58251−58260 6 当該専門実践教育訓練に係るとして定められた資格の取得等があった場合
58251(1) 概要
専門実践教育訓練給付金の受給資格者として資格決定を受け,当該訓練を修了した者が,予め当該専門実践教育訓練に係るとして定められた資格の取得等をし,かつ,当該専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1
年以内に一般被保険者等として雇用された者又は雇用されている者に対しては,教育訓練経費の70%に相当する額を支給する。
教育訓練経費70%に相当する額のうち教育訓練経費の50%に相当する額は当該専門実践教育訓練受講中に支給しているため,資格の取得等及び就職をした後に,70%相当額と50%相当額としてすでに支給している額との差額を支給する。
なお,平成30 年1月1日前に専門実践教育訓練を開始した者については,従前のとおり,支給額は教育訓練経費の60%に相当する額であり,そのうち教育訓練経費の40%に相当する額は当該専門実践教育訓練受講中に支給しているため,資格の取得等及び就職をした後に,60%相当額と40%相当額としてすでに支給している額との差額を支給する。
58252(2) 支給対象者
イ 専門実践教育訓練給付金の受給資格者として資格決定を受け,当該訓練を修了した者であって,次の(イ)又は(ロ)の要件を満たした者。
(イ) 当該専門実践教育訓練を修了した日において就職していない者
次のa 及びb の要件を満たしたしていること
a 当該専門実践教育訓練の指定の際に予め当該専門実践教育訓練に係るとして定められた資格の取得等を教育訓練受講開始日に予定された時期にしていること。
訓練受講開始日に予定された時期とは,当該専門実践教育訓練のカリキュラム上,受講開始日ごとに受講開始日時点で目標とする資格取得等する時期のことである。このため,1
年に複数回資格取得等に必要な試験等が実施される場合であっても,訓練受講開始日に予定されていた最初の試験に限られる。
当該専門実践教育訓練修了後に試験等を受けることとされている場合,修了後最初の試験等がこれに該当する
b 当該専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1
年以内に一般被保険者等として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け,修了した日の翌日から起算して1
年以内に雇用されることが困難な者を含む。)。
(ロ) 当該専門実践教育訓練を修了する時点において一般被保険者等として就職している者
次のa及びbの要件を満たしていること。
a 専門実践教育訓練修了後,当該専門実践教育訓練の指定の際に予め当該専門実践教育訓練に係るとして定められた資格の取得等を教育訓練受講開始日に予定された時期にしていること。
訓練受講開始日に予定された時期とは,(イ)aと同じ。
b 資格の取得等は訓練修了前又は修了から1年以内になされていること。
ロ 当該専門実践教育訓練を受け,修了した日の翌日から起算して1
年以内に雇用されることが困難な者とは次の(イ)から(ニ)のいずれかに該当した者を指す。
(イ)及び(ロ)の場合,受講修了年度の次年度の資格試験等を受けて資格取得等し,受講修了年度の翌々年度当初までに一般被保険者等として就職した場合も支給申請が可能である。(ハ)の場合,受講修了年度の翌年度の司法試験後に司法修習を開始した後,受講修了年度の翌々年度の司法修習生の考試を修了し,翌翌々年度当初までに一般被保険者等として就職した場合も支給申請が可能である。
(イ) 本人がインフルエンザ等の感染症に感染し,当該専門実践教育訓練の修了年度に実施される資格の取得等に必要な試験を受けることが出来なかった場合
当初から専門実践教育訓練の修了年度の翌年度に資格の取得等に必要な試験が予定されている場合はこ
れに該当しない。
(ロ) 国会や裁判所等官公署への出頭など法令の定めがある事由があり,資格の取得等に必要な試験を受けることが出来なかった場合
これは国会の参考人や裁判員等として出頭する場合にはやむを得ないものとして緩和するものであり,逮捕勾留されている場合や裁判の当事者などは含めない。
当初から専門実践教育訓練の修了年度の翌年度に資格の取得等に必要な試験が予定されている場合はこれに該当しない。
(ハ) 法科大学院を修了し,試験等を経て法曹資格を得る場合
(ニ) 専門実践教育訓練を年度末間近に修了し,訓練開始当初に受験を予定された試験等が当該教育訓練修了の翌年度にあるため,翌々年度当初に就職する場合
ハ ロの(イ)又は(ロ)に該当する者であることの確認は,58254(4)ロの支給申請期間に医師の証明又は官公署の証明により行うこととなるため,当初予定していた資格取得等に必要な試験等から1年後に試験等を受けることがあることから,資格取得が予定されている者に対しては,証明書類を保管しておくように指導する。
