教育訓練給付金は,一般被保険者等又は一般被保険者等であった者が,厚生労働大臣の指定した速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に,その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり,職業に関して必要とされる知識や技能が変化し,多様な職業能力開発が求められる中で,労働者の主体的な能力開発の取組を支援し,もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としている。
特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金( 以下「特定一般教育訓練給付金」という)は,次に該当する一般被保険者等又は一般被保険者等であった者が,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練(
以下「対象特定一般教育訓練」という)を受け,当該教育訓練を修了した場合(
以下「支給対象者」という) について支給する。
イ 一般被保険者等
対象教育訓練を開始した日( 以下「基準日」という)
において一般被保険者等( 一般被保険者等への切替え要件に該当する短期雇用特例被保険者を含む)である者のうち,5
8 1 1 2によって算定される支給要件期間が
3 年以上ある者。
ただし,当分の間,過去に教育訓練給付金を受けたことがなく,初めて特定一般教育訓練給付金を受けようとする者については,支給要件期間が
1 年以上ある者。
ロ 一般被保険者等であった者
基準日において一般被保険者等でない者のうち,基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日(
平成2 9年1 月1 日前に,高年齢継続被保険者でなくなり,平成2
9年1 月1 日以降に基準日がある場合は,高年齢継続被保険者でなくなった日。以下,同じ。(
法附則第7 条))が基準日以前1 年( 当該期間内に妊娠,出産,育児等の理由により引き続き3
0日以上対象特定一般教育訓練の受講を開始することができない者が,住居所を管轄する公共職業安定所(
以下「住居所管轄安定所」という。則第54条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所。5
8 1 3 1 ( 1 )ハ,5 8 1 3 2( 2 )ロ,5 8 1
3 3 ( 3 )ロ( ロ)及び5 8 2 5 5 ( 5)ハを除き以下同じ)
の長にその旨を申し出た場合には,当該理由により当該特定一般教育訓練の受講を開始することができない日数を加算するものとし,その加算された期間が2
0年を超えるときは,2 0年とする) 以内にあり,支給要件期間が
3 年以上ある者。
ただし,当分の間,過去に教育訓練給付金を受けたことがなく,初めて特定一般教育訓練給付金を受けようとする者については,支給要件期間が
1 年以上ある者。
イ 支給要件期間とは,基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(
日雇労働被保険者を除き,高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者を含む。以下この5
8 1 1 2において同じ)として雇用された期間をいう。また,当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については,当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間とする(
船員保険の被保険者であった期間を有する者については,5
0 3 0 2ロ参照) 。
なお,基本手当等の支給の有無は,支給要件期間の通算には影響しない。
ロ ただし,上記イにより通算した期間からは,次の期間を除くこととする。
(イ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が,当該被保険者となった日前
1 年の期間内にないときは,当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間
(ロ) 教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは,当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間
ハ 支給要件期間の通算に当たって,各被保険者であった期間を加算する場合には,暦年,暦月及び暦日のそれぞれごとに加算し,暦月の1
2月をもって1 年,暦日の3 0日をもって1 月とする。
ニ なお,雇用保険法第9 条に基づく被保険者の資格の取得の確認があった場合において,確認に係る被保険者となった日が,確認のあった日の2
年前の日より前であるときは,支給要件期間の算定にあたり,当該2
年前の日に被保険者資格を取得したものとみなす。また,給与明細,賃金台帳又は所得税源泉徴収票(
以下「給与明細等の確認書類」という)に基づき,被保険者資格の取得の確認が行われた日の2
年前の日より前に,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(
昭和4 4年法律第8 4号)第3 2条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていた(
雇用保険料が給与から天引きされていた) ことが明らかである時期がある場合には,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日(
当該日を確認できないときは,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認できる最も古い月の初日。当該最も古い日又は当該最も古い月の初日が当該者の直前の被保険者でなくなった日よりも前にあるときは,当該直前の被保険者でなくなった日)
に被保険者資格を取得したものとみなす。(
2 3 5 0 1イ参照)ホ イにかかわらず,特定一般教育訓練給付に係る教育訓練給付の対象者が,今回の受講開始日の前日から3
年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは,特定一般教育訓練給付に係る教育訓練給付金は支給しない(
法60条の2第5項)。支給を受けたことがあるかは支給決定日で判断する。(
法第60条の3第3項の規定により,教育訓練給付金の支給があったものとみなされた者を除く)
イ 対象特定一般教育訓練の内容
厚生労働大臣は,「雇用保険法第6 0条の2 第1
項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準」に合致する教育訓練講座を指定する。
指定に係る講座指定通知書の項目は以下のとおりであり,指定を受けた教育訓練講座については,指定番号(
1 2桁,都道府県番号( 2 桁)− 教育訓練施設番号(
3 桁)− 指定年( 2 桁)−指定の前期・後期の別(
1 桁)− 教育訓練講座番号( 3 桁)− チェックデジット(
1 桁))が付される。
@ 教育訓練施設の名称
A 教育訓練講座名
B 一般教育訓練,特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練のいずれかの別
C 実施方法
D 訓練期間
E 入学料及び受講料の額
F 指定期間
なお,対象特定一般教育訓練は,厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を指定期間内に開始したものであることが必要であり,受講開始日が当該指定期間外である場合は対象特定一般教育訓練に該当しない。ただし,受講修了日は,必ずしも指定期間内にある必要はない。
