行政手引

90001-90050 1 日雇労働被保険者の範囲

90001 (1)日雇労働者の定義

雇用保険において日雇労働者とは,日々転々と異なる事業主に雇用され極めて不安定な就労常態にある労働者であり,具体的には,日々雇用される者及び30 日以内の期間を定めて雇用される者をいう(法第42 条)。
この定義に該当するか否かの判断は,単に雇用契約の形式により行うのではなく,当該事業所における雇用慣行,当該事業において同様の条件で雇用される者の雇用実態,その者の労働条件等も勘案して行う。
なお,これらの日雇労働者が,連続する前2 暦月の各月において18 日以上同一事業主の適用事業に雇用されたとき及び同一の事業主の適用事業に継続して31 日以上雇用されたときは,90253 に該当する者及び引き続き日雇労働被保険者として取り扱われる旨の認可を受けた場合を除き,その適用事業においては日雇労働者としない(法第42 条括弧書)。

90002 (2)日雇労働被保険者

日雇労働者であって,次のイからハまでのいずれかの一に該当するものは,その者の雇用されたときの年齢にかかわらず,日雇労働被保険者となり,法第3 章第4 節「日雇労働被保険者の求職者給付」による取扱いを受ける(法第43 条第1項)。
イ 次の(イ)及び(ロ)に掲げる区域(この区域を「適用区域」という。)内に居住し,適用事業に雇用される者
(イ) 特別区(東京都の各区をいう。)又は安定所(出張所,分庁舎を含む。)の所在する市町村の区域であって厚生労働大臣が特に指定する区域(この区域を「除外区域」という。)以外の区域
(ロ) (イ)に掲げる区域に隣接する市町村の全部又は一部の区域であって厚生労働大臣が指定する区域(この区域を「隣接区域」という。)
ロ 適用区域外の地域に居住し,適用区域内にある適用事業に雇用される者この場合「適用区域内にある適用事業に雇用される者」とは「適用事業に雇用され,現実に就労する場所(事業所非該当施設も含む。)が適用区域内である者」と解して取り扱う。したがって,一の事業所として取り扱われない施設が適用区域外にある場合は,当該施設で就労する者は日雇労働被保険者とならない。
ハ 適用区域外に居住し,適用区域外の地域にある適用事業であって,日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者

