行政手引

58151 - 58153 5 支給決定に係る各種取扱い
58151(1) 対象特定一般教育訓練を受講中の支給対象者が受講中に離職により被保険者資格を喪失した場合の取扱い

特定一般教育訓練給付金に係る支給要件期間は,基準日( 対象教育訓練の受講開始日) において判断されるので,教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても,対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間が3 年又は1 年( 当分の間,初回のみ) 以上ある者については,対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす場合,支給の対象となる。
また,被保険者資格喪失後に基本手当等の受給資格者となった場合についても同様である。

58152(2) 基本手当受給中に対象特定一般教育訓練を受講する者に係る取扱い

対象特定一般教育訓練の受講は,就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受講するものであるので,原則として労働の意思及び能力があるものとして取り扱うことができるが,昼間通学制の場合等の対象特定一般教育訓練を受講する離職者に対する基本手当の受給資格決定及び失業の認定に当たっては,本人が常に安定所の職業紹介に応じられる状態であり,また自らも積極的に求職活動をする意思があることを確認することが必要である。
本人が,就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受講し,労働の意思及び能力があることの確認に当たっては,必要に応じて,本人より,教育訓練施設の発行する「教育訓練受講証明書」の提出を求め,これを判断材料として活用することができる。なお,「教育訓練受講証明書」は,基本手当の受給資格決定又は失業の認定を円滑に行うために必要に応じて徴するものであって,昼間通学制の場合等の対象特定一般教育訓練を受講する離職者から必ず徴すべきというものではなく,また逆に,その提出があったことをもって必ず基本手当の受給資格決定又は失業の認定をしなければならないものでもない。
また,対象特定一般教育訓練を受講している場合,受講日の変更が困難である場合に限り認定日の変更が認められる。
なお,支給申請書の提出があった者から,基本手当の受給のため,離職票− 1 を提出し,個人番号の確認が行われた旨申し出があった場合には,50 0 0 5( 5)ロ( ロ)による身元( 実存)確認の上,その届出や手続により作成された特定個人情報ファイルに記録された個人番号又はシステムに入力された個人番号を確認することとしても差し支えない。

58153(3) 複数の教育訓練を受講する者の取扱い

イ 過去に教育訓練給付金を受給したことがある者については,当該教育訓練給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は,今回の対象教育訓練に係る支給要件期間の算定の対象とならない。
ロ 同時に複数の対象教育訓練を受講する場合も,いずれかひとつの対象教育訓練のみが教育訓練給付金の支給対象となる。このため,同時に複数の対象教育訓練に係る支給申請書を提出する者については,いずれかひとつを選択させること。

58161 - 58163 6 支給要件照会に関する手続
58161(1) 支給要件照会票の提出

イ 一般被保険者等又は一般被保険者等であった者が,受講しようとしている特定一般教育訓練について,訓練前キャリアコンサルティングを受ける前に,受講開始予定日現在における,特定一般教育訓練給付金の受給資格の有無と,さらに,当該特定一般教育訓練が対象特定一般教育訓練であるか否かについて,照会を行うこと( 以下「特定一般教育訓練給付金に係る支給要件照会」という。) ができる。
特定一般教育訓練給付金の受給資格確認を行わず,特定一般教育訓練の受講開始後に特定一般教育訓練給付金に係る支給要件照会の希望があった場合,受講開始日前に訓練前キャリアコンサルティングを受けること及び受講開始日の1か月前までに受給資格確認票の提出があることが支給要件であることを説明すること。
ロ 支給要件照会は,本人出頭,代理人,郵送又は電子申請のいずれの方法によっても可能である。
ハ 照会者には,教育訓練給付金支給要件照会票( 以下「支給要件照会票」という。)に,所要の事項を記載して提出させることとする。
支給要件照会票には,照会者の被保険者番号,照会者の氏名,照会者の生年月日,受講開始( 予定)日,照会者の住居所( 郵便番号)を記載させ,さらに,対象特定一般教育訓練の指定の有無を照会する場合には,指定番号,教育訓練施設の名称,教育訓練講座名を記載させる。
提出にあたっては,5 8 0 3 1ロ(ニ)の本人・住居所確認書類の原本又は写しを添付させる。なお,郵送による場合は,これらの書類の写しか,あるいは原本の場合は,住民票の写し又は印鑑証明書のいずれかに限る。
また,代理人による場合は,委任状が必要である。
ニ 電話による照会は,本人又は代理人によるものであることの確認が困難であるとともに,回答が文書によらず誤解を招く危険性があるので,原則として行わない。
ホ 支給要件照会票は安定所又は教育訓練施設から照会希望者に対して配付し,安定所において受理した支給要件照会票の保存期間は,照会処理後1年間とする。

