行政手引

59291-59300 第5 再就職給付金に係る2回目以降の支給申請手続
59291-59295 1 支給申請書の提出
59291(1)支給申請書の提出時期

59201 と同様に取り扱う。

59292(2)添付書類

59202 と同様に取り扱う。

59296-59300 2 支給決定手続
59296(1)支給要件の確認

初回支給申請が行われた場合と同様に支給対象月ごとに支給要件の確認を行う(59283 参照)。

59297(2)支給額の算定

初回支給申請が行われた場合と同様に支給対象月ごとに支給額の算定を行う(59284 参照)。

59298(3)支給決定に係る手続

初回支給申請について支給決定を行った場合と同様に取り扱う(59285 参照)。

59301-59350 第6 高年齢雇用継続給付の受給資格者が離職により被保険者資格を喪失した場合の取扱い
59301-59310 1 被保険者資格喪失に係る支給対象月に係る取扱い
59301(1)1日以上被保険者の空白がある場合

イ 高年齢雇用継続給付は,被保険者として継続して雇用されている暦月について支給対象とするので,高年齢雇用継続給付の受給資格者が離職により被保険者資格を喪失し,1 日以上被保険者として雇用されない日が生じた場合は,当該支給対象月は雇用月とはならないので,高年齢雇用継続給付の支給はできない。
ロ 高年齢雇用継続給付の支給申請については,59042 のとおり,初回の支給申請を除き,原則として,公共職業安定所長が指定した支給申請月に行うこととなっているが,このように高年齢雇用継続給付の受給資格者が途中で被保険者資格を喪失した場合に限っては,当該支給申請月でなくとも,被保険者資格を喪失した日以降から,支給申請月の末日までの間にこれを行うことができる。
なお,この支給申請については,資格喪失届(及び離職証明書)の提出に併せて行うことが望ましいので,その旨事業主を指導する。
また,支給関係手続を行った後には,支給(不支給)決定通知書を被保険者本人に郵送により通知する。

59302(2)1 日の空白もなく被保険者資格を再取得した場合

イ 被保険者資格を喪失した後,1 日の空白もなく再就職等により他の事業主に雇用され被保険者資格を取得した場合については,当該被保険者資格の喪失した日の属する月に被保険者として継続して雇用されているので,当該被保険者資格の喪失に係る支給対象月も雇用月として支給対象となり得る。
ロ この場合の当該被保険者資格の喪失月に係る支給申請は,被保険者資格取得後の事業主が当該事業主の事業所管轄安定所に対して行うものとする。
また,被保険者資格喪失前の事業所に係る賃金が支給されている場合は,その支給申請書には,その賃金も含めて記載することとするが,その場合は,当該賃金額の確認は,当該支給申請書中の備考欄に喪失前の事業所に係る賃金額を記載するよう当該事業所を指導する。
なお,支給申請書において喪失前の賃金額の確認が行えない場合は,当該喪失前の事業所の事業主が作成した賃金額を証明する任意の証明書を,当該支給申請書にこれを添付することとしても,また,当該受給資格者の給与明細票等により確認することとしても差し支えない。
また,当該被保険者資格の喪失月の前月までの支給申請については,被保険者資格取得前の事業主が行うが,その具体的手続は,59301 と同様である。

59311-59320 2 資格喪失後再度被保険者資格を取得した場合の取扱い
59311(1)基本給付金の受給資格者が被保険者資格を喪失した場合

イ 基本給付金の受給資格者が,被保険者資格喪失後,基本手当の支給を受けずに,1 年以内に雇用され被保険者資格を再取得したときは,新たに取得した被保険者資格についても引き続き基本給付金の受給資格者となり得る。
この場合,基本給付金の受給資格者が,被保険者資格を喪失した後の1回目の再取得についてのみならず,2 回目以降の再取得についても,上記の要件に該当すれば引き続きその受給資格者となり得る。
ロ また,基本給付金の受給資格者が,当該被保険者資格を喪失した後,1 年の間に,疾病,負傷等の理由により引き続き30 日以上職業に就くことができない日がある場合又は,当該喪失理由が定年等の理由による者が一定期間安定した雇用に就くことを希望しない場合であって,高年齢雇用継続給付を1 年以内に受給しない場合は,1 年を超えて雇用され被保険者資格を再取得したときであっても,新たに取得した被保険者資格についても引き続き基本給付金の受給資格者となり得る。
なお,その具体的な取扱いは,59312 のとおり。

