59001-59100 第1 制度の概要等
59001-59010 1 給付の種類
59001(1)給付の種類
高年齢雇用継続給付は高年齢雇用継続基本給付金(以下「基本給付金」という)及び高年齢再就職給付金(以下「再就職給付金」という)からなる。
59011-59020 2 基本給付金の対象者等
59011(1)基本給付金の受給資格
イ 60 歳以上65 歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者,日雇労働被保険者を除く。以下同じ)であって,被保険者であった期間が通算して5
年以上である者について,基本給付金の受給資格者となる(法第61
条第1 項)。
ロ この場合の被保険者であった期間は,基本手当における被保険者であった期間の取扱いと同様に,当該被保険者であった期間に係る被保険者資格を取得した日の直前の被保険者資格を喪失した日が当該被保険者資格の取得日前1
年の期間内にある場合であって,この期間内に基本手当(基本手当の支給を受けたものと見なされる傷病手当,就業手当及び再就職手当(早期就業支援金及び早期再就職支援金(平成15
年2 月27 日付け厚生労働省発職第0227001 号「早期再就職者支援基金事業の実施について」の別紙「早期再就職者支援基金事業実施要領」第5
の1(2)イ及びロに規定する「早期就業支援金」及び「早期再就職支援金」をいう。以下同じ)を含む。以下同じ)又は特例一時金の支給を受けていない場合に通算される。(法第61
条第1 項第1 号,法第22 条第3 項及び第4 項,法第37
条第6 項,法第56 条の2 第4 項及び第5 項,業務取扱要領50302
参照。船員保険の被保険者であった期間を有する者については,業務取扱要領50302
ロ参照)。
ハ 具体的には,以下の場合に基本給付金の受給資格者となる。
(イ) 60 歳に達した一般被保険者(以下「60 歳到達者」という。)であって,60
歳に達した日(60 歳の誕生日の前日)(以下「60
歳到達時」という)において被保険者であった期間(短期雇用特例被保険者であった期間を含む。以下同じ)が通算して5
年以上である場合
(ロ) 60 歳到達時において被保険者であった期間が通算して
5 年未満の60 歳到達者については、60歳に達した日の翌日から満65
歳に達した日の前日までの期間に被保険者であった期間が
5 年以上となった場合
(ハ) 60 歳到達時に被保険者でなかった者であって,次のすべての要件を満たす場合
a 60 歳到達時後に被保険者資格を取得した場合であって,当該被保険者資格を取得した日の直前の被保険者資格の喪失日が,当該被保険者資格を取得した日前1
年の期間(当該1 年の期間内で,基本手当に係る受給期間を延長している場合は,その延長された受給期間)内にあること
b aにおける被保険者資格を喪失していた期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていないこと
c 当該直前の被保険者資格の喪失日の前日において被保険者であった期間が通算して5
年以上であること
(ニ) 60 歳到達時に被保険者でなかった者であって60
歳到達時前に被保険者であった期間が通算して5
年未満の場合であって,60 歳到達時に達した日の翌日から満65
歳に達した日の前日までの期間に被保険者であった期間が5
年以上となった場合
59012(2)基本給付金の支給対象期間
イ 60 歳到達時において受給資格が確認される場合は,60
歳到達時の属する月から,65 歳に達する日(65
歳の誕生日の前日)の属する月までである。
| ロ 60 歳到達後において被保険者であった期間が5年に達することにより受給資格が確認される場合は,当該通算した被保険者であった期間が5年に達する日の属する月から,65 歳に達する日の属する月までである。 (K0106A)
|
ハ 60 歳到達時で被保険者でなかった者であって,60
歳到達後に被保険者資格を取得することにより受給資格が確認される場合は,当該被保険者資格を取得した日の属する月(当該取得日がその日の属する暦月の初日でない場合は翌月)から65
歳に達する日の属する月までである。
ニ 60 歳到達時で被保険者でなかった者であって,60
歳到達後に被保険者資格を取得し,その後に被保険者であった期間が通算して5年以上となることにより受給資格が確認される場合は,当該受給資格が確認される日の属する月から65
歳に達する日の属する月までである。
59013(3)支給対象月における支給要件
イ 支給対象期間の暦月(支給対象月)において,初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること。
この暦月を「雇用月」という。
ロ 雇用月に支払われた賃金額(雇用月に実際に支払われた賃金額に,非行,疾病等の理由により賃金の減額の対象となった日がある場合については,当該減額された賃金が支払われたものとみなして算定した賃金額を加えた額(みなし賃金額)。詳細は59143
