行政手引

57501−57900 U 就業促進手当以外の就職促進給付
57501−57700 第1 移転費
57501−57550 1 概要
57501(1)概要

移転費は,受給資格者等(基本手当に係る受給資格者,高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって,当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1 年を経過していない者を含む。ただし,平成29 年1月1日前に,高年齢受給資格者となった者は除く),特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって,当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む)及び日雇受給資格者(法第45 条又は第54 条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう)をいう。以下57501−57700 において同じ)が安定所,職業安定法第4 条第8 項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18 条の2 に規定する職業紹介事業者(同法第18 条の2に規定する公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ)の紹介した職業に就くため,又は安定所長の指示した公共職業訓練等(特定公共職業訓練等を除く。57551〜57700 において同じ(則様式第30 号及び第31号を除く))を受けるため,その住所又は居所を変更する場合であって,安定所長が必要があると認めたときに支給される(法第58 条第1 項)。

57551−57600 2 移転費の支給要件
57551(1)移転費の支給要件

移転費は,受給資格者等が安定所,特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため,又は安定所長の指示した訓練等を受けるため,その住所又は居所を変更する場合であって,次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当するときに支給する(則第86 条)。
(イ) 待期又は給付制限(法第32 条第1項,第2項又は第52 条第1項の規定による給付制限に限る)の期間が経過した後に就職し,又は訓練等を受けることとなった場合であって,管轄安定所長(則第54 条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所長。日雇受給資格者にあっては,当該就職に係る紹介又は当該訓練等の受講指示を行った安定所長。以下同じ)が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
次のいずれかに該当する場合には住所又は居所を変更する必要があると認められるものとして取り扱う。
a 通常の交通機関を利用し,又は通常の交通の用具を使用して通勤(所)するための往復所要時間がおおむね4 時間以上であるとき。
b 交通機関の始(終)発等の便が悪く,通勤(所)に著しい障害を与えるとき。
c 就職先の事業所又は訓練等を受講する訓練施設の特殊性又は事業主の要求によって移転を余儀なくされるとき。
また,「待期又は給付制限(法第32 条第1項,第2項又は第52 条第1項の規定による給付制限に限る)の期間が経過した後に就職し,又は公共職業訓練等を受けることとなった場合」とは,当該期間経過後に就職し,又は公共職業訓練等の受講を開始した場合をいう。なお,基本手当の支給終了前に職業紹介を受け,支給終了後に就職することが決定(内定を含む)し移転する場合,又は基本手当の支給終了前に公共職業訓練等の指示を受け,支給終了後に移転する場合であっても,この場合に該当する。
(ロ) 当該就職又は公共職業訓練等の受講について,就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という)が就職先の事業主,公共職業訓練等の施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という)から支給されないとき,又はその支給額が移転費の額に満たないとき。
なお,就職支度費の全額又は一部を就職先の事業主等が貸与し,一定期間以上在籍すれば返済しなくてもよいこととされている場合には,貸与の時点において就職支度費が支給されたものとして一応処理し,後日貸与額を返済することとなったときは,当初から就職支度費が支給されなかったものとして改めて処理する。
移転費は,イの(イ)及び(ロ)に該当する場合であっても,次のいずれかに該当するときは,支給しない(則第86 条)。
(イ) その者の雇用期間が1 年未満である場合
(ロ) その他特別の事情がある場合
具体的には,次のa 又はb に該当する場合をいう。
a 循環的解雇者,出稼労働者等循環的に雇用されることが慣行となっている者が,離職前と同様の状態で再雇用された場合
(a) 「循環的解雇者」という場合の循環の周期は,特に1 年と限られるものではないが,通常は毎年循環的に離職,再雇用を繰り返すものと考えて差し支えない。
(b) 「離職前と同様の状態」とは,雇用の慣行が循環的である状態を指すものであるが,離職前と同様の職種に同様の雇用条件で再雇用された場合には通常はこれに該当する。
(c) A業からB業へ,B業からA業へという循環的雇用を繰り返している場合には,移転費は支給しない。
b 移転費の支給処分を取り消し,即支給金額の返還を請求した場合において,当該即支給金額の全額が返還されていないとき

