58261−58270 7 支給決定に係る各種取扱い
58261(1) 専門実践教育訓練を受講中の支給対象者が受講中に離職により被保険者資格を喪失した場合の取扱い
イ 専門実践教育訓練給付金は,基準日(対象教育訓練の受講開始日)において判断されるので,一般被保険者資格又は高年齢被保険者資格を喪失した場合であっても,対象教育訓練開始日において支給要件期間が3年又は2年(当分の間,初回のみ)以上ある者については,対象教育訓練に係る受講(又は修了)の要件を満たす場合,支給の対象となる。
また,被保険者資格喪失後に基本手当等の受給資格者となった場合についても同様である。
ロ 専門実践教育訓練給付金の受給資格を有する者が受講開始日において,失業の状態にある場合,教育訓練支援給付金の受給資格を得られる場合がある。また,この場合同時に基本手当等の受給資格を有する可能性が高いことから,両給付の支給要件に注意しつつ案内を行うこと。
58262(2) 基本手当受給中に専門実践教育訓練を受講する者に係る取扱い
イ 専門実践教育訓練の受講は,就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受講するものであるので,原則として労働の意思及び能力があるものとして取り扱うことができるが,昼間通学制の場合等の専門実践教育訓練を受講する離職者に対する基本手当の受給資格決定及び失業の認定に当たっては,(本人が常に安定所の職業紹介に応じられる状態であり,)積極的に求職活動をする意思があることを確認することが必要である。
本人が,就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受講し,労働の意思及び能力があることの確認に当たっては,必要に応じて,本人より,教育訓練施設の発行する58042(2)の「教育訓練受講証明書」の提出を求め,これを判断材料として活用することができる。なお,「教育訓練受講証明書」は,基本手当の受給資格決定又は失業の認定を円滑に行うために必要に応じて徴するものであって,昼間通学制の場合等の専門実践教育を受講する離職者から必ず徴すべきというものではなく,また逆に,その提出があったことをもって必ず基本手当の受給資格決定又は失業の認定をしなければならないものでもない。
また,対象教育訓練を受講し,受講日の変更が困難である場合には,認定日を変更することができる(51351(1)ロ参照)。
ロ 基本手当の受給中に専門実践教育を受講していた者は,基本手当の支給終了後に続けて教育訓練支援給付金を受給することが可能な場合があることから,教育訓練支援給付金の支給要件に留意しつつ案内を行うこと。
ハ 受給資格確認票の申請があった者から,基本手当の受給のため,離職票−1を提出し,個人番号の確認が行われた旨申し出があった場合には,50005(5)ロ(ロ)による身元(実存)確認の上,その届出や手続により作成された特定個人情報ファイルに記録された個人番号又はシステムに入力された個人番号を確認することとして差し支えない。
58263(3) 複数の教育訓練を受講する者の取扱い
イ 過去に教育訓練給付金を受給したことがある者については,当該教育訓練給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は,今回の対象教育訓練給付金に係る支給要件期間の算定の対象とならない。
ロ 同時に複数の専門実践教育を受講する場合も,いずれかひとつの専門実践教育のみが教育訓練給付金の支給対象となる。このため,同時に複数の専門実践教育に係る受給資格確認票を提出する者については,いずれかひとつを選択させること。
ハ 同時に対象一般教育訓練又は対象特定一般教育訓練と専門実践教育を受講する場合も,いずれかの教育訓練のみが教育訓練給付金の支給対象となる。このため,受給資格確認票を提出した後,一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金より先に一度でも専門実践教育訓練給付金を受給した場合,対象一般教育訓練又は対象特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金は受給できない。受給資格確認票を提出した後,専門実践教育訓練に係る教育訓練給金より先に一般教育訓練給付又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金を受給した場合,受給資格決定をした場合であっても,専門実践教育訓練給付金は受給できない。
58271-58280 8 事務の委嘱,専門実践教育訓練給付金受給資格者の住居移転及び管轄安定所変更に伴う措置