参照)が,基本給付金に係る賃金月額の75%未満となること。
「基本給付金に係る賃金月額」とは,原則として,60
歳到達時(60 歳到達時で被保険者でなかった場合についてはその直前の被保険者資格喪失日の前日,60
歳到達時あるいは被保険者資格喪失日の前日に受給資格を満たしていない場合は60
歳以降65 歳未満の間で受給資格を満たした日)を受給資格に係る離職日とみなして,同日から遡って6
か月の間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30
日分の額をいう。
ハ 雇用月に支払われた賃金額(実際に支払われた賃金額に減額された賃金の額を加えたみなし賃金額)が,支給限度額(360,584
円(令和3 年8 月1 日現在))未満であること。
ニ 雇用月において育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けることができないこと。
したがって,当該休業を取得したことにより,雇用月の初日から末日までの間に引き続いて育児休業給付又は介護休業給付の支給対象となる休業を取得していた場合は,当該雇用月に係る高年齢雇用継続給付の支給はなされない。
59014(4)支給対象月の支給額
イ 基本給付金は,雇用月に実際に支払われた賃金額の15%に相当する額を月単位で支給する。
ただし,この支給額には以下のとおり一定の限度が設けられている。
ロ 雇用月に支払われた賃金額(実際に支払われた賃金額に減額された賃金の額を加えたみなし賃金額)が,基本給付金に係る賃金月額の61%に相当する額以上であるときは,当該賃金額が逓増する程度に応じ15%から一定の割合で逓減させた率を,当該雇用月に実際に支払われた賃金額に乗じた額を支給すること(詳細は59141
ロ(ロ)参照)。
ハ 雇用月に実際に支払われた賃金額(減額された賃金の額を加えない額)と基本給付金の額(月額)としてイ又はロにより算定された額の合計額が,支給限度額(360,584
円(令和3 年8 月1日現在))を超えるときは,支給限度額から当該雇用月に実際に支払われた賃金額を減じて得た額を基本給付金の額として支給すること。
ニ 基本給付金の額(月額)が支給申請月の初日における賃金日額の最低限度額の8
割に相当する額(2,061 円(令和3 年8 月1 日現在))を超えないときはこれを不支給とすること。
59021-59030 3 再就職給付金の対象者等
59021(1)再就職給付金の受給資格
イ 受給資格に基づく基本手当の支給を受けた後,60
歳到達時以後に1 年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたことにより被保険者として雇用された者について,当該被保険者資格の取得日が当該基本手当の受給期間内(当該受給期間を延長している場合も含む)にある場合,再就職給付金の受給資格者となる。
この場合の1 年以下の期間の定めのある雇用に就いた場合の取扱いについては,再就職手当の取扱いと同様である(業務取扱要領57052
イ(ロ)@参照)。
ロ イの基本手当の受給資格については,当該受給資格に係る離職の日において被保険者であった期間が通算して5
年以上であることが必要である(船員保険の被保険者であった期間を有する者については,業務取扱要領50302
ロ参照)。
ハ イの受給期間内に安定した職業に就いたことについては,当該職業についた日の前日における基本手当の支給残日数が100
日以上であることが必要である。
ニ イの安定した職業についたことについては,当該職業についたことにより再就職手当の支給を受けていないことが必要である。
ホ 具体的には以下の場合に再就職給付金の受給資格者となる。
(イ) 60 歳到達時に離職した者が基本手当の支給を受け,当該基本手当の受給期間内に,その支給残日数が100
日以上の時点で新たに安定した職業に就き,一般被保険者になった場合。
(ロ) 60 歳到達時に一般被保険者であった者がその後に離職し,基本手当の支給を受け,当該基本手当の受給期間内に,その支給残日数が100
日以上の時点で新たに安定した職業に就き,一般被保険者になった場合。
なお,この場合,60 歳到達時から離職するまでの間に基本給付金の支給を受けていた者についても,所要の要件に該当すれば再就職給付金の受給資格者となり得る。
(ハ) 60 歳到達時に被保険者でなかった者であっても,その直前の被保険者資格に基づき基本手当の支給を受け,かつ,60
歳到達時以後,当該基本手当の受給期間内にその支給残日数が100
日以上の時点で新たに安定した職業に就き,一般被保険者となった場合。
59022(2)再就職給付金の支給対象期間
イ 当該新たな被保険者となった日の前日における基本手当の支給残日数が200
日以上の者については,当該被保険者となった日の翌日から2
年を経過した日の属する月までとなる。
ロ 当該新たに被保険者となった日の前日における基本手当の支給残日数が100
日以上200 日未満の者については,当該被保険者となった日の翌日から1
