59061−59062 7 船員に対する高年齢雇用継続給付
59061(1)船員に対する基本給付金の支給
船員(業務取扱要領20101 イ参照。以下同じ)に対する基本給付金については,55
歳に達した日(55 歳の誕生日の前日)が平成22
年4月1日以後の者については,雇用保険の基本給付金として取り扱うこととなる。このため,特記がない限りは,支給申請手続等については,通常の場合と同様に扱うこととする。ただし,経過措置として,55
歳に達した日が平成22 年4月1日以後の者のうち,昭和34
年4月1日までに生まれた船員として雇用される者については,55
歳以上60 歳未満の被保険者が対象となるため,当該経過措置対象者については,以下のように読み替えて取り扱うこととする。
・60 歳到達者の読替
(読替前)60 歳に達した一般被保険者(以下「60
歳到達者」という)
(読替後)55 歳に達した一般被保険者(以下「55
歳到達者」という)
・60 歳到達時の読替
(読替前)60 歳に達した日(60 歳の誕生日の前日)(以下「60
歳到達時」という)
(読替後)55 歳に達した日(55 歳の誕生日の前日)(以下「55
歳到達時」という)
・上記の他,本文中に「60 歳」とあるのは「55
歳」と,「65 歳」とあるのは「60 歳」と読み替える。
なお,55 歳に達した日が平成22 年3月31 日以前の者については,なお従前の例により,引き続き船員保険の基本給付金が支給されることとなる。
また,上記の雇用保険法の経過措置により,又は上記の船員保険法の従前の例により,55
歳以上60 歳未満の被保険者を対象として基本給付金の支給を受けた者については,その者が船員である被保険者でなくなった日以後は,60
歳以上65 歳未満を対象とした基本給付金の支給はできない。
59062(2)船員に対する再就職給付金の支給
船員に対する再就職給付金については,船員保険法による失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が平成22
年1月1日以後である者については,雇用保険の再就職給付金として取り扱うこととなる。このため,特記がない限りは,支給申請手続等については,通常の場合と同様に扱うこととする。ただし,経過措置として,昭和34
年4月1日までに生まれた者のうち,雇用保険の再就職給付金にかかる受給資格に係る離職の日の前日において船員として雇用されている者については,55
歳到達時以後60 歳に達する日までの間に安定した職業に就くことにより被保険者として雇用された者が対象となるため,当該経過措置対象者については,59061(1)と同様に読み替えて取り扱うこととする。
なお,船員保険法による失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が平成22
年1月1日前である者については,なお従前の例により,引き続き船員保険の再就職給付金が支給されることとなる。
また,上記の雇用保険の経過措置,又は上記の船員保険法の従前の例により,55
歳到達時以後60歳に達する日までの間に被保険者として雇用された者を対象として再就職給付金の支給を受けた者については,これら給付のいずれかの支給を受けた後の最初の離職の日後は,60
歳到達時以後65 歳に達する日までの間を対象とした再就職給付金の支給はできない。
59101-59200 第2 基本給付金に係る初回支給申請手続
59101-59110 1 手続の概要
59101(1)概要
イ 基本給付金の初回支給申請手続は,原則として,基本給付金の受給資格を確認した上で,初回の支給申請に係る支給対象月についての支給の可否を決定する必要があるため,必要な書類を添えて「受給資格確認票・(初回)支給申請書」を提出することにより行う。
ロ 基本給付金は,基本給付金に係る賃金月額を基礎として支給を行うものであることから,被保険者は,基本給付金に係る最初の支給申請を行う際に,「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に賃金証明書を添付しなければならない。
被保険者本人が初めて支給申請を行う場合などにおいて,事業主の雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が基本給付金の支給申請のために賃金証明書の交付を求めたときには,事業主は当該賃金証明書をその者に交付しなければならない(則第101
条の5 第4 項)。