58271(1) 氏名変更及び住居移転に伴う措置
イ 被保険者ではない専門実践教育訓練受講予定者に氏名の変更があった場合は,教育訓練給付金受給資格者氏名変更届(則様式第33
号の2 の6)(以下教育訓練給付金関係において「氏名変更届」という。)を提出させる。
氏名変更届の提出を受けたときは,所要のデータをセンターあて入力することにより,当該者に係る被保険者台帳に記録している氏名を新たな氏名に変更するとともに,被保険者証を再交付する(20853
参照)。
また,これらの届は,受給資格確認票に添えて保管する。
なお,受給資格確認票に添付せず別途一括保管することとしても差し支えない。
ロ 専門実践教育訓練を受講中に住所若しくは居所,電話番号を変更した場合については,次回の支給申請までに教育訓練給付金受給資格者住所変更届(則様式第33
号の2 の6。以下「住所等変更届」という。)を提出させ,教育訓練台帳に必要な変更をするほか,住所等変更届に教育訓練受給資格者証を添えさせ,教育訓練受給資格者証に必要な改定をした上,返付する。
受講中であって雇用保険の被保険者ではない者に氏名の変更があった場合は,氏名変更届を提出させ,被保険者証の再作成処理を行って,再交付するほか,氏名変更届に教育訓練受給資格者証を添えさせ,教育訓練受給資格者証に必要な改定をした上,返付する。
なお,住所等変更届及び氏名変更届の保管については,上記イに準じ取り扱う。
また,住所等変更届及び氏名届の提出については,原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが,本人が出頭できない事情がある場合には,代理人又は郵送による提出によっても差し支えない(代理人による届出の場合は委任状を必要とする。)。
ハ 住所等変更届に添える「運転免許証その他の住所又は居所の変更の事実を証明することができる書類」は次のとおりである(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6
か月以内のものに限る)。
(イ) 運転免許証,住民基本台帳カード,マイナンバーカード,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)のいずれかで,変更後の住居所が確認できる書類。
(ロ) 専門実践教育訓練給付金受給資格者が(イ)の書類を所持していない場合は,国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証,住民票記載事項証明書(住民票の写し,住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの,印鑑証明書),児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真のないもの)のいずれかで,変更後の住居所が確認できる書類。
(ハ) 居所の確認に当たっては,民生委員の証明,公共料金の領収書その他の居所の確認のために適切と認められる書類のいずれかで,変更後の住居所が確認できる書類。
(ニ) 電話番号の変更については,特に証明する書類を要しない。
ニ 氏名変更届に添える「運転免許証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類」は次のとおりである(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6
か月以内のものに限る)。
(イ) 運転免許証,住民基本台帳カード,旅券(パスポート),
マイナンバーカード,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)のいずれかで,変更後の氏名が確認できる書類。
また,離職前に船員であった者については船員手帳により氏名の変更の事実を確認することも可能である。
(ロ) 専門実践教育訓練給付金受給資格者が(イ)の書類を所持していない場合は,国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証,住民票記載事項証明書(住民票の写し,住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの,印鑑証明書),年金証書,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真のないもの)のいずれかで,変更後の氏名が確認できる書類。
58272(2) 事務の委嘱に伴う措置
