58201-58210 1 専門実践教育訓練給付金の概要
58201(1) 概要
教育訓練給付金は,一般被保険者等又は一般被保険者等であった者が,厚生労働大臣の指定した専門的・実践的な教育訓練を受けた場合に,その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり,職業に関して必要とされる知識や技能が変化し,多様な職業能力開発が求められる中で,労働者の主体的で中長期的なキャリア形成の取組みを支援し,もって,雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としている。
58211-58220 2 専門実践教育訓練給付金の支給要件と支給額等
58211(1) 支給対象者
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下,「専門実践教育訓練給付金」という。)の受給資格とは,法第60
条の2 の規定により専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる資格をいう。
専門実践教育訓練給付金は,次に該当する一般被保険者等又は一般被保険者等であった者が,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を修了の見込みをもって受講した場合及び当該専門実践教育訓練を修了した場合(以下「支給対象者」という。)について支給する。
イ 一般被保険者等
専門実践教育訓練を開始した日(以下「基準日」という。)において一般被保険者等(一般被保険者等への切替え要件に該当する短期雇用特例被保険者を含む。)である者のうち,58212
によって算定される支給要件期間が3年以上ある者。
ただし,当分の間,平成26 年10 月1 日以降に教育訓練給付金を受けたことがなく,初めて専門実践教育訓練給付金を受けようとする者については支給要件期間が2
年以上ある者(※)。
ロ 一般被保険者等であった者
基準日において一般被保険者等でない者のうち,基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日(平成29
年1月1日前に,高年齢継続被保険者でなくなり,平成29
年1月1日以降に基準日がある場合は,高年齢継続被保険者でなくなった日。以下,同じ。(法附則第7条))が基準日以前1
年(当該期間内に妊娠,出産,育児等の理由により引き続き30
日以上対象専門実践教育訓練の受講を開始することができない者が,住居所管轄安定所の長にその旨を申し出た場合には,当該理由により当該教育訓練の受講を開始することができない日数を加算するものとし,その加算された期間が20
年を超えるときは,20 年とする。)以内にあり,支給要件期間が3年以上ある者。
ただし,当分の間,平成26 年10 月1 日以降に教育訓練給付金を受けたことがなく,初めて専門実践教育訓練給付金を受けようとする者については支給要件期間が2
年以上ある者(※)。
※ 平成26 年10 月1 日以降に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には,支給要件期間が3年以上ある者。
また,平成26 年10 月1 日前に改正前の雇用保険法60
条の2 第1 項の規定により教育訓練給付金の支給を受けた者(雇用保険法第60
条の3 第3 項の規定により教育訓練給付金の支給があったものとみなされた者を除く。)であって,平成26
年10 月1 日以降に初めて専門実践教育訓練を開始した者(改正後の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けた者を除く。)については,当分の間支給要件期間が2
年以上ある者。
58212(2)支給要件期間
イ 支給要件期間とは,基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(日雇労働被保険者
き,高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者を含む。以下この58212
において同じ。)として雇用された期間をいう。また,当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については,当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間とする(船員保険の被保険者であった期間を有する者については,50302
ヘ参照)。
なお,基本手当等の支給の有無は,支給要件期間の通算には影響しない。
ロ ただし,上記イにより通算した期間からは,次の期間を除くこととする。
(イ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が,当該被保険者となった日前1
年の期間内にないときは,当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間。
ハ 支給要件期間の通算に当たって,各被保険者であった期間を加算する場合には,暦年,暦月及び暦日のそれぞれごとに加算し,暦月の12
月をもって1年,暦日の30 日をもって1月とする。
