教育訓練支援給付金は,通常受給資格者がその者について定められた教育訓練支援給付金の支給日に出頭し当該支給単位期間に係る失業の認定を受けた日分について支給されるのであるが,受給資格者が病気その他やむを得ない理由によって出頭できないときは,支給日以外の日においても受領することができ,又は代理人を出頭させ,あるいは受給資格者が死亡したときには未支給失業等給付として死亡当時その者と生計を同じくしていた遺族が出頭して支給を受けることができる。
教育訓練支援給付金の支給決定を行うに当たっては,次の措置を行う。
イ 失業の認定を受けたことを確認する。
ロ 当該支給単位期間中における就職の有無の確認を行う。
ハ 受給資格者証により,支給日の確認を行う。
なお,58562 のなお書により支援給付金受給資格者証を提出しない場合については,システムを活用して当該者の教育訓練台帳を確認する。
ニ 当該支給単位期間について出席状況及び修了の見込みの確認を行う
ホ 前回以前の支援給付金認定日に不出頭であった場合,前回以前の支給単位期間について出席状況及び修了の見込みの確認を行う。
ヘ 基本手当を受給している又は受給出来るか確認する。
ト 初回の認定の場合は,特に待期の満了の確認を行う。
58613(3) 教育訓練支援給付金の支給に伴う事務処理
イ 教育訓練支援給付金の支給額を決定したときは,教育訓練台帳及び支援給付金受給資格者証にそれぞれの記録及び記載を行う。
ロ 教育訓練支援給付金は,受領者が支援給付金受給資格者本人であることを確認した上支給する。
ハ 代理人に支給する場合は,次による。
(イ) 受領者について,支援給付金受給資格者との関係及び代理の理由を聴取し,委任状を提出させる。
(ロ) 支援給付金受給資格者証の「(処理状況)」欄には,「代理人渡」である旨を記載する。
イ 教育訓練支援給付金の支給は失業の認定を経た後に行われるのであるから,通常本人以外の者であるときはないのであるが,この場合一応本人であるか否かの確認を行い,不注意によって支援給付金受給資格者証を携帯しなかったものであるときは今後についての注意を行い,紛失によるものについては,再交付の手続を行う。
なお,この場合本人であることが確認されたときは,教育訓練台帳の内容を確認の上教育訓練支援給付金を支給して差し支えない。
ロ 次回以後において支援給付金受給資格者証を提出したときは,支援給付金受給資格者証の「(処理状況)」欄に「証不提出」と記載するとともに処理事項を追記する。
58615(5) 基本手当の受給資格を有する者に対する教育訓練支援給付金の支給
イ 基本手当の受給資格を有する者について
基本手当が支給される期間及び,基本手当の待期,法第29
条1 項(附則第5 条4 項の規定により読み替えて適用する場合を含む),法第32
条第1 項若しくは第2 項又は法第33 条の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については,教育訓練支援給付金は支給しない(法附則第11
条の2 第3 項)
ロ 基本手当の支給を受けていないが,受給期間内にある者で,教育訓練支援給付金の受給資格を有する者について
基本手当が支給される期間は,教育訓練支援給付金は支給しないこととされている(法附則第11
条の2第4 項)。
これは,基本手当が支給される期間については,当該基本手当で諸経費をまかなうことができるため,教育訓練支援給付金の支給を行わないこととしたものである。なお,実際に支給を受けたか否かにかかわらず,基本手当の所定給付日数があれば,「基本手当が支給される期間」である。給付日数を延長した場合の基本手当の範囲内であれば同様に「基本手当が支給される期間」であるとし,また,基本手当の残日数を残して受給期間を満了した場合は「基本手当が支給される期間」では無いため,教育訓練支援給付金の支給が可能である。
ハ 基本手当の受給資格を有している者か否かは,基本手当の受給資格決定を受ける手続きを経ているかは問わないが,受給資格の有無を確認する必要があることから,教育訓練支援給付金の受給資格決定を行う際に本人に基本手当の受給資格の決定を求めさせ,基本手当の受給資格の決定または否認を行う。
基本手当の受給資格の決定が可能でありながら本人が受給資格決定を行わないことを希望する場合は,基本手当が受給される期間であるため,基本手当の受給期間内は教育訓練支援給付金が支給されない旨を本人に説明し,内容について理解した旨の同意を得ること。
口座振込制度による失業等給付の支給とは,支援給付金受給資格者に対する教育訓練支援給付金の支給をその者の普通預(貯)金口座への振込みの方法によって行うことである。
