行政手引

59501-59520 第1 制度の概要等
59501-59510 1 制度の概要
59501 (1)育児休業給付の受給資格

 被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下同じ)が,同一の子について,
・出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする)の期間内に4週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下「出生時育児休業」という)をした場合・1歳(一定の要件(59631 参照)を満たす場合は1歳2か月。以下同じ)に満たない子を,保育所における保育の実施が行われない等の場合(詳細は59503-3,59603 及び59608 参照)は1歳6か月又は2歳に満たない子を養育するための休業(以下,出生時育児休業と区別する場合は「本体育児休業」といい,出生時育児休業と本体育児休業を総称して「育児休業」という)をした場合
の初回の休業(以下「算定対象休業」という)において,原則として,当該休業を開始した日前の2年間に賃金支払基礎日数が11 日以上ある完全月又は当該休業を開始した日前の2年間に賃金支払基礎日数の11 日以上ある完全月が12 か月に満たない場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上である完全月(以下「みなし被保険者期間」という。詳細は59523 参照)が通算して12 か月以上あるときに育児休業給付の受給資格者となる。

59502 (2)給付の種類及び支給額等

 育児休業給付は,出生時育児休業給付金及び育児休業給付金から成る。
イ 出生時育児休業給付金は出生時育児休業をした場合に,当該休業期間中について,原則として,算定対象休業を開始した時点から遡って直近の完全な賃金月(50601 参照)6か月の間に支払われた賃金又は当該休業を開始した日前の2年間に完全な賃金月が6か月に満たない場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上である賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180 で除して得た休業開始時賃金日額に休業した日数(28 日を上限とする)を乗じて得た額の67%に相当する額を支給する。(法第61 条の8)
ただし,この支給額には以下のとおり一定の限度が設けられている。
(イ) 休業開始時賃金日額が算定対象休業を開始した日の前日に離職して基本手当の受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる30 歳以上45 歳未満の者に係る賃金日額の上限額を超えるときは,当該上限額を休業開始時賃金日額の上限として,賃金日額の下限額を下回るときは,当該下限額を休業開始時賃金日額の下限として,支給額を定めること。(法第61 条の8第4項)
(ロ) 受給資格者が出生時育児休業期間を対象として事業主から賃金を支払われた場合において,当該賃金の額と出生時育児休業給付金の額の合計額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは,当該超えた額を減額して支給し,当該賃金額のみで休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上となるときは不支給とすること。(法第61 条の8第5項)
なお,出生時育児休業期間中に賃金の減額が行われない場合は,仮に労務の提供を行っていない場合であっても,当該休業期間を算定基礎として賃金が支払われたものとして取り扱い,上記の減額又は不支給の要件に該当する場合には,申請のあった期間全てに渡って当該減額又は不支給とする。
ロ 育児休業給付金は本体育児休業をした場合に,その休業期間中について,休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額(以下,支給日数が30 日の場合を「賃金月額」という)の50%(算定対象休業を開始した日から起算し,出生時育児休業給付金及び育児休業給付金の支給日数が通算して180 日に達するまでの間に限り67%)に相当する額を59503-2 トに規定する支給単位期間について支給する。育児休業給付金に係る支給日数とは,休業終了日が含まれる支給単位期間については,当該支給単位期間の初日から休業終了日までの日数であり,その他の支給単位期間については30 日となる。ただし,この支給額には以下のとおり一定の限度が設けられている。
(イ) 休業開始時賃金日額が算定対象休業を開始した日の前日に離職して基本手当の受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる30 歳以上45 歳未満の者に係る賃金日額の上限額を超えるときは,当該上限額を休業開始時賃金日額の上限として,賃金日額の下限額を下回るときは,当該下限額を休業開始時賃金日額の下限として,支給額を定めること。(法第61 条の7第6項)
(ロ) 受給資格者が本体育児休業中に事業主から賃金を支払われた場合において,当該賃金の額と育児休業給付金の額の合計額が賃金月額の80%に相当する額以上であるときは,当該超えた額を減額して支給し,当該賃金額のみで賃金月額の80%に相当する額以上となるときは不支給とすること。(法第61 条の7第7項)
なお,休業終了日を含む支給単位期間についても,休業開始時賃金日額に当該支給単位期間の支給日数を乗じて得た額の80%と当該支給単位期間に支払われた賃金額を比較することにより上記の判断を行う。

