教育訓練支援給付金

58501-59000 W 教育訓練支援給付金
58501-58510 1 受給資格確認票及び離職票の受理
58501(1) 概要

教育訓練支援給付金とは,一定の要件を満たす専門実践教育訓練給付金の給付対象者が,当該教育訓練を受けている日のうち失業している日について支給するものである。

58502(2) 離職票等の受理

イ 受給資格確認票及び離職票の受理は,原則として離職した被保険者の住所又は居所を管轄する安定所が行う。したがって,離職票に記載された離職者の住所又は居所は,その安定所が管轄する地域内であるのが通常である。
基本手当の受給資格決定を受け,離職票を既に公共職業安定所に提出している場合は,離職票に代えて雇用保険受給資格者証を提出させる。
ロ 2枚以上の離職票を保管する者には,併せて提出させること。
受給期間延長通知書の交付を受けているときは,併せて提出させること。

58503(3) 離職票等を所持して安定所に出頭し,教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者の取扱い

イ 教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者が受給資格確認票及び離職票を提出するため初めて安定所に出頭した場合の取扱いは,原則として次の手続による。
受付を担当する者は,専門実践教育訓練給付金の受給資格決定を同時に行うものか確認すること。離職票の提出前に既に専門実践教育訓練給付金の受給資格決定を済ませている者は,離職票に当該専門実践教育訓練給付金の受給資格者証(様式第33 号の2 の3)を添えさせること。訓練前キャリア・コンサルティング等専門実践教育訓練給付金の資格決定に必要な手続きを済ませていないことが明らかな場合,専門実践教育訓練給付金に関する詳細説明を行うため雇用保険の担当部門へ誘導すること。
また,離職票を提出するため安定所に出頭した者は基本手当の受給資格がある場合がある。基本手当の受給資格がある場合,基本手当が支給される期間は教育訓練支援給付金は支給されないことから,基本手当の受給資格決定担当部門へ誘導し,基本手当の受給資格の有無を明らかにする。
ロ 基本手当の受給資格決定を同時に行う場合
安定所に出頭した者に基本手当に関する手続きを行わせると同時に,教育訓練支援給付金の受給資格決定を行う。
認定係は,離職票が求職票とともに回付されたときに,基本手当の要件と平行して教育訓練支援給付金の要件の確認を行い(教育訓練支援給付金の受給資格を否認することとする場合については,58516〜58520参照),支給単位期間ごとに失業の認定を行うことと,基本手当の受給資格者については基本手当の受給終了後に教育訓練支援給付金が支給されることを説明するとともに,離職票の安定所記載欄に上記の処理状況を記載する。この処理後,基本手当関係手続きのために紹介担当部門で所要の面接相談を受けさせることになるため,面接相談終了後,紹介担当部門は,求職票及び離職票を必要に応じて関係資料と共に審査係(基本手当及び教育訓練支援給付金の受給資格の決定,失業給付の支給決定等に関する事務を担当する係をいう。以下同じ)に回付することになる。
離職票の回付を受けた審査係は,教育訓練支援給付金の審査のために離職票等必要書類の写しを取るとともに,基本手当に係る手続きは50101〜50250 により受給資格の決定に伴う事務処理を行い,求職票の「雇用保険の状況」欄余白に,教育訓練支援給付金について受給資格決定年月日,受講開始予定年月日,終了予定年月日を記載の上,求職票を紹介担当部門に回付する。教育訓練支援給付金については58511〜58520 により受給資格の決定に伴う事務処理を行うとともに,基本手当が支給される期間は教育訓練支援給付金が支給されないため,この旨を説明する。
基本手当の雇用保険受給資格者証に,教育訓練支援給付金の受給資格があること,訓練開始予定日,教育訓練支援給付金の認定日を記載しておくこと。
なお,基本手当については船員を希望している場合地方運輸局にて処理が行われるが,教育訓練支援給付金を含む教育訓練給付金については全て公共職業安定所において事務を行う。
ハ 基本手当の受給資格決定を行えず,教育訓練支援給付金の受給資格決定のみ行う場合
基本手当の要件を満たさないため,基本手当の受給資格決定を行えない場合には,教育訓練支援給付金の受給資格決定のみを行う。
基本手当の受給資格決定を行わず,教育訓練支援給付金の受給資格決定のみを行う場合であっても求職の申込みは必要となる。認定係は要件の確認を行い(受給資格を否認することとする場合については,58516〜58520 参照),支給単位期間ごとに失業の認定を行うことと,次回の教育訓練支援給付金の失業の認定を行うべき日(以下「支援給付金認定日」という)を定めて通知するとともに,離職票の安定所記載欄に教育訓練支援給付金に関する処理を行っている旨記載する。この処理後,離職票の写しをとり,離職票の原本は本人に返却する。
