行政手引

59881-59890 3 被保険者資格を喪失した後に取得する介護休業についての介護休業給付の支給
59881 (1)1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合の申請手続

イ 1 日の空白もなく被保険者資格を取得し,引き続き介護休業を取得した場合は,対象介護休業を引き続くものとしてあわせて支給申請を行わせる。
なお,事業主を経由して支給申請が行われる場合の支給申請は,当該被保険者資格の取得に係る事業所管轄の安定所に行うこととなる。
また,被保険者資格喪失前後で対象介護休業の空白(一時的職場復帰など)がある場合は,その日数を全日休業日に該当しない日として取り扱う。
ロ 支給申請等を行う事業主については次のように取り扱う。
(イ) 賃金月額の届出については,喪失前の事業主がその事業所を管轄する安定所に対して行う。
(ロ) 支給申請は,喪失前の対象介護休業の期間をあわせ,当該休業開始日から3 か月の範囲で喪失後の対象介護休業の終了日までの期間について喪失後の事業主がその事業所を管轄する安定所に対して行う。
この場合,被保険者は,喪失前の事業主より,休業開始時賃金月額証明票,喪失前の事業主に雇用されていた期間に係る確認書類の写し,喪失前の賃金台帳等の写し(労働者の給与明細等で代えることも可)を受けて,これを喪失後の事業主を通じて,支給申請を行う際に提出する。
ハ 支給申請に当たっては,喪失前の対象介護休業の開始日の応当日ごとに区切られた支給単位期間により行い,喪失後の介護休業終了日又は当該開始日から3 か月を経過する日の翌日から2 か月を経過する日の属する月の末日までに支給申請を行う。

59882 (2)1日以上空白があって被保険者資格を取得した場合の申請手続

イ 1 日以上空白があって被保険者資格を取得し,異なる事業主の下で同一の対象家族に係る介護休業を取得する場合は,新たな介護休業についても対象介護休業となり,あらためて受給資格の確認は行わず,通算して93 日を限度として3 回までの支給申請を行うことができる。
ロ 支給申請等を行う事業主については次のように取り扱う。
(イ) 喪失前の対象介護休業については,賃金月額の届出と支給申請の両方を,被保険者資格の喪失前の事業主が,その事業所を管轄する安定所に対して行う。
(ロ) 喪失後の対象介護休業についても,同様に賃金月額の届出と支給申請の両方を喪失後の事業主がその事業所を管轄する安定所に対して行う。
なお,喪失後の対象介護休業の支給申請が行われるまでに喪失前の対象介護休業の支給申請が行われていない場合にあっては,申請者の理解を得て喪失前の対象介護休業の支給決定の後に喪失後の対象介護休業の支給決定を行うか,被保険者が喪失前の事業主より休業開始時賃金月額証明票,喪失前の事業主に雇用されていた期間に係る出勤簿等の確認書類の写しを受けて,これに基づき喪失後の事業主を経由して,喪失前と後の対象介護休業の支給申請を同時に行うよう指導する。
なお,喪失前の対象介護休業について,受給資格が確認されなかったこと,支給申請を行わなかったこと,又は支給申請を行ったものの不支給となったことにより,介護休業給付金が支給されなかった場合において,喪失後の対象介護休業についてのみ介護休業給付金の支給を受けようとする場合は,当該対象介護休業について,喪失後の事業主が,被保険者より喪失前の期間についての離職票(当該喪失前2 年分の賃金支払状況等の記載が必要)を提出させて,あらためて賃金月額の届出,支給申請を行う。
ハ 喪失前の対象介護休業と喪失後の介護休業に係る支給申請は,それぞれ休業開始日の応当日ごとに区切られた支給単位期間により行い,支給申請期限については,喪失前の対象介護休業の場合,喪失日の前日が属する支給単位期間の前の支給単位期間の末日の翌日から2 か月を経過する日の属する月の末日であり,喪失後の対象介護休業の場合,終了日又は喪失前の対象介護休業の開始日から3 か月を経過する日の翌日から2 か月を経過する日の属する月の末日までとなる。
ニ 基本手当に係る受給資格の決定に際して,当該被保険者資格の喪失前の介護休業期間については,賃金支払がない場合は,介護休業給付金を受給していたか否かにかかわらず,受給要件の緩和の対象となること。
また,基本手当の受給手続に来所した者について,介護休業給付金の支給申請が可能な者に対して,離職時の事業所管轄安定所に対して速やかに支給申請手続を行う等必要な手続を教示すること。

