行政手引

58233(3) 専門実践教育訓練受給資格の決定

イ 専門実践教育訓練給付金の受給資格(以下「専門実践教育訓練給付金受給資格」という。)とは,専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる資格をいう。専門実践教育訓練給付金受給資格の決定とは,受給資格確認票を提出した者について,専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる資格を有する者であると認定することをいう(以下「専門実践教育訓練給付金受給資格の決定」という。)。
ロ 受給資格確認票の提出を受けた住居所管轄安定所においては,受給資格確認票及び確認書類により,以下の点を確認する。なお,システムによってセンターに対して行われる照会は,実際には,受給資格確認票をシステムに入力することによって1 回で行われるものであり,その結果の確認を経て,システムによって教育訓練受給資格者証又は教育訓練受給資格否認通知書の作成が行われる。
(イ) 本人及び住居所の確認
専門実践教育訓練受講予定者が専門実践教育訓練を開始しようとする対象者本人であり,その住居所が住居所管轄安定所の管轄区域内であることを確認する。
具体的には,本人・住居所確認書類と,受給資格確認票,払渡希望金融機関指定届,に記載された氏名及び住居所が同一であることを確認する。
(ロ) 要件の確認
専門実践教育訓練受講予定者が,受講開始日現在で一般被保険者等であり,又は一般被保険者等でなくなった日から1 年(当該期間内に適用対象期間の延長措置がなされている場合には,当該延長措置により加算された期間とし,その加算された期間が20 年を超えるときは,20 年とする。)以内にあり,支給要件期間が3年又は2年(当分の間,初回のみ)以上あること等の要件を満たす支給対象者であることを確認する。
また,受講開始日の前日から3年前までに教育訓練給付金を受けたことが無いことも確認する。(ただし,平成26 年10 月1 日前に雇用保険法の一部を改正する法律(平成26 年法律第13 号)による改正前の雇用保険法60 条の2 第1 項の規定による教育訓練給付金の支給を受けた者については,当該取扱いを適用しない。)
具体的には,支給申請書(様式第33 号の2 の4)に記載された,被保険者番号,生年月日,氏名,受講開始日をシステムに入力することによって,センターに照会する。
(ハ) 訓練前キャリアコンサルティングに係る確認
ジョブ・カードに記載されている訓練前キャリアコンサルティングの結果を確認する。
具体的には,ジョブ・カードに記載されている訓練対応キャリアコンサルタントのコメントの内容と受給資格確認票に記載された教育訓練の内容に整合性があるか確認するとともに,訓練前キャリアコンサルティングを行ったキャリアコンサルタントが訓練対応キャリアコンサルタントであるか確認する。
労働局が委託した訓練対応キャリアコンサルタントの名簿は労働局で管理しているため,公共職業安定所は必要に応じ訓練対応キャリアコンサルタントであるか労働局に照会する。他の労働局が委託した訓練対応キャリアコンサルタントの確認は,労働局が安定所からの照会を受けて他の労働局あてに照会する。この照会は電話による確認で差し支えない。
ジョブ・カード自体の有効期限はないが,適切な訓練前キャリアコンサルティングに基づく専門実践教育訓練の受講となるよう,受講開始日前1年以内に訓練前キャリアコンサルティングを受けたものであること。
(ニ) 専門実践教育訓練に係る確認
受給資格確認票に記載された教育訓練が,専門実践教育訓練に該当するものであることを確認するとともに,専門実践教育訓練受講予定者が,専門実践教育訓練を指定期間内に開始する予定であることを確認する。
具体的には,教育訓練が,専門実践教育訓練に該当し,指定期間内に開始する予定であることについて,教育訓練施設の名称,教育訓練講座名,指定番号,受講開始予定日について,配付された厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧と照合するか又は受給資格確認票により指定番号,受講開始予定日を入力することによりセンターに照合する。
(ホ) 代理人の場合
専門実践教育訓練給付金の受給資格の確認を代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)によって行う場合,教育訓練支援給付金の受給資格確認は行えないことに留意する。
ハ 住居所管轄安定所における受給資格確認票の保存期間は,7 年間とする。
個人番号が記載された受給資格確認票の保存にあたっては,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2,第3及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@取得,A利用,B保管,C廃棄・削除のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。
また,委任状は受給資格確認票と一括して保存する。
本人・住居所確認書類については,確認後,原則として本人に返却する。
なお,郵送により送付された個人番号の情報を含む確認書類については廃棄を必須とする。
個人番号及び身元(実在)の確認を行った書類のうち,個人番号等の確認書類は提示することで足り,一切保管しないようにするとともに,その場で返却出来る場合には直ちに返却し,郵送により預かった場合は廃棄する必要があるため,廃棄の際は,対象者氏名,被保険者番号,廃棄年月日等を記載した記録簿等を整理すること。
個人番号の記載がある受給資格確認票の原本については,特定個人情報ファイル単位で管理することとなるため,保存年限を超えて廃棄を行うにあたっては,特定個人情報ファイル単位で廃棄簿の作成を行う。
58234(4) 教育訓練台帳の作成及び記録
イ 教育訓練台帳作成の目的
専門実践教育訓練給付金については,教育訓練台帳を作成する。
教育訓練台帳は,各専門実践教育訓練受講予定者について,その受給資格の詳細,専門実践教育訓練等に関する事項等その者についての専門実践教育訓練給付金に関する事項について記録するものである。したがって,その作成及び記録に当たっては,関係法令に精通して誤りのないよう慎重に取り扱うことを要する。
なお,教育訓練台帳は,システムに記録・保管しておくものであるが,安定所は必要に応じてセンターにその記録内容の照会を行うものである。
ロ 教育訓練台帳の作成及び記録
専門実践教育訓練給付金受給資格のあることを確かめたときは,受給資格確認票に必要事項を記載した上,当該受給資格確認票により所要のデータをシステムに入力することにより,教育訓練受給資格者証の作成と同時に教育訓練台帳を作成する。
教育訓練給付支給対象者に対する処分を行った場合又はその記載事項に変更があった場合は,その都度所要のデータをシステムに入力することにより記録又は訂正を行う。
なお,教育訓練台帳の作成要領及び記録要領についてはセンター要領参照。

