行政手引

59531-59540 2 受給資格の確認及び休業開始時賃金日額の算定
59531 (1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の提出

イ 休業開始時賃金月額証明書の提出
事業主は,その雇用する被保険者が対象育児休業を開始したときは,雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(様式第10号の2。以下「休業開始時賃金月額証明書」という。)に必要事項を記載の上,受給資格確認票・(初回)支給申請書を提出する日までに事業所管轄安定所に提出しなければならない(被保険者本人に対して休業開始時賃金月額証明票を交付する場合の取扱いについては59539(9)参照)。
ただし,支給申請手続を事業主を経由して行う通常の場合は,初回の支給申請書と同時に提出することができる。
個人番号の届出は,受給資格確認申請を行う場合にのみ必要であるため,それ以降の支給申請で個人番号の届出は不要となる。
休業開始時賃金月額証明書は,育児休業前2年前までの賃金支払状況,賃金支払基礎日数,休業を開始した日の翌日等を記載するものであり,その記載内容については,当該被保険者の確認印又は自筆による署名を要する。
休業開始時賃金月額証明書の保存期間は当該書類の受理後4年間とする。
ロ 添付書類等
この場合の添付書類については,次のとおりである。
(イ) 賃金台帳,労働者名簿,出勤簿又はタイムカード等育児休業を開始した日及びその日前の賃金の額を証明することができる書類
(ロ) 母子健康手帳等育児の事実が確認できる書類(受給資格確認票・(初回)支給申請書を同時に提出する場合)
特別養子縁組を成立させるために監護を受けている場合の育児の事実の確認は,家庭裁判所が交付する特別養子縁組を成立させるための請求に係る事件係属証明書によって行う。養子となる者の生年月日の確認は,住民票記載事項証明書等によって行う。また,通常,この場合の監護期間の初日は,特別養子縁組を成立させるための家庭裁判所への請求日(事件係属証明書によって確認する。)となるが,住民票記載事項証明書によって同居を開始した日

が確認されること等により,請求日前における監護の状況が明らかである場合は,その明らかとなる初日を監護期間の初日として取り扱うこと。
なお,この休業開始時賃金月額証明書の提出に当たっては,過去の当該事業所に係る資格取得届及び離職証明書の提出において,その記載内容の信頼性が高いと認められる事業主等については,関係書類との照合を適宜省略して差し支えない。
この照合省略に係る取扱いは,業務取扱要領21206,21502及び22604に準じて取り扱うこととする。
(ハ) 「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に個人番号の記載がある場合,又は個人番号記載欄のない旧様式の「受給資格確認・(初回)支給申請書」とともに「個人番号登録・変更届出書」が提出された場合には,59504-2(4-2)により個人番号及び身元(実在)確認を行う。代理人により提出された場合は,代理権の確認等を行う。
59532 (2)育児休業給付の受給資格の確認の申請
イ 事業主は原則として,前記の休業開始時賃金月額証明書の提出と同時に,被保険者が必要事項を記載した受給資格確認票・(初回)支給申請書を事業所管轄安定所に提出する必要があるので,その旨,当該被保険者及び事業主を指導する。
ロ 事業主は,受給資格確認票・(初回)支給申請書を提出する際には,当該被保険者の母子健康手帳等その育児の事実を確認できる書類の写しを持参することとする。

59533 (3)育児休業給付の受給資格の確認

イ 原則
育児休業開始日から遡って2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あることを確認する。
この場合,みなし被保険者期間は,被保険者であった期間のうち,育児休業開始日又は各月においてその日に応当し,かつ,被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては,その月の末日。)の前日からそれぞれ,その前月の応当日まで遡った各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるものに限る。)を1か月として計算する。
また,このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずることがあるが,この場合は被保険者期間の算定に係る取扱いに準ずることとし,その1か月未満の期間の日数が15日以上であり,かつ,その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに,その期間を被保険者期間の2分の1か月として計算する(業務取扱要領50103参照)。船員に係る被保険者期間の通算については,50108を参照する。
なお,この場合において,次に掲げる期間は,みなし被保険者期間の算定の基礎となる「被保険者であった期間」に含めないので留意する。
(イ) 最後に被保険者となった日前に,当該被保険者が基本手当の受給資格又は特例受給資格を決定したことがある場合には,当該受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間
(ロ) 法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間
ロ 受給要件の緩和
イの受給資格の確認に当たって,当該2年の間に,疾病,負傷等やむを得ない理由により引

