行政手引

59141-59150 5 支給額の算定
59141(1)支給額の算定方法

イ 59131 の支給要件を確認し,これを満たしている場合には,支給申請書をシステムに入力することにより支給額を算定する。支給額の算定の基礎となる賃金額は,割戻しの対象になる賃金が減額された日があるか否かにかかわらず,当該雇用月に実際に支払われた賃金を用いる。
したがって,割戻しの対象となる賃金が減額された日がある場合でも,みなし賃金額により支給額を算定することはないので留意すること。
ロ 支給額の具体的な算定方法は以下のとおりである。
(イ) 雇用月に係る賃金額(みなし賃金額)が,賃金月額の61%未満である場合
支給額=当該雇用月に実際に支払われた賃金額×0.15(支給率)
(ロ) 雇用月に係る賃金額(みなし賃金額)が,賃金月額の61%以上75%未満である場合
以下の手順で取り扱う。
(イ) 低下率(X)=賃金額(みなし賃金額を含む)÷賃金月額×100
(ロ) 支給率(Y)=
−183X+13,725
×
100
280 X
(ハ) 支給額=実際に支払われた賃金額 × Y ×
1
100
なお,この計算はシステムにより処理することとなるが,端数が生じた場合の具体的な処理方法は,支給額については,小数点以下を切り捨てて整数とし,低下率及び支給率については,小数点以下第3 位を四捨五入し,小数点以下第2 位まで算定する。
ハ このように算定した支給額に当該雇用月に実際に支払われた賃金額を加えた額が支給限度額(360,584 円(令和3 年8 月1 日現在))を超える場合は,支給限度額から当該雇用月に実際に支払われた賃金額を減じて得た額を支給額とする。
支給限度額の自動変更による改定日は毎年8 月1 日であるので,8 月以後の雇用月より当該変更後の支給限度額を基準として支給額を算定することとなる。
ニ このように算定した支給額が支給申請月の初日における賃金日額の最低限度額の8 割に相当する額(2,061 円(令和3 年8 月1日現在))を超えないときは不支給とする。
賃金日額の最低額の自動変更による改定日は毎年8 月1 日であるので,8 月以後の雇用月より当該変更後の賃金日額の最低額を基準として支給額を算定することとなる。

59142(2)実際に支払われた賃金額

賃金の範囲については,賃金証明書に記載する賃金の範囲と同様であるが,雇用月に実際に支払われた賃金とは,当該雇用月に支払われた賃金のみをいい,当該雇用月を対象とした賃金であっても,他の月に支払われた賃金は,当該雇用月の賃金として算定しない。
ただし,未払賃金がある場合は,当該未払額を含めて算定する。この未払額とは,支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎても,なお,支払われないものをいう(業務取扱要領50609 参照)。
また,労働協約等の改定に伴い賃金が遡って引き上げられ,過去の雇用月に係る差額分が支払われた場合,これら差額分を遡って過去の雇用月に再配分せず,当該支給された月に支払った賃金として取り扱う(したがって,当該差額支給があった月が雇用月である場合には,当該差額はその雇用月に支払われた賃金として取り扱う)。
なお,賃金算定の事由が各月ごとに発生し,本来各月ごとに支払われるべきところ,単に支払事務の便宜等のため数か月分一括して支払われる通勤手当等については,当該賃金が支払われた以後の各雇用月に,当該賃金額をその基礎となる月数で除した額が支払われたものと取り扱う。