イ 専門実践教育訓練給付金に関する事務は,専門実践教育訓練受講予定者及び専門実践教育訓練給付金受給資格者の居住地の安定所において行うものであるが,事務が他の安定所に委嘱された場合の処理は,以下により行う。
ロ 委嘱元安定所の処理
(イ) 教育訓練台帳及び教育訓練受給資格者証の「(処理状況)」欄に委嘱先安定所への出頭指定年月日,委嘱先の安定所番号を記録及び記載する。
この記録及び記載は,委嘱先の安定所番号を教育訓練給付金基本項目変更票の所要欄に記載の上,当該帳票により所要のデータをハローワークシステム(以下「システム」という。)に入力することにより行う。
この処理により委嘱先の安定所に委嘱する旨がセンターを通じて通知される。
(ロ) 委嘱するに当たっては,安定所長の決裁を要する。教育訓練受給資格者証,教育訓練給付全記録照会及び教育訓練基本項目変更票を添えてこれを受けることを要する。
この場合,教育訓練給付金等に関する事項について連絡の必要があると認められる場合は,適宜の様式に当該事項を記載したものを添付するとともに,教育訓練受給資格者証の「(処理状況)」欄には「連絡事項あり」と記載しておく。
また,教育訓練台帳全記録照会には「○○安定所に委嘱,出頭指定日○月○日」と記載しておく。
なお,決裁は(伺)文書にかえ,教育訓練台帳全記録照会の適宜の欄を使用することとしても差し支えない。
(ハ) 上記の処理を終え,教育訓練給付金等に関する事項について連絡の必要があると認められる場合においては,連絡文に当該事項を記載したものを添えて,出頭指定年月日までに到着するよう委嘱先の安定所に送付する。
(ニ) 教育訓練受給資格者証は,本人に返付し,指定した出頭日に委嘱先の安定所に出頭して教育訓練受給資格者証を提出し,適宜の指示を受けるよう指示する。
ハ 委嘱先安定所の処理
(イ) 専門実践教育訓練受給資格者が,委嘱先の安定所に出頭した場合は,教育訓練受給資格者証により本人であることを確認する。
また,教育訓練基本項目変更票の所要欄に必要事項を記載の上,当該帳票により所要のデータをシステムに入力することにより,教育訓練台帳を更新する。
(ロ) (イ)の処理後は,安定所長の決裁を受ける。決裁は,(伺)文書に,教育訓練受給資格者証,教育訓練台帳全記録照会,委嘱元の安定所からの連絡事項及び教育訓練基本項目変更票を添えてこれを受けることを要する。
この場合,教育訓練台帳全記録照会の適宜の欄に受付年月日を記載しておく。
なお,決裁は(伺)文書にかえ,教育訓練台帳全記録照会の適宜の欄を使用することとしても差し支えない。
ニ 再委嘱の場合の事務処理は,委嘱の場合に準じて行う。
58273(3) 移管による場合
専門実践教育訓練給付金受給資格者が住居を変更した場合は,移管の処理を行う場合と,それを行わない場合があるが,これらの処理は次による。
イ 移管元安定所の処理
専門実践教育訓練給付金受給資格者が他の安定所の管轄内に住居を変更した場合は,旧居住地を管轄する安定所長は移管のために次の処理を行う。
(イ) 通常住居移転に必要と認められる期間経過直後までに,移管先安定所へ出頭するよう指導する。
(ロ) 移管先安定所にてロ(ロ)の処理が完了した翌日に,移管元安定所に配信される移管処理完了者一覧表に当該移管に係る処理が印字されるため,移管の状況を確認するとともに,専門実践教育訓練給付金等に関する事項について移管先安定所に連絡の必要があると認められる専門実践教育訓練給付金受給資格者がいる場合には,連絡文に当該事項を記載したものを添えて,移管先安定所に送付する。
ロ 移管先安定所の処理
移管先の安定所は,専門実践教育訓練給付金受給資格者に,当該安定所の管轄区域内に居住することを確かめるために市町村長の証明書等の提出を求めた上,次の処理を行う。
(イ) 住所変更届を提出させ(58271(1)参照),教育訓練受給資格者証の「住所又は居所」欄を新たな住所又は居所に訂正することとし,同届を保管する。
(ロ) 教育訓練受給資格者証により本人であることを確認する。また,住所変更届の備考欄に移管受けである旨を記載の上,当該帳票により所要のデータをシステムに入力することにより,教育訓練台帳を更新し,移管先安定所を管轄安定所として記載する。
(ハ) (イ)及び(ロ)の処理後は,安定所長の決裁を受ける。決裁は,(伺)文書に,教育訓練受給資格者証,教育訓練台帳全記録照会及び住所変更届に添えてこれを受けることを要する。また,上記処理後において,移管元の安定所からの連絡事項が送付された場合は,(伺)文書等に添えて保管しておくこと。
なお,決裁は(伺)文書にかえ,教育訓練台帳全記録照会の適宜の欄を使用することとして差し支えない。