ハ また,初回支給申請に係る被保険者が基本給付金の受給資格があることを確認するため,受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出に当たっては,受給資格確認に係る所要の欄に記載を行い提出しなければならないので,その旨被保険者及び事業主を指導する。
ニ 初回支給申請に先立って,基本給付金の受給資格があることを確認することも可能である。その場合は,受給資格確認票・(初回)支給申請書を受給資格確認票として使用し,必要な欄に記載を行い賃金証明書を添えて提出する。これに対しては,高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書又は高年齢雇用継続給付受給資格否認通知書に所要の事項を記載して交付する。
また,イにより初回支給申請を行った場合,基本給付金の受給資格の有無については,高年齢雇用継続給付支給決定通知書又は高年齢雇用継続給付不支給決定通知書に所要の記載を行うことにより通知することとなる。
なお,高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書又は高年齢雇用継続給付受給資格否認通知書並びに高年齢雇用継続給付支給決定通知書又は高年齢雇用継続給付不支給決定通知書には,個人番号の表示は行わない。登録された個人番号の提供を求められた場合,登録された個人番号は開示請求の対象となるため,50008(8)ニのとおり案内すること。
個人番号登録届により個人番号の登録を行った場合であって,個人番号が登録されたことを証する書類の交付を求められたときは,別途示す様式により受取証明を交付すること。システム上,個人番号登録処理結果票が出力されるため,当該結果票を交付することとして差し支えない。
ホ ニの基本給付金の受給資格の確認を賃金証明書を添えずに行うことも可能であるが,この場合には,初回支給申請を,受給資格確認票・(初回)支給申請書により行うとともに,その際には賃金証明書を添えなければならないので,その旨被保険者及び事業主を指導する。
59102(2)基本給付金に係る最初の支給申請時に賃金月額の登録及び受給資格の確認を行う場合の手続
イ 60 歳到達時で被保険者である者に係る手続
基本給付金に係る最初の支給申請における賃金月額の登録及び受給資格の確認に当たっては,60
歳到達時で被保険者である者について次のとおり行う。
(イ) 被保険者であった期間の確認
基本給付金に係る最初の支給申請において賃金証明書の提出を受けた事業所管轄安定所は,当該申請に係る被保険者の60
歳到達時における被保険者であった期間が通算して5
年以上であるか否かの確認を行う。
その結果,被保険者であった期間が5 年以上である場合は,基本給付金に係る賃金日額の算定を行い,基本給付金の受給資格確認及び初回支給決定を行う。
被保険者であった期間が5 年以上ない場合は,基本給付金の受給資格否認を行って,受給資格確認・(初回)支給申請書を入力することにより,高年齢雇用継続給付受給資格否認通知書を作成する。
なお,被保険者であった期間が5 年以上あるか否かはセンターに照会することで確認できる。
(ロ) 基本給付金に係る賃金月額の算定
60 歳到達時において被保険者であった期間が通算して5
年以上である場合は,59121-59130 により基本給付金に係る賃金月額を算定する。
(ハ) 初回支給申請に係る支給対象月の支給決定
基本給付金に係る賃金月額の算定を行った場合は,59131-59140
により初回の支給申請に係る支給対象月について支給要件を確認し,賃金月額の登録を行った上で当該支給申請月について支給決定を行う。
(ニ) 支給決定通知等
初回支給申請に係る支給対象月について支給決定を行った場合には,受給資格確認票・(初回)支給申請書の入力により,高年齢雇用継続給付支給決定通知書を作成する。
受給資格の確認は行ったものの初回支給申請に係る支給対象月について不支給決定を行った場合は,同一の様式にまとめられている,受給資格確認票・(初回)支給申請書の入力により,高年齢雇用継続給付不支給決定通知書を作成する。
この支給決定通知書等は,当該受給資格者を雇用する事業所に交付し,各事業所において各受給資格者に手交することにより,通知を行う。
(ホ) 口座振込による支給手続
受給資格確認票・(初回)支給申請書の中の払渡希望金融機関指定届に本人名義の普通預(貯)金口座又はその者が新たに設ける本人名義の普通預(貯)金口座に係る金融機関(出納官吏事務規程(昭和22