59143(3)みなし賃金額

イ 賃金の範囲については,賃金証明書に記載する賃金の範囲と同様であるが,雇用月において,ロに掲げる理由により賃金の減額の対象となった日がある場合は,実際に支給された賃金額に,当該減額の対象となった日について賃金の減額が行われなかったものとみなして割戻しにより算定した賃金額をあわせたものを,当該雇用月のみなし賃金額とすること。 (K0106C)
また,日給者及び時間給者については,1 か月の所定労働日数を基準として,当該減額の対象となった日を把握した上で,みなし賃金額を算定する。
したがって,こうした場合には,支給申請書中の支払われた賃金額の欄には,実際に支払われた賃金の額を記入するとともに,「賃金の減額があった日数」欄に当該減額の対象となった日数を記入し,また,「その他賃金に関する特記事項」欄(27,28 及び29 欄)に賃金の減額となった日に支払われた賃金額を記入するよう事業主を指導する。
ロ この場合のみなし賃金額の算定における割戻しの対象となるのは,以下に掲げる理由により賃金の減額を受けた日をいう。
(イ) 受給資格者の非行等
受給資格者の責めに帰すべき理由により賃金の減額が行われた日がある場合である。すなわち,受給資格者の非行により事業主から懲戒を受け賃金が減額された場合及び受給資格者が無断欠勤したことにより賃金が減額された場合のみならず,冠婚葬祭等受給資格者の私事により1 日あるいは一定時間について欠勤した場合も含む。
(ロ) 疾病又は負傷
(ハ) 事業所の休業
これは事業主の責めに帰すべき理由以外の理由による事業所の休業のほか,労働基準法の規定により休業手当の支払いが行われるような事業主の責めに帰すべき理由による場合も,賃金が減額されている限り,算定の対象となる。
(ニ) その他公共職業安定所長が定めるもの
a 妊娠,出産,育児
妊娠,出産,育児の対象範囲に特に限定はない。
なお,育児を行った月のうち,育児休業を取得し育児休業給付の支給を受けることができ53
(R3.8)
る雇用月については,高年齢雇用継続給付を受けることができないので,算定の対象にもならない。
b 介護
介護の対象範囲に特に限定はない。
c 同盟罷業,怠業,事業所閉鎖等の争議行為
労働関係調整法第7 条にいう争議行為をいう。
ハ 雇用月について,ロに掲げる理由により賃金の減額の対象となった日がある場合については,当該理由により支払を受けることができなかった額を実際に支払われた賃金額に加算することによりみなし賃金額を算定する。

59144(4)賃金の支払日が変更となった場合等の取扱い

雇用月において,賃金締切日が変更されたこと等により,賃金の支払日が変更され,この変更により賃金の支払がなかった月がある場合は,当該変更のあった月の翌月の変更後の支払われた賃金を当該賃金支払のなかった月に支払われたものとして取り扱う。
この場合に,当該変更のあった月の翌月に支払われた賃金は,当該変更後の賃金額を再度当該雇用月に支払われた賃金として取り扱うこととする。
なお,このように就業規則等により賃金の支払日が変更になったわけではなく,賃金の支払の遅延があった場合,あるいは,年始が賃金の支払日にあるために繰り上げて支給された場合のように,当該賃金支払日のなかった月に本来,支払われることとなっていた賃金額が,その前後の月で支払われたことが明確な場合,当該賃金額を当該賃金の支払日のなかった月に支給されたものとして取り扱う。
また,週給払い等により支給対象月に賃金の支払日が2 日以上ある場合は,当該月に支払のあった賃金の額の総額を,当該雇用月に支払われた賃金として取り扱う。