59312(2)高年齢雇用継続給付の延長

イ 疾病,負傷等の理由により引き続き30 日以上職業に就くことができないときがある場合
(イ) 理由
基本手当に係る法第20 条第1項に基づき認められている理由と同様とする(業務取扱要領50271 参照)。
(ロ) 延長される日数
前記(イ)に掲げる理由により引き続き30 日以上職業に就くことができない期間がある受給資格者について,被保険者資格の喪失後1 年間に加えることができる日数は,当該理由により,職業に就くことができない期間の日数であるが,当該期間は資格を喪失した日から起算して4年を超えることはないので,延長される期間は,最大3 年間を限度とする。
なお,異なる2 以上の理由により,引き続き30 日以上職業に就くことができない場合であってもその期間の日数を加算できる。
(ハ) 延長申請の手続
a 延長申請書の提出
受給期間の延長の措置を受けようとする者は,前記(イ)に掲げる理由により引き続き30 日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から,被保険者でなくなった日から起算して4 年を経過する日までの間(延長後の当該期間が4 年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間)に,高年齢雇用継続給付延長申請書(以下「延長申請書」という)に,医師の証明書その他のイの(イ)の理由に該当することの事実を証明することができる書類(必要最小限のものを提出させること)を添えて,当該受給資格者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(則第54 条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所)に提出しなければならない。最大で被保険者でなくなった日から起算して4 年間が申請期間となるが,延長の理由が止んだ場合は,1 年間に職業に就くことができない期間を加えた期間までが,延長後の被保険者資格を再取得した場合に基本給付金の対象となる期間であり,延長申請期間であることに留意すること。
なお,この延長申請書は,基本手当に係る受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書(様式第16 号)と同一の様式とする。
したがって,当該資格喪失が離職である場合については,高年齢雇用継続給付に係る延長申請が行われた場合は,併せて基本手当及び教育訓練給付の受給資格を有する者については,当該給付に係る延長申請も行うよう当該受給資格者を指導することとする。
この場合の申請は,必ずしも本人自身が安定所に出頭して行う必要はなく,代理人又は郵送により行うこととしても差し支えない。
この場合において,天災その他やむを得ない理由(交通途絶等申請者の責めに帰すことができない理由)のため,所定の期間内に申請できなかった場合には,そのやむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して7 日以内に申請すればよい。また,上記による申請の期限の日が行政機関の休日(土曜日,日曜日,国民の休日に関する法律に規定する休日並びに12月29 日から翌年1 月3 日までの日をいう)に当たる場合には,その行政機関の休日の翌日がその期限の日とみなされる(行政機関の休日に関する法律第2 条)。
なお,延長申請理由が生じてから30 日が経過する前に延長申請書が提出された場合には,当該理由により引き続き30 日以上職業に就くことができない状態が継続することが確実と判断される場合には,申請期間の到来前であっても当該延長申請書を受理して差し支えない。
ただし,この場合,高年齢雇用継続給付延長通知書は,申請期間の到来後に申請書の記載内容が事実に相違ないことを確認した上で交付する。
b 延長申請書の手続に関する留意事項
(a) 申出の日において申請理由に係る期間の末日が確定(推定)できない場合には,延長申請書の8欄の末日については「継続中」と記載し,後日,当該申請理由がやんだ後に,当該申請者の届出に基づき記載する。
(b) 申請者は,申請後において,延長申請書の記載内容について重大な変更があったとき(例えば,延長申請書に記載した職業に就くことができない期間に1 か月以上の変動が生じたとき,申請に係る理由と相互因果関係のある別の理由が生じたとき等)又は申請に係る理由がやんだときは,延長通知書を添えて,速やかにその旨を管轄安定所長に届け出なければならないとされているので,申請者に対してその旨の説明をしておく。
なお,申請に係る理由がやんだときを除き,この届出は必ずしも本人自身が安定所に出頭して行う必要はなく,代理人又は郵送等により行うことも差し支えない。