イ 教育訓練支援給付金を口座払いで受給する者に対しては,支給決定を受けた本人の普通預(貯)金口座への口座振込みによって支給するが,具体的には支援給付金受給資格者は,専門実践教育訓練給付金の受給資格者であるため,専門実践教育訓練給付金の要領により口座を指定する。
ロ 口座振込みの方法による取扱いについての留意事項
支援給付金受給資者に対し口座振込みの方法で専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金支給することとなる場合は,その者に支給すべき専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金のすべてについてこの方法により支給するものであり,当該教育訓練給付のいずれかについてまたその一部について現金により支給する取扱いは認めない。
イ 口座振込制度に関する説明
(イ) 認定係は,教育訓練支援給付金の支給を受けようとして初めて安定所に出頭し受給資格確認票を提出した者について,教育訓練支援給付金の受給資格があると認めた場合は,その者に対して口座振込制度に関する説明及び専門実践教育訓練給付金と同様の支給方法により支給されることの説明をする。
(ロ) 認定係は,(イ)による説明をした後,専門実践教育訓練給付金の要領に従って所定の確認等を行う。
(ハ)口座振込みによる教育訓練支援給付金の支給に係るその他の具体的な事務手続については,求職者給付の場合と同様である(業務取扱要領52001−52050参照)。
イ 支援給付金受給資格者が,離職後安定所に出頭し受給資格の決定を受けた後死亡した場合において,その者に支給されるべき教育訓練支援給付金でまだ支給されていないものがあるときは,死亡した受給資格者(以下「死亡者」という)の遺族であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は,自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる(法第10
条の3)。
ロ この場合において,遺族は受給資格者が既に失業の認定を受けた後に死亡した場合には,当該既認定に係る教育訓練支援給付金の支給を請求することができるのはもちろん,未認定の教育訓練支援給付金についても支給を請求することができるが,この場合には当該死亡者について,死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間についての失業の認定を受けなければならない(法附則第11
条の2 第5 項,法第31 条第1 項)。
イ 未支給失業等給付の支給対象者は,死亡者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹(以下「遺族」という)であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
ロ ここにいう未支給失業等給付とは,遺族が支給の請求をすることができる死亡者に係る未支給の教育訓練支援給付金をいう。
ハ 未支給失業等給付の支給対象者については,次の諸点に留意する。
(イ) 死亡とは,官公署又は医師によって死亡の証明がなされ得るものであって,死亡が確認されていない行方不明は含まれない。
ただし,民法第30 条の規定により失踪宣告を受けた場合は死亡として取り扱う。
(ロ) 支給を受けるべき者の順位は,上記イで述べた順序である。
また,支給を受けるべき同順位者が2 人以上あるときは,その1
人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなされ,その1
人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる(法第10条の3
第3 項)。
したがって,1 人の者から請求があれば,請求権の時効の中断の効果は他の遺族にも及ぶことになり,また,同順位者が2
人以上あっても請求人の1 人に全額を支給すればよいこととなる。
(ハ) 「生計を同じくしていた」とは,生計の全部又は一部を共同計算することによって日常生活を営むグループの構成員であったということである。
したがって,生計を維持されていたことを要せず,また,必ずしも同居していたことを要しない。生計を維持させていた場合には生計を同じくしていたものと推定して差し支えない。
イ 未支給失業等給付のうち,死亡者が,死亡したため所定の認定日に安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった教育訓練支援給付金については,当該未認定の日について失業の認定をした上支給される。