ハ 委嘱を受けた専門実践教育訓練給付金受給資格者が住居移転により移管する場合には,当該専門実践教育訓練給付金受給資格者が住居移転する先の安定所への移管に係る事務処理を行う。
ニ なお,専門実践教育訓練給付金受給資格者が住居を移転した場合であって,移管の処理をする必要がない場合であっても,ロの(イ)に準じた処理を行う(58271(1)参照)。
58274(4) 管轄変更による場合
安定所の廃止,統合,新設並びに市町村の廃置分合及び境界変更その他の理由により管轄区域に変更があり専門実践教育訓練給付金受給資格者の管轄安定所が変更した場合の措置は,次による。
イ 管轄区域の変更によって専門実践教育訓練給付金受給資格者の住所又は居所が他の安定所の管轄となるに至った場合で,その専門実践教育訓練給付金受給資格者が変更前の安定所に出頭する方が便利である旨の申出を行い,新旧管轄安定所長が協議して妥当と認めたとき,あるいは新旧管轄安定所長が協議して職業あっせん上必要ありと認めたときは,従来の安定所において支給を継続して差し支えない。
この場合は,管轄変更後の最初の支給申請の際に,教育訓練受給資格者証の「(処理状況)」欄にその旨を簡明に記載するとともに,適宜の様式によりこの措置を行った専門実践教育訓練給付金受給資格者の氏名及び被保険者番号を記載しておく。
ロ 変更に伴い引継ぎを行う場合は,当該専門実践教育訓練給付金受給資格者の氏名及び被保険者番号を記載した引継書を作成し,これを行う。
なお,この場合受給資格確認票の原本の引継ぎを行うとともに,教育訓練台帳の作成,記録及び教育訓練受給資格者証の処理は,58272
に準じて行う。支給事務の引継ぎは,資金前渡官吏の引継ぎの日と同一日付となるようにこれを行う。
ハ 引継ぎを行うべき受給資格確認票の余白適宜の箇所に,管轄変更と朱書しておく。
58275(5) 委嘱,移管,管轄変更に伴う留意事項
委嘱,移管又は管轄変更の場合を通じ,委嘱,移管又は管轄変更を受けた安定所において,その専門実践教育訓練給付金受給資格者の支給額その他につき従前の安定所の取扱いが誤っていると認められた場合は,本来は,旧安定所に返送し再検討を求めるべきであるが,適宜従前の安定所にその旨通報した上,その誤りを修正することとして差し支えない。
58281−58290 9 支給要件照会に関する手続
58281(1) 支給要件照会票の提出
イ 一般被保険者等又は一般被保険者等であった者が,受講しようとしている専門実践教育訓練について,訓練前キャリアコンサルティングを受ける前に,受講開始予定日現在における,専門実践教育訓練給付金の受給資格の有無と,さらに,当該専門実践教育訓練が対象専門教育訓練であるか否かについて,照会を行うこと(以下「専門実践教育訓練給付金に係る支給要件照会」という。)ができる。
専門実践教育訓練給付金の受給資格確認を行わず,専門実践教育訓練の受講開始後に専門実践教育訓練給付金に係る支給要件照会の希望があった場合,受講開始日前に訓練前キャリアコンサルティングを受けること及び受講開始日の1
か月前までに受給資格確認票の提出があることが支給要件であることを説明すること。
ロ 専門実践教育訓練給付金に係る支給要件照会は,本人出頭,代理人,郵送又は電子申請のいずれの方法によっても可能である。
ハ 照会者には,教育訓練給付金支給要件照会票(以下「支給要件照会票」という。)に,所要の事項を記載して提出させることとする。
支給要件照会票には,照会者の被保険者番号,照会者の氏名,照会者の生年月日,受講開始予定日,照会者の住居所(郵便番号)を記載させ,さらに,対象教育訓練の指定の有無を照会する場合には,指定番号,教育訓練施設の名称,教育訓練講座名を記載させる。
提出にあたっては,58232(2)イ(ハ)(ニ)の本人・住居所確認書類の原本又は写しを添付させる。なお,郵送による場合は,これらの書類の写しか,あるいは原本の場合は,住民票の写し又は印鑑証明書のいずれかに限る。
また,代理人による場合は,委任状が必要である。
ニ 電話による照会は,本人又は代理人によるものであることの確認が困難であるとともに,回答が文書によらず誤解を招く危険性があるので,原則として行わない。
ホ 支給要件照会票は安定所又は教育訓練施設から照会希望者に対して配付し,安定所において受理した支給要件照会票の保存期間は,照会処理後1
年間とする
58282(2) 教育訓練給付金支給要件回答書の交付等
一般教育訓練給付金に係る支給要件照会と同様である(58052(2))。
58283 (3) 支給要件照会に係る留意事項