ニ なお,雇用保険法第9条に基づく被保険者の資格の取得の確認があった場合において,確認に係る被保険者となった日が,確認のあった日の2年前の日より前であるときは,支給要件期間の算定にあたり,当該2年前の日に被保険者資格を取得したものとみなす。また,給与明細,賃金台帳又は所得税源泉徴収票(以下「給与明細等の確認書類」という。)に基づき,被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前に,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていた(雇用保険料が給与から天引きされていた)ことが明らかである時期がある場合には,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日(当該日を確認できないときは,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認できる最も古い月の初日。当該最も古い日又は当該最も古い月の初日が当該者の直前の被保険者でなくなった日よりも前にあるときは,当該直前の被保険者でなくなった日。)に被保険者資格を取得したものとみなす。(23501イ参照)
ホ イにかかわらず,専門実践教育訓練給付金の対象者が,今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは,専門実践教育訓練給付金は支給しない(法60条の2第5項)。支給を受けたことがあるかは支給決定日(専門実践教育訓練給付金の場合は前回受講時の最後の支給決定日。資格取得等をしたことにより給付を受けた場合は,その支給決定日。)で判断する(雇用保険法第60条の3第3項の規定により教育訓練給付金の支給があったものと見なされる者を除く)。
58213(3) 対象教育訓練
イ 対象教育訓練の内容
厚生労働大臣は,「雇用保険法第60条の2第1項に規定する,厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準」に合致する教育訓練講座を指定する。
指定に係る講座指定通知書の項目は以下のとおりであり,指定を受けた教育訓練講座については,指定番号(12桁,都道府県番号(2桁)−教育訓練施設番号(3桁)−指定年(2桁)−指定の前期・後期の別(1桁)−教育訓練講座番号(3桁)−チェックデジット(1桁))が付される。
@ 教育訓練施設の名称
A 教育訓練講座名
B 一般教育訓練,特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練のいずれかであるかの別
C 実施方法
D 訓練期間
E 入学料及び受講料の額
F 指定期間
G その他必要と認められる事項
なお,対象専門実践教育訓練は,厚生労働大臣の指定を受けた専門実践教育訓練講座を指定期間内に開始したものであることが必要であり,受講開始日が当該指定期間外である場合は専門実践教育訓練に該当しない。ただし,受講修了日は,必ずしも指定期間内にある必要はない。
ロ 受講開始日
受講開始日は,通学制の場合は専門実践教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない。),通信制の場合は受講申込み後はじめて教育訓練施設が教材等を発送した日であって,いずれも指定教育訓練実施者が受講開始日として証明する日である。
ハ 受講修了日
受講修了日は,指定教育訓練実施者が,受講者の受講実績等を修了認定基準に照らすことによって,当該受講者の受講が修了したことを確認し,受講修了日として証明する日である。
58214(4) 支給単位期間
イ 専門実践教育訓練給付金の対象となるか否かについては,専門実践教育訓練の受講開始日から6か月ごとの期間を単位として判断する。具体的には,受講開始日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において6か月ごとに受講開始日に応当し,かつ当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては,その月の末日。以下「応当日」という。)から,それぞれその6月後の応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあっては,当該専門実践教育訓練を修了した日)までの6か月間を単位とする(以下「支給単位期間」という。)。
この支給単位期間において,支給要件を満たした場合に専門実践教育訓練給付金を支給する。
58215(5) 支給額等
イ 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給額は,教育訓練経費の50%に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合,小数点以下を切り捨てて整数とする。
ただし,その50%に相当する額が120 万円を超える場合の支給額は120
万円とし,4 千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。