59503(3)出生時育児休業給付金の支給対象となる休業

イ 出生時育児休業給付金の支給対象となる休業とは,被保険者からの申出(その初日及び末日とする日を明らかにしてするものをいう)に基づき事業主が取得を認めた出生時育児休業をいう(以下「対象出生時育児休業」という)。
なお,対象出生時育児休業に係る子とは,法律上の親子関係に基づく子をいい,実子のほか養子も含むものをいう。
また,特別養子縁組を成立させるための監護を受けている者,養子縁組によって養親となることを希望している者(以下「養子縁組里親」という)及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者(児童相談所において養子縁組を希望する里親に委託しようとしたが,実親の同意が得られなかったため養育里親とされている者。以下「養育里親」という) に委託されている者についても,法律上の親子関係に基づく子に準じて取り扱うこと。
産後休業(出産日の翌日から8週間。労働基準法第65 条第2項。船員(業務取扱要領20101イ参照。以下同じ)の場合は,船員法第87 条第2項)は対象出生時育児休業には含まれない。また,産後6週間を経過した場合であって,当該被保険者の請求により,8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても,産後8週間を経過するまでは,産後休業とみなされるので留意すること。
そのため,基本的には女性が出生時育児休業を取得することは,養子の場合に限られるものである。
なお,男性が出生時育児休業を取得する場合は,配偶者の出産予定日又は出生時育児休業の申出に係る子の出生日のいずれか早い日から対象出生時育児休業とすることができる。
ロ 同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業は対象出生時育児休業には含まれない。
ハ 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに,当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28 日に達した日後の出生時育児休業は対象出生時育児休業には含まれない。
ニ 次のいずれかに該当することとなった日後((ハ) に該当する場合にあっては,その日以後)の休業は対象出生時育児休業には含まれない。
(イ) 出生時育児休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによって変更された場合にあっては,その変更後の日。(ロ) 及び (ハ) において同じ)の前日までに,子の死亡その他の被保険者が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じた場合
(ロ) 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに,出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては,当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過した場合
(ハ) 出生時育児休業終了予定日とされた日までに,出生時育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間,介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まった場合(当該出生時育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まったときを除く)
ホ 被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される者)である場合は,育児休業給付の受給資格が確認され,その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては,当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに,その労働契約の期間(労働契約が更新される場合にあたっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者が,出生時育児休業給付金の対象となる。
ヘ 出生時育児休業給付金の対象となるか否かについては,出生時育児休業の初日及び末日により判断する。当該期間において,次の要件を満たした場合に出生時育児休業給付金を支給する。(イ) 被保険者資格を有していること
(ロ) 出生時育児休業期間において,就業していると認められる日数が10 日(ハにおいて合算して得た日数が28 日に満たない場合は,10 日に当該合算して得た日数を28 日で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを切り上げた日数)。その日数を超える場合にあっては,就業していると認める時間が80 時間(当該合算して得た日数が28 日に満たない場合は,80 時間に当該率を乗じて得た時間数))以下であること。就業していると認められる日とは,全日に渡って休業している日(対象出生時育児休業を行った当該事業所の所定労働日のほか,土曜日,日曜日及び祝祭日のような当該所定労働日以外の日により全日に渡って休業している日も含む。以下「全日休業日」という)以外の日をいう。
なお,出生時育児休業における就業していると認められる時間とは,就業していると認められる日中に実際に就労を行っている時間を指し,出生時育児休業期間中に就業していると認められる時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り捨てを行う(分割して取得している場合はそれぞれの期間ごとに端数処理を行う。本体育児休業と異なる点に留意。59503-2 ト(ロ) 参照)。また,就業開始から就業終了までの時間から労働基準法第34 条で定める休憩時間等就労を行っていない時間については差し引く必要がある。
(例)4月1日から5日の5日間と4月18 日から5月1日の14 日間に分割して取得した場合,端数処理はそれぞれの期間ごとに行うが,出生時育児休業給付金の支給可否については計19 日間の出生時育児休業として就業日数・時間の判断を行う。たとえ4月1日から5日の5日間に3日間・計15 時間就業したとしても,4月18 日から5月1日の間に就業していなければ,出生時育児休業給付金の支給対象となり得る。(10 日×19/28≒6,78(端数切り上げ)→7日を下回る就業となっている)
(ハ) 出生時育児休業期間における就労に対する賃金として支給された賃金の額が,休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%未満であること。

