常用就職支度手当の額は,次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ,当該イからニまでに定める額に90(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が270
日以上である者を除く)に係る支給残日数が90
日未満である場合には,支給残日数に相当する数(その数が45
を下回る場合にあっては,45))に10 分の4
を乗じて得た数を乗じて得た額である(法第56
条の3 第3 項第3 号,則第83 条の6)。
イ 受給資格者
基本手当日額(その金額が法第16 条第1 項に規定する12,240
円(令和3 年8 月1 日現在。その額が法第18
条の規定により変更されたときは,その変更された額)に100
分の50 を乗じて得た金額を超えるときは,当該金額(=6,120
円))
ロ 高年齢受給資格者
その者を高年齢受給資格に係る離職の日において30
歳未満である基本手当の受給資格者とみなして法第16
条から法第18 条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される法第16
条第1項に規定する12,240 円(令和3 年8 月1
日現在。その額が法第18 条の規定により変更されたときは,その変更された額)に100
分の50 を乗じて得た金額を超えるときは,当該金額(=6,120円))
ハ 特例受給資格者
その者を基本手当の受給資格者とみなして法第16
条から法第18 条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される法第16
条第1 項(同条第2 項において読み替えて適用する場合を含む)に規定する12,240
円(令和3 年8 月1 日現在。その額が法第18
条の規定により変更されたときは,その変更された額)に100
分の50 を乗じて得た金額を超えるときは,当該金額(=6,120
円))
ニ 日雇受給資格者
法第48 条又は法第54 条第2 号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
なお,受給資格又は特例受給資格に係る離職の日において60
歳以上65 歳未満の受給資格者又は特例受給資格者に係る基本手当日額の上限額の適用については,「12,240
円(令和3 年8 月1日現在。その額が法第18 条の規定により変更されたときは,その変更された額)」とあるのは「11,000
円」,「100 分の50」とあるのは「100 分の45」となる。
また,常用就職支度手当の額の計算に当たり,支給残日数の判断は,就職日の前日までの期間の失業の認定を行った上で行うこととする。
イ 常用就職支度手当支給申請書の提出
(イ) 支給申請書の提出
常用就職支度手当の支給を受けようとする受給資格者等は,就職日の翌日から起算して1か月以内に,常用就職支度手当支給申請書(則様式第29
号の3)に次の(ロ)に掲げる書類を添えて管轄安定所長(則第54
条の規定に基づき,求職者給付及に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所長。日雇受給資格者にあっては,当該就職に係る事業所の所在地を管轄する安定所長)に提出しなければならない(則第84
条第1 項)。
なお,常用就職支度手当支給申請書を受理した場合は,受給資格者証,高年齢受給資格者証,特例受給資格者証又は日雇労働被保険者手帳(以下「受給資格者証等」という)の「処理状況」欄に申請書受理年月日及び「申請書受理」と記載する。
このとき,申請者に対しては,申請書が受理されたことをもってただちに支給されるものではなく,一定期間をかけた調査の後支給の可否を決定するものであることを説明する。
支給申請書の提出は,原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが,本人が出頭できない事情がある場合には,代理人による提出(この場合は,委任状が必要である),郵送による提出によっても差し支えない(郵送の場合は発信日を申請日とし,消印により確認する)。
(ロ) 支給申請書の添付書類(則第84 条第1 項及び第3
項)
a 受給資格者証等
b 支給申請者が就職日において45 歳以上である受給資格者の場合
57351 ニの(イ)又は(ロ)に掲げる者について,それぞれ(イ)又は(ロ)に掲げる書類
c 期間に定めがある労働契約を結んで雇用された場合(登録型派遣労働者の場合を含む)には,必要に応じて,雇用契約書,雇入通知書,採用証明書,派遣就業に係る証明書
ロ 支給安定所
常用就職支度手当の支給は,管轄安定所(則第54
条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所(以下「委嘱先安定所」という)。日雇受給資格者にあっては,当該就職に係る事業所の所在地を管轄する安定所)において行う(則第84条第1
項)。したがって,常用就職支度手当の支給申請後支給決定前に他の安定所管内に住所又は居所を変更したときは,原則として移管の手続をとり,新管轄安定所へ支給申請書等の書類を移送する必要があるが,このような場合であっても,以後就職日まで基本手当の支給を受けず,かつ本人の申出がないときには,事務の混雑を避けるため,当該変更前の住所を管轄する安定所又は委嘱先安定所で常用就職支度手当を支給するものとして差し支えない。
支給申請者が,支給決定後他の安定所管内に住所又は居所を変更した場合には,支給決定を行った安定所が隔地払により支給する。なお,常用就職支度手当を支給した安定所が移管の手続をする場合については,51502
参照。
ハ 常用就職支度手当の支給決定
審査係は,常用就職支度手当支給申請書を受理したときは,当該申請書の内容を審査するとともに,適用係に調査の連絡をする。その調査結果の連絡により,就職の事実及び雇用期間等を把握した上,支給決定又は不支給決定を行う。
支給決定を行う場合には,当該申請書に所要の記載を行った上,安定所長の決裁を受ける。この場合,当該申請書の「※処理欄」の「支給番号等」欄には,受給資格者,高年齢受給資格者及び特例受給資格者についてはその支給番号を記載し,日雇受給資格者については「日雇」と記載する。また,「支給決定年月日」欄には安定所長の決裁を受けた後,その年月日を記載する。
常用就職支度手当の支給決定を行った場合には,その旨を受給資格者証等に記載した上返付するとともに,下記の様式に準拠した「常用就職支度手当支給決定通知書」により常用就職支度手当の支給日等を通知する。
常用就職支度手当決定通知書は,通常,受給資格者証と同封して郵送することとなるので,常用就職支度手当支給申請書を受理する際に,あらかじめこれらを送付する封筒の表面に,申請者の住所及び宛名を記載させることとして差し支えない。
常用就職支度手当の不支給を決定した場合には,当該申請書欄外に不支給の表示をするとともに申請者に対して文書でその旨通知する。この場合,審査請求ができる旨の教示をしなければならない。
ニ 常用就職支度手当の支給
常用就職支度手当は支給決定をした日の翌日から起算して7
日以内に支給する(則第85 条)。
代理人に対する支払及び隔地払も認められる。代理人に対して支払うときは,代理権を有することについての委任状を提出させるものとする。
ホ 常用就職支度手当の支給を受けた者が再び失業した場合における基本手当の支給
常用就職支度手当の支給を受けて就職した者が再び失業した場合には,所定の受給期間内において基本手当の支給残日数の支給を行うことができる。
57452(2)支給台帳及び受給資格者証等の処理
イ 常用就職支度手当を支給した場合は支給台帳及び受給資格者証(高年齢受給資格者証,特例受給資格者証)にその旨の記録及び記載を行う。
ロ 日雇受給資格者に対して常用就職支度手当を支給した場合には,被保険者台帳にその旨を記録する。なお,この記録は常用就職支度手当支給申請書により所要のデータを入力することにより行うが,同申請書には支給番号のかわりに被保険者番号を記入する。日雇労働被保険者手帳の日雇労働求職者給付金支給台帳の「認定給付の記録」欄を使用し,常用就職支度手当の支給を行った旨,支給決定を行った年月日,支給額及び支給日を記載し,取扱者印を押印して安定所名を付記するとともに,適宜の様式により領収書を徴する。なお,当該領収書は年度別に一括し保管する。