58235(5) 支給要件期間が不足する者等支給要件を満たさない者から受給資格確認票が提出された場合の措置

専門実践教育訓練給付金の受給資格の確認申請を受けた住居所管轄安定所においては,受給資格否認通知書を本人に通知する。
受給資格の否認を行う場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,システムにより作成される否認通知書を利用するか,個々に作成して,これによることとしても差し支えない。
教育訓練支援給付金の受給を希望し,受給資格確認票及び離職票を提出した者の専門実践教育訓練給付金の受給資格を否認する場合,教育訓練支援給付金の支給は行えない旨を申し渡し,システムにより作成される否認通知書,個々に作成した否認通知書又は離職票−2の右上部に理由を記載し,処分理由,処分年月日,当該安定所名を朱書(その旨のゴム印の押印によることとしても差し支えない。)し,返付する。この場合提出期限日までに受給資格を満たしたときは,再度出頭して専門実践教育訓練給付金の受給資格の決定を受け教育訓練支援給付金を受給できる旨説明するとともに,不服のある場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。
この処分をなすに当たっては,その処分をなす理由等を記載した文書によって,安定所長の決裁を受ける。

58236(6) 受給資格の決定に伴う事務処理

審査係は,認定係から回付を受けた教育訓練受給資格確認票について,内容の審査をした結果,専門実践教育訓練給付金受給資格者であると認定したときは,教育訓練台帳及び教育訓練受給資格者証を作成(58237 参照)し,教育訓練受給資格確認票に必要事項を記載の上教育訓練受給資格者証を添付して,安定所長の決裁を受ける。
決裁の記録は,受給資格確認票の所定欄に行う。
受給資格の決定があった場合には,教育訓練受給資格者証の所定の箇所に本人の写真を貼付し,安定所長印を割印又は刻印機により刻印した上,当該教育訓練受給資格者証を受給資格者に交付するとともに,受給資格確認票に本人写真を貼付する。(58232(2)により,写真の貼付を省略した場合は,その限りでない。)

58237(7) 専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証の作成及び交付

イ 概要
(イ) 受給資格確認票を提出した者について受給資格の決定を行ったときは,教育訓練受給資格者証を作成して,これをその者に交付する(則第101 条の2 の12 第3 項)。教育訓練受給資格者証は,これを提示することによって専門実践教育訓練給付金受給資格者であることを証明するものであることから,作成に当たっては常に慎重を期さなければならない。
専門実践教育訓練受講予定者がその専門実践教育訓練について教育訓練支援給付金の受給資格の決定も受けた場合,両給付金の受給資格者証は同一の用紙により作成する。
(ロ) 教育訓練受給資格者証を専門実践教育訓練受講予定者に交付する際には,受給資格確認票の備考欄に適宜の文言等により交付した旨(「○月○日教育訓練受給資格者証交付済」等その旨のゴム印の押印によることとして差し支えない。)を明らかにしておく。
ロ 教育訓練受給資格者証の作成及び記録
(イ) 教育訓練受給資格者証は,58234 により教育訓練台帳を作成すると同時に作成する。専門実践教育訓練受講予定者に対する処分を行った場合又はその記載事項に変更があった場合は,その都度所要のデータをシステムに入力することにより記録又は訂正を行う。
