一般求職者給付と同様である(50401-50600 第5賃金月額の算定の基礎となる賃金の範囲)。
イ 教育訓練支援給付金は,教育訓練支援給付金の受給資格者が当該専門実践教育訓練を修了の見込みを持って適切に受講している期間のうち失業している期間について支給する。
ロ 教育訓練支援給付金は,原則として基本手当日額と同様に計算して得た額に80/100(平成30
年1月1日前に当該専門実践教育訓練を開始した者については50/100)を乗じて得た額(以下この要領において「支給日額」という)に,支給日数を乗じて得た額を,教育訓練支援給付金の支給単位期間(以下この要領において「支給単位期間」という)について支給する。
支給日数とは失業の認定を受ける当該支給単位期間において,教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数をいう。58565
ロにより1/2 出席したと取り扱われた日は,失業の認定を受けた日数としては1日とする。
支給単位期間とは,専門実践教育訓練を受けている期間を,当該専門実践教育訓練を開始した日(提出期限後であって受講開始日前に一般被保険者でなくなった者のうち,受講開始日以後に教育訓練支援給付金の受給資格を決定した者はその受給資格を決定した日)から起算して2か月を経過した日まで又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において2か月ごとにその日に応当し,かつ,当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては,その月の末日(以下この要領において「訓練開始応当日」という))からそれぞれの2か月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあっては,当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における,それぞれの期間をいう。
なお,当該専門実践教育訓練を修了したことにより終了した場合は,修了した日の属する支給単位期間まで支給することが可能であるが,修了以外の何らかの理由で当該専門実践教育訓練を終了した場合,当該終了した日を含む支給単位期間は支給対象としない。
イ 支給日額の基礎となる基本手当日額と同様に計算して得た額の具体的な算定は原則50601−50750
と同様に行うが,計算するにあたっての「離職の日」とは,受講開始日直前の一般被保険者としての離職をいう。
受講開始直前の離職が短期雇用特例被保険者資格の喪失によるものであった場合であっても,離職の日は直前の一般被保険者としての離職の日とする。
ロ 法14 条の規定により被保険者として計算された期間が6
か月に満たない場合,算定対象期間のうち以前に取得した基本手当の受給資格に係る離職の日以前における被保険者期間についても賃金日額の算定に用い,法第14
条1項本文の規定により被保険者期間として計算された6
か月間に支払われた賃金の総額を180 で除して得た額とする(「雇用保険法第十七条第三項の規定に基づく厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法」(昭和50
年労働省告示第8 号。以下「特例告示」という)第5
条)。
ハ 法14 条の規定により被保険者として計算された期間が6
か月に満たない場合であって,ロによっても計算することが出来ない場合,算定対象期間にかかわらず,離職の日から2
年以前の被保険者期間についても賃金日額の算定に用い,法第14
条1 項本文の規定により被保険者として計算された6
か月間に支払われた賃金の総額を180 で除して得た額とする(特例告示第6
条)。
ニ これらの規定によっても教育訓練支援給付金の額の算定に用いる賃金日額の算出ができない場合は,特例告示の一般規定に基づき,同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して,公共職業安定所長が賃金日額を定めることとする(特例告示第7
条)。
ホ 受給資格確認票及び離職票の写しの事務処理は,次により行う。
(イ) 算定期間に含まれる賃金月について,該当欄の適宜の箇所にその旨を示す記号(例えば○印)を付ける。
(ロ) 賃金日額の算定の基礎とした特別の賃金について該当欄にその旨を示す記号(例えば○印)を付ける。
(ハ) 「※公共職業安定所記載欄」に,算定期間中の賃金(特別の賃金を除く)の合計額及び賃金日額算定の基礎とした特別の賃金の合計額を明確に区分できるように記載する。
(ニ) (ハ)にかかわらず,日給者について賃金日額の最低保障の計算を行う場合又は通常の賃金日額の算定方法によると適当でない賃金日額になると認めて特別の算定方法により計算する場合(50611