年を経過した日の属する月までとなる。
ハ ただし,イ及びロにおいて,当該2 年又は1
年を経過する日の前に65 歳に達する日がある場合には,当該65
歳に達する日の属する月までとなる。
59023(3)支給対象月における支給要件
イ 支給対象期間の暦月(支給対象月)において,初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること。
この暦月を「雇用月」という。
ロ 雇用月に支払われた賃金額(雇用月に実際に支払われた賃金額に,非行,疾病等の理由により賃金の減額の対象となった日がある場合については,当該減額された賃金が支払われたものとみなして算定した賃金額を加えた額(みなし賃金額)。詳細は59143
参照)が,再就職給付金に係る賃金月額の75%未満となること。
「再就職給付金に係る賃金月額」とは,再就職前に受給していた基本手当の算定の基礎となった賃金日額の30
日分の額をいう。
ハ 雇用月に支払われた賃金額(実際に支払われた賃金額に減額された賃金の額を加えたみなし賃金額)が,支給限度額(360,584
円(令和3 年8 月1 日現在))未満であること。
ニ 雇用月において育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けることができないこと。
したがって,当該休業を取得したことにより,雇用月の初日から末日までの間引き続いて育児休業給付又は介護休業給付の支給の対象となる休業を取得していた場合は,当該雇用月に係る高年齢雇用継続給付の支給はなされない。
59024(4)支給対象月の支給額
イ 再就職給付金は,当該雇用月に実際に支払われた賃金額の15%に相当する額を月単位で支給する。
ただし,この支給額には以下のとおり基本給付金と同様に一定の限度が設けられている。
ロ 雇用月に支払われた賃金額(実際に支払われた賃金額に減額された賃金の額を加えたみなし賃金額)が,再就職給付金に係る賃金月額の61%から一定の割合で逓減させた率を,当該雇用月に実際に支払われた賃金額に乗じた額を支給すること(詳細については59141
ロ(ロ)参照)。
ハ 雇用月に実際に支払われた賃金額(減額された賃金の額を加えない額)と再就職給付金の額(月額)としてイ又はロにより算定された合計額が,支給限度額(360,584
円(令和3 年8 月1 日現在))を超えるときは,支給限度額から当該雇用月に実際に支払われた賃金額を減じて得た額を再就職給付金の額として支給すること。
ニ 再就職給付金の額(月額)が支給申請月の初日における賃金日額の最低限度額の8
割に相当する額(2,061 円(令和3 年8 月1 日現在))を超えないときはこれを不支給とすること。
59031-59040 4 申請手続の主体等
59031(1)管轄安定所
高年齢雇用継続給付関係手続については,当該高年齢雇用継続給付に係る被保険者を雇用する事業主の事業所を管轄する公共職業安定所(以下「事業所管轄安定所」という)において行う。
59032(2)申請手続の主体
高年齢雇用継続給付の支給に関し,事業所管轄安定所に提出すべき各種申請書等の作成については,法律上原則として当該給付を受けようとする被保険者が行うこととされているが,これらの各種申請手続きについては,当該被保険者を雇用する事業主を経由して行うこととする。
ただし,この取扱いは,被保険者本人がこれらの各種申請を行うことを拒絶するものではなく,当該被保険者が自ら申請手続きを行うことを希望する場合等は,事業主を経由せずこれを行うことも認めるものとする。
なお,この場合,高年齢雇用継続給付の支給申請等の手続については,郵送等により行うことも差し支えない(郵送の場合は発信日を申請日とする)。
59033(3)電子申請等による申請・届出
電子申請の利用の促進に係る照合省略となる事業主等から電子申請による申請・届出がなされたものであり,かつ,23302
ハに掲げる高年齢雇用継続給付関係手続である場合には,管轄安定所は,関係書類との照合を省略できる(業務取扱要領23302
参照)。なお,電子申請によらない申請・届出についても同様の取扱いとする。
イ 事業主又は社会保険労務士(以下「事業主等」という)から電子申請により個人番号が記載された高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33
号の3。以下「受給資格確認票・(初回)支給申請書」という)が提出された場合には,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という)上,事業主等が個人番号関係事務実施者として本人確認の措置を義務づけられることから,安定所では本人確認の措置をとることは不要である(詳細は59034(4)参照)。
ロ 本人から電子申請により「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合は,番号法上,安定所が個人番号利用事務実施者として本人確認の措置をとることが義務づけられているため,50005(5)の個人番号の確認書類等により個人番号等の確認を行うこととなる。