したがって,次に掲げる日等本来受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができない日及び支給されない場合については支給されない。
(イ) 法附則第11 条の2 第5 項の待期中の日
(ロ) 法附則第11 条の2 第4 項の規定により教育訓練支援給付金を支給しない期間。
(ハ) 支給単位期間について,出席率が不足する場合。
ロ 死亡の日を含む支給単位期間は,当該専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなったことから,支給を行うことができないものである。
イ 遺族が,未支給失業等給付のうち,死亡者が死亡のため失業の認定を受けることができなかった期間に係る教育訓練支援給付金支給を受けようとするときは,安定所に出頭し,死亡者が当該教育訓練支援給付金を受けようとする期間に失業していたか否かについての失業の認定その他支給要件の確認を受けなければならない(則第47
条第1 項)。
ただし,安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは,遺族の代理人が安定所に出頭し,その資格を証明することができる書類を提出した上,当該認定を受けることができる(則附則第32
条,則第47 条第1 項ただし書)。この場合の「やむを得ない理由」とは,請求しようとする遺族が幼児である場合,又は長期の傷病,重度の障害等にある状態をいう。遺族が幼児である場合には,後見人を代理人とするものとし,後見人であることを証明する書類(家庭裁判所で発行する証明書)を提出させる。
なお,死亡者が認定を受けていない教育訓練支援給付金以外の請求については,上記のような特別な理由がなくとも代理人による請求又は郵送による請求書の提出を認めて差し支えない。
この場合の代理人による請求には,委任状が必要である(則第17
条の2 第8 項)。
ロ 未支給失業等給付の支給を受けようとする者の個人番号の確認は,50005(5)ロ(イ),(ロ)に準じて行うこととする。なお,死亡者の個人番号は,番号法第16
条に基づき,未支給給付請求者に本人確認の措置をとる義務があるため,安定所では本人確認の措置をとることは不要である。
また,代理人による申請が行われた場合であって,未支給失業等給付申請書に遺族の個人番号が記載されて申請があった場合は,委任状による代理権を確認する他,50005(5)ロ(ロ)の書類によって代理人の身元(実在)を確認するとともに,50005(5)ロ(イ)、(ロ)の書類により遺族の個人番号及び身元(実在)確認を行う。
ハ 民法第30 条の規定により失踪宣告を受けた場合は,死亡として取り扱うこととなっているが,失踪宣告を受けた者に係る失業の認定については,次のとおり取り扱う。
(イ) 民法第30 条第1 項の規定に基づき失踪宣告を受けた支援給付金受給資格者については,失踪期間(7年間)の満了の時に死亡したものとみなされるため受給資格者自身,長期にわたって専門実践教育訓練を受講しておらず,死亡していなくても教育訓練支援給付金の支給決定を受けることができないものと考えられるので,遺族から未支給失業等給付の支給の請求があっても支給できない。
(ロ) 民法第30 条第2 項の規定に基づき,失踪宣告を受けた支援給付金受給資格者については,「危難ノ去リタル時」に死亡したものとみなされるため,(イ)の者とは取扱いが異なり失業の認定がなされ得るものである。
ニ 認定は死亡者の死亡の当時における住居所管轄安定所長が行う。
なお,住居所管轄安定所長は遺族の申出により遺族の住所又は居所を勘案し,必要と認めたときは,未支給失業等給付の支給に関する事務を他の安定所長に委嘱することができる(則第17
条の4 第1 項))。
イ 未支給失業等給付請求書の提出(則第17 条の2
第1 項)
(イ) 未支給教育訓練支援給付金の支給を受けようとする遺族(以下「未支給給付請求者」という)は,死亡者に係る安定所長に,未支給失業等給付請求書(則様式第10
号の4)に当該死亡者の支援給付金受給資格者証を添えて(正当な理由があるときは,支援給付金受給資格者証を添えないことができる)提出しなければならない。
(ロ) 未支給失業等給付請求書には,次の書類を添付しなければならない。
a 死亡者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
例えば,死亡診断書,死体検案書又は検視調書の写し,住民票謄本等官公署又は医師の証明書である。
b 未支給給付請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類
例えば,住民票の謄(抄)本,戸籍謄(抄)本,戸籍記載事項証明書又は住民票記載事項証明書である。
