行政手引

57951−57990 第4 求職活動関係役務利用費
57951−57960 1 概要
57951(1)概要

求職活動関係役務利用費は,受給資格者等(基本手当に係る受給資格者,高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって,当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1 年を経過していない者を含む。ただし,平成29 年1 月1 日の前1 年以内に高年齢受給資格者となった者であって平成29 年1 月1 日以後に高年齢受給資格者,日雇受給資格者又は特例受給資格者となっていない者は除く),特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって,当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む)及び日雇受給資格者(法第45 条又は第54 条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう)をいう。以下57951-57960 において同じ)が求人者との面接等をしたり,教育訓練を受講するため,その子に関して保育等サービスを利用する場合(待期期間が経過した後に保育等サービスを利用した場合に限る)に支給される(法第59 条第1 項第3 号。則第100 条の6)。

57961−57970 2 求職活動関係役務利用費の支給要件
57961(1)求職活動関係役務利用費の支給要件

求職活動関係役務利用費は,受給資格者等が求人者との面接等をするため,又は教育訓練を受講するため,その子に関して57962 に掲げる保育等サービスを待期期間経過後に利用した場合であって次のイ〜ニのいずれにも該当する場合に支給する。
イ 保育等サービスを利用した日において受給資格者等であること。利用の日において給付制限の期間中であることを問わず,支給申請時に受給資格者等であることは要さない。
ロ この場合の求人者との面接等とは,求人者との面接のほか,筆記試験の受験,安定所(船員を希望する者については,地方運輸局,船員雇用促進センター),許可・届出のある民間需給調整機関(民間職業紹介機関,労働者派遣機関をいう。以下同じ)が行う職業相談,職業紹介等が該当するほか,公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構,地方自治体,求人情報提供会社,新聞社等)が行う求職活動に関する指導,個別相談が可能な企業説明会等を含める(失業の認定における求職活動の範囲51254 ロ(ロ)a,b(応募書類の郵送を除く)と同じ)。
ハ この場合の教育訓練の受講は,以下のいずれかに該当するものであって,51254 のニに照らし,労働の意思及び能力が認められることを要する。
安定所長の指示・推薦により公共職業訓練等を受講する場合,就職支援計画に基づき求職者支援訓練を受講する場合,安定所の指導により各種養成施設に入校する場合,教育訓練給付の対象訓練及び短期訓練受講費の対象訓練等を受講している場合及び則第115 条第4号に基づく出向・移籍支援業務として実施される委託訓練・講習等を受講する場合。
ニ この場合の子とは,法律上の親子関係に基づく子をいい,実子のほか養子も含むものをいう。
また,特別養子縁組を成立させるための監護を受けている者,養子縁組によって養親となることを希望している者(以下「養子縁組里親」という)及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者(児童相談所において養子縁組を希望する里親に委託しようとしたが,実親の同意が得られなかったため養育里親とされている者。以下「養育里親」という) に委託されている者についても,法律上の親子関係に基づく子に準じて取り扱うこと。
なお,求職活動関係役務利用費は,イ〜ニに該当する場合であっても,偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付を受け,又は受けようとした場合には支給されない。

57962(2)求職活動関係役務利用費の対象となる保育等サービス

求職活動関係役務利用費は,以下のいずれかに該当する保育等サービスを利用した場合に対象となる。
イ 児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)第39 条第1 項に規定する保育所
ロ 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18 年法律第77 号)第2 条第6 項及び第7 項に規定する認定こども園
具体的には,幼稚園型認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3 条第2 項及び第4 項の規定に基づき内閣総理大臣,文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26 年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2 号。
以下この号において「基準」という)第1 の1 に規定する幼稚園型認定こども園をいう),保育所型認定こども園(基準第1 の2 に規定する保育所型認定こども園をいう),地方裁量型認定こども園(基準第1 の3 に規定する地方裁量型認定こども園をいう)及び幼保連携型認定こども園(同法第2 条第7 項に規定する幼保連携型認定こども園をいう)をいう。
ハ 児童福祉法第24 条第2 項に規定する家庭的保育事業等における保育
具体的には,家庭的保育事業(同法第6 条の3 第9 項に規定する家庭的保育事業をいう),小規模保育事業(同条第10 項に規定する小規模保育事業をいう),居宅訪問型保育事業(同条第11 項に規定する居宅訪問型保育事業をいう)又は事業所内保育事業(同条第12 項に規定する事業所内保育事業をいう)をいう。
ニ 子ども・子育て支援法(平成24 年法律第65 号)第59 条第2 号,第5 号,第6 号及び第10 号から第12 号までに規定する事業における役務
具体的には,延長保育事業(子ども・子育て支援法第59 条第2 号に規定する事業をいう),放課後児童健全育成事業(同条第5 号に規定する放課後児童健全育成事業をいう), 子育て短期支援事業(同条第6 号に規定する子育て短期支援事業をいう),一時預かり事業(同条第10 号に規定する一時預かり事業をいう) ,病児保育事業(同条第11 号に規定する病児保育事業をいう) ,子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(同条第12 号に規定する子育て援助活動支援事業をいう)をいう。
ホ その他以下に掲げる保育等サービス
(イ) 児童福祉法第59 条の2 第1 項に規定する施設が行う保育事業
(ロ) 国,都道府県又は市町村(特別区を含む)が設置する児童福祉法第6 条の3 第9 項から第12項まで及び同法第39 条第1 項に規定する業務を目的とする施設(イ〜ハを除く)が行う保育事業
(ハ) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39 年法律第129 号)第17 条及び第31 条の7 に規定するひとり親家庭日常生活支援事業

