行政手引

57005−57006 4 就業手当の支給要領
57005(5)支給の手続

イ 支給申請手続
(イ) 就業手当支給申請書の提出
a 就業手当の支給を受けようとする受給資格者は,失業の認定にあわせ原則として4 週間に1 回,前回の認定日から今回の認定日の前日まで(以下「支給対象期間」という)の各日について当該失業の認定日(法第33 条の給付制限期間中の就業については,当該給付制限期間経過後の最初の失業の認定日。以下「確認日」という)に,就業手当支給申請書(則様式第29 号。以下「支給申請書」という)に次のbに掲げる書類を添えて管轄安定所長(則第54 条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所長)に提出しなければならない(則第82 条の5 第1 項)。このため,継続就業している場合であっても,原則として受給資格者本人が確認日に安定所に出頭して4 週間に 1 回の支給申請を行う必要がある。また,受給資格者本人が確認日に安定所に出頭して支給申請を行う場合については,就業したことについての事業主の証明は必要ない。
なお,受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の認定日に安定所に出頭できず失業の認定日の変更が認められる場合(51351 参照)には,失業の認定日が変更された日が確認日となる(則第82 条の5 第3 項)。
また,支給申請書の交付は,失業の認定日に失業認定申告書とあわせて行う等によることとする。
b 支給申請書には,受給資格者証に加えて,以下の書類を添えて提出を行わせる(則第82条の5 第1 項)。
ただし,支給申請書に受給資格者証を添えないことについて正当な理由がある場合,支給申請に係る就業について,賃金支払日が確認日より後になるなどにより受給資格者が以下の書類を添えることができない場合並びに電子申請により申請がなされた場合であって受給資格者証及び以下の書類が添付されなかった場合は,申請内容に特段の疑義がない限り,これを省略することができる(則第82 条の5 第2 項及び第6 項)。
(a) 原則として給与明細書等就業の事実を証明することができる書類の写し
(b) 雇用契約書,雇入通知書等労働契約の期間及び労働時間を証明することができる書類の写し(支給申請に係る就業について一の雇用契約の期間が7 日以上の場合に限る)
c 支給申請書の提出は,原則として本人が確認日に安定所に出頭した上で行うこととするが,就職して被保険者資格を取得した場合など当該就職以後失業の認定の必要のない者については,以後の支給申請を支給対象期間ごとに行うこととした場合の確認日に係る支給対象期間中の就業についての支給申請を,代理人による提出(代理人による申請の場合は,委任状が必要である),郵送等による提出によって当該確認日の次の確認日に相当する日の前日までに行うこととして差し支えないものとする(則第82 条の5 第4 項)(この場合の受給資格者に対する確認日に相当する日の教示は,支給申請書を交付する際に当該支給申請書の所要の欄に記載することによって行う。また,次回申請のための支給申請書の交付は,前回の支給申請に係る支給決定後受給資格者証を返付する際に行う。なお,所要の申請期限の確認は,郵送の場合は発信日を申請日とし,消印により確認する。また,電子申請による場合は,汎用受付システムに備えられたファイルへの記録がされた日を申請日として取り扱う)。
なお,この場合の支給申請書の提出に当たっては,当該就業したことの事実等についての事業主の証明が必要である。
また,郵送,電子申請又は代理人によって支給申請書を提出しようとしていた者が,受給期間内に再離職した場合であって則第20 条第2 項の規定により安定所に出頭した場合には,当該出頭した日の前日までの日(当該出頭前に行った支給申請について既に就業手当の支給を受けた日を除く)についての支給申請書の提出は,当該求職の申込みをした日に行わなければならない(則第82 条の5 第5 項)。
支給申請書を受理した後,支給決定を行った場合は,当該申請書により所要のデータをハローワークシステム(以下「システム」という)に入力することにより,支給台帳及び受給資格者証の記録を行い,郵送等により受給資格者に受給資格者証を返付する。
ただし,支給申請書に受給資格者証が添付されなかった場合は支給台帳への記録のみとし,受給資格者証の記録は次回来所時等に行う。
(ロ) 支給安定所
就業手当の支給は,受給資格者の居住地の安定所において行う(則第82 条の5 第1 項)。
なお,事務の委嘱,受給資格者の住居移転等が行われた場合の取扱いについては,基本手当の取扱いと同様に行う(51501〜51550 参照)。また,このような場合であっても,当該支給申請の対象となる就業により被保険者資格を取得した場合など,以後失業の認定を必要とせず基本手当の支給を受けないものであり,かつ,本人の申し出がないときには,事務の混雑を避けるため,移転前の安定所において,就業手当を支給するものとして差し支えない。
支給申請者が,支給決定後他の安定所管内に住所又は居所を変更した場合には,当該支給決定に係る就業手当の支給については,支給決定を行った安定所が支給する。
(ハ) 支給の要否等に関する確認
a 就業手当の支給を行うか否か及び就業手当の支給額を決定する際には,次に掲げる確認及び調査を行う。
(a) 支給申請を受理した場合には,まず待期期間が経過した後に就業したものであることを確認する(初回確認日に限る)。その上で,就業手当は基本手当の支給対象となる日(法第32 条及び第33 条の給付制限期間中を含む)に「安定した職業」以外の職業に就いた場合(57001 イ参照)に支給するものであるため,「安定した職業」以外の職業に就いたことの確認を行う。
なお,就業手当は,施行日以後に職業に就いた受給資格者について適用されるため,施行日前から同一事業主の下で同一契約に基づいて継続して就業している者には適用されない。
以上の確認は,受給資格者証の所要の記載及び支給申請書の本人記載,添付された客観的資料に基づいて行う。不明な点があれば,センターの被保険者台帳又は支給台帳を照会することにより確認する。
(b) 次に,支給残日数が所定給付日数の3 分の1 以上かつ45 日以上であるか否かの確認を行う。
この支給基準となる支給残日数(以下「基準残日数」という)以上であるか否かを確認する場合には,失業の認定日(すなわち確認日)において認定結果をシステムに入力したときには,次回の認定対象期間のすべての日について基本手当等を支給したと仮定した場合の基準残日数に到達する日(以下「予定残日数日」という)が受給資格者証に自動印字されるので,確認日に受給資格者証に印字されている当該予定残日数日を確認した上で,失業認定申告書のカレンダーに線引き等で区切りをつける等により,支給申請に係る支給残日数要件を満たすか否かを確認する。