58162(2) 教育訓練給付金支給要件回答書の交付等

一般教育訓練給付金にかかる支給要件照会と同様である( 5 8 0 5 2( 2) )

58163(3) 支給要件照会に係る留意事項

イ 特定一般教育訓練給付金に係る支給要件照会を行った場合であっても,特定一般教育訓練給付金の支給を受けるためには,受講を開始する日の1 か月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受けること及び教育訓練受給資格確認票の提出が必要であること,また支給申請は受講修了日の翌日から起算して1 か月以内に改めて支給申請書等の提出が必要となるので,支給要件照会に対する回答の際等にその旨必ず指導する。
ロ また,支給要件照会票に記載された受講開始( 予定)日と実際の受講開始日が異なる場合,受講開始( 予定) 日を将来の日付けで照会した後に,離職等によって被保険者資格に変動がある場合は,照会結果の内容のとおりにならないことがあるので注意を要することを指導する。
ハ 支給要件照会にあたっては,確認書類は写し等でも差し支えなかったが,支給申請にあたっては,原本で所要の書類の添付が必要であることを,支給要件照会に対する回答の際等必ず指導する。
ニ 支給要件照会は,原則として本人の住居所管轄安定所に対して行わせる。
ホ 支給要件照会は,特定一般教育訓練給付金の支給の前提ではないが,教育訓練給付について周知する際にはこの手続についても必ず周知する。また,特定一般教育訓練受給資格が確認できるかどうか明らかでない者に対してはこれを行うよう勧奨すること。
ヘ 特定一般教育訓練給付金に係る支給要件照会に係る事項が,特定一般教育訓練給付金についてのみである場合等には,支給要件照会票の提出を求めず,適宜の方法により特定一般教育訓練給付金についての回答を行うこととして差し支えない。また,特定一般教育訓練給付金についての回答を適宜の方法により行った場合には,支給要件照会票によって特定一般教育訓練給付金に係る照会を行わないこととして差し支えない。

58171 - 581737 対象特定一般教育訓練に係る一般的情報提供
58171(1) 対象特定一般教育訓練に係る情報提供

支給要件照会は,対象者又は特定一般教育訓練を特定して,支給要件期間又は対象特定一般教育訓練の該当の有無を照会者に対して個別に情報提供するものであるが,これ以外に,対象特定一般教育訓練の周知とその受講を促進するために,対象特定一般教育訓練に係る一般的情報提供を行う。
また,以下により対象特定一般教育訓練に係る情報提供を行った際には,必要に応じて,支給要件照会,支給申請の手続についても周知する。

58172(2) 情報提供の方法

対象特定一般教育訓練に係る一般的情報提供の方法としては,次の方法が可能である。
イ 厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧を安定所内に置いて供覧する
ロ 特定一般教育訓練の種類等ごとに整理した対象特定一般教育訓練の一覧表を,システムを活用して,あらかじめ作成し,安定所内外で配付・供覧する
ハ 対象特定一般教育訓練を受けようとする者からの要望があった場合に,システムを活用して,本人の希望条件に合致する対象特定一般教育訓練を検索して一覧表として提供する
なお,雇用保険受給者説明会,失業認定窓口において,教育訓練給付制度の内容を積極的に周知するとともに,職業相談担当窓口においても,教育訓練給付業務担当窓口と密接な連携を図りながら,求職者の再就職の促進に資する対象特定一般教育訓練の受講勧奨を積極的に行う。

58173(3) 対象一般教育訓練に係る情報の検索

イ システムにおいては,検索項目の全部または一部を指定して,これに合致する対象特定一般教育訓練を検索し,その一覧表を作成することが可能である。
ロ 検索の結果は,教育訓練施設の名称,教育訓練施設の所在地,教育訓練施設の電話番号,教育訓練講座名,実施方法( 通学制又は通信制の区分),訓練期間,分野・資格等の内容からなる対象特定一般教育訓練の一覧表として出力される。