受給資格確認票及び離職票の写しの回付を受けた審査係は,基本手当に係る手続きは50101〜50250 により受給資格の決定ができない場合の事務処理を行う。また,求職申込みをしているものについては,適宜の方法により教育訓練支援給付金の受給についてロと同様の内容を紹介担当部門へ提供すること。教育訓練支援給付金については58511〜58520 により受給資格の決定に伴う事務処理を行う。
教育訓練支援給付金に係る受給資格者証作成時に,基本手当の受給資格が無い理由(13 条不該当,4 条不該当とその理由等)について記載しておくこと。
4 条不該当の場合,労働の意思又は能力に欠けるため,教育訓練支援給付金の資格決定を行っても失業の認定が出来ないことがある。
ニ 基本手当の受給資格決定を希望せず,教育訓練支援給付金の受給資格決定のみ行う場合
基本手当の要件を満たしており,基本手当の受給資格決定を勧奨したものの基本手当の受給資格決定を希望しない場合には,一応教育訓練支援給付金の受給資格決定を行うが,基本手当が支給される期間は教育訓練支援給付金は支給されないことを説明する。なお,基本手当が支給される期間とは,受給期間内の基本手当(所定給付日数又は延長された日の基本手当)が受給できる期間である(58615(5))。
このため,基本手当の受給資格決定の要件を満している者については,基本手当の受給資格決定がされたか否かにかかわらず,基本手当の受給期間内は基本手当が支給される期間にあたる。
この場合の具体的な事務処理はハに準じて行い,以降の認定も他の教育訓練支援給付金の受給者と同様に行うが,基本手当の受給資格決定を行わない場合には受給期間が満了するまで教育訓練支援給付金の失業の認定は行うが不支給となることに留意する。教育訓練支援給付金に係る受給資格者証作成時に,受給資格者証に基本手当の受給期間について記載しておくこと。
ホ 個人番号の処理
受給資格確認票の提出があった場合もしくは支給申請書とともに個人番号登録届又は個人番号変更届が提出された場合の個人番号の確認等については,50005(5)に準じて行うものとする。ただし,本人確認資料として民生委員の証明が添付されていた場合であっても,個人番号の身元(実在)確認を行ったことにはならないため,50005(5)ロ(ロ)の書類を確認する。
受給資格確認票もしくは支給申請書とともに個人番号登録届又は個人番号変更届の提出があった場合のシステム入力の際には,システムに入力された個人番号と届出のあった個人番号とが一致しているかを目視で確認する。この際,既に個人番号がシステムに入力されており,今回の届出にあたって個人番号を入力した際に,既に入力されている個人番号と異なった個人番号であった場合(入力された個人番号が他の被保険者に記録されている個人番号である場合や登録された個人番号に誤りがあった場合など)や住民基本台帳ネットワークシステムとの情報に齟齬がある場合には,個人番号登録処理結果票又は個人番号登録エラー通知票にエラー内容が出力されるため,離職者に対して必要な確認を行い,個人番号に誤り又は変更がある場合は,個人番号登録届又は個人番号変更届により入力を行う(個人番号の確認及び身元(実在)確認については50005(5)参照)。
受給資格確認票に個人番号の記載がない者に対しては,受給資格確認票を原則返戻し,個人番号の記載を受け受理する。(ただし,既に他の届出等で個人番号が登録されている場合は,50005(5)ロ参照)。
なお,個人番号の登録は必ず個人番号登録届又は個人番号変更届によること。
個人番号欄に記載はあるものの,個人番号の確認書類の提示が困難である場合は,住民基本台帳ネットワークシステムへの情報照会により個人番号の確認を行うことが可能である。具体的には,個人番号を元に住民基本台帳ネットワークシステムの氏名,性別,生年月日,住所等の情報を照会し,当該個人番号に登録されている者の情報が,離職者の情報と一致することを確認すること。この場合も運転免許証等による身元(実在)確認は必要である。
ハの場合に,離職票−1に個人番号が記載されていても,確認及び処理を行う必要はない。また,離職票-1の写しの個人番号には,個人番号が判別できない方法によりマスキングをするとともに,鍵付きの保管庫等に保存する。
個人番号及び身元(実在)の確認を行った書類のうち,個人番号等の確認書類は提示することで足り,一切保管しないようにするとともに, その場で返却出来る場合は直ちに返却するか,又は廃棄とする必要がある。
廃棄の際は,対象者氏名,被保険者番号,廃棄年月日等を記載した記録簿等を整理すること。
個人番号の記載がある受給資格確認票の原本については,特定個人情報ファイル単位で管理することとなるため,保存年限を超えて廃棄を行うにあたっては,特定個人情報ファイル単位で廃棄簿の作成を行う。

