短期訓練受講費は,受給資格者等(基本手当に係る受給資格者,高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって,当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1
年を経過していない者を含む。ただし,平成29
年1 月1 日の前1 年以内に高年齢受給資格者となった者であって平成29
年1 月1 日以後に高年齢受給資格者,日雇受給資格者又は特例受給資格者となっていない者は除く),特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって,当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む)及び日雇受給資格者(法第45
条又は第54 条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう)をいう。以下57901-57950
において同じ)が安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練(以下「短期訓練」という)を受け,当該短期訓練を修了した場合(待期期間が経過した後に当該短期訓練を開始した場合に限る)において,当該短期訓練の受講のために支払った費用について教育訓練給付金の支給を受けておらず,安定所長が必要であると認めたときに,支給される(法第59
条第1 項第2 号。則第100 条の2)。
イ 短期訓練受講費は,次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する受給資格者等が,安定所の職業指導により57912
に掲げる短期訓練を待期期間経過後に受講開始し,当該訓練を修了した場合(以下「支給対象者」という)において支給する。なお,複数回の受講(同時期の受講も含む),支給も可能である。
(イ) 短期訓練受講のための職業指導(以下「受講指導」という)の日において受給資格者等であること。受講指導の日において待期期間,給付制限の期間中であることを問わず,訓練受講中や支給申請時に受給資格者等であることは要さない。
(ロ) 教育訓練給付制度(一般教育訓練)の講座指定を受けている講座を受講する場合は,一般教育訓練給付金の58011-58012
に掲げる支給要件を満たさないこと。
一般教育訓練給付金の支給要件を満たす場合は,短期訓練受講費の支給はできないことから(則第100
条の2),一般教育訓練給付金の利用を案内すること。
ロ 短期訓練受講の受講指導は,受給資格者等に職業相談を行った安定所が短期訓練受講指導書(兼短期訓練受講費支給要件回答書)を作成し,交付することにより行う。また,受講指導を行った日についてハローワークシステム(以下「システム」という)の求職管理情報に登録を行う。
ハ 短期訓練受講費は,イの(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する場合であっても,偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付を受け,又は受けようとした場合には支給されない。
短期訓練受講費の対象となる短期訓練は,平成28
年厚生労働省告示第435 号により,以下のいずれにも該当することが必要とされている(則第100
条の2)
イ 一般教育訓練の講座を実施している教育訓練実施者が実施するもの
ロ 公的職業資格(資格又は試験であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するものをいう)の取得を訓練目標とする教育訓練であって,1か月未満の訓練期間であるもの
ハ 一般教育訓練給付の講座として指定されていないこと(ただし,一般教育訓練給付の講座指定を受けている場合であっても,一般教育訓練給付の支給要件を満たさない者が受講した場合は,対象となる)
二 教育訓練の開始時期,内容,対象となる者,目標及び修了基準が明確であり,教育訓練実施者が,当該教育訓練について,適切に受講されたことを確認し,修了させるものであること。
イ 短期訓練受講費の支給申請は,対象教育訓練の修了後に行われるものであるが,受給資格者等は,受講しようとしている教育訓練について,受講指導を受ける前にあらかじめ,短期訓練受講費の要件を満たすか,照会を行わなければならない(以下「支給要件照会」という)。
ロ 支給要件照会は,本人が管轄安定所(則第54条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所。以下同じ)に出頭した上で行うこととする。
ハ 照会者には,次の様式に準拠した短期訓練受講費支給要件照会票(以下「支給要件照会票」という)に,所要の事項を記載させ,さらに,受講しようとする短期訓練の教育訓練実施者から証明を得た上で,管轄安定所に提出させることとする。
提出にあたっては,受給資格者証等を添付させる。
ニ 支給要件照会は受講指導の前提となるものであるため,受講指導日及び受講開始(予定)日を踏まえ,余裕を持って支給要件照会票の交付を行い,遅くとも受講開始(予定)日の1週間程度前に,支給要件照会票を提出するよう指導すること。また,支給要件照会票提出から受講開始日まで長期間空くことも望ましくないため,支給要件照会票の交付は,受講申込みの締め切り日等を考慮し,適切な時期(おおむね受講開始(予定)日の3か月程度前以降)に行うこと。