参照),船員に係る賃金日額の算定の特例の算定方法により計算する場合(50614
参照)を除き,離職票の「※公共職業安定所記載欄」に算定期間中の賃金(特別の賃金を除く)と特別の賃金の合計額を記載すれば足りる。
(ホ) 日給者について賃金日額の最低保障の計算を行う場合又は通常の賃金日額の算定方法によると適当でない賃金日額になると認めて特別の算定方式により計算する場合(50611
参照),船員に係る賃金日額の算定の特例の算定方法により計算する場合(50614
参照)には,「※公共職業安定所記載欄」に,賃金日額の算式を記載する。
(ヘ) 賃金の総額を180 で除して得た額を賃金日額とする場合は,当該賃金の総額を,また上記(ホ)による場合(上記(ホ)の日給者の最低保障の計算を行う場合及通常の算定方法によると適当でない場合については,賃金の総額を180
で除して賃金日額を算定する場合を除く)は,賃金日額を計算し,当該賃金日額をそれぞれ受給資格決定に係る受給資格確認票の12
欄に記載の上,当該受給資格確認票により所要のデータをシステムに入力する。
なお,センターは,当該入力に基づき賃金日額を支援給付金受給資格者証に通知する。
(ト) 受給資格確認票の12 欄に賃金日額を記載の上,システムに入力する場合は,計算して得た金額が基本手当日額の賃金日額の最低額を下回り,又は最高額を上回る場合であっても,受給資格確認票の12
欄に記載する額は最低額まで切り上げ,又は最高額で切り捨ててはならない。
支給日額算定の基礎となる基本手当日額と同様に計算して得た額は,教育訓練支援給付金の受給資格に係る離職日の年齢に応じて50801(1)のとおりとなる。また,基本手当日額と同様に計算して得た額は,端数は一円未満についてこれを切り捨てる。
支給日額の算定額の端数処理は,1 円未満の端数についてはこれを切り捨てることとなる(「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」第2
条第1 項参照)。
イ 8 月1 日以後の自動変更対象額が変更(50617
参照)された場合,当該自動変更対象額は8 月1
日以後の日に係る支給日額について適用され,7
月31 日以前の日に係る支給日額については,変更前の自動変更対象額が適用される。
ロ イにより8 月1 日以後の日について,それ以前の日に係る支給日額より変更された額により支給日額が支給される受給資格者に対してその旨を通知する。
この場合,当該受給資格者については,最初に変更後の支給日額により教育訓練支援給付金の最初の支給を行う際,受給資格者証の処理状況欄にシステムにより「支給日額が変更となりました。」というメッセージが印字されることとなるので,これにより通知することとしても差し支えない。
イ 認定日の決定
(イ) 認定日は,支援給付金の受給資格を決定したときには,支給単位期間について教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め,知らせるとともに,支援給付金受給資格者証に必要な事項を記載した上,交付しなければならない(則附則第27
条第4項)。
具体的には,教育訓練支援給付金の受給資格を決定したときに冊子を用いて教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定日について説明し,支援給付金受給資格者証を交付する際に支援給付金受給資格者証に支援給付金認定日を記載して交付する。ただし,基本手当を受給中の者又は基本手当の受給資格者であるにもかかわらず受給資格決定を希望しない者(58503(3)ニ)は,教育訓練支援給付金の失業の認定日には失業の認定を行い,出席率等教育訓練の受講状況の確認をするが,基本手当が優先されることから,認定日に出頭しても教育訓練支援給付金の支給を受けられないことと,それでも支援給付金の認定日に出頭することを説明する。
このとき,もし受講開始日に変更があった場合,速やかに申し出るよう指示する。具体的な取扱いは専門実践教育訓練給付金の要領により行う。
受講開始日に変更があった場合,支給単位期間にも変更があることから,新たに支給単位期間と認定日を指示する(支給日について58527(7))。
(ロ) 支援給付金認定日にやむを得ない理由で出頭出来ない場合,58581〜58590
により認定を行うことができる(則附則第28
条第2 項)。
