行政手引

57101−57150 3 再就職手当の額
57101(1)再就職手当の額

再就職手当の額は,次により得た額である(法第56 条の3 第3 項第2 号)。
イ 就職日の前日における支給残日数が3 分の2 以上である場合
(イ)就職日が平成29 年1月1日以降の場合
「基本手当日額」×「支給残日数に相当する日数」×「10 分の7」
(ロ)就職日が平成29 年1月1日前の場合
「基本手当日額」×「支給残日数に相当する日数」×「10 分の6」
ロ 就職日の前日における支給残日数が3 分の1 以上である場合
(イ)就職日が平成29 年1月1 日以降の場合
「基本手当日額」×「支給残日数に相当する日数」×「10 分の6」
(ロ)就職日が平成29 年1月1日前の場合
「基本手当日額」×「支給残日数に相当する日数」×「10 分の5」
基本手当日額が,法第16 条第1 項に規定する12,240 円(令和3 年8 月1 日現在。その額が法第18 条の規定により変更されたときは,当該金額。以下同じ。)に100 分の50 を乗じて得た金額を超えるときは,当該金額(=6,120 円)とする。
ただし,この基本手当日額の上限額の適用について,受給資格に係る離職の日において60 歳以上65 歳未満の場合にあっては,それぞれ,「12,240 円」とあるのは「11,000 円」と,「100 分の50」とあるのは「100 分の45」となる。
また,これらにより得た額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
再就職手当を支給したときは,当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなされる(法第56 条の3 第5 項)。
また,再就職手当の額の計算に当たり,支給残日数の判断は,就職日の前日までの期間の失業の認定を行った上で行うこととする。
なお,延長給付により延長された給付日数については,支給残日数には含めない。