59151-59160 6 支給決定に係る手続
59151(1)支給の通知等

支給決定を行い支給額を算定したとき,又は不支給決定を行ったときは,当該支給決定をしたこと及び支給額について,又は不支給決定したことについて記載した支給(不支給)決定通知書を作成する。
また,次回の支給申請月及び来所日等の指定を行うことにより,あわせてこの支給(不支給)決定通知書に印字する(次回の支給申請月及び来所日等の指定についての詳細な取扱いについては,59152 を参照のこと)。
この支給(不支給)決定通知書には,切り取り線により次回の支給申請書が添付されているが,この部分を含めて,当該事業主が雇用している受給資格者の支給(不支給)決定通知書をまとめて,事業主に郵送し,当該事業主が各受給資格者に手交する。
また,この次回の支給申請月及び来所日等については,高年齢雇用継続給付次回支給申請日通知書により,当該事業主に対しても通知する。
59152(2)次回支給対象月及び来所日等の指定
第2 回目以降の支給申請については,前回の支給申請時ごとに事業所管轄安定所長から指定された支給申請月に行うこととし,事業所管轄安定所においては,支給申請がなされたときは,支給決定手続を行うとともに,次回の支給申請月の指定を行わなければならない。
その具体的な取扱いは以下のとおりである。
イ 受給資格者の支給申請に際して,当該受給資格者の申請が当該事業所が雇用する被保険者に係る初めての申請であって,当該事業所について事業所の支給申請月が定められていないときは,当該事業所の支給申請月を2 か月に1 回となるような形で定め,当該事業所に通知する。
事業所及び当該事業所に雇用される受給資格者の場合,安定所の業務量等を勘案しつつ,奇数月型又は偶数月型のいずれかのタイプを当該事業所の支給申請月として定める。
支給申請月のタイプを定めた場合には,これを登録するとともに,事業主に対して通知する。
ロ 事業所管轄安定所においては,受給資格者から事業主を通じて支給申請がなされたときは,次回の事業所の支給申請月の前月までの期間における支給対象月について支給申請月を指定する。
具体的には,今回支給申請がなされた支給対象月の次の2 か月分の支給対象月,すなわち今回支給申請の対象となっている月の翌月及び翌々月の2 か月分の支給対象月について,支給申請月を指定する。この支給申請月は,当該次の2 か月の支給対象月について,いずれもその翌月以後最初に到来する事業所の支給申請月とする。事業所の支給申請月は2 か月ごとに定められていることから,当該次の2 か月の支給対象月の支給申請月は同一の月となる。
これにより,第2 回目以後の支給申請からは,原則として2 か月ごとにまとめて同時期に支給申請が行われることとなる。
ハ 受給資格者について次回の支給申請月を指定したときは,事業主及び受給資格者にその旨を通知するとともに,その支給申請月に当該2 か月分の支給申請を行わなければならないことについて周知する。
ニ 個々の受給資格者に対し,次回の支給申請月を指定したときは,あわせて,その支給申請月の中の1 日あるいは1 週間を,当該次回の2 か月分の支給対象月について実際に申請のために来所すべき日あるいは来所すべき期間として定めることとする。
この来所日等は当該事業所に雇用される受給資格者について一律に定めることとし,事業主に対しては,その雇用する受給資格者のうち当該支給対象月に申請すべき者については,一括してその来所日等に申請するよう指導することとする。
ただし,これは運用上の観点から事業主及び受給資格者に協力を求めるものであり,この来所日等を徒過して支給申請があった場合でも,支給申請月中であれば,当該支給申請月に係る支給対象月について支給決定を行うことができる。
また,支給対象月において支給要件を満たさなかったために支給申請を行っていない受給資格者については,その後の支給申請の対象となる月の直後の事業所毎に定められた支給申請月に申請を行うよう事業主及び受給資格者を指導する。
次回支給申請月及び来所日等を指定したときは,その指定した支給申請月及び来所日等と,その支給対象月を,支給(不支給)決定通知書に印字する。
59153(3)口座振込みによる高年齢雇用継続給付の支給
イ 受給資格確認票・(初回)支給申請書の中の払渡希望金融機関指定届に本人名義の普通預(貯)金口座又はその者が新たに設ける本人名義の普通預(貯)金口座に係る金融機関(出納官吏事務規程(昭和22 年大蔵省令第95 号)第52 条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に限る。以下「金融機関」という)であって,その者が高年齢雇用継続給付の払渡しを希望するものの記載を行い,当該普通預(貯)金口座の通帳,キャッシュカード若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるもの又はその写しを添えて提出するよう指導する。
その取扱いについては求職者給付及び就職促進給付の場合と同様である。
ただし,受給資格確認票・(初回)支給申請書の中の払渡希望金融機関指定届が電磁的方法により記載されている場合は,当該普通預(貯)金口座の通帳,キャッシュカード若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるものの確認を省略して差し支えない。
ロ 受給資格者の申出により口座振込みの方法で高年齢雇用継続給付を支給することとなる場合は,その者に支給すべき高年齢雇用継続給付のすべてについてこの方法により支給するものであり,その一部を現金で支給する取扱いは認めない。
ハ 口座振込みによる高年齢雇用継続給付の支給に係るその他の具体的な事務手続については,求職者給付及び就職促進給付の場合と同様である(業務取扱要領52001〜52050 参照)。

