イ 概要
支援給付金受給資格者について労働の意思及び能力があると確認されるためには,単に安定所に出頭しているだけではなく,真に就職への意欲をもち,かつ,精神的,肉体的,環境的に労働の能力を有していることが必要である。
教育訓練支援給付金の失業の認定はロにより受講状況に基づいて行う。
教育訓練支援給付金の失業の認定日には,認定対象支給単位期間の2か月の各日について失業の認定を行うものであり,当該認定対象支給単位期間以後の日については認定を行うことはできない。
しかしながら,当該支援給付金認定日において認定対象支給単位期間の全部又は一部の日について失業の認定を行わなかった場合であって,その判断の基礎となった事情がその後も継続するであろうと認められるときは,支援給付金受給資格者に対し,その事情が継続する限り失業の認定はできないことを説明する。その事情がやめば認定を行い得るが,1支給単位期間において出席率が8
割に満たない場合はその支給単位期間以降教育訓練支援給付金は支給できないことを説明する。
教育訓練支援給付金の失業の認定を行わなかったときは,支援給付金受給資格者証の「(処理状況)」欄及び教育訓練支援給付金受講証明書の「備考」欄に,その旨を記載し,その期間及び理由も記載しておく。
失業の要件である労働の意思及び能力の有無の判定は,専門実践教育訓練を適切に受講している期間については一応労働の意思及び能力があることが推定されるが,一律に機械的に行うことなく個々の事案について具体的な事情を考慮に入れて行うよう配慮しなければならない。
ロ 適切な専門実践教育訓練の受講実績に基づく失業の認定
(イ) 専門実践教育訓練給付金の受給資格者は,教育訓練支援給付金の失業の認定日において,原則として今回の認定に係る支給単位期間(以下「認定対象支給単位期間」という)に,専門実践教育訓練を受講した日が開講日数の8
割以上確認できた場合に,当該認定対象支給単位期間に属する,欠席その他不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。
この場合,1実施日の訓練の一部のみを受講した日の取扱いに関して,1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては,1/2
日分受講したものとして取り扱うこととする。
なお,この場合,あくまで全体の実施日数に占める受講「日数」としての割合を算定するものであることから,訓練を受講した日に1/2
日分受講したものとして取り扱う日を加えて算出した出席日数に端数が出た場合には,当該端数(1/2
日)は,「日数」として取り扱うことはできず,切り捨てた上で受講日数を算定することとなる。
(ロ) 次の(ハ)に定める事由を除き,出席しなかった日についてその出席しなかった理由は問わず出席率の計算を行う。
(ハ) 以下の場合については,教育訓練実施日から除外することができる。
@ インフルエンザ等に感染した場合等
A 大規模な災害が起こった等により訓練実施施設への通所が困難となっている場合
B 裁判員等に選任された場合等
C 教育訓練支援給付金の受給資格者本人が基本手当の認定日,教育訓練給付金の支給申請又は教育訓練支援給付金の失業の認定日に安定所に来所する必要がある場合
D 受給資格者が安定所指導により求職活動を行う場合若しくは紹介に応じて求人者に面接する場合又は職業紹介事業者である教育訓練施設の指導により求職活動を行う場合若しくは紹介に応じて求人者に面接する場合
@は,訓練の受講により他の受講者に多大な影響を与えるなど公衆衛生の観点から欠席を求める必要があること,A及びBは,事態の発生が具体的に想定できず,本人の努力のみでは解決困難であること,C及びDは,教育訓練支援給付金制度において,制度の仕組み上,訓練受講より優先した対応を求めているものであること,といった理由から,欠席と取り扱うことが受講者にとって酷な扱いとなるものである。このため,上記@〜Dの理由による欠席については,欠席日数が2割を超える場合には,訓練実施日とはせず算定できることとする。
除外することとする場合,出席要件(出席日数/当該者が出席すべき訓練実施日数)から当該欠席した日数を控除する。このとき出席率は「出席日数/当該者が出席すべき訓練実施日数−上記@〜Dの理由により欠席した日数」により求める。