教育訓練受給資格者証の作成要領及び記録要領については,センター要領参照。
(ロ) 教育訓練受給資格者証の「(処理状況)」欄に余白がなくなった場合には,以後教育訓練受給資格者証を添付させた上,被保険者番号欄及び氏名欄の記載を行った教育訓練受給資格者証(続紙)の「(処理状況)」欄を使用することとする。
この場合,教育訓練受給資格者証の「(処理状況)」欄の末尾に「継続」と朱書するとともに,教育訓練受給資格者証(続紙)の余白にも「継続」と朱書する。旧の教育訓練受給資格者証を添付しなかった場合の取扱いについては,51252(認定)参照。
ハ 作成後の処理
作成が終わったときは,教育訓練受給資格者証を専門実践教育訓練受講予定者に交付する。後日郵送により本人あてに交付することとしても差し支えない。
教育訓練受給資格者証の交付時には教育訓練受給資格者証第2面の注意事項に留意するよう指導するほか,教育訓練支援給付金の受給資格者に対しては教育訓練支援給付金の受給について注意すべき事項の説明を行う。教育訓練支援給付金の受給資格確認申請を同時に行うことができない者が,後日申請を希望する場合は,教育訓練支援給付金の確認申請の際に,離職票等必要書類とともに教育訓練受給資格者証を持参するよう指示する。
教育訓練受給資格者証を郵送により交付する場合は,受給資格確認票提出時にあらかじめ説明を行う。郵送又は電子申請により受給資格確認の申請があった場合は,適宜の方法により説明を行う。
なお,作成が終わった教育訓練受給資格者証を専門実践教育訓練給付金受給資格者本人に交付することができない場合にあっては,当該教育訓練受給資格者証は別途保管する。
ニ 教育訓練受給資格者証の再作成
(イ) 紛失等による場合
専門実践教育訓練給付金受給資格者は,教育訓練受給資格者証を滅失又は損傷したときは,住居所管轄安定所に申し出て,再交付を受けることができる(則第101 条の2 の15 条,則第50 条)。住居所管轄安定所は,滅失又は損傷により専門実践教育訓練給付金受給資格者から教育訓練受給資格者証の再交付の申し出があったときに,教育訓練受給資格者証を再交付する場合には,58232 に準じ本人確認を行い(損傷した教育訓練受給資格者証によって本人確認が可能な場合を除く。),安定所長の決裁を受けた上,所要の再作成処理を行い,再作成した教育訓練受給資格者証の第1面余白に「再交付」と朱書すること。
ホ 受給資格者証又は教育訓練受給資格否認通知書には,個人番号の表示は行われない。登録された個人番号の提供を求められた場合,提出された個人番号は開示請求の対象となるため,50008(8)ニのとおり案内すること。
なお,個人番号が登録されたことを証する書類の交付を求められた場合は,別途示す様式により受取証明を交付すること。個人番号登録届又は個人番号変更届により,個人番号の登録を行った場合,システム上,個人番号登録処理結果票が出力されるため,当該結果票の写しを交付することとして差し支えない。
ヘ 個人番号の記載がない受給資格確認票が郵送されてきた場合(既に雇用保険被保険者番号と個人番号の紐付けがなされている場合を除く)は,原則返戻し,確認書類の追完をもってこれを受理する。
郵送されてきた受給資格確認票に個人番号が記載されていても個人番号又は身元(実在)確認書類が添付されていない場合は,個人番号の確認等ができないため,個人番号の確認書類の追完をもってこれを受理する。

