行政手引

58025( 5) 基本手当に係る受給期間の延長,高年齢雇用継続給付に係る延長と教育訓練給付に係る延長申請について

イ 58024イのとおり,教育訓練給付に係る延長申請が行われたときに,当該申請を行った者が基本手当及び高年齢雇用継続給付の受給資格を有する場合については,当該給付に係る延長申請も同時に行うよう指導するとともに,受給資格者が,基本手当及び高年齢雇用継続給付に係る延長申請を行う場合も,被保険者データ等で確認することにより,当該受給資格者が教育訓練給付の支給要件期間を満たしていることが確認できたときには,教育訓練給付に係る延長申請も行うよう,当該受給資格者に助言する。
た だし,以下の点について注意を促すこと。
(イ) 教育訓練給付に係る延長は最大で20年まで可能であるところ,基本手当,高年齢雇用継続給付及び教育訓練支援給付金に係る延長は,最大で4 年までであること。
(ロ) 教育訓練給付に係る延長申請後であっても,直前の一般被保険者等でなくなった日から1年を超えて新たに被保険者資格を取得した場合は,支給要件期間が通算されず,支給対象者に該当しなくなる場合があること。
ロ 教育訓練給付適用対象期間延長申請書と受給期間延長申請書,高年齢雇用継続給付延長申請書は,同一の様式であるので,複数の延長申請を同時に行うことができる。