年大蔵省令第95 号)第52 条第2 項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に限る。以下「金融機関」という)であって,その者が高年齢雇用継続給付の払渡しを希望するものの記載を行い,当該普通預(貯)金口座の通帳,キャッシュカード若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるもの又はその写しを添えて提出するよう指導する。
その取扱いについては求職者給付及び就職促進給付の場合と同様である。
ただし,受給資格確認票・(初回)支給申請書の中の払渡希望金融機関指定届が電磁的方法により記載されている場合は,当該普通預(貯)金口座の通帳,キャッシュカード若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるものの確認を省略して差し支えない。
なお,初回支給申請時点においては,まだ口座を開設していない等の理由によって,口座の指定が行えない場合は,速やかに指定届を提出するよう求め当該指定を行うこととする。ただし,その際に提出を要するのは,受給資格確認票・(初回)支給申請書ではなく,払渡希望金融機関指定届となるので留意する。
(ヘ) 次回支給申請月の指定
当該受給資格者の申請が当該事業所が雇用する被保険者に係る初めての申請であって,当該事業所について事業所の申請月が定められていないときは,当該事業所の次回支給申請月を2か月に1
回となるような形で定め,当該事業所に通知する。
事業所の支給申請月の定めについては,以下のとおり取り扱う。
a 支給申請月のタイプは以下の2 とおりである。
奇数月型 1 月・3 月・5 月・7 月・ 9 月・11
月型
偶数月型 2 月・4 月・6 月・8 月・10 月・12
月型
事業所及び当該事業所に雇用される受給資格者の都合,安定所の業務量等を勘案しつつ,いずれかのタイプを定める。
支給申請月のタイプを定めた場合は,これを登録するとともに,適宜の様式により事業主に対し通知する。
b 受給資格者から最初の支給申請が行われた場合は,当該受給資格者を雇用する事業所毎に定められた支給申請月のタイプに基づき,次回以後の支給申請月及び来所日等を指定する(59044
参照)。
c 以上の手続を行った際には事業所の事業主に対し,一の事業所における受給資格者について一律に支給対象月ごとの支給申請月が定まることとなるので,その雇用する受給資格者について2
か月に1 回ごとに,直前の支給対象月に係る支給申請を行うよう指導する。
ロ 60 歳到達時で被保険者であった期間が5 年未満である場合
(イ) 受給資格否認通知書の作成
60 歳到達時で被保険者であった期間が5 年未満である場合は,受給資格確認票・(初回)支給申請書の入力により,受給資格否認通知書を作成する。
受給資格否認通知書には否認の通知のほか,受給資格である「被保険者であった期間が5
年」となるのに不足している期間(以下「不足期間」という),このまま被保険者資格が継続した場合において被保険者であった期間が5
年に達することとなる日(以下「被保険者であった期間5
年の到達日」という)及び将来被保険者であった期間が5
年以上となれば受給資格の確認が可能である旨が印字される。
この受給資格否認通知書については,当該被保険者を雇用する事業所に交付し,各事業所において各被保険者に手交することにより通知する。
また,受給資格を否認した場合については,当該被保険者の被保険者であった期間5
年の到達日について事業主にも周知しておく必要があるので,受給資格否認通知書の写しを事業主にあわせて渡しておくこととする。
さらに,受理した賃金証明書は原則として事業主に返付することとする。
(ロ) 60 歳到達時における受給資格を否認された者に係る取扱い
60 歳到達時における受給資格を否認された被保険者は,受給資格否認通知書により通知された不足期間等により受給資格の生じることとなる日を判断し,受給資格が生じた日以降最初に基本給付金の支給を受けようとするときには,当該最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4
か月以内に受給資格確認票・(初回)支給申請書に賃金証明書を添付して事業所管轄安定所に提出しなければならない。
この受給資格確認票・(初回)支給申請書は原則として,当該被保険者を雇用する事業主を通じて事業所管轄安定所に提出する。
