59801−60000 雇用継続給付関係
59801-59820 第1 制度の概要等
59801-59810 1 制度の概要
59801 (1)介護休業給付の受給資格
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この59801-59940
において同じ。)が,その家族を介護するための休業(59802
イに該当するものに限る。以下「対象介護休業」という。)をする場合において,原則として,その休業(当該対象家族を介護するための2
回以上の介護休業をした場合は初回の介護休業)の開始日前の2
年間に賃金支払基礎日数が11 日以上ある完全月又は介護休業開始日が令和2年8月1日以降であって,介護休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11
日以上の完全月が12 か月に満たない場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80
時間以上である完全月(以下「みなし被保険者期間」という。詳細は59833参照。)が通算して12
か月以上あるときに介護休業給付金の受給資格者となる。
59802 (2)対象介護休業
イ 対象介護休業は,次の要件をすべて満たす介護休業の初日(以下「休業開始日」という。)から,その末日又は休業開始日から起算して3
か月を経過した日のいずれか早い日(以下「休業終了日」という。)までの期間をいう。
(イ) 負傷,疾病又は身体上もしくは精神上の障害により,2
週間以上にわたり常時介護(歩行,排泄,食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること。)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る。以下「対象家族」という。)を,介護するための休業であること。
a 被保険者の,配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),父母(実父母のみならず養父母を含む。),子(実子のみならず養子を含む。),配偶者の父母(実父母のみならず養父母を含む。)
b 被保険者の,祖父母,兄弟姉妹,孫
(ロ) 被保険者が,その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い,これによって被保険者が実際に事業主より取得した介護休業であること。
(ハ) 同一の対象家族について取得した介護休業は93
日を限度に3 回までに限り対象介護休業となるものである。
ロ 被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される者)である場合は,介護休業給付の受給資格が確認され,休業開始時において同一事業主の下で1
年以上雇用が継続しており,かつ,介護休業開始予定日から起算して93
日を経過する日から6 か月を経過する日までに,その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでなければ,介護休業給付の対象となる。
なお,事業主の命により一定期間出向していた(いる)期間がある場合であっても,被保険者資格が継続しているかぎり同一の事業主の下における雇用実績として取り扱って差し支えない。
また,派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者(以下「派遣先」という。)が,当該派遣労働者を雇い入れた場合については,当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間も同一の事業主の下における雇用実績としてみなして取り扱って差し支えない。
ハ 休業開始日と休業終了日の取扱いについては,次に留意する。
(イ) 対象介護休業の取得中に,被保険者からの申出に基づく他の対象家族に係る介護休業,育児休業,産前休業,又は産後休業の取得が開始された場合は,当該休業の開始日の前日が,当初の対象介護休業に係る休業終了日となる。
(ロ) 産前産後休業中に,介護休業の取得を開始することはできない。
(ハ) 介護休業の終了予定日が到来する前に,一時的な職場復帰により介護休業を中断した期間がある場合は,当該中断前後の介護休業は,連続した一つの介護休業として取り扱う。
59803 (3)介護休業給付金の支給額等
イ 介護休業給付金は,介護休業給付金の受給資格者に対して,原則として,休業開始日(当該対象家族を介護するため2
回以上の介護休業をした場合はそれぞれの休業開始日をいう。)から遡って直近の完全な賃金月(50601