(c) (b)までの確認を行った後,支給申請書の記載により離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと及び法第21 条に規定する求職申込みの日前の日において既に採用内定している事業主に雇用されたものではないことの確認を行う。
b 支給申請者が受給資格に係る離職について法第33 条の給付制限を受けた場合において,待期期間の満了後1 か月間に就業するに至った場合については,必ずその就業が安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものであるか否かの確認を要する。他の安定所の紹介によって就業した者については,その就業が他の安定所の紹介によるものであることを受給資格者証の記載事項(他管内の受給資格者に対して職業紹介を行う場合には,受給資格者証の「処理状況」欄に紹介を行った安定所名,紹介先事業所名,紹介年月日等を記載し取扱者印を押印する。その記載がない場合には,文書,電話等により当該安定所等に紹介の事実,紹介年月日を照会することにより確認を行う),職業紹介事業者等からの紹介については,支給申請書の記載(必要に応じて当該職業紹介事業者等に照会して確認を行う)により確認する。
(ニ) 就業手当の支給決定
就業手当の支給申請書を受理した場合は,当該支給申請書の内容を審査し,(ハ)の確認の後,支給決定又は不支給決定を行う。
支給決定は原則として確認日当日の当該受給資格者の失業の認定と同時に即時処理を行う。
ただし,極めて例外的ではあるが,安定所は,その場で支給申請書の補正等ができない事由が生じた場合や,支給申請書の内容に不審な点があり,その場で事実確認ができず調査を行う必要がある場合等には,支給決定を保留し,当該確認等を行った後(次回確認日までに行うものとする)に支給決定を行って差し支えない。この場合,当該支給決定を保留したことがわかるように受給資格者証の「処理状況」欄に支給決定を保留した旨の記載を行う。
なお,支給申請に係る就業日(継続就業に該当する場合は当該継続就業期間中の全日)について就業手当を不支給とした日については,当該不支給とした場合であっても就業していれば,失業の不認定を行う。
支給決定を行う場合には,支給申請書及び失業認定申告書に所要の記載を行った上,当該支給申請書に失業認定申告書を添えて安定所長の決裁を受ける。そして,安定所長の決裁を受けた後,当該支給申請書の「※処理欄」の「支給決定年月日」欄に,その年月日を記載する。
支給申請書に受給資格者証が添付されていた場合は,就業手当の支給決定を行った際に,その旨を受給資格者証に記載した上返付し,支給申請書に受給資格者証が添付されていない場合には「就業促進手当支給決定通知書」により就業促進手当の支給日等を通知する。また,不支給の場合は,当該支給申請に係る支給対象期間中の就業日については失業の不認定を行うこととなるので,受給資格者証への記載は必要ないが,「就業促進手当不支給決定通知書」により申請者に対して通知する。この場合,審査請求ができる旨の教示を要する。
(ホ) 就業手当の支給(則第82 条の6)
就業手当は支給決定をした日の翌日から起算して7 日以内に支給する。
(ヘ) 就業手当の支給を受けた者が再び失業した場合における基本手当の支給
就業手当を支給したときは,当該就業手当の支給の対象となった日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなされる(法第56 条の3 第4 項)。