き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間(業務取扱要領50153ロただし書きを含む。)がある場合には,当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間を2年に加算することができる。また,この加算できる期間は最長2年間であり,合計で最長4年間まで受給要件を緩和することができる。
この場合のやむを得ない理由として認められるのは,一般被保険者に対する求職者給付の受給要件の緩和の事由と同様であり,具体的には以下のとおりである(詳細は業務取扱要領50152参照。)。
(イ) 疾病又は負傷
(ロ) 事業所の休業
(ハ) 出産
(ニ) 事業主の命による外国における勤務
(ホ) 雇用継続交流採用
(ヘ) (イ)から(ホ)までに掲げる理由に準ずる理由で,事業所管轄安定所長がやむを得ないと認めるもの
なお,この要件緩和の対象となる賃金の支払を受けることができなかった期間には,育児休業給付を受給していた間が含まれ,さらに,被保険者が女性である場合には,労働基準法第65条(船員の場合は,船員法第87条)の規定に基づく産前・産後休業を行っていた期間も含まれるので,留意すること。
なお,次の場合は(ヘ)に該当するものとして取り扱う。
a 同盟罷業,怠業,事業所閉鎖等の争議行為
b 事業主の命による他の事業主のもとにおける勤務
c 労働組合の専従職員としての勤務
d 親族の疾病,負傷等により必要とされる本人の看護
介護休業期間中に介護休業給付金の支給を受けていても,賃金の支払いを受けていなければこれに該当する。
e 育児
育児休業期間中に育児休業給付金の支給を受けていても,賃金の支払いを受けていなければこれに該当する。
f 配偶者の海外勤務に同行するための休職
この場合,内縁の配偶者を含む。
なお,これ以外の理由でこれに該当すると思われる事例が発生した場合は本省に照会する。

(例示1)受給要件を緩和して資格の確認を行う場合

ハ 育児休業給付金の受給資格者については被保険者資格が継続しているので,複数の子に係る育児について連続して育児休業給付金の支給を受けることは可能である。一方,同時に複数の子の育児について,重複して育児休業給付金の支給を受けることはできない。その具体的な取扱いについては,第5に記した2度目以降の育児休業給付金の支給等を参照すること。

59535 (5)休業開始時賃金日額の算定

イ 休業開始時賃金日額の算定に当たっては,基本手当の場合と同様に賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの間を1か月として算定し,当該1か月間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を完全賃金月として,休業開始時点から遡って直近の完全賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額を算定することとする。
この休業開始時賃金日額の算定におけるその他の算定方法,賃金の範囲については,基本手当の賃金日額の算定に係る取扱いと同様の取扱いとする。
ロ また,日給者(短時間労働者を除く。)については,イにかかわらず,日給者についての基本手当に係る賃金日額の算定方法と同じ方法により計算された額を休業開始時賃金日額とする(業務取扱要領50603参照)。
ハ 船員について,乗船時・下船時等で大きく変動する賃金が定められている船員については,業務取扱要領50614を参照すること。
ニ 上記により算定した休業開始時賃金日額は,30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額を上限とし,賃金日額の下限額を下限とする。
ホ また,育児休業取得時点で短期雇用特例被保険者であった者については,当該短期雇用特例被保険者資格を取得後1年を経過し一般被保険者となった時点ではじめて,受給要件の判断,賃金日額の算定を行うこととなるが,この場合,賃金日額の算定に際しては,短期雇用特例被保険者であった期間も含まれることとなる。