@〜Dの理由により欠席した場合で,当該実施日の2分の1以上に相当する部分を出席した場合には,1/2日出席したことと取り扱うこととする。ただし,本取扱の結果,受講した日数が当該求職者支援訓練等の実施日数に占める割合が100
分の80 を下回る場合には,@〜Dの理由により欠席した日について,訓練実施日から除外することもできるものとする。
なお,欠席理由の確認は訓練施設が行うものであり,原則安定所は確認を行わなくて良い。訓練施設の証明に基づき除外するか否かの判断については安定所が行うものである。
a @のインフルエンザ等の感染症に感染した場合の対応等については次のとおりとする。
(a) 対象となる感染症
学校保健安全法施行規則(昭和33 年文部省令第18
号)第18 条に規定される以下の感染症とする。
・エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る),鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る。以下,「鳥インフルエンザ(H5N1)」という),インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く),百日咳,麻しん(はしか),流行性耳下腺炎(おたふくかぜ),風しん(三日はしか),水痘(みずぼうそう),咽頭結膜熱(プール熱),結核,髄膜炎菌性髄膜炎,コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症(O157),腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎その他の感染症(※),感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10
年法律第114 号)第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症
※その他の感染症(例 感染症胃腸炎(主な病原体:ロタウイルス,ノロウイルス等),マイコプラズマ感染症,急性細気管支炎等)
(b) 具体的取扱い
@ 支援給付金受給資格者本人又は親族,支援給付金受給資格者本人の同居人(親族以外の者を指す。以下「同居人」という)が,(a)の感染症に感染した場合の取扱い
(@) 支援給付金受給資格者本人が(a)の感染症に感染したことを理由として欠席した日については訓練実施日から除外して取り扱うことができる。
なお,(a)の感染症に感染したことにより,その受講を中途で終了した場合,修了の見込みが無くなったものとしてその終了した日を含む支給単位期間は支給しない。
(A) 親族又は同居人が(a)の感染症に感染し,医師(医師法に規定する医師に限られる)又は担当医療機関関係者(以下「医師等」という)が支援給付金受給者本人も含む親族又は同居人の自宅待機が必要と判断した場合又は企業実習先において支援給付金受給資格者本人以外の者が(a)の感染症に感染し,支援給付金受給資格者本人が訓練を受講できなかった場合についても同様に取り扱うことができる。
(c)確認書類等
確認は訓練施設において行うため,原則安定所では確認しない。
以下の確認は訓練施設が行う。訓練施設は,原則以下の@〜Dの全ての書類により確認する。
@ 医療機関又は調剤薬局の領収書
A 処方箋袋(薬袋)
B 薬剤情報提供書(医療機関又は調剤薬局からの処方箋袋(薬袋)とともに渡される調剤日,薬剤の名称,用法,用量,効能,効果,相互作用に関する主な情報が記載された用紙)
C 診療明細書
D 支援給付金受給資格者本人の書面による申告書(感染症に感染したこと又は医師等から自宅待機を指示されたことにより専門実践教育訓練を欠席したことの申告書(申告様式1))
Dの確認書類については,支援給付金受給資格者本人が(a)の感染症に感染し,医師等から自宅待機が必要と指示された場合には,感染症に感染したこと又は医師等から自宅待機を指示されたことにより訓練を欠席したことの申告書(申告様式1)により申告させて確認する。