このため,就業手当の支給を受けて就業していた者が新たな受給資格を得ることなく再び失業した場合には,所定の受給期間内において,支給残日数(57002 イ参照)から既に基本手当の支給を受けた日数及び就業手当の支給を受けたことにより基本手当の支給を受けたものとみなされた日数を差し引いた日数を限度として,基本手当の支給を受けることができる。
ロ 再就職手当が不支給とされた場合の就業手当の支給申請手続
受給資格者が職業に就いたことにより再就職手当の支給申請を行った場合であって,安定所の支給要件の調査確認等により当該再就職手当が不支給となった場合(不支給理由について就業手当と再就職手当の支給要件が同一の場合を除く)には,当該支給申請に係る就業について,他に不支給となる事由がない場合には,就業手当の支給対象となる。
その際には,原則として当初から就業手当の支給申請があったものとみなした場合における支給対象期間を単位として,受給資格者に就業手当の支給申請書の提出を求め,その都度,審査した上で支給する。
また,再就職手当の支給要件の調査確認に相当期間を要し,不支給決定時点で受給期間が経過している場合であって,当該支給申請に係る就業が就業手当の支給要件に該当している場合には,就業手当の支給申請があったものとみなして,支給残日数を限度として,就業手当を一括して支給する。なお,この場合には,申請のあった再就職手当支給申請書の表題等を受給資格者に了解を得た上で,安定所で朱書き補正し,改めて就業手当支給申請書を提出させることのないよう処理することとする。
ハ 公共職業訓練等受講中の受給資格者等の取扱い
(イ) 公共職業訓練等受講中の受給資格者に係る就業手当の支給申請手続
公共職業訓練等を受講しているため失業の認定を当該訓練施設長等の代理により証明書によって受けることができることとされている受給資格者が,当該失業認定対象期間中に就業した場合には,当該失業の認定を行うこととされている日に,就業手当支給申請書を代理人により同時に提出させるものとする。
なお,証明認定の方法によることなく基本手当等を受けることを希望する者に対しては,通常の支給方法により就業手当を支給することとなるのは,基本手当等の支給の例と同様である。
(ロ) 市町村取次ぎによって失業の認定を行っている受給資格者に係る就業手当の支給申請手続51952 のイにより失業の認定及び基本手当の支給に関する事務を取り次ぐことができるものとして承認された市町村においては,適宜基本手当以外の求職者給付及び就職促進給付の支給に関する事務を取り次ぐこととして差し支えないこととされており(51951 ホ参照),市町村取次ぎによって失業の認定を受けることができるとされている受給資格者が当該認定対象期間に就業した場合には,当該受給資格者が市町村役場に出頭し,市町村長の失業の確認を受けることとされている日(出頭日)に,就業手当支給申請書を提出させるものとする。
(ハ) トライアル雇用事業におけるトライアル雇用期間中の取扱い
「トライアル雇用事業の実施について」(平成15 年3月28 日付け職発第0328002 号)により実施することとしているトライアル雇用については,トライアル雇用開始日の前日における支給残日数が基準支給残日数以上である場合には,当該トライアル雇用期間中は,就業手当の支給対象となり,常用雇用に移行した場合において,その前日における支給残日数が基準支給残日数以上であって,さらに,1 年を超えて雇用される見込みがある場合には,再就職手当の支給対象となる。したがって,トライアル雇用において,常用雇用に移行した場合であっても,当該トライアル雇用期間は再就職手当の支給対象に含めない。