59537 (7)払渡希望金融機関口座の確認

イ 受給資格確認票・(初回)支給申請書の中の払渡希望金融機関指定届に本人名義の普通預(貯)金口座又はその者が新たに設ける本人名義の普通預(貯)金口座に係る金融機関(出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第52条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に限る。以下「金融機関」という。)であって,その者が育児休業給付金の払渡しを希望するものの記載を行い,当該金融機関の確認印(当該金融機関の店舗名の明示されたもの)の押印を受けた上,又は当該普通預(貯)金口座の通帳若しくはキャッシュカード又はその写しを添えて提出するよう指導する。その取扱いについては求職者給付及び就職促進給付の場合と同様である。
ロ 受給資格者の申出により口座振込みの方法で育児休業給付金を支給することとなる場合は,その者に支給すべき育児休業給付金のすべてについてこの方法により支給するものであり,その一部を現金で支給する取扱いは認めない。
ハ 口座振込みによる育児休業給付金の支給に係るその他の具体的な事務手続については,求職者給付及び就職促進給付の場合と同様である(業務取扱要領52001〜52050参照)。
59538 (8)受給資格確認申請の期限に係る取扱い
受給資格確認手続は,支給申請手続を事業主を経由して行うこととなるので,休業開始時賃金

月額証明書の提出と同時に行うよう当該事業主及び被保険者を指導することとするが,受給資格確認票の提出が対象育児休業開始時点から大幅に遅れて行われた場合でも,これを受理し,受給資格の確認をなし得る。
59539 (9)被保険者が支給申請手続を行う場合の取扱い
天災等やむを得ない理由のため事業主を経由して申請手続を行うことが困難である場合又は本人が自ら申請を行うことを希望した場合に,当該被保険者本人が,受給資格確認及び初回の支給申請に係る手続を行う場合の取扱いは以下のとおり。
イ 育児休業給付金の受給を希望する被保険者を雇用する事業主より当該被保険者に係る休業開始時賃金月額証明書のみの提出があった場合,あるいは,休業開始時賃金月額証明書の提出時点で既にその対象となる被保険者が離職している場合は,当該事業主に対して,被保険者本人が受給資格確認票・(初回)支給申請書を提出するか否かを確認する。そこで,被保険者本人が提出することを確認した場合は,休業開始時賃金月額証明書の複写により作成される雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票(以下「休業開始時賃金月額証明票」という。)を事業主を通じて,当該被保険者に交付する。
また,この休業開始時賃金月額証明票の交付にあたっては,交付番号を付与することとする。
なお,休業開始時賃金月額証明書の提出時点で既に,その対象となる被保険者が離職している場合は,事業主からの受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出は要さないので留意する。
ロ この交付された休業開始時賃金月額証明票及び受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出は,被保険者本人が行う場合であっても,事業所管轄安定所に提出する。
なお,休業開始時賃金月額証明票の交付を受けた段階で離職している場合は,その後,再就職し,被保険者資格を取得した段階で,当該休業開始時賃金月額証明票及び受給資格確認票・(初回)支給申請書をその新たに雇用されることとなった事業主に提出することとする。
なお,事業所非該当承認を受けている施設において雇用されている被保険者本人より,本社等適用事業所を管轄している安定所に対して,支給申請手続を行う場合であっても,原則として被保険者本人が,当該事業所管轄安定所に来所した上,手続を行うこととする。
しかしながら,当該被保険者の住所又は居所より事業所管轄安定所に出頭するために要する時間が,通常の交通機関を利用して概ね往復6時間以上である場合は,郵送により申請することとして差し支えない。
ハ 被保険者本人が育児休業給付金の支給申請のために,事業主に対して休業開始時賃金月額証明票の交付を求めた場合には,事業主は被保険者が受給資格確認票・(初回)支給申請書を事業所管轄安定所に提出する日までに休業開始時賃金月額証明票をその者に交付しなければならない。
被保険者本人が休業開始時賃金月額証明票の交付を求めたにも関わらず,休業開始時賃金月額証明票の交付が行われない場合であって,被保険者本人が事業所管轄安定所に受給資格確認票・(初回)支給申請書を提出した場合には,事業所管轄安定所は申請を保留し,事業主に対して,被保険者本人が当該手続を行う場合は,当該申請までに休業開始時賃金月額証明票を交付しなければならないことを事業主に対して説明し,休業開始時賃金月額証明票の交付を促すものとする。
この際,休業開始時賃金月額証明書が事業所管轄安定所に提出されていない場合には,速や