この場合,この賃金証明書については,被保険者であった期間5
年の到達日を60 歳到達時とみなして作成する。
したがって,賃金証明書には,被保険者であった期間5
年の到達日以前6 か月間の被保険者期間,賃金支払基礎日数等を記載することとなる。
また,賃金月額の算定等の取扱いについては,被保険者であった期間5
年の到達日を60 歳到達時とみなして,59121-59130
により行う。
(ハ) 受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出時に被保険者であった期間が5
年以上の場合の取扱い
60 歳到達時では被保険者であった期間が5 年未満であり受給資格を満たしていないが,受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出時においては被保険者であった期間が5
年以上で受給資格を満たしている場合は,(ロ)の取扱いに準じて賃金月額の登録,受給資格の確認を行う。
ただし,賃金月額の算定等の取扱いについては,被保険者であった期間5
年の到達日を60 歳到達時とみなして行う。
ハ 60 歳到達時で被保険者でなかった者に係る手続
(イ) 60 歳到達時において被保険者となっていなかった者が60
歳到達時以後雇用された場合についても,所要の要件を満たせば基本給付金の支給は可能である。
この場合の基本給付金に係る賃金月額は,60
歳到達後に被保険者資格を取得した日の直前の被保険者資格喪失に係る賃金月額であるので,被保険者を雇用した事業主が賃金証明書の作成を行う必要はないが,被保険者が雇用された日以後基本給付金に係る最初の支給申請を行う際に,受給資格確認票・(初回)支給申請書に当該直前の被保険者資格の喪失に係る離職票を添えて,事業所管轄安定所に提出する必要があるので,その旨当該被保険者及び事業主を指導する。
なお,この場合の留意点は以下のとおりである。
a 基本手当の支給を受けていた者が雇用された場合については,基本給付金の受給資格者となる余地はないが,再就職給付金の受給資格者にはなり得るので留意すること。
b なお,則第7 条第2 項により離職時の年齢が59
歳以上の者については,必ず離職証明書の提出が必要なので,当該被保険者が,被保険者資格の喪失に基づき離職票の交付を受けていない場合は,当該資格喪失に係る事業所に対して離職証明書を提出するよう指導する。
c 当該被保険者資格の喪失に基づき離職票の交付を受け,かつ,既に基本手当又は特例一時金の支給を受けている場合又は60
歳到達時以降において雇用され被保険者となった日からその直前の被保険者資格を喪失した日の前日の間が1
年を超える場合は,被保険者であった期間の通算ができないので受給資格は生じない。
(ロ) この手続により提出された離職票は,当該基本給付金に係る賃金月額の登録後,当該離職者に返付するよう事業主を指導する。
(ハ) 受給資格確認票・(初回)支給申請書及び離職票の提出を受けたが,受給資格を満たしておらず受給資格を否認する場合は,当該被保険者資格を取得後,被保険者であった期間が通算して5
年以上となり受給資格が生じる可能性があるので,60
歳到達時点に被保険者であった場合の取扱いと同様に,受給資格否認通知書により,否認の通知,不足期間,被保険者であった期間5
年の到達日及び将来被保険者であった期間が5
年以上となれば受給資格の確認が可能である旨を通知する。
(ニ) 短期雇用特例被保険者等に係る取扱い
60 歳到達時等受給資格を満たした時点で短期雇用特例被保険者であった場合は,当該短期雇用特例被保険者資格の取得後1
年を経過し,一般被保険者となるまで本制度の対象とはしない。
したがって,この場合の受給資格の判断及び賃金月額の算定は,当該資格取得後1
年を経過する日を基準として行うこととする。
また,60 歳到達時以後,この短期雇用特例被保険者が,特例一時金を受給した場合は,その後被保険者資格を取得したとしても,受給資格を満たすことはないので留意する。
59103(3)初回の支給申請と別に受給資格確認等を行う場合の手続
イ 基本給付金の支給を受けようとする被保険者又は当該者を雇用する事業主から,当該者の受給資格があるか否かをあらかじめ把握しておきたい等の理由により,60
歳到達時から基本給付金に係る最初の支給申請までの間に,受給資格確認票・(初回)支給申請書を受給資格確認票のみとして使用し,当該最初の支給申請とは別に賃金証明書を添えて提出することができる。
