59841-59850 3 支給決定手続
59841 (1)支給申請期間
支給申請は,休業終了日(対象介護休業の取得中に被保険者資格の喪失があった場合にあっては最後の支給対象期間の末日(喪失日以前の応当日(喪失日を含む。)の前日)。)の翌日以降,休業終了日の翌日から起算して2
か月を経過する日の属する月の末日までに介護休業給付金支給申請書を提出することにより行うこととする。
59842 (2)添付書類
イ 支給申請書の提出に際しては,事業主を経由して提出する場合にあっては,@対象家族を介護するための休業を取得したことを確認できる,被保険者が事業主に提出した介護休業申出書等,A対象介護休業期間中の出勤・休業の状態が確認できる出勤簿,タイムカード等の書類,B対象介護休業期間を対象として対象介護休業期間中に支払われた賃金の支払い状況を確認できる賃金台帳等の書類,C対象家族の氏名,本人との続柄,性別及び生年月日を確認できる住民票記載事項証明書等を添付しなければならない。
また,被保険者自身が提出する場合にあっては,安定所から事業主を通じて交付された休業開始時賃金月額証明票の他,@事業主が被保険者に交付した介護休業取扱通知書等,A出勤簿等の書類の写し,B賃金台帳等の書類の写し,又は労働者の給与明細等,C対象家族の氏名,本人との続柄,性別及び生年月日を確認できる住民票記載事項証明書等,を添付しなければならない。
いずれの場合も,被保険者と対象家族が同一世帯にあり,申請時に被保険者と対象家族の個人番号を取得できた場合は,情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携による情報照会により住民票情報を取得できるため,被保険者と対象家族との続柄を確認できる書類は省略できる(情報照会においては,被保険者と世帯主,対象家族と世帯主の続柄をそれぞれ確認することで,被保険者と対象家族の続柄を確認すること。)。
なお,この支給申請に当たっては,過去の被保険者を雇用する事業所に係る資格取得届及び離職証明書等の提出において,その記載内容の信頼性が高いと認められる事業主等については,関係書類との照合を省略して差し支えない。この照合省略に係る取扱いは,業務取扱要領21206
及び21502 に準じて取り扱うこととする。
ロ 上記の他,対象介護休業期間中に対象家族が死亡した場合には,必要に応じて戸籍抄本,死亡診断書,医師の診断書等を添付する。また,被保険者自身が同一対象家族に係る2
回目以降の介護休業給付の支給申請を行う場合には,介護休業申出書の写しを添付する(59902
参照)。
ハ 支給申請書は,その内容について,支給申請書の事業主証明欄に証明を受けなければならない。
59843 (3)支給要件等の確認
イ 受給資格と賃金月額に係る確認
休業開始時賃金月額証明書は,原則として事業主より,支給申請書と同時に提出されるものであり,これに基づく受給資格の確認手続及び賃金日額の算定手続は,支給決定手続の一部をなすものであって,その内容は59835
に示すとおりである。
休業開始時賃金月額証明書に基づき算定した賃金日額を,日額又は算定対象期間に支払われた賃金の総額で支給申請書安定所記載欄に記載することとなる。
ロ 対象介護休業に関する確認
(イ) 対象家族の確認
支給申請書に記載された対象家族が59802 イ(イ)の対象家族であることを確認する。
(ロ) 同一対象家族に係る支給状況の確認
支給申請書に記載された対象家族の氏名,本人との続柄,性別及び生年月日が,それを証明する住民票記載事項証明書等の確認書類の記載内容と同一であることを確認した上で,ハローワークシステム(以下「システム」という。)を活用しながら,当該対象家族の氏名,続柄,性別及び生年月日に基づき,過去の同一対象家族に係る介護休業給付金の支給状況を確認する。
過去に介護休業給付を受給したことがある場合であって,当該受給に係る対象家族の続柄,性別,生年月日から判断して同一の対象家族である可能性がある場合には事実を確認するとともに,同一の対象家族と判断された場合は,3
回以内かつ93 日以内の介護休業であるかを確認する。
(ハ) 介護休業の休業開始年月日・休業終了年月日の確認
支給申請書に記載された「介護休業開始年月日」欄,及び,休業終了年月日が休業開始年月日から3
か月を経過する日前である場合に記入されるべき「介護休業終了年月日」欄が,事業主が取得を認め,実際に取得された介護休業の開始年月日と終了年月日であることを確認する。
具体的には,支給申請書の「介護休業開始年月日」欄と「介護休業終了年月日」欄を,出勤簿等によって確認するとともに,その休業が介護休業であることを,事業主が支給申請書の記載内容について証明を行っていること及び,これに添付された介護休業申出書(又は介護休業取扱通知書)の内容によって確認する。
なお,休業終了年月日等の確認に当たっては次に留意する。
a 対象家族の死亡により対象介護休業が終了した場合,その死亡日が休業終了日となり,その後の忌引等は含まれないことに留意する。支給申請書の「介護休業終了年月日」欄にその日が記入されるとともに,「終了事由」欄は「2:休業事由の消滅」となっていることを確認する。