具体的には,連続した2支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であって,支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は,40
万円を限度とする。このため教育訓練期間が1
年の訓練の場合,2支給単位期間40 万円が限度となる。
連続した2 支給単位期間において上限額40 万円に達した後,次の連続した2
支給単位期間において上限額40 万円に達しない場合であっても,その次の連続した2
支給単位期間において前の連続した2 支給単位期間に係る教育訓練経費については支給しない。
なお,平成30 年1月1日前に専門実践教育訓練を開始した者については,従前のとおり,支給額は教育訓練経費の40%に相当する額,上限額は96
万円,連続した2支給単位期間ごとの上限額は32
万円である。
ロ 専門実践教育訓練を受け修了した者が,当該専門実践教育訓練の指定の際に予め当該専門実践教育訓練に係るとして定められた資格の取得等をし,かつ,当該専門実践教育訓練を受け修了した日の翌日から起算して1
年以内に一般被保険者等として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け,修了した日の翌日から起算して1
年以内に雇用されることが困難な者を含む。58252(2)参照。)又は雇用されている者は,教育訓練経費の70%に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合,小数点以下を切り捨てて整数とする。
ただし,その70%に相当する額が,168 万円を超える場合の支給額は168
万円とし,4 千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。
具体的には,連続した2支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であって,支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は,56
万円を限度とする。このため教育訓練期間が1年の訓練の場合,2支給単位期間で56
万円が限度となる。給付を行うときは全支給単位期間に係る教育訓練経費について改めて計算を行い,ある連続する2支給単位期間にかかる教育訓練経費についての支給額が上限に達した場合であっても,その他の支給単位期間においてその教育訓練経費について限度額まで支給対象とする。
なお,平成30 年1月1日前に専門実践教育訓練を開始した者については,従前のとおり,支給額は教育訓練経費の60%に相当する額,上限額は144
万円,連続した2支給単位期間ごとの上限額は48
万円である。
ハ まず専門実践教育訓練受講中及び修了後に各支給単位期間毎に支給申請をさせ,イによって支給する。その後要件を満たしたためロに該当することとなった者は別途支給申請をさせ,ロにより計算し,既にイで計算し支給した額との差額を支給する。
申請期限徒過のためイについて不支給決定をした支給単位期間又は申請がなかった支給単位期間の教育訓練経費についてロの支給申請があった場合,ロとして改めて教育訓練経費の70%(平成30
年1月1日前に専門実践教育訓練を開始した者については60%)に相当する額で支給することができる。
ニ 10 年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は,最初に専門実践教育訓練に係る教育訓練給付を受給した専門実践教育訓練の基準日(平成30
年1月1日前の基準日を含む。)を起点として10
年を経過するまでの間で開始した専門実戦教育訓練に係る教育訓練給付の合計額は,168
万円を限度とする。
最初に専門実践教育訓練に係る教育訓練給付を受給した専門実践教育訓練の基準日から10
年を経過した場合は,また新たに専門実践教育訓練に係る教育訓練給付を受給した専門実践教育訓練の基準日を起点として10
年を経過するまでの間に開始した専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の合計額の上限が168
万円となる。
ホ 法令上最短4年の専門実践教育訓練(専門職大学等,管理栄養士の養成課程)を受講している者については,3年目受講終了時に,専門実践教育訓練給付の10
年間における支給上限額168 万円((40 万円+16
万円)×3)に4年目受講相当分として上限56
万円(40 万円+16 万円)を上乗せする。
ただし,既に専門実践教育訓練を受講したことがある者(法令上最短4年の専門実践教育訓練の受講開始日前10
年以内の期間に,別の専門実践教育訓練を受講したことがある者)又は,法令上最短4年の専門実践教育訓練の3年目の受講が終了した際に,3年目の後期の賃金に基づき算出する賃金日額が,基本手当の賃金日額の50%(3年目の後期の支給単位期間の末日において60
歳から64 歳の者については45%)屈折点における額以上である者(高収入の在職者)については,給付上限上乗せの対象外とする。