ハ 本人の代理人から「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が電子申請により提出された場合,番号法上,安定所が個人番号利用事務実施者として,@代理権の確認,A代理人の身元(実在)確認,B本人の個人番号の確認を行うこととなる(詳細は59034(4)参照)。
59034(4)「受給資格確認票・( 初回)支給申請書」の個人番号に係る取扱い
イ 事業主等,本人又は本人の代理人から提出のあった「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に必要な個人番号の記載がない場合は返戻し,記載を受けた上で受理する。
なお,個人番号登録届による別途の届出を予定している場合や被保険者が事業主等に対し,個人番号の提供を拒否している場合等何らかの理由により,個人番号の記載のない「受給資格確認票・(初回)支給申請書」については,必要な確認等を行った上で受理して差し支えない。
ロ 事業主等から「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合は,番号法第16
条に基づき,事業主等に本人確認の措置をとる義務があるため,安定所では本人確認の措置をとることは不要である。
番号法16 条においては,本人確認措置として,「提供される個人番号の真正性の確認(提供される個人番号が正しいものであるか)」及び「個人番号を提供する者の実在(身元)確認(提供する者は個人番号を有する者本人に間違いないか)」を確認することが必要とされている。
このため,事業主が「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号を記載して提出する場合には,業務取扱要領23601(1)ニ(ロ)に規定する別紙「雇用保険分野における事業主等が行う本人確認措置」に基づき本人確認の措置を行うこととなる。
ハ 本人から「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合には,個人番号欄に個人番号を記載させ,50005(5)に準じて個人番号及び身元(実在)確認を行う。
代理人から,個人番号が記載された「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合には,本人住居所,本人氏名・印,代理人氏名,代理人住所,本人と代理人の間柄,代理人の所属,代理申請の理由を明記した委任状を提出させ代理権の確認を行うほか,50005(5)ロ(ロ)の書類によって代理人の身元(実在)を確認するとともに,50005(5)ロ(イ)の書類により本人の個人番号の確認を行う。ただし,社会保険労務士による提出代行の場合は,「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の備考欄,欄外等に,本人から社会保険労務士に委託する旨自署してあり,昭和62
年3 月24 日付け労徴発第18 号に規定する署名または定型印の押印があれば,委任状を提出させる必要はない)。
また,社会保険労務士の身元(実在)確認については,「受給資格確認票・(初回)支給申請書」を持参した者の社会保険労務士証等により確認する。
ニ 本人が窓口に持参又は電子申請により提出した「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号の記載はあるが,確認書類がないため個人番号等の確認を行うことができない場合は返戻し,確認書類の添付をさせた上で受理する。。
他方,本人から郵送により提出された「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号が記載されていても個人番号等の確認書類が添付されていない場合は返戻を行わず,個人番号等の確認書類の追完をもって受理する。
なお,既に他の届出等で個人番号が登録されている場合は,ハにより身元(実在)確認を行った上で,その届出や手続により作成された特定個人情報ファイルにより個人番号を確認することができる。
ホ 代理人が窓口に持参又は電子申請により提出した「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号の記載はあるが確認書求類がないため個人番号等の確認を行うことができない場合,又は代理権の確認等が行えない場合は返戻し,確認書類を添付した上で再提出するよう指導する。
他方,郵送により提出された「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号が記載されていても個人番号等の確認書類が添付されていない場合,又は代理権の確認が行えない場合は返戻を行わず,確認書類の追完をもって受理する。
