行政手引

57001−57500 I 就業促進手当
57001−57009 第1 就業手当
57001 1 概要
57001(1)概要

イ 就業手当は職業に就いた(51255 の「就職」に該当するものをいう)受給資格者であって,「安定した職業に就いた者」(法第56 条の3 第1 項第1 号ロ,則第82 条の2。57052 イ(ロ)参照)ではない(すなわち再就職手当の支給対象とならない)場合において,当該職業に就いた日(以下「就業開始日」という)の前日における基本手当の支給残日数が,当該受給資格に基づく所定給付日数(法第22 条又は第23 条の規定による基本手当を支給する日数。以下同じ)の3 分の1 以上かつ45 日以上である者について,支給要件に従って安定所長が必要と認めたときに,各就業日につき,基本手当日額(法第16 条第1 項に規定する12,240 円(令和3 年8 月1 日現在。その額が法第18 条の規定により変更されたときは,その変更後の額)に100 分の50 を乗じて得た額を上限とする)に10 分の3 を乗じて得た額が支給される(法第56 条の3 第1 項第1 号及び第3 項第1 号)(支給残日数が所定給付日数の3 分の1 以上かつ45 日以上である日から就業を開始し,継続して就業している場合の取扱いについては57002 ハ参照)。
ロ 就業手当の支給を受けた日については,基本手当の支給を受けたものとみなされる(法第56 条の3 第4 項)。
ハ なお,受給資格に係る離職の日において60 歳以上65 歳未満の受給資格者に係るイの基本手当日額の上限額の適用については,「12,240 円」とあるのは「11,000 円」,「100 分の50」とあるのは「100 分の45」とする。

57002−57003 2 就業手当の支給要件
57002(2)支給残日数の意義

イ 支給残日数とは,所定給付日数から,同一の受給資格に基づいて既に基本手当の支給を受けた日数又は傷病手当,就業手当若しくは再就職手当の支給を受けたことにより基本手当の支給を受けたものとみなされた日数を差し引いた日数である。
また,そのように計算して得た日数が就業日(法第32 条又は第33 条の給付制限期間中に就職した場合については,当該給付制限期間の末日の翌日。(イ)において同じ)から受給期間内の最後の日までの日数を超えるときは,受給期間の最後の日までの間に失業の認定を受け基本手当の支給対象となり得る日数が支給残日数となる(法第56 条の3 第1 項第1 号)。この支給残日数については,所定給付日数,就業年月日,待期満了年月日等を変更する場合においては,変更されることがあるので留意すること。

支給残日数は,現実の就業日から受給期間の最後の日までの日数ではなく,例えば,就業(a)については,給付制限期間の末日の翌日から受給期間の最後の日までの日数(90 日)となり,また,例えば就業(b)における支給残日数は,就業(a)について就業手当が支給された場合には,90−就業(a)の日数となる。
ロ また,求職者給付又は就職促進給付について不正受給があり,以後基本手当を支給しないこととされた場合の基本手当の支給を受けることができないこととされた日数については,支給残日数の計算に当たり,既に当該日数分の基本手当の支給がなされたものとして取り扱う。
ハ 「就業開始日」とは,雇用契約等の成立の日を意味するものではなく,実際に就業した日をいう。なお,同一事業主の下で同一契約に基づいて一定期間就業する場合には,次のように取り扱う。
(イ) 契約期間が7 日以上の一の雇用契約における週所定労働時間が20 時間以上であって,かつ,1 週間の実際に就業する日が4 日以上の場合(以下「継続就業」という)
当該一の雇用契約期間内の最初の就業日の前日の支給残日数を確認することとし,継続就業している限り,当該一の雇用契約期間に属する日数(支給残日数を限度とする)について基本手当日額に10 分の3 を乗じて得た額が支給される。また,当該一の雇用契約期間中に他の事業主の下等で就業したとしても,それぞれの就業日について支給残日数を確認する必要はない。
(ロ) 一の雇用契約の期間が7 日未満であるなど(イ)に該当しない場合であって,継続就業としては取り扱わない場合
当該雇用契約期間内の連続した就業日については,当該連続した就業日の最初の日の前日の支給残日数を確認することとし,当該雇用期間内の就業日間に間隔がある場合は当該間隔ごとにその直後の就業日の前日の支給残日数を確認する。
ただし,一の雇用契約において被保険者となっている期間については,継続就業として取り扱う。