へ 教育訓練経費とされるのは,指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料(専門実践教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)及び受講料(受講に際して支払った受講費,教科書代及び教材費であって最大3年分)として,指定教育訓練実施者が証明する額であり(消費税込み),その他の検定試験の受験料,受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費,教育訓練の補講費,教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用,学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用,受講のための交通費及びパソコン,ワープロ等の器材等については教育訓練経費とはならない。また,クレジットカードの利用等,クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の,クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は教育訓練経費に該当しない。
ト 教育訓練経費とは,支給対象者が自らの名において直接指定教育訓練実施者に支払った費用をいい,事業主等が指定教育訓練実施者に支払った額は教育訓練経費とはならない。また,事業主等が支給対象者に対して教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても,当該手当等のうち明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き,教育訓練経費から差し引いて算定しなければならない。ただし,教育訓練施設から物品又は粗品等を受けた場合であって,その合計が千円未満のときは,教育訓練経費から差し引かない。
また,専門実践教育訓練に係る公的な割引制度又はその他の割引制度が適用される場合,当該割引後の額が「教育訓練経費」となる。
チ 教育訓練経費とは,専門実践教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合の額とこれを分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも,受講者が支払った費用として指定教育訓練実施者が証明する額をいう。支給申請に係る教育訓練経費がいずれの方法により支払われたものであるかについては,専門実践教育訓練修了証明書にその旨記載させることとする。
リ 教育訓練経費は,受講修了日までに教育訓練施設に対する支払義務が確定した費用であって,かつ実際に支払われた額(クレジット払いの場合にあってはクレジット契約額)をいい,教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者が,支給申請の時点で指定教育訓練実施者に対して未納としている入学料又は受講料は,教育訓練経費とされない。
ただし,イの支給申請時においては未納としている入学料又は受講料がロの支給申請時に追納されている場合には,その追納された入学料又は受講料を教育訓練経費とする。
58216(6) 専門実践教育訓練受講に係る教育訓練給付金の受給資格確認及び支給申請の主体等
イ 専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は,専門実践教育の受講を開始する日の1か月前までに,原則として住居所管轄安定所に対して,原則本人自ら教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第33号の2の2)(以下「受給資格確認票」という。)を提出し,専門実践教育訓練受給資格の認定を受けなければならない。専門実践教育訓練受給資格の決定を受けた専門実践教育訓練受講予定者(以下「専門実践教育訓練給付金受給資格者」という。)は,専門実践教育訓練給付金の各支給単位期間毎に,住居所管轄安定所に対して,本人自ら教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2の4)(以下「支給申請書(様式第33号の2の4)」という。)に必要な書類を添付して提出することによって支給申請を行わなければならない。
ロ 受給資格確認票の提出を受けた住居所管轄安定所においては,これに基づいて専門実践教育訓練受給資格の確認を行い,教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格者証(以下「教育訓練受給資格者証」という。)又は専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金受給資格否認通知書(以下「受給資格否認通知書」という。)を本人に通知する。
後に支給申請を受けた住居所管轄安定所においては,これに基づいて支給決定を行い支給額を算定してこれを本人に通知するか,又は,不支給決定を行ってこれを本人に通知する。
ハ 受給資格の確認申請及び支給申請は,疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り,代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)又は郵送によって行うことができない。