59891-59900 4 出向後に取得する介護休業についての介護休業給付の支給
59891 (1)出向後1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合

イ介護休業給付の受給資格者が出向した場合であって,当該出向が在籍出向であるか移籍出向であるかに関わらず当該被保険者資格の喪失後1 日の空白もなく被保険者資格を取得し,介護休業を取得した場合は,対象介護休業は引き続くものとしてあわせて支給申請を行わせる。
なお,出向直後の支給申請期間及び,この期間に係る支給対象期間は出向元事業主の下で決定された期間について,出向先事業主の事業所管轄安定所に提出することとする。
また,被保険者資格喪失前後で対象介護休業の空白(一時的職場復帰など)がある場合は,その日数を全日休業日に該当しない日として取り扱う。
ロ 支給申請等を行う事業主については次のように取り扱う。
(イ) 賃金月額の届出については,出向元事業所がその事業所を管轄する安定所に対して行う。
(ロ) 支給申請は,喪失前の対象介護休業の期間をあわせ,当該休業開始日から3 か月の範囲で喪失後の対象介護休業の終了日までの期間について出向先事業所がその事業所を管轄する安定所に対して行う。
この場合,被保険者は,出向元事業所より,休業開始時賃金月額証明票,喪失前の事業主に雇用されていた期間に係る確認書類の写し,喪失前の賃金台帳等の写し(労働者の給与明細等で代えることも可)を受けて,これを出向先事業所を通じて,支給申請を行う際に提出する。
ハ 支給申請は,喪失前の対象介護休業の開始日の応当日ごとに区切られた支給単位期間により行うが,その支給申請期限は,喪失後の介護休業終了日又は当該開始日から3 か月を経過する日の翌日から2 か月を経過する日の属する月の末日までとなる。
ニ 出向が行われた場合においては,被保険者資格は主たる賃金の支払がある方となるが,出向元事業主と出向先事業主の双方で賃金支払いがある場合には,被保険者資格を有することとなった事業主の雇用関係に基づく賃金額のみならず,もう一方の雇用関係に基づく賃金の支払額についても,支給申請において申告することとする。
この場合,当該被保険者資格を有する雇用関係に基づく賃金額に,もう一方の雇用関係に基づき支払われた賃金額及び休業中給付の額を加えた総額が,賃金月額の80%を超える場合は,当該超過分を減額して支給する。休業終了日を含む支給単位期間については,休業開始時賃金日額に当該支給単位期間の支給日数を乗じて得た賃金月額の80%と支払われた賃金額とを比較して判断する。
なお,出向に係る雇用保険法上の取扱いについては,出向の形態が当該出向元事業主の雇用関係を終了する場合であって,退職金又はこれに準じた一時金の支給が行われたものについては移籍出向,それ以外のものについては在籍出向として取り扱うこと。そして,在籍出向が行われた場合の被保険者資格は,主たる賃金の支払がある事業主の雇用関係について生じるものであること。

