行政手引

58581-58590 9 やむを得ない理由により支援給付金認定日に出頭できない場合の失業の認定
58581(1) 天災等やむを得ない理由により支援給付金認定日に出頭できない場合

イ 教育訓練支援給付金受講証明書の提出は,当該給付金の支給に係る支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月を超えない範囲で住居所管轄安定所長の指定する日(支援給付金認定日)にしなければならないとされている(則附則第27 条第7 項)。ただし,教育訓練支援給付金受講証明書を提出しなかったことについて天災その他やむを得ない理由がある時はこの限りではなく,この場合,当該受講証明書は,当該理由がやんだ日の翌日以降7 日以内にしなければならない(則附則同条第7 項,第8 項,則17 条の2 第4 項,第5項)。
やむを得ない理由は,一時的に出頭出来ない場合を想定しているため,支援給付金が不認定とされる就職期間中であるため支援給付金認定日に出頭できない場合は,やむを得ない理由には該当しない。そのためこの場合は支援給付金認定日に出頭することを要するが,当初の支援給付金認定日前に申し出があれば,その支援給付金認定日を,支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月を超えない範囲で指示し直す。ただし,就職が支援給付金認定日の直前に決まり,また新たに支援給付金認定日を指示し直せる期間が短い場合,支給単位期間の末日の翌日から起算して2か月を超えない範囲で指示し直すことができる。(則附則27 条第7項ただし書き)
「やむを得ない理由」とは,次に掲げる理由をいう。次に掲げる理由以外の理由で,「やむを得ない理由」とすることが適当であると考えられるものについては,その事例が生じた都度,厚生労働省職業安定局雇用保険課あて具体的な事例を付して照会する。
(イ) 天災のため
(ロ) 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において,その期間が継続して15 日未満であるとき。
(ハ) 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
(ニ) 公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合(採用試験を受験する場合を含む)
(ホ) 受講している講座に関連した各種国家試験,検定等の資格試験を受験するため。
(ヘ) 親族(民法第725 条に規定する親族,すなわち6親等以内の血族,配偶者及び3親等以内の姻族をいう)の傷病について支援金受給資格者の看護を必要とする場合
(ト) (ヘ)と同範囲の親族の危篤又は死亡及び葬儀
(チ) 配偶者,3親等以内の血族又は姻族の命日の法事
(リ) 支援給付金受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等を含む)又は(ホ)と同範囲の親族の婚姻のために儀式に出席する場合
(ヌ) 子弟の入園式・入学式又は卒園式・卒業式への出席(支援給付金受給資格者自身の当該専門実践教育訓練に係る卒業式を含む)
(ル) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(ヲ) 前各号に揚げる場合に準ずるものであって社会通念上やむを得ないと認められるもの。
例えば,(イ)に準ずる理由としては,暴風雨等により災害発生の恐れがある場合に該当する。
なお,次の場合は,社会通念上やむを得ないと認められる。
a 親族の配偶者の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合((ヘ)に準ずる)
b 親族の配偶者の危篤又は死亡及び葬儀((ト)に準ずる)
c 死亡した父母,配偶者又は子が生前所属していた団体等が主催する合同慰霊祭等への出席((チ)に準ずる)
d 仲人としての婚姻の儀式への出席((リ)に準ずる)
e 地方公共団体が主催する成人式への出席((リ)に準ずる)
f 永年勤続表彰式への出席(配偶者随伴の式典の場合には,配偶者としての出席を含む)((リ)に準ずる)
g 勲章の授与式への出席(配偶者随伴の式典の場合には,配偶者としての出席を含む)((リ)に準ずる)
h 裁判員として司法の場への出頭((ル)に準ずる)
i 消防団員として出勤義務のある火災消火活動,訓練,出初め式等への参加
j 当該講座のカリキュラム上必須とされる定期試験,実習等((ホ)に準ずる)
ロ 法第15 条第4項1 号及び2 号に該当する場合は,原則として58584(4)により処理すべきものであるが,受給資格者が次回の所定認定日前に出頭した場合で,上記によって認定日の変更をなし得ると認めたときは,本取扱いによっても差し支えない。