また,システムへの処理は,申請に係る理由が終了し,その届出があったときに行う。
(c) 当該延長申請と受給期間の延長申請を同時に行う場合の延長期間は,同じ期間となるよう,当該受給資格者を指導することとする。
(ニ) 延長通知書の交付
延長措置を決定した場合には,延長通知書(受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書(様式第17 号)と同一とする)を当該受給資格者に交付する。
なお,システムへの処理は,申請に係る理由が終了し,その届出があったときに行う。
ロ 定年等の理由による者が一定期間安定した雇用に就くことを希望しない場合
(イ) 理由
基本手当に係る法第20 条第2 項に基づき認められている理由と同様とする(業務取扱要領50281 参照)。
具体的には,
a 延長措置は,次のいずれかの理由により離職した者(当該離職により受給資格を取得した者に限る。以下「定年退職者等」という)について認められる。
(a) 60 歳以上の定年に達したこと
(b) 60 歳以上の定年に達した後,勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に,当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
b 上記aの(b)において,60 歳以上の定年に達した後,勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合とは,定年制に準じる場合,すなわち,労働協約,就業規則等により,個人的な契約ではなく制度的に退職の期限(退職の期限については,不確定期限も含まれる)が定められている場合に限られる。
(ロ) 延長される日数
定年退職者等について延長措置が認められた場合,離職の日の翌日以後1 年間に加えることができる期間は,求職の申込みをしないことを希望するとしてその者が申し出た期間(離職の日の翌日から起算して1 年を限度とする)に相当する期間である。
したがって,この場合のその者の延長される期間は最大1 年間である。
(ハ) 延長申請の手続
a 延長申請書の提出
受給期間の延長の措置を受けようとする者は,定年等の理由により離職した日の翌日から起算して2 か月以内に,延長申請書を当該受給資格者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
なお,前記イの場合と同様にこの延長措置を受けようとする場合は,基本手当に係る受給期間延長申請(法第20 条第2 項)も行うよう当該受給資格者を指導することとする。
この場合において,天災その他やむを得ない理由のため,所定の期間内に申請できなかった場合には,そのやむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して7 日以内に申請すればよい。
なお,天災その他やむを得ない理由のため,所定の期間内に申請できなかった場合には,その事実を証明することができる官公署の証明書又は住所又は居所を管轄する安定所長が適当と認める者の証明を添付させる。
b 延長期間の変更
定年等の理由により離職した日の翌日から起算して2 か月(天災その他やむを得ない理由のため当該2 か月以内に申請できなかった場合には,そのやむを得ない理由のやんだ日の翌日から起算して7 日)以内であれば延長期間の変更が認められる。
この場合,猶予期間を変更しようとする者は,延長申請書に延長通知書を添付して住所又は居所を管轄する安定所長に提出しなければならない。
(ニ) 延長通知書の交付
前記イの(ニ)と同様に,延長通知書を当該受給資格者に交付する。
ハ 基本手当に係る受給期間の延長申請,教育訓練給付に係る延長申請と高年齢雇用継続給付に係る延長申請について
(イ) 上記イ(ハ)a及びロ(ハ)aのとおり,高年齢雇用継続給付に係る延長申請が行われた場合は,基本手当及び教育訓練給付に係る延長申請も同時に行うよう指導するとともに,高年齢雇用継続給付の受給資格者が,基本手当及び教育訓練給付に係る延長申請を行う場合も,高年齢雇用継続給付の延長申請を行うよう,当該受給資格者を指導する。
(ロ) この高年齢雇用継続給付の延長申請書と受給期間延長申請書,教育訓練給付適用対象期間延長申請書は,同一の様式であるので,複数の延長申請を同時に行うことができる。
(ハ) 在籍出向等により1 日の空白もなく被保険者資格を喪失している場合であっても,基本手当の受給資格に係る離職の日が,当該在籍出向等の前の離職にあらざる喪失についてである場合については,その後の高年齢雇用継続給付の延長申請書の4欄の「被保険者となった年月日」の欄には,当該出向時の被保険者資格の取得年月日を記入することとする。