59892 (2)出向後1日以上空白があって被保険者資格を取得した場合

イ 対象介護休業を取得中の被保険者が出向する場合,対象介護休業を取得中の被保険者が,休業開始日から3か月を経過する日後に出向する場合,又は出向先において,出向元で取得していた対象介護休業と同一の対象家族に対する介護休業を取得しない場合は,出向の形態にかかわらず,出向元事業主が,休業開始時賃金月額証明書の提出とともに,支給申請も行う。
ロ 1 日以上の空白があって被保険者資格を取得し,介護休業を取得する場合であって,異なる事業主の下で同一の対象家族に対する介護休業を再度行う場合には,あらためて受給資格の確認は行わず,通算して93 日を限度として3 回までの支給申請を行うことができる。
ハ 支給申請等を行う事業主については次のように取り扱う。
(イ) 出向前の対象介護休業については,賃金月額の届出と支給申請の両方を,出向前の事業主が,その事業所を管轄する安定所に対して行う。
(ロ) 出向後の対象介護休業についても,同様に賃月月額の届出と支給申請の両方を出向後の事業主がその事業所の所在地を管轄する安定所に対して行う。
なお,出向後の対象介護休業の支給申請が行われるまでに出向前の対象介護休業の支給申請が行われていない場合にあっては,申請者の理解を得て出向前の対象介護休業の支給決定後に喪失後の対象介護休業の支給決定を行うか,被保険者が出向前の事業主より休業開始時賃金月額証明票,出向前の事業主に雇用されていた期間に係る出勤簿等の確認書類の写しを受けて,これに基づき出向後の事業主を通じて,出向前と後の対象介護休業の支給申請を同時に行うよう指導する。
なお,出向前の対象介護休業について受給資格が確認されなかったこと,支給申請を行わなかったこと,又は支給申請を行ったものの不支給となったことにより,介護休業給付金の支給がなされなかった場合において,出向後の対象介護休業についてのみ介護休業給付金の支給を受けようとする場合は,当該対象介護休業について,出向後の事業主が,被保険者より出向前の期間についての離職票(当該喪失前2 年分の賃金支払状況等の記載が必要)を提出させて,あらためて賃金月額の届出,支給申請を行う。
ニ 出向前の対象介護休業と出向後の対象介護休業に係る支給申請は,それぞれ休業開始日の応当日ごとに区切られた支給単位期間により行い,支給申請期限については,出向前の対象介護休業の場合,喪失日の前日が属する支給単位期間の前の支給単位期間の末日の翌日から2 か月を経過する日の属する月の末日であり,出向後の対象介護休業の場合,終了日又は出向前の対象介護休業の開始日から3 か月を経過する日の翌日から2 か月を経過する日の属する月の末日までとなる。

59901-59910 5 同一対象家族について2回目以降の介護休業給付の支給
59901 (1)同一の対象家族に係る対象介護休業

平成29 年1 月1 日以後に開始された新たな介護休業については,当該介護休業給付受給資格に基づいて同一の対象家族において通算して93 日を限度として3 回までの介護休業給付金の支給が行える。

59902 (2)対象家族に係る確認

イ 労働者は事業主に対して同一の対象家族について3 回までかつ,通算して93 日を限度として介護休業の申出を行うことができることとされている。そのため,介護休業給付金の支給申請手続が行われた際に支給申請書とともに提出される介護休業申出書等により,申請に係る介護休業が同一の対象家族について2 回目以降の休業申出が行われたものであるか否かを確認する。
なお,支給申請の有無を問わず,介護休業給付の支給をされていない介護休業については,介護休業の支給回数に含めない。
ロ このため,介護休業申出書等において同一対象家族について4 回目以降の休業申出により取得された介護休業である場合は,介護休業の支給回数を確認し,3 回支給されていることが確認されれば対象介護休業と取り扱うことができない。この場合は,不支給決定を行い不支給決定通知書を作成して通知する。
なお,支給申請書に介護休業を行っている事実を確認する書類として,介護休業申出書の提出を求める必要がある。

59903 (3)支給日数に係る確認

イ 同一の対象家族について2 回目以降の介護休業給付金の支給を行う場合には,同一の対象家族に係る介護休業ごとに,休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算した日数が93 日を超えることとなる日については対象介護休業として介護休業給付金を支給することはできない。そのため,この介護休業ごとの開始日から終了日までの日数を,対象介護休業として取得された介護休業に係る59803 における支給日数を合算することにより判断することとし,同一対象家族について2 回目以降の申請が行われた場合は,当該対象家族について取得した対象介護休業に係る支給日数を確認し,93 日を限度として算出される支給残日数を超えない範囲で介護休業給付金を支給する。そこで,59843 ハにおいてシステムを活用しながら当該対象家族に係る介護休業給付金の支給状況を確認する際に,当該対象家族に係る介護休業給付金の過去における支給日数を確認する必要がある。
ロ 同一対象家族についての介護休業給付金の支給日数が93 日に達した後の介護休業について支給申請された介護休業給付金については,不支給決定を行い不支給決定通知書を作成して通知する。また,過去における同一対象家族に係る介護休業給付金の支給日数が93 日未満である場合は,これと通算した支給日数が93 日を超えない日までの期間について介護休業給付金の支給決定を行い支給決定通知書を作成して交付する。
ハ なお,,対象介護休業の期間中支給要件を満たさないため不支給となった支給単位期間については,93 日の要件期間に含まれないこととなること。また,59803 の支給日数は休業終了日を含む支給単位期間以外の支給単位期間は30 日となるため当該期間の暦日数と異なる日数で算定されることに留意する。