58504(4) 基本手当に係る受給資格決定の後,教育訓練支援給付金の受給資格決定を行う場合

既に基本手当の受給資格の決定を受けているため離職票を安定所に提出している者が教育訓練支援給付金の受給資格決定を受ける場合,受給資格確認票には離職票に代えて雇用保険受給資格者証を添えさせる。
受付を担当する者は,専門実践教育訓練給付金の受給資格決定を同時に行う者か確認すること。既に専門実践教育訓練給付金の受給資格決定を済ませている者は,受給資格確認票に教育訓練受給資格者証(様式第33 号の2 の3)を添えさせること。キャリア・コンサルティング等専門実践教育訓練給付金の資格決定に必要な手続きを済ませていないことが明らかな場合,専門実践教育訓練に関する詳細説明を行うため,雇用保険の担当部門へ誘導すること。
認定係は要件の確認を行い,次回支援給付金認定日を定めて通知する(受給資格を否認することとする場合については,58516〜58520 参照)とともに,雇用保険受給資格者証に上記の処理状況を記載する。この処理後,雇用保険受給資格者証の写しをとり,原本は本人に返却する。
雇用保険受給資格者証等の写しの回付を受けた審査係は,58511〜58520 により教育訓練支援給付金の受給資格の決定に伴う事務処理を行う。また,求職申込みをしているものについては,適宜の方法により教育訓練支援給付金の受給について58503(3)ロと同様の内容を紹介担当部門へ提供すること。
個人番号の処理は,58503(3)ヘに準ずる。なお,受給資格確認票の提出があった者から,基本手当の受給資格決定に際して個人番号の確認等が行われ旨申し出があった場合,50005(5)ロ(ロ)による身元(実存)確認の上,その届出や手続により作成された特定個人情報ファイルに記録された個人番号又はシステムに入力された個人番号を確認することとして差し支えない。

58505(5) 離職票等に記載されている住所若しくは居所,電話番号,氏名と現在の住所若しくは居所電話番号,又は氏名が異なる受給資格者についての事務処理

原則,基本手当又は専門実践教育訓練給付金の手続きにおいて変更届(様式第20 号,様式第33 号の2 の6)を提出させる。
これらの手続きを行わない場合は,基本手当に係る手続き(50003(3))に準じて変更届(様式第33 号の2 の6)を提出させ,住所等変更の手続きを行う。電話番号の変更の場合,確認書類は必要としない。