57006(6)支給台帳及び受給資格者証の処理

就業手当を支給した場合は,支給申請書及び失業認定申告書の所要欄に必要事項を記載の上,所要のデータをセンターに入力することにより,支給台帳及び受給資格者証の記録及び記載を行う。
ただし,正当な理由があるとき,又は電子申請により申請がなされたときであって支給申請書に受給資格者証の添付が省略されたときは,受給資格者証の記録及び記載は,次回来所時等に行う。

57041−57300 第1の2 再就職手当
57041−57050 1 概要
57041(1)概要

再就職手当は,受給資格者が安定した職業に就いた場合において,当該職業に就いた日(以下「就職日」という)の前日における基本手当の支給残日数が,当該受給資格に基づく所定給付日数の3 分の1 未満である場合を除いて,安定所長が必要と認めたときに,支給残日数の10 分の6(就職日の前日における基本手当の支給残日数が,当該受給資格に基づく所定給付日数の3 分の2 以上である場合にあっては,10 分の7)に相当する日数分に基本手当日額を乗じた額が支給される(法第56条の3 第1 項第1 号ロ。
ただし,就職日が平成29 年1 月1 日前の場合については,支給残日数の10 分の5(就職日の前日における基本手当の支給残日数が,当該受給資格に基づく所定給付日数の3 分の2 以上である場合にあっては,10 分の6)に相当する日数分に基本手当日額を乗じた額が支給されることとなる(法附則第4 条)。

57051−57100 2 再就職手当の支給要件
57051(1)支給残日数の意義

イ 支給残日数とは,所定給付日数から,既に支給した基本手当又は傷病手当の日数を差し引いた日数である。また,そのように計算して得た日数が就職(事業開始を含む。以下同じ)日(法第32 条及び第33 条の給付制限期間中に就職した場合については,当該給付制限期間の末日の翌日。イにおいて以下同じ)から受給期間の最後の日までの日数を超えるときは,就職日から受給期間の最後の日までの日数が支給残日数となる(法第56 条の3 第1 項)。この支給残日数については,所定給付日数,就職年月日,待期満了年月日等を変更する場合においては,変更されることがあるので留意すること。
ロ また,求職者給付又は就職促進給付について不正受給があり,以後基本手当を支給しないこととされた場合の基本手当の支給を受けることができないこととされた日数(法第34 条第1 項参照)については,支給残日数の計算に当たり,既に当該日数分の基本手当又は傷病手当の支給がなされたものとして取り扱う。
ハ 「就職日」とは,雇用契約の成立の日を意味するものではなく,雇用関係に入った最初の日(一般的には,当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日)をいう。

