教育訓練給付金は,一般被保険者等( 一般被保険者及び高年齢被保険者をいう。以下この58001−
59000において同じ) 又は一般被保険者等であった者が,厚生労働大臣の指定した教育訓練を受けた場合に,その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり,職業に関して必要とされる知識や技能が変化し,多様な職業能力開発が求められる中で,労働者の主体的な能力開発の取組を支援し,もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としている。
一般教育訓練に係る
教育訓練給付金( 以下「一般教育訓練給付金」という) は,次に該当する一般被保険者等又は一般被保険者等であった者が,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練(
以下「対象一般教育訓練」という) を受け,当該教育訓練を修了した場合(
以下「支給対象者」という) について支給する。
イ 一般被保険者等
対象教育訓練を開始した日( 以下「基準日」という)
において一般被保険者等( 一般被保険者等への切替え要件に該当する短期雇用特例被保険者を含む)である者のうち,58012によって算定される支給要件期間が3
年以上ある者。
ただし,当分の間,過去に教育訓練給付金を受けたことがなく,初めて一般教育訓練給付金を受けようとする者については,支給要件期間が1
年以上ある者。
ロ 一般被保険者等であった者
基準日において一般被保険者等でない者のうち,基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日(
平成29年1 月1 日前に,高年齢継続被保険者でなくなり,平成29年1
月1 日以降に基準日がある場合は,高年齢継続被保険者でなくなった日。以下,同じ。(
法附則第7 条) ) が基準日以前1 年( 当該期間内に妊娠,出産,育児等の理由により引き続き30日以上対象一般教育訓練の受講を開始することができない者が,住居所を管轄する公共職業安定所(
以下「住居所管轄安定所」という。則第54条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所。58031(1)ハ,58032(2)ロ,58233(3)ロ(ロ)及び58255(5)
ハを除き以下同じ) の長にその旨を申し出た場合には,当該理由により当該一般教育訓練の受講を開始することができない日数を加算するものとし,その加算された期間が20年を超えるときは,20年とする)
以内にあり,支給要件期間が3 年以上ある者。
ただし,当分の間,過去に教育訓練給付金を受けたことがなく,初めて一般教育訓練給付金を受けようとする者については,支給要件期間が1
年以上ある者。
イ 支給要件期間とは,基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(
日雇労働被保険者を除き,高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者を含む。以下この58012において同じ)
として雇用された期間をいう。また,当該雇用された期間に係る被保険者となった日
前に被保険者であったことがある者については,当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間とする(
船員保険の被保険者であった期間を有する者については,50302ロ参照)
。
なお,基本手当等の支給の有無は,支給要件期間の通算には影響しない。
ロ ただし,上記イにより通算した期間からは,次の期間を除くこととする。
(イ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が,当該被保険者となった日前1
年の期間内にないときは,当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間
(ロ) 教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは,当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間
ハ 支給要件期間の通算に当たって,各被保険者であった期間を加算する場合には,暦年,暦月及び暦日のそれぞれごとに加算し,暦月の12月をもって1
年,暦日の30日をもって1 月とする。
ニ なお,雇用保険法第9 条に基づく被保険者の資格の取得の確認があった場合において,確認に係る被保険者となった日が,確認のあった日の2
年前の日より前であるときは,支給要件期間の算定にあたり,当該2
年前の日に被保険者資格を取得したものとみなす。また,給与明細,賃金台帳又は所得税源泉徴収票(
以下「給与明細等の確認書類」という) に基づき,被保険者資格の取得の確認が行われた日の2
年前の日より前に,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(
昭和44年法律第84号)第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていた(
雇用保険料が給与から天引きされていた) ことが明らかである時期がある場合には,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日(
当該日を確認できないときは,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認できる最も古い月の初日。当該最も古い日又は当該最も古い月の初日が当該者の直前の被保険者でなくなった日よりも前にあるときは,当該直前の被保険者でなくなった日)に被保険者資格を取得したものとみなす。(
23501イ参照)
ホ イにかかわらず,一般教育訓練給付に係る教育訓練給付の対象者が,今回の受講開始日の前日から3
年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは,一般教育訓練給付に係る教育訓練給付金は支給しない(
法60条の2第5項)。支給を受けたことがあるかは支給決定日で判断する。(