(ハ) 則附則第27 条第7 項の規定により,支援給付金認定日を定めるにあたっては,各支給単位期間について,当該支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月を超えない範囲で定めなければならない。この場合における認定日は,専門実践教育訓練を実施する教育訓練施設(以下「訓練施設」という)による教育訓練支援給付金受講証明書への証明にかかる期間に配慮しつつ,毎月の定まった日(毎月○日,ただし,その日が日曜日,土曜日又は祝日であるときはその前(後)の日というように)を適宜指定する(58527(7)参照)。
(ニ) 基本手当を受給中の者にあっては,基本手当受給中は訓練施設による教育訓練支援給付金受講証明書への証明に係る期間に配慮しつつ原則基本手当の失業の認定の日と同じ日を教育訓練支援給付金の認定日とし,支援給付金受給者の通学に配慮する。
訓練施設による教育訓練支援給付金受講証明書の発行が困難な時期(1支給単位期間の受講終了後一週間程度)に基本手当の認定日がある場合,その次の基本手当の認定日を教育訓練支援給付金の失業の認定日としても差し支えないこととする。
このとき毎月定まった日(毎月○日,ただし,その日が日曜日,土曜日又は祝日であるときはその前(後)の日というように)にならなくてもよい。
(ホ) 年末年始における認定日については,次により取り扱う。
a 12 月29 日から31 日までの日(以下「年末の休暇日」という)が所定の支援給付金認定日となる者については,同月28
日以前1週間において失業の認定を行うこととしている日に,1月1日から1月3日までの日(以下「年始の休暇日」という)が所定の支援給付金認定日となる者については,同月4日以降1週間において失業の認定を行うこととしている日に,変更後の認定日が当該支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月を超えない範囲で,それぞれ支援給付金認定日を適宜配分し,失業の認定を行う。
b aにかかわらず年始の休暇日が所定の支援給付金認定日となる者であって,教育訓練支援給付金の早期受給を特に希望する者については,安定所における業務処理体制等を十分勘案の上,処理の可能な限りにおいて認定日を変更して差し支えない。
教育訓練支援給付金の支給日は,各支援給付金受給資格者について,支援給付金認定日と同一日であるように決定し,これを受給資格者に知らせなければならない(ただし,口座振込みの方法により失業等給付の支給を行う場合にあっては58623(3),52003
ニ参照)。
教育訓練台帳は,各支援給付金受給資格者について,その教育訓練支援給付金の受給資格の詳細,失業状態の経過,専門実践教育訓練に関する事項,専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金に関する事項等その者についての雇用保険に関する事項について記録するものである。したがって,その作成及び記録に当たっては,関係法令に精通して誤りのないよう慎重に取り扱うことを要する。なお,教育訓練台帳は,システムに記録・保管しておくものであるが,安定所は必要に応じてセンターにその記録内容の照会を行うものである。
審査係は,受給資格確認票の記載に基づいて教育訓練支援給付金の受給資格のあることを確かめたときは,受給資格決定に係る受給資格確認票及び離職票の写しに必要事項を記載した上,当該受給資格確認票により所要のデータをシステムに入力することにより,支援給付金受給資格者証の作成と同時に教育訓練台帳を作成する。
専門実践教育訓練給付金の受給資格を同時に確認する場合は,同時に作成することができる。
受給資格者に対する処分を行った場合又はその記載事項に変更があった場合は,その都度所要のデータをシステムに入力することにより記録又は訂正を行う。
なお,教育訓練台帳の作成要領及び記録要領についてはセンター要領参照。
イ 概要
(イ) 受給資格確認票を提出した者について教育訓練支援給付金の受給資格の決定を行ったときは,支援給付金受給資格者証を作成して,これをその者に交付する(則附則第27
条第4 項)。支援給付金受給資格者証は,これを提示することによって教育訓練支援給付金の受給資格者であることを証明するとともに,教育訓練支援給付金及び専門実践教育訓練給付金の請求をも行うこととなるのであるから,これの作成に当たっては常に慎重を期さなければならない。
(ロ) 支援給付金受給資格者証を受給資格者に交付する際には,受給資格確認票の備考欄に適宜の文言等により交付した旨(「○月○日支援給付金受給資格者証交付済」等その旨のゴム印の押印によることとして差し支えない)を明らかにしておく。
ロ 支援給付金受給資格者証の作成及び記録
(イ) 支援給付金受給資格者証は,58532 により教育訓練台帳を作成すると同時に作成する。専門実践教育訓練給付金の受給資格決定を同時に行った場合,同時に同一の用紙に作成するが,同時に行わなかった場合は,専門実践教育訓練給付金受給資格決定時に交付した教育訓練給付金の受給資格者証に教育訓練支援給付金に係る受給資格者証として必要な内容を記載し,公印を押して交付する。