59921-59940 第4 未支給介護休業給付金の支給
59921-59930 1 未支給の介護休業給付金の支給
59921 (1)未支給介護休業給付金の支給対象者

イ 介護休業給付金の支給要件を満たす被保険者が,介護休業給付金の支給を受けることなく死亡した場合,当該被保険者の遺族は,未支給介護休業給付金の支給を請求することができる。
未支給介護休業給付金の支給対象となる遺族とは,死亡した被保険者(以下「死亡者」という。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。),子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹(以下「遺族」という。)であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
ロ 未支給介護休業給付金の支給については,次の点に留意する。
(イ) 死亡とは,官公署又は医師によって死亡の証明がなされ得るものであって,死亡が確認されていない行方不明は含まれない。ただし,民法第30 条の規定により失踪宣告を受けた場合は死亡として取り扱う。
(ロ) 支給を受けるべき者の順位は,上記イで述べた順序である。また,支給を受けるべき同順位者が2 人以上あるときは,その1 人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなされ,その1 人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。したがって,1人の者から請求があれば,請求権の時効の中断の効果は他の親族にも及ぶこととなり,また,同順位者が2 人以上あっても請求人の1 人に全額を支給すればよいこととなる。
(ハ) 「生計を同じくしていた」とは,生計の全部又は一部を共同計算することによって日常生活を営むグループの構成員であったということである。したがって,生計を維持されたことを要せず,また,必ずしも同居していたことを要しない。生計を維持させていた場合には生計を同じくしていたものと推定して差し支えない。

59922 (2)未支給介護休業給付金の請求

イ 民法第30 条の規定により失踪宣告を受けた場合は,死亡として取り扱うこととなっているが,失踪宣告を受けた者に係る支給の請求については,次のとおり取り扱う。
(イ) 民法第30 条第1 項の規定に基づき失踪宣告を受けた被保険者については,失踪期間(7 年間)の満了の時に死亡したものとみなされるため,遺族から未支給介護休業給付金の支給の請求があっても支給できない。
(ロ) 民法第30 条第2 項の規定に基づき,失踪宣告を受けた被保険者については,「危難ノ去リタル時」に死亡したとみなされるため,(イ)の者とは取扱いが異なり支給決定がなされ得るものである。
ロ 遺族が,未支給介護休業給付金のうち,死亡者が死亡のため支給申請を行うことができなかった期間に係る介護休業給付金の支給を受けようとするときは,当該死亡者の事業所管轄安定所に出頭し,支給の請求を行わなければならない。
また,公共職業安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは,遺族の代理人が公共職業安定所に出頭し,その資格を証明することができる書類を提出した上,支給の請求を行うことができる。この場合の「やむを得ない理由」とは,請求しようとする遺族が幼児である場合,又は長期の傷病,重度の障害等にある状態をいう。遺族が幼児である場合には,後見人を代理人とするものとし,後見人であることを証明する書類(家庭裁判所で発行する証明書)を提出させる。
ハ 支給の請求は死亡者の死亡の当時において雇用されていた事業所管轄安定所に対して行う。
なお,管轄安定所長は遺族の申出により遺族の住所又は居所を勘案し,必要と認めたときは,未支給介護休業給付金の支給に関する事務を他の安定所長に委嘱することができる。