法第60条の3第3項の規定により,教育訓練給付金の支給があったものとみなされた者を除く)
イ 対象一般教育訓練の内容
厚生労働大臣は,「雇用保険法第60条の2 第1
項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準」に合致する教育訓練講座を指定する。
指定に係る講座指定通知書の項目は以下のとおりであり,指定を受けた教育訓練講座については,指定番号(
12桁,都道府県番号( 2 桁) − 教育訓練施設番号(
3 桁) − 指定年( 2 桁)− 指定の前期・後期の別(
1 桁) − 教育訓練講座番号( 3 桁) −
チェックデジット( 1 桁) )が付される。
@ 教育訓練施設の名称
A 教育訓練講座名
B 一般教育訓練,特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練のいずれかの別
C 実施方法
D 訓練期間
E 入学料及び受講料の額
F 指定期間
なお,対象一般教育訓練は,厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を指定期間内に開始したものであることが必要であり,受講開始日が当該指定期間外である場合は対象一般教育訓練に該当しない。ただし,受講修了日は,必ずしも指定期間内にある必要はない。
ロ 受講開始日
受講開始日は,通学制の場合は対象一般教育訓練の所定の開講日(
必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)
,通信制の場合は受講申込み後初めて教育訓練施設が教材等を発送した日であって,いずれも指定教育訓練実施者が受講開始日として証明する日である。
ハ 受講修了日
受講修了日は,指定教育訓練実施者が,受講者の受講実績等を修了認定基準に照らすことによって,当該受講者の受講が修了したことを確認し,受講修了日として証明する日である。
イ 一般教育訓練給付金の支給額は,支給対象者が対象一般教育訓練の受講のために支払った費用(
以下「教育訓練経費」という)の20% に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合,小数点以下を切り捨てて整数とする。
ただし,その20 % に相当する額が10
万円を超える場合の支給額は1 0万円とし,4
千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。
ロ 一般教育訓練給付金は一時金として支給される。
ハ 教育訓練経費とされるのは,指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料( 対象一般教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)及び受講料( 受講に際して支払った受講費,教科書代及び教材費であって最大1
年分) として,指定教育訓練実施者が証明する額であり(
消費税込み。短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)
,その他の検定試験の受験料,受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費,教育訓練の補講費,教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用,学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用,受講のための交通費及びパソコン,ワープロ等の器材等については教育訓練経費とはならない。また,クレジットカードの利用等,クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の,クレジット会社に対する分割払い手数料(
金利) は教育訓練経費に該当しない。
当該受講開始日前1 年以内にキャリアコンサルタント(
職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ)が行うキャリアコンサルティング(同法第2 条第5 項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ)
を受けた場合は,その費用を,教育訓練経費に加えることができる。ただし,その額が2
万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は2
万円までとする( 平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受けた場合に限る)。 (K2704D) |
ニ 教育訓練経費とは,支給対象者が自らの名において直接指定教育訓練実施者に支払った費用をいい,事業主等が指定教育訓練実施者に支払った額は教育訓練経費とはならない。また,事業主等が支給対象者に対して一般教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても,当該手当等のうち明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き,教育訓練経費から差し引いて算定しなければならない。ただし,教育訓練施設から物品又は粗品等を受けた場合であって,その合計が千円未満のときは,教育訓練経費から差し引かない。
また,対象一般教育訓練に係る公的な割引制度又はその他の割引制度が適用される場合,当該割引後の額が「教育訓練経費」となる。
ホ 教育訓練経費とは,対象一般教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合の額とこれを分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも,受講者が支払った費用として指定教育訓練実施者が証明する額をいう。支給申請に係る教育訓練経費がいずれの方法により支払われたものであるか否かについては,教育訓練修了証明書にその旨記載させることとする。
ヘ 教育訓練経費は,受講修了日までに教育訓練施設に対する支払義務が確定した費用であって,かつ実際に支払われた額(