59201-59250 第3 基本給付金に係る2 回目以降の支給申請手続
59201-59210 1 支給申請書の提出
59201(1)支給申請書の提出時期

イ 第2 回目以後の支給申請については,前回の支給申請時ごとに事業所管轄安定所長から指定された支給申請月に行うこととし,受給資格者は,支給対象月について高年齢雇用継続給付の支給を受けようとするときは,事業主を経由して当該支給対象月について予め指定された支給対象月に支給申請書を事業所管轄安定所に提出することとする。
第2 回目以後の支給申請に係る支給申請書は,前回の高年齢雇用継続給付支給決定通知書(以下「支給決定通知書」という)に添付されている。
ロ 支給申請書の提出については,原則として,当該受給資格者を雇用する事業主を経由して行うこととする。
支給申請書には,当該雇用月に係る賃金額が賃金月額の75%未満となった場合に,その月についてのみ申請することとする。
したがって,雇用月すべてについて賃金額が賃金月額の75%未満とならなかった場合は,支給対象月とはならないので,支給申請書を提出する必要はない。
ハ 次回の支給申請月及び支給対象月の指定を受けていた者であって,当該支給対象月に支給要件に該当しなかったため等の理由により,支給申請を行わなかった受給資格者が,その後支給申請を行う場合は,支給申請の対象となる月の直後の事業所毎に指定されている支給申請月に申請を行うよう事業主及び受給資格者を指導する。
なお,この場合の支給申請書は,当該支給申請月の指定を受けた時に出力されていたものを使用することとするが,その際には,受給資格者に対し,支給対象月を変更の上,所要の記入を行うよう指導する。
また,このように前に出力された支給申請書を使用して支給申請が行われた場合は,当該支給関係の処理を行う前に基本項目変更処理により前回支給申請期間を今回支給申請することとなった支給対象月の初月の前月に,次回支給申請日を今回実際に申請のあった支給申請日に変更しておくこととする。
ニ 事業所管轄安定所における支給申請書の保存期間は2 年間とする。

59202(2)添付書類

賃金台帳,出勤簿又はタイムカード等賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類の添付が必要である。
なお,被保険者が自ら申請手続を行うことを希望する場合は,給与明細書又は賃金台帳の写しの添付が必要である。
また,この高年齢雇用継続基本給付金の支給申請に当たっては,過去の被保険者を雇用する事業所に係る資格取得届及び離職証明書等の提出において,その記載内容の信頼性が高いと認められる事業主等については,関係書類との照合を省略して差し支えない。この照合省略に係る取扱いは,業務取扱要領21206 及び21502 に準じて取り扱うこととする。

