イ 一般教育訓練給付金の支給申請は,対象一般教育訓練の修了後に行われるものであるが,一般被保険者等又は一般被保険者等であった者が,受講しようとしている又は受講している教育訓練について,支給申請前にあらかじめ,受講開始(
予定) 日現在における,一般教育訓練給付金の受給資格の有無と,さらに,当該教育訓練が対象一般教育訓練であるか否かについて,照会を行うこと(
以下「支給要件照会」という。) ができる。
ロ 支給要件照会は,本人出頭,代理人,郵送又は電子申請のいずれの方法によっても可能である。
ハ 照会者には,教育訓練給付金支給要件照会票(
以下「支給要件照会票」という。) に,所要の事項を記載して提出させることとする。
支給要件照会票には,照会者の被保険者番号,照会者の氏名,照会者の生年月日,受講開始(
予定) 日,照会者の住居所( 郵便番号) を記載させ,さらに,対象一般教育訓練の指定の有無を照会する場合には,指定番号,教育訓練施設の名称,教育訓練講座名を記載させる。
提出にあたっては,58031ロ(ニ)の本人・住居所確認書類の,原本又は写しを添付させる。なお,郵送による場合は,これらの書類の写しか,あるいは原本の場合は,住民票の写し又は印鑑証明書のいずれかに限る。
また,代理人による場合は,委任状が必要である。
ニ 電話による照会は,本人又は代理人によるものであることの確認が困難であるとともに,回答が文書によらず誤解を招く危険性があるので,原則として行わない。
ホ 支給要件照会票は安定所又は教育訓練施設から照会希望者に対して配付し,安定所において受理した支給要件照会票の保存期間は,照会処理後1年間とする。
58052( 2) 教育訓練給付金支給要件回答書の交付等
支給要件照会票の提出を受けた際には,支給申請書の提出を受けた場合と同様に,支給要件照会票をシステムによりセンターあて入力することにより,教育訓練給付金支給要件回答書が印字出力されることとなり,これを,即日,本人又は代理人に対して直接手交するか,あるいは後日郵送によって通知する。
郵送又は電子申請による照会の場合は,郵送による通知に限られる。
イ 支給要件照会を行った場合であっても,一般教育訓練給付金の支給を受けるためには,受講修了日の翌日から起算して1
か月以内に改めて支給申請書等の提出が必要となるので,支給要件照会に対する回答の際等にその旨必ず指導する。
ロ また,支給要件照会票に記載された受講開始(
予定) 日と実際の受講開始日が異なる場合,受講開始(
予定) 日を将来の日付けで照会した後に,離職等によって被保険者資格に変動がある場合は,照会結果の内容のとおりにならないことがあるので注意を要することを指導する。
ハ 支給要件照会にあたっては,確認書類は写し等でも差し支えなかったが,支給申請にあたっては,原本で所要の書類の添付が必要であることを,支給要件照会に対する回答の際等必ず指導する。
ニ 支給要件照会は,原則として本人の住居所管轄安定所に対して行わせる。
ホ 支給要件照会は,教育訓練給付金の支給の前提ではないが,一般教育訓練給付について周知する際にはこの手続についても必ず周知する。また,受給資格が確認できるかどうか明らかでない者に対してはこれを行うよう勧奨すること。
ヘ 支給要件照会に係る事項が,対象一般教育訓練についてのみである場合等には,支給要件照会票の提出を求めず,適宜の方法により対象一般教育訓練についての回答を行うこととして差し支えない。また,対象一般教育訓練についての回答を適宜の方法により行った場合には,支給要件照会票によって対象一般教育訓練に係る照会を行わないこととして差し支えない。
支給要件照会は,対象者又は一般教育訓練を特定して,支給要件期間又は対象一般教育訓練の該当の有無を照会者に対して個別に情報提供するものであるが,これ以外に,対象一般教育訓練の周知とその受講を促進するために,対象一般教育訓練に係る一般的情報提供を行う。
また,以下により対象一般教育訓練に係る情報提供を行った際には,必要に応じて,支給要件照会,支給申請の手続についても周知する。
対象一般教育訓練に係る一般的情報提供の方法としては,次の方法が可能である。
イ 厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧を安定所内に置いて供覧する
ロ 一般教育訓練の種類等ごとに整理した対象一般教育訓練の一覧表を,システムを活用して,あらかじめ作成し,安定所内外で配付・供覧する
ハ 対象一般教育訓練を受けようとする者からの要望があった場合に,システムを活用して,本人の希望条件に合致する対象一般教育訓練を検索して一覧表として提供する
なお,雇用保険受給者説明会,失業認定窓口において,教育訓練給付制度の内容を積極的に周知するとともに,職業相談担当窓口においても,教育訓練給付業務担当窓口と密接な連携を図りながら,求職者の再就職の促進に資する対象一般教育訓練の受講勧奨を積極的に行う。
イ システムにおいては,検索項目の全部または一部を指定して,これに合致する対象一般教育訓練を検索し,その一覧表を作成することが可能である。
ロ 検索の結果は,教育訓練施設の名称,教育訓練施設の所在地,教育訓練施設の電話番号,教育訓練講座名,実施方法(