59503-2 (3)育児休業給付金の支給対象となる育児休業

イ  育児休業給付金の支給対象となる育児休業とは,被保険者からの申出に基づき事業主が取得を認めた育児休業であって,休業開始日から,当該休業に係る子が満1歳(一定の要件(59631参照)を満たす場合は1歳2か月)に達する日(満1歳(1歳2か月)の誕生日の前日)又は1歳6か月に達する日の前日までにあるものをいう(以下「対象育児休業」という)。
 なお,育児休業給付金の支給対象となる育児休業に係る子とは,法律上の親子関係に基づく子をいい,実子のほか養子も含むものをいう。また,特別養子縁組を成立させるための監護を受けている者についても,法律上の親子関係に基づく子に準じて取り扱うこと。
 ただし,次の場合は対象育児休業には含まれない。
(イ) 産後休業(出産日の翌日から8週間。労働基準法第65条第2項。船員(業務取扱要領20101イ参照。以下同じ)の場合は,船員法第87条第2項)
なお,産後6週間を経過した場合であって,当該被保険者の請求により,8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても,その後引き続き育児休業を取得した場合は,産後8週間を経過するまでは,産後休業とみなされるので留意すること。
(ロ) 対象育児休業を行ったことのある労働者が当該対象育児休業終了後,再度同一の子について取得する育児休業
ただし,満1歳(一定の要件(59631参照)を満たす場合は1歳2か月)に達する日の前日までに,以下に掲げる理由により同一の子について再度取得する育児休業は対象育児休業となり得る。
@ 対象育児休業が終了した理由が他の子に係る産前産後休業(船員の場合は,船員法第87条第1項により,妊娠中であれば産前休業が認められる点に留意。以下同じ)及び育児休業を取得したためであって,当該他の子が死亡した場合,養子となったこと等の事情により同居しなくなった場合
A 対象育児休業が終了した理由が介護休業を取得したためであって,当該介護休業に係る対象家族の死亡,離婚,婚姻の取消,離縁等により当該対象家族の介護を行わなくなった場合
B 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下C及びDにおいて同じ)が死亡した場合
C 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
D 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなった場合
E 育児休業の申し出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となった場合
F 育児休業の申し出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われない場合
なお,育児休業期間中に受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合は,当該育児休業の終了予定日が到来しておらず,事業主がその休業の取得を引き続き認めていれば,その後の育児休業についても対象育児休業となる。
また,育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合は,当該出生の日から,当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで。出産予定日後に当該子が出生した場合は,当該出産予定日から,当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで)の期間(以下「産休特例期間」という)内に,労働者(当該期間内に産後休業をした者を除く)が当該子に係る育児休業をした場合は,同一の子について当該労働者(被保険者である場合に限る)が再度取得する育児休業は対象育児休業となり得る。(育介法第5条第2項を踏まえた措置)(例示4)
さらに,延長事由(59503ハ参照)に該当するものであって,一定の場合(59601ニ参照)に限り,対象育児休業終了後に再度取得した育児休業に該当する場合であっても,対象育児休業と取り扱うことができる。