59211-59220 2 支給決定手続
59211(1)支給要件の確認

初回支給申請が行われた場合と同様に支給対象月ごとに支給要件の確認を行う(59131-59140 参照)。

59212(2)支給額の算定

初回支給申請が行われた場合と同様に支給対象月ごとに支給額の算定を行う(59141-59150 参照)。

59213(3)支給決定に係る手続

初回支給申請について支給決定を行った場合と同様に取り扱う(59151-59160 参照)。

59251-59290 第4 再就職給付金に係る初回支給申請手続
59251-59260 1 手続の概要
59251(1)概要

イ 再就職給付金の初回支給申請は,所定の期限内に支給申請書に必要な書類を添えて提出することにより行うこととなるが,被保険者が再就職給付金の支給申請を行うことを希望する場合には,原則として,初回の支給申請前に「受給資格確認票・(初回)支給申請書」を受給資格確認票として使用し,受給資格の確認を行う。
ロ 再就職給付金に係る賃金月額は,再就職前に受給していた基本手当に係る賃金日額の30 日分の額とするので,賃金証明書の提出は要さない。
ハ イの受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出に当たっては,受給資格確認に係る所要の欄に記載を行い提出しなければならないので,その旨被保険者及び事業主を指導する。
ニ 受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出により再就職給付金の受給資格の確認が行われた場合には,その際に交付する支給申請書により初回の支給申請を行うこととなるので留意する。
ホ 被保険者資格取得届の提出に併せて再就職給付金に係る受給資格の確認を行わなかった場合等については,初回支給申請と同時に,再就職給付金の受給資格の確認をすることも可能である。
その場合は,受給資格確認票・(初回)支給申請書の必要な欄に記載を行い提出することとなる。
59252(2)再就職給付金に係る受給資格の確認を行う場合の手続
イ 被保険者であった期間の確認
再就職給付金に係る受給資格は,基本手当の受給資格に係る離職の日において,被保険者であった期間が通算して5 年以上あることが必要であるため,これを満たさない者について受給資格確認票・(初回)支給申請書が提出された場合には,これを入力することにより,高年齢雇用継続給付受給資格否認通知書を作成する。
ロ 支給残日数の確認
再就職給付金に係る受給資格は,当該職業についた日の前日における基本手当の支給残日数が100 日以上であることが必要であるため,これを満たさない者について「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合には,これを入力することにより,高年齢雇用継続給付受給資格否認通知書を作成する。
ハ 安定した職業についたことの確認
再就職給付金に係る受給資格は,安定した職業に就いたものであることが必要であるため,これを満たさない者について「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合には,これを入力することにより,高年齢雇用継続給付受給資格否認通知書を作成する。
ニ 再就職手当を受けていないことの確認
再就職給付金と再就職手当は併給することができないため,「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合には,被保険者又は事業主に対してその旨の確認を行うとともに,再就職手当を受けた者について「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合には,これを入力することにより,高年齢雇用継続給付受給資格否認通知書を作成する。
ホ 受給資格確認通知書等の交付
イからニにより受給資格の確認を行った場合には,受給資格確認票・(初回)支給申請書の入力により,受給資格確認通知書を作成する。この受給資格確認通知書は,当該被保険者を雇用する事業所に交付し,各事業所において各受給資格者に手交することにより,通知を行う。
また,この通知にあわせて初回の支給申請に係る支給申請書を作成し交付する。支給申請書の交付に際して,当該受給資格者の申請が当該事業所が雇用する被保険者に係る初めての申請であって,当該事業
所について事業所の申請月が定められていないときは,59102 イ(ヘ)に準じて,当該事業所の申請月を定めて,支給申請月を指定する。
ヘ 受給資格確認票・(初回)支給申請書に係る個人情報の取扱い
59034(4)と同様に取り扱う。
なお,高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書又は高年齢雇用継続給付受給資格否認通知書並びに高年齢雇用継続給付支給決定通知書又は高年齢雇用継続給付不支給決定通知書には,個人番号の表示は行わない。登録された個人番号の提供を求められた場合,登録された個人番号は開示請求の対象となるため,50008(8)ニのとおり案内すること。
ト 払渡希望金融機関口座の確認

59102 イ(ホ)に準じて払渡希望金融機関口座の確認を行う。
59253(3)初回の支給申請に併せて受給資格確認を行う場合の手続

被保険者資格取得届の提出に併せて再就職給付金に係る受給資格の確認を行わなかった場合等については,再就職給付金に係る初回支給申請に併せて受給資格の確認を行うことが可能であるが,この手続は,59252 により受給資格確認を行った上で,支給要件等の確認を行って,再就職給付金の支給決定又は不支給決定を行うこととなる。