58253(3) 支給額
58215(5)ロ参照。
58254(4) 支給申請期間
イ 当該専門実践教育訓練を修了の上,当該専門実践教育訓練に係る資格等を取得し,かつ,訓練を修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された日の翌日から起算して1か月以内。
当該専門実践教育訓練の修了の前に当該専門実践教育訓練に係る資格等を取得している場合,修了の日から1年以内に一般被保険者等として雇用された日の翌日から起算して1か月以内。
(例1) 訓練終了後に資格取得等し,その後就職した場合
訓練修了日の翌日 資格取得等 就職日(※)の翌日
※ 訓練修了日の翌日から1年以内に就職日があること
(例2) 訓練修了後に就職し,その後資格取得等した場合
訓練修了日の翌日 就職の日(※) 資格取得等の
日の翌日(※)
※ 訓練修了日の翌日から1 年以内に就職日があること。
受講開始時に受験が予定された最初の試験で資格取得等したものであることが要件とされていることから,実際は資格取得等の日の翌日もまた訓練修了日の翌日から1年以内となるが,1年以内にならないケースが生じた場合,具体的な事例を本省あてに照会すること。
(例3) 資格取得等後に訓練を修了し,その後就職した場合
資格取得等 訓練修了日の翌日 就職日(※)の翌日
※ 訓練修了日の翌日から1年以内に就職日があること
ロ 訓練を修了した時点で被保険者として雇用されているものにあっては,当該専門実践教育訓練を修了の上,当該専門実践教育訓練に係る資格等を取得した日の翌日から起算して1か月以内。
当該専門実践教育訓練の修了の前に当該専門実践教育訓練に係る資格等を取得している場合,当該専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内。
1 か月以内
1 年以内
1 か月以内
1 年以内
1 年以内
1 か月以内
(例4)訓練修了前から就職していた者が,訓練修了後に資格取得等した場合
就職の日 訓練修了日 資格取得等
の日の翌日(※)
※ 修了日の翌日から1年以内に資格を取得等した者であること。
(例5)訓練修了前から就職していた者が,訓練終了前に資格取得等した場合
就職の日 資格取得等の日 訓練修了日の翌日
(例6)訓練修了前から資格取得等していた者が,訓練修了前に就職した場合
資格取得等 就職の日 訓練修了日の翌日
ハ 専門実践教育訓練を受け,修了した日の翌日から起算して1
年以内に雇用されることが困難な場合
(例1)
本人がインフルエンザ等の感染症に感染し,当該専門実践教育訓練の修了年度に実施される資格の取得等に必要な試験を受けることが出来なかった場合
当初予定されていた試験等 訓練修了日 翌年度
翌年度の試験等 翌々年度当初インフルエンザ等感染症の
就職日
ため受験せず
1 か月以内
1 か月以内
1 か月以内
1 年以内
1 か月以内
167
法科大学院を修了し,法曹資格を得る場合
3 月末 5 月 秋以降 翌々年度 秋以降 翌翌々年度当初
法科大学院修了 司法試験 司法修習開始 司法修習生考試
就職日
ニ 支給できない事例
(支給できない事例 1)
資格取得等に必要な試験が1 年間に複数回実施されるときに,受講開始時に受験が予定された最初の試験で資格取得等しなかった場合
訓練修了日 当初予定されていた試験等 次の試験等
就職の日
の翌日 資格取得等なし 資格取得等した
受講を修了した日の翌日から1 年以内に資格取得等した上で就職しているが,当初予定されていた試験等により資格取得等していないため,支給要件に該当しない。
就職の日が訓練修了以前の場合であっても同様。
(支給できない事例2)
インフルエンザ等感染症のため,受講修了後に受けることとされていた修了年度の翌年度の試験等を受けることができなかった場合
訓練修了日 当初予定されていた翌年度の試験等
翌々年度の試験 就職の日
インフルエンザのため受験せず
当該専門実践教育訓練の修了年度の資格試験等を受けることが出来なかった者ではないため,支給要件に該当しない。
1 年以内
1 か月以内
(支給できない事例3)
訓練を修了し資格取得等したが,被保険者等として雇用されていない場合
(1)訓練修了前に就職し,資格取得等したが,訓練修了日までに離職した場合
就職の日 資格取得等の日 離職の日 訓練修了日の翌日(※)
※ 修了日の翌日から1か月以内に支給申請をしても不支給になる。
ただし,修了日の翌日から1年以内に再就職した場合は支給できる。
(2)訓練修了後,資格取得等するまでに就職と離職がある場合
訓練修了日の翌日 就職の日 離職の日 資格取得等の日(※)
※ 資格取得等した日の翌日から1か月以内に支給申請しても不支給になる
ただし,修了日の翌日から1年以内に再就職した場合は支給できる。
ホ 支給申請期限の日が行政機関の休日(土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12