57052(2)再就職手当の支給要件

イ 再就職手当は,受給資格者が,次のすべてに該当する場合に支給する(法第56 条の3 第1 項及び第2 項,則第82 条及び第82 条の2)。
(イ) 就職日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく法第22 条の規定による所定給付日数の3 分の1 以上であること)。
なお,延長給付により延長された給付日数は,支給残日数には含まれないこと。
(ロ) 1 年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就き,又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると安定所長が認めたものに限る)を開始したこと。
@ 1 年以下の期間の定めのある雇用に就いた場合であっても,その雇用契約が1 年を超えて更新されることが確実であると認められるときは,この基準を満たすものとして取り扱う(22751 参照)。
このとき,期間の定めのある労働契約(2 か月,3 か月など)により雇用された者,国又は地方公共団体に1 年以下の契約期間を定めて雇用された者については,契約の更新に際し,多少の日数の間隔(概ね2 週間程度)を設けることとなっている場合があるが,このような場合,その事業所においては契約を更新して雇用することが常態となっていると認められるときは,当該間隔にかかわらず,「引き続き雇用される」ものとして,この要件に該当するか否かの判断を行う。
また,損害保険会社の代理店研修生のように,1 年以下の雇用期間が定められ,雇用契約の更新に当たって一定の目標達成が条件付けられている場合は,雇用当初において契約更新受給期間の最後の日
不正行為のあった日
就職
求職の申込み
離職
の予測を行うことが極めて困難であることから,1 年を超えて引き続き雇用されることが確実であるとは認められない。
なお,登録型派遣労働者として雇用された場合であって,当初における派遣就業の期間(被保険者としての派遣就業の期間に限る)が1 年以下である場合は,この要件に該当しない。
A 事業を開始した場合,この要件に該当するのは,
当該事業により当該受給資格者が自立することができると認められたものである場合であり,次のいずれかに該当する場合は,「自立することができると認められるもの」と解して取り扱う。
a 受給期間内に開始した事業により被保険者資格を取得する者を雇い入れ,雇用保険の適用事業の事業主となること。ただし,概ね1 年以下の期間を定めて行う事業を除く。
b 登記事項証明書(電子申請による申請の場合に,インターネット登記情報提供サービスの照会番号が付されているときは,添付を不要とする)(個人事業の場合は開業届の写し(所得税法により税務署に対して開業から1 か月以内に提出するもの)),事業許可証等の客観的資料によって事業の開始,事業内容及び事業所の実在が確認でき,かつ,次のいずれかに該当することにより,1 年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる客観的条件を備えているものと安定所長が認めたもの。
(a) 通常,独立開業できる程度の資格,技能等を有する者であって,自らの職業経験を活かして事業を開始するものであること。
(b) 事業の開始に当たって,事業所の工事費,事務所等の賃借料,設備・機器・備品の購入費・借料等,一定の経費を要したものであって,その地域の同種の事業と比較して事業実施体制,設備等がおおむね同様の事業実態にあるものであること。
(c) 被保険者とはならないが補助的に業務をこなす者(同居の親族を除く)を複数雇用するものであること。
(d) 他の事業主との請負契約等を締結する場合等,当該契約の内容から判断して1年を超えて事業の継続性が認められるものであること。
なお,これらに該当するか否か疑義のある事例については,本省に具体的事例を付して照会するものとすること。
(ハ) 離職前の事業主(関連事業主(資本金,資金,人事,取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主をいう)を含む。以下「離職前事業主」という)に再び雇用されたものでないこと。
離職前事業主とは,受給資格に係る離職をした事業所の事業主を意味する。
また,関連事業主については,次のとおりである。
a 次のいずれかの要件に該当する事業主は関連事業主である。
(a) 再就職した事業所の事業主(以下「再就職先事業主」という)又は離職前事業主の資本金の全部又は大部分が離職前事業主又は再就職先事業主の出資によるものであること具体的には,再就職先事業主(又は離職前事業主)の発行済株式の総数又は出資の総額に占める離職前事業主(又は再就職先事業主)の所有株式数又は出資の割合が50%を超えるものであること
(b) 経済的,組織的な関連性が緊密であること
具体的には,次のいずれかに該当することを必要とする。
@ 再就職先事業所の従業員のうちの相当数(おおむね30%以上)が離職前事業主から派遣されていること等(従業員の派遣,出向等再就職先事業主と離職前事業主との合意の下に行われたもの)離職前事業主との人的交流が密であること
A 再就職先事業主に対し離職前事業主から,又は離職前事業主に対し再就職先事業主から常時相当量(再就職先事業主又は離職前事業主の年間生産額又は売上高のおおむね50%以上)の発注が行われていること