57601−57650 3 移転費の額の決定
57601(1)概要

移転費は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,移転料及び着後手当の6 種であって(則第87 条第1項),着後手当を除く他の5 種については,受給資格者等及びその者が随伴する親族について移転費の支給を受けることのできる者の旧居住地から新居住地までについて,通常の経路に従って計算した額を支給する(則第87 条第2 項)。
ロ この場合,親族とは,受給資格者等の収入によって生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)である。したがって,必ずしも同一の戸籍にあることを要せず,また受給資格者等により生計を維持されている同居の親族でなければならないから,受給資格者等と別居している者については支給されない。しかし,受給資格者等が公共職業訓練等受講のため,生計を維持していた同居の親族とやむなく別居していた場合であって,その後も継続して生計を維持していた者についても移転費を支給して差し支えない。
ハ 親族の移転費(鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃)の計算は,当該移転直前の親族の居住地から新居住地までの順路によって行う。親族であっても受給資格者等が随伴するものでなければならないから,移転費の支給を受ける者が,住宅事情あるいは移転のための家事整理等の都合によって,家族の移転が受給資格者等よりも若干遅れるようなやむを得ない理由以外は,その者がいったん単独で移転し,就職後又は公共職業訓練等の受講開始後親族を呼び寄せる場合には,親族についての鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃は支給しない。また,親族の移転が遅れたことにより,受給資格者らの最初の移転地(以下「A地」という)と親族の移転地(以下「B地」という)
が異なるときは,当該受給資格者等の新居住地がB地であり,かつ,受給資格者等がその親族を随伴すると認められる場合に限り,当該受給資格者等及び随伴する親族について,旧居住地から順路により計算したB地までの移転費を支給する。
なお,この場合既に受給資格者等についてA地までの移転費が支給されている場合(受給資格者等の新居住地はB地であるから,A地を新居住地として移転費を支給したのは,結果的に過誤処理であったことになる)には,上記により再計算の上処理する。
また,随伴する親族であるかどうかの判断に当たっては,単に求人条件のみにとらわれることなく(社宅事情等のため単身赴任を条件とすることがある)移転就職にかかる諸般の事情を総合的に勘案し判断する。

57602(2)鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃

イ 鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃は,移転費の支給を受けることのできる者及びその者が随伴する親族に対して支給する。
ロ 鉄道賃は,普通旅客運賃相当額とし,次の(イ)又は(ロ)に該当する場合は,当該普通旅客運賃相当額に(イ)又は(ロ)に定める額を加えた額である(則第88 条第1 項)。
(イ) 普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに,その線路の距離が50 キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には,50 キロメートル以上100 キロメートル未満)である場合に限る)は,当該線路ごとの普通急行料金相当額
(ロ) 特別急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに,その線路の距離が100 キロメートル以上である場合に限る(ただし,100 キロメートル未満であっても国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25 年法律第114 号)第46 条第2項の規定に基づく財務大臣との協議を経たものとして支給することができる区間は含む))は,当該線路ごとの特別急行料金相当額ハ 船賃は,2 等運賃相当額(鉄道連絡路線にあっては,普通旅客運賃相当額)である(則第88 条第2 項)。
ニ 航空賃は,現に支払った旅客運賃による(則第88 条第3 項)。
ただし,航空賃は,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25 年法律第114 号)に係る運用に準じ,移転区間及び移転に係る旅費総額を勘案して,航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと事前に認められる場合に限り支給するものとする。
なお,旅客運賃について,割引料金が利用できる場合は割引料金を利用するよう指導すること。
また,旅客運賃に付加して支払う特別席料金等については,旅客運賃ではないため,支給の対象とはならない。
ホ 車賃は,鉄道軌道のない区間について,通算して1 キロメートルにつき37 円として計算した額である(則第88 条第4 項)。
なお,鉄道軌道のない区間の計算に当たっては,当該区間を通算し,その結果1 キロメートル未満の端数が生じたときは,これを切り捨てて計算する。
ヘ 受給資格者等及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を利用して住所又は居所を変更する場合にあっては,イからホまでにかかわらず,鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃について,受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払った費用に基づき算定した額(以下「実費相当額」という)を支給する。ただし,実費相当額イからホまでの規定によって計算した額を超えるときは,当該計算額を上限とする。