ホ 支給要件照会票は管轄安定所から照会希望者に対して配付し,管轄安定所において受理した支給要件照会票の保存期間は,照会処理後1年間とする。
57922(2)短期訓練受講費支給要件回答書の交付等
支給要件照会票の提出を受けた管轄安定所は,以下により支給要件を満たすものかを確認すること。その後,次の様式に準拠した短期訓練受講費支給要件回答書(兼短期訓練受講指導書)(以下「支給要件回答書」という)を作成し,これを,即日,本人に対して直接手交するか,あるいは後日郵送によって通知する。支給要件を満たさない場合は,支給要件回答書の受講指導書の部分を斜線で抹消し,交付すること。
イ 住居所の確認
受講予定者の住居所が管轄安定所の管轄区域内であることを確認する。
具体的には,受給資格者証等と,支給要件照会票に記載された氏名及び住居所が同一であることを確認する。
ロ 支給対象者に係る要件の確認
受講予定者が,受給資格者等であることの要件を満たす支給対象者であることを確認する。
具体的には,支給要件照会票に記載された支給番号,生年月日,氏名をシステムに入力することによって,センターに照会する。
ハ 対象教育訓練に係る確認
支給要件照会票に記載された教育訓練が,対象教育訓練に該当するものであることを確認する。
具体的には,支給要件照会票の教育訓練実施者の証明欄により確認する。
なお,対象教育訓練が,受講指導の際に行った支給要件照会時以降に対象教育訓練に該当しなくなった場合でも,当初の実施内容に沿った教育訓練が実施され,それを修了した場合には,安定所の受講指導により再就職の促進を図るために必要な対象教育訓練を実施したものとみなされる。
イ 支給要件を満たす場合は,支給要件回答書を,管轄安定所の職業相談部門に持参し,受講開始日前までに当該短期訓練に係る受講指導を受けるよう教示すること。必要に応じて,管轄安定所の職業相談部門に連絡を行い,受講指導が円滑に行われるよう取り扱うこと。また,受講指導の前に,就職等により受給資格者等でなくなった場合は,短期訓練受講費の支給要件に該当しなくなるので注意を要することを指導する。
ロ 支給要件照会を行った際に,短期訓練受講費の支給を受けるためには,受講修了日の翌日から起算して1か月以内に改めて支給申請書等の提出が必要となるので,支給要件照会に対する回答の際等にその旨必ず指導する。
また,求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(則様式第32号の3),教育訓練修了証明書(短期訓練受講費)等の支給申請に係る様式については,管轄安定所から本人に交付すること。
ハ 一般教育訓練給付金の指定講座を受講する場合で,一般教育訓練給付金の58011-58012に掲げる支給要件を満たすことにより,短期訓練受講費の支給要件に該当しない場合は,一般教育訓練給付金の利用を案内すること。また,支給要件照会票に記載された受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なる場合,就職等によって被保険者資格に変動がある場合は,一般教育訓練給付金の58011-58012に掲げる支給要件を満たすことにより,短期訓練受講費の支給要件に該当しない場合があるので注意を要することを指導する。
イ 短期訓練受講費の額は,支給対象者が短期訓練の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という)の20%に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合,小数点以下を切り捨てて整数とする。ただし,その20%に相当する額が10
万円を超える場合の支給額は10万円とする(則第100
条の3)。
ロ 短期訓練受講費は一時金として支給される。
ハ 教育訓練経費とされるのは,教育訓練実施者に対して支払われた入学料(短期訓練の受講の開始に際し教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)及び受講料(受講に際して支払った受講費,教科書代及び教材費)として,教育訓練実施者が証明する額であり(消費税込み),その他の検定試験の受験料,受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費,短期訓練の補講費,教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用,学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用,受講のための交通費及びパソコン,ワープロ等の器材等については教育訓練経費とはならない。また,クレジットカードの利用等,クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の,クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は教育訓練経費に該当しない。