57971−57980 3 求職活動関係役務利用費の支給額の決定
57971(1)概要

求職活動関係役務利用費の額は,受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(以下「保育等サービス経費」という)の80%に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合,小数点以下を切り捨てて整数とする。(則第100 条の7)
保育等サービス経費については,以下に留意すること。
イ 保育等サービス経費は,一の受給資格について保育等サービスの利用の理由ごとに以下の日数分を上限とする。
(イ) 求人者との面接等をした日 15 日
(ロ) 対象訓練を受講した日 60 日
ロ 1日を超える期間を単位として費用を負担した場合は,その期間の日数を基礎として,日割りによって計算した額とする。
ハ 1日あたりの保育等サービス経費の上限額は8,000 円とし(ロによって算出する場合も含む),1日あたりの支給額の上限額は6,400 円とする。
ニ 保育等サービス経費とされるのは,保育等サービス実施者に対して支払われた利用料として,保育等サービス実施者が証明する額であり(消費税込み),利用のための交通費,クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合のクレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は保育等サービス経費に該当しない。
ホ 保育等サービス経費とは,支給対象者が自らの名において直接保育等サービス実施者に支払った費用をいい,地方自治体等の第三者が保育等サービス実施者に支払った額は保育等サービス経費とはならない。また,地方自治体等の第三者が支給対象者に対して保育等サービスの利用に伴い手当等を支給する場合であっても,当該手当等のうち明らかに利用料以外に充てられる額を除き,保育等サービス経費から差し引いて算定しなければならない。
また,保育等サービスに係る公的な割引制度又はその他の割引制度が適用される場合,当該割引後の額が「保育等サービス経費」となる。
へ 保育等サービス経費とは,保育等サービス経費に係る利用料を一括払いで支払った場合の額とこれを分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも,利用者が支払った費用として保育等サービス実施者が証明する額をいう。支給申請に係る保育等サービス経費がいずれの方法により支払われたものであるか否かについては,保育等サービス利用証明書にその旨記載させることとする。
ト 保育等サービス経費は,保育等サービス実施者に対する支払義務が確定した費用であって,かつ実際に支払われた額(クレジット払いの場合にあってはクレジット契約額)をいい,求職活動関係役務利用費を受けようとする対象者が,保育等サービス実施者に対して未納としている利用料は,保育等サービス経費とされない(クレジット払いの場合を除き,支払いが終えたものを支給対象とする)。