b 実際に取得された介護休業の終了日が,休業開始日から3
か月を経過する日以降である場合は,そのことを出勤簿で確認するとともに,支給申請書の「介護休業終了年月日」欄と「終了事由」欄が空欄となっていることを確認する。
c 他の対象介護休業,育児休業,産前・産後休業が開始されたことによって対象介護休業が終了した場合は,備考欄にそれらの休業の期間が記載されているので,出勤簿等でそれらの休業の開始日を確認し,支給申請書の「介護休業終了年月日」欄がその前日となっているとともに,「終了事由」欄は「2:休業事由の消滅」となっていることを確認する。
d 対象介護休業の取得中に被保険者資格の喪失があった場合は,そのことを出勤簿等で確認するとともに,支給申請書上の「介護休業終了年月日」欄と「終了事由」欄が空欄となっていることを確認する。
ハ 支給対象期間に係る確認
支給対象期間のそれぞれについて,次の確認を行う。
(イ) 支給対象期間のとりかたの確認
支給申請書における支給対象期間のとりかたが59803
ロによっていることを確認する。
また,対象介護休業の取得中に被保険者資格の喪失があった場合は,当該喪失日の直前の応当日から,当該喪失日の前日(離職日)までの1
か月未満の期間(当該喪失日が応当日となる場合の喪失日の前日の属する支給対象期間はこれに該当しない。)について,支給申請書の「支給対象期間」に記載していないことを確認する。
(ロ) 支給対象期間中の被保険者資格の確認
支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していることを確認する。
(ハ) 就業していると認められる日等に係る確認
各支給単位期間中に就業していると認められる日が10
日以下であること(ただし,1 つの連続した対象介護休業期間中の最後の1
か月未満の支給対象期間については,就業していると認められる日が10
日以下であるとともに,全日休業日が1 日以上あること)を,出勤簿等によって確認する。
なお,全日休業日には,土曜日,日曜日及び祝祭日のような当該事業所の所定労働日以外の日も含まれるので留意する(59803
ハ(ロ)参照)。
(ニ) 支給対象期間中に支払われた賃金額の確認
各支給対象期間中に支払われた,対象介護休業の期間を対象とした賃金の額を確認する。
具体的には,賃金台帳等によって,各支給単位期間中における賃金支払日において賃金の支給があるか否か,あった場合はそれが対象介護休業の期間を対象とした賃金であるか否かを確認し,それが対象介護休業の期間を対象とした賃金である場合は,支給申請書に記載された支払われた賃金額と一致していることを確認する。
な お,事業所の就業規則等により介護休業期間中も便宜的に一旦賃金を支払うが,翌月以後,介護休業期間中の賃金を減額する制度等を導入している場合には,当該月に支払われた賃金額から当該翌月以後減額された額を差し引いて算定すること。このため,介護休業期間中にもかかわらず,申請された「支払われた賃金額」が休業開始時賃金月額証明書に記載されている介護休業開始前の賃金額と同水準にある場合はその理由等を確認の上で,上記なお書きに該当する事業所からの申請については就業規則,賃金台帳等必要な書類を確認し,当該制度等に基づき減額した事実を確認した上で支給を行うこと。
59844 (4)支給額の算定
イ 支給要件を確認し,これを満たしている場合には,支給額を算定する。この支給額は各支給対象期間ごとに,支給対象期間に係る賃金月額の67%(平成28
年8月1日前に介護休業を開始した者については40%)に相当する額であり,これらを合計した額を支給する。この場合,休業を終了する日を末日とする支給対象期間の賃金月額は,休業開始時賃金日額に当該支給対象期間の日数を乗じた額であり,それ以外の支給対象期間の賃金月額は,賃金日額に30
を乗じた額であるので留意する(59803 イ参照)。
ロ 支給対象期間中に支払われた賃金額の確認
支給申請書の「支払われた賃金額」には,それぞれの支給対象期間中に支払われた給与・手当等の賃金総額を記載することが原則であるが,一部分でも介護休業期間外を対象としているような給与・手当等や対象期間が不明確な給与・手当等の額は計上せず,介護休業期間中を対象としていることが明確な給与・手当等の額のみを計上すること。
なお,事業所の就業規則等により介護休業期間中も便宜的に一旦賃金を支払うが,翌月以後,介護休業期間中の賃金を減額する制度等を導入している場合には,当該月に支払われた賃金額から当該翌月以後減額された額を差し引いて算定すること。このため,介護休業期間中にもかかわらず,申請された「支払われた賃金額」が休業開始時賃金月額証明書に記載されている介護休業開始前の賃金額と同水準にある場合はその理由等を確認の上で,上記なお書きに該当する事業所からの申請については就業規則,賃金台帳等必要な書類を確認し,当該制度等に基づき減額した事実を確認した上で支給を行うこと。
ハ 賃金の支払日が変更となった場合等の取扱い
