離職の日において30
歳未満又は65 歳以上の特例受給資格者の場合
13,520 円
50616 により自動変更対象額が変更された場合は,特例受給資格者に係る賃金日額の最低額及び最高額についても変更される。
最低額は,受給資格者に係る最低額と同額となる(50615
イ参照)。
最高額は,特例受給資格に係る離職の日における年齢に応じて,特例受給資格に係る離職の日において60
歳以上65 歳未満の特例受給資格者に係る最高額は,受給資格に係る離職の日において60
歳以上65 歳未満の受給資格者の最高額と,特例受給資格に係る離職の日において45
歳以上60 歳未満の特例受給資格者に係る最高額は,受給資格に係る離職の日において45
歳以上60 歳未満の受給資格者に係る最高額と,特例受給資格に係る離職の日において30
歳以上45 歳未満の特例受給資格者に係る最高額は,受給資格に係る離職の日において30
歳以上45 歳未満の受給資格者に係る最高額と,特例受給資格に係る離職の日において30
歳未満又は65 歳以上の特例受給資格者に係る最高額は,受給資格に係る離職の日において30
歳未満の受給資格者に係る最高額と同額となる(法第40
条第1 項)(50615 参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(50691〜50700
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(50701〜50750
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(50751〜50800
参照)。
特例一時金の額は,その者について算定された基本手当日額に相当する額の30
日分(当分の間40日分)である。ただし,失業の認定があった日から受給期限日までの日数が30
日(当分の間は40 日)未満であるときは,その日数分が支給される(法第40
条第1 項)(例えば,受給期限日が平成20 年12
月15 日であり,かつ,失業の認定があった日が平成20
年11 月20 日である場合には,特例一時金の額は基本手当日額の26
日分となる。)。)
基本手当日額に相当する額については,特例受給資格に係る離職日において,55351〜55352
によって算定した賃金日額に,当該賃金日額が特例受給資格に係る離職日における年齢に応じた以下のイ又はロにおいて属する(イ),(ロ)又は(ハ)の範囲に対応する給付率を乗じて得た金額となる(法第16
条第1 項,第40 条第1 項)(50801 参照)。基本手当の算定額の端数処理は,1
円未満の端数についてはこれを切り捨てることとなる(「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」第2
条参照)。
イ 特例受給資格に係る離職日において60 歳未満である特例受給資格者
(イ) 55351,55352 によって算定した賃金日額が,法第16
条第1 項の規定により基本手当日額の算定に当たって80/100
から50/100 までの範囲の率を乗ずることとされた賃金日額の範囲の賃金日額(4,970
円以上12,240 円以下(令和3 年8 月1 日現在。50617
により変更された場合は,変更後の範囲。))である場合の給付率
(ロ) 55351,55352 によって算定した賃金日額が,法第16
条第1 項の規定により基本手当日額の算定に当たって50/100
を乗じることとされた賃金日額の範囲の賃金日額(12,240
円を超える額(令和3 年8 月1 日現在。50617
により変更された場合は,変更後の範囲。))である場合の給付率
100 分の50
ロ 特例受給資格に係る離職日において60 歳以上65
歳未満である特例受給資格者
基本手当の日額は,50601〜50750 によって算定した賃金日額に,当該賃金日額が属する以下の(イ),(ロ)又は(ハ)の範囲に対応する給付率を乗じて得た金額となる(法第16
条第2 項)。
(イ) 50601〜50750 によって算定した賃金日額が,法第16
条第1 項の規定により基本手当日額の算定に当たって80/100
を乗じることとされた賃金日額の範囲の賃金日額(2,577
円以上4,970 円未満(令和3 年8 月1 日現在。50617
により変更された場合は,変更後の範囲。))である場合の給付率