参照。)又は介護休業開始日が令和2年8月1日以降であって,介護休業開始日以前の2年間に完全な賃金月が6か月に満たない場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80
時間以上である賃金月6 か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額(以下「賃金月額」という。)の67%(平成28
年8月1日前に介護休業を開始した者については40%)に相当する額を,次のロに規定する支給単位期間について支給する。支給日数とは,休業終了日が含まれる支給単位期間については,当該支給単位期間の初日から休業終了日までの日数であり,その他の支給単位期間については30
日となる。
ただし,この支給額には以下のとおり一定の限度が設けられている。
(イ) 賃金日額が,当該休業開始日の前日に離職して基本手当の受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる,45
歳以上60 歳未満の者(平成28 年8月1日前に介護休業を開始した者については,30
歳以上45 歳未満の者)に係る賃金日額の上限額を超えるときは,当該上限額を賃金日額の上限として,また賃金日額の下限額を下回るときは,当該下限額を賃金日額の下限として,支給額を算定すること。
(ロ) 受給資格者が対象介護休業の休業開始日から休業終了日までの間に,事業主から対象介護休業の期間を対象とした賃金を支払われた場合において,当該賃金の額と賃金月額の67%(平成28
年8月1日前に介護休業を開始した者については40%)相当額の合計額が賃金月額の80%に相当する額を超えるときは,当該超えた額を減額して支給し,また,当該賃金額のみで賃金月額の80%に相当する額以上となるときは不支給とすること。
休業終了日を含む支給単位期間については,休業開始時賃金日額に当該支給単位期間の支給日数を乗じて得た賃金月額の80%と当該支給単位期間に支払われた賃金額とを比較して上記の判断を行う。
ロ 介護休業給付金に係る支給単位期間とは,休業開始日から休業終了日までの期間について,当該休業開始日又は各月における休業開始日に応当する日(その日に応当する日がない月においては,その月の末日。以下「応当日」という。)から,それぞれその翌月の応当日の前日(休業終了日の属する月にあっては,当該休業終了日)までの各期間に区分した場合における,それぞれの期間をいう。
ハ 介護休業給付金は,この支給単位期間ごとに次の要件を満たしているか否かを判断し,要件をすべて満たしている場合に当該支給単位期間について支給する。
(イ) 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
(ロ) 支給単位期間において,就業していると認められる日数が10
日以下であること。就業していると認められる日とは,全日に渡って休業している日(対象介護休業を行った当該事業所の所定労働日のほか,土曜日,日曜日及び祝祭日のような当該所定労働日以外の日により全日に渡って休業している日も含む。以下「全日休業日」という。)以外の日をいう。このため,支給単位期間の日数が31
日,30 日,29 日又は28 日の場合には,それぞれ全日休業日が21
日,20 日,19 日又は18 日以上必要となるので留意すること。
なお,休業終了日が含まれる支給単位期間は,就業していると認められる日数が10
日以下であるとともに,全日休業日が1日以上あること。
(ハ) 支給単位期間に支給された,対象介護休業の期間を対象とした賃金の額が,当該支給単位期間に係る賃金月額の80%未満であること。
ニ 対象介護休業の取得の途中で被保険者資格を喪失した場合は,介護休業が正式に終了したものとならないため,当該喪失日の直前の応当日から,当該喪失日の前日(離職日)までの1
か月未満の期間(当該応当日となる場合の喪失日の前日の属する支給対象期間はこれに該当しない)については支給単位期間となりえず,支給しない。
59804 (4)支給申請等の主体等
イ 介護休業給付関係手続については,介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下「事業所管轄安定所」という。)において行う。
ロ 休業開始前の賃金の届出は事業主の義務となっており,事業主は,その雇用する被保険者が対象介護休業を開始したときは,事業所管轄安定所に対して,雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(以下「休業開始時賃金月額証明書」という。)に59831