ロ 被保険者又は当該被保険者を雇用する事業主から基本給付金に係る最初の支給申請前に受給資格確認票・(初回)支給申請書及び賃金証明書の提出があった場合には,受給資格確認等のための照会があったものとしてこれを受理し,通常の受給資格確認等の手続に準じて処理を行い,受給資格確認(否認)通知書により回答するものとする。
この際,基本給付金に係る受給資格を確認した場合については,60
歳到達時等の賃金月額の登録及び基本給付金の最初の支給申請に係る支給申請月の指定もあわせて行う。
なお,受給資格を否認した場合は,原則として事業主等から提出のあった賃金証明書は返付することとする。
ハ また,基本給付金に係る受給資格を確認した場合には,受給資格確認票・(初回)支給申請書に添付されている払渡希望金融機関指定届等により,口座指定の届出がなされている場合には,当該口座の指定もあわせて行う。
なお,この時点でまだ口座を開設していない等の理由によって口座の指定が行えない場合は,基本給付金に係る最初の支給申請時までに払渡希望金融機関指定届の提出を求め当該指定を行うこととする。
ニ 「被保険者であった期間が5 年以上であるか否か」のみを確認したい場合,すなわち受給資格の確認照会のみを行う場合は,賃金証明書等を添えずに受給資格確認票・(初回)支給申請書を受給資格確認票のみとして提出させる。
この場合の個人番号の取扱いについては59034(4)参照。
なお,受給資格確認がなされた場合は,システムに入力し,「高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33
号の3の2)」を出力することとし,個人番号の記載がある原本を返戻しないこと。
59104(4)被保険者が手続を行う場合の取扱い
イ 被保険者本人が初めて支給申請を行う場合などにおいて,事業主の雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が基本給付金の支給申請のために賃金証明書の交付を求めたときには,事業主は当該賃金証明書をその者に交付しなければならない(則第101
条の5 第4 項)こととされているので,被保険者本人が受給資格確認等に係る手続を行う場合には,賃金証明書を当該手続を行う被保険者本人に対して必ず交付しなければならないことを事業主に対して十分周知徹底するものとする。
また,事業主が被保険者の求めに応じないときは,事業所管轄安定所が賃金証明書の交付について事業主を指導するものとする。
ロ 被保険者本人が受給資格確認等の手続を行う場合には,当該手続を当該本人が事業所管轄安定所に対して行わなければならない。
したがって,事業所非該当承認を受けている施設において雇用されている被保険者本人が受給資格確認の手続きを行う場合には,本社等適用事業所を管轄している安定所に対して,手続を行うこととする。
また,これら各種申請に基づく通知その他の手続については,事業所が手続を行う場合と同様である。
59111-59120 2 受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出
59111(1)受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出
イ 最初の支給申請については支給申請月の指定はなく,受給資格者は,支給対象月(59013
の要件を満たし支給の対象となった月)が生じ,基本給付金の支給を受けようとするときは,その支給対象月の初日から起算して4
か月以内に受給資格確認票・(初回)支給申請書に賃金証明書を添付して事業所管轄安定所に提出しなければならない。
なお,実際には,当該最初の支給申請についても,既に事業所の支給申請月が指定されている場合には,その指定されている支給申請月(59042
参照)に行うように事業主を指導することとする(59261
再就職給付金に係る支給申請について同じ)。
基本給付金の最初の支給申請に係る支給申請書については,「受給資格確認票・(初回)支給申請書」を使用して提出させる。
また,当該最初の支給申請前に既に受給資格の確認及び賃金月額の登録を行っている場合には,その際交付された受給資格確認通知書を添付して提出させる(受給資格確認通知書に添付されている支給申請書を使用して提出させる)こととし,賃金証明書及び受給資格確認票・(初回)支給申請書の添付を要さない。
なお,受給資格の確認のみを行っている場合には,賃金証明書の添付を要する。