ニ 教育訓練経費とは,支給対象者が自らの名において直接教育訓練実施者に支払った費用をいい,事業主等が教育訓練実施者に支払った額は教育訓練経費とはならない。また,事業主等が支給対象者に対して短期訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても,当該手当等のうち明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き,教育訓練経費から差し引いて算定しなければならない。ただし,教育訓練施設から物品又は粗品等を受けた場合であって,その合計が千円未満のときは,教育訓練経費から差し引かない。
また,対象教育訓練に係る公的な割引制度又はその他の割引制度が適用される場合,当該割引後の額が「教育訓練経費」となる。
ホ 教育訓練経費とは,対象教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合の額とこれを分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも,受講者が支払った費用として教育訓練実施者が証明する額をいう。支給申請に係る教育訓練経費がいずれの方法により支払われたものであるか否かについては,教育訓練修了証明書にその旨記載させることとする。
ヘ 教育訓練経費は,受講修了日までに教育訓練施設に対する支払義務が確定した費用であって,かつ実際に支払われた額(クレジット払いの場合にあってはクレジット契約額)をいい,教育訓練受講費の支給を受けようとする支給対象者が,支給申請の時点で短期訓練実施者に対して未納としている入学料又は受講料は,教育訓練経費とされない。
短期訓練受講費は,その支給を受ける者に対して,管轄安定所において支給する。
短期訓練受講費の支給を受けようとする者は,求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(則様式第32
号の3)に以下に掲げる書類を添えて,当該短期訓練受講費の支給に係る短期訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に管轄安定所の長に提出しなければならない(則第100
条の4)。
イ 受給資格者証等
ロ 教育訓練実施者の発行する「教育訓練修了証明書(短期訓練受講費)」
教育訓練実施者が,その施設の修了認定基準に基づいて,受講者の短期訓練の修了を認定した場合に発行される。
なお,記載事項について訂正のある場合,教育訓練実施者の訂正印のないものは無効である。
ハ 教育訓練実施者の発行する教育訓練経費に係る「領収書」
教育訓練実施者が,受講者本人が支払った教育訓練経費について発行する。
なお,受講者がクレジットカードの利用等,クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は,クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む)を発行する。
領収書(又はクレジット契約証明書)には,「教育訓練実施者の名称」「教育訓練施設の名称」「受講者(支払者)氏名」「領収額(又はクレジット契約額)」「領収日(又はクレジット契約日)」「領収印」が盛り込まれていることは当然であるが,その他,領収書(クレジット契約証明書)発行の対象となった対象教育訓練と領収額の根拠が特定できるよう,「教育訓練講座名」及び「領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)」について付記されていることが必要である。
また,教育訓練実施者がゆうちょ銀行の私製承認を得て作成した5
連(又は4 連)式の払込請求書(振替請求書)によって支払いが行われた場合,払込郵便局の受付印のある「振替払込金証明書兼払込金受領証」は,領収書に代えることができる(ただし教育訓練施設の名称(通常,加入者名は指定教育訓練実施者である法人名となっており,施設名とは異なるためこれを記入する必要がある。加入者名と施設名が全く同一である場合は不要である),教育訓練講座名,振替額内訳が明記され,振替額に教育訓練経費以外の経費が含まれていない場合に限る)。
なお,領収額に訂正のある場合は無効であり,その他の記載事項について訂正のある場合,教育訓練実施者の訂正印のないものは無効である。
ニ 教育訓練経費等確認書(短期訓練受講費)
申請者本人に記載させ,氏名を記載した上で提出させる。
また,代理人又は郵送による支給申請の場合も,支給申請者本人に記載させ,氏名を記載した上で提出させる。この場合,教育訓練経費等確認書は,すでに受講修了となった在職中の支給対象者から代理人又は郵送による支給申請に係る相談があったときは安定所において適宜配布すること。
ホ 教育訓練実施者の発行する「返還金明細書(短期訓練受講費)」
領収書又はクレジット契約証明書の発行後,受講料の値引き等により,教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された(される)場合は,当該教育訓練実施者が本人に発行した当該還付額が記載された「返還金明細書」の提出が必要。
へ 受講指導を行った安定所の発行する「短期訓練受講指導書」
支給申請書の提出は,原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが,本人が出頭することができない事情がある場合には,代理人による提出(この場合は,委任状が必要である),郵送による提出によっても差し支えない(郵送の場合は発信日を申請日とし,消印により確認する)。