ロに掲げる書類を添付して,当該被保険者の賃金月額を届け出なければならない。
ハ 介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者は,事業所管轄安定所に対して,介護休業給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)に必要な確認書類を添付(59842
に掲げる書類)して支給申請を行わなければならない。事業所非該当承認を受けている施設において就労している被保険者本人が支給申請を行う場合には,本社等適用事業所を管轄している安定所に対して行うこととなる。
ただし,支給申請は,省令において,当該被保険者を雇用する事業主を経由して提出しなければならないとされている。
なお,この取扱いは,被保険者本人がこれらの支給申請を行うことを拒絶するものではなく,当該被保険者が自ら支給申請を行うことを希望する場合は,事業主を経由せず当該被保険者がこれを行うことを認めるものとする。
また,介護休業給付の支給申請の手続については,本人が郵送等により行うことも差し支えない(郵送の場合は発信日を申請日とし,消印により確認する。)。
ニ 電子申請の利用の促進に係る照合省略となる事業主等から電子申請による申請・届出がなされたものであり,かつ,23302
ハに掲げる介護休業給付関係手続である場合には,管轄安定所は,関係書類との照合を省略できる(業務取扱要領23302
参照)。なお,電子申請によらない申請・届出についても同様の取扱いとする。
(イ) 事業主又は社会保険労務士( 以下「事業主等」という。)
から電子申請により介護休業給付金支給申請書(様式第33
号の6。以下「支給申請書」という。)が提出された場合には,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)上,事業主等が個人番号関係事務実施者代理人として本人確認の措置を義務づけられることから,安定所では本人確認の措置をとることは不要である(詳細は59804-2(4-2)参照)。
(ロ) 本人から電子申請により「支給申請書」が提出された場合は,番号法上,安定所が個人番号利用事務実施者として本人確認の措置をとることが義務づけられているため,50005(5)の個人番号の確認書類等により個人番号等の確認を行うこととなる。
(ハ) 本人の代理人から「支給申請書」が電子申請により提出された場合,番号法上,安定所が個人番号利用事務実施者として,@代理権の確認,A代理人の身元(実在)確認,B本人の個人番号の確認を行うこととなる(詳細は59804-2(4-2)参照)。
59804−2(4−2)「支給申請書」の個人番号に係る取扱い
イ 事業主等,本人及び本人の代理人から提出のあった「支給申請書」に必要な個人番号の記載がない場合は返戻し,記載を受けた上で受理する。
なお,個人番号登録届による別途の届出を予定している場合や被保険者が事業主等に対し個人番号の提供を拒否している場合等何らかの理由により,個人番号の記載のない「支給申請書」については,必要な確認等を行った上で受理して差し支えない。
ロ 事業主等から「支給申請書」が提出された場合は,番号法第16
条に基づき,事業主等に本人確認の措置をとる義務があるため,安定所では本人確認の措置をとることは不要である。
番号法16 条においては,本人確認措置として,「提供される個人番号の真正性の確認(提供される個人番号が正しいものであるか)」及び「個人番号を提供する者の実在(身元)確認(提供する者は個人番号を有する者本人に間違いないか)」を確認することが必要とされている。
このため,事業主が「支給申請書」に個人番号を記載して提出する場合には,業務取扱要領23601(1)ニ(ロ)に規定する別紙「雇用保険分野における事業主等が行う本人確認措置」に基づき事業主が本人確認の措置を行うこととなる。
ハ 本人から「支給申請書」が提出された場合には,個人番号欄に個人番号を記載させ,50005(5)に準じて個人番号及び身元(実在)確認を行う。
代理人から,個人番号が記載された「支給申請書」が提出された場合には,本人住居所,本人氏名・印,代理人氏名,代理人住所,本人と代理人の間柄,代理人の所属,代理申請の理由を明記した委任状を提出させ代理権の確認を行うほか,50005(5)ロ(ロ)の書類によって代理人の身元(実在)を確認するとともに,50005(5)ロ(イ)の書類により本人の個人番号の確認を行う。ただし,社会保険労務士による提出代行の場合は,「支給申請書」の備考欄,欄外等に,本人から社会保険労務士に委託する旨自署してあり,昭和62