57603(3)移転料

イ 移転料は,移転費の支給を受ける者が親族を随伴する場合(親族が受給資格者等とともに,新居住地まで旅行した場合であっても,新居住地において同居を継続しないときは,「親族を随伴する場合」に該当しないことは当然である)は,その親族数の多寡にかかわらず,その旧居住地から移転すべき新居住地までの距離に従って,次の表に定める額の全額を支給し,親族を随伴しないで単独で移転する場合(独身者が移転する場合を含む)は,その額の2 分の1 に相当する額を支給する(則第89 条第1 項)。
(注) 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等については,当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の4 倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含める。
ロ 公共職業訓練等受講者が,当該受講のため別居していた親族を随伴して移転する場合の移転料の計算は,当該移転前の受給資格者等の居住地(寄宿している者については寄宿地)から就職先の新居住地までの距離に従って行う。この場合,親族の居住地から就職先の居住地までの距離が,当該受給資格者等の居住地(寄宿地)から就職先の居住地までの距離に比べて長い場合であっても,当該受給資格者等の居住地(寄宿地)を起算地にして,距離の計算を行う。
ハ 夫婦の両者が受給資格者等であり,両者とも安定所,特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による移転就職又は安定所長の指示による公共職業訓練等受講のため移転する場合であって,その夫婦が夫婦以外の親族を随伴するときは,夫婦のいずれかの一方が夫婦以外の親族を随伴するものとして,その者にイの表に定める額の移転料を支給し,他方は親族を随伴しない単独赴任として,イの表に定める額の2 分の1 の額の移転料を支給する。

57604(4)着後手当

着後手当は,移転費としての支給要件に該当する限り鉄道賃等とともに支給する。
着後手当の額は,親族を随伴する場合は76,000 円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が100 キロメートル以上である場合は,95,000 円),親族を随伴しないで単独で移転する場合(独身者が移転する場合を含む)は38,000 円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が100 キロメートル以上である場合は,47,500 円)である。
ただし,平成29 年1月1日前に移転した場合は,親族を随伴する場合は38,000 円,親族を随伴しないで単独で移転する場合(独身者が移転する場合を含む)は19,000 円となる(則第90 条)。

57605(5)親族の移転が遅れる場合の移転費の支給

親族の移転が,住宅事情,移転のための家事整理,親族の傷病,子弟の転校等社会通念上やむを得ない理由のため受給資格者等より若干遅れるような場合であっても,その遅延の理由が解消した後遅滞なく移転するものであるときは,親族に対する移転費を支給することができる。

57606(6)就職支度費が支給される場合

就職先の事業主等から就職支度費が支給されて,しかもその支給額が則第87 条から第90 条までによって計算された移転費の支給額より少ない場合は,その差額を移転費として支給する(則第91条第1項)。

57651−57700 4 移転費の支給要領
57651(1)概要

移転費は,その支給を受ける者に対して,管轄安定所(則第54 条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所(以下「委嘱先安定所」という)。日雇受給資格者にあっては,紹介安定所若しくは就職先の事業所の所在地を管轄する安定所又は公共職業訓練等受講指示安定所若しくは公共職業訓練施設等の所在地を管轄する安定所。以下同じ)において支給する。したがって,移転費の支給申請後支給決定前に他の安定所管内に住所又は居所を変更したときは,速やかに移管の手続をとり,新管轄安定所へ当該申請書を移送する。この場合は,移管元安定所は当該申請書に受付日及び申請者が移管元安定所等の紹介による就職であるか否か等移管先安定所の支給の参考となるべき事項を記載し,移管先安定所に連絡するものとする。なお,かかる場合であっても,このような事務の混雑を避けるため,本人から申出のないときは,当該変更前の住所を管轄する安定所又は委嘱先安定所において移転費を支給して差し支えない。
移転費の支給を受けようとする者は,移転費支給申請書(則様式第30 号)に受給資格者証等を添えて移転の日の翌日から起算して1 か月(57605 に該当する親族についての移転費の支給申請書については,その親族の移転の翌日から1 か月)以内に,管轄安定所長に提出し,かつ,移転の際親族を随伴する場合は,その親族がその者の収入によって生計を維持されている同居の親族であることを証明することができる書類,例えば市町村長の証明書等をこれに添付しなければならない。
また,航空賃を支給申請する場合は,移転費支給申請書に領収書等の現に支払った額が確認できる書類を添付させるものとする。
また,特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介により就職した場合は,移転費支給申請書に紹介状の写しや「職業紹介証明書(移転費)」等の紹介を受けた事実を証明できる書類を添付させるものとする。
このため,移転費の周知の際等に,必要に応じて「職業紹介証明書(移転費)」等を交付するとともに,各種証明書等を支給申請書の添付書類として提出する旨案内すること。
支給申請書の提出は,原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが,本人が出頭できない事情がある場合には,代理人による提出(この場合は,委任状が必要である),郵送による提出によっても差し支えない(郵送の場合は発信日を申請日とし,消印により確認する)。
また,就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更するときは,同申請書を提出する際に,負担した実費相当額を管轄安定所長に届け出なければならない(則第92 条第3項第1号)。
さらに,就職先の事業主等から就職支度費が支給されるときは,移転費支給申請書を提出する際に,その金額を管轄安定所長に届け出なければならない(則第92 条第3項第2号)。
受給資格者等が他の安定所に求職の申込みを行い,当該安定所の職業の紹介により移転を要するに至った場合は,当該安定所長は,その旨を管轄安定所に通報し,通報を受けた管轄安定所長がその者の移転を必要と認めたときに,移転費を支給する。
親族の移転が遅れたことにより,受給資格者等の最初の移転地と親族の移転地が異なる場合は,親族についての移転費は,親族の移転地を管轄する安定所で移管の手続により支給する(57601 ハ参照)。