90003 (3)法第43 条第1 項第1 号及び第3 号の指定

厚生労働大臣は,法第43 条第1 項第1 号及び第3 号の指定をするには,都道府県労働局からの報告に基づき,告示をもって指定する。都道府県労働局においては,この指定を行う必要がある区域があると認めるときは,次のイからハまでに掲げるところによりその旨を報告する。
この場合において,関係市町村又は関係地区に組織する日雇労働者の代表的組合,代表的事業主団体等の要望があるときは,その意見を聴いた上,その意見を添えること。
なお,厚生労働大臣の指定の取消しについても,指定の場合に準じて行う。
イ 除外区域の指定に関する報告
特別区又は安定所の所在する市町村の一部の区域を,適用区域から除外すべきものについて報告するに当たっては,次の事項に関する資料を添える。
(イ) 適用区域から除外すべき特別区又は安定所の所在する市町村の一部の区域(除外区域)の名称並びに当該区域を含む市町村の略図
(ロ) 除外区域に居住する日雇労働者が安定所に出頭するために要する片道の時間及び経費(最高,最低及び平均)並びに利用する交通手段の状況(交通手段の種類,会社名,運行状況等)
(ハ) 除外区域内の適用事業数及び当該事業に雇用される一般被保険者,高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者の概数
(ニ) 当該安定所に登録されている日雇労働者又は日雇労働被保険者手帳交付数
(ホ) 除外区域に居住する日雇労働者概数(なるべく印紙保険料の等級に対応する賃金日額,すなわち8,200 円未満,8,200 円以上11,300 円,11,300 円以上の別により区分すること)
(ヘ) 除外区域の適用事業における過去3 か月間の日雇労働者稼働状況(各月別,実人員及び延日数の概数)
(ト) 除外すべき主な理由
(チ) その他参考となる事項(要すれば,適用除外に対する日雇労働者の意向)
ロ 隣接区域の新規指定に関する報告
特別区又は安定所の所在する市町村に隣接する市町村の全部又は一部の区域を,新たに適用区域とすべきものについて報告するに当たっては,次の事項に関する資料を添える。
(イ) 特別区又は安定所の所在する市町村の名称及び適用区域とすべき隣接市町村の全部又は一部の区域(隣接区域)の名称並びに当該区域を含む市町村の略図
(ロ) 隣接区域に居住する日雇労働者が安定所に出頭するために要する片道の時間及び経費(最高,最低及び平均)並びに利用する交通手段の状況(交通手段の種類,会社名,運行状況等)
(ハ) 隣接区域の適用事業数及び当該事業に雇用される一般被保険者,高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者の概数
(ニ) 隣接区域に居住する日雇労働者概数(なるべく印紙保険料の等級に対応する賃金日額,すなわち8,200 円未満,8,200 円以上11,300 円未満,11,300 円以上の別により区分すること)
(ホ) 隣接区域内の適用事業における過去3 か月間の日雇労働者稼働状況(各月別,実人員及び延日数の概数)
(ヘ) 指定すべき主な理由
(ト) その他参考となる事項(要すれば,適用区域としての指定に対する日雇労働者の意向)
ハ 適用区域外の地域にある適用事業指定に関する報告
法第43 条第1 項第3 号の適用区域外の地域にある適用事業を指定すべきものについて報告するに当たっては,次の事項に関する資料を添える。
(イ) 指定すべき適用事業の名称,所在地,事業の種類,作業の内容,その雇用する日雇労働者数及び関係地方の略図
(ロ) 当該事業に雇用される日雇労働者が安定所に出頭するために要する片道の時間及び経費(最高,最低及び平均)並びに利用する交通手段の状況(交通手段の種類,会社名,運行状況等)
(ハ) 当該事業における過去3 か月の日雇労働者稼働状況(各月別,実人員及び延日数の概数)
(ニ) 指定すべき主な理由
(ホ) その他参考となる事項(要すれば,当該事業の指定に対する日雇労働者の意向)
(ヘ) 指定すべき事業が官公署であるときは,設置規程等の写し,官公署以外のものについては登記抄本又は官公署の事業所設置の証明書等
ニ 報告に当たっての注意事項
(イ) 除外の指定又は指定を受けるべき区域の名称は郡及び市町村の名称を冠して,大字,字等不動産登記法施行規則第97 条にいう地番区域を最小単位として表示する。この場合当該区域が関係告示の最終改正後に廃置分合の行われた新市町村の一部の区域である場合であって,その区域に旧市町村の区域が全部含まれているときには,旧市町村名及び廃置分合年月日を併記する。


(記載例)
a 廃置分合の行われなかった市町村の一部の区域である場合
A 郡B 町のうち大字甲字乙,丙及び丁大字戍字巳及び庚
b 廃置分合の行われた新市町村の一部の地域であっても,その区域に旧市町村の区域の全部が含まれていない場合
A 市のうち甲町,乙町及び丙町
c 廃置分合の行われた新市町村の一部の区域であって,その区域に旧市町村の区域の全部が含まれている場合
A 市のうち甲町,乙町,丙町及び丁町
旧B 郡C 村(○年○月○日)
(ロ) 郡,市町村,大字,字,事業所名の固有名詞については,特に信頼し得る資料に基づき記載するよう留意する。この場合,略字は用いず,明りょうに楷書し,ふりがなをつける。
(ハ) 略図には,当該市町村内の関係地番区域及びその名称を漏れなく記載するともに,関係安定所の所在地を明示し,特別区又は安定所の所在する市町村と除外の指定又は隣接の指定を受けるべき区域,指定を受けるべき事業との関係(特に安定所の所在地までの距離,安定所の所在地に通ずる主要道路,バス,鉄道等の交通機関の状況)を記載する。
(ニ) 利用する交通手段の状況については,必要と認める場合は,時刻表等を添える。
(ホ) 適用事業数,被保険者数,稼働状況等は,報告時最新の時点によることとし,その時点を付記する。
ホ 指定に関する告示の形式的変更
(イ) 告示備考の趣旨
「備考」の趣旨は,除外区域及び隣接区域として示された市町村等の区域について,名称変更,廃置分合等が行われても,その区域について実体的変更が起こることを排除することとしたものである。
したがって,除外区域及び隣接区域として指定された区域については,各称変更,廃置分合等が行われても,それに伴って当然にその区域が変更されるものではない。
(ロ) 留意事項
a 除外区域に関する告示は,積極的に適用区域とする区域を指定したものではないから,安定所の所在する市町村の区域が拡大し,又は一部が分離した場合は,その拡大した区域は,その拡大に伴って適用区域となり,また,分離した区域は,その分離に伴って適用区域とならないこととなるものであるから,これらがあった場合に,適用区域の実体的変更を排除し,適用区域を従来どおりとしようとするときは,拡大した全区域については除外区域として指定することを要し,分離した全区域については新たに隣接区域として指定することを要するものであるから留意する。
したがって,安定所の所在する市町村の区域が拡大し,又はその一部が分離したことに伴って告示について前記の改正を行おうとする場合は,遅滞なく本省に報告する。
b 次のごとき場合はその都度本省へ報告する。
(a) 市町村等の名称の変更があった場合
(b) 廃置分合を伴わず町が市に,又は村が町になった場合
(c) 町村の属する郡に変更があった場合
(d) 隣接区域に安定所が設置された場合
(e) 適用区域外であるために指定されていた適用事業について,その事業を行う事業所の所在地の市町村が適用区域となった場合
(f) 市町村の廃置分合等適用区域に係る市町村の区域に変動があった場合