b 倒産し,又は廃止された離職前事業所(以下「廃止事業所」という)の事業主と現存する再就職先事業所の事業主とは,資本金の全部又は大部分が,廃止事業所の事業主の資本金の全部又は大部分を出資していた者からの出資によるものであることに該当する場合に,関連事業主として取り扱う。
具体的には,廃止事業所の事業主の発行済株式の総数又は出資の総額に占める所有株式数又は出資の割合が50%を超えていた者が,再就職先事業主についても,その発行済株式の総数又は出資の総額の50%を超える株式を所有し,又は出資していること。
c 22701 及び22702 により,同一の事業主と認められる場合には,新旧両事業の事業主は,再就職手当の支給について,関連事業主として取り扱う。
d ただし,安定所長は,再就職先事業主が離職前事業主の関連事業主であることがその者の雇入れに当たって重要な要素となっていると認められない特別な事情がある場合には,再就職手当の支給に当たって,当該再就職先事業主を関連事業主に該当しないものとして取り扱う。
この場合にいう「特別な事情」とは,次の例示に掲げるような場合であるが,これ以外で,「特別な事情」に該当すると考えられる事情が生じた場合は本省へ照会すること。
(a) 再就職先事業主と雇入れを約した時点では関連事業主でなかったにもかかわらず,再就職前に合併等によって関連事業主となった場合
(b) 求人事業所が常時安定所へ求人の申込みを行っている等求人の公開性が明らかである事業所に再就職した場合
(c) 職業相談を重ねて自発的に受ける等本人の熱心な求職活動にもかかわらず失業の状態にあった者が再就職した場合
(d) 技術性・専門性の強い職種に再就職した場合であって,その者の雇入れが専らその者の技術・専門能力に着目して行われたと認められる場合
(ニ) 待期が経過した後職業に就き,又は事業を開始したこと。
(ホ) 受給資格に係る離職について法第33 条の給付制限(給付制限期間の長短を問わない)を受けた場合において,待期期間の満了後1 か月間については,安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体及び同条第9項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ)の紹介により職業に就いたこと(事業を開始した場合は,事業開始日(事業開始に係る準備期間がある場合は,当該準備開始日)が待期期間の満了後1か月間の経過後にあること)。
なお,受給資格者である夜間学生が,職業安定法第27 条の規定に基づき学校の長の紹介により就職した場合は,安定所又は職業紹介事業者等の紹介により就職したものとして取り扱う。
(ヘ) 就職日又は事業を開始した日前3 年以内の就職又は事業開始について雇用保険法の規定によ
る再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
この場合,過去3 年間に再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがあるかどうかについて,必ずセンターにその旨の照会を行う。
なお,過去3 年以内の就職又は事業開始について再就職手当又は常用就職支度手当を不正に受給した場合であって,当該不正に受給した再就職手当又は常用就職支度手当の返還を命じられたにもかかわらずその返還を行っていないときは,この場合に該当しないものとして取り扱う。
(ト) 雇入れを約した事業主が法第21 条に規定する求職の申込みをした日前にある場合において,当該事業主に雇用されたものでないこと。
(チ) その他再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるものであること。
@ 雇用されることとなった者がこの基準を満たすためには,次に該当することを要する。
適用事業の事業主に雇用され,一般被保険者資格又は高年齢被保険者資格を取得した者(申請時点において再取得の届出がなされていない場合であっても,再取得することが確実と認められる場合を含む。法第37 の5 第1 項の申出により高年齢被保険者資格を取得した者を除く)であること(20303 のヘに該当する者を含む)。
ただし,就職日が平成29 年1 月1 日前であり,当該就職日において65 歳以上である者については,雇用保険の適用除外であるため,被保険者資格を取得することができないが,その者を65 歳未満であることと仮定した場合に被保険者資格を取得することとなる者は,この基準を満たすものとして取り扱う。
なお,当該者が,平成29 年1月1日以降も引き続き適用事業の事業主に雇用され,平成29 年1月1日に高年齢被保険者として被保険者資格を取得した場合,就職日は,当該被保険者資格の取得日でなく,実際に雇用を開始した日となることに留意すること。
A 事業を開始した者が,次のいずれかに該当する場合は,この基準を満たすものとして取り
扱う。
a 再就職手当の支給の要否に関する調査を行う際,当該開始した事業に雇用されていた被保険者が離職し,被保険者が存在しない状態でないこと。
この場合,離職した被保険者の離職理由の如何は問わない。
b 引き続き事業を継続しており,(ロ)Aのb(a)〜(d)のいずれかに該当することにより,事業を安定的に継続して行うことができる見込みがあると判断できるものであること。
なお,偽りその他不正の行為により失業等給付を受け,又は受けようとした場合には,再就職手当及び基本手当の宥恕を行う場合を除き再就職手当の支給ができないことはいうまでもない(57201〜57250 及び53201〜53300 参照)。