58506(6) 離職票等提出者が本人であること及び住所又は居所の確認

イ 離職票等受理の際には,離職票提出者は,離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて提出しなければならない(則附則第27 条第1 項)。
このとき,本人確認を徹底するため,運転免許証,マイナンバーカード等写真が貼付され,偽造が困難な証明書(50003 ハ(イ),ニ(イ))の提示を求める。写真が貼付されている証明書を所持していない者については,50003 ハ(ロ),50003 ハ(ハ),50003 ニ(ロ)のうち種類の異なる複数の書類の提示を求める。
また,この者が本人であるか否かを離職票と被保険者台帳の照合などにより必要な質問を行うとともにその他具体的状況に応じて適切な質問を行って確認する。このうち,次の確認は必ず行うこととする。
(イ) 離職票を提出した者から本人氏名をフルネームで聴取し,離職票記載のフリガナ等と突合し,確認する。
(ロ) 住居所を町名,番地,アパート名まで詳細に離職票を提出した者から聴取し,離職票記載の住居所と突合し,確認する。
(ハ) 離職票を提出した者から本人の電話番号を聴取し,離職票記載の電話番号と突合し,確認し,当該者に対して後日確認のため連絡する場合等があることを伝える(なお,実際に本人あて連絡し確認する際には,当該者のプライバシーにも配慮して行う)。
(ニ) これまでの失業等給付の受給歴を聴取し,必要に応じて被保険者台帳を確認する。
ロ その者の住所又は居所が当該安定所の管内であるか否かを遅くとも次回の教育訓練支援給付金の失業の認定日に市町村長の証明書,運転免許証等により確認する。

58507(7) 離職者の記名押印が省略されている旨の記載のある離職票の受理

離職証明書の雇用保険被保険者離職証明書N欄に離職者の記名押印又は自筆による署名のない旨の記載のある離職票を受理したときは,賃金の支払状況等の記載内容に異議がないか確認する。
58508(8)離職票受理の安定所と離職票交付の安定所との連絡
通常,以下の処理は基本手当の受給資格決定時において行うが,基本手当の受給資格決定を行わないときは教育訓練支援給付金の受給資格決定時に行う。
離職票受理の安定所は,離職票−2の公共職業安定所処理欄に表示された雇用保険被保険者離職証明書N欄(離職者の氏名)により本人の異議がある旨の記載,受給資格者の提出した資料,供述等から,離職票の記載事項のうち被保険者期間,賃金額等の事項について,誤りがあると考えられる場合であって,その記載の当否が支給額等に重大な影響があると認めた場合は,その離職票−2を交付した安定所に照会する。照会先の安定所から回答があるまでは,必要に応じ,受給資格の仮決定に準じた処理を行う(50202 参照)。この照会は離職票−2の原本により行うこと。
照会を受けた安定所は,原則として初回の支援給付金認定日までに判断することとなるため,可能な限り速やかに事実調査の上,照会元の安定所に回答するように留意する。
また,離職票受理の安定所と離職票交付の安定所との連絡は,郵送の他,適宜システムの電子メール等により行うこととして差し支えない。電子メールにより連絡を行う場合,併せて電話によりその旨の連絡を行うこと。ファクシミリによる連絡は個人情報漏えい防止の観点から原則行わない。
なお,軽微な誤りについては,照会を行わずに処理して差し支えない。

58509(9)受理した受給資格確認票の処理

イ 提出された受給資格確認票が,その安定所において受理すべきものであると認められるときは,当該受給資格確認票に文書受付日付印及び取扱者印を押す。
なお,受付日付印及び取扱者印に代えて,次のようなゴム印を押印することとして差し支えない。ただし,職員について,登録番号を決定したときは,これに関する調書を作成しておく。
ロ 受給資格確認票については,提出された他の書類と一括して保管することとし,審査処理に時間を要する場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなど,審査が完了するまで厳重な安全管理を行う。
ハ 本人から個人番号が記載された受給資格確認票の提出があった場合のシステム入力の際には,システムに入力された個人番号と届出のあった個人番号とが一致しているかを目視で確認する。
この際,既に個人番号がシステムに入力されており,今回の届出にあたって個人番号を入力した際に,既に入力されている個人番号と異なった個人番号であった場合(入力された個人番号が他の被保険者に記録されている個人番号である場合や登録された個人番号に誤りがあった場合など)や住民基本台帳ネットワークシステムとの情報に齟齬がある場合には,個人番号登録処理結果票又は個人番号登録エラー通知票にエラー内容が出力されるため,離職者に対して必要な確認を行い,個人番号に誤り又は変更がある場合は,個人番号登録届又は個人番号変更届により入力を行う(個人番号の確認及び身元(実在)確認については50005(5)参照)。
ニ 個人番号の記載のある受給資格確認票の処理が完了した場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなどの厳重な安全管理を行う。
受給資格確認票については,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2,第3及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@取得,A利用,B保管,C廃棄・削除のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。
個人番号が記載された確認書類の写しを廃棄する場合には,対象者氏名,被保険者番号廃棄年月日等を記載した記録簿等を整理すること。
支給申請書の原本については,特定個人情報ファイル単位で管理することとなるため,保存年限を超えて廃棄を行うにあたっては,特定個人情報ファイル単位で廃棄簿の作成を行う。