58031-58040 4 支給決定手続
58031( 1) 支給申請書の内容等

イ 教育訓練給付の支給を受けようとする支給対象者が提出すべき支給申請書には,以下の事項を記載しなければならない。
申請者の被保険者番号,個人番号,申請者の氏名,申請者の生年月日,指定番号,教育訓練施設の名称,教育訓練講座名,受講開始日,受講修了日,教育訓練経費,申請者の住居所( 郵便番号) ,教育訓練講座の受講をあっせんした販売代理店等及び販売員の名称,氏名( あっせんを受けていない場合を除く。)
なお,個人番号の記載は原則として,安定所の窓口に来所した際に記載させることとなるが,個人番号の記載ができない場合又は個人番号の記載は可能であるが確認書類がないため,個人番号等の確認を行うことができない場合は,支給申請書を返戻し,確認書類を整備の上再度提出を求めること( 58035( 5 ) ニ参照) 。
ロ 支給申請書の提出に際しては,次の確認書類を添付しなければならない。
ただし,電子申請により申請を行う場合には,(ホ)の書類を添えないことができる。( 則第101条の2の8第2項)
(イ) 一般教育訓練修了証明書
指定教育訓練実施者が,その施設の修了認定基準に基づいて,受講者の教育訓練の修了を認定した場合に発行される。
なお,記載事項について訂正のある場合,指定教育訓練実施者の訂正印のないものは無効である。
(ロ) 教育訓練経費に係る領収書
指定教育訓練実施者が,受講者本人が支払った教育訓練経費について発行する。
なお,受講者がクレジットカードの利用等,クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は,クレジット契約証明書( クレジット伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む。) を発行する。
領収書( 又はクレジット契約証明書) には,「指定教育訓練実施者の名称」「教育訓練施設の名称」「受講者( 支払者) 氏名」「領収額( 又はクレジット契約額) 」「領収日( 又はクレジット契約日) 」「領収印」が盛り込まれていることは当然であるが,その他,領収書( クレジット契約証明書) 発行の対象となった対象教育訓練と領収額の根拠が特定できるよう,「教育訓練講座名」又は「指定番号」のいずれか一方又は両方,及び「領収額の内訳( 入学料と受講料のそれぞれの額) 」について付記されていることが必要である。
また,指定教育訓練実施者がゆうちょ銀行の私製承認を得て作成した5連( 又は4連) 式の払込請求書( 振替請求書) によって支払いが行われた場合,払込郵便局の受付印のある「振替払込金証明書兼払込金受領証」は,領収書に代えることができる( ただし教育訓練施設の名称( 通常,加入者名は指定教育訓練実施者である法人名となっており,施設名とはことなるためこれを記入する必要がある。加入者名と施設名が全く同一である場合は不要である。),教育訓練講座名又は指定番号,振替額内訳が明記され,振替額に教育訓練経費以外の経費が含まれていない場合に限る) 。
な お,領収額に訂正のある場合は無効であり,その他の記載事項について訂正のある場合,指定教育訓練実施者の訂正印のないものは無効である。
(ハ) キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は以下の書類
a キ ャリアコンサルティング実施者の発行するキャリアコンサルティングの費用に係る領収書
キャリアコンサルティング実施者が,受講者本人が支払ったキャリアコンサルティングの費用について発行する。
なお,受講者がクレジットカードの利用等,クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は,クレジット契約証明書( クレジット伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む。) を発行する。
領収書( 又はクレジット契約証明書)には,「キャリアコンサルティング実施者の名称( ※個人事業主の場合は不要) 」「キャリアコンサルタントの氏名」「キャリアコンサルティングを受けた者( 支払者) の氏名」「領収額( 又はクレジット契約額) 」「領収日( 又はクレジット契約日) 」「領収印」が盛り込まれていること。
また,キャリアコンサルティング実施者がゆうちょ銀行の私製承認を得て作成した5連( 又は4連)式の払込請求書( 振替請求書)によって支払いが行われた場合,払込郵便局の受付印のある「振替払込金証明書兼払込金受領証」は,領収書に代えることができる。
なお,領収額に訂正のある場合は無効であり,その他の記載事項について訂正のある場合,キャリアコンサルティング実施者の訂正印のないものは無効である。
b 当 該教育訓練の受講に関する「キャリアコンサルティングの記録」
職 業能力開発促進法第15条の4第1項に基づく様式( ジョブ・カードの様式) の様式1 「キャリア・プランシート」において,キャリアコンサルティング実施者の記入欄に当該教育訓練の受講に関する内容を含むコメントが記されたもの等。
c キ ャリアコンサルティング実施証明書
キャリアコンサルティング実施者が,当該教育訓練受講前に行ったキャリアコンサルティングの内容について発行する。当該様式は住居所管轄安定所から支給対象者に交付すること。
なお,記載事項について訂正のある場合,キャリアコンサルティング実施者の訂正印のないものは無効である。
(ニ) 本人・住居所確認書類
a やむを得ない理由により個人番号の記載がない場合には,申請者の本人確認と住居所確認を行うための,官公署が発行した証明書( 申請の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のものに限る) 。具体的には,運転免許証,住民票の写し,雇用保険受給資格者証( 本人の写真付き),出稼労働者手帳,国民健康保険被保険者証,印鑑証明書,マイナンバーカード,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書( 本人の写真付き)のいずれか( 原本に限る。ただし,電子申請の場合に,スキャナ等で読み込み提出することは差し支えない。)。なお,郵送にて添付書類の提出を行う場合は,上記の書類の写しのいずれかを添付する。また,これらの書類では居所の確認が行えない場合には,民生委員の証明,公共料金の領収書その他の居所の確認のために適切と認められる書類。