個人番号の届出は,受給資格確認申請を行う場合にのみ必要であり,それ以後の支給申請における個人番号の届出は不要であるが,平成27
年12 月31 日以前に受給資格確認申請がなされている基本給付金の受給者については,28
年5 月1 日以後の支給申請時までに安定所に個人番号が届出られていない場合には,当該支給申請とあわせ,個人番号登録届を提出することとしており,個人番号登録届の提出がない場合には,59034
イと同様に取り扱う。
ロ 基本給付金に係る受給資格確認票・(初回)支給申請書及び賃金証明書の保存期間は8
年間とする。
59112(2)添付書類
イ 高年齢雇用継続基本給付金の最初の支給申請に当たっては,受給資格確認票・(初回)支給申請書に次の書類を添えて提出しなければならない(則第101
条の5 第1 項)。
(イ) 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
なお,60 歳到達時に被保険者でなかった者がその後雇用保険の基本手当の支給を受けることなく再就職して被保険者となった場合には,賃金証明書に代えて,直前の被保険者資格喪失の日前の賃金支払状況を記した雇用保険被保険者離職票−2又は被保険者期間等証明書の添付が必要である。
(ロ) (イ)の賃金証明書及び受給資格確認票・(初回)支給申請書の記載内容の確認ができる次の書類
a 賃金台帳,労働者名簿,出勤簿又はタイムカード等被保険者が雇用されていることの事実,賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類
なお,被保険者が自ら申請手続を行うことを希望する場合は,給与明細書又は賃金台帳の写しの添付が必要である。
b 運転免許証,住民基本台帳カード,マイナンバーカード,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6
か月以内のものに限る)のうち本人の写真付きのものであって生年月日が掲載されているもの又は住民票の写し,年金証書,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書等被保険者の年齢が確認できる書類
なお,この高年齢雇用継続基本給付金の最初の支給申請に当たっては,過去の被保険者を雇用する事業所に係る資格取得届及び離職証明書等の提出において,その記載内容の信頼性が高いと認められる事業主等については,関係書類との照合を省略して差し支えない。この照合省略に係る取扱いは,業務取扱要領21206及び21502に準じて取り扱うこととする。
また,高年齢雇用継続基本給付金の「受給資格確認票・(初回)支給申請書」提出時点において,個人番号の届出がなされている場合(当該申請において初めて個人番号を届け出る場合を含む)は,住基情報により確認できるため,bの書類の確認を省略して差し支えない。
(ハ) 「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号の記載がある場合には,59034(4)により個人番号及び身元(実在)確認を行う。代理人により提出された場合は,代理権の確認等を行う。
ロ 最初の支給申請前に受給資格の確認及び60
歳到達時等の賃金月額の登録を行う場合は,受給資格確認票・(初回)支給申請書に,賃金証明書及び(ロ)に掲げる賃金証明書の記載内容が確認できる書類を添えて,その後の初回支給申請の際には,高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書及び当該初回支給申請に係る支給申請書の記載内容が確認できる書類を添えて提出しなければならない。
59113(3)受給資格確認の時期に係る取扱い
イ 被保険者資格を喪失した者から,受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出が行われた場合のように,当該提出の時点では支給がなされる可能性のない場合については,受給資格確認票のみとして提出された場合であっても,その後新たに被保険者資格を取得することにより支給が可能となった時点で提出を行うよう,当該被保険者を指導する。
ロ 受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出が受給資格が生じた時点から期間を大幅に徒過して行われた場合において,60
歳到達時における事業主と当該受給資格確認票提出時における事業主が異なる場合については,60