58511-58520 2 教育訓練支援給付金受給資格の決定
58511(1) 教育訓練支援給付金の受給資格者の意義

教育訓練支援給付金の受給資格とは,法附則第11 条の2 第1 項前段の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格をいい,この受給資格を有する者を支援給付金受給資格者という。
即ち,一般被保険者が離職し,専門実践教育訓練給付金の受給資格者として当該訓練を45 歳に達する前に受講を開始し,適切な受講のもとその修了が見込まれる場合に教育訓練支援給付金の受給資格を有し,この受給資格を有する者が労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態にある日について教育訓練支援給付金の支給を受けることができる。ただし,夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座(通信制等)の専門実践教育訓練を受講する者,一般被保険者資格を喪失した後短期雇用特例被保険者資格又は日雇労働被保険者資格を取得した者であって当該被保険者資格を喪失していない者,会社の役員(株式会社又は有限会社の取締役又は監査役。合名会社の社員又は合資会社の無限責任社員)に就任している者(非常勤の取締役,監査役等であって,報酬を1日あたり内職収入の控除額(法第19 条第1項に規定する額)の範囲を超えて受けないことが確実と認められる場合を除く)及び地方公共団体の長は除く。
また,平成26 年10 月1 日以降受講開始日以前に教育訓練給付金又は今回受講する専門実践教育訓練以外の専門実践教育訓練について教育訓練支援給付金を受給したことがある場合を除く。また,受講開始日が平成34年3 月31 日以前であることを要する。
当該専門実践教育訓練の受講を修了し,教育訓練支援給付金を受け終わった者は,支援給付金受給資格者ではない。