57151−57200 4 再就職手当の支給要領
57151(1)支給の手続

イ 再就職手当支給申請書の提出
(イ) 支給申請書の提出
再就職手当の支給を受けようとする受給資格者は,就職日又は事業開始日(事業開始に係る準備期間がある場合であっても,当該準備開始日を含まない実際の事業開始日であって事業所設置に係る日)の翌日から起算して1 か月以内に,再就職手当支給申請書(則様式第29 号の2。以下「支給申請書」という)に次の(ロ)に掲げる書類を添えて管轄安定所長(則第54 条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所長。以下同じ)に提出しなければならない(則第82 条の7 第1 項)。
ただし,正当な理由があるときは(ロ)のa を,電子申請により申請を行うときは,(ロ)のa 及びd(a)の雇用保険適用事業所設置届事業主控の添付を省略することができる(則第82 条の7 第2項及び第3 項)。
支給申請書の提出は,原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが,本人が出頭できない事情がある場合には,代理人による提出(この場合は,委任状が必要である),郵送又は電子申請による提出によっても差し支えない(郵送の場合は発信日を申請日とし,消印により確認する。また,電子申請による場合は,汎用受付システムに備えられたファイルへの記録がされた日を申請日として取り扱う。ただし,ハの(イ)のa参照)。
支給申請書を受理した場合に,受給資格者証が添付されていたときは,受給資格者証の「処理状況」欄に申請書受理年月日及び「再就職手当支給申請書受理」の文字を記載する。
なお,臨時内職的に就労していた者(平成22 年1 月業務取扱要領20367 参照)が常用となり,被保険者資格を取得することとなった場合は,当該被保険者資格を取得することとなった日を就職日とする。したがって,この場合の申請期限は,当該被保険者資格を取得することとなった日の翌日から起算して1 か月以内とする。また,この場合の支給申請書における雇入れ年月日は,当該被保険者資格を取得することとなった日となる。なお,臨時内職的に雇用される者について,被保険者としない扱い(平成22 年1 月業務取扱要領20367)については,平成22年4 月1 日以降,削除となったことに留意すること。
(ロ) 支給申請書の添付書類(則第82 条の7 第1 項及び第3 項)
a 受給資格者証(正当な理由がある場合及び電子申請による申請の場合は添付を省略することができる)
b 受給資格者が1 年を超えて雇用されることが確実であること(期間に定めがある労働契約を結んで雇用された場合(登録型派遣労働者の場合を含む))の確認を行う場合には,必要に応じて,雇用契約書,雇入通知書,採用証明書,派遣就業に係る証明書等
c 受給資格者が1 年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就き支給申請を行う場合は,57052 イ(ハ)の支給要件に該当することの事実を証明することができる書類この書類は,離職前事業主と再就職先事業主が関連事業主であるか否かの判定のために,必要に応じて,離職前事業主と再就職先事業主との資本金,資金,人事,取引等の状況を記載させた事業主の証明書を提出させる。
d 受給資格者が事業を開始した場合
(a) 被保険者資格を取得する者を雇い入れ,雇用保険の適用事業主となる場合には,雇用保険適用事業所設置届事業主控(電子申請による申請の場合は,添付を不要とする)
(b) (a)以外の場合であって,57052 イ(ロ)Abの要件に該当するものとして支給申請を行う場合は,登記事項証明書(電子申請による申請の場合に,インターネット登記情報提供サービスの照会番号が付されているときは,添付を不要とする)(個人事業の場合は,開業届の写し(所得税法により税務署に対して開業から1 か月以内に提出するもの)),事業許可証その他の事業の開始,事業内容及び事業所の実在が確認できる書類
その他の事業の開始,事業内容及び事業所の実在が確認できる書類とは,資格,技能等を有することを証明することができる免許証等,事務所の賃貸契約,設備・機器・備品の購入等一定の経費を要したことを証明することができる書類,請負契約,フランチャイズ契約,雇い入れた者の雇用契約書,雇入通知書,労働者名簿であり,必要に応じて支給申請者に提出させる。
ロ 支給安定所
再就職手当の支給は,管轄安定所(則第54 条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所(以下「委嘱先安定所」という)。以下同じ)において行う(則第82 条の7 第1 項)。したがって,再就職手当の支給申請後,支給決定前に他の安定所管内に住所を変更したときは,原則として移管の手続をとり,新管轄安定所へ支給申請書等の書類を移送する必要があるが,このような場合であっても,以後就職日まで基本手当の支給を受けず,かつ本人の申出がないときは,事務の混雑を避けるため,移転前の安定所において,再就職手当を支給するものとして差し支えない。
支給申請者が,支給決定後他の安定所管内に住所又は居所を変更した場合には,支給決定を行った安定所が隔地払により支給する。なお,再就職手当を支給した安定所が移管の手続をする場合については51502 参照。
ハ 再就職手当の支給決定
審査係は支給申請書を受理した場合,当該申請書の内容を審査し,就職日が待期期間の経過後にあるか否か,支給残日数が所定給付日数の3 分の1 以上あるか否か,就職日前3 年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の受給があるか否か,受給資格に係る離職について法第33 条の給付制限を受けた者が,待期期間満了後1 か月間に就職した場合において安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものであるか否か,1 年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたか否か,離職前の事業主に再び雇用されたか否か及び法第21 条に規定する求職の申込みの日前の日に採用内定があったか否か等の判断を行った後(57052 イ(イ),(ロ),(ハ),(ニ),(ホ),(ヘ),(ト)参照)適用係に調査の連絡を行う。
支給決定を行う場合には,当該申請書に所要の記載を行った上,安定所長の決裁を受ける。そして,安定所長の決裁を受けた後,当該申請書の「※処理欄」の「支給決定年月日」欄に,その年月日を記載する。
再就職手当の支給決定を行った場合には,「再就職手当支給決定通知書」により再就職手当の支給日等を通知する。なお,支給申請書に受給資格者証が添付されていた場合には,支給決定を行った旨を受給資格者証に記載した上返付すること。
再就職手当支給決定通知書は,通常郵送することとなるので,再就職手当支給申請書を受理する際に,あらかじめこれらを送付する封筒の表面に,申請者の住所及び宛名を記載させることとして差し支えない。
再就職手当の不支給を決定した場合には,当該申請書欄外に不支給の表示をするとともに申請者に対して文書でその旨通知する。この場合,審査請求ができる旨の教示を要する。
ニ 再就職手当の支給
再就職手当は支給決定をした日の翌日から起算して7 日以内に支給する(則第83 条)。代理人に対する支払及び隔地払も認められる。代理人に対して支払うときは,代理権を有することについての委任状を提出させる。
ホ 再就職手当の支給を受けた者が再び失業した場合における基本手当の支給
再就職手当を支給したときは,当該再就職手当の額を基本手当の日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなされる(法第56 条の3 第5 項)。
つまり,再就職手当の支給を行った場合は,支給時の残日数に10 分の6(支給残日数が所定給付日数の3 分の2 以上である場合にあっては10 分の7)(就職日が平成29 年1月1日前の場合は,支給時の残日数に10 分の5(支給残日数が所定給付日数の3 分の2 以上である場合にあっては10分の6))を乗じて得た日数(日)(小数点以下の端数は切り捨て)が「再就職手当の額に相当する日数分」となるものである。
そのため,再就職手当の支給を受けて就職した者が再び失業した場合には,受給期間内において基本手当の支給残日数(就職しなかったこととした場合には就職日以後基本手当の支給を受けることができることとなる日数(57051 に掲げる「支給残日数」)から再就職手当の額に相当する日数分を差し引いた日数)分を支給することができる。
なお,再離職後,法第24 条,第25 条及び第27 条の規定による延長給付を受ける者については,上記を差し引いた支給残日数にそれぞれの延長給付日数を加算した日数の支給を行うことは可能であることに留意する。
ヘ 再就職手当の支給を受ける前に離職した者の取扱い
再就職手当の支給対象者が,再就職手当を受給する前に離職して再求職申込みが行われた場合であって,新たに基本手当の受給資格が発生していない場合は,次のとおりとなること。
この場合,再就職手当と所定給付日数の残日数の範囲内で基本手当を受給することができるが,再就職手当の支給によって,「再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものと見なされる」((57101(1))こととなるため,受給資格者が再就職手当の支給申請を希望する場合には,まず,再就職手当の支給を行った上で,最終的な所定給付日数の残日数の範囲内で当該再求職に係る基本手当の支給を行うこととなること。

