就業促進定着手当は,再就職手当の受給者であって同手当の支給に係る同一事業主に引き続いて6
か月以上継続して雇用され,みなし賃金日額(57263
により算定した額をいう。以下同じ)が,算定基礎賃金日額(その再就職手当に係る基本手当日額の算定に係る賃金日額をいう。以下同じ)を下回った場合に,その差額に当該6
か月の間の賃金支払基礎日数を乗じて得た額を支給する(法第56
条の3第3項第2号及び則第83 条の2,83 条の3)。
イ 就業促進定着手当は,受給資格者が,次の全てに該当する場合に支給する(法第56
条の3 第3項第2 号,則第83 条の2)。
(イ) 再就職手当を支給したこと。
(ロ) 再就職手当に係る安定した職業に6 か月以上継続して同一事業主に被保険者として雇用されたこと。
(ハ) みなし賃金日額が,算定基礎賃金日額を下回ること(算定基礎賃金日額が下限額の場合は除く)。
ロ イ(ロ) については,以下に留意すること。
(イ) 事業の開始によるものは含まれないものであること。
(ロ) 6 か月以上雇用された後,支給申請時に既に離職していたとしても満たすものであること。
(ハ) 6 か月に達する前に所定労働時間が20 時間未満となること等により,雇用契約自体は継続しているものの被保険者資格を喪失した場合には満たさないものであること。
(ニ) また,就職日において65 歳以上である者(就職日が平成29
年1 月1 日前である者に限る)又は20303 ヘに該当する者として再就職手当を受給した者についても,65
歳未満であること又は20303 ヘに該当しない者と仮定した場合に被保険者資格を取得することとなる者として,安定した職業に6
か月以上継続して同一事業主に雇用されている場合は,イ(ロ)
に該当するものであることなお,就職日が平成29
年1 月1 日以降である65 歳以上の者は,イを満たした場合に支給されること。
イ みなし賃金日額の算定方法は,再就職手当に係る安定した職業に就職した日以降の最初の賃金締切日の翌日から6
か月に達する日以降の最初の賃金締切日までの期間について,法第17
条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額の算定方法と同様の方法により行う。
ロ このため,再就職手当に係る安定した職業に就職した日が最初の賃金締切日の翌日であり,かつ賃金締切日の変更がない場合には,当該就職した日から6
か月に達する日までの期間について,みなし賃金日額の算定を行う。
ハ なお,算定基礎賃金日額については,算定対象期間を対象に離職日から遡って完全な賃金月を優先して対象にすることとなっているが,みなし賃金日額の算定は,各賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間について賃金支払基礎日数が11
日以上あるか否かは問わないものである。
就業促進定着手当の額は,算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額にみなし賃金日額の算定に係る期間の賃金支払基礎日数を乗じて得た額とする(則第83
条の3)。
ただし,当該額は,基本手当日額に57051(1)による再就職手当の支給前の支給残日数に10
分の4(再就職手当の給付率が10 分の7 の場合は,10
分の3)(就職日が平成29 年1 月1 日前の場合は,再就職手当の給付率に関係なく10
分の4)を乗じて得た額を上限とする。また,この場合の基本手当日額は,57101(1)による再就職手当の支給に係る基本手当日額であり,法第16
条第1 項に規定する12,240 円(令和3 年8 月1
日現在。その額が法第18 条の規定により変更された時は,当該金額。以下同じ)に100
分の50 を乗じて得た金額を超えるときは,当該金額(=6,120
円)とする(法第56 条第3 項第2 号)。
さらに,この基本手当日額の上限額の適用について,受給資格に係る離職の日において60
歳以上65 歳未満の場合にあっては,それぞれ「12,240
円」とあるのは「11,000 円」と,「100 分の50」とあるのは「100
分の45」となる。
なお,これらにより得た額に1 円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
就業促進定着手当を支給したときは,当該就業促進定着手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなされる(法第56
条第5 項)。
イ 就業促進定着手当支給申請書の送付及び支給申請の案内
(イ) 再就職手当の支給決定を行った場合,この者に係る就業促進定着手当の支給申請を案内するため,就業促進定着手当支給申請書(則様式第29
号の2 の2。以下57266(6)において「申請書」という),及び別途通知するリーフレットを,再就職手当の支給決定通知書とともに郵送すること。
ただし,算定基礎賃金日額が下限額の場合は,就業促進定着手当の支給対象とならないため,支給申請の案内を郵送しないよう留意すること。
(ロ) 申請書及び就業促進定着手当の支給申請を案内する書面は,それぞれ次のとおりであること。
ロ 申請書の提出
(イ) 申請書の提出
就業促進定着手当の支給を受けようとする受給資格者は,再就職手当に係る安定した職業に就いた日から起算して6
か月目に当たる日の翌日から2 か月以内に,申請書に次の(ロ)
に掲げる書類を添えて管轄安定所長に提出しなればならない(則第83