支給対象期間において,賃金締切日が変更されたこと等により,賃金の支払日が変更され,この変更により賃金の支払いがなかった月がある場合は,当該変更のあった月の翌月の変更後の支払われた賃金を当該賃金支払いのなかった月に支払われたものとして取り扱う。この場合に,当該変更のあった期間の次の支給対象期間に支払われた賃金は,当該変更後の賃金額を再度当該支給対象期間に支払われた賃金として取り扱うこととする。
Bの5日に支払われた賃金額はAに支払われた賃金とみなすとともにBに支払われたものとする。
なお,この就業規則等に賃金の支払日が変更になったわけではなく,賃金の支払いの遅延があった場合,あるいは,年始が賃金の支払日にあるために繰り上げて支給された場合のように,当該賃金支払日のなかった期間に支給されることとなっていた賃金額が,その前後の期間で明確な場合,当該賃金額を当該賃金の支払日のなかった期間に支給されたものとして取り扱う。
ニ 未払賃金がある場合の取扱い
未払賃金がある場合は,その額を支払額に含めて算定する。
なお,この未払賃金とは,支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎても,なお,支払われないものをいう(業務取扱要領50609
参照)。
ホ 支給対象期間に賃金の支払日が2 日以上ある場合の取扱い
週給払い等により支給対象期間に賃金の支払日が2
日以上ある場合は,当該期間に支払いのあった賃金の額の総額を,当該支給対象期間に支払われた賃金として取り扱う。
ヘ 支給額の算定に係る留意事項
介護休業給付金の支給額の基礎となる,みなし賃金日額が,自動変更規定により改定された場合は,当該変更日(毎年8
月1 日)以後の日が初日となる支給対象期間における支給分より賃金月額を改定した上で支給額を決定することとする。
なお,この変更された額に基づき支給額の決定が行われた旨の通知は,支給決定通知書に記載することにより行うこととする。
59845 (5)支給決定の通知等
イ 支給申請を受けた安定所が支給決定を行い支給額を算定したときは,当該支給決定したこと及び支給額等について記載した支給決定通知書を,また,不支給決定を行ったときは,不支給決定したことについて記載した不支給決定通知書を作成する。
なお,支給決定通知書又は不支給決定通知書には,個人番号の表示は行われない。登録された個人番号の提供を求められた場合,開示請求の対象となるため,50008(8)ニのとおり案内すること。
個人番号が登録されたことを証する書類の交付を求められた場合は,個人番号登録・変更届により,個人番号の登録を行った場合,別途示す様式により受取証明を交付すること。システム上,個人番号登録処理結果票が出力されるため,当該結果票を交付することとしても差し支えない。
ロ 支給(不支給)決定通知書は,支給申請書をシステムに入力し,確認を経たものについて印字出力されることとなり,事業主を経由して被保険者に対して交付されることとなるが,本人が申請を行った場合又は事業主を経由して申請がなされた場合であっても,本人が希望する場合には,本人に直接交付しても差し支えない。
また,介護休業給付金の受給資格を満たさない場合には,不支給決定通知書とともに,事業主の提出した休業開始時賃金月額証明書にも受給資格を否認した旨を明記した上で当該事業主に返付することとする。
ハ 事業所管轄安定所における休業開始時賃金月額証明書の保存期間は当該書類の受理後4
年間とし,支給申請書の保存期間は,介護休業給付金の(不)支給の決定後2
年間とする。
59846 (6)支給申請書用紙の配布等
介護休業給付金の支給申請は,休業開始時賃金月額証明書の提出と同時に行われることとなるので,支給申請用紙については,休業開始時賃金月額証明書用紙とあわせてあらかじめ配布しておくことが必要となる。
事業主に対しては,制度の周知を行う際又は高年齢雇用継続給付,育児休業給付に係る支給申請等の機会に合わせて配布すること。
59861-59920 第3 2度目以降の介護休業給付の支給申請手続等
59861-59870 1 他の対象家族に係る介護休業給付の支給
59861 (1)他の対象家族に係る対象介護休業の確認
イ 介護休業給付金の支給を受けた者が,職場に復帰後,他の対象家族に対する介護休業を取得する場合についても,当該他の対象家族に係る介護休業開始日において59801
の受給資格を満たせば,介護休業給付金の支給対象となるため,当該他の対象家族についての支給申請手続を行う。
ロ この場合,当該復帰以後におけるみなし被保険者期間のみでは受給資格を満たさない場合であっても,59833
ロの受給要件の緩和を行うことにより受給資格を満たすこともあり得るので留意する。
59862 (2)前の対象家族に係る対象介護休業期間の確認
イ 前の対象家族の対象介護休業期間中に1 歳に満たない子に係る産前産後休業又は育児休業や他の対象家族に係る介護休業が開始された場合は,59802
ニ(イ)により,前の対象家族に係る対象介護休業はこれらの休業が開始される日の前日までとなる。
ロ したがって,前の対象家族に係る対象介護休業の終了日を確認するため,支給申請書の備考欄にその旨を記載し,提出するよう事業主及び被保険者に対して指導することとする。