特例一時金は,通常特例受給資格者がその者について定められた失業の認定日に出頭し,その日が失業の状態にあることの認定を受けた場合に支給される。
特例一時金の支給決定を行うに当たっては,次の措置を行う。
イ 失業の認定を受けたことを確認する。
ロ 特例受給資格者証により支給日の確認を行う。なお,55752
のまた書参照。
一般の受給資格者の場合と同様である(51603
参照)。
イ 特例受給資格者証を提出しない場合でも,本人であることが確認されたときは,支給台帳の内容を確認の上,特例一時金を支給して差し支えない。
なお,紛失により特例受給資格者証を提出することができない者については,再交付の手続を行った上,支給する。
ロ 特例受給資格者失業認定申告書の「※公共職業安定所記載欄」の「連絡事項」欄に「証不提出」と記載し,後日適当な日に特例受給資格者証の提出を行わせて処理事項を追記する。
一般の受給資格者の場合と同様である(51751〜51800
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(51801〜51850
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(51901〜51950
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(51951〜52000
参照)。
イ 口座振込みの方法により支給する特例一時金等
特例受給資格者に対する特例一時金の支給は,支給決定を受けた本人の普通預(貯)金口座への口座振り込みによって支給する。
特例受給資格者の普通預(貯)金口座への振込みの方法によって支給する給付は,雇用保険法の規定に基づく特例一時金,常用就職支度手当,移転費及び広域求職活動費(以下「特例一時金等」という。)とする。
ロ 口座振込みの方法による取扱いについての留意事項
口座振込みの方法で特例一時金等を支給することとなる場合は,その者に支給すべき特例一時金等のすべてについてこの方法により支給するものであり,当該特例一時金等の一部を現金により支給する取扱いは認めない。
イ 口座振込制度に関する説明
口座振込みに関する説明については,52003 のイ参照。
ロ 支給台帳及び特例受給資格者証の作成
(イ) 口座振込みの方法により特例一時金等の支給を受ける特例受給資格者(以下「口座振込特例受給資格者」という。)に係る支給台帳の作成については,51002
及び55502 参照。
(ロ) 口座振込特例受給資格者に係る特例受給資格者証については,55552(51052
参照)と同様の処理を行う。
ハ 失業の認定日の指定及び特例受給資格者証の交付
失業の認定日の指定及び特例受給資格者証の交付については,現金により支給を受ける者に係る取扱いと同様の取扱いを行う(55401〜55450
及び55551 参照)。
なお,審査係は,口座振込特例受給資格者に対して特例受給資格者証を交付する場合は,当該特例受給資格者証の第2
面の「注意事項」の3 及び4 に記載された事項について説明する。
ニ 支給日の決定
口座振込特例受給資格者については,支給日とは,特例受給資格者が指定する金融機関(以下「振込先金融機関」という。)の普通預(貯)金口座にその者に支給されるべき特例一時金等に相当する金額の振込みが行われ,その者が振込先金融機関から現実に当該金額の支払を受けることができるに至る日をいう。
したがって,支給日を決定するに当たっては,日本銀行(本店,支店又は代理店)及び振込先金融機関の営業日を踏まえて,口座振込みに要する日数を考慮して行うものとする。
ホ 現金支払の方法による支給
口座振込特例受給資格者が,現金支払の方法により失業給付の支給を受けることを希望した場合の取扱いは,一般の受給資格者と同様である(52003
イ,52007 ロ参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(52004
参照)。
イ 認定係は,口座振込特例受給資格者について,失業の認定を行った場合の支給台帳及び特例受給資格者証の処理は,55502
及び55552 に準じて行う。
ロ 審査係は,イにより認定係から特例受給資格者失業認定申告書及び特例受給資格者証の回付を受けたときは,55552
により処理を行った上,給付係に回付するとともに特例受給資格者失業認定申告書を保管する。
ハ 給付係は,ロにより回付を受けた特例受給資格者証を特例受給資格者に返付する。
一般の受給資格者の場合と同様である(52101−52300
参照)。
| 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合には,特例一時金を支給せず,一般の受給資格者とみなして当該訓練等を受け終わる日までの間に限り一般の受給資格者に対する求職者給付(基本手当,技能習得手当及び寄宿手当に限る)を支給する(法第41条)。 (K0305E)
|
法第41 条の規定により一般の受給資格者に対する求職者給付を受けることができる者は,次のすべてに該当する者である。
イ 公共職業訓練等受講の指示をした日において,特例受給資格者であること。すなわち,その日までに特例一時金の支給を受けておらず,かつ,受給期限が経過していない者であること。