条の4 第1 項)。
支給申請書の提出は,原則として出頭又は電子申請による提出によることとするが,これらによることができない事情がある場合には代理人による提出(この場合は,委任状が必要である)又は郵送によっても差し支えない。電子申請による場合は,汎用受付システムに備えられたファイルへの記録がされた日を申請日として取り扱うこととし,郵送の場合は発信日を申請日とし,消印により確認する。
申請書を受理した場合に,受給資格者証が添付されていたときは,受給資格者証の「処理状況」欄に申請書受理年月日及び「就業促進定着手当支給申請書受理」の文字を記載する。
(ロ) 申請書の添付書類(則第83 条の3 第1 項)
a 受給資格者証(正当な理由がある場合及び電子申請による申請の場合は添付を省略することができる)
b 賃金台帳又は給与明細の写し等の再就職手当に係る安定した職業に就いた日から6
か月間の賃金の額を証明することができる書類
c 出勤簿又はタイムカードの写し等の再就職手当に係る安定した職業に就いた日から6
か月
間の賃金に係る賃金支払基礎日数を証明することができる書類
ハ 支給安定所
就業促進定着手当の支給は,管轄安定所において行う(則第83
条の5 第1 項)。
このため,再就職手当の受給後に他の安定所管内に住所を変更した場合,原則として申請書の受理は,移管の手続を行った上で当該他の安定所において行うものであるが,このような場合であっても,57267(7)により再求職申込みによって基本手当の支給を受けず,かつ本人の申出がないときは,事務の混雑を避けるため,当該変更前の住所を管轄する安定所又は委嘱先安定所において就業促進定着手当を支給するものとして差し支えない。
ニ 就業促進定着手当の支給決定
(イ) 審査係は,申請書を受理した場合,当該申請書の内容を審査し,支給決定又は不支給決定を行う。支給決定は,当該申請を受理した日からおおむね15
日以内に行うこととし,不支給の決定は,支給要件に該当しないことがわかり次第行う。
支給決定を行う場合には,当該申請書に所要の記載を行った上,安定所長の決裁を受ける。そして,安定所長の決裁を受けた後,当該申請書の「備考欄」の「支給決定年月日」欄に,その年月日を記載する。
就業促進定着手当の支給決定を行った場合には,「就業促進定着手当支給決定通知書」により就業促進定着手当の支給日等を通知する。なお,支給申請書に受給資格者証が添付されていた場合には,支給決定を行った旨を受給資格者証に記載した上返付すること。
就業促進定着手当の不支給決定を行った場合には,「就業促進定着手当不支給決定通知書」により不支給決定日等を通知する。この場合,審査請求ができる旨の教示を要する。
(ロ) 「就業促進定着手当支給決定通知書」及び「就業促進定着手当不支給決定通知書」は,それぞれ次のとおりであること。
ホ 就業促進定着手当の支給
就業促進定着手当は支給決定をした日の翌日から起算して7
日以内に支給する(則第83 条の5)。代理人に対する支払及び隔地払も認められる。代理人に対して支払うときは,代理権を有することについての委任状を提出させる。
就業促進定着手当を支給した場合は,申請書の所要欄に必要事項を記載の上,当該申請書により所要のデータをシステムに入力することにより,支給台帳及び受給資格者証の記録及び記載を行う。
ただし,正当な理由があるとき,又は電子申請により申請がなされたときであって受給資格者証の添付が省略されたときは,受給資格者証の記録及び記載を不要とする。
また,その後,受給資格者が,再離職等により就業促進定着手当に係る受給資格と同一の受給資格で失業等給付を受給するために来所した場合には,その際に,受給資格者証の記録及び記載を行う。
再就職手当に係る安定した職業に6 か月以上継続して雇用された後,就業促進定着手当を受給する前に離職して再求職申込みが行われた場合であって,当該6
か月以上の継続雇用において新たに基本手当の受給資格が発生していない場合は,次のとおりとなること。
この場合,就業促進定着手当と所定給付日数の残日数の範囲内で基本手当を受給することができるが,就業促進定着手当の支給によって,「当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなされる」(57264(4))こととなるため,受給資格者が就業促進定着手当の支給申請を希望する場合には,まず,就業促進定着手当の支給を行った上で,最終的な所定給付日数の残日数の範囲内で当該再求職に係る基本手当の支給を行うこととなること。
常用就職支度手当は,安定した職業に就いた受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3
分の1 未満である者に限る。なお,57351ニの「公共職業訓練等の受講中に就職が内定し,訓練終了後おおむね1か月以内に就職する場合」に該当する場合を除き,延長給付中に職業に就いた者はこれに該当しない。),高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって,当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1
年を経過していない者を含む。ただし,平成29
年1月1日前に高年齢受給資格者となった者は,平成29
年1月1日以降に安定した職業に就いた者に限る。以下同じ),特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって,当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6