なお,未支給給付請求者が死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を証明することができる書類を提出しなければならない。
例えば,住民票の謄(抄)本又は民生委員の証明書等である。
c 未支給給付請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
例えば,住民票の謄(抄)本又は民生委員の証明書等である。
なお,別居していた者にあっては送金を受けていたことを証明する現金書留の封書等である。
(ハ) (ロ)の書類のほか,次の書類を提出させる。
ただし,既に当該死亡者が提出しているときはこの限りでない。
なお,提出させる届及び申請書の氏名欄には死亡者の氏名を記載させる。
a 教育訓練支援給付金受講証明書
未支給給付請求者が別居していたこと等により死亡者の日常生活を把握していない場合には,失業認定申告書の他当該死亡者の近隣者2
人の,当該死亡者が失業していたことを証明する教育訓練支援給付金受講証明書を提出させる。
この場合,教育訓練支援給付金受講証明書の欄外余白に近隣者2
人が氏名を記載することによって,6 欄,7 欄に代えることとして差し支えない。
4 欄,5 欄は訓練施設の協力を求め,訓練施設の証明により確認する。
b 以上のほか,未支給給付請求者は,死亡者が当該教育訓練支援給付金の支給を受ける場合に必要とする届出等を行わなければならない。
ロ 未支給失業等給付の請求の手続き
(イ) 未支給教育訓練支援給付金を請求しようとする者は,当該死亡者が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に死亡者の住居所管轄安定所に出頭して未支給失業等給付請求書を提出しなければならない。
なお,郵送の場合は,発信日を請求のあった日とする。
(ロ) 死亡者が失業の認定を受けていない未支給失業等給付の支給を受けようとする場合における当該死亡者についての失業の認定,又は支給要件に該当していることの認定は,(イ)と同様に未支給失業等給付請求書を提出した上,これを受けることが必要である。
ハ 未支給教育訓練支援給付金の支給
(イ) 未支給教育訓練支援給付金は,支給決定をした日の翌日から起算して7
日以内に支給する(則第17 条の3)。
(ロ) 支給に当たっては,代理人に対する支払及び隔地払も認められる。代理人に対して支払うときは,代理権を有することについての委任状を提出させる。
また,これ以外に,死亡者が口座振込受給資格者であって,未支給給付請求者が希望する場合には,当該未支給給付請求者の普通預(貯)金口座へ振り込むことによって支給することができる。
振込みは,口座振込受給資格者の場合に準じて都道府県労働局の担当部署において行うこととなるので,安定所においては,未支給給付請求者の普通預(貯)金口座は,払渡希望金融機関指定届を使用して届出させ,52003
イ(ロ)に準じて所要の確認を行った上で,未支給失業等給付請求内容証明書及び未支給給付請求者より提出された払渡希望金融機関指定届を添えて未支給失業等給付を支給決定した旨を速やかに通知し,当該書類の写しを保管すること。
未支給失業等給付請求書については,原本を安定所において保管し,個人番号が記載されている場合には,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」,「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に沿って適切に取り扱うこと。
なお,この方法により未支給教育訓練支援給付金の支給を行う場合,安定所においては,52007
ロに準じて死亡者に係る支払方法を現金支払の方法に切り替えた上で,53106
の処理を行う必要があるので留意する。
(ハ) 未支給給付請求者が,その支給を受けないうちに死亡した場合は,その者の相続人はその支給を請求することができる。
なお,遺族が請求しないで死亡した場合は,その遺族の相続人は未支給失業等給付の請求権者とはなれない。
この場合,他の同順位者がいないときは,次順位者が請求できる。
(ニ) 上位の順位者がおり,その者が請求権を放棄しないにもかかわらず下位の順位者に未支給教育訓練支援給付金を支給した後において,上位の順位者から請求があった場合は,その者に未支給教育訓練支援給付金を支給しなければならない。
この場合,下位の順位者に既に支給した未支給教育訓練支援給付金については返還を求めなければならない。
イ 遺族から未支給失業等給付請求書の提出を受けた場合は,当該請求書に基づいて請求のあった教育訓練支援給付金につき支給要件に該当するものであるか否か及び未支給給付請求者が正当な請求者であるか否かを認定し,支給又は不支給を決定する。