また,親族が(a)の感染症に感染し,医師等から支援給付金受給資格者本人を含む親族の自宅待機が必要と判断された場合には,感染した親族に係る@〜Cの確認書類に加え(写しでも可とする),感染症に感染したこと又は医師等から自宅待機を指示されたことにより訓練を欠席したことの申告書(申告様式1)により支援給付金受給資格者本人に書面で申告させて確認する。
同居人が(a)の感染症に感染し,医師等から支援給付金受給資格者本人を含む同居人の自宅待機が必要と判断された場合には,感染した同居人に係る@〜Cの確認書類に加え(写しでも可とする),感染症に感染したこと又は医師等から自宅待機を指示されたことにより訓練を欠席したことの申告書(申告様式1)により支援給付金受給資格者本人に書面で申告させて確認する。また,同居しているか否かについては,本人確認書類に準じた確認書類(写しでも可とする。また,50003
ニ(ロ)の確認書類であっても氏名及び住居所が確認できれば1点の確認書類で足りるものとするが,そのうち住民票の写しは除く)及び住民票の写しにより,同居人の氏名が同居人に係る@〜Dの氏名と同一か否か,同居人の住居所が支援給付金受給資格者本人の住居所と同一であるか確認する。
@〜Dの書類の確認に当たり,具体的には,氏名,受診日,申し出た感染症と受診科,処方された医薬品等との間に齟齬がないことを確認する(A及びBの書類には,処方した薬剤の用法・用量等の情報及び医薬品名が,上記Dの書類には,氏名,受診日,受診科,医薬品名の情報に加え検査内容が記載されることから確認書類の対象としているところであるが,これらの情報から感染症名の特定は困難であり,薬剤の処方はその時々の症状に応じて処方され得ることから,処方した薬剤の用法・用量等,医薬品名や検査内容といった情報が上記(a)の感染症と因果関係が特定できないことだけをもって,本特例措置を適用しないといった判断ができるものではないことに留意すること)。
Cの書類について,医療機関又は調剤薬局によっては,診療明細書発行機能が付与されていないコンピュータを使用している場合等も想定されることから,支援給付金受給資格者本人からCの書類が発行されなかった旨申告があった場合には,当該医療機関又は調剤薬局に,当該医療機関又は調剤薬局において診療明細書は発行していないことを電話等で確認し,教育訓練支援給付金受講証明書の5
欄にその旨記載することとし,支援給付金受給資格者本人には受けた診療の内容を感染症に感染したこと又は医師等から自宅待機を指示されたことにより訓練を欠席したことの申告書に申告させる。
なお,インフルエンザのように,処方された医薬品名から特定の感染症に感染したものであることが判別できる場合には,上記
@〜Cのいずれかの書類で確認すればよいものとする。また,この場合,支援給付金受給資格者本人が当該感染症に感染した場合であれば,上記Dの書類(申告様式1)による確認も不要とする。
企業実習先において支援給付金受給資格者本人以外の者が(a)の感染症に感染し,支援給付金受給資格者本人が訓練を受講できなかった場合については,訓練実施施設において経緯書(感染症の発生により企業実習が実施されなかったことの経緯書)を作成し保管する。
b Aの大規模な災害が起こった等により訓練実施施設への通所が困難となっている場合とは,当該地域一帯が災害等の影響によって交通機関の運行が終日ストップする,局地的な災害ではあるが,交通が遮断されるなど回復するために1日以上の時間が必要となるなど,当該実施日において訓練実施施設に通所することが困難となる場合をいい,人身事故や交通事故で一時的に交通機関の運行がストップする場合など一時的な事象は含まない。
c Bの裁判員等に選任された場合等とは,他の法律による裁判への参加や出廷(裁判員又は補充裁判員,刑事又は民事訴訟手続きにおける証人等)並びに裁判員候補者としての裁判員等選任手続の期日における裁判所への出頭がこれに当たるものである。
また,国会への招致もこれに当たるものである。
d Cは,基本手当の失業の認定日,教育訓練給付金の支給申請又は教育訓練支援給付金の失業の認定日に安定所に赴く必要がある場合である。
ハ 受講実績の確認方法等
(イ) 教育訓練支援給付金受講証明書に基づく判断
受講実績については,教育訓練支援給付金受講証明書に記載された受給資格者の申告及びそれに対する訓練施設による証明に基づいて判断する。
原則的に欠席理由を個別に確認する必要は無いが,欠席が長期にわたる場合,頻繁にある場合等,必要に応じて,本人又は訓練施設あてに確認をする。