か月を経過していないものを含む。以下同じ)又は日雇受給資格者(法第45
条又は第54 条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ)(以下「受給資格者等」という)であって,身体障害者その他の就職が困難なものとして安定所長が必要と認めたときに,支給される(法第56
条の3 第1 項第2 号)。
なお,ここでいう「安定した職業に就いた受給資格者等」とは,1
年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であって,常用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものをいう(則第82
条の3 第1 項)。
常用就職支度手当の支給の対象となる者は,受給資格者等であって,次のいずれかに該当するものである(則第82
条の3 第2 項)。
イ 身体障害者(50304 ロ(イ)参照)
ロ 知的障害者(50304 ロ(ロ)参照)
ハ 精神障害者(50304 ロ(ハ)参照)
ニ 安定した職業についた日(以下「就職日」という)において45
歳以上である受給資格者であって,次のいずれかに該当するもの(則第82
条の3 第2 項第1 号)
(イ) 労働政策総合推進法第24 条第3 項又は第25
条第1 項の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者
この場合,事業主が再就職援助計画の認定を受けた場合に当該再就職援助計画の対象となる援助対象者に交付される「再就職援助計画対象労働者証明書」を支給申請の際に添付させ,これにより確認を行う。
(ロ) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17
条第1項に規定する求職活動支援書若しくは同項の規定の例により,定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなっている60
歳以上65 歳未満の者の希望に基づき当該者について作成された書面(以下「求職活動支援書等」という)の対象となる者
この場合,当該求職活動支援書等を支給申請の際に添付させ,これにより確認する。
就職日において,45 歳未満である受給資格者及び基本手当の支給残日数のない者(公共職業訓練等の受講中に就職が内定し,訓練終了後おおむね1
か月以内に就職する場合を除く)は,これに該当しない。
なお,個別延長給付により延長された給付日数は,支給残日数には含まれないものであること。
また,「就職日」とは,雇用契約の成立の日を意味するものではなく,雇用関係に入った最初の日(一般的には,当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日)をいう。
ホ 季節的に雇用されていた特例受給資格者であって,通年雇用安定給付金の支給対象となる指定地域内に所在する事業所の事業主に通年雇用される者
ヘ 日雇受給資格者であって,日雇労働被保険者として就労することを常態としていた者であって,就職日において45
歳以上である者
ト その他次に掲げる就職が困難な者
(イ) 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10 条の2
第1 項又は第2 項の認定を受けている者
(ロ) 沖縄振興特別措置法第78 条第1 項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る)を所持している者
(ハ) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第16
条第1 項若しくは第2 項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第1
条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る)を所持している者
(ニ) 更生保護法第48 条又は売春防止法第26
条第1 項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第85
条第1 項各号に掲げる者であって,その者の職業あっせんに関し保護観察所長から安定所長に連絡があった者
(ホ) アイヌ地区住民
(ヘ) その他教育・就労環境等により安定所長が,就職が著しく困難であると認める者であって,35
歳以上のもの
(ト) 安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって,就職日において40
歳未満であるもの(就職日が平成21 年3 月31
日から平成29 年3 月31 日までの間である者に限られ,就職日が平成29
年4 月1 日以降の者は対象とならない)(則附則第3
条)
なお,「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者」には,一般被保険者として同一の事業主に引き続き5
年以上雇用されたことがない者が該当する。
ただし,同一の事業主に5 年以上雇用されていたとしても,期間の定めのある労働契約により雇用されていた者や被保険者として雇用されていた事業所を3
回以上離職している者は支給対象となる。
なお,在籍出向や移籍出向により就業する事業所が異なっていたとしても,同一事業主の下において,引き続き5