(例示)
※ 例えば,4月1日が出産予定日である場合に,3月25日に子が出生した場合は,出産予定日から8週間を経過する日(5月26日)の翌日は5月27日となり,産休特例期間は,3月25日から5月27日までとなる。
※ 出産予定日後に子が出生した場合は,上記の図の「出生日」が「出産予定日」に,「出産予定日」が「出生日」となる。

ロ  一般被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される者)である場合は,育児休業給付の受給資格が確認され,休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており,かつ,1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがあれば(2歳までの間に,その労働契約の期間が満了し,かつ,当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く),育児休業給付の対象となる。
 なお,事業主の命により一定期間出向していた(いる)期間がある場合であっても,被保険者資格が継続しているかぎり同一の事業主の下における雇用実績として取り扱って差し支えない。
 また,派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者(以下「派遣先」という)が,当該派遣労働者を雇い入れた場合については,当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間も同一の事業主の下における雇用実績としてみなして取り扱って差し支えない。 (K2706B)
ハ  子が1歳に達する日(一定の要件(59631参照)を満たすことにより,育児休業終了予定日が当該子の1歳に達する日後である場合は,当該育児休業終了予定日の翌日。ただし,当該育児休業終了予定日が1歳2か月に達する日である場合は,1歳2か月に達する日)以後の期間において,保育所等における保育の利用が行われない等の理由により育児休業を取得する場合は,当該育児休業について,当該育児休業に係る子が1歳6か月に達する日の前日までの期間を限度に対象育児休業と取り扱う(詳細は59601〜59610参照)。保育所等における保育の利用が行われない等の理由は,以下に該当する場合である。
(イ) 育児休業の申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,その子が1歳に達する日(一定の要件(59631参照)を満たすことにより,育児休業終了予定日が当該子の1歳に達する日後である場合は,当該育児休業終了予定日。当該育児休業終了予定日が1歳2か月に達する日である場合は,1歳2か月に達する日)後の期間について,当面その実施が行われない場合
(ロ) 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下(ロ)において同じ)であって,その子が1歳に達する日(一定の要件(59631参照)を満たすことにより,育児休業終了予定日が当該子の1歳に達する日後である場合は,当該育児休業終了予定日。当該育児休業終了予定日が1歳2か月に達する日である場合は,1歳2か月に達する日)後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった者が以下のいずれかに該当した場合
@ 死亡したとき。
A 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
B 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
C 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)。
また,子が1歳に達する日(一定の要件(59631参照)を満たすことにより,育児休業終了予定日が当該子の1歳に達する日後である場合は,当該育児休業終了予定日の翌日。ただし,当該育児休業終了予定日が1歳2か月に達する日である場合は,1歳2か月に達する日)から1歳6か月に達する日の前日までの期間に初めて取得する育児休業であっても上記(イ)及び(ロ)の延長事由のいずれかに該当するものは対象育児休業となりうる。
上記(イ)及び(ロ)の延長事由に該当するものであっても,子が1歳に達する日(一定の要件(59631参照)を満たすことにより,育児休業終了予定日が当該子の1歳に達する日後である場合は,当該育児休業終了予定日の翌日。ただし,当該育児休業終了予定日が1歳2か月に達する日である場合は,1歳2か月に達する日)から1歳6か月に達する日の前日までの期間に取得した育児休業が,対象育児休業終了後に再度取得した育児休業に該当する場合は対象育児休業とはならない(59503イ(ロ)参照)。
ただし,上記(イ)及び(ロ)の延長事由に該当するものであって,
@ 配偶者が子の1歳に達する日において育児休業をしており,被保険者の育児休業開始予定日が1歳に達する日の翌日である場合
A 一定の要件(59631参照)を満たすことにより,配偶者の育児休業終了予定日が1歳に達する日後である場合は,被保険者の育児休業開始予定日が配偶者の育児休業終了予定日の翌日である場合
に限り,対象育児休業終了後に再度取得した育児休業に該当する場合であっても,対象育児休業となるものとする(育介法第5条第3項及び第4項を踏まえた措置)(59601及び当該例示4−1から4−3参照)。ここで言う「配偶者」には,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
ニ 育児休業給付の対象となるか否かについては,休業開始日から1か月ごとの期間を単位として判断する。具体的には,各月における休業開始日又は休業開始日に応当する日(その日に応当する日がない月においては,その月の末日。以下「応当日」という)から,それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月間を単位とする(以下「支給単位期間」という)。この支給単位期間において,次の要件を満たした場合に育児休業給付金を支給する。
(イ) 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
(ロ) 支給単位期間において,就業していると認められる日数が10日(10日を超える場合にあっては,就業していると認められる時間が80時間)以下であること。就業していると認められる日とは,全日に渡って休業している日(対象育児休業を行った当該事業所の所定労働日のほか,土曜日,日曜日及び祝祭日のような当該所定労働日以外の日により全日に渡って休業している日も含む。以下「全日休業日」という)以外の日をいう。
また,就業していると認められる時間とは,就業していると認められる日中に実際に就労を行っている時間を指し,一支給単位期間の就業していると認められる時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り上げを行う。
このため,就業開始から就業終了までの時間から労働基準法第34条で定める休憩時間等就労を行っていない時間については差し引く必要があるとともに一支給単位の就業していると認められる時間が80時間を分単位で超えた場合には,81時間となるため留意すること。
なお,休業終了日が含まれる支給単位期間は,就業していると認められる日数が10日(10日を超える場合にあっては,就業していると認められる時間が80時間)以下であるとともに,全日休業日が1日以上あること。
(ハ) 支給単位期間に支給された賃金の額が,当該支給単位期間に係る賃金月額の80%未満であること。