支援給付金受給資格者に対する処分を行った場合又はその記載事項に変更があった場合は,その都度所要のデータをシステムに入力することにより記録又は訂正を行う。
支援給付金受給資格者証の作成要領及び記録要領については,センター要領参照。
(ロ) 支援給付金受給資格者証の「(処理状況)」欄に余白がなくなった場合には,以後支援給付金受給資格者証を添付させた上,支給番号欄及び氏名欄の記載を行った支援給付金受給資格者証(続紙)の「(処理状況)」欄を使用することとする。
この場合,支援給付金受給資格者証の「(処理状況)」欄の末尾に「継続」と朱書するとともに,支援給付金受給資格者証(続紙)の余白にも「継続」と朱書する。旧の支援給付金受給資格者証を添付しなかった場合の取扱いについては,58562
参照。
ハ 作成後の処理
作成が終わったときは,支援給付金受給資格者証を支援給付金受給資格者に交付する。この場合支援給付金受給資格者証第2面の注意事項に留意するよう指導するほか,教育訓練支援給付金及び専門実践教育訓練給付金の受給について注意すべき事項の説明を行う。
支援給付金受給資格者証は郵送により交付することができる。郵送により交付する場合は,受給資格確認票を提出時にあらかじめ説明を行う。
なお,作成が終わった支援給付金受給資格者証を支援給付金受給資格者本人に交付することができない場合にあっては,当該支援給付金受給資格者証は別途保管する。
ニ 支援給付金受給資格者証には,個人番号の表示は行われない。登録された個人番号の提供を求められた場合,提出された個人番号は開示請求の対象となるため,50008(8)ニのとおり案内すること。
また,社会保険料等の減免に関して市町村等に提出を行うことを目的として離職票−1の交付を求められた場合には,原則として受給資格者証により対応するよう案内することとし,市町村等に確認し,受給資格者証では対応できないなど,やむを得ない理由がある場合には離職票−2の写しにより対応するよう案内する。
条例等により離職票−1の提出が義務づけられている場合等は個人番号が判別できない方法によりマスキングを行った上で写しを作成し,写しを交付することもあり得るが,このような場合は,提出前に本省あて事例をご報告いただきたい。
ホ 支援給付金受給資格者証の再作成
(イ) 紛失等による場合
支援給付金受給資格者は,支援給付金受給資格者証を滅失又は損傷したときは,住居所管轄安定所に申し出て,再交付を受けることができる(則附則第32
条,則第50 条)。
専門実践教育訓練給付金の受給資格者証の再作成も同時に行うこととなる。
住居所管轄安定所は,滅失又は損傷により支援給付金受給資格者から支援給付金受給資格者証の再交付の申し出があったときに,支援給付金受給資格者証を再交付する場合には,58505
に準じ本人確認を行い(損傷した受給資格者証によって本人確認が可能な場合を除く),安定所長の決裁を受けた上,所要の再作成処理を行い,再作成した支援給付金受給資格者証の第1面余白に「再交付」と朱書すること。
ヘ 基本手当の受給資格者でもある者の支援給付金受給資格者証
基本手当の受給資格者でもある者に交付する支援給付金受給資格者証は,第3
面に支給番号,支給決定年月日,離職理由,所定給付日数,認定型,認定日を手書きで記載して交付する。
支援給付金受給資格者が教育訓練支援給付金の支給を受けるには,安定所に出頭し,失業の認定を受けなければならない(法附則第11
条の2 第2 項,則附則第28 条)。支援給付金受給資格者がこの失業の認定を受けようとするときには,支援給付金認定日に,住居所管轄安定所に出頭し,教育訓練支援給付金受講証明書(則様式第33号の2
の7)に支援給付金受給資格者証を添えて提出しなければならない(則附則第28
条)。
基本手当の受給資格決定を受けている場合にあっては,併せて受給資格者証も提出させる(則附則第28
条)。
この失業の認定とは,安定所が教育訓練支援給付金の受給資格の決定を行った者について,支援給付金の失業の認定日において,今回認定対象となる支給単位期間に属する各日について,その者が失業していたか否かを確認する行為である。
また,その具体的な認定方法については,受給資格者の住居所管轄安定所の長は,提出された教育訓練支援給付金受講証明書に記載された当該専門実践教育訓練の受講状況及び就職状況を確認して行う。認定対象期間中の全部又は一部の日について失業していなかったと確認することを失業の不認定という。
この場合の失業とは,労働の意思及び能力を有するにもかかわらず,職業に就くことができない状態にあることをいう(法第4条第3項)。