年3 月24 日付け労徴発第18 号に規定する署名または定型印の押印があれば,委任状を提出させる必要はない。また,社会保険労務士の身元(実在)確認については,「支給申請書」を持参した者の社会保険労務士証等により確認する。
ニ本人が窓口に持参又は電子申請により提出した「支給申請書」に個人番号の記載はあるが,確認書類がないため個人番号等の確認ができない場合は返戻し,確認書類を添付させた上で受理する。
他方,本人から郵送により提出された「支給申請書」に個人番号が記載されていても個人番号等の確認書類が添付されていない場合は返戻を行わず,個人番号等の確認書類の追完をもって受理する。
なお,既に他の届出等で個人番号が登録されている場合は,ハにより身元(実在)確認を行った上で,その届出や手続により作成された特定個人情報ファイルにより個人番号を確認することができる。
代理人が窓口に持参又は電子申請により提出した「支給申請書」に個人番号の記載はあるが確認書求類がないため個人番号等の確認を行うことができない場合,又は代理権の確認等が行えない場合は返戻し,確認書類を添付させた上で受理する。
他方,郵送により提出された「支給申請書」に個人番号が記載されていても個人番号等の確認書類が添付されていない場合,又は代理権の確認が行えない場合は返戻を行わず,確認書類の追完をもって受理する。
なお,既に他の届出等で個人番号が登録されている場合は,ハにより身元(実在)確認を行った上で,その届出や手続により作成された特定個人情報ファイルにより個人番号を確認することができる。
本人から窓口に申請された場合であって,個人番号欄に記載はあるものの,個人番号の確認書類の提示が困難である場合は,住民基本台帳ネットワークシステムへの情報照会により個人番号の確認を行うことが可能である。具体的には,個人番号を元に住民基本台帳ネットワークシステムの氏名,性別,生年月日,住所等の情報を照会し,当該個人番号に登録されている者の情報が,被保険者の情報と一致することを確認すること。この場合も運転免許証等による身元(実在)確認は必要である。
この場合の個人番号を含む原本の取扱いについては,「都道府県労働局(職業安定行政)が行う個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2の1に基づき適切に取り扱うこと。
ホ 郵送申請の場合は,普通郵便でも受理するが,事故防止のために,50005(5)の書類については写しを添付させ,追跡可能な書留等によるよう依頼を行う。
ヘ 個人番号が記載された「支給申請書」については,「都道府県労働局(職業安定行政)が行う個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2,第3の1及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@取得,A利用,B保管,C廃棄・削除のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。
(イ) 具体的には,提出された他の書類と一括して保管することとし,審査処理に時間を要する場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなど,審査が完了するまで厳重な安全管理を行う。
(ロ) 個人番号が記載された「支給申請書」の提出があった場合のシステム入力の際には,システムに入力された個人番号と届出のあった個人番号とが一致しているかを目視で確認する。
この際,既に個人番号がシステムに入力されており,今回の届出にあたって個人番号を入力した際に,既に入力されている個人番号と異なった個人番号であった場合(入力された個人番号が他の被保険者に記録されている個人番号である場合や登録された個人番号に誤りがあった場合など)や住民基本台帳ネットワークシステムとの情報に齟齬がある場合には,個人番号登録処理結果票又は個人番号登録エラー通知票にエラー内容が出力されることとなるため,事業主等(本人申請の場合は本人)に対して必要な確認を行い,個人番号に誤り又は変更がある場合は個人番号登録届又は個人番号変更届に個人番号を記載させ入力を行う。
なお,被保険者番号が異なっているが氏名,生年月日,性別等から同一人物である疑いがある場合には,事業主等に対する必要な調査を行った上で,被保険者番号の統一等の処理を行うこととする。
(ハ) 「支給申請書」の処理が完了した場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなどの厳重な安全管理を行う。