59504 (4)申請手続の主体等

イ 育児休業給付関係手続については,当該育児休業給付に係る被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下「事業所管轄安定所」という)において行う。
ロ 育児休業給付に係る賃金の届出は事業主の義務となっており,事業主が事業所管轄安定所に対して行う。
ハ 育児休業給付金の支給に係る各種申請書等の作成については,法律上原則として,当該給付
金を受けようとする被保険者が行うこととされているが,これらの支給に係る各種の申請手続については,実務上は原則として,当該被保険者を雇用する事業主を経由して事業所管轄安定所に対して行わせることとする。
ただし,この取扱いは,被保険者本人がこれらの各種申請を行うことを拒絶するものではなく,当該被保険者が自ら申請手続を行うことを希望する場合は,事業主を経由せず当該被保険者がこれを行うことも認めるものとする。
なお,育児休業給付金の支給申請等の手続については,本人が郵送等により行うことも差し支えない(郵送の場合は発信日を申請日とし,消印により確認する)。
ニ 電子申請の利用の促進に係る照合省略となる事業主等から電子申請による申請・届出がなされたものであり,かつ,23302ハに掲げる育児休業給付関係手続である場合には,管轄安定所は,関係書類との照合を省略できる(業務取扱要領23302参照)。
(イ) 事業主又は社会保険労務士(以下「事業主等」という)から電子申請により個人番号が記載された育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5。以下「受給資格確認票・(初回)支給申請書」という)が提出された場合には,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という)上,事業主等が個人番号関係事務実施者として本人確認の措置を義務づけられることから,安定所では本人確認の措置をとることは不要である(詳細は59504-2(4-2)参照)。
(ロ) 本人から電子申請により「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合は,番号法上,安定所が個人番号利用事務実施者として本人確認の措置をとることが義務づけられているため,50005(5)の個人番号の確認書類等により個人番号等の確認を行うこととなる。
(ハ) 本人の代理人から「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が電子申請により提出された場合,番号法上,安定所が個人番号利用事務実施者として,@代理権の確認,A代理人の身元(実在)確認,B本人の個人番号の確認を行うこととなる(詳細は59504-2(4-2)参照)。
(ニ) 何らかの理由により,事業主等が従業員から個人番号の取得ができず「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号の記載を行うことができなかった場合,本人が個人番号の記載ができない場合又は50005(5)の本人確認書類等を提示できない場合,本人の代理人から代理権の確認等が行えなかった場合は,他の事項に不備がなければ,申請を受理することとして差し支えない。
ただし,個人番号の取得はできないため,記載された個人番号の登録を行うことができない場合は,備考欄に個人番号の登録が出来なかった理由(「個人番号の記載がなかったため」,「本人確認書類を確認できなかったため」等,安定所が個人番号の入力ができなかった理由をいう。以下同じ)を記載した上で,システム入力時に個人番号を手動で削除し,個人番号の登録を行わず受理することとし,後日後日「「個人番号登録・変更届個人番号登録・変更届出書出書」により」により個人番号の個人番号の届出を行うよう依頼届出を行うよう依頼する。する。
なお,事業主から電子申請による届出がされた場合は,窓口・郵送と異なり正しい個人番号がシステムに入力されているかの確認は不要である。