58582(2) やむを得ない理由に係る証明

イ 当該支給単位期間におけるやむをえない理由による認定日に出頭できなかったことについては,安定所が支給申請時に証明書類による確認を行う必要があり,次の証明書類を必須の添付書類として求める。
(イ) 支援給付金受給資格者本人の疾病又は負傷に係る証明
医師その他診療を担当した者(医師法に規定する医師,歯科医師法に規定する歯科医師及び柔道整復師に限られる)の証明書に受給資格者証を添えて疾病又は負傷の治ゆした後7 日以内に出頭してこれを提出したときは認定を行うことができる。
この証明書により認定し得べき期間は,証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間である。
この取扱いを行うについては,次のことに注意しなければならない。
a 疾病又は負傷の期間が出頭できなくなった日(証明書に記載された期間の最初の日)から起算して14日以内であり,その傷病の治ゆ後の7 日間に出頭した場合であること。
b その疾病又は負傷が14 日以内に治ゆしたものであり,その証明のある場合に限ること。15 日未満の短期傷病であれば,同一傷病名であっても,何回も失業の認定を受け得る。
この取扱いは,短期の傷病についてのみの特別の取扱いであるから,その傷病が治ゆするまでに15 日以上を要する場合は,その証明に係る全期間に対し教育訓練支援給付金の失業の認定を行わないものであって,またその15 日以上の期間ついて失業の認定を行ってはならない。
(ロ) 親族の看護に係る証明
上記(イ)に準ずる。
なお,小学校就学前の子の予防接種等の場合はその案内で可。また,子の看護については,当該子が学
校等を欠席したことが証明できるものであればよい。
(ハ) その他
官公署例えば市町村長,鉄道の駅長,面接事業主等,その他安定所が適当と認める者の証明書,被災証明書,罹災証明書,融資に関し,労働金庫の店舗における手続書類,呼出状,案内状等

58583(3) やむを得ない理由が止んだ後の認定の事務処理

やむをえない理由がやんだあとの認定を行う場合は,(伺)文書にやむをえない理由を認めた理由その他必要事項を記載の上,証明書を添付して安定所長の決裁を受ける。証明書は(伺)文書に一括編綴して,保存し,当該者の受給資格者証の「(処理状況)」欄にはやむをえない理由がやんだあとの認定を行った旨を記載する。

58584(4) 証明書による認定

失業の認定は支援給付金受給資格者に労働の意思と能力があって,しかも就職し得ないことの認定であるから,支援給付金受給資格者自ら所定の認定日に出頭してこれを受けねばならないのであるが,やむを得ない理由により出頭できないときは,次の場合に限って証明書によって失業の認定を行うことができる。
イ 支援給付金受給資格者が疾病又は負傷のため安定所へ出頭することができない場合(法第15 条第4項第1号,則第25 条,則附則32 条)
支援給付金受給資格者が疾病又は負傷のため安定所に出頭することができない場合であって,その期間が継続して14 日以内のときにおいて,受給資格者が則第25 条に規定する医師その他診療を担当した者(医師法に規定する医師,歯科医師法に規定する歯科医師及び柔道整復師に限られる)の証明書に受給資格者証を添えて疾病又は負傷の治ゆした後の最初の失業の認定日に出頭してこれを提出したときは,当該期間の失業の認定を行うことができる。
この証明書により認定し得べき期間は,証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めることができる。
この取扱いを行うについては,次のことに注意しなければならない。
(イ) 疾病又は負傷の期間が出頭できなくなった日(証明書に記載された期間の最初の日)から起算して14 日以内であり,その傷病の治ゆ後の最初の失業の認定日に出頭した場合であること。
(ロ) その疾病又は負傷が14 日以内に治ゆしたものであり,その証明のある場合に限ること。15 日未満の短期傷病であれば,同一傷病名であっても,何回も失業の認定を受け得る。
この取扱いは,短期の傷病についてのみの特別の取扱いであるから,その傷病が治ゆするまでに15 日以上を要する場合は,その証明に係る全期間に対し失業の認定を行わないものであって,その全期間中の14 日について失業の認定を行ってはならない。
ロ 受給資格者が安定所の紹介に応じて求人者に面接する場合(法第15 条第4項第2号,則第26 条,則附則32 条)
受給資格者が安定所の紹介に応じて求人者に面接するために,安定所に出頭することができない場合において,求人者に面接した後における最初の認定日に安定所に出頭し受給資格者証に添えて則第26 条に規定する求人者の証明書を提出するときは,当該期間についての失業の認定を行うことができる。
なお,安定所の紹介により求人者の行う採用試験を受験するために,安定所に出頭することができない場合も,この取扱いを行って差し支えない。