(ニ) 個人番号及び身元(実在)の確認を行った書類のうち,個人番号等の確認書類は提示することで足り,一切保管しないようにするとともに,その場で返却出来る場合には直ちに返却し,郵送により預かった場合は廃棄する必要がある。廃棄の際は,対象者氏名,被保険者番号,廃棄年月日等を記載した記録簿等を整理すること。
(ホ) 「支給申請書」の原本については,特定個人情報ファイル単位で管理することとなるため,保存年限を超えて廃棄を行うにあたっては,特定個人情報ファイル単位で廃棄簿の作成を行う。
59804−3(4−3)「支給申請書」等の本人署名の省略に係る取扱い
支給申請書及び休業開始時賃金月額証明書について,事業主が被保険者からの申請に係る同意書を徴し,保存してもらうことを以て,被保険者の署名を省略する。その場合,申請者氏名欄における署名は,「申請について同意済み」と記載させる。
なお,同意書については,事業主が被保険者に対して同意書を提出させており,これを事業主が保存していることで足り,事業所管轄安定所において,初回申請時以降同意書の提出を求める必要はない。
59805 (5)支給申請の頻度及び支給申請の期限
イ 事業主が賃金月額の届出を行う場合は,支給申請と同時に行わせることを原則とする。
なお,被保険者本人が支給申請を行う場合,事業主は,賃金月額の届出を,支給申請書を提出する日までに行わなければならない。
ロ 支給申請は,支給要件を満たした支給対象となった支給単位期間(以下「支給対象期間」という。)のすべて(最大3
か月分)についてまとめて行わせることとする。
また,当該支給申請期間の末日が行政機関の休日(土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12
月29 日から翌年1 月3 日までの日)に当たる場合には,その行政機関の休日の翌日が申請の期間の末日とみなされる。
ハ 支給申請は,実務上,他の雇用継続給付に係る支給申請と同時に,休業終了日の属する月の直後の奇数月又は偶数月に行うよう事業主への周知を図る。
59806 (6)併給調整
イ 介護休業,育児休業,産前・産後休業を取得する日については,重なる日がないため(59802のハの(イ),(ロ)参照),同一日を対象として複数の介護休業給付金,又は介護休業給付金と育児休業給付が支給されることはあり得ない。
介護休業と育児休業が連続して取得される場合は,それぞれ介護休業給付金又は育児休業給付の支給対象期間ごとに,それぞれ支給の可否を判断する。
ロ 月の初日から末日まで,介護休業給付金の支給対象となる支給対象期間と重なる各暦月については,高年齢雇用継続給付の支給対象月とはならないため,当該各暦月については,高年齢雇用継続給付は支給しない。
59807 (7)船員に対する介護休業給付
船員(業務取扱要領20101 イ参照。以下同じ。)に対する介護休業給付については,平成22年1月1日以後に介護休業を開始した者については,雇用保険の介護休業給付として取り扱うこととなる。このため,特記がない限りは,支給申請手続等については,通常の場合と同様に扱うこととする。この際,船員の雇用主である船舶所有者を事業主と,適用事業に雇用される船員を被保険者と取り扱う。
59821-59860 第2 支給申請手続
59821-59830 1 概要
59821(1)概要
介護休業給付は,対象介護休業開始時に係る賃金日額を基礎として支給を行うものであることから,事業主はその雇用する被保険者が対象介護休業を開始した場合には,当該被保険者の介護休業開始時に係る賃金月額の届出を行わなければならない(則第14
条の3)。
この届出に基づき,支給申請手続として介護休業給付の受給資格の確認の申請及び介護休業給付金の支給申請が行われることとなるが,事業主を経由して支給申請手続を行う場合には,賃金の届出を支給申請手続までに行えばよいこととなるので,この対象介護休業開始時の賃金の届出と同時に,事業主を通じ,受給資格の確認の申請及び支給申請を行うこととする。
なお,対象家族を介護するため2 回以上の介護休業をした場合,みなし被保険者期間の確認は初回のみ行うが,休業開始時賃金日額については各介護休業ごとに算定するため,原則,休業開始時賃金月額証明書の提出を要すること。この場合,賃金日額の計算に算定に必要ない記載や添付書類は適宜省略して差し支えない。
59831-59840 2 受給資格確認及び休業開始時賃金日額の算定
59831 (1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の提出
イ 休業開始時賃金月額証明書の提出
事業主は,その雇用する被保険者が対象介護休業を開始したときは,休業開始時賃金月額証明書(様式第10
号の2)に必要事項を記載の上,支給申請書を提出する日までに事業所管轄安定所に提出しなければならない。(被保険者本人に対して休業開始時賃金月額証明書を交付する場合については,59835(5)参照)