57652(2)支給の手続

イ 審査係は,移転費支給申請書の提出を受けたときは,口頭又は文書によって申請者にその移転理由を申告させ,57551 のイの(イ)(同ロにより支給しないこととする場合を除く)に該当する場合は,安定所長の決裁を受けた上,移転費支給決定書(則様式第31 号)を作成する。なお,移転費支給申請書及び移転費支給決定書の「支給番号等」欄の記載については,57451 のハを参照。
「雇用期間」の欄には,雇入年月日,雇用形態及び雇用予定期間を記載する。「支給決定年月日」欄の記載については,57451 のニ参照。
ロ 職業紹介事業者による紹介の場合,職業安定法第32 条の9第2項(同法第33 条第4項,第33条の2第7項及び第33 条の3第2項において準用する場合を含む)の規定により職業紹介事業の停止を命じられている者及び同法第48 条の3第1項の規定により業務改善命令を受けている者(当該必要な措置を講じていない者に限る)は,職業安定法施行規則第18 条の2の職業紹介事業者から除くとされており,これらの命令を受けている者から紹介を受けた場合には,移転費の支給対象とならないことに留意すること。
ハ 審査係は,受給資格者等に移転費を支給するときは,移転費支給決定書及び移転証明書(則様式第32 号)を交付するとともに受給資格者等に対して,次の事項を指示する。
なお,公共職業訓練等を受講するため移転する者については,移転証明書の提出は必要ない。
(イ) 受給資格者等は,移転後直ちに移転費支給決定書及び移転証明書用紙を就職先の事業主に提出すること。
(ロ) 就職先の事業主は,移転費支給決定書と同時に提出された移転証明書用紙に事業所が記載すべき項目について記載した上,氏名を記載し,移転費を支給した安定所に返送すべきものであることを説明すること。なお,移転費支給決定書は移転証明書を安定所に返送した後本人に返付する。
(ハ) 移転費の支給を受けた者が,移転費の支給を受けた後,紹介された職業に就かなかった場合,又は安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかった場合又は就職し,若しくは公共職業訓練等を受講しても住所を移転しなかった場合は,その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内にその事実を届け出るとともに,その支給を受けた移転費に相当する額を返還する義務がある。

57653(3)支給後の事務処理等

イ 移転費の支給を受けた受給資格者等が,紹介された職業に就かなかった場合,安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかった場合又は移転しなかった場合には,支給した移転費を返還させる。
ロ イによって移転費を返還させる場合又は支給すべき額を超えて移転費を支給したときにおいてその超える部分の額を返還させる場合は,過誤払金の回収の手続に準じてこれを行う。
ハ 支給した移転費の回収を必要としない場合は,事業主から送付を受けた移転証明書に関係書類を添付し,一括編綴して保管する。
ニ 就職後解雇されたときは,移転費の返還を要しないが,採用決定後,事業主のやむを得ない事情により採用が取り消され,事実上の解雇と認められる場合も返還を要しない。

57654(4)支給台帳及び受給資格者証等の処理

イ 移転費を支給した場合の支給台帳及び受給資格者証(高年齢受給資格者証,特例受給資格者証)の処理については,センター要領参照。
ロ 日雇受給資格者に対して移転費を支給した場合には,日雇労働被保険者手帳の日雇労働求職者給付金支給台帳の「認定給付の記録」欄を使用し,移転費の支給を行った旨,支給決定を行った年月日,支給額(種類別内訳)及び支給日を記載し,取扱者印を押印して安定所名を付記するとともに,適宜の様式により領収書を徴する。なお,当該領収書は年度別に一括し保管する。

行政手引