58512(2) 教育訓練支援給付金に係る受給資格の決定

イ 受給資格の決定とは,安定所長が離職票等を提出した者について,教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格を有する者であると認定することをいう。
すなわち,次の要件を満たしている者であると認定することである。
(イ) 一般被保険者でなくなった日から1年以内に受講開始日がある者(適用対象期間の延長を行った者については,一般被保険者でなくなった日から1年間に対象教育訓練の受講を開始できない期間の日数を加えることができるが,その場合も一般被保険者でなくなった日から最大4年以内に受講開始日がある者)。
(ロ) 専門実践教育訓練給付金の受給資格者であり,当該講座を修了する見込みがあること(法附則第11 条の2 第1 項,則附則第25 条)。
(ハ) 当該専門実践教育訓練が夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座ではないこと(法附則第11 条の2 第1 項,則附則第25 条)
受給資格の確認申請を受けた支援給付金受給資格者の住居所管轄安定所においては,専門実践教育訓練講座一覧及びシステムにより夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座(通信制等)ではないか確認する。
なお,その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座について疑義が生じた場合には本省へ照会すること。
(ニ) 受給資格確認票提出時に短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者ではないこと(受給資格確認票提出後に短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者となった者についても,教育訓練支援給付金は支給しない)(法附則第11 条の2 第1 項,則附則第25 条)
(ホ) 受給資格確認票提出時に会社の役員(株式会社又は有限会社の取締役又は監査役。合名会社の社員又は合資会社の無限責任社員)に就任している場合(非常勤の取締役,監査役等であって,報酬を1日あたり内職収入の控除額(法第19 条第1項に規定する額)の範囲を超えて受けないことが確実と認められる場合を除く)及び地方公共団体の長ではないこと(法附則第11 条の2 第1 項,則附則第25 条)
(ヘ) 当該専門実践教育訓練の受講開始日において45 歳未満であること(法附則第11 条の2 第1 項)
本人確認において,年齢を確認する。
(ト) 受講開始日前に教育訓練給付金を受けたことがない者又は平成26 年10 月1 日前に教育訓練給付金の支給を受けた者(雇用保険法第60 条の3 第3 項の規定により教育訓練給付金の支給があったものとみなされた者を除く)であって平成26 年10 月1 日以降に初めて専門実践教育訓練を開始した者(改正後の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けた者を除く)であること((法附則第11 条の2 第1 項,法附則第11 条,改正法附則第4 条2 項)
(チ) 平成26 年10 月1 日以降当該専門実践教育訓練の受講開始日以前に教育訓練支援給付金を受給したことが無いこと。(法附則第11 条の2 第1 項,則附則第25 条)
(リ) 当該専門実践教育訓練の受講開始日が平成34 年3 月31 日以前であること(法附則第11 条の2 第1 項)教育訓練支援給付金の受給資格者が教育訓練支援給付金の受給資格の決定を受けるには,安定所に出頭し,提出期限内に受給資格確認票に離職票(基本手当の受給資格決定等を受けている場合は雇用保険受給資格者証)等を添えて提出しなければならない(則附則第27 条第1 項,3 項)。
ロ 受給資格の決定に当たっては,次の点に留意する。
(イ) 教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者は,当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前(以下「提出期限日」という)までに受給資格者票を提出しなければならない。ただし,当該一か月前の日において一般被保険者であった者が,提出期限日後であって受講開始日前に,一般被保険者でなくなった場合にあっては,一般被保険者でなくなった日の翌日から1か月を経過する日までに受給資格確認票を提出しなければならない。(なお,提出期限日の末日が行政機関の休日(土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12 月29 日から翌年1月3日までの日)に当たる場合には,その行政機関の休日の翌日が申請の期間の末日とみなされる)
(ロ) 受給資格の否認を行う場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,システムにより作成される否認通知書を利用するか,個々に作成して,これによることとしても差し支えない。
受給資格確認票及び離職票を提出した者の教育訓練支援給付金の受給資格を否認する場合,教育訓練支援給付金の支給は行えない旨を申し渡し,システムにより作成される否認通知書,個々に作成した否認通知書又は離職票−2の右上部に理由を記載し,処分理由,処分年月日,当該安定所名を朱書(その旨のゴム印の押印によることとしても差し支えない)し,返付する。この場合受講開始前までに受給資格を満たしたときは,再度出頭して教育訓練支援給付金の受給資格の決定を受け教育訓練支援給付金を受給できる旨説明するとともに,不服のある場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。
この処分をなすに当たっては,その処分をなす理由等を記載した文書によって,安定所長の決裁を受ける。
(ハ) 船員であった者については,船員以外の求人を希望している基本手当の受給資格者であっても専門実践教育訓練にかかる教育訓練支援給付金及び教育訓練支援給付金の事務は公共職業安定所において行う。
(ニ) 被保険者資格を得ることはできないものの就職状態にある者は,受講開始日において一般被保険者でないため,その他の要件を満たせば教育訓練支援給付金の受給資格決定は可能である。しかし,その後の失業の認定において就職状態にある日については不認定になることに留意する。

58513 (3) 適用対象期間の延長

教育訓練支援給付金の受給資格は専門実践教育訓練給付金の受給資格によっていることから,教育訓練支援給付金の適用対象期間の延長手続きはない。
ただし,各教育訓練給付金に係る適用対象期間の延長は最大で20 年まで可能であるが,教育訓練支援給付金については,適用対象期間の延長を行った場合においても,一般被保険者等でなくなった日から4年以内に受講開始しない場合は,支給対象とならない。

58514(4) 資格喪失の確認を受けていない場合の措置

一般求職者給付と基本的には同様(50201(1)参照)であるが,受給資格確認票が提出される前の安定所における相談等適宜の機会で,教育訓練支援給付金の受給資格決定には離職票が必要であることを説明しておくこと。