ただし,支給申請手続を事業主を経由して行う場合は,「支給申請書」と同時に提出することができる。
個人番号の届出は,初めて介護休業給付の支給申請を行う場合にのみ必要であるため,それ以降の支給申請で個人番号の記載は不要となる。
事業主が届け出るべき休業開始時賃金月額証明書は,休業開始日の前日から遡ってその2
年前の日までの間の賃金支払状況,賃金支払基礎日数等を記載するものである。
ロ 添付書類等
この場合の添付書類については,次のとおりである。
(イ) 賃金台帳,労働者名簿,出勤簿又はタイムカード等介護休業を開始した日及びその日前の賃金の額を証明することができる書類
(ロ) 介護休業申出書等介護休業の事実が確認できる書類
なお,この休業開始時賃金月額証明書の提出に当たっては,過去の当該事業所に係る資格取得届及び離職証明書の提出において,その記載内容の信頼性が高いと認められる事業主等については,関係書類との照合を適宜省略して差し支えない。なお,この照合省略に係る取扱いは,業務取扱要領21206,21502,22604
に準じて取り扱うこととする。
(ハ) 「支給申請書」に記載された個人番号については,59804-2(4-2)により個人番号及び身元(実在)確認を行う。
代理人により提出された場合は,代理権の確認等を行う。
59832 (2)介護休業給付の受給資格の確認の申請
事業主は原則として,前記の休業開始時賃金月額証明書の提出と同時に,被保険者が必要事項を記載した支給申請書を事業所管轄安定所に提出する必要があるので,その旨,当該被保険者及び事業主を指導する。
59833 (3)介護休業給付の受給資格の確認
イ 原則
休業開始時賃金月額証明書を受理した事業所管轄安定所は,当該休業開始時賃金月額証明書及び確認書類により,被保険者の受給資格(休業開始日の前日から遡って2
年間にみなし被保険者期間が12 か月以上あること)を確認する。
この場合,みなし被保険者期間は,被保険者であった期間のうち,休業開始日又は各月においてその日に応当し,かつ,被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては,その月の末日。)の前日からそれぞれ,その前月の応当日まで遡った各期間(賃金支払基礎日数が11
日以上あるもの)を1 か月として計算する。
なお,介護休業開始日が令和2年8月1日以降であって,介護休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11
日以上の月が12 か月に満たない場合は,被保険者であった期間のうち,介護休業開始日又は各月においてその日に応当し,かつ,被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては,その月の末日。)の前日からそれぞれ,その前月の応当日まで遡った各期間(賃金の支払の基礎となった時間数が80
時間以上であるもの)を1か月として計算する。また,このように区切ることにより,1
か月未満の期間が生ずることがあるが,この場合は被保険者期間の算定に係る取扱いに準ずることとし,その1
か月未満の期間の日数が15 日以上あり,かつ,その期間内に賃金支払基礎日数が11
日以上又は介護休業開始日が令和2年8月1日以降の場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80
時間以上あるときに,その期間をみなし被保険者期間の2
分の1 か月として計算する(業務取扱要領50103
参照)。船員に係る被保険者期間の通算については,業務取扱要領50108
を参照する。
なお,この場合において,次に掲げる期間は,みなし被保険者期間の算定の基礎となる「被保険者であった期間」に含めないので留意する。
(イ) 最後に被保険者となった日前に,当該被保険者が基本手当の受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格を決定したことがある場合は,当該受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間
(ロ) 雇用保険法第9 条の規定に基づく被保険者の資格の取得の確認があった日の2
年前の日(法第22条第5項に規定する者にあっては,同項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日。50103
イ(ロ)b 参照。)前における被保険者であった期間
ロ 受給要件の緩和