なお,支給対象者が在職中であることを理由に安定所への出頭が困難であることを申し出た場合は,やむを得ない理由があるものとして取り扱う。
当該やむを得ない理由のために受給資格の確認申請及び支給申請の期限内に安定所に出頭することができない場合に限り,その理由を記載した証明書(在職中の支給対象者は安定所への出頭が困難であることの理由説明書)を添付の上,代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)又は郵送により支給申請を行うことができる。この場合であっても,支給申請は本人に係る住居所管轄安定所に対して,行わなければならない。
なお,やむを得ない理由に該当する場合であっても,指定教育訓練実施者及び教育訓練施設,その販売代理店等(契約関係の有無及びいかなる名称によるかを問わず,販売代理店,販売取次店,販売代理員その他,支給申請に係る専門実践教育を販売する者すべてをいう。以下同じ。)に所属する者及び58231の訓練前キャリアコンサルティングを行った訓練対応キャリアコンサルタントを代理人とする申請は認めない。
58217(7) 支給の頻度及び支給申請の期間
専門実践教育訓練給付金の支給は,応当日により区切られた6か月(支給単位期間)を単位として,支給要件を判断する。
管轄安定所は,専門実践教育訓練受講予定者に対して,専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとするときは,各支給単位期間ごとに支給申請期間(当該支給単位期間の末日の翌日から起算して1ヵ月以内〜に支給申請を行うよう指示を行う。(なお,当該支給申請期間の末日が行政機関の休日(土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)に当たる場合には,その行政機関の休日の翌日が申請期間の末日とみなされる。以下同様。郵送の場合は発送日を申請日とする。)。
ただし,専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練支援給付金の受給資格者でもある場合,教育訓練支援給付金の失業の認定日を指示することになるため,可能な限りこの日に専門実践教育訓練給付金の支給申請を行うよう指導する。(58238(8)参照)
58221-58230 3 適用対象期間の延長
58221(1) 概要
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の適用対象期間の延長と同様である。
このため,一般教育訓練,特定一般教育訓練と専門実践教育訓練の各教育訓練給付金のためにそれぞれ適用対象期間の延長を行う必要はない。
ただし,各教育訓練給付金に係る適用対象期間の延長は最大で20年まで可能であるが,教育訓練支援給付金については,適用対象期間の延長を行った場合においても,一般被保険者等でなくなった日から4年以内に開始しない場合は,支給対象とならないこと及び適用対象期間の延長申請後であっても,直前の一般被保険者等でなくなった日から1年を超えて新たに被保険者資格を取得した場合は,支給要件期間が通算されず,支給対象者に該当しなくなる場合があることに留意すること。
58231-58240 4 専門実践教育訓練練給付金の受給資格の確認
58231(1) 訓練前キャリアコンサルティングの実施等
イ 専門実践教育訓練受講予定者は,当該教育訓練を受講する前に,キャリアコンサルタント(キャリアコンサルティング(職業能力開発促進法(昭和44
年法律第64 号)第10 条の3 第1 号の情報の提供,相談その他の援助をいう。以下同じ。)を行う者であつて厚生労働大臣が定めるものをいう(則第101
の2 の12)。以下「訓練対応キャリアコンサルタント」という。)から,当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項についてキャリアコンサルティング(以下「訓練前キャリアコンサルティング」という。)を受けなければならない。
なお,受給資格確認票の提出が訓練開始日の1か月前までであるため,受講予定者には時間的余裕をもって確認申請ができるよう訓練前キャリアコンサルティングを受けるよう伝えることが必要である。
ロ 訓練対応キャリアコンサルタントは訓練前キャリアコンサルティングを実施し,当該者の就業に関する目標等について記載した書面(ジョブ・カード)を作成し,本人に手交する。
58232(2) 専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票の提出
イ 専門実践教育訓練受講予定者は,当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに,次の書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
なお,(イ)の書類に必要な個人番号の記載がない場合は返戻し,記載を受けた上で受理する。
(イ) 受給資格確認票
(ロ) 訓練対応キャリアコンサルタントが,当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について,訓練前キャリアコンサルティングを踏まえて記載した書面(ジョブ・カード)。