59923 (3)未支給介護休業給付の支給手続

イ 未支給介護休業給付に係る未支給失業等給付請求書(様式第10 号の4)の提出については,以下のとおり取り扱う。
(イ) 未支給介護休業給付を受けようとする遺族(以下「未支給給付請求者」という。)は,事業所管轄安定所に,未支給失業等給付請求書を提出しなければならない。
(ロ) 未支給失業等給付請求書には,次の書類を添付しなければならない。
a 死亡者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
例えば,死亡診断書,死体検案書又は検視調書の写し,住民票謄本等官公署又は医師の証明書である。
b 未支給給付請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類
例えば,住民票の謄(抄)本,戸籍謄(抄)本,戸籍記載事項証明書又は住民票記載事項証明書等である。なお,未支給給付請求者が死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を証明することができる書類を提出しなければならない。例えば,住民票の謄(抄)本又は民生委員の証明書等である。
c 未支給給付請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類例えば,住民票の謄(抄)本又は民生委員の証明書等である。なお,別居していた者にあっては送金を受けていたことを証明する現金書留の封書等である。
d 支給申請書
既に当該死亡者が提出しているときは提出を要さない。提出させる届及び申請書の氏名欄には死亡者の氏名を記載させる。
ロ 未支給介護休業給付金の請求の手続
(イ) 未支給給付請求者は,当該死亡者が死亡した日の翌日から起算して6 か月以内に管轄安定所に出頭して未支給失業等給付金請求書を提出しなければならない。
(ロ) 上記の請求の期限の日が行政機関の休日に当たる場合は業務取扱要領50273 のイのまた書きに準ずる。
ハ 未支給失業等給付請求書の個人番号の取扱い
事業主を通じて死亡者の遺族から未支給失業等給付請求書が提出された場合,遺族の住所,氏名,及び押印,代理人である事業主の住所,名称及び押印がある委任状により代理権の確認を行うとともに,事業主の身元(実在)確認は登記事項証明書,印鑑登録証明書その他の官公署から発行又は発給をされた書類その他これに類する書類であって,当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給をされた日から6か月以内のものに限る。以下「登記事項証明書等」という。)並びに社員証等,現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類により行うものとする。この際,事業所が雇用保険の適用事業所となるための手続を行う際に,登記事項証明書等により,実在する事業所であることを確認済みであるため,登記事項証明書等の提出は省略し,申請書を持参した者の社員証等で確認することとして差し支えない。
未支給の失業等給付の支給を受けようとする者の個人番号は,50005(5)ロ(イ),(ロ)に準じて行う。代理人(本人を雇用する事業主を除く)による申請が行われた場合であって,未支給失業等給付申請書に遺族の個人番号が記載されて申請があった場合は,上記の50005(5)ロ(イ)の確認に加えて,委任状により代理人の代理権を確認する他,50005(5)ロ(ロ)の書類によって代理人の身元(実在)を確認する。

59924 (4)未支給介護休業給付金の支給

イ 遺族から未支給失業等給付請求書の提出を受けた場合は,当該請求書に基づいて請求のあった介護休業給付金につき支給要件に該当するものであるか否か及び未支給給付請求者が正当な請求者であるか否かを認定し,支給又は不支給を決定する。
ロ 未支給介護休業給付は,死亡者の存命中の受給資格を判断した上で支給を行う。したがって,支給対象期間でない月,すなわち本来受給資格者が死亡していなくても介護休業給付を受けることができない月(就労して一定額以上の賃金の支給を受けていた場合等)については支給されない。
ハ 未支給介護休業給付金の支給は,死亡の日の属する支給単位期間以降について行うことができない。ただし,死亡の時刻等を勘案し,死亡の日を含めて支給要件を判断できる場合は,当該死亡の日も含めて支給対象期間であるか否かを判断して差し支えない。この場合,おおむね正午以後に死亡した者については,当該死亡した日を含めて判断することとなる。
ニ 未支給介護休業給付金の支給の時期等については以下のとおりである。
(イ) 未支給介護休業給付金は支給決定をした日の翌日から起算して7 日以内に支給する。
また,代理人に対する支払及び隔地払も認められる。代理人に対して支払うときは,代理権を有することについての委任状を提出させる。
(ロ) 未支給給付請求者が,その支給を受けないうちに死亡した場合は,その者の相続人はその支給を請求することができる。なお,遺族が請求しないで死亡した場合は,その遺族の相続人は未支給介護休業給付金の請求権者とはなれない。この場合,他の同順位者がいないときは,次順位者が請求できる。
(ハ) 上位の順位者がおり,その者が請求権を放棄しないにもかかわらず下位の順位者に未支給介護休業給付金を支給した後において,上位の順位者から請求があった場合は,その者に未支給介護休業給付金を支給しなければならない。この場合,下位の順位者に既に支給した未支給介護休業給付金については返還を求めなければならない。