58238(8) 支給申請期間の指示

イ 受給資格決定時に教育訓練受給資格者証に各支給単位期間とその支給単位期間ごとの支給申請期間を記載して指示する。なお,支給申請期間は,1支給単位期間について当該支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月として指示する。
当該専門実践教育訓練講座の修了日が変更になった場合,当該修了日を含む支給単位期間に係る支給申請期間が変更になることを併せて説明しておく。
受講開始日に変更があった場合については58239(9)のとおり。
ロ 専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練支援給付金の受給資格者でもある場合,出頭日を指示することになるため,可能な限りこの日に同時に支給申請させることとする。
教育訓練支援給付金の出頭日に専門実践教育訓練給付金支給申請がなかった場合であっても,イの支給申請期間内に支給申請があった場合,専門実践教育訓練給付金の支給は行う。
ハ 資格取得等後の専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の支給は,具体的には当該専門実践教育訓練の修了日,資格取得等した日及び就職の日によって決まるため,冊子を使用して説明を行う。
ニ 専門実践教育訓練給付金の支給申請書は,指定教育訓練実施者から配布を行う。
58239(9) 受講開始日に変更があった場合の指示
支給申請期間を指示する際には,あわせて受講開始日に変更があった場合速やかに申し出るよう指示する。
この申し出は,本人が指定教育訓練実施者に確認のうえ,受講開始日が分かるものを公共職業安定所に提出することによって確認する。代理人,郵送又は電子申請による支給申請が可能な場合は,これらにより提出することができる。代理人等に関する確認は,支給申請と同様に行う。
公共職業安定所が受講開始日に変更があったことの申し出を受けた場合,専門実践教育訓練受講予定者及び指定教育訓練実施者に対して,当初の受講開始日と変更後の受講開始日が異なる理由を確認するとともに,その他の変更点がないか,受給資格決定を行った同一の訓練であるか否かについて確認を行う。その結果受給資格決定を行った専門実践教育訓練と同一の教育訓練であることが確認できた場合,教育訓練台帳及び教育訓練受給資格者証の受講開始日を修正する。
受講開始日に変更があった場合,支給単位期間にも変更があることから,新たに支給単位期間とその支給単位期間ごとの支給申請期間を指示する。