(ロ) 受講実績に係る事実確認を行う旨の周知徹底
教育訓練支援給付金受講証明書により申告のあった受講実績については,安定所から利用した訓練施設への問い合わせ等により事実確認を行うことがあり,事実と相違する場合は不正受給として取り扱う旨,あらゆる機会を通じ,支援給付金受給資格者に対し周知徹底を図ること。
ニ 労働の意思又は能力があるか否かの確認については,慎重に取り扱うべきもの
(イ) 妊娠,出産,育児,老病者の看護その他家事,家業手伝いのため退職した者
この者は,離職理由そのものから一応労働の意思を失ったもの(又は環境上職業に就き得ない状態にあるもの)と推定されるが,教育訓練支援給付金の受給資格者は,中長期的なキャリア形成のために専門実践教育訓練を受講している者であることから,これに該当しないことが推定される。
(ロ) 求職条件として短時間就労を希望する者
雇用保険の被保険者となり得る求職条件(20303
ロ及びハに留意)を希望する者に限り労働の意思を有する者と推定されるが,教育訓練支援給付金の受給資格者は,中長期的なキャリア形成のために専門実践教育訓練を受講している者であることから,これに該当しないことが推定される。
(ハ) 内職,自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者
労働の意思を有する者として扱うことはできないが,教育訓練支援給付金の受給資格者は,中長期的なキャリア形成のために専門実践教育訓練を受講している者であることから,これに該当しないことが推定される。
(ニ) 職業指導を行ったにもかかわらず,特別の理由がないのに安定所が不適当と認める職業又は不当と認める労働条件その他の求職条件の希望を固執する者
この者は,一応労働の意思がないものと推定されるが,教育訓練支援給付金の受給資格者は,専門実践教育訓練を受講している者であることから,これに該当しないことが推定される。また,求職の申込みも必須ではない。
(ホ) 疾病,負傷又は産前産後等本人に固有な精神的,肉体的諸原因により通常のいかなる職業にも就くことができない(適職なし)と認められる者であって,訓練施設にも入校(所)させることができない者(判定の困難な場合は,当該労働市場又は近隣の労働市場において,雇用されることの可能性の有無を考慮する)例えば,次のような者で医師の証明等により労働の能力のあることが立証できない者であり,この者は,一応労働の能力がないものと推定される。
a 高度又は悪質伝染性の疾病,負傷中の者
b 高度の身体障害により常に介護を要する者,労務に服することができない者,又は特殊の技能を有するものでなければ,通常のいかなる職業にも就く能力がない(適職なし)と認められる者であって,訓練施設にも入校(所)させることのできない者
c 産前6週間以内の女子及び産後8週間以内の女子(産後の場合は,医師の証明のあるときは6週間以内)産前6週間に至らない妊娠女子であっても,本人の身体の状況,当該労働市場又は近隣の労働市場の通常の求人状況その他の事情を総合的に判断して,雇用の可能性がないと認められる者は,労働の能力がないものとして取り扱う。なお,妊娠の状況の確認は,主として母子健康手帳(いわゆる母子手帳)の提示を求めること等によって行うこととし,確認に際しては,受給資格者の心証を害さないよう十分慎重に注意することが必要である。
(ヘ) 労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付その他これに相当する給付(53003
ロ(ニ)に掲げるもの)の支給を受けている者
この者については,一般に労働の能力がないものと判断されるが,一日のうち一部の時間労働不能であることにより,労働基準法第76
条の規定による休業補償,労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受けている者であって医師の証明等により被保険者となりうる条件での労働の能力のあることが立証できる者はこの限りでない。
なお,療養の状態が継続した期間が14 日以内の場合には,出席率を満たせば58581-58590
により認定を行うことができるので留意する。
(ト) 家事,家業又は学業等の都合により他の職業に就き得ない状態に在る者