月29 日から翌年1 月3 日までの日)に当たる場合には,その行政機関の休日の翌日が申請期間の末日とみなされる。
58255(5) 支給申請書の内容等
イ 資格取得等し,専門実践教育給付に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする58252(2)の支給対象者が提出すべき支給申請書(様式第33
号の2 の5)には,以下の事項を記載しなければならない。
申請者の被保険者番号,受講開始年月日,指定番号,教育訓練施設の名称,教育訓練講座名,教育訓練講座の受講をあっせんした販売代理店等及び販売員の名称,氏名(あっせんを受けていない場合を除く。),受講修了年月日,資格等取得年月日,取得資格名称,就職年月日,就職先事業所名,当該専門実践教育訓練に係る教育訓練経費(当初未納としていたが,後日追納したものを含む),就職先事業主による雇入れの証明。
ロ 支給申請書(様式第33 号の2 の5)の提出に際しては,次の確認書類を添付しなければならない。
(イ) 教育訓練受給資格者証
(ロ) 資格取得等したことを証明する書類(合格証等)
(ハ) 専門実践教育訓練修了証明書
最後の支給単位期間について支給申請をしていない場合など,修了の確認がとれていない場合のみ,講座を修了したことを確認するために提出させる。58241(1)ロ(ロ)と同様である。
(ニ)教育訓練経費に係る領収書
未納としていた入学金又は受講料について追納があった場合等,教育訓練経費に変更があった場合は,その分について提出させること。
なお,教育訓練経費の確認については,58241(1)ロ(ハ)により各支給申請時に管轄安定所あて提出されている領収書の合計と(ト)教育訓練経費等確認書に記載されている教育訓練経費の合計が一致していることを確認すること。
(ホ) 委任状
58241(1)ロ(ニ)と同様である。
(ヘ) 疾病又は負傷,1 か月を超える長期の海外出張その他やむを得ない理由を記載した証明書(在職者の支給対象者は安定所への出頭が困難であることの理由説明書)
58241(1)ロ(ホ)と同様である。
(ト) 教育訓練経費等確認書
58241(1)ロ(ヘ)と同様である。
(チ) 返還金明細書
領収書又はクレジット契約証明書の発行後,受講料の値引き等により,教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された(される)場合は,当該教育訓練施設が本人に発行した当該還付額が記載された「返還金明細書」を提出させること。
返還金明細書の提出があった場合,既に支給した専門実践教育訓練給付金について見直すこと。
(リ)専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類。
ハ 在職中の支給対象者が,住居所管轄安定所に代理人,郵送又は電子申請により支給申請を行う場合であっても,当然ロの(イ)〜(リ)までの確認書類は必須であるが,在籍していることの確認はシステムにより雇用保険被保険者台帳を照会することで行うものとする。
ただし,その支給対象者が雇用保険の未適用事業所で就労している場合又は雇用保険の被保険者資格の取得が行われていない場合には,併せて在職証明書も徴することとする。
なお,当該受理にあたっては後日住居所管轄安定所より確認のための連絡がある可能性を教示しておく。
ニ 郵送申請の場合は,58241(1)ニと同様である。
ホ 住居所管轄安定所における支給申請書(様式第33
号の2 の5)の保存期間は,専門実践教育訓練給付金(不)支給の決定後2
年間とする。
また,専門実践教育訓練修了証明書,委任状は支給申請書(様式第33
号の2 の5)と一括して保存する。
当該支給単位期間の教育訓練経費に係る領収書については,確認後,原則として本人に返却する。
ヘ 個人番号の取扱い等については58241(1)ヘと同様である。
58256 (6) 支給要件等の確認
支給申請書(様式第33 号の2 の5)の提出を受けた住居所管轄安定所においては,支給申請書(様式第33
号の2 の5)及び確認書類により,以下の点を確認する。なお,システムによってセンターに対して行われる照会及び58257
の支給額の算定は,実際には,支給申請書をシステムに入力することによって1
回で行われるものであり,その結果の確認を経て,システムによって58258
の支給(不支給)決定通知の作成が行われる。
イ 本人の確認
支給申請者が専門実践教育を修了した支給対象者本人であることを確認する。具体的には,教育訓練受給資格者証で確認する。(58232(2)により,写真の貼付を省略した者については,支給申請のタイミングごとに,マイナンバーカードの提示によって確認を行う。)
ロ 資格取得等したことの確認