ロ 安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける者であること。
ハ 訓練等の期間が30 日(当分の間は40 日)以上2
年以内のものを受講する者であること。
イ 基本手当,技能習得手当及び寄宿手当についての失業の認定及び支給等
一般の受給資格者の場合と同様である(52701〜52800,52801〜53000
参照)。
ロ 受給期間及び給付日数
訓練等を受講する場合には,その訓練等を受け終わるまでの間に限り基本手当が支給される(法第41
条)。
ハ 訓練等受講中の失業の認定
一般の受給資格者と同様である。したがって,証明認定により毎月1
回行う(51401 のハ,52708のイ参照)。
ニ その他
その他訓練等の変更の指示を受けた場合の取扱いについては,52404
のロ参照。
イ 受給資格者証の処理
訓練等の受講を指示した場合には,一般の受給資格者証に一般の受給資格者の場合に準じて所要の記載(所定給付日数欄に印字された「30
日(当面の間は40 日)」は抹消する。)を行った上,特と朱書して交付する(則第70
条第2 項)。この場合,既に交付した特例受給資格者証は,安定所において回収し無効特例受給資格者証として処理する。
ロ 支給台帳の処理
支給台帳は,一般の受給資格者の場合と同様に記録を行う(51002
参照)。
訓練等の受講を指示した場合には,その指示を行った日から基本手当を支給する。
ただし,その指示を行った日が待期及び給付制限の期間中である場合にあっては,その期間経過後支給するものである。
基本手当の支給を行うことなく受講指示が取り消されたときには,当該者に対して特例一時金の支給を行うことができる。
特例受給資格者が,離職後安定所に出頭し,特例受給資格の決定を受けた後死亡した場合であってその者に支給されるべき特例一時金が支給されていないときは,死亡した特例受給資格者(以下「死亡者」という。)の遺族であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは,自己の名でその未支給の特例一時金の支給を請求することができる。この場合において,特例受給資格者が死亡したことにより失業の認定を受けることができなかったために支給されていない特例一時金の支給を請求しようとするときは,当該死亡者について失業の認定を受けなければならない(法第40条第4項(法第31
条第1 項及び第2 項))。
一般の受給資格者の場合と同様である(53102
参照)。
未支給特例一時金が支給されるのは,特例受給資格者が失業の認定を受けた後特例一時金の支給を受ける前に死亡した場合のほか,次に掲げる場合である。
イ 所定の失業の認定日以前に死亡したことにより失業の認定を受けることができなかった場合であって,待期としての7
日及び死亡の日の前日について失業の認定を行うことができる場合
ロ 所定の失業の認定日に天災その他やむを得ない理由(51401
のニ参照)により安定所に出頭することができず,かつ,当該理由がやんだ日の翌日から起算して7
日以内に死亡したことにより失業の認定を受けることができなかった場合であって,待期としての7
日及び所定の失業の認定日について失業の認定を行うことができる場合
イ 遺族が,死亡者が死亡したことにより失業の認定を受けることができなかったために支給されていない特例一時金の支給を受けようとするときは,死亡者が死亡の日の前日又は所定の失業の認定日において失業していたことの認定を受けなければならない。ただし,安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは,遺族の代理人が安定所に出頭し,その資格を証明することができる書類を提出した上,当該認定を受けることができる(則第69
条(則第47 条第1 項ただし書))。
この場合の「やむを得ない理由」については,53104
のイ参照。
また,代理人による申請が行なわれた場合であって,未支給失業等給付申請書に遺族の個人番号が記載されて申請があった場合は,委任状による代理権を確認する他,50005(5)ロ(ロ)の書類によって代理人の身元(実在)を確認するとともに,50005(5)ロ(イ)、(ロ)の書類により遺族の個人番号及び身元(実在)確認を行う。
ロ 認定は,死亡者の死亡の当時における住所又は居所を管轄する安定所長が行う。なお,安定所長は遺族の申出により住所又は居所を勘案し,必要と認めたときは未支給特例一時金の給付に関する事務を他の安定所長に委嘱することができる(則第69
条(則第54 条))。
一般の受給資格者の場合と同様である(53105
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(53106
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(53203
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(53108
参照)。
一般の受給資格者の場合と同様である(53201〜53400
参照)。