例えば次のような者であるが,教育訓練支援給付金の受給資格者は,訓練前キャリア・コンサルティングを受けて専門実践教育訓練を受講している者であることから,これに該当しないことが推定される。
a 乳幼児の保育,老病者の看護等のため,本人が家庭から離れられない事情にある者(ただし,乳幼児保育中の者については,その者の住所若しくは希望する求職条件の職場の近隣又は通勤経路上の適当な場所に保育所等保育のための施設又は親族等があり,その施設を利用し又は親族等に保育を依頼することができ,通勤も可能であると認められる場合を除く)
b 結婚準備のため又は結婚生活のため他に就職し得ない事情にある者
c 農業,商業等家業の繁忙期に手伝いをする必要があるため,他に就職し得ない事情にある者(常時この状態にある者は,職業を有する者と認めるべきである)
(チ) 専門実践教育訓練を欠席した者
当該欠席をした日については失業の状態にないものであり,58565(5)ロ(ハ)A〜Dの理由による欠席の場合を除き,不認定とする。
58565 ロにより1/2 出席したしたと取り扱われた日は,失業の認定を受けた日数としては1日とする。
(リ) 所定の支援給付金認定日に不出頭の者(58581〜58590
による者を除く)
前回の支援給付金認定日に不出頭の者は今回の支援給付金認定日に係る認定対象支給単位期間中は,一応労働の意思又は能力がないものと推定される。
ただし,当該不出頭であった認定日の認定対象期間中に教育訓練を適切に受講し,出席率が8
割以上ある場合はこの限りではない。
したがって,当該認定対象支給単位期間について教育訓練給付金受講証明書を提出させ,その記載等により教育訓練を適切に受講していた事実が確認される場合には,今回の認定日に係る認定対象支給単位期間については,原則どおり当該認定対象支給単位期間に属するそれぞれの日について,失業の状態にあったか否かを確認し,失業の認定又は不認定を行うものとする。
当該不出頭であった認定日の認定対象支給単位期間について,出席率が8
割以上なかった場合,適切な受講がなされていないことから以後不支給とする。
(ヌ) 安定所に出頭することができない(訓練に出席できない)状態が継続する者
次のa又はbの場合以外の場合であって,安定所に出頭することができない(教育訓練に出席できない)状態が継続した場合は,その期間が15
日以上であるときは,その期間のすべての日について,労働の能力がないものとして失業の認定を行わない。また,出席率を満たさなくなった場合は,その支給単位期間以降不支給とする。
なお,出頭することができなかった期間に失業の認定日が含まれる場合の失業の認定の取扱いについては,さらに(リ)参照。
a 就職により安定所に出頭することができない(訓練に出席できない)場合
就職している期間の全ての日について失業の不認定を行う。出席率を満たさなくなった場合は,その支給単位期間以降不支給とする。
b 次の理由により安定所に出頭することができない場合
・疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において,その期間が継続して15
日未満であるとき。
安定所に出頭できなかった(訓練に出席できなかった)日について,失業の認定は行わない。また,出席率を満たさなくなった場合は,その支給単位期間以降不支給とする。
・病気その他の自己の都合による場合を除いて,天災その他避けることができない事故,すなわち,水害,火災,地震,暴風雨雪,暴動,交通事故等のため,受給資格者が出頭できない場合
その期間の全ての日について失業の認定を行い得る。
(ル) 妊娠,出産,育児等の理由により,基本手当の受給期間の延長事由が生じた者
この者が基本手当の受給資格者であって,受給期間の延長を行った場合,以後基本手当は支給されないが,支援給付金においても失業の認定を行うことができない。続けて専門実践教育訓練を受講している場合であっても,その場合は労働の能力があるものと考えられ,基本手当を受給すべきものであって,教育訓練支援給付金は支給しない。
基本手当の受給期間の延長終了後の期間については,当該専門実践教育訓練を開始した当初の修了予定日に当該教育訓練を修了することが見込まれるか確認が必要。当該事由のため休学等し,当該専門実践教育訓練開始当初の修了予定日に当該教育訓練を修了することが見込まれなくなった場合,その見込まれなくなった日以降支給しない(58565(5)ホ(ウ))。