イ 専門実践教育訓練給付金に係る支給要件照会を行った場合であっても,専門実践教育訓練給付金の支給を受けるためには,受講を開始する日の1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受けること及び教育訓練受給資格確認票の提出が必要であること,また支給申請は各支給単位期間ごとに改めて支給申請書等の提出が必要となるので,支給要件照会に対する回答の際等にその旨必ず指導する。
ロ また,支給要件照会票に記載された受講開始予定日と実際の受講開始日が異なったり,受講開始予定日を将来の日付けで照会した後に,離職等によって被保険者資格に変動がある場合は,照会結果の内容のとおりにならない場合があるので注意を要することを指導する。
ハ 支給要件照会に当たっては,確認書類は写し等でも差し支えないが,受給資格確認票の提出にあたっては,本人確認書類が厳格になること。また本人確認に当たっては,原本で所要の書類の添付が必要であることを,支給要件照会に対する回答の際等必ず指導する。
ニ 支給要件照会は,原則として本人の住居所管轄安定所に対して行わせる。
ホ 支給要件照会は,専門実践教育訓練給付金の支給の前提ではないが,教育訓練給付について周知する際にはこの手続についても必ず周知する。また,専門実践教育訓練受給資格が確認できるかどうか明らかでない者に対してはこれを行うよう勧奨すること。
ヘ 専門実践教育訓練給付金に係る支給要件照会に係る事項が,専門実践教育訓練給付金についてのみである場合等には,支給要件照会票の提出を求めず,適宜の方法により専門実践教育訓練給付金についての回答を行うこととして差し支えない。また,専門実践教育訓練給付金についての回答を適宜の方法により行った場合には,支給要件照会票によって専門実践教育訓練給付金に係る照会を行わないこととして差し支えない。
58291−58200 10 専門実践教育訓練に係る一般的情報提供
58291(1) 専門実践教育訓練に係る情報提供
専門実践教育訓練給付金に係る支給要件照会は,対象者又は専門実践教育訓練を特定して,支給要件期間又は専門実践教育訓練の該当の有無を照会者に対して個別に情報提供するものであるが,これ以外に,専門実践教育訓練の周知とその受講を促進するために,専門実践教育訓練に係る一般的情報提供を行う。
また,以下により専門実践教育訓練に係る情報提供を行った際には,必要に応じて,専門実践教育訓練給付金に係る支給要件照会,支給申請の手続についても周知する。
58292(2) 情報提供の方法
専門実践教育訓練に係る一般的情報提供の方法としては,次の方法が可能である。
イ 厚生労働大臣指定専門実践教育訓練講座一覧を安定所内に置いて供覧する
ロ 教育訓練の種類等ごとに整理した教育訓練の一覧表を,システムを活用して,あらかじめ作成し,安定所内外で配付・供覧する
ハ 専門実践教育訓練を受けようとする者からの要望があった場合に,システムを活用して,本人の希望条件に合致する専門実践教育訓練を検索して一覧表として提供する
なお,雇用保険受給者説明会,失業認定窓口において,教育訓練給付制度の内容を積極的に周知するとともに,職業相談担当窓口においても,教育訓練給付業務担当窓口と密接な連携を図りながら,求職者の再就職の促進に資する対象教育訓練の受講勧奨を積極的に行う。
58293(3) 専門実践教育訓練に係る情報の検索
イ システムにおいては,検索項目の全部または一部を指定して,これに合致する専門実践教育訓練を検索し,その一覧表を作成することが可能である。
ロ 検索の結果は,教育訓練施設の名称,教育訓練施設の所在地,教育訓練施設の電話番号,教育訓練講座名,実施方法(通学制又は通信制の区分),訓練期間,分野・資格等の内容からなる専門実践教育訓練の一覧表として出力される。
58301−35310 11 未支給教育訓練給付金の支給
58301(1) 未支給の専門実践教育訓練給付金の支給対象者
イ 専門実践教育訓練給付金の支給要件を満たす支給対象者が,修了の見込みをもって専門実践教育訓練の1支給単位期間に係る受講を終えた後又は専門実践教育訓練修了後に,専門実践教育訓練給付金の支給を受けることなく死亡した場合,支給対象者の遺族は,未支給の専門実践教育訓練給付金の支給を請求することができる。
ロ 未支給の専門実践教育訓練給付金の支給対象となる遺族は,一般教育訓練に係る未支給教育訓練給付金と同様である(58071(1)ロ)。
ハ 未支給の専門実践教育訓練給付金の支給について注意すべき点は,一般教育訓練に係る未支給教育訓練給付金と同様である(58072(2)ハ)。
58302(2) 未支給の専門実践教育訓練給付金の請求