58181 - 581848 未支給教育訓練給付金の支給
58181(1) 未支給教育訓練給付金の支給対象者

イ 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給要件を満たす支給対象者が,対象特定一般教育訓練の修了後に,特定一般教育訓練給付の支給を受けることなく死亡した場合,支給対象者の遺族は,未支給の教育訓練給付金の支給を請求することができる。
ロ 未支給教育訓練給付金の支給対象となる遺族とは,一般教育訓練に係る未支給教育訓練給付金と同様である( 5 8 0 7 1( 1 ) ロ)
ハ 未支給教育訓練給付金の支給について注意すべき点は,一般教育訓練に係る未支給教育訓練給付金と同様である( 5 8 07 1( 1 ) ハ) 次の点に注意する。

58182(2) 未支給教育訓練給付金の請求

一般教育訓練に係る未支給教育訓練給付金の請求と同様である。( 5 8 0 7 2( 2) 参照)

58183(3) 未支給教育訓練給付金の支給手続

一般教育訓練に係る未支給教育訓練給付金の請求と同様である。( 5 8 0 7 3( 3 ) 参照)

58184(4) 未支給教育訓練給付金に係る未支給失業等給付請求書の事務処理

一般教育訓練に係る未支給教育訓練給付金の請求と同様である。( 5 8 0 7 4( 4 ) 参照)

58191 - 581939 特定一般教育訓練給付金の支給申請に係る教育訓練施設の行う事務に対する指導
58191(1) 教育訓練給付制度の適正実施に係る協力等の必要性に係る指導

指定教育訓練実施者は,その行う教育訓練について厚生労働大臣の指定を受ける場合,厚生労働大臣の定める指定基準に合致していることが必要であり,実質的にこの指定基準を遵守することが指定の条件となっている。
このため,教育訓練施設は,教育訓練給付金の支給にかかわって,具体的に下記のような事務を適正に処理すべきこととされていることから,安定所は,管轄地域に所在する教育訓練施設に対して,教育訓練給付制度関係手引( 教育訓練施設用)を活用しつつ,あらゆる機会を通じてその的確な遂行を図るための必要な指導を行う。
なお,指定教育訓練実施者が,指定基準を満たさなくなったとき,受講者の支給申請に当たって必要な証明をせず又は偽りの証明をしたとき,その他教育訓練給付金制度に関して不正な行為を行ったときは,指定が取り消されることとなる。
安定所が,対象特定一般教育訓練又は指定教育訓練実施者に関し,指定取消に該当するような状況や,指定内容と異なる特定一般教育訓練が行われている状況を把握した場合は,各都道府県労働局雇用保険主管課( 部)に通報し,各都道府県労働局雇用保険主管課( 部)より本省雇用保険課に通報すること。

58192(2) 教育訓練給付制度の周知

イ 教育訓練施設は,特定一般教育訓練給付金の支給を受けようとする受講希望者及び受講者に対して,教育訓練給付制度周知リーフレットを配付すること等により,制度概要,支給要件照会手続,支給申請手続等について,周知しなければならない。
ロ 教育訓練施設は,教育訓練修了証明書の発行の可否に関するトラブルを未然に防止するために,受講希望者が受講を申し込む際に,教育訓練修了認定基準の内容及びその修了認定基準を満たさなければ教育訓練修了証明書が発行されないことを,文書によって明示し周知しなければならない。
ハ 教育訓練給付金の支給申請にあたって,支給申請書に個人番号を記入した場合であって,郵送により提出を行う場合はなるべく追跡可能な書留等で送るよう周知する。