教育訓練受給資格者証及びシステムにより,取得した資格等が定められた資格であることを確認する。また証明書に書かれた資格取得等の日及び本人への聞き取りから,受講開始時に予定されていた時期の試験等により取得したものであることを確認する。
ハ 就職したことの確認
一般被保険者等として雇用されている又は雇用されていたことを確認する。
ニ 専門実践教育訓練に係る確認
支給申請書(様式第33 号の2 の5)に記載された教育訓練が,専門実践教育訓練に該当するものであることを確認するとともに,支給を受けようとする者が,専門実践教育訓練を指定期間内に開始し,当該専門実践教育訓練を修了した事実を確認する。
具体的には,支給申請書(様式第33 号の2 の5)に記載された教育訓練施設の名称,教育訓練講座名,指
定番号,受講開始年月日,受講修了年月日が,教育訓練受給資格者証(専門実践教育訓練修了証明書の提出がある場合は,加えて専門実践教育訓練修了証明書)と相違ないか確認する。これらに加えて専門実践教育訓練経費等確認書により講座の受講(又は修了)に当たって講座(又は修了試験等)を適切に受けたか否か,講座の目標とする資格試験等の受験日を確認する。
なお,専門実践教育訓練が,受講開始後に指定取消となった場合,当初の指定内容に沿った教育訓練が実施され,それを修了した場合には,専門実践教育訓練を修了したものとみなされる。
ホ 専門実践教育訓練の受講実態の確認
専門実践教育訓練を受講していた実態があるか,講座の内容,受講状況の聞き取り等により確認する。聞き取った事項は支給申請書備考欄等,適宜記録をする。
ヘ 教育訓練経費の確認
支給申請書(様式第33 号の2 の5)に記載された教育訓練経費が,領収書(クレジット契約証明書を含む。
これらが複数枚の場合はそのすべて。)(専門実践教育訓練修了証明書がある場合は加えて専門実践教育訓練修了証明書)に記載された教育訓練経費と同一額であることを確認する(「返還金明細書」が必要な場合を除く。)。
また,これまで各支給単位期間ごとに提出された受講証明書及び専門実践教育訓練修了証明書に記載されていた教育訓練経費とも同一額であることを確認する。
未納とされていた入学金または受講料について追納があった場合,追納金額の欄に記載させる。
「返還金明細書」が提出された場合は,支給申請書に記載された教育訓練経費が,指定教育訓練実施者の発行する専門実践教育訓練修了証明書,及び領収書(クレジット契約証明書を含む。これらが複数枚の場合はそのすべて。)に記載された教育訓練経費から「返還金明細書」に記載された返還額を差し引いたものとなっていることを確認する。
ト 教育訓練経費等確認書による確認
支給申請者本人に,当該専門実践教育訓練の内容,訓練の成果,入学料及び受講料に係る実際の自己負担及び支払いの猶予・免除の有無及び額,パソコン等の無償提供や報奨金の支給等の有無及び具体的内容等を専門実践教育訓練経費等確認書に支給申請時において記載させ,氏名を記載の上,提出させることにより,必要な確認を行う。
指定教育訓練実施者(教育訓練施設,販売代理店等を含む。)又は事業所から記述方法や答え方について示唆,助言等を受けたかを併せて確認するとともに,確認書の記載内容やその際の安定所とのやりとりについて,指定教育訓練実施者(教育訓練施設,販売代理店等を含む。),事業所に対して報告は行わないように,助言,指導する。
なお,支給申請を代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。),郵送又は電子申請によって行う場合であって,専門実践教育訓練経費等確認書が添付されていないときは,電話で確認書の内容を直接本人に確認した上で,専門実践教育訓練経費等確認書を本人に郵送してその聴取内容に従い記載させ,氏名を記載の上で安定所に返送させる。この場合,支給申請書(様式第33
号の2 の5)が支給申請の期限内に提出されれば,専門実践教育訓練経費等確認書が当該期限の後に提出されても,支給申請が期限内になされたものとして取り扱う。
58257(7) 支給額の算定
支給申請書をシステムに入力すること等により,58256
の支給要件を確認し,これを満たしている場合には,58215
によって支給額を算定する
58258(8) 支給決定の通知
イ 支給申請を受けた安定所が支給決定を行い支給額を算定したとき,又は不支給決定を行ったときは,当該支給決定をしたこと及び支給額について,又は不支給決定したことについて記載した支給(不支給)決定を通知する。
ロ この支給(不支給)決定通知は,支給申請書をシステムに入力し,確認を経たものについて教育訓練受給資格者証に印字出力されることとなり,支給申請者に対して,支給(不支給)決定後,印字出力された内容と支給申請書の記載内容を照合した上で,即日,本人又は代理人に対して教育訓練受給資格者証を直接手交するか,あるいは後日郵送によって通知する。
郵送及び電子申請の場合は,郵送による通知に限られる。
58259(9) 教育訓練給付金の口座振込の手続
58246(6)イ,ロと同様である。