58515(5) 受給資格の仮決定

イ 教育訓練支援給付金の支給を受けるために初めて安定所に出頭した者がやむを得ない理由(例えば離職票の交付遅延)により離職票を提出することができない場合には,安定所はその者の申出等により受給資格の有無を判断し,一応受給資格があるものと認定できるときは,仮に教育訓練支援給付金の受給資格の決定を行う。この場合,後日離職票の提出をまって正規に受給資格を決定するまでの間は,失業の認定のみを行い,教育訓練支援給付金は支給しない。
なお,受給資格の決定があったときは,その効力は,仮決定の日に遡及する。
また,この場合の「一応教育訓練支援給付金の受給資格のあるもの」とは,喪失の確認が行われている場合をいう。
教育訓練支援給付金の仮決定についての事務処理は,基本手当の受給資格の決定の場合に準じて行うが,教育訓練支援給付金に係る受給資格者証(以下「支援給付金受給資格者証」という)の作成は行えないため,58237(7)により作成される教育訓練受給資格者証の第3面または第4面に所要の事項を手書きで記入するとともに,教育訓練台帳全記録照会(教育訓練台帳の全記録内容を印書するための用紙をいう。以下同じ)についても仮決定事項を手書きで記入し,教育訓練支援給付金に係る決定事項が仮決定であることがわかるように管理を行う。
なお,求職票,手書きの教育訓練台帳全記録照会には,仮と朱書きするとともに,教育訓練台帳全記録照会の適宜の欄に,教育訓練支援給付金の受給資格があるものと認定した際の資料について表示する。
後日,教育訓練支援給付金の受給資格の決定があった場合は,教育訓練支援給付金の受給資格の決定の通常の処理の場合に準じて,正規に教育訓練台帳への記録及び教育訓練支援給付金の支給処理を行う。
また支援給付金受給資格者証については,教育訓練受給資格者証に手書きで記載した仮の受給資格者証を正規のものとして使用し,手書きの仮の記載事項を抹消し,支給日額等の記載,その他所要の補正を行った上,教育訓練支援給付金の支給処理の状況等を記載する。この場合,支援給付金の訂正箇所等には安定所長印を押印する。なお,手書きで記入された教育訓練台帳全記録照会は,離職票の写しと一括編綴し,保管する。
教育訓練支援給付金の受給資格の仮決定は,原則としてその者の被保険者資格の喪失確認が行われていると思われる者について行われるものである。したがって,被保険者資格の喪失の確認が行われていない場合には,速やかに被保険者資格の喪失の確認を行うよう必要な措置を講ずる(50514 参照)。
ロ 教育訓練支援給付金の受給資格の仮決定を受けた者について正規の決定を行う前に他の安定所に委嘱又は移管を行った場合には,51501 の委嘱の事務手続又は51502 の移管の事務手続によって事務処理を行うことができないので,委嘱先安定所又は移管先安定所に対し教育訓練支援給付金の受給資格の仮決定を行った旨及び受給資格の有無を判断した理由を付記した上記イの教育訓練台帳全記録照会の写を送付し,引き続いて失業の認定のみを継続して行うよう依頼しておく。
また,仮決定を受けた者に対しては,早急に離職票を提出すべきことを指導するとともに離職票は仮決定を行った安定所に対し提出するよう指示する(離職票の提出は委嘱先又は移管先安定所を経由しても差し支えない旨説明する)。
ハ 教育訓練支援給付金の受給資格の仮決定を行った安定所が正規に教育訓練支援給付金の受給資格の決定を行ったときは,その旨を直ちにその者の委嘱先又は移管先の安定所に連絡することとし,教育訓練支援給付金の受給資格の決定の通常の処理を行うとともに,委嘱又は移管の事務手続による事務処理を行う。なお,受給資格がないと決定したときも,その旨直ちにその者の委嘱先又は移管先の安定所に連絡しなければならない。
ニ 教育訓練支援給付金の受給資格の仮決定から正規の決定までの期間は,できる限り短期間にとどめることとし,早期に正規の決定を行うための所要の措置を講じ,例えば教育訓練支援給付金の受給資格の仮決定を受けた者が住所若しくは居所を移転することにより生ずる事務の煩瑣を避けるよう努める。