ホ 専門実践教育訓練を修了する見込みの確認
専門実践教育訓練を修了する見込みがない場合,教育訓練支援給付金は以降不支給となるため,次の確認を行う。
(イ) 教育訓練支援給付金受講証明書の特記事項欄により修了の見込みがないとされた専門実践教育訓練の支給単位期間以降,全期間を不支給とする。
(ロ) 専門実践教育訓練を途中で終了した場合,終了した日を含む支給単位期間以降不支給とする。教育訓練支援給付金受講証明書の特記事項欄により修了の見込みがないことが証明されるものであるが,支給単位期間の最後に欠席が続く場合,特に注意して確認すること。
(ハ) 専門実践教育訓練を途中で休学することとなった場合等,休学により終了の見込みがなくなった者は休学の初日を含む支給単位期間以降全期間を不支給とする。教育訓練支援給付金受講証明書の特記事項欄により修了の見込みが無いことが証明されるものであるが,支給単位期間の最後に欠席が続く場合,注意して確認すること。
失業の認定を受けるべき期間中において支援給付金受給資格者が就職した日があるときは,就職した日についての失業の認定は行わない。ただし,イ以降で示す一時的な就職をした日については失業の認定をして教育訓練支援給付金を支給する。
この場合教育訓練支援給付金受給資格者は,就職した日の後における最初の教育訓練支援給付金の失業の認定日に当たって,就職した日等を安定所に届け出なければならないのであるが,認定係は支援給付金受給資格者に対し就職した日の有無を問い,また疑問のある者に対してはその事実について調査を行い確認を行わなければならない。
なお,雇用関係を設定する契約が,現実に契約が締結された日より前の期間を含む期間について締結され,かつ遡及に係る期間について賃金相当額が支給された場合であっても,遡及に係る期間(既に就労を行っていた期間(日)を除く)については,就職していた期間とは認められないので,その期間については支給した教育訓練支援給付金を過誤払として返還させることはできない。
就職とは雇用関係に入るものはもちろん,請負,委任により常時労務を提供する地位にある場合,自営業を開始した場合等であって,現実の収入の有無を問わない。
なお,1日の労働時間が短時間であっても,それに専念するため専門実践教育訓練を受講できない場合は,当然に,労働の意思及び能力がないものとして取り扱う。
就職に係る判断に当たっては,次の点に留意する。
イ 就職
(イ) 次の期間は,実際に就労しない日を含めて就職しているものとして取り扱う。
@ 一の雇用契約において被保険者となっている期間(被保険者には20303
のヘに該当する者を含む。ま
た,その者を昼間学生では無いと仮定した場合に被保険者資格を取得することとなる者も含む)
A 契約期間が7日以上の一の雇用契約における週所定労働時間が20
時間以上であって,かつ,1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は,当該一の雇用契約に基づいて就労が継続している期間
(ロ) 上記(イ)の@及びA以外の場合は,当該一の雇用契約に基づいて就労している場合であっても,実際に就労した日ごとの契約とみなして取り扱い,教育訓練支援給付金の失業の認定にあってはそれらの一時的な就職があった日については失業の認定を行う。
自営業の準備,請負・委任による労務提供,在宅の内職,ボランティア活動等については,原則として日ごとの契約により就労しているものとみなす(一時的な就職)。
ただし,請負契約,ボランティア契約(無償である場合を除く)等の契約において継続的に就労することが明確である場合は,上記(イ)の「週所定労働時間」を「1週の平均的な労働時間」と読み替えることにより取り扱うものとする。
なお,一の契約において日ごと又は週ごとの労働時間が変動する場合は,当該一の雇用契約に基づいて就労している場合であっても,実際に就労した日ごとの契約とみなして取り扱う。
(ハ) 商業,農業等の家業に従事した場合については,実際に就労した日ごとの契約とみなして取り扱い,教育訓練支援給付金の失業の認定にあってはそれらの一時的な就職の日も失業の認定を行う。