一般教育訓練に係る未支給教育訓練給付金の請求と同様である(58072(2)参照)。
58303(3) 未支給の専門実践教育訓練給付金の支給手続
一般教育訓練に係る未支給教育訓練給付金の請求と同様である(58073(3)参照)。
58304(4) 未支給の専門実践教育訓練給付金請求書の事務処理
一般教育訓練に係る未支給教育訓練給付金の請求と同様である(58074(4)参照)
58311−58320 12 専門実践教育訓練給付金の支給申請に係る教育訓練施設の行う事務に対する指導
58311(1) 教育訓練給付制度の適正実施に係る協力等の必要性に係る指導
指定教育訓練実施者は,その行う教育訓練について厚生労働大臣の指定を受ける場合,厚生労働大臣の定める指定基準に合致していることが必要であり,実質的にこの指定基準を遵守することが指定の条件となっている。
このため,教育訓練施設は,教育訓練給付金の支給にかかわって,具体的に下記のような事務を適正に処理すべきこととされていることから,安定所は,管轄地域に所在する教育訓練施設に対して,専門実践教育訓練給付制度関係手引(教育訓練施設用)を活用しつつ,あらゆる機会を通じてその的確な遂行を図るための必要な指導を行う。
なお,指定教育訓練実施者が,指定基準を満たさなくなったとき,受講者の支給申請に当たって必要な証明をせず又は偽りの証明をしたとき,その他教育訓練給付金制度に関して不正な行為を行ったときは,指定が取り消されることとなる。
安定所が,対象専門実践教育訓練又は指定教育訓練実施者に関し,指定取消に該当するような状況や,指定内容と異なる専門実践教育訓練が行われている状況を把握した場合は,各都道府県労働局雇用保険主管課(部)に通報し,各都道府県労働局雇用保険主管課(部)より本省雇用保険課に通報すること。
58312(2) 教育訓練給付制度の周知
イ 教育訓練施設は,専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする受講希望者及び受講者に対して,教育訓練給付制度周知リーフレットを配付すること等により,制度概要,支給要件照会手続,支給申請手続等について,周知しなければならない。
ロ 教育訓練施設は,受講証明書及び専門実践教育訓練修了証明書の発行の可否に関するトラブルを未然に防止するために,受講希望者が受講を申し込む際に,教育訓練受講認定基準(又は修了認定基準)の内容及びその受講認定基準(又は修了認定基準)を満たさなければ受講証明書(又は専門実践教育訓練修了証明書)が発行されないことを,文書によって明示し周知しなければならない。
58313(3) 領収書等の発行
イ 指定教育訓練実施者は,受講者から支払いを受けた金額のうち「教育訓練経費」に該当する額について,それ以外の経費と分けて,支給単位期間ごとの内容が分かる領収書を発行するか,またはクレジットカードの利用等,クレジット会社を介した支払いが行われる場合にあっては,クレジット契約証明書(クレジット伝票に指定教育訓練実施者が必要事項を付記したものを含む。)を発行しなければならない。
なお,領収書(又はクレジット契約証明書)は,「教育訓練経費」に該当する額とそれ以外の経費の額を内訳として付記した上で,それらの合計額について発行しても差し支えない。
また,領収書(又はクレジット契約証明書)の発行後,受講料の値引き等により,教育訓練経費の一部を指定教育訓練実施者が還付した(する)場合は,支給単位期間ごとの当該還付額を記載した「返還金明細書」を発行しなければならない。
ロ 指定教育訓練実施者は,領収書(又はクレジット契約証明書)に,「指定教育訓練実施者の名称」「教育訓練施設の名称」「受講者(支払者)氏名」「支給申請に係る支給単位期間」「当該支給単位期間に係る教育訓練経費の領収書(又はクレジット契約額)」「領収日(又はクレジット契約日)」の記載と「領収印」の押印をする他,領収書(クレジット契約証明書)発行の対象となった対象教育訓練と領収額の根拠を特定するために,「教育訓練講座名」又は「指定番号」のいずれか一方又は両方,及び「領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)」について付記しなければならない。
ハ 複数支給単位期間分の教育訓練経費について,受講者から一度に支払いがあった場合,一枚の領収書(又はクレジット契約証明書)に複数支給単位期間分の教育訓練経費について証明しても差し支えないが,その場合支払いがあった支給単位期間及び当該支給単位期間ついて領収した教育訓練経費の額並びにその領収額の内訳を,各支給単位期間ごと記載すること。返還金明細書を発行する場合も同じ。