ロ 受講開始日
受講開始日は,通学制の場合は対象特定一般教育訓練の所定の開講日(
必ずしも本人の出席第1 日目とは限らない)
,通信制の場合は受講申込み後初めて教育訓練施設が教材等を発送した日であって,いずれも指定教育訓練実施者が受講開始日として証明する日である。
ハ 受講修了日
受講修了日は,指定教育訓練実施者が,受講者の受講実績等を修了認定基準に照らすことによって,当該受講者の受講が修了したことを確認し,受講修了日として証明する日である。
イ 特定一般教育訓練給付金の支給額は,支給対象者が対象特定一般教育訓練の受講のために支払った費用(
以下「教育訓練経費」という) の
4 0 % に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合,小数点以下を切り捨てて整数とする。
ただし,その4 0 % に相当する額が2 0
万円を超える場合の支給額は2 0 万円とし,4
千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。
ロ 特定一般教育訓練給付金は一時金として支給される。
ハ 教育訓練経費とされるのは,指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料(
対象特定一般教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)
及び受講料( 受講に際して支払った受講費,教科書代及び教材費)
として,指定教育訓練実施者が証明する額であり(
消費税込み。短期訓練受講費の支給を受けているものを除く),その他の検定試験の受験料,受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費,教育訓練の補講費,教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用,学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用,受講のための交通費及びパソコン,ワープロ等の器材等については教育訓練経費とはならない。また,クレジットカードの利用等,クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の,クレジット会社に対する分割払い手数料(
金利) は教育訓練経費に該当しない。
ニ 教育訓練経費とは,支給対象者が自らの名において直接指定教育訓練実施者に支払った費用をいい,事業主等が指定教育訓練実施者に支払った額は教育訓練経費とはならない。また,事業主等が支給対象者に対して特定一般教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても,当該手当等のうち明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き,教育訓練経費から差し引いて算定しなければならない。ただし,教育訓練施設から物品又は粗品等を受けた場合であって,その合計が千円未満のときは,教育訓練経費から差し引かない。
また,対象特定一般教育訓練に係る公的な割引制度又はその他の割引制度が適用される場合,当該割引後の額が「教育訓練経費」となる。
ホ 教育訓練経費とは,対象特定一般教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合の額とこれを分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも,受講者が支払った費用として指定教育訓練実施者が証明する額をいう。支給申請に係る教育訓練経費がいずれの方法により支払われたものであるか否かについては,教育訓練修了証明書にその旨記載させることとする。
ヘ 教育訓練経費は,受講修了日までに教育訓練施設に対する支払義務が確定した費用であって,かつ実際に支払われた額(
クレジット払いの場合にあってはクレジット契約額)
をいい,特定一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者が,支給申請の時点で指定教育訓練実施者に対して未納としている入学料又は受講料は,教育訓練経費とされない。
イ 特定一般教育訓練給付金の支給を受けようとする者(
以下「特定一般教育訓練受講予定者」という)は,特定一般教育訓練の受講を開始する日の1か月前までに,原則として住居所管轄安定所に対して,原則本人自ら教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(
様式3 3号の2 の2 )( 以下「受給資格確認票」という)を提出し,特定一般教育訓練受給資格の認定を受けなければならない。
ロ 受給資格確認票の提出を受けた住居所管轄安定所においては,これに基づいて特定一般教育訓練受給資格確認を行い,教育訓練給付金(
特定一般教育訓練)受給資格確認通知書( 以下「受給資格確認通知書」という)又は教育訓練給付金(
特定一般教育訓練)受給資格否認通知書( 以下「受給資格否認通知書」という)
を本人に通知する。
ハ 特定一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は,当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1
か月以内に,住居所管轄安定所に対して,本人自ら教育訓練給付金支給申請書(
以下「支給申請書」という) に必要な書類を添付して提出しなければならない。
なお,当該支給申請期限の日が行政機関の休日(
土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1
2月29日から翌年1月3日までの日) に当たる場合には,その行政機関の休日の翌日がその期限の日とみなされる。
ニ 支給申請を受けた住居所管轄安定所においては,これに基づいて支給決定を行い支給額を算定してこれを本人に通知するか,又は,不支給決定を行ってこれを本人に通知する。
ホ 支給申請は,疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り,代理人(
提出代行を行う社会保険労務士を含む。以下5
8 1 1 5において同じ)又は郵送によって行うことができない。
なお,支給対象者が在職中であることを理由に安定所への出頭が困難であることを申し出た場合は,やむを得ない理由があるものとして取り扱う。
当該やむを得ない理由のために支給申請の期限内に安定所に出頭することができない場合に限り,その理由を記載した証明書(
在職中の支給対象者は安定所への出頭が困難であることの理由説明書)
を添付の上,代理人又は郵送により支給申請を行うことができる。この場合であっても,支給申請は本人に係る住居所管轄安定所に対して,行わなければならない。
なお,やむを得ない理由に該当する場合であっても,指定教育訓練実施者及び教育訓練施設,その販売代理店等(
契約関係の有無及びいかなる名称によるかを問わず,販売代理店,販売取次店,販売代理員その他,支給申請に係る対象教育訓練を販売する者すべてをいう。以下同じ)に所属する者を代理人とする支給申請は認めない。
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の適用対象期間の延長と同様である。
このため,一般教育訓練,特定一般教育訓練,専門実践教育訓練の各教育訓練給付金のためにそれぞれ適用対象期間の延長を行う必要はない。