b 支給申請書に,個人番号の記載がある場合には,50005(5)に準じて個人番号及び身元( 実在) 確認を行う。
上記aの本人確認資料として民生委員の証明が添付されていた場合であっても,番号法に基づく個人番号の身元( 実在) 確認を行ったことにはならないため,50005(5)ロ(ロ)の書類を確認する。基本手当の受給資格者の場合は雇用保険受給資格者証( 本人の写真付き)を確認することとして差し支えない。
代理人を通じて,個人番号が記載された支給申請書が提出された場合については,下記(ト)に基づき委任状による代理権を確認する他,50005(5)ロ(ロ)の書類によって代理人の身元( 実在) を確認するとともに,50005(5)ロ(イ)の書類により本人の個人番号の確認を行う。
社 会保険労務士が支給申請書の提出代行を行う場合の代理権の確認は,下記(ト)による支給申請書の備考欄又は欄外に署名又は押印があること,「個人番号の提供について代理人に委任する」旨の記載があり,本人の署名,住所の記載及び押印があることが確認できれば,委任状の添付を省略して差し支えない。
郵送により提出された支給申請書に個人番号の記載があるにも関わらず,個人番号及び身元( 実在)の確認を行うことのできる書類が添付されていない場合は,個人番号及び身元( 実在) 確認書類を追加で提出を求めること( 58035( 5 ) ニ参照) ( ただし,既に他の届出等で個人番号が登録されている場合は,50005( 5) ロ参照) 。
本人から窓口に申請された場合であって,個人番号欄に記載はあるものの,個人番号の確認書類の提示が困難である場合は,住民基本台帳ネットワークシステムへの情報照会により個人番号の確認を行うことが可能である。具体的には,個人番号を元に住民基本台帳ネットワークシステムの氏名,性別,生年月日,住所等の情報を照会し,当該個人番号に登録されている者の情報が,申請者の情報と一致することを確認すること。この場合も運転免許証等による身元( 実在) 確認は必要である。
(ホ) 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
適用対象期間の延長措置を受ける場合に必要。
(へ) 委任状
社会保険労務士以外の代理提出の場合に,本人住居所,本人氏名・印,代理人氏名,代理人住所,本人と代理人の間柄,代理人の所属,代理申請の理由及び本人の個人番号の提供について代理人に対して権限を付与する旨を明記した委任状が必要。
なお,社会保険労務士による提出代行の場合は,支給申請書の備考欄又は欄外に,昭和62年3月24日付け労徴発第18号に規定する署名または定型印の押印をさせることとする。
(ト) 疾病又は負傷,1か月を超える長期の海外出張その他やむを得ない理由を記載した証明書( 在職者の支給対象者は安定所への出頭が困難であることの理由説明書)58015ハにより代理人( 提出代行を行う社会保険労務士を含む。),又は郵送により支給申請を行う場合に必要。
(チ) 教育訓練経費等確認書
通信制の対象教育訓練に係る支給申請の場合,申請者本人に記載させ,氏名を記載した上で提出させる。
また,在職中の支給対象者の代理人又は郵送による支給申請の場合も,支給申請者本人に記載させ,氏名を記載した上で提出させる。この場合,教育訓練経費等確認書は原則教育訓
練 施設が配布することとしているが,すでに受講修了となった在職中の支給対象者から代理人又は郵送による支給申請に係る相談があったときは安定所において適宜配布すること。
(リ) 返還金明細書
領収書又はクレジット契約証明書の発行後,受講料の値引き等により,教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された( される) 場合は,当該教育訓練施設が本人に発行した当該還付額が記載された「返還金明細書」の提出が必要。
ハ 在職中の支給対象者が,住居所管轄安定所に代理人,郵送又は電子申請により支給申請を行う場合であっても,当然ロの(イ)〜 (ヌ)までの確認書類は必須であるが,在籍していることの確認はシステムにより雇用保険被保険者台帳を照会することで行うものとする。
ただし,その支給対象者が雇用保険の未適用事業所で就労している場合又は雇用保険の被保険者資格が取得されていない場合には,併せて在職証明書も徴することとする。
なお,当該受理にあたっては後日住居所管轄安定所より確認のための連絡がある可能性を教示しておく。
ニ 支給申請書が普通郵便で郵送された場合には,個人番号が含まれるため厳格な安全管理を行う必要があることから,支給決定通知書等を送付する際に,郵送により支給申請を行う場合には,次回から追跡可能な書留等により提出するよう注意喚起する。
ホ 住居所管轄安定所における支給申請書の保存期間は,教育訓練給付金( 不) 支給の決定後2年間とする。
また,一般教育訓練修了証明書,委任状は支給申請書と一括して保存する。一般教育訓練支給申請書については,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2 ,第3 及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@ 取得,A 利用,B 保管,C 廃棄・削除のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。
教育訓練経費に係る領収書,本人・住居所確認書類については,確認後,原則として本人に返却する。また,郵送により送付された個人番号の情報を含む確認書類については,廃棄を必須とする。
個人番号及び身元( 実在) の確認を行った書類のうち,個人番号等の確認書類は提示することで足り,一切保管しないようにするとともに,その場で返却出来る場合は直ちに返却し,郵送等により写しを預かった場合は廃棄する必要があるため,廃棄の際は,対象者氏名,被保険者番号,廃棄年月日等を記載した記録簿等を整理すること。