58193(3) 領収書等の発行

イ 指定教育訓練実施者は,受講者から支払いを受けた金額のうち「教育訓練経費」に該当する額について,それ以外の経費と分けて,領収書を発行するか,またはクレジットカードの利用等,クレジット会社を介した支払いが行われる場合にあっては,クレジット契約証明書( クレジット伝票に指定教育訓練実施者が必要事項を付記したものを含む。)を発行しなければならない。
なお,領収書又はクレジット契約証明書は,「教育訓練経費」に該当する額とそれ以外の経費の額を内訳として付記した上で,それらの合計額について発行しても差し支えない。
また,領収書又はクレジット契約証明書の発行後,受講料の値引き等により,教育訓練経費の一部を指定教育訓練実施者が還付した( する) 場合は,当該還付額を記載した「返還金明細書」を発行しなければならない。
ロ 指定教育訓練実施者は,領収書( 又はクレジット契約証明書)に,「指定教育訓練実施者の名称」「教育訓練施設の名称」「受講者( 支払者)氏名」「領収書( 又はクレジット契約額)」「領収日( 又はクレジット契約日)」の記載と「領収印」の押印をする他,領収書( クレジット契約証明書) 発行の対象となった対象教育訓練と領収額の根拠を特定するために,「教育訓練講座名」又は「指定番号」のいずれか一方又は両方,及び「領収額の内訳( 入学料と受講料のそれぞれの額) 」について付記しなければならない。
ハ 指定教育訓練実施者は,領収書( 又はクレジット契約証明書)及び返還金明細書の発行の管理台帳等を,教育訓練修了証明書の発行管理台帳の内容との対応関係を明確にした上で整備し,受講者・安定所からの照会等に対応できるようにしなければならない。

58194(4) 教育訓練修了証明書の発行

イ 指定教育訓練実施者は,受講者の受講の修了を認定する際の基準となる修了認定基準を学則や教育規程等に明記し,これに基づいて修了の事実を適正に判断したうえで修了確認を行わなければならず,認定された者に限って教育訓練修了証明書を発行しなければならない。
ロ 指定教育訓練実施者は,受講修了後速やかに( 1 週間程度以内に受講者に届くことを目途に),教育訓練修了証明書を発行し,受講修了者本人あてに送付または手交しなければならない。
ハ 指定教育訓練実施者は,教育訓練修了証明書の発行の管理台帳を整備し,受講者・安定所からの照会等に対応できるようにしなければならない。

58195(5) 安定所・受講者からの照会等への対応等

イ 指定教育訓練実施者は,発行した教育訓練修了証明書,領収書( 又はクレジット契約証明書)及び返還金明細書に不備があり,申請者本人より修正・再交付・付記等の要求があった場合,速やかに対応する必要がある。
ロ 安定所が指定教育訓練実施者に対して,教育訓練修了認定基準の掲示を求めたり,特定の受講者に係る受講状況や領収書( 又はクレジット契約証明書)・返還金明細書・教育訓練修了証明書の発行の事実について,口頭または文書によって回答を求める場合については,指定教育訓練実施者は速やかに対応しなければならない。
ハ 指定教育訓練実施者は,販売代理店等及び販売員の名称,氏名等を記載した台帳を整備し,受講希望者,受講者及び安定所からの照会等に速やかに対応できるようにしなければならない。

58196(6) 離職者である受講者への配慮

指定教育訓練実施者は,昼間通学制等の教育訓練講座の受講者が,雇用保険の基本手当の受給資格の決定を受けるに当たって,本人からの請求があれば「教育訓練受講証明書」を発行する。

58197(7) 各種用紙等の請求・管理・配付

イ 教育訓練給付制度周知リーフレット,支給申請書用紙並びに支給申請書の別紙及び教育訓練修了証明書用紙,教育訓練経費等確認書,支給要件照会票用紙の必要部数( 1 年分) については,教育訓練施設が,教育訓練給付制度関係手引( 教育訓練施設用)に示す教育訓練給付金関係書類請求書に所要の事項を記載した上で,当該教育訓練施設の所在地を管轄する安定所長あて請求する。
ロ 請求を受けた安定所においては,請求に係る教育訓練施設が厚生労働大臣の指定に係る教育訓練施設であることとともに,書類の請求部数が使用見込み数よりも過大に上回っていないことを確認して,関係書類の交付を行う。
ハ 教育訓練施設は,不正受給等を未然に防止するため,支給申請書用紙,支給申請書の別紙及び教育訓練修了証明書用紙について厳しく枚数管理しなければならない。
ニ 教育訓練施設は,教育訓練給付制度周知リーフレットを広く積極的に配付するとともに,支給要件照会票用紙については受講希望者・受講者・受講修了者等から請求があった場合において配付する必要がある。
また,教育訓練施設は,不正受給を防止する観点から,支給申請書の別紙を必ず支給申請書用紙に添付して交付しなければならない。

行政手引