(ハ) 運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類。
このとき,本人確認を徹底するため,運転免許証等写真が貼付され,偽造が困難な証明書(50003
ハ(イ),ニ(イ))の提示を求める。写真が貼付されている証明書を所持していない者については,50003
ハ(ロ),50003ハ(ハ),50003 ニ(ロ)のうち種類の異なる複数の書類の提示を求める。
また,この者が本人であるか否か必要な質問を行うとともにその他具体的状況に応じて適切な質問を行って確認する。このうち,次の確認は必ず行うこととする。
a 受給資格確認票を提出した者から本人氏名をフルネームで聴取し,受給資格確認票記載のフリガナ等と突合し,確認する。
b 住居所を町名,番地,アパート名まで詳細に受給資格確認票を提出した者から聴取し,確認する。
c 受給資格確認票記載の電話番号を確認し,当該者に対して後日確認のため連絡する場合等があることを伝える(なお,実際に本人あて連絡し確認する際には,当該者のプライバシーにも配慮して行う。)。d
これまでの失業等給付の受給歴を聴取し,必要に応じて被保険者台帳を確認する。
(ニ) 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
適用対象期間の延長措置を受ける場合に必要。
(ホ) 写真2 枚(最近の写真,正面上半身,縦3.0
p×横2.5 p)
1 枚は教育訓練受給資格者証,1枚は受給資格確認票に貼付する。
なお,受給資格確認及び支給申請等の手続きのタイミングごとに,マイナンバーカードを提示する場合は,写真を省略して差し支えない。
(ヘ) 委任状
社会保険労務士以外の代理提出の場合に,本人住居所,本人氏名・印,代理人氏名,代理人住所,本人と代理人の間柄,代理人の所属,代理申請の理由を明記した委任状が必要。
なお,社会保険労務士による提出代行の場合は,受給資格確認票(様式第33
号の2の2)又は支給申請書(様式第33 号の2
の4)の備考欄又は欄外に,昭和62 年3 月24
日付け労徴発第18 号に規定する署名または定型印の押印をさせることとする。
(ト) 疾病又は負傷,1 か月を超える長期の海外出張その他やむを得ない理由を記載した証明書(在職者の支給対象者は安定所への出頭が困難であることの理由説明書)
58216 ハにより代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)又は郵送により支給申請を行う場合に必要。
(チ) 払渡希望金融機関指定届
教育訓練給付金は,支給決定を受けた本人の普通預(貯)金口座への口座振込みによって支給する。
このため支給申請者に対しては,受給資格確認票の中の払渡希望金融機関指定届に,教育訓練給付金の払渡しを希望する金融機関(出納官吏事務規程(昭和22
年大蔵省令第95 号)第52 条第2 項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に限る。以下「金融機関」という。)の本人名義の普通預(貯)金口座又はその者が新たに設ける本人名義の普通預(貯)金口座に係る記載を行い,当該普通預(貯)金口座の通帳,キャッシュカード若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるもの又はその写しを添えて提出するよう指導する。
口座振込みによる教育訓練給付金の支給に係るその他の具体的な事務手続については,求職者給付の場合と同様である(業務取扱要領52001−52050
参照)。
基本手当の受給資格者については,既に提出しているので払渡希望金融機関指定届の欄の記載等は要しない。
(リ) 受給資格確認票に,個人番号の記載がある場合又は支給申請書とともに個人番号登録届又は個人番号変更届が提出された場合には,50005(5)に準じて個人番号及び身元(実在)確認を行う。
上記(ハ)の本人確認資料として民生委員の証明が添付されていた場合であっても,個人番号の身元(実在)確認を行ったことにはならないため,50005(5)ロ(ロ)の書類を確認する。基本手当の受給資格者の場合は雇用保険受給資格者証(本人の写真付き)を確認することとして差し支えない。
(ヌ) 代理人を通じて,個人番号が記載された受給資格確認票又は支給申請書とともに個人番号登録届又は個人番号変更届が提出された場合については,上記(ト)に基づき委任状による代理権を確認する他,50005(5)ロ(ロ)の書類によって代理人の身元(実在)を確認するとともに,50005(5)ロ(イ)の書類により本人の個人番号の確認を行う。
社会保険労務士が受給資格確認票又は支給申請書の提出代行を行う場合に,受給資格確認票に個人番号の記載がある場合又は支給申請書とともに個人番号登録届又は個人番号変更届の提出があった場合の代理権の確認は,上記(ト)による受給資格確認票又は支給申請書の備考欄又は欄外に署名又は押印があること,「個人番号の提供について代理人に委任する」旨の記載があり,本人の署名,住所の記載及び押印があることが確認できれば,委任状の添付を省略して差し支えない。