58240(10) 事務の委嘱による場合

イ 則第101 条の2 の15 の規定に基づき委嘱を受けた安定所の長は教育訓練給付金に関する事務の業務を行う。
専門実践教育訓練給付金の受給資格を有する者が則第54 条の規定に基づき委嘱を受けている場合には当該安定所長は住居所管轄安定所長から事務の委嘱を受けたものとみなす。
ロ 上記イの委嘱を受けた安定所(以下58240(10)において「委嘱先安定所」という。)において専門実践教育訓練給付金に係る受給資格決定を行った場合は,以降の教育訓練給付金に関する事務については,委嘱先安定所において行うこととなり,再委嘱を行うことは原則認められない。
ハ 委嘱先安定所が受給資格決定を行う場合の事務処理は以下による。
(イ) 受給資格者から提出された書類及び雇用保険受給資格者証(本人の写真付き)の写しに基づき,受給資格
決定に係る事務処理を行う。
(ロ) (イ)の処理後は,安定所長の決裁を受ける。この際,(伺)文書に求職票等の資料を添えて安定所長の決裁を受けることを要する。

58241-58250 5 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の支給決定手続
58241(1) 支給申請書の内容等

イ 専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者が提出すべき支給申請書(様式第33 号の2の4)には,以下の事項を記載しなければならない。
申請者の被保険者番号,受講開始年月日,指定番号,教育訓練施設の名称,教育訓練講座名,支給申請に係る支給単位期間,当該支給単位期間に係る教育訓練経費,教育訓練講座の受講をあっせんした販売代理店等及び販売員の名称,氏名(あっせんを受けていない場合を除く。),受講修了年月日(受講修了日を含む支給単位期間のみ)
ロ 支給申請書(様式第33 号の2 の4)の提出に際しては,次の確認書類を添付しなければならない。
(イ) 教育訓練受給資格者証
(ロ) 受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあっては,専門実践教育訓練修了証明書)指定教育訓練実施者が,その講座の受講認定基準(又は修了認定基準)に基づいて,受講者の教育訓練の受講(又は修了)を認定した場合に発行される。
なお,記載事項について訂正のある場合,指定教育訓練実施者の訂正印のないものは無効である。
(ハ) 教育訓練経費に係る領収書
指定教育訓練実施者が,受講者本人が支払った支給申請に係る支給単位期間の教育訓練経費について発行する。
なお,受講者がクレジットカードの利用等,クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は,クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む。)を発行する。
領収書(又はクレジット契約証明書)には,「指定教育訓練実施者の名称」「教育訓練施設の名称」「受講者(支払者)氏名」「支給申請に係る支給単位期間」「当該支給単位期間に係る教育訓練経費の領収額(又はクレジット契約額)」「領収日(又はクレジット契約日)」「領収印」が盛り込まれていることは当然であるが,その他,領収書(クレジット契約証明書)発行の対象となった専門実践教育と領収額の根拠が特定できるよう,「教育訓練講座名」又は「指定番号」のいずれか一方又は両方,及び「領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)」について付記されていることが必要である。
また,指定教育訓練実施者がゆうちょ銀行の私製承認を得て作成した5 連(又は4 連)式の払込請求書(振替請求書)によって支払いが行われた場合,払込郵便局の受付印のある「振替払込金証明書兼払込金受領証」は,領収書に代えることができる(ただし教育訓練施設の名称(通常,加入者名は指定教育訓練実施者である法人名となっており,施設名とは異なるためこれを記入する必要がある。加入者名と施設名が全く同一である場合は不要である。),教育訓練講座名又は指定番号,支給申請に係る支給単位期間,振替額内訳が明記され,振替額に当該支給単位期間に係る教育訓練経費以外の経費が含まれていない場合に限る)。
なお,領収額に訂正のある場合は無効であり,その他の記載事項について訂正のある場合,指定教育訓練実施者の訂正印のないものは無効である。
(ニ) 委任状