58032( 2) 支給要件等の確認

支給申請書の提出を受けた住居所管轄安定所においては,支給申請書及び確認書類により,以下の点を確認する。なお,システムによって労働市場センター業務室( 以下「センター」という。)に対して行われる照会及び58034の支給額の算定は,実際には,支給申請書をシステムに入力することによって1 回で行われるものであり,その結果の確認を経て,システムによって58035の支給( 不支給) 決定通知書の作成が行われる。
イ 本人及び住居所の確認
支給申請者が対象一般教育訓練を修了した支給対象者本人であり,その住居所が住居所管轄安定所の管轄区域内であることを確認する。
具 体的には,本人・住居所確認書類と,支給申請書,払渡希望金融機関指定届,教育訓練修了証明書,領収書に記載された氏名及び住居所が同一であることを確認する。
ロ 支給対象者に係る要件の確認
支給を受けようとする者が,受講開始日現在で一般被保険者等又は一般被保険者等でなくなった日から1 年( 当該期間内に適用対象期間の延長措置がなされている場合には,当該延長措置により加算された期間とし,その加算された期間が20年を超えるときは,20年とする。) 以内にあり,支給要件期間が3 年又は1 年( 当分の間,初回のみ) 以上あること等の要件を満たす支給対象者であることを確認する。
具体的には,支給申請書に記載された被保険者番号,生年月日,氏名,受講開始日をシステムに入力することによって,センターに照会する。
ハ 対象一般教育訓練に係る確認
支給申請書に記載された教育訓練が,対象一般教育訓練に該当するものであることを確認するとともに,支給を受けようとする者が,対象一般教育訓練を指定期間内に開始し,当該対象一般教育訓練を修了した事実を確認する。
具体的には,支給申請書に記載された教育訓練施設の名称,教育訓練講座名,指定番号,受講開始日,受講修了日が,指定教育訓練実施者の発行した教育訓練修了証明書の記載内容と同一であることを確認した上で,教育訓練が,対象一般教育訓練に該当し,指定期間内に開始されたことについて,教育訓練施設の名称,教育訓練講座名,指定番号,受講開始日について,配付された厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧と照合するか又は支給申請書により指定番号,受講開始日を入力することによりセンターに照合する。通信制の教育訓練に係る支給申請については,これらに加えて「教育訓練経費等確認書」により講座の修了に当たって修了試験を適切に受けたか否か,講座の目標とする資格試験等の受験日( 予定日) ( 受験していない( 予定がない) 場合は,その理由) を確認する。
なお,対象一般教育訓練が,受講開始後に指定取消となった場合,当初の指定内容に沿った教育訓練が実施され,それを修了した場合には,対象一般教育訓練を修了したものとみなされる。
ニ 教育訓練経費の確認
支給申請書に記載された教育訓練経費が,指定教育訓練実施者の発行する一般教育訓練修了証明書,及び領収書( クレジット契約証明書を含む。これらが複数枚の場合はそのすべて。)に記載された教育訓練経費と同一額であることを確認する( 「返還金明細書」が必要な場合を除く。) 。
「返還金明細書」が提出された場合は,支給申請書に記載された教育訓練経費が,指定教育訓練実施者の発行する一般教育訓練修了証明書,及び領収書( クレジット契約証明書を含む。これらが複数枚の場合はそのすべて。) に記載された教育訓練経費から「返還金明細書」に記載された返還額を差し引いたものとなっていることを確認する。
ホ 教育訓練経費等確認書による確認
通信制の対象一般教育訓練に係る支給申請,代理人( 提出代行を行う社会保険労務士を含む。)又は郵送による支給申請の場合は,支給申請者本人に,入学料及び受講料に係る実際の自己負担及び支払いの猶予・免除の有無及び額,パソコン等の無償提供や報奨金の支給等の有無及び具体的内容等を「教育訓練経費等確認書」( 以下「確認書」という。) に支給申請時において記 載させ,氏名を記載の上,提出させることにより,必要な確認を行う。
通信制の対象一般教育訓練に係る支給申請の場合,指定教育訓練実施者( 教育訓練施設,販売代理店等を含む。) 又は事業所から記述方法や答え方について示唆,助言等を受けたかを併せて確認するとともに,確認書の記載内容やその際の安定所とのやりとりについて,指定教育訓練実施者( 教育訓練施設,販売代理店等を含む。) ,事業所に対して報告はしないように,助言,指導する。
なお,支給申請を代理人( 提出代行を行う社会保険労務士を含む。) ,郵送又は電子申請によって行う場合であって,確認書が添付されていないときは,電話で確認書の内容を直接本人に確認した上で,確認書を本人に郵送してその聴取内容に従い記載させ,氏名を記載の上で安定所に返送させる。
ヘ なお,個人番号が記載された支給申請書については,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2 ,第3 及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@ 取得,A 利用,B 保管,C 廃棄・削除のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。
支給申請書については,提出された他の書類と一括して保管することとし,教育訓練経費の確認等で審査処理に時間を要する場合には,「個人番号利用事務における個人情報等取扱規程」の第2 の3 ,第3 の1 及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」の3 に基づき,鍵付きの保管庫等に保存するなど,審査が完了するまで厳重な安全管理を行う。
ト 本人から個人番号が記載された支給申請書の提出があった場合のシステム入力の際には,システムに入力された個人番号と届出のあった個人番号とが一致しているかを目視で確認する。
この際,既に個人番号がシステムに入力されており,今回の届出にあたって個人番号を入力した際に,既に入力されている個人番号と異なった個人番号であった場合( 入力された個人番号が他の被保険者に記録されている個人番号である場合や登録された個人番号に誤りがあった場合など) や住民基本台帳ネットワークシステムとの情報に齟齬がある場合には,個人番号登録処理結果票又は個人番号登録エラー通知票にエラー内容が出力されるため,申請者又は代理人に対して必要な確認を行い,個人番号に誤り又は変更がある場合は,個人番号登録届又は個人番号変更届に個人番号を記載させ入力を行う( 個人番号の確認及び身元( 実在) 確認については50005( 5 ) 参照) 。
チ 個人番号の記載のある支給申請書の処理が完了した場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなどの厳重な安全管理を行う。
個人番号が記載された書類の写しを廃棄する場合には,対象者氏名,被保険者番号,廃棄年月日等を記載した記録簿等を整理すること。
個 人番号の記載がある支給申請書の原本については,特定個人情報ファイル単位で管理することとなるため,保存年限を超えて廃棄を行うにあたっては,特定個人情報ファイル単位で廃棄簿の作成を行う。