なお,失業の認定は,住居所管轄安定所において行われるものであるが,住居所管轄安定所が他の安定所に事務を委嘱したときは,委嘱を受けた安定所において行われる。
労働の意思とは,就職しようとする積極的な意思をいう。
雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講は,就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受講するものであるので,原則専門実践教育訓練を受講している場合にあっては,労働の意思があるものと推定される。
労働の能力とは,労働(雇用労働)に従事し,その対価を得て自己の生活に資し得る精神的・肉体的及び環境上の能力をいうのであり,支援給付金受給資格者の労働能力は,安定所において本人の体力,知力,技能,経歴,生活環境等を総合してその有無を判断するものである。
雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講は,就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受講するものであるので,原則専門実践教育訓練を受講している場合にあっては,労働の能力があるものと推定される。
職業に就くことができない状態とは,安定所が受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが就職させることができず,また,本人の努力によっても就職できない状態をいうのである。この場合,安定所は,その者の職歴,技能,希望等を配慮した上で,職業紹介を行う。
専門実践教育訓練給付金の受給資格者にあっては,求職の申込みは行っていないが,訓練対応キャリア・コンサルタントの訓練前キャリア・コンサルティングを受けて当該専門実践教育訓練を受講している者である。この専門実践教育訓練は,その者の職歴,技能,希望等を配慮して職業紹介を行うために必要な訓練であり,安定所が受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが就職させることができず,また,本人の努力によっても就職できない状態にある者と推定される。
教育訓練支援給付金は,支援給付金受給資格者が当該教育訓練支援給付金の受給資格に係る離職後最初に安定所に教育訓練支援給付金の受給資格の確認を申請した日後の支給単位期間において,失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は,支給されない(法附則第11条の2
第5 項,法第21 条)。これを教育訓練支援給付金の待期という。
なお,教育訓練支援給付金の待期は,教育訓練支援給付金の受講開始日(提出期限日において一般被保険者であった者で受講開始日前に離職した者が受講開始日以後教育訓練支援給付金の受給資格決定をした場合については教育訓練支援給付金の受給資格の確認を受けた日)から進行するものであり,その日以後において通算して7日の教育訓練支援給付金にかかる失業の認定が行われなければ教育訓練支援給付金の待期は満了しない。
待期日数は,教育訓練支援給付金の受講開始日(提出期限日において一般被保険者であって,受講開始日前に離職した者が受講開始日以後教育訓練支援給付金の受給資格決定をした場合は教育訓練支援給付金の受給資格の確認を受けた日)から起算された通算7日の失業日数である。
したがって,待期日数は,現実に失業し,失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む)の認定を受けた日数が連続して,又は断続して7日に達することが条件とされるのであって,当該専門実践教育訓練の受講開始後,7日間に就職した事実(一時的な就職を除く(58576(6)))があればその就職した日数,また,所要の教育訓練支援給付金の失業の認定を受けなかった事実があればその認定を受けるべき期間の相当日数だけが先に持ち越される。
安定所における教育訓練支援給付金の失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む)の認定があって初めて失業の日又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日として認められるものであるから,教育訓練支援給付金の失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む)の認定は待期の7日についても行われなければならない。
したがって,教育訓練支援給付金の受給資格の決定をした際に,受給資格者に待期の満了後あらためて出頭するよう指示するのは誤りであり,教育訓練支援給付金の受給資格の決定後,2か月に1回の教育訓練支援給付金の失業の認定日を定めて支援給付金受給資格者に知らせなければならない。