年以上雇用された者は同一の事業主に引き続き5
年以上雇用されたことになる。
イ 常用就職支度手当は57351 に該当する受給資格者等が次のすべてに該当する場合に支給す
(則第82 条第2 項及び則第82 条の3 第1 項)。
(イ) 安定所又は職業紹介事業者等の紹介により1
年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと。
なお,受給資格者等である夜間学生が,職業安定法第27
条の規定に基づき学校の長の紹介により就職した場合は,安定所又は職業紹介事業者等の紹介により就職したものとして取り扱う。
(ロ) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(ハ) 待期が経過した後職業に就いたこと。
(ニ) 給付制限期間が経過した後職業に就いたこと。
(ホ) その他常用就職支度手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるものであること。
この基準を満たすためには,次に該当することを要する。
適用事業の事業主に雇用され,一般被保険者資格又は高年齢被保険者資格を取得した者(法第37
条の5 第1 項の申出により高年齢被保険者資格を取得した者を除く)であること(20303のヘに該当する者を含む)
ただし,受給資格者,特例受給資格者,日雇受給資格者であって,就職日が平成29
年1 月1 日前であり,当該就職日において65
歳以上である者については,雇用保険の適用除外であるため,被保険者資格を取得することができないが,その者を65
歳未満であることと仮定した場合に被保険者資格を取得することとなる者も,この基準を満たすものとして取り扱う。
なお,当該者が,平成29 年1 月1 日以降も引き続き適用事業の事業主に雇用され,平成29年1
月1 日に高年齢被保険者として被保険者資格を取得した場合,就職日は,当該被保険者資格の取得日でなく,実際に雇用を開始した日となることに留意すること。
ロ 常用就職支度手当は,57351 に該当する受給資格者等が,57352
のイに該当する場合であっても,次のいずれかに該当するときは,支給しない。
(イ) 常用就職支度手当の支給を請求した受給資格者等が,常用就職支度手当の支給の要否に関する調査を行う際,既に当該事業所を離職している場合。ただし,離職理由が事業主の都合により解雇(事業主の希望により解雇の形式をとった場合を含む)の場合はもちろん,次に掲げる理由により調査時までに離職している場合であって,その離職がやむを得ないものであると認められるときは,この限りではない。
a 採用条件と実際の労働条件が相違していること。
b 労働条件が明らかに法令に違反していること。
c 賃金が同一地域における同種の業務において同職種,同程度の経験年数,同程度の技能,同年輩の者が受ける標準賃金と比較して,著しく低いこと。
d 賃金の不払,遅払があったこと。
e 労働時間その他の労働条件が,その地域の同種の業務における労働条件と比べて均衡を欠いていること。
f 労働者が労働能力からみて,業務遂行が困難となるような職種への配置転換命令,通勤困難となる地域への転勤命令,夜間通学が困難となるような労働時間の変更等労働者の肉体的,精神的能力又はその者の生活環境からみて雇用関係を継続することが困難となるような労働条件の変更を命ぜられたこと。
g 上役,同僚等から故意に排斥され又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたこと。
h 体力の不足,身体の障害,負傷,視力の減退,聴力の減退等によって雇用関係を継続することが困難となったこと。
i 扶養すべき家族と別居して生活していた者がその別居生活を続けることが困難となったこと,住居の変更(公営住宅の当選等)により通勤困難となったこと等家庭の事情の急変があったこと。
j 運輸機関の廃止,運行時間の変更等交通事情の変化により,通勤困難となったこと。
k 法令違反の事業等事業内容が公共の福祉に反すること。
l 育児・介護休業法等の法令違反の不利益取扱が行われたこと。
(ロ) 就職日前3 年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがある場合
この場合,過去3 年間に再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがあるかどうかについて,必ずセンターにその旨の照会を行う。なお,過去3
年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当を不正に受給した場合であって,当該不正に受給した再就職手当又は常用就職支度手当の返還を命ぜられたことにより,その返還を行った場合には該当しないものとして取り扱う。
(ハ) 再就職手当の支給要件を満たしていない場合の取扱い
再就職手当の支給申請を行っている者が調査を行う際に当該再就職先事業所をやむを得ない理由(57352
ロ(イ)ただし書参照)により離職している場合において,57052
イ(イ)の要件を満たしていないため不該当又は雇用契約期間が1
年の職業に就いたことによる57052 イ(ロ)の要件を満たしていないための不該当としたときには,再就職先事業所の離職に係る要件以外の常用就職支度手当の支給要件を満たしている限りにおいて,57352
ロ(イ)を適用し,常用就職支度手当を支給して差し支えない。