59504−2(4−2)個人番号が記載された「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の取扱い

イ 事業主等から「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合は,番号法第16条に基づき,事業主等に本人確認の措置をとる義務があるため,安定所では本人確認の措置をとることは不要である。
番号法16条においては,本人確認措置として,「提供される個人番号の真正性の確認(提供される個人番号が正しいものであるか)」及び「個人番号を提供する者の実在(身元)確認(提供する者は個人番号を有する者本人に間違いないか)」を確認することが必要とされている。
このため,事業主が「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号を記載して提出する場合には,業務取扱要領23601(1)ニ(ロ)に規定する別紙「雇用保険分野における事業主等が行う本人確認措置」に基づき本人確認の措置を行うこととなる。
何らかの理由により,事業主が従業員から個人番号の取得ができず「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号の記載を行うことができなかった場合であっても,他の事項に不備がない場合は,申請を受理することとして差し支えない。
この場合,別途「個人番号登録・変更届出書」により個人番号の届出を行うよう依頼する。
なお,個人番号記載欄のない旧様式の「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合の個人番号の登録は「個人番号登録・変更届出書」によることとする。
ロ 本人から「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合には,個人番号欄に個人番号を記載させ,50005(5)に準じて個人番号及び身元(実在)確認を行う。
代理人から,個人番号が記載された「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合には,本人住居所,本人氏名・印,代理人氏名,代理人住所,本人と代理人の間柄,代理人の所属,代理申請の理由を明記した委任状を提出させ代理権の確認を行うほか,50005(5)50005(5)ロロ((ロロ))の書類によっの書類によって代理人の身元て代理人の身元(実在)(実在)を確認するとともに,を確認するとともに,50005(5)50005(5)ロロ((イイ))の書類により本人の個人番号の確認をの書類により本人の個人番号の確認を行う。ただし,行う。ただし,社会保険労務士による提出代行の場合は,「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の備考欄,欄外等に,本人から社会保険労務士に委託する旨自署してあり,昭和62年3月24日付け労徴発第18号に規定する署名または定型印の押印があれば,委任状を提出させる必要はない。また,社会保険労務士の身元(実在)確認については,「受給資格確認票・(初回)支給申請書」を持参した者の社会保険労務士証等により確認する。
ハ 本人が「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号が記載できない場合又は確認書類により個人番号等の確認ができない場合であっても,他の事項に不備がない場合は申請を受理することとして差し支えない。
本人が申請書類を直接窓口に持参し,「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号を記載することができない場合又は個人番号の記載は可能であるが,確認書類がないため,個人番号等の確認を行うことができない場合(本人から個人番号の確認資料の提出を拒否された場合を含む)は,個人番号はシステムに登録せず,受給資格確認・支給処理を行う。
本人から郵送により提出された「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号が記載されていても個人番号等の確認書類が添付されていない場合は,個人番号は入力せず,受給資格確認・支給処理を行う。