通学制又は通信制の区分) ,訓練期間,分野・資格等の内容からなる対象一般教育訓練の一覧表として出力される。
イ 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給要件を満たす支給対象者が,対象一般教育訓練の修了後に,一般教育訓練給付の支給を受けることなく死亡した場合,支給対象者の遺族は,未支給の教育訓練給付金の支給を請求することができる。
ロ 未支給教育訓練給付金の支給対象となる遺族とは,死亡者本人の配偶者(
婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹( 以下「遺族」という。)
であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
ハ 未支給教育訓練給付金の支給については,次の点に注意する。
(イ) 死亡とは,官公署又は医師によって死亡の証明がなされ得るものであって,死亡が確認されていない行方不明は含まれない。ただし,民法第30条の規定により失踪宣告を受けた場合は死亡として取り扱う。
(ロ) 支給を受けるべき者の順位は,上記ロで述べた順序である。また,支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは,その1人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなされ,その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。したがって,1人の者から請求があれば,請求権の時効の中断の効果は他の親族にも及ぶこととなり,また,同順位者が2人以上あっても請求人の1人に全額を支給すればよいこととなる。
(ハ) 「生計を同じくしていた」とは,生計の全部又は一部を共同計算することによって日常生活を営むグループの構成員であったということである。したがって,生計を維持されたことを要せず,また,必ずしも同居していたことを要しない。生計を維持させていた場合には生計を同じくしていたものと推定して差し支えない。
イ 死亡者の遺族が,未支給教育訓練給付金の支給を受けようとする場合は,当該死亡者の負担した費用についての証明を得た上で,死亡者の死亡当時の住居所を管轄する公共職業安定所の長(
則第54条の規定に基づき,当該死亡者に係る求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱された安定所の長。)
に提出することとなる。
ただし,安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは,遺族の代理人が安定所に出頭し,その資格を証明することができる書類を提出した上,支給申請を行うことができる。この場合の「やむを得ない理由」とは,請求しようとする遺族が幼児である場合,又は長期の傷病,重度の障害等にある状態をいう。遺族が幼児である場合には,後見人を代理人とするものとし,後見人であることを証明する書類(
家庭裁判所で発行する証明書) を提出させる。
ロ 民法第30条の規定により失踪宣告を受けた場合は,死亡として取り扱うこととなっているが,失踪宣告を受けた者に係る取扱いについては以下のとおり。
(イ) 民法第30条第1項の規定に基づき失踪宣告を受けた受給資格者については,失踪期間(
7年間) の満了の時に死亡したものとみなされるため,遺族から未支給教育訓練給付金の支給の請求があっても支給できない。
(ロ) 民法第30条第2項の規定に基づき,失踪宣告を受けた受給資格者については,「危難が去った時」に死亡したとみなされるため,(イ)の者とは取扱いが異なり支給申請を行い得るものであ
る。
イ 未支給教育訓練給付金に係る未支給失業等給付請求書(
様式第10号の4) の提出については,以下のとおり取り扱う。
(イ) 未支給教育訓練給付金を受けようとする遺族(
以下「未支給給付請求者」という。) は,死亡者の死亡当時の住居所を管轄する公共職業安定所の長に対して,未支給失業等給付請求書を提出しなければならない。
(ロ) 未支給失業等給付請求書には,次の書類を添付しなければならない。
a 死亡者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
例えば,死亡診断書,死体検案書又は検視調書の写し,住民票謄本等官公署または医師の証明書である。
b 未支給給付請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類
例えば,住民票の謄( 抄) 本,戸籍謄( 抄)
本,戸籍記載事項証明書又は住民票記載事項証明書等である。なお,未支給給付請求者が死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を証明することができる書類を提出しなければならない。例えば住民票の謄(
抄) 本又は民生委員の証明書等である。
c 未支給給付請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類例えば,住民票の謄(