歳到達時以降基本手当又は特例一時金の支給を受けていた可能性があるので,こうした場合については,60
歳到達時から受給資格確認票・(初回)支給申請書提出時の間の被保険者歴を把握する。
その結果,60 歳到達時以後,基本手当の支給を受けていた場合は,基本給付金の受給資格ではなく,再就職給付金の受給資格の有無を判断することとなるので,留意する。
59121-59130 3 基本給付金に係る賃金月額の算定
59121(1)60歳到達時等賃金月額の算定
イ 60 歳到達時等を離職日とみなして算定した被保険者期間が6
か月以上ある場合
(イ) 原則は,60 歳到達時から遡って1 年間において,賃金支払基礎日数が11
日以上ある月を完全賃金月として,当該60 歳到達時点の直近の完全賃金月6
か月を算定の基礎として,当該期間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3
か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180
で除して算定された賃金日額の30 日分の額となる。
(ロ) 上記の完全賃金月が5 か月以下の場合は,次の順序により,かつ新しい賃金月から取り上げ,その賃金月の期間を加算して180
日(1 か月に満たない期間は実日数で計算する)に達するまでの期間を算定対象とし,当該期間に対応する賃金の額を180
で除して得た額を賃金日額とする。
a 完全賃金月
b 賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上の賃金月(その期間が満1か月であり,60歳到達時等が令和2年8月1日以降の場合に限る)
c a及びb以外の賃金月であって,当該賃金月における賃金支払基礎日数の当該賃金月に対する割合が,30
分の11 以上であるもの
d a,b及びc以外の賃金月
(ハ) 日給者については,日給者に係る基本手当の賃金日額の算定方法と同じ算定方法により計算された額の30
日分の額となる。
(ニ) 60 歳到達時から遡及した1 年間に疾病,負傷等やむを得ない理由により引き続き30
日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合には,60
歳到達時から最大4 年間を限度として,当該賃金の支払いを受けることができない期間を1年に加算した期間まで遡及して,60
歳到達時の直近の完全賃金月6 か月を算定の基礎とすることができる。この場合のやむを得ない理由とは,以下に示すとおり,一般被保険者に対する基本手当に係る受給要件緩和の理由と同様とする(詳細は業務取扱要領50152
参照)。
a 疾病又は負傷
b 事業所の休業
c 出産
d 事業主の命による外国における勤務
e aからdまでに掲げる理由に準ずる理由で,事業所管轄安定所長がやむを得ないと認める
もの
(a) 同盟罷業,怠業,事業所閉鎖等の争議行為
(b) 事業主の命による他の事業主の下における勤務
(c) 労働組合の専従職員としての勤務
(d) 親族の疾病,負傷等により必要とされる本人の看護
(e) 育児
(f) 配偶者の海外勤務に同行するための休職
(ホ) その他,業務取扱要領50611 に規定されている賃金日額の算定が困難な場合,算定された賃金日額が適当でない場合の取扱いは基本手当日額の決定の際の賃金日額に係る取扱いと同様である。
ロ 60 歳到達時等を離職日とみなして算定した被保険者期間が6
か月に満たない場合
60 歳到達時から遡って1 年間に受給要件の緩和理由以外の理由により賃金の支払いがなかったこと又は被保険者資格を喪失していたこと等により被保険者期間が6か月に満たない場合は,60歳到達時から遡って2
年間を算定対象期間として上記イ(イ)〜(ホ)の順に従い,この取扱いを行うこととする。
ハ 上記イ,ロでも被保険者期間が6 か月に満たない場合
イ又はロの取扱いでも算定できない場合は,同種の労働者の賃金等を考慮して事業所管轄安定所長が定めることとする。
また,賃金証明書に記載されている60 歳到達時等を離職日とみなして算定した被保険者期間が当該事業所に係る被保険者であった期間が短期間であることにより6
か月に満たず,当該賃金証明書のみでは賃金月額の算定が行えない場合は,60
歳到達時から遡って1 年(ロにより算定する場合は2
年)以内の被保険者資格の喪失に係る離職票又は期間等証明書を提出させ,これらにより賃金月額を算定することとする。