個人番号を登録できない場合には,後日「個人番号登録・変更届出書」により個人番号の届出を行うよう依頼する。その際,個人番号等の確認書類の提示が必要であることを案内する。
代理人から個人番号の記載がない「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合,個人番号等の確認書類が添付されていない場合又は代理権の確認等が行えない場合は,システムに個人番号は入力せず,受給資格確認・支給処理を行った上で,後日「個人番号登録・変更届出書」により個人番号の届出を行うよう依頼する。その際,個人番号,代理権等の確認書類の提示が必要であることを案内する。
ただし,既に他の届出等で個人番号が登録されている場合は,イまたはロにより身元(実在)確認を行った上で,その届出や手続により作成された特定個人情報ファイルにより個人番号を確認することができる。
なお,個人番号記載欄のない旧様式の「受給資格確認票・(初回)支給申請書」が提出された場合の個人番号の登録は「個人番号登録・変更届出書」によることとする。この場合,本人又は本人の代理人により届けられた場合は,上記ロにに準じて,代理権の確認,身元(実在)確認等を行うこと。
個人番号の確認に際し,電話やファクシミリによる督促,確認及び登録は一切行わないこと。
個人番号欄に記載はあるものの,個人番号の確認等ができなかった場合の「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の取扱いとしては,番号法上,個人番号の収集・保管には制限があり,情報漏えいの危険等があることから,個人番号の確認等ができない個人番号の取得を行うことができないことを説明し,「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の原本に個人番号が判別できない方法によりマスキングを行い受理し,システムに個人番号の入力は行わない。
この場合の個人番号を含む原本の取扱いについては,「都道府県労働局(職業安定行政)が行う個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2の1に基づき適切に取り扱うこと。
後日,「個人番号登録・変更届出書」が提出された場合には,本人又は本人の代理人から個人番号等必要な確認を行ったうえで受理する。
ニ 郵送申請の場合は,普通郵便でも受理するが,事故防止のために,50005(5)の書類については写しを添付させ,追跡可能な書留等によるよう依頼を行う。
ホ 個人番号が記載された「受給資格確認票・(初回)支給申請書」については,「都道府県労働局(職業安定行政)が行う個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2,第3の1及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@取得,A利用,B保管,C廃棄・削除のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。
(イ) 具体的には,提出された他の書類と一括して保管することとし,審査処理に時間を要する場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなど,審査が完了するまで厳重な安全管理を行う。
(ロ) 個人番号が記載された「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の提出があった場合のシステム入力の際には,システムに入力された個人番号と届出のあった個人番号とが一致しているかを目視で確認する。
この際,既に個人番号がシステムに入力されており,今回の届出にあたって個人番号を入力した際に,既に入力されている個人番号と異なった個人番号であった場合(入力された個人番号が他の(入力された個人番号が他の被保険者に記録されている個人番号である場合や登録された個人番号に誤りがあった場合など)被保険者に記録されている個人番号である場合や登録された個人番号に誤りがあった場合など)には,個人番号要調査メッセージが出力されることとなる。