なお,既に他の届出等で個人番号が登録されている場合は,ハにより身元(実在)確認を行った上で,その届出や手続により作成された特定個人情報ファイルにより個人番号を確認することができる。
ヘ 本人から窓口に申請された場合であって,個人番号欄に記載はあるものの,個人番号の確認書類の提示が困難である場合は,住民基本台帳ネットワークシステムへの情報照会により個人番号の確認を行うことが可能である。具体的には,個人番号を元に住民基本台帳ネットワークシステムの氏名,性別,生年月日,住所等の情報を照会し,当該個人番号に登録されている者の情報が,被保険者の情報と一致することを確認すること。この場合も運転免許証等による身元(実在)確認は必要である。この場合の個人番号を含む原本の取扱いについては,「都道府県労働局(職業安定行政)が行う個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2の1に基づき適切に取り扱うこと。
郵送申請の場合は,普通郵便でも受理するが,事故防止のために,50005(5)の書類については写しを添付させ追跡可能な書留等によるよう依頼を行う。
ト 受給資格確認票・(初回)支給申請書」については,「都道府県労働局(職業安定行政)が行う個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2,第3の1及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@取得,A利用,B保管,C廃棄・削除のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。
(イ) 具体的には,提出された他の書類と一括して保管することとし,審査処理に時間を要する場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなど,審査が完了するまで厳重な安全管理を行う。
(ロ) 「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の提出があった場合のシステム入力の際には,システムに入力された個人番号と届出のあった個人番号とが一致しているかを目視で確認する。
この際,既に個人番号がシステムに入力されており,今回の届出にあたって個人番号を入力した際に,既に入力されている個人番号と異なった個人番号であった場合(入力された個人番号が他の被保険者に記録されている個人番号である場合や登録された個人番号に誤りがあった場合など)や住民基本台帳ネットワークシステムとの情報に齟齬がある場合には,個人番号登録処理結果票又は個人番号登録エラー通知票にエラー内容が出力されることとなるため,事業主等(本人申請の場合は本人)に対して必要な確認を行い,個人番号に誤り又は変更がある場合は個人番号登録届又は個人番号変更届により改めて個人番号を届出させ入力を行う。
なお,被保険者番号が異なっているが氏名,生年月日,性別等から同一人物である疑いがある場合には,事業主等に対する必要な調査を行った上で,被保険者番号の統一等の処理を行うこととする。
(ハ) 個人番号の記載のある「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の処理が完了した場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなどの厳重な安全管理を行う。
(ニ) 個人番号及び身元(実在)の確認を行った書類のうち,個人番号等の確認書類は提示を受けることで足りるため,一切保管しないようにするとともに,その場で返却出来る場合には直ちに返却し,郵送により預かった場合は廃棄する必要がある。廃棄の際は,対象者氏名,被保険者番号,廃棄年月日等を記載した記録簿等を整理すること。
(ホ)個人番号の記載がある「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の原本については,特定個人情報ファイル単位で管理することとなるため,保存年限を超えて廃棄を行うにあたっては,特定個人情報ファイル単位で廃棄簿の作成を行う。
59035(5)「受給資格確認票・(初回)支給申請書」等の本人署名の省略に係る取り扱い
受給資格確認票・(初回)支給申請書,高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33
号の3の2)及び雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第33
号の4。以下「賃金証明書」という)について,事業主が被保険者からの申請に係る同意書を徴し,保存してもらうことを以て,被保険者の署名を省略する。その場合,申請者氏名欄における署名は,「申請について同意済み」と記載させる。
なお,同意書については,事業主が被保険者に対して同意書を提出させており,これを事業主が保存していることで足り,事業所管轄安定所において,初回申請時以降同意書の提出を求める必要はない。
59041-59050 5 支給申請の頻度及び支給申請の期限
