行政手引

90051-90100 2 日雇労働被保険者の届出及び任意加入の申請
90051 (1)日雇労働被保険者の届出

日雇労働被保険者は,法第43 条第1 項第1 号から第3 号の規定に該当するに至ったときは,その日から起算して5 日以内に,雇用保険日雇労働被保険者資格取得届に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて,その者の住所又は居所を管轄する安定所に提出し,雇用保険日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
日雇労働被保険者となったことの届出を受けた管轄公共職業安定所の長は,当該届出をした者に対し,法第43 条第1 項第1 号から第3 号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。(則第71 条第3項)
ただし,在留期間が3月以下である等により住民票の写し等が発行されない外国人に限っては,旅券及びその他の身分を証する書類の写しを併せて提出することで,住民票の写し等の代わりとすることができる。
なお,日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証,国民健康保険の被保険者証若しくは国民年金手帳又は在留カード若しくは特別永住者証明書を提示したときは,住民票の写し等を添えないことができる(法第44条,即第71条)。
また,外国人が在留カードの発行を申請した場合,旅券にそれを交付する旨が記載される。このため,外国人が在留カードの発行を申請し,交付されるまでの間に日雇労働被保険者資格取得届を提出する場合には,在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券及びその他の身分を証する書類の写しを併せて提出することで,住民票の写し等を添えないことができる。

90052 (2)雇用保険日雇労働者被保険者資格取得届に記載された個人番号が日雇労働者本人のものであることの確認

個人番号が記載された雇用保険日雇労働被保険者資格取得届が提出された場合の個人番号の確認等は,50005(5)を参照し行うこと。

90053 (3)任意加入の申請

任意加入によって日雇労働被保険者となろうとする日雇労働者は,雇用保険日雇労働被保険者任意加入申請書(則様式第26 号。以下「日雇労働被保険者任意加入申請書」という。)に住民票の写し等を添えて,その者の住所又は居所を管轄する安定所に提出しなければならない。
ただし,日雇労働被保険者資格取得届又は日雇労働被保険者任意加入申請書を提出する際に運転免許証,国民健康保険の被保険者証又は国民年金手帳を提示したときは,住民票の写し等を添えないことができる(則第71 条,則第72 条)。
この場合,被保険者とすることについて認可をしたときは,安定所長は,被保険者手帳を交付しなければならない(則第73 条)

90101-90150 3 被保険者資格の取得又は喪失後の取扱い
90101 (1) 任意加入後の取扱い

任意加入の認可を受けている日雇労働被保険者が,法第43 条第1 項第1 号から第3 号のいずれかの一に該当するに至った場合は,既に日雇労働被保険者となっているのであるから,則第71 条の届出を要することなく引き続いて日雇労働被保険者となる。
任意加入によって被保険者となった者は,今後適用事業に雇用される見通しのない場合には,その者の住所又は居所を管轄する安定所の長に届け出て,被保険者でなくなることができる。この場合,安定所は,被保険者手帳を返還させ,その被保険者手帳の表面に「脱退」と朱書し保管する。

90102 (2)法第43 条第1 項の規定に該当しなくなった場合の取扱い

法第43 条第1 項の規定によって日雇労働被保険者となった者が,就労する適用事業の事業所又はその者の住所若しくは居所を変更すること等によって同項の規定に該当しなくなった場合は,その旨を申し出て被保険者手帳を返還することとなるのであるが,これがなされないときは,任意加入する意思表示とその手続があったものとみなして,任意加入による日雇労働被保険者として取り扱う。

90151-90200 4 被保険者手帳の交付
90151 (1)被保険者手帳の意義

被保険者手帳は,日雇労働者に対する雇用保険の実施運営上最も重要なものであって,被保険者,事業主はもとより,政府の権利義務もこれによって行使され,また履行される。すなわち,徴収法の規定に基づく印紙保険料の納付,法の規定による日雇労働求職者給付金(以下「日雇給付金」という。)の支給等すべてがこの手帳によって行われる。したがって,当然に日雇労働被保険者となるべき者が,この被保険者手帳の交付を受けないとき又は日雇労働被保険者が事業主に雇用された場合にそれを提出しないときは,自己の日雇給付金に受給資格(以下「日雇受給資格」という。)を取得できないのみならず,善意の事業主の雇用保険印紙(以下「印紙」という。)の貼付又は納付印の押なつの義務の履行を阻害する結果となる。安定所は,被保険者手帳の交付に際して,常にその重要性を被保険者に認識させ,また,日雇労働者に対しても,自発的に届け出て被保険者手帳の交付を受けるよう周知徹底に努めることが肝要である。