57981−57990 4 求職活動関係役務利用費の支給要領
57981(1)概要

求職活動関係役務利用費は,その支給を受ける者に対して,管轄安定所(則第54 条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所(以下「委嘱安定所」という。以下同じ)において支給する。
求職活動関係役務利用費の支給を受けようとする者は,求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(則様式第32 号の4)に以下に掲げる書類を添えて,失業の認定日に管轄安定所の長に提出しなければならない。支給の申請は当該認定日に失業の認定の対象となる日分について行う。
ただし,安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する受給資格者(証明認定の方法により基本手当等を受けることを希望する者に限る)は,失業の認定の対象となる月分について,翌暦月中に提出すること。この場合,訓練施設の長を代理人とする取扱いは行わず,後述の本人が出頭することができない事情がある場合として,代理人又は郵送による提出を案内する。
なお,高年齢受給資格者,特例受給資格者又は日雇受給資格者が申請する場合にあっては,当該保育等サービスを利用した日の翌日から起算して4 か月以内に行うものとする。よって,最初に保育等サービスを利用した日の翌日から起算して4 か月を経過しないよう提出を促すこと。また,適宜分割して申請することも差し支えない。
イ 受給資格者証等
ロ 保育等サービス事業者の発行する保育等サービス費用に係る「領収書」(又は「契約書」)保育等サービス事業者が,利用者本人が支払った保育等サービス経費について発行する。
領収書(又はクレジット契約証明書)には,「保育サービス事業者の名称」「保育等サービス施設の名称」「利用者(支払者)氏名」「領収額(又はクレジット契約額)」「領収日(又はクレジット契約日)」「領収印」が盛り込まれていること。
また,保育等サービス実施者がゆうちょ銀行の私製承認を得て作成した5 連(又は4 連)式の払込請求書(振替請求書)によって支払いが行われた場合,払込郵便局の受付印のある「振替払込金証明書兼払込金受領証」は,領収書に代えることができる(ただし保育等サービス施設の名称,振替額内訳が明記され,振替額に保育等サービス経費以外の経費が含まれていない場合に限る)。
なお,領収額に訂正のある場合は無効であり,その他の記載事項について訂正のある場合,保育等サービス事業者の訂正印のないものは無効である。
ハ 保育等サービス事業者の発行する「保育等サービス利用証明書」
保育等サービス事業者が,支給申請者の申請期間に係る保育等サービスの利用実績,利用額について証明したもの。
なお,記載事項について訂正のある場合,保育等サービス事業者の訂正印のないものは無効である。
ニ 保育等サービス事業者の発行する「返還金明細書」
領収書又はクレジット契約証明書の発行後,利用料の値引き等により,保育等サービス経費の一部が保育等サービス事業者から本人に還付された(される)場合は,当該保育等サービス事業者が本人に発行した当該還付額が記載された「返還金明細書」の提出が必要。
ホ 求人者との面接等を行った場合,事業主の証明を受けた「面接証明書」等の求人者との面接等を行ったことを証明することができる書類
申請期間に係る求人者との面接等の実績について確認できること。
へ 教育訓練を受講した場合,訓練実施者の証明を受けた「教育訓練受講証明書」等の訓練を受講したことを証明することができる書類
申請期間に係る教育訓練の受講の実績について確認できること。
ト 対象となる子の氏名,本人との続柄を確認できる住民票記載事項証明書等
当該子に係る初回の申請時に確認を行うこと。特別養子縁組を成立させるために監護を受けている場合の事実の確認は,家庭裁判所が交付する特別養子縁組を成立させるための請求に係る事件係属証明書によって行う。また,養子縁組里親として委託を受けている場合の事実の確認は,児童相談所長が発行する委託措置決定通知書によることとし,養育里親として委託を受けている場合の育児の事実の確認は,児童相談所長が発行する『育児休業の対象となる「その他これらに準じる者として厚生労働省令で定める者に,厚生労働省令で定めるところにより委託されている者」に関する証明書』(以下「委託証明書」という)によって行う。
チ 保育等サービス費用について,地方公共団体等の第三者から補助を受けた場合は,その額を証明する書類
支給申請書の提出は,原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが,本人が出頭することができない事情がある場合には,代理人による提出(この場合は,委任状が必要である),郵送による提出によっても差し支えない(郵送の場合は発信日を申請日とし,消印により確認する)。
なお,求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の「※処理欄」の「支給番号等」欄及び「支給決定年月日」欄の記載については57451 のハを参照。