クレジット払いの場合にあってはクレジット契約額)
をいい,一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者が,支給申請の時点で指定教育訓練実施者に対して未納としている入学料又は受講料は,教育訓練経費とされない。
イ 一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は,当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1
か月以内に,住居所管轄安定所に対して,本人自ら教育訓練給付金支給申請書(
以下「支給申請書」という) に必要な書類を添付して提出しなければならない。
なお,当該支給申請期限の日が行政機関の休日(
土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日)
に当たる場合には,その行政機関の休日の翌日がその期限の日とみなされる。
ロ 支給申請を受けた住居所管轄安定所においては,これに基づいて支給決定を行い支給額を算定してこれを本人に通知するか,又は,不支給決定を行ってこれを本人に通知する。
ハ 支給申請は,疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り,代理人(
提出代行を行う社会保険労務士を含む。以下58015において同じ),又は郵送によって行うことができない。
なお,支給対象者が在職中であることを理由に安定所への出頭が困難であることを申し出た場合は,やむを得ない理由があるものとして取り扱う。
当該やむを得ない理由のために支給申請の期限内に安定所に出頭することができない場合に限り,その理由を記載した証明書(
在職中の支給対象者は安定所への出頭が困難であることの理由説明書)
を添付の上,代理人又は郵送により支給申請を行うことができる。この場合であっても,支給申請は本人に係る住居所管轄安定所に対して,行わなければならない。
なお,やむを得ない理由に該当する場合であっても,指定教育訓練実施者及び教育訓練施設,その販売代理店等(
契約関係の有無及びいかなる名称によるかを問わず,販売代理店,販売取次店,販売代理員その他,支給申請に係る対象教育訓練を販売する者すべてをいう。以下同じ)に所属する者を代理人とする支給申請は認めない。
基準日において一般被保険者等でない者が,教育訓練給付の支給対象者となるためには,基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日が基準日以前1
年以内にあることが必要であるが,当該基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日から1
年以内に妊娠,出産,育児等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には,当該一般被保険者等でなくなった日から基準日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(
以下「適用対象期間」という) の
延長が認められる( 則第101条の2の5) 。
適用対象期間の延長が認められる理由は次のとおりである(
取扱いの詳細については,50271参照のこと)
。
イ 妊娠
ロ 出産
ハ 育児( 50271とは異なり,適用対象期間の延長については18歳未満の者の育児に限る)
ニ 疾病又は負傷
疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を受ける場合であっても,当該疾病又は負傷に係る期間を適用対象期間の延長の対象に含めるものとする。
ホ イからニまでの理由に準ずる理由で住居所管轄安定所長がやむを得ないと認めるもの(イ)
次の場合は,これに該当する。
a 常時本人の介護を必要とする場合の親族の疾病,負傷若しくは老衰又は障害者の看護b
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合の負傷し,又は病気にかかったその子の看護(
a に該当するものを除く)
c 知的障害者更正施設又は機能回復訓練施設への入所
d 配偶者の海外勤務に本人が同行する場合
e 青年海外協力隊その他公的機関が行う海外技術指導等に応募し,海外に派遣される場合(
派遣前の訓練( 研修) を含む)
f e に準じ公的機関が募集し,実費相当額を超える報酬を得ないで社会に貢献する次に掲げる活動(
専ら親族に対する支援となる活動を除く) を行う場合
(a) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動
(b) 身体障害者療護施設,特別擁護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする一定の施設における活動
(c) (a)及び(b)に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動g
受講を希望する訓練の受講開始日が到来しないことにより,受講開始できない場合(
当該理由に限り,教育訓練給付適用対象期間延長申請書(
則様式第16号)( 以下「延長申請書」という)を一般被保険者等であった者(
58011( 1)ロ)が一般被保険者等でなくなった日の翌日から起算して11か月以内に申請した者であって,一般被保険者等でなくなった
日の翌日から起算して2 年以内に受講開始日が到来する講座に限る)
(ロ) 次の場合は,これに該当するとは認められない。
a 刑の執行( 当該刑の執行が不当であったことが裁判上明らかとなった場合を除く)
b 海外旅行( (イ)のd に該当する場合を除く)
なお,明記されている理由以外の理由でこれに該当すると思われる事例が生じた場合は本省に照会する。
58022に掲げる理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない期間がある一般被保険者等であった者について,適用対象期間に加えることができる日数は,当該理由により,対象教育訓練の受講を開始することができない期間の日数であるが,延長される期間は,最大19年間を限度とする。