(ニ) 自営業の準備,自営業を営むこと,農業・商業等の家業への従事,請負・委任による労務提供,ボランティア活動,在宅の内職等については,実際に就労した日ごとの契約とみなした場合であっても,それに専念する場合は就職しているものとして取り扱う。
(ホ) 次の場合は,1日の労働時間にかかわらず就職しているものとみなして取り扱う。
@ 会社の役員(株式会社又は有限会社の取締役又は監査役。合名会社の社員又は合資会社の無限責任社員)に就任している場合(非常勤の取締役,監査役等であって,報酬を1日あたり内職収入の控除額(法第19条第1項に規定する額)の範囲を超えて受けないことが確実と認められる場合を除く)
A 地方公共団体の長への就任
(ヘ) 支援給付金受給資格者が短期雇用特例被保険者又は日雇労働者被保険者となった場合,以降教育訓練支援給付金の支給対象としない(58558(8))。
(ト) 公認会計士,弁護士,司法書士等の資格を有する者については,これらの資格制度を規定する法律等に基づき,名簿等に登録を受けている場合であっても,失業している旨,事務所を設立して開業している事実がない旨等の申立てが行われた場合には,当該名簿等に登録を受けていることのみをもって就職しているものとして取り扱うことはしないこと。
イ 支援給付金受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は,通常,その雇用契約期間が「就職」していた期間である。
ロ 支援給付金受給資格者に対し,教育訓練支援給付金受講証明書の記載要領等について説明を行う際(58571ロ参照),派遣就業の申告についても説明を行い,不正受給の防止を図る。
イ 支援給付金受給資格者は,専門実践教育訓練の受講中に就職し,その期間内に再び離職し,教育訓練支援給付金の受給資格に基づき教育訓練支援給付金の支給を受けようとするときは,当該支援給付金受給資格者の住居所管轄安定所に出頭し,その保管する支援給付金受給資格者証を離職票又は資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない(則附則32
条,則第20 条第2項)。
なお,当該離職後の出頭時において,当該離職に係る離職票又は資格喪失確認通知書の提出がなかったとしても,当該離職日の翌日以降を対象に教育訓練支援給付金の失業の認定を行うことができること(ただし,教育訓練支援給付金の支給は,当該離職票等の提出を受理した上で行うこと)。
ロ イにより教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者が,基本手当の受給資格者である場合,基本手当の支給を受けられる期間は教育訓練支援給付金は支給しない。再求職申込みまでの期間についても支給しない。
ハ 当該就職により新たに基本手当の受給資格を得た者については,新たな受給資格に基づき基本手当の支給を受けられる期間は教育訓練支援給付金は支給しない。求職申込みまでの期間についても支給しない。
ニ 再離職した教育訓練支援給付金の受給資格者が安定所に出頭した場合には必ず離職票の交付の有無を問い,原則として,これを提示させた上で,教育訓練支援給付金の受給資格の有無を判断することとなる(当該離職票については写しを取ったうえで支援給付金受給資格者に返付し,保管するように指導する)。なお,就職後短日時のうちに再離職したこと等により再離職時までに資格の取得の確認が行われていない者については,速やかに資格の取得及び喪失の確認を行い離職票を交付する。
ホ 就職により短期雇用特例被保険者となった者及び日雇労働被保険者となった者は,各被保険者資格を喪失した後も教育訓練支援給付金は支給しない。以後不支給とする旨支援給付金受給資格者証に記載し,返付する。
ヘ 教育訓練支援給付金の給付を受けることとなった者に対して,住居所管轄安定所の長は,その者について離職日の翌日を含む支給単位期間について新たに教育訓練支援給付金の失業の認定日を定め,支援給付金受給資格者証に必要な改定をした上,返付する。
ト 離職票−1に個人番号が記載されていても,確認及び処理を行う必要はない。この際,離職票-1
の写しを作成する場合には,個人番号が判別できない方法によりマスキングをするとともに,鍵付きの保管庫等に保存する。