57982(2)支給の手続

審査係は,求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出を受けたときは,次のイ〜トにより申請者が支給要件に該当するか否かを審査し安定所長の決裁を受けた上,支給決定又は不支給決定を行う。
求職活動関係役務利用費の支給決定を行った場合には,その旨を受給資格者証等に記載した上返付するとともに,次の様式に準拠した「求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給・不支給決定通知書」により支給日等を通知する。
なお,求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を受理する際に,あらかじめこれらを送付する封筒の表面に,申請者の住所及び宛名を記載させる。
求職活動関係役務利用費の不支給を決定した場合には,当該申請書欄外に不支給の表示をするとともに申請者に対して文書でその旨通知する。なお,不服のある場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。
イ 本人及び住居所の確認
支給申請者が対象保育等サービスを利用した支給対象者本人であり,その住居所が住居所管轄安定所の管轄区域内であることを確認する。
具体的には,受給資格者証等と,支給申請書に記載された氏名及び住居所が同一であることを確認する。
ロ 支給対象者に係る要件の確認
支給を受けようとする者が,保育等サービス利用の日に受給資格者等であることの要件を満たす支給対象者であることを確認する。
具体的には,支給申請書に記載された支給番号,生年月日,氏名をシステムに入力することによって,センターに照会する。
ハ 求人者との面接等に係る確認
支給申請書に記載された求職活動が,対象となる求人者との面接等に該当するものであることを確認する。
具体的には,支給申請書に添付された「面接証明書」等により,求職活動の内容,日付,日数を確認し,必要に応じて失業認定申告書との突合を行うこと。
ニ 教育訓練の受講に係る確認
支給申請書に記載された求職活動が,対象となる教育訓練に該当するものであることを確認する。
具体的には,支給申請書に添付された「訓練等受講証明書(求職活動関係役務利用費)」等により,教育訓練の内容,日付,日数を確認する。
ホ 子に係る確認
保育等サービス利用に係る子が,対象となる子であることを住民票記載事項証明書等により確認する。また,当該子に係る保育等サービスの利用であることを保育等サービス利用証明書により確認する。
特別養子縁組を成立させるために監護を受けている場合の事実の確認は,家庭裁判所が交付する特別養子縁組を成立させるための請求に係る事件係属証明書によって行う。また,通常,この場合の監護期間の初日は,特別養子縁組を成立させるための家庭裁判所への請求日(事件係属証明書によって確認する)となるが,住民票記載事項証明書によって同居を開始した日が確認されること等により,請求日前における監護の状況が明らかである場合は,その明らかとなる初日を監護期間の初日として取り扱うこと。
また,養子縁組里親として委託を受けている場合の事実の確認は,児童相談所長が発行する委託措置決定通知書によることとし,養育里親として委託を受けている場合の育児の事実の確認は,児童相談所長が発行する委託証明書によって行う。
特別養子縁組の成立のための監護期間に係る求職活動関係役務利用費の支給については,家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合,その決定日の前日までが対象となる。このため,特別養子縁組の成立のための監護期間を59542(2)イ(ハ)に基づき提出された審判書の写しによって確認する。
なお,この場合であっても,家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求が再度行われたときは,求職活動関係役務利用費の支給対象となる監護期間となり得るものであり,また,住民票記載事項証明書等を確認することにより,当該請求日前の監護の状況が明らかである場合は,その明らかとなる初日を監護期間の初日とみなして取り扱うこと。
養子縁組里親又は養育里親として委託を受けている期間に係る求職活動関係役務利用費の支給については,養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27 条第1 項第3 号の規定による措置が解除された時は,その解除日の前日までが対象となる。このため,解除された場合は,児童相談所長から交付された措置解除決定通知書の写しによって確認する。
へ 保育等サービスに係る確認
利用した保育等サービスが,対象となる保育等サービスであり,支給対象となる日数が上限以内であることを確認する。
具体的には,保育等サービス事業者が発行した「領収書」「保育等サービス利用証明書」等により,保育等サービスの類型・内容を確認するとともに,保育等サービスの利用日数のこれまでの累計が事由ごとに上限を超えないことを確認する。
ト 保育等サービス経費の確認
支給申請書に記載された保育等サービス経費が,保育等サービス実施者の発行する領収書(クレジット契約証明書を含む。これらが複数枚の場合はそのすべて)に記載された保育等サービス経費と同一額であることを確認する(「返還金明細書」が必要な場合を除く)。
「返還金明細書」が提出された場合は,支給申請書に記載された保育等サービス経費が,保育等サービス実施者の発行する保育等サービス利用証明書,及び領収書(クレジット契約証明書を含む。これらが複数枚の場合はそのすべて)に記載された保育等サービス経費から「返還金明細書」に記載された返還額を差し引いたものとなっていることを確認する。

57983(3)支給手続きに係る留意事項

イ 支給申請時までに保育等サービス経費の支払いを終えていない場合や,領収書等の証明書の発行を終えていない場合は,後日実際に支払った経費の確認を行った後支給を行うこと。
ロ 保育等サービス経費の対象となる日数については事由ごとに上限があるため,受給資格者証等に事由ごとに支給した日数について記載しておく等により,把握しておくこと。

57984(4)支給台帳及び受給資格者証等の処理

イ 求職活動関係役務利用費を支給した場合の支給台帳及び受給資格者証等の処理については,センター要領参照。
ロ 日雇受給資格者に対して求職活動関係役務利用費を支給した場合には,日雇労働被保険者手帳の日雇労働求職者給付金支給台帳の「認定給付の記録」欄を使用し,求職活動関係役務利用費の支給を行った旨,支給決定を行った年月日,支給額(種類別内訳)及び支給日を記載し,取扱者印を押印して安定所名を付記するとともに,適宜の様式により領収書を徴する。
なお,当該領収書は年度別に一括して保管する。

行政手引