ニ 一支給単位期間分の教育訓練経費について,受講者から分割して支払いがあった場合,複数の領収書に1支給単位期間分の教育訓練経費について証明して差し支えないが,その場合各領収書に,支払いがあった支給単位期間及び当該支給単位期間について領収した額並びにその領収額の内訳を記載する。返還金明細書を発行する場合も同じ。
ホ 指定教育訓練実施者は,領収書(又はクレジット契約証明書)及び返還金明細書の発行の管理台帳等を,受講証明書及び専門実践教育訓練修了証明書の発行管理台帳の内容との対応関係を明確にした上で整備し,受講者・安定所からの照会等に対応できるようにしなければならない。
58314(4) 専門実践教育訓練修了証明書等の発行
イ 指定教育訓練実施者は,受講者の受講(又は修了)を認定する際の基準となる受講認定基準(又は修了認定基準)を学則や教育規程等に明記し,これに基づいて修了の事実を適正に判断したうえで受講(又は修了)確認を行わなければならず,認定された者に限って受講証明書(又は及び専門実践教育訓練修了証明書)を発行しなければならない。
ロ 指定教育訓練実施者は,一支給単位期間に係る受講(又は修了)後速やかに(1
週間程度以内に受講者に届くことを目途に),受講証明書(又は専門実践教育訓練修了証明書)を発行し,受講者本人あてに送付または手交しなければならない。原則,同時に支給申請書を交付すること。
ハ 指定教育訓練実施者は,受講証明書(又は専門実践教育訓練修了証明書)の発行の管理台帳を整備し,受講者・安定所からの照会等に対応できるようにしなければならない。
58315(5) 専門実践教育訓練給付金の支給申請書の交付
指定教育訓練実施者は,受講者の支給申請期間に注意を払い,領収書(又はクレジット契約証明書),受講証明書(又は専門実践教育修了証明書)を受講者に交付するとともに,支給申請書,教育訓練支給申請書記載に当たっての注意事項(専門実践教育訓練版)も交付すること。
58316(6) 安定所・受講者からの照会等への対応等
イ 指定教育訓練実施者は,発行した受講証明書,専門実践教育訓練修了証明書,領収書(又はクレジット契約証明書)及び返還金明細書に不備があり,申請者本人より修正・再交付・付記等の要求があった場合,速やかに対応する必要がある。
ロ 安定所が指定教育訓練実施者に対して,教育訓練受講認定基準(又は修了認定基準)の提示を求めたり,特定の受講者に係る受講状況や領収書(又はクレジット契約証明書)・返還金明細書・受講証明書・専門実践教育訓練修了証明書の発行の事実について,口頭または文書によって回答を求める場合については,指定教育訓練実施者は速やかに対応しなければならない。
ハ 指定教育訓練実施者は,販売代理店等及び販売員の名称,氏名等を記載した台帳を整備し,受講希望者,受講者及び安定所からの照会等に速やかに対応できるようにしなければならない。
58317(7) 離職者である受講者への配慮
指定教育訓練実施者は,昼間通学制等の専門実践教育訓練の受講者が,雇用保険の基本手当の受給資格の決定を受けるに当たって,本人からの請求があれば58042(2)の「教育訓練受講証明書」を発行する。
58318(8) 各種用紙等の請求・管理・配付
イ 教育訓練給付制度周知リーフレット,支給申請書用紙並びに教育訓練給付金支給申請書に当たっての注意事項(専門実践教育訓練版)及び受講証明書,専門実践教育訓練修了証明書,支給要件照会票用紙の必要部数(1年分)については,教育訓練施設が,専門実践教育訓練給付制度関係手引(教育訓練施設用)に示す教育訓練給付金関係書類請求書に所要の事項を記載した上で,当該教育訓練施設の所在地を管轄する安定所長あて請求する。
ロ 請求を受けた安定所においては,請求に係る教育訓練施設が厚生労働大臣の指定に係る教育訓練施設であることとともに,書類の請求部数が使用見込み数よりも過大に上回っていないことを確認して,関係書類の交付を行う。
ハ 教育訓練施設は,不正受給等を未然に防止するため,支給申請書用紙,教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項(専門実践教育訓練版),受講証明書及び専門実践教育訓練修了証明書用紙について厳しく枚数管理しなければならない。
ニ 教育訓練施設は,教育訓練給付制度周知リーフレットを広く積極的に配付するとともに,支給要件照会票用紙については受講希望者・受講者・受講修了者等から請求があった場合において配付する必要がある。
また,教育訓練施設は,不正受給を防止する観点から,支給申請書の別紙を必ず支給申請書用紙に添付して交付しなければならない。