社会保険労務士以外の代理提出の場合に,本人住居所,本人氏名・印,代理人氏名,代理人住所,本人と代理人の間柄,代理人の所属,代理申請の理由を明記した委任状が必要。
なお,社会保険労務士による提出代行の場合は,支給申請書(様式第33 号の2 の4)の備考欄又は欄外に,昭和62 年3 月24 日付け労徴発第18 号に規定する署名または定型印の押印をさせることとする。
(ホ) 疾病又は負傷,1 か月を超える長期の海外出張その他やむを得ない理由を記載した証明書(在職者の支給対象者は安定所への出頭が困難であることの理由説明書)
58216 ハにより代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)又は郵送により支給申請を行う場合に必要。
(ヘ) 教育訓練経費等確認書
支給対象者本人に記載させ,氏名を記載した上で提出させる。
また,在職中の支給対象者の代理人,郵送又は電子申請による支給申請の場合も,支給対象者本人に記載させ,氏名を記載した上で提出させる。
教育訓練経費等確認書(専門実践教育訓練版。以下「専門実践教育訓練経費等確認書」という。)は支給申請があった際,安定所において配布すること。
(ト) 返還金明細書
領収書又はクレジット契約証明書の発行後,受講料の値引き等により,教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された(される)場合は,当該教育訓練施設が本人に発行した当該還付額が記載された「返還金明細書」の提出が必要。
(チ)専門実践教育訓練給付最終受給時報告
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類。(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
なお,58255(5)における申請を同時に行う場合には,当該支給申請書の添付書類として省略することができる。(教育訓練給付金支給申請書(様式33 号の2の5)における添付書類の省略は不可。)
ハ 在職中の支給対象者が,住居所管轄安定所に代理人,郵送又は電子申請により支給申請を行う場合であっても,当然ロの(イ)〜(チ)までの確認書類は必須であるが,在籍していることの確認はシステムにより雇用保険被保険者台帳を照会することで行うものとする。
ただし,その支給対象者が雇用保険の未適用事業所で就労している場合又は雇用保険の被保険者資格の取得が行われていない場合には,併せて在職証明書も徴することとする。
なお,当該受理にあたっては後日住居所管轄安定所より確認のための連絡がある可能性を教示しておく。
ニ 郵送申請の場合は,事故防止のために,簡易書留を活用させることが望ましい。
ホ 住居所管轄安定所(事務が委嘱された場合(58240(10)参照)は,当該委嘱を受けた安定所。)における支給申請書(様式第33 号の2 の4)の保存期間は,専門実践教育訓練給付金(不)支給の決定後7 年間とする。
また,受講証明書(又は専門実践教育訓練修了証明書),委任状は支給申請書(様式第33 号の2 の4)と一括して保存する。
当該支給単位期間の教育訓練経費に係る領収書については,確認後,原則として本人に返却する。
ヘ 受給資格確認申請の際に個人番号の登録を行わなかった者については,支給申請書とともに個人番号登録届を提出させる。個人番号登録届の提出がない場合は返戻し,追完をもって受理する。個人番号登録届の本人の個人番号の確認等の取扱は,58232(2)イ(ヌ)(ル)のとおり取り扱うこと。
また,個人番号登録届又は個人番号変更届については,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2,第3及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@取得,A利用,B保管,C廃棄・削除のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。この場合,個人番号の確認等に時間を要する場合の取扱いについては,58232(2)ホに準じて処理を行う。
個人番号及び身元(実在)の確認を行った書類のうち,個人番号等の確認書類は提示することで足り,一切保管しないようにするとともに,その場で返却出来る場合には直ちに返却し,郵送により預かった場合は廃棄とする必要があるため,廃棄の際は,対象者氏名,被保険者番号,廃棄年月日等を記載した記録簿等を整理すること。