59041(1)最初の支給申請
イ 最初に高年齢雇用継続給付の支給を受けようとするときは,当該最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4
か月以内に必要な書類を添えて受給資格確認票・(初回)支給申請書を事業所の所在を管轄する公共職業安定所に提出しなければならない。
なお,当該支給申請月の末日が行政機関の休日(土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12
月29 日から翌年1 月3 日までの日)に当たる場合には,その行政機関の休日の翌日が申請の期間の末日とみなされる。
ロ なお,実際には,当該最初の支給申請についても,支給期限内である限り,できるだけ,59042の事業所の支給申請月に,第2
回目以後の支給申請を行う者に係る申請と同時に行うよう事業主の協力を求めることとする。
この場合,最初の支給申請に係る実際の支給対象月は,2
か月又は1 か月となる。
59042(2)事業所の支給申請月の指定
受給資格者に係る最初の支給申請は支給対象月の初日から起算して4
か月以内に行うこととなっているが,第2 回目以後の支給申請からは,一の事業所に雇用される受給資格者について一括して同じ時期に支給申請が行えるよう,事業所ごとにあらかじめ定められた支給申請月を基礎として,一律に支給申請月を指定する。
このため,事業所管轄安定所は,一の事業所から,その雇用する労働者について初めて高年齢雇用継続給付の支給申請がなされたときは,2
か月に1 度となるような形で当該事業所の支給申請月をあらかじめ指定する。
この支給申請月は,事業所により,奇数月型(1
月・3 月・5 月・7 月・9 月・11 月型)あるいは偶数月型(2
月・4 月・6 月・8 月・10 月・12 月型)のいずれかの型となる。
59043(3)第2回目以後の支給申請
第2 回目以後の支給申請については,個々の受給資格者についてそれぞれ支給対象月ごとの支給申請月を指定するが,その指定においては,各支給対象月について,その翌月以後最初に到来する事業所の支給申請月を,当該支給対象月の支給申請月として指定する。
この指定は,原則として,支給申請がなされるごとに,それぞれ次回の事業所の支給申請月の前月までの支給対象月について,その都度行う。
これにより,一の事業所に雇用される受給資格者について,第2
回目以後は一律に,かつ,原則として2 か月ごとにまとめて支給申請が行われることとなる。
59044(4)指定の手続等
イ 事業所管轄安定所は,一の事業所から,その雇用する労働者について初めて高年齢雇用継続給付の支給申請等がなされたとき(すなわち,それまで当該事業所について事業所の支給申請月が定められていないとき)は,当該事業所の都合及び安定所の事務量を勘案した上で,奇数月型(1月・3
月・5 月・7 月・9 月・11 月型)か偶数月型(2
月・4 月・6 月・8 月・10 月・12 月型)のいずれかの型で,当該事業所の支給申請月を定めるとともに,各受給資格者に係る支給申請月は,支給申請の際に次回の支給申請月を定める形で指定することを事業主に周知する。
ロ 事業所管轄安定所は,最初の支給決定がなされた場合には,次回の支給申請分,すなわち今回の支給申請に係る支給対象月の翌月及び翌々月の2
か月分の支給対象月についてそれぞれ支給申請月を指定する。
この場合,当該2 か月の支給対象月についてはいずれも,その翌月以降最初に到来する事業所の支給申請月を,その受給資格者に係る支給申請月として一律に指定する。
ハ さらに,それ以後の支給申請についても,ロと同様の手続きにより,それぞれの支給申請時にあらかじめ次回の2
か月分の支給対象月について支給申請月を指定する。
ニ 当該最初の支給申請についても,支給申請期限内である限り,できるだけ,この事業所の支給申請月に,第2
回目以後の支給申請を行う者に係る申請と同時に行うよう事業主の協力を求めることとするが,初回の支給申請が,当該事業所に係る支給申請月でなかった場合も,当該申請のあった月の前の3
か月分の支給申請は受理しなければならないので留意する。
ホ 実際には,この支給申請月の指定にあわせて,支給申請のための来所日まで定め,その指定された来所日に支給申請を行うよう事業主の協力を求めることとする。
ただし,事業所管轄安定所における支給申請件数が比較的少なく,また,結果的にある特定日に支給申請が集中したとしても,処理可能であると判断できる場合は,来所日を定めることなく特定の週を定めることとして差し支えない。
なお,この来所日等はあくまでも事業主の協力の下,便宜的に定めるものであるので事業主があらかじめ定められた来所日等に来所できない場合は,支給申請月の都合のよい日に来所し支給申請を行うよう指導する。
この場合,できるかぎり当該来所日等の前に指定された来所日等に来所できない旨を事業所管轄安定所に連絡し,新たに来所日等の指定を受けるよう協力を求めることとする。