100 分の80
(ロ) 50601〜50750 によって算定した賃金日額が,法第16
条第1 項の規定により基本手当日額の算定に当たって80/100
から45/100 までの範囲の率を乗ずることとされた賃金日額の範囲の賃金日額(4,970
円以上11,000 円以下(令和3 年8 月1 日現在。50617
により変更された場合は,変更後の範囲。))である場合の給付率
則第28 条の3 第2 項の給付率
(ハ) 0601〜50750 によって算定した賃金日額が,法第16
条第1 項の規定により基本手当日額の算定に当たって45/100
を乗じることとされた賃金日額の範囲の賃金日額(11,000
円を超える(令和3 年8 月1 日現在。50617 により変更された場合は,変更後の範囲。))である場合の給付率
100 分の45
ハ 求職の申込みの日以後失業の認定があった日の前日までの間に自己の労働による収入がある場合であっても,特例一時金の減額は行わない。
特例受給資格者が離職後安定所に出頭し,特例受給資格の決定を行った場合はその特例受給資格者について求人,求職の状況(例えば,同一の職種を適職とする者を同一日に指定するなど),事務量等を勘案して失業の認定日を指定する。
なお,必要があると認める場合には認定日を変更することができ,また,認定日当日不出頭の場合には,認定日を再指定する。
失業の認定日は,安定所の事務量等を勘案して次に掲げる日からおおむね3
週間経過後であっておおむね1 か月を超えない範囲内の日を指定し,当該特例受給資格者に知らせなければならない。この場合,受給期限日との関係から以下に留意する。
イ 待期満了後,離職理由による給付制限が予定されている場合
当該給付制限の期間が経過すると見込まれる日
ロ 待期満了後,離職理由による給付制限が予定されていない場合
待期が満了すると見込まれる日
イ 失業の認定は,原則として特例受給資格者についてあらかじめ定められた認定日以外の日に行うことはできないものであるが,安定所長は,必要があると認めるときは,その者の失業の認定日を変更することができる(則第68
条第2 項)。
ロ 失業の認定日の変更は,就職その他51351
のロに掲げる理由により認定日に出頭することができない場合に行うものとする。したがって,認定日に不出頭の者がその後において再出頭した場合(常用就職の場合にあっては,認定日前であって,就職日の前日まで(この場合,待期が満了していること及び給付制限を受けている者については,当該期間が経過していることが必要である。)に出頭した場合又は当該再就職先を再離職して出頭した場合)であって,認定日に不出頭の理由が就職その他51351
のロに掲げる理由に該当する場合には,原則として申出のあった日を失業の認定日とし,認定を行うことができる。
認定日の再指定は,次のいずれかに該当する場合に行うものとする。なお,この場合,受給期限日との関係に特に留意してできる限り早い日を失業の認定日として再指定する。
イ 指定した認定日に出頭しない理由が就職その他51351
のロに掲げる理由に該当しない場合
ロ 指定した認定日において,待期の満了の認定ができなかった場合
なお,この場合,待期の満了に必要な日数等を考慮する。
特例一時金の支給日は,特例受給資格者が離職後安定所に出頭し,特例受給資格の決定を行った場合は,失業認定日と同一日であるように決定し,これを特例受給資格者に知らせなければならない(ただし口座振込みの方法により特例一時金等の支給を行う場合にあっては,56202
のニ参照)。
支給台帳は,各特例受給資格者について,その特例受給資格の詳細,失業状態の経過,失業給付に関する事項等その者についての安定所における雇用保険関係について記録するものである。したがって,これが作成及び記録に当たっては,関係法令に精通して誤りのないよう慎重に取り扱うことを要する(51001
参照)。
ただし,地方運輸局にはハローワークシステム(以下「システム」という。)が配備されていないため,地方運輸局の住所を管轄する労働局を経由してセンターにその記録内容の照会を行う。
審査係は,離職票の記載に基づいて特例受給資格のあることを確かめたときは,特例受給資格決定に係る離職票(2
枚以上の離職票により決定した場合には,それらの離職票のうち最新のもの)に必要事項を記載した上,当該離職票により,所要のデータをセンターに入力することにより,特例受給資格者証の作成と同時に支給台帳を作成する。