イの受給資格の確認に当たって,みなし被保険者期間の確認の対象となる休業開始日の前2年の間に,疾病,負傷等やむを得ない理由により引き続き30
日以上賃金の支払を受けることができなかった期間(業務取扱要領50153
ロただし書きを含む。)がある場合には,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった期間を,当該2
年に加算することにより受給要件の緩和を行うことができる。また,この加算できる期間は最大2
年間であり,結果として最大4 年間まで延長することができる。
この場合のやむを得ない理由として認められるのは,被保険者に対する求職者給付の受給要件の緩和の事由と同様であり,具体的には以下のとおりである(詳細は業務取扱要領50152
参照)。
(イ) 疾病又は負傷
(ロ) 事業所の休業
(ハ) 出産
(ニ) 事業主の命による外国における勤務
(ホ) 雇用継続交流採用
(ヘ) (イ)から(ホ)までに掲げる理由に準ずる理由で,事業所管轄安定所長がやむを得ないと認めるもの。なお,次の場合は(ヘ)に該当するものとして取り扱う。
a 同盟罷業,怠業,事業所閉鎖等の争議行為
b 事業主の命による他の事業主のもとにおける勤務
c 労働組合の専従職員としての勤務
d 親族の疾病,負傷等により必要とされる本人の看護
介護休業は,その休業期間中に介護休業給付金の支給を受けていても,賃金の支払いを受けていなければこれに該当する。
e 育児
育児休業は,その休業期間中に育児休業給付の支給を受けていても,賃金の支払いを受けていなければこれに該当する。
f 配偶者の海外勤務に同行するための休職
この場合,内縁の配偶者を含む。
なお,これ以外の理由でこれに該当すると思われる事例が発生した場合は本省に照会する。
ハ みなし被保険者期間の確認に係る留意事項
(イ) 休業開始日から遡って,最後に被保険者資格を取得した日と,その直前の被保険者資格喪失日の間に,当該被保険者が基本手当の受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格の決定を受けたことがある場合は,当該被保険者資格喪失日前における被保険者であった期間からは,みなし被保険者期間の算定は行われないが,基本手当の受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格の決定を受けたことがない場合は,当該被保険者資格喪失日前における被保険者であった期間から,みなし被保険者期間を算定することができるので留意する。
(ロ) 新たに介護休業を取得することとなった事業主の下での被保険者の期間のみでは,みなし被保険者期間が12
か月を満たさない場合,その前の被保険者の期間(被保険者資格の取得日前1
年以内に喪失日のある被保険者であった期間に限る。)に遡って,休業開始日の前日から2
年前まで確認する必要がある。この場合,当該被保険者は,以前に当該被保険者を雇用していた事業主に係る雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という。)を今回新たに被保険者を雇用した事業主に提出する(ただし,その離職票によって受給資格の決定を行われていなかったことが必要である。)。
この離職票の提出を受けた事業主は,支給申請手続に際して,休業開始時賃金月額証明書に当該離職票を添付して他の所定の書類とともに事業所管轄安定所に提出することとなる。
この離職票は,受給資格を確認した後写しをとった上で,当該事業主を通じて被保険者に返付することとする。
また,当該被保険者が,当該離職票の交付を受けていない場合は,当該被保険者本人より当該被保険者資格喪失に係る事業主に対して離職票の交付を請求した上,上記のとおり取り扱う。
59835 (5)休業開始時賃金日額の算定
イ 休業開始時賃金日額の算定に当たっては,基本手当の場合と同様に賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの間を1
か月とし,当該1 か月間に賃金支払基礎日数が11
日以上ある月を完全賃金月として,休業開始日から遡って直近の完全賃金月6
か月の間の賃金支払基礎日を対象として支払われた賃金(その賃金の支払いの時期は問わない)の総額を180
で除して得た額を賃金日額とする。
なお,この賃金日額は,45 歳以上60 歳未満の者(平成28
年8月1日前に介護休業を開始した者については,30
歳以上45 歳未満の者)に係る賃金日額の上限額を上限とし,賃金日額の下限額を下限とする。
ロ また,日給者(短時間労働者を除く。)である者については,日給者についての基本手当に係る賃金日額の算定方法と同じ方法により計算された額を賃金日額とする(業務取扱要領50603