59254(4)被保険者が手続を行う場合の取扱い

被保険者本人が,事業主を経由せずに,受給資格確認等に係る手続を行う場合は,59104 に準じて取り扱う。

59261-59270 2 受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出
59261(1)受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出時期

イ 基本手当の支給を受けていた者が,60 歳到達時以降に雇用され一般被保険者となった場合において,再就職給付金の支給を受けようとするときは,受給資格確認票・(初回)支給申請書を受給資格確認票のみとして使用して必要事項を記載し,当該記載内容についての事業主の確認を得た上,原則として当該被保険者を雇用する事業主を経由して,当該被保険者に係る雇用保険被保険者資格取得届とあわせて事業所管轄安定所に提出するよう,当該被保険者及び事業主を指導する。
ロ 再就職給付金に係る最初の支給申請については,支給を受けようとする最初の支給対象月の初日から起算して4 か月以内に事業所管轄安定所に提出しなければならない。
そこで,イにより受給資格確認票・(初回)支給申請書を提出することにより,受給資格確認を行っていない場合には,受給資格確認票・(初回)支給申請書に必要事項を記載することにより,最初の支給申請時に受給資格確認を行うこともできる。
ハ 再就職手当の支給を受ける者については,再就職給付金の支給を受けることができないため,再就職手当の支給申請手続を行う者については,イの手続は行わないこととなる。
ニ なお,再就職給付金については,当該再就職前に受給していた基本手当の基礎となった賃金日額の30 日分の額を賃金月額とするので,事業主による賃金月額の届出の手続は存在しない。
さらに,払渡希望金融機関指定届についても,既に基本手当の受給に伴い当該受給資格者の口座は指定されている場合が多いので,その記入は要さないこととなるので留意する。
ホ 再就職給付金に係る受給資格確認票・(初回)支給申請書の保存期間は5 年間とする。

59262(2)添付書類

再就職給付金の受給資格の確認を行う際には,受給資格確認票・(初回)支給申請書に雇用契約書,雇入通知書等当該支給申請に係る被保険者が安定した職業に就いたことが証明できる書類を添えて提出しなければならない(則第101 条の7 第1 項)。

59263(3)受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出時期に係る取扱い

イ 受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出については,原則として,60 歳到達時の後に被保険者として雇用された日以降すみやかに行うか又は最初の支給対象月について支給申請を行うよう当該被保険者及び事業主を指導することとするが,提出が当該被保険者として雇用された日から大幅に遅れて行われた場合でも,受給資格確認をなし得る。
ロ 被保険者でない者から受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出がなされた場合のように,当該提出の時点では再就職給付金の支給がなされる可能性のない場合については,その後新たに被保険者資格を取得することにより支給が可能となった時点以後に,受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出を行うよう,当該被保険者を指導する。

59271-59280 3 受給資格の確認関係手続
59271(1)受給資格の確認

受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出を受けた事業所管轄安定所においては,以下により受給資格の確認を行う。
イ 当該申請に係る被保険者について,当該直前の受給資格に係る離職の日より遡って,被保険者であった期間が通算して5 年以上であるか否かの確認を行う。
なお,再就職給付金の支給を受けようとする者は既に直前に基本手当の支給を受けており,当該基本手当の基礎となった被保険者資格は通算できないため,この時点で被保険者であった期間が通算して5 年未満の者については,その後65 歳までに被保険者であった期間が5 年を満たすことはあり得ない。
したがって,この時点で被保険者であった期間が通算して5 年未満である者については,この時点で受給資格の否認のみを行うこととなる。
ロ 当該被保険者資格の取得日が,当該取得直前の受給資格に係る基本手当の受給期間内にあることを確認する。
ハ 当該直前の受給資格に係る基本手当の支給残日数が100 日以上あることを確認する。
この支給残日数の確認は,再就職手当に係る支給要件と同様の取扱いとする。
すなわち,当該被保険者が再就職しなかったこととした場合における被保険者資格の取得日から当該直前の受給資格に係る受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数となる。
なお,以上のことは,受給資格確認票・(初回)支給申請書に必要事項を記載した上でシステムに入力することにより,判断される。
また,この場合の支給残日数の判断に当たっては,当該被保険者資格の取得日の前日までの間の失業の認定を行った上で判断することとする(業務取扱要領57151 ハ(イ)a参照)。
ニ 「1 年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められること」の確認は,再就職手当に係る支給要件の確認に準じて支給申請者に係る雇用保険被保険者資格取得届の「契約期間の定め」欄等を利用して行う(業務取扱要領57151 ハ(イ)b及びc参照)。