58585(5) 証明認定に伴う事務処理

証明書によって失業の認定を行う場合は,(伺)文書に必要事項を記載の上,証明書を添付して安定所長の決裁を受ける。
また,証明書は,(伺)文書に一括編綴し,保存する。

58591-58600 10 審査結果等に基づく失業の一括認定
58591(1) 概要

審査若しくは訴訟の結果によっては,安定所の処分を変更し,遡及して一括認定を行うことができる。
なお,審査決定したとき又は訴訟の結果が確定したときが講座修了後であっても,処分により不支給になった日以後講座修了までの失業していた日について一括して失業の認定をすることができる。この場合の時効期間は,審査決定書が当該受給資格者に到着した日又は判決が出た日の翌日から起算する。

58592(2) 支給記録及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証等の処理

本取扱いを行う受給資格者の教育訓練台帳及び受給資格者証には所要のデータをシステムに入力することにより一括支給する旨を記録するとともに,当該者の受給資格者証の「(処理状況)」欄及び失業認定申告書の「備考」欄に一括認定及び支給した旨をその理由とともに記載する。

58601-58610 11 事務の委嘱,受給資格者の住居移転及び管轄安定所変更に伴う措置
58601(1) 事務の委嘱による場合

イ 教育訓練支援給付金に関する事務は,受給資格者の居住地の安定所において行うものであるが,事務が他の安定所に委嘱された場合の処理は,次の要領により行う。
ロ 委嘱元安定所の処理
(イ) 教育訓練台帳及び受給資格者証の「(処理状況)」欄に委嘱先安定所への出頭指定年月日,委嘱先の安定所番号を記録及び記載する。
この記録及び記載は,委嘱先の安定所番号及び出頭指定年月日を教育訓練給付金基本項目変更票の所要欄に記載の上,当該帳票により所要のデータをシステムに入力することにより行う。この処理により委嘱先安定所に委嘱する旨がセンターを通じて通知される。
(ロ) 委嘱するに当たっては,安定所長の決裁を要する。支援給付金受給資格者証,教育訓練台帳全記録照会,教育訓練給付金基本項目変更票を添えてこれを受けることを要する。
この場合,教育訓練支援給付金等に関する事項について連絡の必要があると認められる場合は,適宜の様式に当該事項を記載したものを添付するとともに,支援給付金受給資格者証の「(処理状況)」欄には「連絡事項あり」と記載しておく。
また,教育訓練台帳全記録照会には「○○安定所に委嘱,出頭指定日○月○日」と記載しておく。
なお,決裁は(伺)文書にかえ,教育訓練台帳全記録照会の適宜の欄を使用することとしても差し支えない。
(ハ) 上記の処理を終え,教育訓練支援給付金等に関する事項について連絡の必要があると認められる場合においては,連絡文に当該事項を記載したものを添えて,出頭指定年月日までに到着するよう委嘱先の安定所に送付する。
(ニ) 受給資格者証は,本人に返付し,指定した出頭日に委嘱先の安定所に出頭して支援給付金受給資格者証を提出し,失業の認定を受けるよう指示する。
ハ 委嘱先安定所の処理
(イ) 受給資格者が,委嘱先の安定所に出頭した場合は,支援給付金受給資格者証により本人であることを確認する。
また,教育訓練給付金基本項目変更票の所要欄に必要事項を記載の上,当該入力票により所要のデータをシステムに入力することにより,教育訓練台帳を更新する。
(ロ) (イ)の処理後は,安定所長の決裁を受ける。決裁は,(伺)文書に,支援給付金受給資格者証,教育訓練台帳全記録照会,委嘱元の安定所からの連絡事項及び教育訓練基本項目変更票を添えてこれを受けることを要する。
この場合,教育訓練台帳全記録照会の適宜の欄に受付年月日を記載しておく。
なお,決裁は(伺)文書にかえ,教育訓練台帳全記録照会の適宜の欄を使用することとしても差し支えない。
ニ 再委嘱の場合の事務処理は,委嘱の場合に準じて行う。