参照)。
ハ 船員について,乗船時・下船時等で大きく変動する賃金が定められている船員については,業務取扱要領50614
を参照。
ニ 休業開始日現在で短期雇用特例被保険者であった者については,当該短期雇用特例被保険者資格の取得日以後1
年を経過し被保険者となった時点ではじめて,受給要件の確認,賃金日額の算定を行うこととなるが,賃金日額の算定に際しては,短期雇用特例被保険者であった期間も含まれることとなる。
ホ 対象家族を介護するため2 回以上の介護休業をした場合,休業開始時賃金日額については各介護休業ごとに算定を行うが,休業開始日前2
年を遡っても賃金日額が算定できない場合は,直前の介護休業に係る賃金日額を引き続き使用する。
へ この賃金日額の算定におけるその他の算定方法,賃金の範囲については,基本手当の賃金日額の算定に係る取扱いと同様の取扱いとする。
また,支給申請を被保険者本人が行う場合や,1
日の空白もなく被保険者資格の喪失と取得があって他の事業主のもとで再度同一対象家族に対する対象介護休業を取得し(59881
参照),当該他の事業主のもとで支給申請が行われる場合は,休業開始時賃金月額証明書(事業主控)の内容が複写されている雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票(本人手続用)(以下「休業開始時賃金月額証明票」という。)が必要となることから,事業主が休業開始時賃金月額証明書の提出を行う際に,同時に支給申請が行われない場合は,休業開始時賃金月額証明票を事業主に交付し,これを速やかに被保険者本人に回付するよう指導する。
休業開始時賃金月額証明票の交付にあっては,交付番号を付与することとする。
ト 天災等やむを得ない理由のため事業主を経由して申請手続を行うことが困難である場合又は本人が自ら申請を行うことを希望した場合に,当該被保険者本人が,受給資格確認及び支給申請に係る手続を行うこととなる。
被保険者本人が介護休業給付金の支給申請のために,事業主に対して休業開始時賃金月額証明票の交付を求めた場合には,事業主は被保険者が支給申請書を事業所管轄安定所に提出する日までに休業開始時賃金月額証明票をその者に交付しなければならない。
被保険者本人が休業開始前賃金月額証明票の交付を求めたにも関わらず,休業開始時賃金月額証明票の交付が行われない場合であって,被保険者本人が事業所管轄安定所に支給申請書を提出した場合には,事業所管轄安定所は申請を保留し,事業主に対して,被保険者本人が当該手続を行う場合は,当該申請までに休業開始時賃金月額証明票を交付しなければならないことを事業主に対して説明し,休業開始時賃金月額証明票の交付を促すものとする。
この際,休業開始時賃金月額証明書が事業所管轄安定所に提出されていない場合には,速やかに提出を促すものとする。
また,事業所管轄安定所が事業主に休業開始時賃金月額証明票の交付を促しているにも関わらず,被保険者の求めに応じないときは,休業開始時賃金月額証明票の交付を行わないことは省令に違反するものであるため事業主を指導するものとする。
59837 (7)払渡希望金融機関口座の確認
介護休業給付金は,支給決定を受けた本人の普通預(貯)金口座への口座振込によって支給する。
このため支給申請者に対しては,支給申請書中の払渡希望金融機関指定届に介護休業給付金の払い渡しを希望する金融機関(出納官吏事務規程(昭和22
年大蔵省令第95 号)第52 条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に限る。以下「金融機関」という。)の本人名義の普通預(貯)金口座又はその者が新たに設ける本人名義の普通預(貯)金口座に係る記載を行い,当該普通預(貯)金口座の通帳,キャッシュカード若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるもの又はその写しを添えて提出するよう指導する。
口座振込みによる介護休業給付金の支給に係るその他の具体的な事務手続については,求職者給付及び就職促進給付の場合と同様である(業務取扱要領52001〜52050
参照)。
ただし,支給申請書中の払渡希望金融機関指定届が電磁的方法により記載されている場合は,当該普通預(貯)金口座の通帳,キャッシュカード若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるものの確認を省略して差し支えない。
なお,既に払渡希望金融機関指定届を提出したことがあり,その内容が登録されている者については,登録内容に基づき振込みが可能である場合,払渡希望金融機関指定届欄の記載は要しない。