かに提出を促すものとする。
また,事業所管轄安定所が事業主に休業開始時賃金月額証明票の交付を促しているにも関わらず,事業主がこれに応じないときは,事業所管轄安定所は事業主を指導するものとする。
ニ また,これら各種申請に基づく通知その他の手続きについては,事業主が手続を行う場合と同様である。

59541-59550 3 育児休業給付金の初回支給申請に係る取扱い
59541 (1)支給申請期間

イ 最初の育児休業給付金の支給申請については,本来的には,事業所管轄安定所長による支給申請期間の指定はなく,当該最初に育児休業給付金の支給を受けようとする支給対象期間の初日(通常は対象育児休業開始日)から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに,受給資格確認票・(初回)支給申請書に必要事項を記載の上,事業所管轄安定所に提出するものとする。
ロ 初回支給申請については,支給対象期間の初日から起算する申請期限内に含まれる3又は4の支給対象期間に係る支給申請を行うことも可能となるが,通常は,2の支給対象期間についての支給申請を行うよう事業主又は被保険者を指導する。
3又は4の支給対象期間に係る支給申請がなされる場合の受給資格確認票・(初回)支給申請書の記入は,当該3か月目,4か月目となる支給単位期間,全日休業日数及び支給された賃金額を備考欄に記入することにより行うこととする。
この備考欄に3又は4の支給単位期間に係る記載がある受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出を受理した安定所では以下のとおり取り扱う。
(イ) まず,受給資格確認票・(初回)支給申請書をハローワークシステム(以下「システム」という。)に入力し,受給資格の確認を行った上で,支給申請書の「支給単位期間」欄に記入されている期間に係る(不)支給決定を行う。
(ロ) この入力により上記(イ)に係る2の支給単位期間に係る(不)支給決定通知書及び,当該2の支給単位期間の次の2の支給単位期間に係る次回の支給申請書が出力される。
(ハ) 上記(ロ)の次回の支給申請書に,上記(イ)で入力した支給申請書の備考欄に記載されていた支給単位期間に係る記載を行って再度入力する。
(ニ) 上記(ハ)により出力された(不)支給決定通知書及び次回の支給申請書に対し,上記(ロ)で出力された(不)支給決定通知と併せて,受給資格者に通知する。
なお,育児休業給付金の支給申請時点において,すでに対象育児休業が終了している場合は,最後の支給単位期間を含む3ヶ月分の支給単位期間について,受給資格確認票・(初回)支給申請書の9,12,15欄に記入して,まとめて1枚の申請書により申請することができる。
ハ 事業所管轄安定所における休業開始時賃金月額証明書及び受給資格確認票・(初回)支給申請書の保存期間は4年間とする。
59542 (2)添付書類
イ 育児休業給付金の最初の支給申請の際の添付書類は次のとおりである。
(イ) 休業開始時賃金月額証明書(育児休業給付金の最初の支給申請と同時に行う場合に限る。この際の休業開始時賃金月額証明書の添付書類は,59531ロに掲げるとおりである。なお,最初の支給申請前に受給資格の確認及び休業開始時賃金月額の登録を行っている場合は,休業開始時賃金月額証明書に代えて育児休業給付受給資格確認通知書を添付させる。)
なお,被保険者が自ら支給申請手続を行うことを希望する場合には,受給資格確認票・(初回)支給申請書に休業開始時賃金月額証明票の添付が必要である。
(ロ) 賃金台帳,出勤簿又はタイムカード等受給資格確認票・(初回)支給申請書に記載した賃