ロ 支給の決定をしたときは,未支給失業等給付請求書の「※公共職業安定所記載欄」に教育訓練支援給付金の支給であること,金額その他必要な事項を記載し安定所長の決裁を受ける。
遺族に対して支給を行った場合における教育訓練台帳及び受給資格者証の処理については,センター要領参照。
指定教育訓練実施者は,その行う教育訓練について厚生労働大臣の指定を受ける場合,厚生労働大臣の定める指定基準に合致していることが必要であり,実質的にこの指定基準を遵守することが指定の条件となっている。
このため,教育訓練施設は,教育訓練支援給付金の支給にかかわって,具体的に下記のような事務を適正に処理すべきこととされていることから,安定所は,管轄地域に所在する教育訓練施設に対して,専門実践教育訓練給付制度関係手引(教育訓練施設用)を活用しつつ,あらゆる機会を通じてその的確な遂行を図るための必要な指導を行う。
なお,指定教育訓練実施者が,指定基準を満たさなくなったとき,受講者の教育訓練支援給付金支給申請に当たって必要な証明をせず又は偽りの証明をしたとき,その他教育訓練給付金制度に関して不正な行為を行ったときは,指定が取り消されることとなる。
安定所が,対象専門実践教育訓練又は指定教育訓練実施者に関し,指定取消に該当するような状況や,指定内容と異なる専門実践教育訓練が行われている状況を把握した場合は,各都道府県労働局雇用保険主管課(部)に通報し,各都道府県労働局雇用保険主管課(部)より本省雇用保険課に通報すること。
イ 教育訓練施設は,専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする受講希望者及び受講者に対して,教育訓練給付制度周知リーフレットを配付すること等により,制度概要,支給要件照会手続,支給申請手続等について,周知しなければならない。
ロ 教育訓練施設は,教育訓練支援給付金受講証明書の発行の可否に関するトラブルを未然に防止するために,受講希望者が受講を申し込む際に,教育訓練支援給付金受講証明書の内容及びその証明に必要な届出等を満たさなければ教育訓練支援給付金受講証明書が発行されないことを,文書によって明示し周知しなければならない。
イ 指定教育訓練実施者は,受講者の出欠を管理する際の基準を学則や教育規程等に明記し,これに基づいて受講の事実を適正に判断したうえで出席確認を行わなければならず,認定された者に限って教育訓練支援給付金受講証明書を発行しなければならない。
ロ 指定教育訓練実施者は,一支給単位期間に係る受講修了後速やかに(1
週間程度以内に受講者に届くことを目途に),教育訓練支援給付金受講証明書を発行し,受講者本人あてに送付または手交しなければならない。
原則,専門実践教育訓練給付金に係る支給申請書及び専門実践教育訓練受講証明書(又は専門実践教育訓練修了証明書)等と同時に交付すること。
ハ 指定教育訓練実施者は,受講者から教育訓練支援給付金受講証明書発行の請求があった場合は,速やかに発行し,受講者本人あてに送付又は手交しなければならない。
ニ 指定教育訓練実施者は,教育訓練支援給付金受講証明書の発行の管理台帳を整備し,受講者・安定所からの照会等に対応できるようにしなければならない。
イ 指定教育訓練実施者は,発行した教育訓練支援給付金受講証明書に不備があり,申請者本人より修正・再交付・付記等の要求があった場合,速やかに対応する必要がある。
ロ 安定所が指定教育訓練実施者に対して,出席認定基準の提示を求めたり,特定の受講者に係る受講状況や教育訓練支援給付金受講証明書の発行の事実について,口頭または文書によって回答を求める場合については,指定教育訓練実施者は速やかに対応しなければならない。
ハ 指定教育訓練実施者は,販売代理店等及び販売員の名称,氏名等を記載した台帳を整備し,受講希望者,受講者及び安定所からの照会等に速やかに対応できるようにしなければならない。
58645(5) 各種用紙等の請求・管理・配付
イ 教育訓練給付制度周知リーフレット,教育訓練支援給付金受講証明書については,教育訓練施設が,教育訓練給付制度関係手引(教育訓練施設用)に示す教育訓練給付金関係書類請求書に所要の事項を記載した上で,当該教育訓練施設の所在地を管轄する安定所長あて請求する。
ロ 請求を受けた安定所においては,請求に係る教育訓練施設が厚生労働大臣の指定に係る教育訓練施設であることとともに,書類の請求部数が使用見込み数よりも過大に上回っていないことを確認して,関係書類の交付を行う。
ハ 教育訓練施設は,不正受給等を未然に防止するため,教育訓練支援給付金受講証明書について厳しく枚数管理しなければならない。