なお,異なる2 以上の理由により,引き続き30日以上職業に就くことができない場合であってもその期間の日数を加算できる。
イ 延長申請書の提出
延長の措置を受けようとする一般被保険者等であった者は,58022の理由により引き続き30日
以上対象教育訓練の受講を開始することができなくなるに至った日の翌日から直前の一般被保険者等でなくなった日から起算して20年を経過する日までの間(
延長後の適用対象期間が20年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間)
に,延長申請書に,医師の証明書その他の58022の適用対象期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類(
必要最小限のものを提出させること) を添えて,住居所管轄安定所に提出しなければならない。最大で直前の一般被保険者等でなくなった日から起算して20年間が申請期間となるが,延長の理由が止んだ場合は,直前の一般被保険者等でなくなった日から起算した1年間に教育訓練が開始できなくなった期間を加えた期間までが,延長後の適用対象期間であり,延長申請期間であることに留意すること。(
なお,58022ホ( イ) gについては,延長申請書を一般被保険者等であった者が一般被保険者等でなくなった日の翌日から起算して11か月以内に申請した者であって,一般被保険者等でなくなった日の翌日から起算して2
年以内に受講開始日が到来する講座に限る。また,当該申請に係る添付書類ついては,延長申請書7
欄「この申請書を提出する理由」の「具体的理由」欄に希望講座の「指定番号」及び「講座名」等を記載することで足りる。よって,記載した希望講座以外の講座開始に係る延長は認めない)
この場合の申請は,必ずしも本人自身が安定所に出頭して行う必要はなく,代理人,郵送又は電子申請により行うこととしても差し支えない。
この場合において,天災その他やむを得ない理由(
交通途絶等申請者の責めに帰すことができない理由)
のため,所定の期間内に申請できなかった場合には,そのやむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して7
日以内に申請すればよい。なお,このような場合には,その事実を証明することができる官公署の証明書,鉄道の駅長等の証明書又は安定所長が認める者の証明書を添付させる。また,上記による申請の期限の日が行政機関の休日(
土曜日,日曜日,国民の休日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日をいう)
に当たる場合には,その行政機関の休日の翌日がその期限の日とみなされる(
行政機関の休日に関する法律第2条) 。
なお,延長申請事由が生じてから30日が経過する前に延長申請書が提出された場合には,申請期間の到来前であっても当該延長申請書を受理して差し支えない。ただし,この場合,教育訓練給付適用対象期間延長通知書(
則様式第17号) ( 以下「延長通知書」という)
は,申請期間の到来後に申請書の記載内容が事実に相違ないことを確認した上で交付する。
ロ 延長申請書の手続に関する留意事項
(イ) 申出の日において申請理由に係る期間の末日が確定(
推定) できない場合には,延長申請書の8 欄の末日については,「継続中」と記載し,後日,当該申請理由がやんだ後に,当該申請者の届出に基づき記載する。
(ロ) 申請者は,申請後において,延長申請書の記載内容について重大な変更があったとき(
例えば,延長申請書に記載した対象教育訓練の受講を開始することができない期間に1か月以上の変動が生じたとき,申請に係る理由と相互因果関係がある別の理由が生じたとき等)
又は申請に係る理由がやんだときは,延長通知書を添えて,速やかにその旨を管轄安定所長に届け出ることとする。また,申請者に対してその旨の説明をしておく。
なお,申請に係る理由がやんだときを除き,この届出は必ずしも本人自身が安定所に出頭して行う必要はなく,代理人,郵送又は電子申請により行うことも差し支えない。
(ハ) (ロ)の届出を受けた場合は,届出に係る内容を審査し,延長通知書に必要な訂正を朱書により加
え訂正箇所に安定所長印を押印の上,訂正を行った安定所名を記載し,本人に返付する。
な お,基本手当,高年齢雇用継続給付の延長申請も同時に行っている場合で,教育訓練給付の申請理由のみがやんだ旨の届け出があったときは,延長通知書の備考欄にその届け出があった年月日,届け出を受けた安定所名を記載するとともに,該当欄の下に対象教育訓練の受講を開始することができない期間の末日,延長後の教育訓練給付適用対象期間満了年月日をそれぞれに朱書により記載の上,ハローワークシステム(
以下「システム」という) への処理のための写しを取り,本人に返付する。
ま た,システムへの処理は,申請に係る理由が終了し,その届出があったときに行う。
ハ 延長申請書の審査
(イ) 延長申請書の提出を受けた場合には,必要に応じ証明書等を提出させ延長申請書の記載内容が事実に相違ないことを確認した上で,「※
処理欄」に,対象教育訓練を開始することができないと認めた期間を記載し,安定所長の決裁を受ける。
(ロ) 申出の日が,当該申請者の一般被保険者等でなくなった日から1年を経過する日の直前である等,適用対象期間の延長の制度を濫用するおそれのある場合には,その審査については,特に慎重に行う。
ニ 延長通知書の交付
(イ) 延長措置を決定した場合
延長措置を決定した場合には,延長通知書を当該申請者に交付することとする。
システムへの処理は,申請に係る理由が終了し,その届出があったときに行う。
なお,上記ロ(イ)の場合には,延長通知書の8
欄には「継続中」と記載し,申請者に対しては,当該申請理由がやんだ後において住居所管轄安定所にその旨を届け出たときにその年月日を記載するものである旨の説明をし,後日トラブルが生じないよう十分留意する。
また,延長通知書を滅失し,又は損傷した場合には,速やかに届け出て再交付を受けるよう指導する。
(ロ) 延長措置を認めない場合
延長措置を認めない場合には,延長申請書欄外に「不承認」の表示をするとともに申請者に対して文書でその旨を通知する。
なお,不服のある場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。