待期は,1の専門実践教育訓練にかかる教育訓練支援給付金の支給について1回をもって足り,当該専門実践教育訓練受給中に就職して,再び失業した場合には,最初の離職後において既に待期を満了している者については再び要求されない。
なお,教育訓練支援給付金の待期は,教育訓練支援給付金の受講開始日(提出期限日において一般被保険者であって,受講開始日前に離職した者が受講開始日以後教育訓練支援給付金の受給資格決定をした場合は教育訓練支援給付金の受給資格の確認を受けた日)から起算して通算7日間確認できればよく,基本手当の受給期間終了後にあらためて確認する必要はないことに留意すること。
イ 教育訓練支援給付金の失業の認定は,教育訓練支援給付金の受給資格決定を行った安定所において,支給単位期間ごとに指示した支援給付金認定日に行う(法附則第11
条の2 第2 項,則附則第28 条)。
ロ 教育訓練支援給付金の失業の認定は,各支給単位期間について行うものである
ハ 安定所が,教育訓練支援給付金の失業の認定日に失業の認定を行うに当たっては,次の事項について確かめる。
(イ) 当該安定所において支援給付金受給資格者証を交付した受給資格者であるか否か,又は委嘱若しくは移管の手続を経た受給資格者であるか否か。
(ロ) 支援給付金受給資格者本人であるか否か。
(ハ) 所定の教育訓練支援給付金の失業の認定日であるか否か,及び前回の教育訓練支援給付金の失業の認定日に出頭したか否か。
(ニ) 労働の意思及び能力があるか否か。
(ホ) 就職した日があったか否か。
(ヘ) 適切に受講し,また修了の見込みがあるか。前回の失業の認定日に出頭していない場合,前回の支給単位期間について適切に受講しているか否かを含む。
前回以前の支給単位期間において出席率が8 割未満となったことがある場合,支給申請があった支給単位期間の出席率が8
割以上であったとしてもこれを満たさない。
(ト) 支援給付金受給資格者が教育訓練支援給付金の受給資格の決定から受講開始日までのあいだに短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者になっていないか。これに該当する場合は教育訓練支援給付金受給資格の決定の取消を行う。受給資格否認通知書については58518(8)。
教育訓練支援給付金の失業の認定は,支援給付金受給資格者本人の出頭によって行われるものであるから,代理人による失業の認定はできない(未支給失業等給付に係る失業の認定については,58634
参照)。
本人であることの確認は,支援給付金受給資格者証に貼付された本人の写真によって行う。(58232(2)により,写真の貼付を省略した者については,支給申請のタイミングごとに,マイナンバーカードの提示によって確認を行う)
なお,支援給付金受給資格者証を提出できない場合でも,それが紛失したものであることが明らかであり,本人であることの証拠があるような場合には支援給付金受給資格者証を再交付することもできる(則附則第32
条,則第50 条,58533 参照)。また,支援給付金受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由がある場合には,次回の認定日に必ず提出すべく指示して支援給付金受給資格者証の提出のないまま失業の認定を行い得る(則附則32
条,則第44 条)。
58563(3) 所定の認定日であるか否かの確認
教育訓練支援給付金の失業の認定は,原則として,支援給付金受給資格者について,あらかじめ定められた支援給付金認定日に行うものである。このため,支援給付金受給資格者が失業の認定を受けるため安定所に出頭したときは,提出された支援給付金受給資格者証の記録により,その日が支援給付金当該受給資格者について定められた支援給付金認定日であるか否かを確認する。
なお,58562 のなお書により支援給付金受給資格者証を提出しない場合については,システムを活用して当該者の教育訓練台帳を確認する。
58564(4) 短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者となっていないことの確認
教育訓練支援給付金は一般被保険者としての就職を目的とするものであることから,教育訓練支援給付金の受給資格を決定した日から受講開始日までに短期雇用特例被保険者又は日雇い労働被保険者となっていないことを確認する。
この期間に短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者となっていることが明らかになった場合,受講開始日までに各被保険者資格を喪失していたとしても,教育訓練支援給付金の受給資格を取り消す。