59313(3)基本給付金の受給資格者が基本手当受給後に被保険者資格を再取得した場合

基本給付金の受給資格者が,被保険者資格喪失後,基本手当の支給を受け,その後雇用され被保険者資格を再取得した場合であって,当該取得日が当該基本手当に係る受給期間内にあり,かつ,当該基本手当に係る支給残日数が100 日以上であるときに,再就職給付金の支給対象となり得る。
また,受給資格者が離職後,基本手当を受給した後に基本手当に係る受給期間を延長した場合も,高年齢雇用継続給付に係る延長を行った場合も,その後当該期間内に被保険者資格を取得し,支給残日数が100 日以上の場合は再就職給付金の受給資格者となり得るので留意する。

59314(4)再就職給付金の受給資格者が被保険者資格を喪失後基本手当を受けずに再取得した場合

イ 再就職給付金の受給資格者が,被保険者資格喪失後,基本手当の支給を受けずに,受給期間内に雇用され被保険者資格を再取得したときは,当該再就職給付金に係る支給期間内(1 年ないし2年)にあれば,当該再就職給付金の受給資格に基づき,引き続き再就職給付金の支給は可能である。
この場合,再就職給付金の受給資格者について,被保険者資格を喪失した後の1 回目の再取得についてのみならず,2 回目以降の再取得についても,上記の要件に該当すれば再就職給付金の支給が可能である。

再就職給付金の受給資格確認後2 年間の期間内であれば,所要の要件を満たす場合に,被保険者資格の再取得後も,当該再就職給付金の受給資格に基づき支給が可能
ロ 再就職給付金の受給資格者が,被保険者資格喪失後,基本手当の支給を受けた場合は,新たな基本手当の受給資格に基づいては再就職給付金の受給資格は生じないので,その後被保険者資格の再取得があったとしても,再就職給付金の支給対象とはならない。
ただし,被保険者資格喪失後,当該再就職給付金に係る基本手当の受給資格に基づいて,再度基本手当を受給した後,被保険者資格の再取得があった場合は,当該再度の基本手当の支給分を差し引いても支給残日数が 100 日以上又は200 日以上であるかぎり,再度再就職給付金の支給対象となる。
この場合の支給期間は,当初の支給期間すなわち当該再就職給付金の受給資格確認に係る被保険者資格の取得時点から起算して2 年又は1 年となる。

また,当該再度の基本手当を受給した結果,支給残日数が200 日以上から200 日未満(100 日以上)となった場合であっても,再就職給付金の対象となるが,この場合の支給期間は,再就職給付金に係る最初の被保険者資格を取得した時点から起算して1 年となるので留意する。
なお,再就職給付金の受給資格者が,被保険者資格喪失後,延長申請を行った場合は,59312のとおり1 年を超えた後に被保険者資格を再取得したとしても,当該再就職給付金の支給は可能であるが,当該1年となる期間が延長されたとしても支給期間(1 年ないし2 年)は延長されることはないので留意する。

59315(5)被保険者資格の再取得後の手続に係る留意事項

イ 基本給付金又は再就職給付金の受給資格者が被保険者資格をいったん喪失した後に新たに雇用され,引き続き基本給付金又は再就職給付金の支給を受けようとするときは,当該新たに雇用されることとなった事業所について,定められている支給申請月について支給申請を行うよう受給資格者及び事業主を指導する。
なお,このように基本給付金又は再就職給付金の受給資格者が,引き続き基本給付金又は再就職給付金の支給の対象となる場合であって,当該喪失前の事業所管轄安定所と今回新たに雇用されることとなった事業所管轄安定所が異なる場合であっても,求職者給付及び再就職手当と同様の移管の手続きは,必要ないので留意する。
ただし,当該被保険者資格の取得届の処理後において次回の支給申請までの間に当該事業所管轄安定所において,高年齢雇用継続給付支給再開入力票を処理する必要がある。
ロ 基本手当又は特例一時金を受給しない場合とは,基本手当に係る受給資格の決定を受けたが,これらを1 日分も受給しない場合も該当する。
したがって,法第21 条の待期期間中,あるいは法第33 条の給付制限期間中に再就職し,被保険者資格を取得した場合は,これに該当し,その後の基本給付金(再就職給付金)の支給が可能である。