59272(2)受給資格を確認した場合の取扱い

受給資格を確認した場合は以下のとおり取り扱う。
イ 当該直前の受給資格に係る基本手当の算定の基礎となった賃金日額の30 日分の額が再就職給付金に係る賃金月額として登録される。
したがって,当該基本手当の算定の基礎が,60 歳到達時の賃金日額の場合は,60 歳到達時の賃金日額の30 日分の額となる。
なお,登録された賃金月額が,基本手当に係る賃金日額の自動変更規定により変更された場合は,当該賃金月額の最高額,最低額も変更することとするが,その取扱いについては基本給付金の場合と同様である(59121 ニ参照)。
ロ 受給資格確認を行った場合には,受給資格者に対する支給申請月等の周知,受給資格確認通知書の作成,必要に応じて事業所の支給申請月の定め等の所要の事務手続を行うが,その内容は,基本給付金の場合と同様である(59102 イ参照)。
また,受給資格確認通知書等にあわせて支給申請書を交付する。
ハ 再就職給付金の口座払いは,基本給付金の場合と同様の手続を行う(59102 イ(ホ)参照)。

59273(3)受給資格を満たしていない場合

イ 受給資格を満たしておらず,受給資格を否認した場合は,基本給付金の場合と同様に,受給資格否認通知書により,当該被保険者を雇用する事業主を通じて被保険者に通知する。
ロ 基本手当の受給後短期雇用特例被保険者として被保険者資格を取得した場合は,たとえ当該被保険者資格を取得した時点で受給資格を満たしたとしても,当該被保険者資格取得後1 年を経過して一般被保険者となった場合を除いて,本制度の対象とはしない。
なお,この場合における支給対象期間の起算日は就職日すなわち短期雇用特例被保険者として雇用された日となるので,支給期間が1 年に限られる基本手当の支給残日数が100 日以上200 日未満の者については,支給対象期間が1 年であることからたとえ一般被保険者となっても,通常,受給資格の確認は行えないので留意する。

59281-59290 4 支給申請関係手続
59281(1)支給申請書の提出

イ 59272 ロにより交付した支給申請書により,所定の支給申請月に事業所管轄安定所に初回の支給申請を行うことを原則とする。
ロ 再就職給付金に係る支給申請書の保存期間は2 年間とする。

59282(2)添付書類

再就職給付金の最初の支給申請を行う際には,支給申請書に賃金台帳,出勤簿又はタイムカード等賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて提出しなければならない(則第101 条の7 第1 項)。
なお,被保険者が自ら申請手続を行うことを希望する場合には,給与明細書又は賃金台帳の書類の写しの添付が必要である。
また,この再就職給付金の最初の支給申請に当たっては,過去の被保険者を雇用する事業所に係る資格取得届及び離職証明書等の提出の提出において,その記載内容の信頼性が高いと認められる事業主等については,関係書類との照合を省略して差し支えない。この照合省略に係る取扱いは,業務取扱要領21206 及び21502 に準じて取り扱うこととする。

59283(3)支給要件の確認

59131-59140 に準じて支給要件の確認を行う。

59284(4)支給額の算定

59141-59150 に準じて支給額の算定を行う。

59285(5)支給決定に係る手続

59151-59160 に準じて支給決定に係る手続を行う。

59286(6)初回支給申請にあわせて受給資格確認を行う場合の取扱い

59262,59271-59280 により再就職給付金の受給資格確認を行うとともに,59281-59285 により支給決定手続を行う。