広域求職活動費は,受給資格者等(基本手当に係る受給資格者,高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって,当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1
年を経過していない者を含む。ただし,平成29
年1 月1 日の前1 年以内に高年齢受給資格者となった者であって平成29
年1 月1 日以後に高年齢受給資格者,日雇受給資格者又は特例受給資格者となっていない者は除く),特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって,当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む)及び日雇受給資格者(法第45
条又は第54 条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう)をいう。以下57701-57900
において同じ)が安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合であって,安定所長が必要があると認めたときに,支給される(法第59
条第1 項第1 号)。
イ 広域求職活動費の対象となる者は,安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という)を行う受給資格者等であって,次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当するものである。
「広範囲の地域にわたる求職活動」とは,安定所の紹介により受給資格者等が管轄安定所(則第54
条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所。以下同じ)の管轄区域外に所在する求人者の事業所を訪問し,当該事業所へ就職するか否かを決定するために,求人者に面接したり,事業所の状況を実見したりすることをいう。
なお,基本手当の支給終了前に,広域求職活動の指示を受けていれば,支給終了後に広域求職活動を開始する場合であっても,支給対象者となる。
(イ) 紹介された求人が,当該受給資格者等に適当と認められる管轄区域外に所在する求人者の事業所に係る常用求人)であること。
(ロ) 57801 の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の計算の基礎となる距離が鉄道200
キロメートル(水路及び陸路は4 分の1 キロメートルをもってそれぞれ鉄道1
キロメートルとみなす)以上であること。
ロ 広域求職活動の指示は,広域求職活動に係る求人の紹介を行った安定所が次の様式に準拠した広域求職活動指示書を作成し,管轄公共職業安定所が交付することにより行う。ただし,57851の広域求職活動面接等訪問証明書の欄外に訪問すべき年月日及び訪問先の事業主名を記載したものを交付し,広域求職活動指示書の交付は省略しても差し支えない。
ハ 求人者の事業所を訪問すべき日の指定は,「例えば○月○日までの間」のように行う。
イ 広域求職活動費は,57751 に該当する受給資格者等が,安定所の紹介により広域求職活動をする場合であって,次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当するときに支給する(則第96
条)。
(イ) 待期又は給付制限(法第32 条第1項,第2項又は第52
条第1項の規定に基づく給付制限に限る)の期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき。
(ロ) 広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という)が訪問先の事業所(以下「訪問事業所」という)の事業主から支給されないとき,又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
ロ 広域求職活動費は,イの(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する場合であっても,偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付を受け,又は受けようとした場合には支給されない。
広域求職活動費には,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃及び宿泊料の5
種類があり,鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃については管轄安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する安定所の所在地を経て管轄安定所の所在地に帰着するまでについて,通常の経路に従って計算した額を支給する(則第97
条)。
鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の額については,移転費の場合(57602
参照)に準じて計算する(則第98 条第1 項)。
宿泊料は,1 泊8,700 円(ただし,訪問事業所の所在地を管轄する安定所が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25
年法律第114 号)別表第1 の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は7,800
円)とし,次の表の左欄に掲げる距離に応じ同表の右欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額を支給する。ただし,鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が400
キロメートル未満である場合には支給しない(則第98
条第2 項)。
2 以上の求人者の事業所に係る広域求職活動を指示された者が,それらの事業所の一部を訪問して帰着した場合には,実際に訪問した事業所のみに係る広域求職活動を指示されたものとみなして広域求職活動費の計算を行う。
この場合,指示に係る事業所の一部のみを訪問して帰着したため,57751
のイの(ロ)に該当しない結果となっても差し支えない。
訪問事業所の事業主から求職活動に要する費用が支給される場合においては,その支給額が上記により計算した額に満たないときは,その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する(則第98
条の2)。
広域求職活動費は,その支給を受ける者に対して,管轄安定所において支給する。
広域求職活動費の支給を受けようとする者は,求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(則様式第32
号の2)に受給資格者証等及び広域求職活動面接等訪問証明書を添えて広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10
日以内に管轄安定所の長に提出しなければならない。
広域求職活動面接等訪問証明書は,広域求職活動を指示する時,次の様式に準拠したものの※印欄に当該指示に係る受給資格者等の氏名及び安定所名を記載した上,交付し,受給資格者等に対して,訪問事業所の事業主の証明を受けた上,支給申請時に添付するよう指示する。
なお,航空賃を支給申請する場合は,求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に領収書等の現に支払った額が確認できる書類を添付させるものとする。
支給申請書の提出は,原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが,本人が出頭することができない事情がある場合には,代理人による提出(この場合は,委任状が必要である),郵送による提出によっても差し支えない(郵送の場合は発信日を申請日とし,消印により確認する)。
また,訪問事業所の事業主から求職活動費が支給されるときは,求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書を提出する際に,その金額を管轄安定所長に届け出なければならない(則第99
条第3 項)。
なお,求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書の「※処理欄」の「支給番号等」欄及び「支給決定年月日」欄の記載については57451
のハを参照。
イ 審査係は,求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書の提出を受けたときは,申請者が支給要件に該当するか否かを審査し安定所長の決裁を受けた上,支給決定又は不支給決定を行う。
広域求職活動費の支給決定を行った場合には,その旨を受給資格者証等に記載した上返付するとともに,次の様式に準拠した「広域求職活動費支給決定書」により支給日等を通知する。なお,求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書を受理する際に,あらかじめこれらを送付する封筒の表面に,申請者の住所及び宛名を記載させる。広域求職活動費の不支給を決定した場合には,当該申請書欄外に不支給の表示をするとともに申請者に対して文書でその旨通知する。なお,不服のある場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。
広域求職活動費は,支給決定をした日の翌日から起算して7
日以内に支給する(則第100 条)。
イ 広域求職活動費を支給した場合の支給台帳及び受給資格者証等の処理については,センター要領参照。
ロ 日雇受給資格者に対して広域求職活動費を支給した場合には,日雇労働被保険者手帳の日雇労働求職者給付金支給台帳の「認定給付の記録」欄を使用し,広域求職活動費の支給を行った旨,支給決定を行った年月日,支給額(種類別内訳)及び支給日を記載し,取扱者印を押印して安定所名を付記するとともに,適宜の様式により領収書を徴する。
なお,当該領収書は年度別に一括して保管する。