90004 (4)適用区域の指定基準

適用区域は,その区域内に居住するか,又はその区域内の適用事業に雇用される日雇労働者が,日々安定所を利用することが困難でない区域を指定するものであるから,次のイ又はロのいずれかに該当する区域は,一般的には適用区域としない。
イ 当該区域から安定所に出頭するために,通常の交通機関を利用して,往復おおむね3 時間以上を要すると認められる区域
ロ イのほか,交通機関の運転時刻,運転回数等の関係その他積雪時期における積雪等の関係から安定所を利用することが困難であり適用区域としないことが特に必要と認められる区域

90005 (5)日雇労働被保険者の範囲

イ 日雇労働者であって法第43 条第1 項の規定に該当するものは,すべて日雇労働被保険者となるので,法第43 条第4 項において法第6 条第4 号の規定を排除している。したがって,雇用保険法上の労働者と認めがたい者(20351,20352 参照)以外の日雇労働者は日雇労働被保険者となり,法第6 条第4 号に該当するものも法第43 第1 項の規定に該当すれば日雇労働被保険者となる。
なお,船員については,漁船に乗り組むために雇用されている船員については,一般に,漁船は年間稼働でないため,原則として適用除外となる。ただし,特定漁船(昭和50 年政令第25 号。20303 のホ参照)に乗り組むために雇用されている船員については特定漁船の労働の実態が年間稼働とみなされるため適用される。また,特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇用されている船員については1年を通じて船員として雇用される場合のみ適用されるものであることから,漁船に乗り組むために雇用されている船員については,日雇労働被保険者とならない(法第6 条第5 号)。
ロ 常用労働者が,その雇用される事業の休業期間中又は休祝日,同盟罷業期間中等で雇用関係が存続している場合に他の適用事業に日雇労働者として就労したときは,雇用保険法上の日雇労働者とは認められず,日雇労働者として就労できなかった日も失業した日とならないので日雇労働被保険者として取り扱わない。
ハ また,雇用保険法上の日雇労働者と認めたがたい者としては,農業,商業等の自営業を有する者が臨時に日雇労働者として災害復旧工事等に従事する場合を含む。したがって,例えば,市町村における土木事業又は農業土木事業で,土木建築業者が介入しない事業に従事する農閑期利用労働者及び季節的農家労働者等は,臨時内職的なものとして取り扱う。

90006 (6)任意加入による日雇労働被保険者

第43 条第1 項第1 号から第3 号に掲げるものに該当しない日雇労働者は,法の適用を除外されているが,その者が適用事業に雇用される場合において,その者の住所又は居所を管轄する安定所の長の認可を受けたときは,日雇労働被保険者となり,法の適用を受ける(法第43 条第1 項第4 号)。