57152(2)支給台帳及び受給資格者証の処理

再就職手当を支給した場合は,再就職手当支給申請書の所要欄に必要事項を記載の上,当該申請書により所要のデータをセンターに入力することにより,支給台帳及び受給資格者証の記録及び記載を行う。
ただし,正当な理由があるとき,又は電子申請により申請がなされたときであって受給資格者証の添付が省略されたときは,受給資格者証の記録及び記載を不要とする。
また,その後,受給資格者が,再離職等により再就職手当に係る受給資格と同一の受給資格で失業等給付を受給するために来所した場合には,その際に,受給資格者証の記録及び記載を行う。

57251-57300 6 再就職手当受給後に倒産,解雇等により再離職した者に係る受給期間の延長の取扱い
57251(1)概要

再就職手当の支給を受けた者であって,当該手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該資格に係る離職を除く。以下「再離職」という)の日が当該再就職手当に係る基本手当の受給資格に係る受給期間内にあり,かつ,再離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める理由により再離職した者について,一定の期間受給期間が延長される(法第57 条)。

57252(2)受給期間の延長対象者

受給期間の延長の対象となる者は,再就職手当の支給を受けた者であって,当該手当の支給を受けた後の再離職の日が受給期間内にあり,次に掲げる理由によって再離職した者(以下「特定就業促進手当受給者」という)である(法第57 条第2 項)。
イ 再離職が倒産等に伴うものである者(則第85 条の3)(50305 イ参照)
ロ 再離職が解雇等の理由による者(則第85 条の4)(50305 ロ参照)
ハ 再離職の日が平成21 年3 月31 日から平成29 年3 月31 日までの間にある特定理由離職者(被保険者期間の長短は問わない)(法附則第10 条)(50305-2 参照)
ニ 再離職の日が平成29 年4 月1 日から平成34 年3 月31 日までの間にある特定理由離職者(50305-2イに該当する者に限る)(法附則第10 条,則附則第23 条の2)(50305-2 イ参照)

57253(3)受給期間が延長される期間

受給期間が延長される期間は,次のイの期間がロの期間を超える場合におけるイの期間からロの期間を差し引いた期間とするものとすること。
イ 受給資格に係る離職日の翌日から再離職の日までの期間に,次に掲げる期間を加えた期間(イ) 14 日(則第85 条の2)
(ロ) 再就職手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から再就職手当の支給により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数(57261-57266 の就業促進定着手当を受給している場合は,更に同手当の支給により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数)
ロ 当該受給資格に係る延長前の受給期間

57254(4)離職理由の確認

57252 に掲げる者が,再就職手当に係る基本手当の受給資格に係る受給期間内に再離職した場合には,受給資格者が提出する当該再離職に係る離職票−2等を用い,原則として50306 によって離職理由を判定し,特定就業促進手当受給者であるか否かの確認を行うものとする。
なお,事業主による離職票の交付遅延,離職理由に係る事業主と受給資格者との主張の相違により,離職理由の判定に相当の時間を要することが見込まれる場合は,受給資格者の申立てに基づき,仮に受給期間の延長処理を行って差し支えない。この場合,受給資格者証に「仮延長」等と記載する。
また,離職理由の判定を行うまでの間は,失業の認定のみを行い,基本手当は支給せず,判定後に遡及して支給するものとする。

57255(5)支給台帳及び受給資格者証の処理

離職理由を確認し,受給期間が延長される場合には,再就職手当支給申請書の備考欄に必要事項を記載の上,センターに照会することにより,新たな受給期間を支給台帳及び受給資格者証に記録及び記載を行う。
ただし,正当な理由があるとき,又は電子申請により申請がなされたときであって受給資格者証の添付が省略されたときは,受給資格者証の記録及び記載を不要とする。また,その後,受給資格者が,再離職等により再就職手当に係る受給資格と同一の受給資格で失業等給付を受給するために来所した場合には,その際に,受給資格者証の記録及び記載を行う。