57003(3)就業手当の支給要件

イ 支給要件
就業手当は,基本手当の受給資格者が,次のすべてに該当する場合に支給する(法第56 条の3第1 項第1 号,則第82 条)。
(イ) 就業日の前日における基本手当の支給残日数が法第22 条及び第23 条の規定による所定給付日数の3 分の1 以上かつ45 日以上であること。
すなわち,支給残日数が所定給付日数の3 分の1 未満又は45 日未満になってから就業した場合については,就業手当の支給対象とはならない。また,失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就業した日があるときは,就業した日についての失業の認定は行わない。
ただし,支給残日数が所定給付日数の3 分の1 以上かつ45 日以上のときに開始された就業について,継続就業している場合の処理は57002 ハ(イ)のとおりであるが,契約が更新された場合には,その時点で改めて支給残日数を確認する必要がある。
(ロ) 職業に就いたものであること(再就職手当の支給対象となる場合を除く)。
すなわち,失業の認定において「就職した日」として不認定とされる場合は,おおむね就業手当の対象となり得るものである。
なお,自己の労働によって収入を得た場合については,労働する者にとって主たる活動はあくまで求職活動であり,求職活動を妨げない範囲で行われるに過ぎないことから,自己の労働によって得た収入額を減額した上で基本手当が支給されることとなり,就業手当の対象とはならない(「就職」と「自己の労働によって収入を得た場合」との区分については,51255 参照)。
また,就業手当の支給の対象となる就業については,その就業の形態には関係なく,委託や請負により就業している場合も支給対象となる。登録型派遣就業の場合(被保険者とならない場合)は,当該派遣就業中の期間について就業手当を支給し,登録だけでは支給対象とはならない。「事業を開始した場合」については,再就職手当の支給対象とならない場合(その事業が「当該事業により当該受給資格者が自立することができると安定所長が認めたもの」及び「再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるものであること」に該当しないことにより再就職手当の支給対象とならないものに限る)及び自営業を開始するための準備活動(「就職」と判断され,かつ,再就職手当の支給対象とならないものに限る。51255参照)は対象となる。
(ハ) 受給資格に係る離職前の事業主(関連事業主(資本等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主をいう)を含む。以下「離職前事業主」という)に再び雇用され
たものではないこと。
離職前事業主とは,受給資格に係る離職をした事業所の事業主を意味する。
また,関連事業主については,次のとおりである。
a 次に該当する事業主は関連事業主として取り扱う。
再就職した事業所の事業主(以下「再就職先事業主」という)又は離職前事業主の資本金の全部又は大部分が離職前事業主又は再就職先事業主の出資によるものであること。
具体的には,再就職先事業主(又は離職前事業主)の発行済株式の総数又は出資の総額に占める離職前事業主(又は再就職先事業主)の所有株式数又は出資の割合が50%を超えるものであること。
b 倒産し,又は廃止された離職前事業所(以下「廃止事業所」という)の事業主と現存する再就職先事業所の事業主とは,次の要件を満たす場合に,関連事業主として取り扱う。
資本金の全部又は大部分が,廃止事業所の事業主の資本金の全部又は大部分を出資していた者からの出資によるものであること。
具体的には,廃止事業所の事業主の発行済株式の総数又は出資の総額に占める所有株式数又は出資の割合が50%を超えていた者が,再就職先事業主についても,その発行済株式の総数又は出資の総額の50%を超える株式を所有し,又は出資していること。
c 22701 及び22702 により,同一の事業主と認められる場合には,新旧両事業の事業主は,就業手当の支給について,関連事業主として取り扱う。
d ただし,安定所長は,再就職先事業主が離職前事業主の関連事業主であることがその者の雇入れに当たって重要な要素となっていると認められない特別な事情がある場合には,就業手当の支給に当たって,当該再就職先事業主を関連事業主に該当しないものとして取り扱う。
この場合にいう「特別な事情」とは,次に掲げるような場合であるが,これ以外で,「特別な事情」に該当すると考えられる事情が生じた場合は本省へ照会すること。
(a) 再就職先事業主と雇入れを約した時点では関連事業主でなかったにもかかわらず,再就職前に合併等によって関連事業主となった場合
(b) 求人事業所が常時安定所へ求人の申込みを行っている等求人の公開性が明らかである事業所に再就職した場合
(c) 自発的に職業相談を重ねて受ける等本人の熱心な求職活動にもかかわらず失業の状態にあった者が再就職した場合
(d) 技術性・専門性の強い職種に再就職した場合であって,その者の雇入れが専らその者の技術・専門能力に着目して行われたと認められる場合
(ニ) 雇入れをすることを法第21 条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
(ホ) 法第21 条に規定する待期が経過した後就業したものであること。
(ヘ) 受給資格に係る離職について法第33 条の給付制限(給付制限の長短を問わない)を受けた場合において,待期期間の満了後1 か月間については,安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第4条第7項に規定する特定地方公共団体及び同条第8項に規定する職業紹介事業者をいう。以下57001-57009 において同じ)の紹介により就業したこと。
なお,受給資格者である夜間学生が,職業安定法第27 条の規定に基づき学校の長の紹介により就業した場合は,安定所又は職業紹介事業者等の紹介により就業したものとして取り扱う。
ロ 給付制限との関係
法第32 条又は第33 条の給付制限期間中の受給資格者は早期に就業を開始することにより給付制限期間中であっても就業手当を受給できることとなるが,就業手当受給後,当該給付制限期間中に再び離職した場合であっても給付制限が解除されるわけではないので,就業していない日について当該給付制限期間中は基本手当の支給は行わない。この場合,給付制限期間については,就業手当が支給された場合であっても,当初決定された期間に変更はないものである。