59351 ー59370 第7 出向時の高年齢雇用継続給付の取扱い
59351 ー59360 1 出向に係る雇用保険法上の取扱い
59351(1)原則

出向に係る雇用保険法上の取扱いについては次のとおりである。
イ 出向の形態が当該出向元事業主の雇用関係を終了する場合であって,退職金又はこれに準じた一時金の支給が行われたものについては移籍出向,それ以外のものについては在籍出向として取り扱うこととしている。
ロ 在籍出向が行われた場合の被保険者資格は,主たる賃金の支払いがある事業主の雇用関係について生じるものであること。

59352(2)在籍出向に係る取扱い

一の事業主の下で雇用されている受給資格者が途中で出向した場合に,当該出向が在籍出向であるときの取扱いは以下のとおりとなる。
イ 当該在籍出向が行われても,主たる賃金の支払いが引き続き出向元事業主による場合は被保険者資格を喪失しないので,引き続き出向元事業主の下で高年齢雇用継続給付の支給対象となり得る。
ロ 当該在籍出向により主たる賃金の支払いが出向先事業主に移った場合は,当該被保険者資格を喪失した後1 日の空白もなく被保険者資格を取得した場合には出向先事業主の下で高年齢雇用継続給付の支給対象となり得る。

59353(3)移籍出向に係る取扱い

移籍出向の場合も在籍出向の場合と同様である。
一方,在籍出向,移籍出向であるかにかかわらず,当該出向により被保険者資格を喪失した後1日以上の空白があってから出向先事業所に再雇用された場合は,前記59311 ー59320 に記載した資格喪失後再度被保険者資格を取得した場合の取扱いにより,当該出向先事業主の下で高年齢雇用継続給付の支給対象となり得るか否かを判断する。

59354(4)高年齢雇用継続給付の受給資格者が出向した場合の事務取扱い

イ 高年齢雇用継続給付の受給資格者が在籍出向を行った場合であって被保険者資格を喪失しない場合は,引き続き,出向元事業主に係る事業所管轄安定所において所要の支給申請手続を行う。
ロ 高年齢雇用継続給付の受給資格者が出向を行った場合であって,当該被保険者資格の喪失後1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合には,雇用関係が継続しているものとみなされるので,当該喪失が離職によるものか否かにかかわらず(当該喪失が「離職にあらざる被保険者資格の喪失」であるか「離職による喪失」であるかにかかわらず),当該出向のあった月も支給対象となり得る。
この場合の当該出向のあった月に係る支給申請は,出向後の事業所管轄安定所に対して行うこととしている。
また,出向元事業主及び出向先事業主が行う支給申請手続については,59302 の高年齢雇用継続給付の受給資格者が離職により被保険者資格を喪失した場合であって1 日の空白もなく再就職等により被保険者資格を取得した場合の取扱いと同様である。
ハ 出向が行われた場合においては,被保険者資格は主たる賃金の支払いがある方となるが,出向中に出向元事業主と出向先事業主の双方で賃金支払いのある場合には,被保険者資格を有することとなった事業主の雇用関係に基づく賃金額のみならず,もう一方の雇用関係に基づく賃金の支払額も合わせた額を支給申請書中の「支払われた賃金額」の欄に記入することとする。
なお,この場合の被保険者資格を有していない雇用関係に基づく賃金は,高年齢雇用継続給付の支給の基礎となる被保険者資格の場合と同様暦月で支給日を基準として把握する。
この申告の結果,各月毎の合計賃金額が60 歳到達時等の平均賃金月額の75%を超える場合については,高年齢雇用継続給付の支給は行わない。
また,各月毎の合計賃金が登録賃金月額の75%に満たない場合は,この75%に達する額を限度として高年齢雇用継続給付を支給することとなる。
ニ なお,この場合,被保険者資格を有さない雇用関係に基づく賃金については,支給申請書中の備考欄にその旨当該事業主の確認印を押印しておくこととする。

59371−59400 第8 未支給高年齢雇用継続給付の支給
59371−59380 1 未支給高年齢雇用継続給付の支給
59371(1)未支給高年齢雇用継続給付の支給対象者