当該要調査メッセージが出力された場合には,次により対応する。
なお,被保険者番号が異なっているが氏名,生年月日,性別等から同一人物である疑いがある場合には,事業主等に対する必要な調査を行った上で,被保険者番号の統一等の処理を行うこととする。
@ 入力された個人番号と紐付いている個人番号が異なる旨のメッセージが出力された場合には,最後に提出された個人番号が正しいものとして入力する。
A
A 入力された個人番号は,「下記の被保険者と紐付いているため,登録できない」旨のメッセー入力された個人番号は,「下記の被保険者と紐付いているため,登録できない」旨のメッセージが出力された場合には,事業主等への調査ジが出力された場合には,事業主等への調査が困難であるため,システムへの入力はしない。が困難であるため,システムへの入力はしない。
ただし,本人から直接申請があった場合は本人に対して必要な確認を行い,個人番号に誤り又は変更がある場合は,「個人番号登録・変更届出書」により入力を行う(個人番号の確認及び身元(実在)確認については50005(5)参照)。
(ハ) 個人番号の記載のある「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の処理が完了した場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなどの厳重な安全管理を行う。
(ニ) 個人番号及び身元(実在)の確認を行った書類のうち,個人番号が記載された書類については,個人番号等の確認書類は提示することで足り,一切保管しないようにするとともに,その場で返却出来る場合には直ちに返却し,郵送により預かった場合は廃棄する必要があるため,廃棄の際は,対象者氏名,被保険者番号,廃棄年月日等を記載した記録簿等を整理すること。
(ホ) 個人番号の記載がある「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の原本については,特定個人情報ファイル単位で管理することとなるため,保存年限を超えて廃棄を行うにあたっては,特定個人情報ファイル単位で廃棄簿の作成を行う。
59505 (5)支給の頻度及び支給申請の期間
育児休業給付金の支給は,応当日により区切られた1か月(支給単位期間)を単位として,支給要件を判断する。
イ 最初の支給申請
受給資格者は,最初に育児休業給付金の支給を受けようとするときは,59503ニの(イ),(ロ),(ハ)の要件を満たし支給の対象となった支給単位期間(以下「支給対象期間」という)の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に必要な書類を添えて事業所の所在を管轄する公共職業安定所に提出しなければならない(なお,当該支給申請期間の末日が行政機関の休日(土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)に当たる場合には,その行政機関の休日の翌日が申請の期間の末日とみなされる。以下同様)。
この最初の支給申請に先立って,後記第2の受給資格確認が行われる場合は,59562のイによって,最初の支給申請のための「来所日等」を定めることができる。
ロ 第2回目以後の支給申請
(イ) 第2回目以後の支給申請については,原則として2の支給単位期間ごと(59562のロに係る場合,又は最後の支給単位期間については,1の支給単位期間でも差し支えない)に,同一の支給申請期間を定め,当該支給対象期間について一括して支給申請が行われるようにする。具体的には,事業所管轄安定所長が,支給申請に係る支給単位期間の末日の翌日から,各支給対象期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までの期間を当該支給対象期間に係る支給申請期間として指定し,その指定された期間にこれを行うこととする。
この支給申請期間の指定は,原則として,支給申請がなされるごとにそれぞれ次回の指定をその都度行い,さらに,59563のハによって,それらの支給申請のための「来所日等」を定めることができる。
(ロ) これにより,第2回目以降の支給申請については,事業所管轄安定所長が指定した支給申請期間に行うこととする。
59506 (6)船員に対する育児休業給付
船員に対する育児休業給付については,平成22年1月1日以後に育児休業を開始した者については,雇用保険の育児休業給付として取り扱うこととなる。このため,特記がない限りは,支給申請手続等については,通常の場合と同様に扱うこととする。この際,船員の雇用主である船舶所有者を事業主と,適用事業に雇用される船員を被保険者と取り扱う。
なお,平成22年1月1日前に育児休業を開始した者については,なお従前の例により,引き続き船員保険の育児休業給付が支給されることとなる。

59521-59600 第2 初回の支給申請手続
59521-59530 1 概要
59521 (1)概要

育児休業給付は,対象育児休業開始時に係る賃金月額を基礎として支給を行うものであることから,事業主はその雇用する被保険者が対象育児休業を開始した場合には,当該被保険者の育児休業開始時に係る賃金月額の届出を行わなければならない(則第14条の4)。
この届出に基づき,支給申請手続として育児休業給付の受給資格の確認の申請及び育児休業給付金の初回支給申請が行われることとなるが,事業主を経由して支給申請手続を行う場合には,賃金の届出を初回の支給申請手続までに行えばよいこととなるので,この対象育児休業開始時の賃金の届出と同時に,事業主を通じ,受給資格の確認の申請及び初回支給申請を行わせることとする。