58516(6) 受講する対象専門実践教育訓練講座が夜間において行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座等の場合の措置

教育訓練支援給付金の受給資格の確認申請を受けた住居所管轄安定所においては,専門実践教育訓練講座一覧及び本人への聞き取りから,夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座(通信制等)ではないか確認する。夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座(通信制等)であった場合は,厚生労働大臣が定める者として教育訓練支援給付金の受給資格を否認することとなるので,教育訓練支援給付金受給資格否認通知書(以下,この要領において「受給資格否認通知書」という)を本人に通知する(法附則第11条の2 の第1 項,施行規則附則第25 条)。
なお,その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座について疑義が生じた場合には本省へ照会すること。

58517(7) 被保険者であった期間が足りない場合の措置及び教育訓練支援給付金を受けたことがある者並びに平成26 年10 月1 日以降に教育訓練給付金を受けたことがある者に対する措置

支給要件期間が足りない場合,専門実践教育訓練に係る教育訓練支援給付金の受給資格を否認することになる。専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格と同時に教育訓練支援給付金の受給資格の確認申請を受けた住居所管轄安定所においては,専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給要件期間が足りないことを説明し,専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格がないことから教育訓練支援給付金の受給資格もないことを説明し,受給資格否認通知書も本人に通知する。
教育訓練支援給付金を受けたことがある者及び平成26 年10 月1 日以降教育訓練給付金を受けたことがある者から教育訓練支援給付金の受給資格の確認申請を受けた住居所管轄安定所においては,教育訓練支援給付金の支給要件に該当しないことを説明し,受給資格否認通知書を本人に通知する。

58518(8) 一般被保険者,短期雇用特例被保険者,日雇労働被保険者,会社の役員又は地方自治体の長から受給資格確認票が提出された場合の措置


受講開始日において一般被保険者ではなくなる予定であるが,受給資格確認票提出時において一般被保険者である者は受給資格確認票の提出をする期間にないことから,受給資格否認通知書を本人に通知し,受講開始日前に被保険者ではなくなった場合一般被保険者でなくなってから1か月以内に改めて受給資格確認を行うよう説明する。
受講開始予定日においても一般被保険者である者は教育訓練支援給付金の受給資格を否認することとなるので,受給資格否認通知書を本人に通知する。
短期雇用特例被保険者,日雇労働被保険者,会社の役員又は地方自治体の長は,厚生労働大臣が定める者として教育訓練支援給付金の受給資格を否認することとなるので,受給資格否認通知書を本人に通知する(法附則第11 条の2 の第1 項,施行規則附則第25 条)。教育訓練支援給付金の受給資格の確認申請を受けた住居所管轄安定所においては,受給資格否認通知書を本人に通知する。

58519(9) 事務の委嘱による場合

イ 則附則第32 条の規定に基づき委嘱を受けた安定所の長は,教育訓練支援給付金に関する事務の業務を行う。
また,則第54 条又は第101 の2の15 の規定に基づき委嘱を受けている場合には,当該安定所長は住居所管轄安定所長から事務の委嘱を受けたものとみなす。
ロ 上記イの委嘱を受けた安定所(以下「委嘱先安定所」という)において教育訓練支援給付金に係る受給資格決定を行った場合は,以降の教育訓練支援給付金に関する事務については,委嘱先安定所において行うこととなり,再委嘱を行うことは原則認められない。
ハ 委嘱先安定所が教育訓練支援給付金の受給資格決定を行う場合の事務処理は次の要領による。
(イ) 受給資格者から提出された書類及び雇用保険受給資格者証の写しに基づき,教育訓練支援給付金の受給資格決定に係る事務処理を行う。
(ロ) (イ)の処理後は,安定所長の決裁を受ける。この際,(伺)文書に求職票等の資料を添えて安定所長の決裁を受けることを要する。

教育訓練支援給付金