へ このように支給申請月を基礎として,支給対象月,支給申請月中の来所日等を指定することによって,一の事業所における受給資格者については,一律に,支給対象月,来所日等が定められることとなる。
ト その雇用する受給資格者について,次回の支給申請月及び来所日等の指定を受けた事業所の事業主は,この来所日等に,当該支給申請月に係る支給対象月についての支給申請を行う。
チ 事業所の指定申請月についていったん指定を受けた場合は,当該事業所が変更の申出を行わない限り,その後継続,固定して,当該指定申請月を基礎として,その事業所に雇用される受給資格者について,支給申請月を定めることとする。
なお,この変更を行う場合の取扱いは以下のとおりとする。
(イ) この指定申請月の変更は,当該指定された申請月に支給申請を行うことが当該事業所における事務量の増加等の理由により恒常的に困難を伴うこととなった場合に,当該事業所の申出により行うこととする。
したがって,1 回限りの変更といった取扱いは行わない。
(ロ) この指定申請月の変更の申出が行われた場合であっても,当該申出をした日の属する月を支給対象月とする支給申請月の変更は行わないで,当該支給申請月の翌月を再度支給申請月として指定する。
(ハ) その後の支給申請月は,2 か月毎とする。
59051−59060 6 再就職給付金と再就職手当との併給調整
59051(1)併給調整の内容及び方法
イ 再就職給付金の支給を受けることができる者が,同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において,その者が,再就職手当の支給を受けたときは再就職給付金を支給せず,再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないものとする(法第61
条の2 第4項)。
なお,再就職手当の支給を受けた場合には,基本手当の支給を受けたものとみなされることから,再就職手当が支給された場合には59011
に規定する基本給付金の受給資格を満たさないこととなるため,基本給付金と再就職手当との併給調整はあり得ないものである。
ロ 再就職給付金の支給申請期限(支給対象月の初日から起算して4
か月以内)と再就職手当の支給申請期限(就職日の翌日から起算して1
か月以内)との関係から,結果として再就職手当の支給申請期限内にいずれかの支給申請を選択させることとなる。
ハ 一方の給付について,ハローワークシステム(以下「システム」という)の支給処理が為されている場合には,もう一方の支給処理を行った際にエラーが表示されることとなる。
59052(2)併給調整に係る受給資格者への周知等
当該併給調整については,再就職給付金の支給を受けることができる者が,同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において,その者(以下「併給調整対象者」という)がいずれの給付の支給を受けるかを本人に選択させる必要があり,次のイ及びロの場合に,「いずれの給付の申請を行うかについては,本人が選択できること」,「再就職手当が不支給となった場合には,高年齢再就職給付金の申請は可能であること」,「高年齢再就職給付金は賃金低下がないと支給要件に該当しないため,全ての併給調整対象者が受給できるとは限らないこと」等併給調整について教示を行うこととする。
イ 失業の認定日における教示
失業の認定時に再就職手当の支給対象となり得る就職の報告を受けた際に併給調整対象者となるかどうかを判定し,教示を行うとともに,併給調整対象者に再就職手当支給申請書を交付する際には,余白に,「併給調整説明済」と記載した上で,交付することとする。
ロ 再就職手当支給申請受理時(郵送の場合も含む)における教示
再就職手当支給申請受理時において,再就職手当支給申請書に「併給調整説明済」の記載がない場合には,当該申請者が併給調整対象者となるかどうかを判定し,教示を行う。
代理人,郵送による申請で「併給調整説明済」の記載がない場合の教示については,申請者に後日の来所を求め教示するほか,代理人に対する説明,電話等による説明によっても差し支えない。
併給調整について教示を終了した場合には,当該支給申請書の余白に「併給調整説明済」と記載した上で,受理する。
「併給調整説明済」の記載がある場合には,併給調整についての教示は終えており,その上での支給申請であることから,再就職手当の支給を選択したものとする。
ハ 教示の方法
リーフレット,システムによる高年齢雇用継続給付支給額照会等を活用し,両給付の内容を十分に理解させた上で選択させるものとする。
59053(3)再就職先事業主からの資格取得手続の際の留意事項
併給調整対象者を雇い入れた事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出された際には,当該併給調整対象者について再就職手当と再就職給付金との併給調整が行われることについて事業主に十分に教示するとともに,併給調整に当たってどちらの給付を選択するかは本人の選択となる旨を併せて説明すること。