58242(2) 支給要件等の確認

支給申請書(様式第33 号の2 の4)の提出を受けた住居所管轄安定所においては,支給申請書(様式第33 号の2 の4)及び確認書類により,以下の点を確認する。なお,システムによってセンターに対して行われる照会及び58244 の支給額の算定は,実際には,支給申請書をシステムに入力することによって1 回で行われるものであり,その結果の確認を経て,システムによって58245 の支給(不支給)決定通知書の作成が行われる。
イ 本人の確認
支給申請者が専門実践教育を受講(又は修了)した支給対象者本人であることを確認する。具体的には,教育訓練受給資格者証に貼付された本人の写真によって行う。(58232(2)により,写真の貼付を省略した者については,支給申請のタイミングごとに,マイナンバーカードの提示によって確認を行う。)
なお,教育訓練受給資格者証を提出できない場合でも,それが紛失したものであることが明らかであり,本人であることの証拠があるような場合には教育訓練受給資格者証を再交付することもできる(則第50 条,58533参照)。また,教育訓練受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由がある場合には,次回の支給申請期間に必ず提出すべく指示して教育訓練受給資格者証の提出のないまま給付金の支給決定を行い得る(則第44 条)。
ロ 専門実践教育訓練に係る確認
支給申請書(様式第33 号の2 の4)に記載された教育訓練が,専門実践教育訓練に該当するものであることを確認するとともに,支給を受けようとする者が,専門実践教育訓練を指定期間内に開始し,当該専門実践教育を受講し,修了する見込みがある事実(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあっては,修了した事実)を確認する。
具体的には,支給申請書に記載された教育訓練施設の名称,教育訓練講座名,指定番号,受講開始年月日,受講修了年月日(修了した日を含む支給単位期間の場合のみ)が,指定教育訓練実施者の発行した受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあっては専門実践教育訓練修了証明書)の記載内容と同一であることを確認した上で,教育訓練受給資格者証と相違ないか確認する。これらに加えて「専門実践教育訓練経費等確認書」により講座の受講(修了した場合にあっては修了)に当たって講座(修了した場合にあっては修了試験等)を適切に受けたか否かを確認する。
受講証明書において講座を修了する見込みがないとされている場合,当該支給単位期間以降の全期間を不支給とする。
講座を修了する見込みがないとは,当初講座を修了することが予定されていた期間内に修了できないことを指し,成績不十分である場合のほか,休学等のため受講開始当初に予定された受講期間内に修了できない場合を含む。
なお,専門実践教育訓練が,受講開始後に指定取消となった場合,当初の指定内容に沿った教育訓練が実施され,それを修了する見込みがある場合又は修了した場合には,専門実践教育訓練を修了する見込みがある又は修了したものとみなされる。
ハ 専門実践教育訓練受講実態の確認
専門実践教育訓練を受講している実態があるか,支給申請者から講座の内容,受講状況の聞き取り等により確認する。聞き取った事項は支給申請書備考欄等,適宜記録をする。
ニ 教育訓練経費の確認
支給申請書(様式第33 号の2 の4)に記載された教育訓練経費が,指定教育訓練実施者の発行する専門実践教育訓練修了証明書,及び領収書(クレジット契約証明書を含む。これらが複数枚の場合はその全て。)に記載された教育訓練経費と同一額であることを確認する(「返還金明細書」が必要な場合を除く。)。
「返還金明細書」が提出された場合は,支給申請書に記載された教育訓練経費が,指定教育訓練実施者の発行する専門実践教育訓練修了証明書,及び領収書(クレジット契約証明書を含む。これらが複数枚の場合はその全て。)に記載された教育訓練経費から「返還金明細書」に記載された返還額を差し引いたものとなっていることを確認する。
ホ 教育訓練経費等確認書による確認
支給申請者本人に,訓練の成果,講座の目標とする資格試験等の受験日(予定日)(受験していない(予定がない)場合は,その理由),入学料及び受講料に係る実際の自己負担及び支払いの猶予・免除の有無及び額,パソコン等の無償提供や報奨金の支給等の有無及び具体的内容等を「専門実践教育訓練経費等確認書」に支給申請時において記載させ,氏名を記載の上,提出させることにより,必要な確認を行う。
指定教育訓練実施者(教育訓練施設,販売代理店等を含む。)又は事業所から記述方法や答え方について示唆,助言等を受けたかを併せて確認するとともに,確認書の記載内容やその際の安定所とのやりとりについて,指定教育訓練実施者(教育訓練施設,販売代理店等を含む。),事業所に対して報告は行わないように,助言,指導する。
なお,支給申請を代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。),郵送又は電子申請によって行う場合であって,専門実践教育訓練経費等確認書が添付されていないときは,電話で確認書の内容を直接本人に確認した上で,専門実践教育訓練経費等確認書を本人に郵送してその聴取内容に従い記載させ,氏名を記載の上で安定所に返送させる。この場合,支給申請書が支給申請の期限内に提出されれば,教育訓練経費等確認書が当該期限の後に提出されても,支給申請が期限内になされたものとして取り扱う。
へ 高収入の在職者でないかの確認
法令上最短4年の専門実践教育訓練(専門職大学等,管理栄養士の養成課程)を受講している者については,3年目の受講が終了した後の最初の支給申請期間内において申請が行われた場合には,3年目の後期(6か月間)の賃金に基づき算出する賃金日額が,基本手当の賃金日額の50%(3年目の後期の支給単位期間の末日において60 歳から64 歳の者については45%)屈折点における額以上かどうかを給与明細等をもって確認する。
また,被保険者全記録をもって在職者であるかどうかの確認も併せて行う。
58243(3) 支給申請書と受講証明書(専門実践教育訓練修了証明書)との照合について
支給申請書(様式第33 号の2 の4)の記載事項については,受講証明書(又は専門実践教育訓練修了証明書)及び教育訓練受給資格者証の照合により確認することとなるので,受講証明書(又は専門実践教育訓練修了証明書)の記載に不備な点がある場合には,申請者に対して,指定教育訓練実施者に再度受講証明書(又は専門実践教育訓練修了証明書)の交付を受けた上で,支給申請を行うよう指導すること。その際,支給申請書備考欄にその旨及び日付を記載して,受講証明書(又は専門実践教育訓練修了証明書)とともに返付すること。
58244(4) 支給額の算定
支給申請書をシステムに入力すること等により,58242 の支給要件を確認し,これを満たしている場合には,
58215 によって支給額を算定する。