金の額及び賃金の支払状況を証明することができる書類
なお,被保険者が自ら支給申請手続を行うことを希望する場合には,受給資格確認票・(初回)支給申請書に給与明細書又は賃金台帳の写し,出勤簿等の書類の写しの添付が必要である。
また,この育児休業給付金の最初の支給申請に当たっては,過去の被保険者を雇用する事業所に係る資格取得届及び離職証明書等の提出において,その記載内容の信頼性が高いと認められる事業主等については,関係書類との照合を省略して差し支えない。この照合省略に係る取扱いは,業務取扱要領21206及び21502に準じて取り扱うこととする。
(ハ) 特別養子縁組の成立のため監護を行っている期間について育児休業給付の支給申請を行う場合は,家庭裁判所の審判書の写し(当該支給申請に係る対象期間中に審判が行われている場合に限る。)
(ニ) 住民票記載事項証明書等(59543(3)ハのなお書きの規定により特別養子縁組の成立のための請求を再度行っている場合に限る。)
ロ 受給資格確認票・(初回)支給申請書は,その内容について,事業主証明欄に証明を受けなければならない。

59543 (3)支給要件の確認

 事業主より受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出を受けた事業所管轄安定所においては,事業主に対して被保険者が休業終了後に職場復帰をする予定であることを確認した上で,当該申請に係る支給単位期間ごとに支給要件の確認を行う。
その具体的な取扱いは次のとおりである。
イ 応当日から翌月の応当日の前日までの支給単位期間1か月に,賃金の支払日があり,この支払日に支払われた賃金があるか否かを,賃金台帳等により確認し,当該賃金額が賃金月額の80%未満であることを確認する。
ロ 当該支給単位期間1か月に,就業していると認められる日数が10日(10日を超える場合は,就業していると認められる時間が80時間)以下(59503ニ(ロ)参照。)であること及び当該育児休業が同一の子に係る再度の取得でないことの確認を行う。この確認は,原則として受給資格確認票・(初回)支給申請書中の備考欄における事業主の証明により行うこととするが,さらに必要があるときは当該事業主に対し出勤簿等の提出を求める。
 また,就業していると認められる時間を確認する場合は,タイムカード,賃金台帳,就業規則等就業時間や休憩時間が把握できる書類の提出を求め,これを行うこととする。
ハ 特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給については,家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合,その決定日の前日までが対象となる。 (K0307A)
 このため,特別養子縁組の成立のための監護期間を59542(2)イ(ハ)に基づき提出された審判書の写しによって確認する。
 なお,この場合であっても,家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求が再度行われたときは,育児休業給付金の支給対象となる監護期間となり得るものであり,また,住民票記載事項証明書等を確認することにより,当該請求日前の監護の状況が明らかである場合は,その明らかとなる初日を監護期間の初日とみなして取り扱うこと。
ニ 当該支給単位期間が最後の支給単位期間,すなわち当該育児休業に係る最後の応当日から対象育児休業を終了した日までの期間となる場合については,その期間の日数にかかわらず当該期間内に就業していると認められる日数が10日(10日を超える場合にあっては,就業していると認められる時間が80時間)以下であるとともに,かつ,全日休業日が1日でもあればこれを支給対象期間として取り扱う。
この場合,全日休業日には,土曜日,日曜日及び祝祭日のような当該事業所の所定労働日以外の日であって全日に渡って休業している日も含まれるので,留意する(59503ニ(ロ)参照)。

59544 (4)支給額の算定

イ 支給要件を確認し,これを満たしている場合には,支給額を算定する。この支給額は,支給対象期間に係る賃金月額の40%(当分の間は50%(当該休業を開始した日から起算し,当該育(当該休業を開始した日から起算し,当該育児休業給付金の支給日数が通算して児休業給付金の支給日数が通算して180180日に達するまでの間に限り日に達するまでの間に限り6767%)%))に相当する額とする。この場合,休業を終了する日を末日とする支給対象期間の賃金月額は,休業開始時賃金日額に当該支給対象期間の日数を乗じた額であり,それ以外の支給対象期間の賃金月額は,賃金日額に30を乗じた額であるので留意する(59502イ参照)。
なお,支給日数は,上記のとおり休業を終了する日を末日とする支給単位期間を除き
なお,支給日数は,上記のとおり休業を終了する日を末日とする支給単位期間を除き3030日で日であるため,通常は,同一支給単位期間内で支給日数があるため,通常は,同一支給単位期間内で支給日数が180180日目に当たる日と日目に当たる日と181181日目以降に当日目以降に当たる日が同時に存在することはない。しかし,たる日が同時に存在することはない。しかし,
@
@ 育児休業期間が6か月間で当該休業の終了日の属する支給単位期間の日数が育児休業期間が6か月間で当該休業の終了日の属する支給単位期間の日数が3131日であ日である場合,る場合,
A
A 再度同一の子について育児休業を取得(再度同一の子について育児休業を取得(59681(1)59681(1)--59690(0)59690(0))し,支給単位期間に当該育)し,支給単位期間に当該育児休業給付金の支給日数の児休業給付金の支給日数の180180日目に当たる日が属する場合日目に当たる日が属する場合
は,休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の
は,休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の180180日目に当たる日までの日目に当たる日までの