イ 未支給高年齢雇用継続給付の支給対象者は,死亡者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),子(養子を含む),父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹(以下「遺族」という)であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
ここにいう未支給高年齢雇用継続給付とは,遺族が支給の請求をすることができる死亡者に係る未支給の高年齢雇用継続給付をいい,具体的には当該受給資格者の死亡直前の支給申請の対象となった最後の支給対象月の翌月以後死亡するまでの間の支給対象月についてである。
なお,未支給高年齢雇用継続給付は,死亡した日が暦月の途中である場合,当該死亡した日の属する雇用月については支給することができない。
ロ 未支給高年齢雇用継続給付の支給対象者については,次の諸点に注意する。
(イ) 死亡とは,官公署又は医師によって死亡の証明がなされ得るものであって,死亡が確認されていない行方不明は含まれない。
ただし,民法第30 条の規定により失踪宣告を受けた場合は死亡として取り扱う。
(ロ) 支給を受けるべき者の順位は,上記イで述べた順序である。
また,支給を受けるべき同順位者が2 人以上あるときは,その1 人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなされ,その1 人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。
したがって,1 人の者から請求があれば,請求権の時効の中断の効果は他の親族にも及ぶこととなり,また,同順位者が2 人以上あっても請求人の1 人に全額を支給すればよいこととなる。
(ハ) 「生計を同じくしていた」とは,生計の全部又は一部を共同計算することによって日常生活を営むグループの構成員であったということである。
したがって,生計を維持されたことを要せず,また,必ずしも同居していたことを要しない。
生計を維持させていた場合には生計を同じくしていたものと推定して差し支えない。

59372(2)未支給高年齢雇用継続給付の請求

イ 遺族が,未支給高年齢雇用継続給付のうち,死亡者が死亡のため支給申請を行うことができなかった期間に係る高年齢雇用継続給付の支給を受けようとするときは,安定所に出頭し,死亡者が当該高年齢雇用継続給付を受けようとする期間に支給要件を満たしていたか否かについての確認を受けなければならない。
したがって,支給を受けようとする遺族は,当該死亡者を雇用していた事業主から支給申請書の記載内容の証明を得た上で,当該事業主を通じて事業所管轄安定所に提出することとなる。
ただし,安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは,遺族の代理人が安定所に出頭し,その資格を証明することができる書類を提出した上,当該認定を受けることができる。
この場合の「やむを得ない理由」とは,請求しようとする遺族が幼児である場合,又は長期の傷病,重度の障害等にある状態をいう。遺族が幼児である場合には,後見人を代理人とするものとし,後見人であることを証明する書類(家庭裁判所で発行する証明書)を提出させる。
ロ 民法第30 条の規定により失踪宣告を受けた場合は,死亡として取り扱うこととなっているが,失踪宣告を受けた者に係る取扱いについては以下のとおり。
(イ) 民法第30 条第1 項の規定に基づき失踪宣告を受けた受給資格者については,失踪期間(7 年間)の満了の時に死亡したものとみなされるため,遺族から未支給高年齢雇用継続給付の支給の請求があっても支給できない。
(ロ) 民法第30 条第2 項の規定に基づき,失踪宣告を受けた受給者については,「危難ノ去リタル時」に死亡したとみなされるため,(イ)の者とは取扱いが異なり支給申請を行い得るものである。
ハ 支給要件の確認等の支給決定は死亡者の死亡の当時において雇用されていた事業所を管轄する安定所長が行う。
なお,管轄安定所長は遺族の申出により遺族の住居又は居所を勘案し,必要と認めるときは,未支給高年齢雇用継続給付の支給に関する事務を他の安定所長に委嘱することができる。