58033(3) 支給申請書と一般教育訓練修了証明書との照合について

支給申請書の記載事項については,一般教育訓練修了証明書との照合により確認することとなる ので,一般教育訓練修了証明書の記載に不備な点がある場合には,申請者に対して,指定教育訓練実施者に再度一般教育訓練修了証明書の交付を受けた上で,支給申請を行うよう指導すること。その際,支給申請書備考欄にその旨及び日付を記載して,一般教育訓練修了証明書とともに返付すること。

58034(4) 支給額の算定

支給申請書をシステムに入力すること等により,58032の支給要件を確認し,これを満たしている場合には,58014によって支給額を算定する。

58035(5) 支給決定通知書等

イ 支給申請を受けた安定所が支給決定を行い支給額を算定したとき,又は不支給決定を行ったときは,当該支給決定をしたこと及び支給額について,又は不支給決定したことについて記載した支給( 不支給) 決定通知書を作成する。
ロ この支給( 不支給) 決定通知書は,支給申請書をシステムに入力し,確認を経たものについて印字出力されることとなり,支給申請者に対して,支給( 不支給) 決定後,印字出力された内容と支給申請書の記載内容を照合した上で,即日,本人又は代理人に対して直接手交するか,あるいは後日郵送によって通知する。
本人・住居所確認書類が住民票の写し又は印鑑証明書の場合,又は,郵送及び電子申請の場合は,郵送による通知に限られる。
ハ 支給( 不支給) 決定通知書には,個人番号の表示は行わないこととなるため,登録された個人番号の提供を求められた場合であっても提出された個人番号は開示請求の対象となるため,50008(8)ニのとおり案内すること。なお,個人番号が登録されたことを証する書類の交付を求められた場合は,別途示す様式により受取証明を交付すること。個人番号登録届又は個人番号変更届により,個人番号の登録を行った場合,システム上,個人番号登録処理結果票が出力されるため,当該結果票の写しを交付することとして差し支えない。
ニ 個人番号の記載がない支給申請書が郵送されてきた場合( 既に雇用保険被保険者番号と個人
番号の紐付けがなされている場合を除く) は,支給申請書を返戻し,個人番号の記載及び確認書類を整備の上再度提出を求めること。また,郵送されてきた支給申請書に個人番号が記載されていても個人番号又は身元( 実在) 確認書類が添付されていない場合は,個人番号の確認等ができないため,確認書類の追完を求め,これらの提出をもって受理する。
一般教育訓練給付金は,支給決定を受けた本人の普通預(貯)金口座への口座振込みによって支給する。
このため支給申請者に対しては,支給申請書の中の払渡希望金融機関指定届に,一般教育訓練給付金の払渡しを希望する金融機関( 出納官吏事務規程( 昭和22年大蔵省令第95号) 第52条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に限る。以下「金融機関」という。) の本人名義の普通預(貯)金口座又はその者が新たに設ける本人名義の普通預(貯)金口座に係る記載を行 い,当該普通預(貯)金口座の通帳,キャッシュカード若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるもの又はその写しを添えて提出するよう指導する。