なお,地方運輸局の審査係は,地方運輸局の住所を管轄する労働局に最終的な受給資格確認の照会及び受給資格者証の作成依頼を行った上,労働局が代行でこれを行う。
特例受給資格者にかかる失業の認定,特例一時金その他給付に関係のある事項の記録については一般の受給資格者の場合に準じて行うこととする。
また,その記載事項に変更があったときは,その都度,所要の訂正を行う。
なお,支給台帳の作成要領及び記録要領についてはセンター要領参照。
イ 離職票を提出した者について特例受給資格の決定を行ったときは,雇用保険特例受給資格者証(則様式第11
号の3)(以下「特例受給資格者証」という。)を作成して,これをその者に交付する(則第68
条第1 項)。特例受給資格者証は,これを提示することによって特例受給資格者であることを証明するとともに,失業給付の請求をも行うこととなるのであるから,これが作成に当たっては,常に慎重を期さなければならない。
ロ 特例受給資格者証を特例受給資格者に交付する際には,離職票−1の備考欄に適宜の文言等により交付した旨(「○月○日受給資格者証交付済み」等その旨のゴム印の押印によることとして差し支えない)を明らかにしておく。
離職票を提出した者について特例受給資格の決定を行ったときは55502
により支給台帳を作成すると同時に特例受給資格者証を作成する。
なお,地方運輸局が行った処分又は記載事項の変更があった場合は,地方運輸局の所在地の住所を管轄する労働局が代行でこれを行う。
特例受給資格者に対する処分を行った場合及びその記載事項に変更のあった場合は,その都度所要のデータをセンターに入力することにより記録又は訂正を行う。
受給資格者証には,個人番号の表示は行わないこととなるため,受給資格者本人から個人番号が登録されたことを証する書類の交付を求められた場合及びシステムに登録された個人番号を確認したい等の申し出があった場合には,50008(8)ニのとおり案内等すること。
なお,個人番号が登録されたことを証する書類の交付を求められた場合は,別途示す様式により受取証明を交付すること。個人番号登録・変更届により,個人番号の登録を行った場合,システム上,個人番号登録処理結果票が出力されるため,当該結果票の写しを交付することとして差し支えない。
なお,特例受給資格者証の作成要領及び記録要領については,センター要領参照。
滅失又は損傷により特例受給資格者証を再交付する場合には,55004
に準じ本人確認を行い(損傷した特例受給資格者証によって本人確認が可能な場合を除く。),安定所長の決裁を受けた上,所要の再作成処理を行い,再作成した特例受給資格者証の第1
面余白に「再交付」と朱書するとともに,特例受給資格者名簿に特例受給資格者証を再交付した旨,再交付年月日及びその理由を記載しておく。
一般の受給資格者の場合と同様である(51101−51200
参照)。
特例受給資格者が特例一時金の支給を受けるには,離職の日の翌日から起算して6
か月を経過する日までに安定所に出頭し求職の申込をした上,失業の認定を受けなければならない(法第40
条第3項)。特例受給資格者についての失業の認定とは,その者が失業の認定日において失業の状態にあるか否かを確認する行為である。
この場合の失業とは,労働の意志及び能力を有するにもかかわらず,職業に就くことができない状態にあることをいう(法第4
条第3 項)(51201〜51250 参照)。
なお,失業の認定は,特例受給資格者の住所又は居所を管轄する安定所(以下「管轄安定所」という。)において行われるものであるが,管轄安定所が他の安定所に失業等給付に関する事務を委嘱した(則第54
条,第69 条)ときは,委嘱を受けた安定所において行われる。
イ 失業の認定日においては,待期及び認定日当日について失業の認定を行う。
なお,認定日当日は全日において失業の状態になければならないのは当然であるから,時間の長短を問わず認定日に就職又は就労(51255
参照)することが判明した場合は失業の認定を行わない。
後日,認定日に就職又は就労をした旨の届出があった場合は,失業の認定を取り消し,特例一時金の支給は誤払いとして処理し,回収の手続を行い,認定日の再指定を行う。
また,もし本人が認定日当日に就職又は就労することを知りながらそれを偽って失業認定申告書を提出したときは,不正受給に当たるものである。