59373(3)未支給高年齢雇用継続給付の支給手続

イ 未支給高年齢雇用継続給付に係る未支給失業等給付請求書の提出については,以下のとおり取り扱う。
(イ) 未支給高年齢雇用継続給付を受けようとする遺族(以下「未支給給付請求者」という)は,事業主を通じて事業所管轄安定所長に対して,未支給失業等給付請求書を提出しなければならない。
(ロ) 未支給失業等給付請求書には,次の書類を添付しなければならない。
a 死亡者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
例えば,死亡診断書,死体検案書又は検視調書の写し,住民票謄本等官公署または医師の証明書である。
b 未支給給付請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類
例えば,住民票の謄(抄)本,戸籍謄(抄)本,戸籍記載事項証明書又は住民票記載事項証明書である。
なお,未支給給付請求者が死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を証明することができる書類を提出しなければならない。例えば住民票の謄(抄)本又は民生委員の証明書等である。
c 未支給給付請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類例えば,住民票の謄(抄)本又は民生委員の証明書等である。
なお,別居していた者にあっては送金を受けていたことを証明する現金書留の封書等である。
(ハ) (ロ)の書類のほか,支給申請書及び証明書類を提出させる。
ただし,既に当該死亡者が提出しているときはこの限りでない。なお,提出させる届及び申請書の氏名欄には死亡者の氏名を記載させる。
(ニ) 未支給失業等給付請求書の個人番号の取扱い
事業主を通じて死亡者の遺族からえ未支給失業等給付請求書が提出された場合,遺族の住所,氏名及び押印,代理人である事業主の住所,名称及び押印がある委任状により代理権の確認を行うとともに,事業主の身元(実在)確認は登記事項証明書,印鑑登録証明書その他の官公署から発行又は発給をされた書類その他これに類する書類であって,当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給をされた日から6か月以内のものに限る。以下「登記事項証明書等」という)並びに社員証等,現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類」により行うものとする。この際,事業所が雇用保険の適用事業所となるための手続を行う際に,登記事項証明書等により,実在する事業所であることを確認済みであるため,登記事項証明書等の提出は省略し,申請書を持参した者の社員証等で確認することとして差し支えない。
未支給の失業等給付の支給を受けようとする者の個人番号の確認は,50005(5)ロ(イ),(ロ)に準じて行う。代理人(本人を雇用する事業主を除く)による申請が行われた場合であって,未支給失業等給付申請書に遺族の個人番号が記載されて申請があった場合は,上記の50005(5)ロ(イ)の確認に加えて,委任状により代理人の代理権を確認する他,50005(5)ロ(ロ)の書類によって代理人の身元(実在)を確認する。
ロ 未支給高年齢雇用継続給付の請求
(イ) 未支給給付請求者は,当該死亡者が死亡した日の翌日から起算して6 か月以内に死亡者を雇用していた事業主の事業所管轄安定所に出頭して未支給失業等給付請求書を提出しなければならない。
(ロ) 死亡者が支給要件の確認を受けていない未支給高年齢雇用継続給付の支給を受けようとする場合における当該死亡者について支給要件に該当しているか否かの確認は,未支給高年齢雇用継続給付申請書を提出した上,これを受けることが必要である。
ハ 未支給高年齢雇用継続給付の支給
(イ) 未支給高年齢雇用継続給付は支給決定をした日の翌日から起算して7 日以内に支給する。また,代理人に対する支払及び隔地払も認められる。代理人に対して支払うときは,代理権を有することについての委任状を提出させる。
(ロ) 未支給給付請求者が,その支給を受けないうちに死亡した場合は,その者の相続人はその支給を請求することができる。
なお,遺族が請求しないで死亡した場合は,その遺族の相続人は未支給高年齢雇用継続給付の請求権者とはなれない。この場合,他の同順位者がいないときは,次順位者が請求できる。
(ハ) 上位の順位者がおり,その者が請求権を放棄しないにもかかわらず下位の順位者に未支給高年齢雇用継続給付を支給した後において,上位の順位者から請求があった場合は,その者に未支給高年齢雇用継続給付を支給しなければならない。
この場合,下位の順位者に既に支給した未支給高年齢雇用継続給付については返還を求めなければならない。

59374 (4) 未支給高年齢雇用継続給付の支給

遺族から未支給高年齢雇用継続給付に係る未支給失業等給付請求書の提出を受けた場合は,当該請求書に基づいて請求のあった高年齢雇用継続給付につき支給要件に該当するものであるか否か及び未支給給付請求者が正当な請求者であるか否かを認定し,支給または不支給を決定する。