ただし,当該被保険者資格を喪失した後,既に基本手当又は特例一時金に係る受給資格決定が行われていた場合は,当該基本手当又は特例一時金に係る受給資格者証に係る賃金日額より賃金月額の算定を行う。
ニ 船員に係る賃金日額の算定の特例(平成21
年厚生労働省告示第537 号)
被保険者であった者が「船員」の場合は,乗船時・下船時等で大きく変動する賃金が定められている場合が多いため,こうした賃金が定められている船員については,(通常の場合のように180
日分での算定を行うのではなく)原則として,法第14
条第1 項の規定により被保険者期間として計算された期間の日数を360
日を上限として加算することとなる。このため,当該場合については,上記イからハによらず,60
歳到達時から遡って2 年間を算定対象期間として,業務取扱要領50614(14)に記載した方法により算出された賃金日額により,その30
日分の額を賃金月額とすること。
ホ 賃金日額の自動変更に係る取扱い
60 歳到達時等において算定した賃金月額が,基本手当に係る60
歳以上65 歳未満の区分(業務取扱要領59061(1)の経過措置対象者については45
歳以上60 歳未満の区分)に対応する賃金日額の最高額の30
日分を上回る場合は,当該最高額の30 日分を,また,当該賃金月額が,基本手当に係る賃金日額の最低額の30
日分を下回る場合は,当該最低額の30 日分を賃金月額とする。
しかし,基本手当の賃金日額が自動変更規定により変更された場合は,当該賃金月額の最高額,最低額も変更することとする。
この場合,登録された賃金月額が基本手当の賃金日額の最高額又は最低額の30
日分となる額となる場合であっても,実際に算定された賃金日額が登録されているので,賃金日額の変更があった場合は,当該変更となった最高額あるいは最低額に基づき賃金月額が自動的に算出されることとなる。
この通知については,変更後最初の支給申請に係る支給決定通知書中の賃金月額及び賃金月額の75%となる額を変更することにより行う。
59122(2)賃金月額の算定に当たっての留意事項
イ 事業主は被保険者が60 歳に到達した時点で離職した場合,すなわち,賃金証明書と離職証明書の作成を行う基準となる日が同じとなる場合は,原則として離職証明書のみの作成を行うこととなる。
また,60 歳に到達した直後に,定年等の理由で離職した場合のように60
歳に到達した日と離職日が異なる場合については,60
歳に到達した時点で賃金証明書,離職時点で離職証明書を作成することとなるので留意する。
ロ 賃金証明書は,当該被保険者の60 歳に達した日の前6
か月間の賃金支払状況,賃金支払基礎日数等を記載するものである。
また,添付された書類により,当該被保険者の年齢を確認した場合には,年齢を確認した際の書類名について「公共職業安定所記載欄」に記載する。
その確認の際,賃金証明書の生年月日が住民票等における生年月日と異なっている場合には,賃金証明書の生年月日を訂正するとともに,当該被保険者に係る被保険者台帳に記録している生年月日を訂正する必要があるので留意する。
なお,この賃金証明書の提出に当たっては,過去の当該事業所に係る資格取得届,離職証明書の提出において,その記載内容の信頼性が高いと認められる事業主等については,関係書類との照合を適宜省略して差し支えない。
なお,この照合省略に係る取扱いは,業務取扱要領21206,21502,22604
に準じて取り扱うこととする。
59131-59140 4 支給要件の確認
59131(1)支給要件の確認内容
イ 申請された暦月が雇用月,すなわち,その月の初めから末日までの間被保険者であること(雇用月でない月については支給の対象とならない)。
ロ 雇用月に係る賃金額(みなし賃金額)が,賃金月額の75%未満であること。
ハ 雇用月に係る賃金額(みなし賃金額)が,支給限度額(360,584
円(令和3 年8 月1 日現在))未満であること。
ニ 賃金の支払状況の記載について,各雇用月の末日までに賃金の支払日があり,この支払日に支払われた賃金額であること。
ホ 雇用月について,みなし賃金額の算定が必要となる賃金が減額された日がある場合は,当該日数及びみなし賃金額に加算すべき額が記載されていること。
ヘ 雇用月について,初日から末日までの間育児休業給付又は介護休業給付の支給対象となっていないこと。
59132(2)支給要件の確認手順
59131 ニ,ホを59151-59160 により確認した上で,支給申請書をシステムに入力することにより確認することとなる。