抄) 本又は民生委員の証明書等である。なお,別居していた者にあっては送金を受けていたことを証明する現金書留の封書等である。
(ハ) (ロ)の書類のほか,支給申請書及び証明書類を提出させる。提出させる届及び申請書の氏名欄には死亡者の氏名を記載させる。
(ニ) 未支給の失業等給付の支給を受けようとする者の個人番号は,50005(5)ロに準じて確認する。
(ホ) 代理人による申請がおこなわれた場合であって,未支給失業等給付申請書に遺族の個人番号が記載されて申請があった場合は,上記(ニ)の確認に加えて,委任状により代理人の代理権を確認する他,50005(5)ロ(ロ)の書類によって代理人の身元(
実在) を確認する。
ロ 未支給教育訓練給付金の請求の期限
(イ) 未支給給付請求者は,当該死亡者が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に住居所管轄安定所に出頭して未支給失業等給付請求書を提出しなければならない。
(ロ) 死亡者が支給要件の確認を受けていない未支給教育訓練給付金の支給を受けようとする場合における当該死亡者について支給要件に該当しているか否かの確認は,未支給教育訓練給付金請求書を提出した上,これを受けることが必要である。
ハ 未支給教育訓練給付金の支給
(イ) 未支給教育訓練給付金は支給決定をした日の翌日から起算して7日以内に支給する。また,代理人に対する支払及び隔地払も認められる。代理人に対して支払うときは,代理権を有することについての委任状を提出させる。
また,これ以外に,死亡者が口座振込受給資格者であって,未支給給付請求者が希望する場合には,当該未支給給付請求者の普通預(貯)金口座へ振り込むことによって支給することができる。
振込みは,口座振込受給資格者の場合に準じて都道府県労働局の担当部署において行うこととなるので,安定所においては,未支給給付請求者の普通預(貯)金口座は,払渡希望金融機関指定届を使用して届出させ,52003イ(ロ)に準じて所要の確認を行った上で,未支給失業等給付請求内容証明書及び未支給給付請求者より提出された払渡希望金融機関指定届を添えて未支給失業等給付を支給決定した旨を速やかに通知し,当該書類の写しを保管すること。
未支給失業等給付請求書については,安定所において保管し,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」,「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に沿って適切に取り扱うこと。
なお,この方法により未支給失業等給付の支給を行う場合,安定所においては,52007ロに準じて死亡者に係る支払方法を現金支払の方法に切り替えた上で,53106の処理を行う必要があるので留意する。
(ロ) 未支給給付請求者が,その支給を受けないうちに死亡した場合は,その者の相続人はその支給を請求することができる。なお,遺族が請求しないで死亡した場合は,その遺族の相続人は未支給給付請求権者とはなれない。この場合,他の同順位者がいないときは,次順位者が請求できる。
(ハ) 上位の順位者がおり,その者が請求権を放棄しないにもかかわらず下位の順位者に未支給教育訓練給付金を支給した後において,上位の順位者から請求があった場合は,その者に未支給教育訓練給付金を支給しなければならない。この場合,下位の順位者に既に支給した未支給教育訓練給付金については返還を求めなければならない。
58074( 4) 未支給教育訓練給付金に係る未支給失業等給付請求書の事務処理
遺族から未支給教育訓練給付金に係る失業等給付請求書の提出を受けた場合は,当該請求書に基づいて請求のあった教育訓練給付金につき支給要件に該当するものであるか否か及び未支給給付請求者が正当な請求者であるか否かを認定し,支給又は不支給を決定する。
指定教育訓練実施者は,その行う教育訓練について厚生労働大臣の指定を受ける場合,厚生労働大臣の定める指定基準に合致していることが必要であり,実質的にこの指定基準を遵守することが指定の条件となっている。
このため,教育訓練施設は,一般教育訓練給付金の支給にかかわって,具体的に下記のような事務を適正に処理すべきこととされていることから,安定所は,管轄地域に所在する教育訓練施設に対して,教育訓練給付制度関係手引(
教育訓練施設用) を活用しつつ,あらゆる機会を通じてその的確な遂行を図るための必要な指導を行う。
なお,指定教育訓練実施者が,指定基準を満たさなくなったとき,受講者の支給申請に当たって必要な証明をせず又は偽りの証明をしたとき,その他教育訓練給付金制度に関して不正な行為を行ったときは,指定が取り消されることとなる。
安定所が,対象一般教育訓練又は指定教育訓練実施者に関し,指定取消に該当するような状況や,指定内容と異なる一般教育訓練が行われている状況を把握した場合は,各都道府県労働局雇用保険主管課(
部) に通報し,各都道府県労働局雇用保険主管課(
部) より本省雇用保険課に通報すること。