郵送により個人番号が記載された受給資格確認票又は支給申請書とともに個人番号登録届又は個人番号変更届が提出された場合であって,個人番号及び身元(実在)の確認を行うことのできる書類が添付されていない場合は,届出等書類を返戻し,確認書類を追完させた上で受理する。(ただし,既に他の届出等で個人番号が登録されている場合は,50005(5)ロ参照)。また,個人番号の登録は必ず個人番号登録届・個人番号変更届によること。
本人から窓口に申請された場合であって,個人番号欄に記載はあるものの,個人番号の確認書類の提示が困難である場合は,住民基本台帳ネットワークシステムへの情報照会により個人番号の確認を行うことが可能である。具体的には,個人番号を元に住民基本台帳ネットワークシステムの氏名,性別,生年月日,住所等の情報を照会し,当該個人番号に登録されている者の情報が,申請者の情報と一致することを確認すること。この場合も運転免許証等による身元(実在)確認は必要である。
(ル)専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告
過去に専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を受けた場合に,過去に受けた専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類。
ロ 在職中の者が,住居所管轄安定所に代理人,郵送又は電子申請により受給資格確認の申請を行う場合であっても,当然イの(イ)〜(ヲ)までの確認書類は必須であるが,在籍していることの確認はシステムにより雇用保険被保険者台帳を照会することで行うものとする。
ただし,その者が雇用保険の未適用事業所で就労している場合又は雇用保険の被保険者資格の取得が行われていない場合には,併せて在職証明書も徴することとする。
なお,当該受理にあたっては後日住居所管轄安定所より確認のための連絡がある可能性を教示しておく。
ハ 受給資格確認票が普通郵便で郵送された場合には,個人番号が含まれるため厳格な安全管理を行う必要があることから,教育訓練受給資格者証又は受給資格否認通知書を送付する際に,郵送により支給申請を行う場合には,次回から追跡可能な書留等により提出するよう注意喚起する。
ニ 専門実践教育訓練給付金の受給資格確認の申請と同時に,教育訓練支援給付金の受給資格確認を行うことができることがあるため,専門実践教育訓練受講予定者に対してその旨説明するとともに,希望に応じて教育訓練支援給付金に係る受給資格決定を行う。
基本手当の受給中であって教育訓練支援給付金の給付を受けることが出来ない場合であっても教育訓練支援給付金の受給資格決定は可能であり,また教育訓練支援給付金の受給資格決定が可能な時期は限られていることを説明すること。
一般被保険者である者に対しては受講開始日より前に資格を喪失し,失業の状態になった場合は,一般被保険者でなくなった日の翌日から一箇月を経過する日までに教育訓練支援給付金の受給資格決定を行うことも可能であることを説明すること。
なお,詳細は教育訓練支援給付金の業務取扱要領を参照すること。
ホ 受理した受給資格確認票の処理
(イ) 提出された受給資格確認票が,その安定所において受理すべきものであると認められるときは,当該受給資格確認票に文書受付日付印及び取扱者印を押す。
なお,受付日付印及び取扱者印に代えて,次のようなゴム印を押印することとして差し支えない。ただし,職員について,登録番号を決定したときは,これに関する調書を作成しておく。
(ロ) 受給資格確認票については,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2,第3及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@取得,A利用,B保管,C廃棄・削除のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。
受給資格確認票については,提出された他の書類と一括して保管することとし,審査処理に時間を要する場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなど,審査が完了するまで厳重な安全管理を行う。
(ハ) 本人から受給資格確認票の提出があった場合のシステム入力の際には,システムに入力された個人番号と届出のあった個人番号とが一致しているかを目視で確認する。
この際,既に個人番号がシステムに入力されており,今回の届出にあたって個人番号を入力した際に,既に入力されている個人番号と異なった個人番号であった場合(入力された個人番号が他の被保険者に記録されている個人番号である場合や登録された個人番号に誤りがあった場合など)や住民基本台帳ネットワークシステムとの情報に齟齬がある場合には,個人番号登録処理結果票又は個人番号登録エラー通知票にエラー内容が出力されるため,本人に対して必要な確認を行い,個人番号に誤り又は変更がある場合は,個人番号登録届又は個人番号変更届により入力を行う(個人番号の確認及び身元(実在)確認については50005(5)参照)。
(ニ) 受給資格確認票の処理が完了した場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなどの厳重な安全管理を行う。
個人番号が記載された書類の写しを廃棄する場合には,対象者氏名,被保険者番号,廃棄年月日等を記載した記録簿等を整理すること。