ハ 再就職手当・常用就職支度手当との関係
就業手当を受給した後であっても,支給要件を満たせば再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けることができる。また,再就職手当受給後に新たに受給資格を得ることなく再離職した場合にも,支給要件を満たせば就業手当の支給を受けることができる。
ニ 雇用継続給付(高年齢再就職給付金)との関係
高年齢再就職給付金は,「安定した職業に就いた」場合に支給されるものであり,当該給付金が支給される場合には,当該再就職については就業手当の支給対象とはならない。

57004−57004 3 就業手当の額
57004(4)就業手当の額

就業手当の額は,支給対象期間中の各就業日(継続就業の場合は契約期間内の就業していない日を含む)について,基本手当日額(12,240 円(令和3 年8 月1 日現在。その額が法第18 条の規定により変更されたときは,その変更後の額)に100 分の50 を乗じて得た額(=6,120 円)(受給資格に係る離職の日において60 歳以上65 歳未満の場合は11,000 円(令和3 年8 月1 日現在。その額が法第18 条の規定により変更されたときは,その変更後の額)に100 分の45 を乗じて得た額(=4,950 円))を超えるときは,その金額とする。以下「上限額」という)に10 分の3 を乗じて得た額とする(法第56 条の3 第3 項第1 号)。また,端数処理については,基本手当日額に10 分の3 を乗じて得た額〔基本手当日額*3/10〕の小数点以下を切り捨てた上で,支給対象期間(57005 イ(イ)a参照)中の就業した日数を乗じることとなる。