イ 教育訓練施設は,一般教育訓練給付金の支給を受けようとする受講希望者及び受講者に対して,教育訓練給付制度周知リーフレットを配付すること等により,制度概要,支給要件照会手続,支給申請手続等について,周知しなければならない。
ロ 教育訓練施設は,一般教育訓練修了証明書の発行の可否に関するトラブルを未然に防止するために,受講希望者が受講を申し込む際に,教育訓練修了認定基準の内容及びその修了認定基準を満たさなければ教育訓練修了証明書が発行されないことを,文書によって明示し周知しなければならない。
ハ 教育訓練給付金の支給申請にあたって,支給申請書に個人番号を記入した場合であって,郵送により提出を行う場合はなるべく追跡可能な書留等で送るよう周知する。
イ 指定教育訓練実施者は,受講者から支払いを受けた金額のうち「教育訓練経費」に該当する額について,それ以外の経費と分けて,領収書を発行するか,またはクレジットカードの利用等,クレジット会社を介した支払いが行われる場合にあっては,クレジット契約証明書(
クレジット伝票に指定教育訓練実施者が必要事項を付記したものを含む。)
を発行しなければならない。
なお,領収書又はクレジット契約証明書は,「教育訓練経費」に該当する額とそれ以外の経費の額を内訳として付記した上で,それらの合計額について発行しても差し支えない。
また,領収書又はクレジット契約証明書の発行後,受講料の値引き等により,教育訓練経費の一部を指定教育訓練実施者が還付した(
する) 場合は,当該還付額を記載した「返還金明細書」を発行しなければならない。
ロ 指定教育訓練実施者は,領収書( 又はクレジット契約証明書)
に,「指定教育訓練実施者の名 称」「教育訓練施設の名称」「受講者(
支払者) 氏名」「領収書( 又はクレジット契約額)
」「領収日( 又はクレジット契約日) 」の記載と「領収印」の押印をする他,領収書(
クレジット契約証明書) 発行の対象となった対象教育訓練と領収額の根拠を特定するために,「教育訓練講座名」又は「指定番号」のいずれか一方又は両方,及び「領収額の内訳(
入学料と受講料のそれぞれの額) 」について付記しなければならない。
ハ 指定教育訓練実施者は,領収書( 又はクレジット契約証明書)
及び返還金明細書の発行の管理台帳等を,教育訓練修了証明書の発行管理台帳の内容との対応関係を明確にした上で整備し,受講者・安定所からの照会等に対応できるようにしなければならない。
イ 指定教育訓練実施者は,受講者の受講の修了を認定する際の基準となる修了認定基準を学則や教育規程等に明記し,これに基づいて修了の事実を適正に判断したうえで修了確認を行わなければならず,認定された者に限って教育訓練修了証明書を発行しなければならない。
ロ 指定教育訓練実施者は,受講修了後速やかに(
1 週間程度以内に受講者に届くことを目途に),教育訓練修了証明書を発行し,受講修了者本人あてに送付または手交しなければならない。
ハ 指定教育訓練実施者は,教育訓練修了証明書の発行の管理台帳を整備し,受講者・安定所からの照会等に対応できるようにしなければならない。
イ 指定教育訓練実施者は,発行した教育訓練修了証明書,領収書(
又はクレジット契約証明書)及び返還金明細書に不備があり,申請者本人より修正・再交付・付記等の要求があった場合,速やかに対応する必要がある。
ロ 安定所が指定教育訓練実施者に対して,教育訓練修了認定基準の掲示を求めたり,特定の受講者に係る受講状況や領収書(
又はクレジット契約証明書) ・返還金明細書・教育訓練修了証明書の発行の事実について,口頭または文書によって回答を求める場合については,指定教育訓練実施者は速やかに対応しなければならない。
ハ 指定教育訓練実施者は,販売代理店等及び販売員の名称,氏名等を記載した台帳を整備し,受講希望者,受講者及び安定所からの照会等に速やかに対応できるようにしなければならない。
指定教育訓練実施者は,昼間通学制等の教育訓練講座の受講者が,雇用保険の基本手当の受給資格の決定を受けるに当たって,本人からの請求があれば「教育訓練受講証明書」を発行する。
イ 教育訓練給付制度周知リーフレット,支給申請書用紙並びに支給申請書の別紙及び教育訓練修了証明書用紙,教育訓練経費等確認書,支給要件照会票用紙の必要部数(
1 年分) については,教育訓練施設が,教育訓練給付制度関係手引(
教育訓練施設用) に示す教育訓練給付金関係書類請求書に所要の事項を記載した上で,当該教育訓練施設の所在地を管轄する安定所長あて請求する。
ロ 請求を受けた安定所においては,請求に係る教育訓練施設が厚生労働大臣の指定に係る教育訓
練施設であることとともに,書類の請求部数が使用見込み数よりも過大に上回っていないことを確認して,関係書類の交付を行う。
ハ 教育訓練施設は,不正受給等を未然に防止するため,支給申請書用紙,支給申請書の別紙及び一般教育訓練修了証明書用紙について厳しく枚数管理しなければならない。
ニ 教育訓練施設は,教育訓練給付制度周知リーフレットを広く積極的に配付するとともに,支給要件照会票用紙については受講希望者・受講者・受講修了者等から請求があった場合において配付する必要がある。
また,教育訓練施設は,不正受給を防止する観点から,支給申請書の別紙を必ず支給申請書用紙に添付して交付しなければならない。