待期満了後,失業の認定日の前日までの間については,たとえ就職(認定日の前日までに就職している場合に限る。)又は就労について不申告があったとしても,不正受給としては取り扱わず,届出義務を怠ったことについて注意するにとどめる。
ロ 失業の認定日に失業の認定を行うに当たっては,次の事項について確かめる。
(イ) 当該安定所において特例受給資格者証を交付した特例受給資格者であるかどうか,又は委嘱若しくは移管の手続を経た特例受給資格者であるかどうか。
(ロ) 特例受給資格者本人であるかどうか。
(ハ) 所定の失業の認定日であるかどうか。
(ニ) 労働の意志及び能力があるかどうか。
(ホ) 待期が満了しているかどうか。
失業の認定は特例受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから,代理人による失業の認定はできない。
本人であることの確認は,特例受給資格者証に貼付された本人の写真,出稼労働者手帳,運転免許証,官公署の交付する証明書等によって行う。
なお,特例受給資格者証を提出できない場合でも,それが紛失したものであることが明らかであり,本人であることの証拠があるような場合には特例受給資格者証を再交付することもできる(則第50条,第69
条)。
また,特例受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由がある場合には,必ず提出すべく指示して特例受給資格者証の提出のないまま失業の認定を行い得る場合もある(則第69条第1
項(則第22 条第3 項))。
新規に個人番号の登録及びシステムに登録された個人番号の変更について申し出があれば,「個人番号登録・変更届」に個人番号を記載させ,50005(5)ロ(
イ)及び( ロ)により個人番号及び身元( 実在)
確認を行った上で登録すること。
失業の認定は,原則として,特例受給資格者について,あらかじめ定められた認定日に行うものであるから,所定の認定日に出頭しないときには,失業の認定はできないものである。このため,特例受給資格者が失業の認定を受けるため安定所に出頭したときは,提出された特例受給資格者証の記載により,その日が当該特例受給資格者について定められた認定日であるかどうかを確認する。
なお,55752 のまた書のように特例受給資格者証の提出ができない場合には,当該者の支給番号を特例受給資格者名簿により確認の上,センターに支給台帳を照会することにより確認を行う。
イ 特例受給資格者について労働の意志及び能力があると確認されるためには,単に安定所に出頭して求職の申込みをしているだけでなく,真に就職への意欲をもち,かつ,精神的,肉体的,環境的に労働の能力を有していることが必要である。
失業の要件である労働の意志及び能力の有無の判定は一律に機械的に行うことなく個々の事案について具体的な事情を考慮に入れて行うよう配慮しなければならない。また,この際,紹介担当部門からの連絡を待って判定すべき場合は当該連絡に基づき認定係において判定するものであるが,この連絡方法等についてはあらかじめ定められた簡易な方法によることとし,紹介担当部門及び認定係の業務の運営に支障のないよう配慮しなければならない。
認定日において失業の認定を行わなかった場合であって,その判断の基礎となった事情がその後も継続するであろうと認められるときには,特例受給資格者に対し,その事情が継続する限り失業の認定はできないがその事情がやめば認定を行い得るので,その事情がやみ,労働の意志及び能力が復活したときに安定所へ出頭するよう指導を行う。
失業の認定を行わなかったときは,特例受給資格者証,特例受給資格者失業認定申告書の「※公共職業安定所記載欄」の「連絡事項」欄及び特例受給資格者名簿の「備考」欄に,その旨及びその理由を記載する。
ロ 労働の意志,能力の有無の判定については,51254
参照(ただし,求職活動実績に基づく失業の認定に係るものを除く。)。
なお,労働の意志,能力の確認は,特例受給資格者失業認定申告書の記載内容により行う。
待期の取扱いについては,一般の受給資格者の場合と同じである。なお,特例受給資格者が,就職その他51351
のロに掲げる理由以外の理由により認定日に出頭しなかったことから認定日の再指定をした場合(55404