58036( 6) 一般教育訓練給付金の口座振込の手続

口座振込みによる一般教育訓練給付金の支給に係るその他の具体的な事務手続については,求職者給付の場合と同様である( 業務取扱要領52001− 52050参照) 。
なお,受給資格者については,既に提出しているので支給申請書の中の払渡希望金融機関指定届の欄の記載等は要しない。

58037(7) 支給申請書用紙の配付等

支給申請書用紙等は,原則として,一般教育訓練修了証明書の交付と同時に,教育訓練施設より一般教育訓練給付金の支給を希望する受講者に対して交付させる。その際,支給申請書の別紙については,不正受給を防止する観点から,必ず支給申請書用紙に添付して交付させる。
なお,支給申請書用紙等の配付を受けようとする教育訓練施設は,58107によって,当該教育訓練施設の所在地を管轄する安定所あて請求するとともに,58102によって,受講者に対する制度の的確な周知を行わなければならない。
また,不正受給を防止する観点から,支給申請書用紙を対象一般教育訓練を修了し,一般教育訓練給付の支給を希望する者以外の不特定多数に配付しないよう教育訓練施設を指導するとともに,安定所より配付する場合も不特定多数に交付しないよう留意する。

58041-58050 5 支給決定に係る各種取扱い
58041(1) 対象一般教育訓練を受講中の支給対象者が受講中に離職により被保険者資格を喪失した場合の取扱い

一般教育訓練給付金に係る支給要件期間は,基準日( 対象教育訓練の受講開始日) において判断されるので,教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても,対象一般教育訓練開始日において支給要件期間が3 年又は1 年( 当分の間,初回のみ) 以上ある者については,対象一般教育訓練に係る修了の要件を満たす場合,支給の対象となる。
また,被保険者資格喪失後に基本手当等の受給資格者となった場合についても同様である。

58042(2) 基本手当受給中に対象一般教育訓練を受講する者に係る取扱い

対象一般教育訓練の受講は,就職の促進を図るために必要な職業に関する一般教育訓練を受講するものであるので,原則として労働の意思及び能力があるものとして取り扱うことができるが,昼間通学制の場合等の対象一般教育訓練を受講する離職者に対する基本手当の受給資格決定及び失業の認定に当たっては,本人が常に安定所の職業紹介に応じられる状態であり,また自らも積極的に求職活動をする意思があることを確認することが必要である。
本人が,就職の促進を図るために必要な職業に関する一般教育訓練を受講し,労働の意思及び能力があることの確認に当たっては,必要に応じて,本人より,教育訓練施設の発行する「一般教育訓練受講証明書」の提出を求め,これを判断材料として活用することができる。なお,「一般教育訓練受講証明書」は,基本手当の受給資格決定又は失業の認定を円滑に行うために必要に応じて徴するものであって,昼間通学制の場合等の対象一般教育訓練を受講する離職者から必ず徴すべきというものではなく,また逆に,その提出があったことをもって必ず基本手当の受給資格決定又は失業の認定をしなければならないものでもない。
また,対象一般教育訓練を受講している場合,受講日の変更が困難である場合に限り認定日の変更が認められる。
なお,支給申請書の提出があった者から,基本手当の受給のため,離職票− 1 を提出し,個人番号の確認が行われた旨申し出があった場合には,50005( 5) ロ( ロ) による身元( 実存) 確認の上,その届出や手続により作成された特定個人情報ファイルに記録された個人番号又はシステムに入力された個人番号を確認することとしても差し支えない。

58043(3) 複数の教育訓練を受講する者の取扱い

イ 過去に教育訓練給付金を受給したことがある者については,当該教育訓練給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は,今回の対象教育訓練に係る支給要件期間の算定の対象とならない。
ロ 同時に複数の対象教育訓練を受講する場合も,いずれかひとつの対象教育訓練のみが教育訓練給付金の支給対象となる。このため,同時に複数の対象教育訓練に係る支給申請書を提出する者については,いずれかひとつを選択させること。

行政手引