58602(2) 移管による場合

支援給付金受給資格者が住居を変更した場合は,移管の処理を行う場合と,それを行わない場合があるが,これらの処理は次による。
イ 移管元安定所の処理
支援給付金受給資格者が他の安定所の管轄内に住居を変更した場合は,旧居住地を管轄する安定所長は移管のために次の処理を行う。
(イ) 通常住居移転に必要と認められる期間経過直後までに,移管先安定所へ出頭するよう指導する。
(ロ) 移管先安定所にてロ(ロ)の処理が完了した翌日に,移管元安定所に配信される移管処理完了者一覧表に当該移管に係る処理が印字されるため,移管の状況を確認するとともに,教育訓練支援給付金に係る失業の認定等に関する事項について移管先安定所に連絡の必要があると認められる支援給付金受給資格者がいる場合には,連絡文に当該事項を記載したものを添えて,移管先安定所に送付する。
ロ 移管先安定所の処理
移管先の安定所は,支援給付金受給資格者に,当該安定所の管轄区域内に居住することを確かめるために市町村長の証明書等の提出を求めた上,次の処理を行う。
(イ) 住所変更届を提出させ(58504(4),58271(1),50003(3))参照),支援給付金受給資格者証の「住所又は居所」欄を新たな住所又は居所に訂正することとし,同届を保管する。
(ロ) 支援給付金受給資格者証により本人であることを確認する。また,住所変更届の所要欄に必要事項を記載の上,当該帳票により所要のデータをシステムに入力することにより,教育訓練台帳を更新し,移管先安定所を管轄安定所として記載する。
(ハ) (イ)及び(ロ)の処理後は,安定所長の決裁を受ける。決裁は,(伺)文書に,支援給付金受給資格者証,教育訓練台帳全記録照会及び住所変更届に添えてこれを受けることを要する。また,上記処理後において,移管元の安定所からの連絡事項が送付された場合は,(伺)文章等に添えて保管しておくこと。
なお,決裁は(伺)文書にかえ,教育訓練台帳全記録照会の適宜の欄を使用することとして差し支えない。
ハ 委嘱を受けた支援給付金受給資格者が住居移転により移管する場合には,当該支援給付金受給資格者が住居移転する先の安定所への移管に係る事務処理を行う。
ニ なお,支援給付金受給資格者が住居を移転した場合であって,移管の処理をする必要がない場合であっても,ロの(イ)に準じた処理を行う((58504(4),58271(1),50003(3))参照)。

58603(3) 管轄変更による場合

安定所の廃止,統合,新設並びに市町村の廃置分合及び境界変更その他の理由により管轄区域に変更があり受給資格者の管轄安定所が変更した場合の措置は,次による。
イ 管轄区域の変更によって受給資格者の住所又は居所が他の安定所の管轄となるに至った場合で,その支援給付金受給資格者が変更前の安定所に出頭する方が便利である旨の申出を行い,新旧管轄安定所長が協議して妥当と認めたとき,あるいは新旧管轄安定所長が協議して職業あっせん上必要ありと認めたときは,従来の安定所において教育訓練支援給付金の失業の認定及び支給を継続して差し支えない。
この場合は,管轄変更後の最初の教育訓練支援給付金の失業の認定日に,支援給付金受給資格者証の「(処理状況)」欄にその旨を簡明に記載するとともに,適宜の様式によりこの措置を行った受給資格者の氏名及び被保険者番号を記載しておく。
ロ 変更に伴い引継ぎを行う場合は,当該受給資格者の氏名及び被保険者番号を記載した引継書を作成し,これを行う。
なお,この場合受給資格確認票原本及び離職票の写しの引継ぎを行うとともに,教育訓練台帳の作成,記録及び受給資格者証の処理は,58601 に準じて行う。失業の認定及び基本手当等の支給事務の引継ぎは,資金前渡官吏の引継ぎの日と同一日付となるようにこれを行う。
ハ 引継ぎを行うべき離職票の余白適宜の箇所に,管轄変更と朱書しておく。

58604(4) 委嘱,移管,管轄変更に伴う留意事項

委嘱,移管又は管轄変更の場合を通じ,委嘱,移管又は管轄変更を受けた安定所において,その支援給付金受給資格者の支給日額その他につき従前の安定所の取扱いが誤っていると認められた場合は,本来は,旧安定所に返送し再検討を求めるべきであるが,適宜従前の安定所にその旨通報した上,その誤りを修正することとして差し支えない。

行政手引