なお,求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書の「※処理欄」の「支給番号等」欄及び「支給決定年月日」欄の記載については57451
のハを参照。
審査係は,求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書の提出を受けたときは,イ〜ホにより支給要件に該当するか否かを審査し安定所長の決裁を受けた上,支給決定又は不支給決定を行う。
短期訓練受講費の支給決定を行った場合には,その旨を受給資格者証等に記載した上返付するとともに,次の様式に準拠した「求職活動支援費(短期訓練受講費)支給・不支給決定通知書」により支給日等を通知する。なお,求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書を受理する際に,あらかじめこれらを送付する封筒の表面に,申請者の住所及び宛名を記載させる。
短期訓練受講費の不支給を決定した場合には,当該申請書欄外に不支給の表示をするとともに申請者に対して文書でその旨通知する。
なお,不服のある場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。
教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。
短期訓練受講費は,支給決定をした日の翌日から起算して7
日以内に支給する(則第100 条の5)。
イ 本人及び住居所の確認
支給申請者が対象教育訓練を修了した支給対象者本人であり,その住居所が管轄安定所の管轄区域内であることを確認する。
具体的には,受給資格者証等と,支給申請書,教育訓練修了証明書,領収書に記載された氏名及び住居所が同一であることを確認する。
ロ 支給対象者に係る要件の確認
支給を受けようとする者が,受講指導の日に受給資格者等であることの要件を満たす支給対象者であることを確認する。
具体的には,支給申請書に記載された支給番号,生年月日,氏名をシステムに入力することによって,センターに照会する。
ハ 対象教育訓練に係る確認
支給申請書に記載された教育訓練が,対象教育訓練に該当するものであることを確認するとともに,支給を受けようとする者が,対象教育訓練を適切に受講し,当該対象教育訓練を修了した事実を確認する。
具体的には,支給申請書に記載された教育訓練施設の名称,教育訓練講座名,受講開始日,受講修了日が,教育訓練実施者の発行した教育訓練修了証明書の記載内容と同一であることを確認した上で,教育訓練が,対象教育訓練に該当し,適切に受講・修了されたことについて,教育訓練修了証明書及び支給要件回答書により確認する。
なお,対象教育訓練が,受講指導の際に行った支給要件照会時以降に対象教育訓練に該当しなくなった場合でも,当初の実施内容に沿った教育訓練が実施され,それを修了した場合には,安定所の受講指導により再就職の促進を図るために必要な対象教育訓練を実施したものとみなされる。
ニ 教育訓練経費の確認
支給申請書に記載された教育訓練経費が,教育訓練実施者の発行する教育訓練修了証明書,及び領収書(クレジット契約証明書を含む。複数枚の場合はそのすべて)に記載された教育訓練経費と同一額であることを確認する(「返還金明細書」が必要な場合を除く)。
「返還金明細書」が提出された場合は,支給申請書に記載された教育訓練経費が,指定教育訓練実施者の発行する教育訓練修了証明書,及び領収書(クレジット契約証明書を含む。これらが複数枚の場合はそのすべて)に記載された教育訓練経費から「返還金明細書」に記載された返還額を差し引いたものとなっていることを確認する。
ホ 教育訓練経費等確認書(短期訓練受講費)による確認
支給申請者本人に,入学料及び受講料に係る実際の自己負担及び支払いの猶予・免除の有無及び額,パソコン等の無償提供や報奨金の支給等の有無及び具体的内容等を「教育訓練経費等確認書(短期訓練受講費)」(以下「確認書」という)に支給申請時において記載させ,氏名を記載の上,提出させることにより,必要な確認を行う。
教育訓練実施者(教育訓練施設,販売代理店等を含む)又は事業所から記述方法や答え方について示唆,助言等を受けたかを併せて確認するとともに,確認書の記載内容やその際の安定所とのやりとりについて,教育訓練実施者(教育訓練施設,販売代理店等を含む),事業所等に対して報告はしないように,助言,指導する。
なお,支給申請を代理人又は郵送によって行う場合であって,確認書が添付されていないときは,電話で確認書の内容を直接本人に確認した上で,確認書を本人に郵送してその聴取内容に従い記載させ,氏名を記載の上で安定所に返送させる。
イ 短期訓練受講費を支給した場合の支給台帳及び受給資格者証等の処理については,センター要領参照。
ロ 日雇受給資格者に対して短期訓練受講費を支給した場合には,日雇労働被保険者手帳の日雇労働求職者給付金支給台帳の「認定給付の記録」欄を使用し,短期訓練受講費の支給を行った旨,支給決定を行った年月日,支給額(種類別内訳)及び支給日を記載し,取扱者印を押印して安定所名を付記するとともに,適宜の様式により領収書を徴する。
なお,当該領収書は年度別に一括して保管する。