58245(5) 支給決定の通知と次回支給申請期間の通知

イ 支給申請を受けた安定所が支給決定を行い支給額を算定したとき,又は不支給決定を行ったときは,当該支給決定をしたこと及び支給額について,又は不支給決定したことについて記載した支給(不支給)決定を通知する。
このとき,次回の支給単位期間があるときは次回の支給申請期間を通知する。
ロ この支給(不支給)決定通知は,支給申請書をシステムに入力し,確認を経たものについて教育訓練受給資格者証に印字出力されることとなり,支給申請者に対して,支給(不支給)決定後,印字出力された内容と支給申請書の記載内容を照合した上で,即日,本人又は代理人に対して教育訓練受給資格者証を直接手交するか,あるいは後日郵送によって通知する。
郵送及び電子申請の場合は,郵送による通知に限られる。
58246(6) 教育訓練給付金の口座振込の手続
イ 教育訓練給付金は,支給決定を受けた本人の普通預(貯)金口座への口座振込みによって支給する(58232(2)イ(リ))。
ロ 口座振込みによって支給する場合以外の場合であって,専門実践教育訓練給付金受給資格者が疾病,負傷,就職その他やむを得ない理由によって,支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは,その代理人が当該専門実践教育訓練給付金受給資格者に支給されるべき専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる。
代理人に支給する場合は,次による。
(イ) 受領者について,専門実践教育訓練給付金受給資格者との関係及び代理の理由を聴取し,委任状を提出させる。
(ロ) 教育訓練受給資格者証の「(処理状況)」欄には,「代理人渡」である旨を記載する。

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