参照)においても,特例受給資格者に係る離職後最初に求職の申込をした日(特例受給資格の決定の日と同一とする。)から起算して待期に係る失業の認定又は不認定を行う。
イ 特例受給資格者は,失業の認定を受けようとするときには,失業の認定日に,管轄安定所(則第54
条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所。)に出頭し,特例受給資格者失業認定申告書(則様式第24
号)に特例受給資格者証を添えて提出しなければならない(則第69
条第1 項,則第22 条第1 項)。
ロ 特例受給資格者失業認定申告書の記載要領については,特例受給資格者に対して,特例受給資格の決定を行った日又は失業の認定日までの適当な日に,必ず個人別又は集団的に説明しておく。
認定係は,失業の認定日に特例受給資格者から特例受給資格者失業認定申告書の提出を受けた場合は,次の要領により処理する。
イ 特例受給資格者失業認定申告書の1 欄から4
欄までのすべてについて必要事項が記載されているか否かを確認するとともに,記載もれがある場合には各事項ごとに裏面記載の要領に従い記載するように指導する。
ロ 特例受給資格者失業認定申告書の1 欄「した」に○印が付され,又は月日等が記載されている場合は,その申告の具体的内容を把握し,就職又は就労に該当するとき(51255
参照)は,所要の処理を行う。この場合,特例受給資格者失業認定申告書に就職又は就労等と記載されていても,特例受給資格者の主観的判断によって記載され,就職又は就労に該当しない場合もあるから留意する。
ハ 特例受給資格者失業認定申告書の2 欄は,労働の意志及び能力の有無を判定するための資料とする。
ニ 特例受給資格者失業認定申告書の3 欄は,主として失業の認定日当日における労働の能力の有無を判断する資料とするものであるから,3
欄の「応じられない」に○印が付され,その応じられない理由のいずれかの記号に○印が付されている場合は,その実情を聴取して労働の能力が復活しない限り,失業の認定を行わない旨を特例受給資格者に説明する。
ホ 失業の認定を行ったときは,特例受給資格者失業認定申告書の「※公共職業安定所記載欄」の「取扱者印」欄に,取扱者印を押印するか又はその者にあらかじめ定められている番号を記載する。なお,不認定とされた者については,同欄の「連絡事項」欄に「不認定」と記載し,必要に応じ認定日の再指定を行う。
ヘ 認定係は,失業の認定を受けた者(不認定の者を含む。)に係る特例受給資格者証及び支給台帳に所要の記載及び記録を行った上,特例受給資格者失業認定申告書を特例受給資格者証とともに審査係へ回付し,審査係は当該特例受給資格者証の「(処理状況)」欄に記載された内容及び特例受給資格者失業認定申告書等について審査を行った上,これを給付係へ回付するとともに特例受給資格者失業認定申告書を保管する。なお,不認定の者に係る特例受給資格者証については,審査係から本人に返付する。
審査若しくは訴訟の結果によっては,安定所の処分を変更し,遡及して失業の認定を行うことができる。審査決定した時又は訴訟の結果が確定したときが受給期限後であっても同様である。
この場合における失業の認定日は,遡及して特例受給資格を決定された日(当初,特例受給資格を否認した日)において他の特例受給資格者に対して指示した失業の認定日とし,当該認定日に失業の状態にあった場合に失業の認定を行う。認定及び支給についての特例受給資格者証への記載に当たっては,審査結果に基づくものである旨を付記する(51452
参照)。
この場合の時効期間は,審査決定書が当該特例受給資格者に到着した日又は判決が出た日の翌日から起算する。
特例一時金等に関する事務は,特例受給資格者の居住地の安定所において行うのであるが,特例受給資格者の申出により他の安定所において職業のあっせんを行うことが適当と認められるときは,その者についての特例一時金等に関する事務を他の安定所に委嘱することができる。この場合の事務処理は一般の受給資格者の場合と同様である(50208,51501
参照)。
特例受給資格者が他の安定所の管轄内に住所を変更した場合は,移管のための処理を行うが,この処理は一般の受給資格者の場合と同様である(51502
参照)。
安定所の廃止,統合,新設並びに市町村の廃置分合及び境界変更その他の理由により管轄区域に変更があり,特例受給資格者の管轄安定所が変更した場合の措置は,一般の受給資格者の場合と同様である(51503
参照)。