日数を乗じて得た額の
日数を乗じて得た額の6767%に相当する額に,休業開始時賃金日額に当該休業の日数の%に相当する額に,休業開始時賃金日額に当該休業の日数の181181日目日目に当たる日から,当該休業の終了日の属する支給単位期間にあっては当該休業を終了した日まに当たる日から,当該休業の終了日の属する支給単位期間にあっては当該休業を終了した日までの日数,それ以外の支給単位期間にあっては翌月の休業開始応当日の前日までの日数を乗じでの日数,それ以外の支給単位期間にあっては翌月の休業開始応当日の前日までの日数を乗じて得た額のて得た額の5050%に相当する額を加えて得た額となる。%に相当する額を加えて得た額となる。
ただし,受給資格者が当該育児休業期間中に事業主から,当該育児休業期間を対象とする賃金を支払われた場合において,当該賃金の額と育児休業給付金の額の合計額が賃金月額の80%に相当する額以上であるときは,その超過分を減じた額を支給額とする。休業終了日を含む支給単位期間については,休業開始時賃金日額に当該支給単位期間の支給日数を乗じて得た賃金月額の80%と当該支給単位期間に支払われた賃金額を比較して上記判断を行うこととなるので留意する。
ロ 育児休業期間中に支払われた賃金であっても,育児休業期間外を対象とした賃金の額を含めないこととする。育児休業給付金支給申請書の「支払われた賃金額」には,それぞれの支給単位期間中に支払われた給与・手当等の賃金総額を記載することが原則であるが,一部分でも育児休業期間外を対象としているような給与・手当等や対象期間が不明確な給与・手当等の額は計上せず,育児休業期間中を対象としていることが明確な給与・手当等の額のみを計上すること。
ハ 賃金の支払日が変更となった場合等の取扱い
支給単位期間において,賃金締切日が変更されたこと等により,賃金の支払日が変更され,この変更により賃金の支払がなかった月がある場合は,当該変更のあった月の翌月の変更後の支払われた賃金を当該賃金支払のなかった月に支払われたものとして取り扱う。この場合に,当該変更のあった期間の次の支給単位期間に支払われた賃金は,当該変更後の賃金額を再度当該支給単位期間に支払われた賃金として取り扱うこととする。

(例示) 賃金支払日が25日から翌月5日に変更された場合

なお,この就業規則等に賃金の支払日が変更になったわけではなく,賃金の支払の遅延があった場合,あるいは,年始が賃金の支払日にあるために繰り上げて支給された場合のように,当該賃金支払日のなかった期間に支給されることとなっていた賃金額が,その前後の期間で明確な場合,当該賃金額を当該賃金の支払日のなかった期間に支給されたものとして取り扱う。
ニ 未払賃金がある場合は,当該未払額を含めて算定する。
なお,この未払額とは,支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎても,なお,支払われないものをいう(業務取扱要領50609参照)。
ホ また,週給払い等により支給単位期間に賃金の支払日が2日以上ある場合は,当該期間に支払のあった賃金の額の総額を,当該支給単位期間に支払われた賃金として取り扱う。
ヘ 育児休業給付金受給中に自動変更規定により賃金日額が改定された場合は,当該変更日(毎年8月1日)以後の日が初日となる支給単位期間における支給分より賃金日額を改定した上で支給額を決定することとする。
なお,この変更のあった旨の通知は,当該変更後最初の育児休業給付金支給決定通知書に記載することにより行うこととする。