イ 支援給付金受給資格者は,失業の認定を受けようとするときは,支援給付金認定日に住居所管轄安定所に出頭し,教育訓練支援給付金受講証明書(則様式第33
号の2 の7)に受給資格者証を添えて提出しなければならない(則附則第28
条)。
ロ 教育訓練支援給付金受講証明書の記載要領については,支援給付金受給資格者に対して,教育訓練支援給付金の受給資格の決定を行った後の最初の失業の認定日までに,必ず冊子を用いて個人別に説明しておく。
58572(2) 教育訓練支援給付金受講証明書の事務処理
イ 認定係は,教育訓練支援給付金の失業の認定日に支援給付金受給資格者から教育訓練支援給付金受講証明書の提出を受けた場合は,次の要領により処理する。
(イ) 教育訓練支援給付金受講証明書の1欄の受講者氏名,2欄の証明対象期間,3欄の教育訓練講座欄を,支援訓練給付金受給資格者証により確認する。
また,聞き取りにより受講の実態を確認し,休学等修了の見込みがない者ではないことを確認する。
(ロ) 4欄のカレンダーの出席率を確認する。出席率が8
割に満たない場合,この支給単位期間以後,教育訓練支援給付金は支給しない。
(ハ) 5 欄には感染症等のため欠席した場合その理由が書かれていることを確認する。
(ニ) 1 から5 欄について訓練施設の証明がなされていることを確認する。
(ホ) 教育訓練支援給付金受講証明書の6 欄の「した」に○印が付され,右側のカレンダーに○印が付されている場合は,その申告の具体的内容を把握し,58566
に示す就職等に該当するときは,所要の処理を行う。
この場合,教育訓練支援給付金受講証明書に就職と記載されていても,受給資格者の主観的判断によって記載され,58566
に示す就職に該当しない場合もあるので留意する。
なお,○印は58566(6)に示す就職をした場合に付けることとする。
(ヘ) 失業の認定を行ったときは,教育訓練支援給付金受講証明書の「※公共職業安定所記載欄」の「認定対象期間支給期間その1」欄及び「認定日数その1」欄に記載(認定対象期間の全部について失業の不認定を行った者については,「全部不認定」と記載する)した上,「取扱者印」欄に取扱者印を押印するか又はその者にあらかじめ定められた番号を記載する。
ただし,この「認定対象期間支給期間その1」欄及び「認定日数その1」欄の記載については,初回認定の場合,支給終了の際の認定の場合,証明認定又はやむを得ない理由による認定の取扱いがあった場合,就職の事実について届出があった場合等例外的な場合にのみ記載することとし,通常の認定対象期間の全ての日について記載する場合には,当該欄への記載を省略し,取扱者印の押印のみをもって認定対象期間の記録として差し支えない。
なお,初回の認定時には待期期間を備考欄に記載し,システム上そのように記録すること。
(リ) 認定係は,失業の認定を受けた者(全部不認定の者を含む)に係る教育訓練支援給付金受講証明書の所要欄に必要事項を記載の上,当該申告書により所要のデータをシステムに入力することにより支援給付金受給資格者証及び教育訓練台帳に所要の記載及び記録を行った上,教育訓練支援給付金受講証明書を支援給付金受給資格者証とともに審査係に回付する。
また,支援給付金受給資格者証の備考欄は,失業の認定を行った担当者の印又はその者についてあらかじめ定められている番号を押印または記載する。
ただし,認定係のこの処理を省略し,審査係において一括処理することとして差し支えない。
なお,前回支援給付金認定日不出頭のため認定を行わなかった期間がある場合は「支援給付金認定日に来所がなかったため○年○月○日から○年○月○日まで不認定。出席率○%」である旨,支援給付金受給資格者証の第3・4面の処理状況欄を使用して記載する。
ロ 審査係は,当該支援給付金受給資格者証の「(処理状況)」欄に記載された内容及び教育訓練支援給付金受講証明書等について審査を行った上,これを給付係(求職者給付及び就職促進給付の支払に関する事務を担当する係をいう。以下同じ)へ回付するとともに教育訓練支援給付金受講証明書を保管する。「操作者印」の押印については「取扱者印」に準じた取扱いを行って差し支えない。
また,上記の処理を審査係において一括処理する場合には,認定担当者印の押印を省略する。
なお,全部不認定の者に係る支援給付金受給資格者証については審査係から本人に返付する。