90152 (2)被保険者手帳の新規交付

日雇労働者に対し被保険者手帳を交付するのは,当該者が法42 条各号のいずれか(日雇労働者であることの要件)及び法第43 条第1項第1 号から第3 号までのいずれか(日雇労働被保険者であることの要件)に該当することとなった場合に限ることとする。
被保険者手帳を新規に交付するときは,提出された住民票の写し等又は提示を受けた運転免許証,国民健康保険の被保険者証若しくは国民年金手帳により,当該日雇労働者の氏名及び住所又は居所が管内であるか否かを確認た後,安定所ごとに登録番号(会計年度別追番号)を与える。
雇用保険日雇関係業務処理システム(以下「日雇システム」という。)により付与された被保険者番号を日雇労働被保険者資格取得届又は日雇労働保険者任意加入申請書の「被保険者番号」欄に記載する。
日雇端末が設置されている安定所においては,日雇端末から出力された手帳シールを被保険者手帳の表紙に貼付し,日雇端末が設置されていない安定所においては,被保険者手帳の表紙に所要の記載を行う。
被保険者手帳の表紙の「登録印」欄に,日雇労働被保険者が失業し日雇給付金を受領することとなった際に領収印として使用すべき印章を押印する。また,安定所用の控えとして,日雇被保険者関係各種処理結果票(○ト様式第70 号)の「備考・処理内容・安定所記載欄」の余白に同一の印章を押印する。
なお,被保険者手帳の交付後,印章の紛失等により登録印を変更する場合は,被保険者手帳の「登録印」欄に新たな印章を押印する。また,被保険者手帳の交付の際安定所の控えとして印章を押印した日雇被保険者資格取得届受領書の「備考」欄の余白又は日雇被保険者関係各種処理結果票の「処理内容」欄の余白に変更後の印章を押印し,変更年月日を記載する。
ただし,領収印として使用すべき印章及び印章の変更年月日が,手帳交付薄,印章変更届等により把握できる場合は,この限りではない。
この場合,失業の認定及び日雇給付金の支給に関する事項を安定所保管の日雇労働求職者給付金支給台帳(以下「支給台帳」という。)に記録する安定所においては,取扱いを省略しても差し支えない。
被保険者手帳に所要の記載を行った後,次の様式による日雇労働被保険者手帳交付簿に所要の記載を行い,交付簿に日雇労働被保険者資格取得届又は日雇労働被保険者任意加入申請書及び被保険者手帳を添えて安定所長の決裁を経た上,被保険者手帳に安定所長印の押印を受けて,被保険者手帳を交付する。
このとき,被保険者手帳(表紙)写真欄に本人の写真(安定所において撮影したもの又は日雇労働被保険者から提出されたものであって,本人の写真であると確認できるもの)を貼付し,安定所長印を割印又は刻印機により刻印した上で交付する。
また,印紙貼付(納付印押なつ)台帳欄の左肩に有効期間内の月の数字を逐月に記載し,日雇労働被保険者に有効期間を知らせなければならない。
さらに,その者についての日雇求職票があるときは,日雇求職票の3 欄に被保険者手帳の登録番号を記載する。

90153 (3)被保険者手帳を滅失した場合の再交付

日雇労働被保険者が被保険者手帳を滅失した場合は,その者の住所又は居所を管轄する安定所に再交付の申請をさせ,当該滅失理由を聴取し,記録した上,90152 に準じた手続により新たな被保険者手帳を交付する。
このとき,被保険者手帳(表紙)の写真欄に本人の写真を貼付し,安定所長印を割印又は刻印機により刻印した上で交付する。
いったん再交付を受けた場合は,再交付の日以後従前の被保険者手帳の効力は消滅する(則第73 条第3 項)が,この場合,印紙の貼付枚数若しくは納付印押なつ数又は受給資格までが消滅するのではなく,再交付があった後においては,従前の被保険者手帳は被保険者手帳として使用され得ないということである。
この場合,滅失した被保険者手帳に貼付されていた印紙の枚数,押なつされていた納付印数,日雇受給資格等の確認は,日雇システムによる照会,事業主の証明書,就労点検簿,安定所に保管されている支給台帳等によって行う。確認した事項のうち,被保険者手帳の支給台帳の「普通給付関係」及び「特例給付関係」に関する必要事項を,新被保険者手帳の支給台帳の該当欄に記載し,余白に滅失再交付の年月日を記載し,安定所長印を押す。当月分の被保険者手帳の印紙貼付(納付印押なつ)台帳の貼付印紙数又は押なつ納付印数については,新被保険者手帳の印紙貼付(納付印押なつ)台帳を使用することとし,日雇システムによる照会又は証明書等によって判明した当月分の労働日数及びそれに応ずる等級別印紙又は納付印により,当該印紙の貼付されるべき日欄の各々に「何級証明」と記載又は押印の上,安定所長印を押す。事務量の関係により,以上の取扱いによる日雇システムによる照会若しくは証明書等により確認された貼付印紙又は押なつ納付印の転記事務が困難である場合は,その日の前日までの印紙の貼付(納付押なつ)日欄に朱線を引くとともに,その朱線間の余白に一括証明をして安定所長印を押す。
当月分の被保険者手帳の滅失以前に既に不就労の確認,失業の認定,日雇給付金の支給を行った日の確認は,安定所において判明する限りにおいて処理しておく。
被保険者手帳第29 頁の「この手帳を交付する月前9 月間における貼付印紙数(押なつ納付印数)等の状況」欄及び第30 頁「特例給付に関する記録」欄に必要事項を記載する。ただし,当該安定所において従前の被保険者手帳が整理保管されており,必要により従前の被保険者手帳の印紙貼付(納付印押なつ)状況等を調査できる場合又は日雇システムにより照会できる場合は,被保険者手帳第29 頁の「この手帳を交付する月前9 月間における貼付印紙数(押なつ納付印数)等の状況」欄への記載は,省略することとして差し支えない。
なお,以上の処理を終わった場合その処理の根拠となった事業主の証明書は,処理年月日及び処理済なる旨を記載の上,安定所において一括して保管しておく。
また,滅失した被保険者手帳を拾得した者が,これを利用するおそれがあるときは,関係安定所にその旨を連絡し,これを未然に防止する措置をとらなければならない。

90154 (4) 被保険者手帳を損傷した場合の再交付

日雇労働被保険者が,被保険者手帳を損傷した場合は,その者が通常求職の申込みを行っている安定所に再交付の申請をさせ,損傷した手帳と引換えに,新たな被保険者手帳を90152 に準じた手続により交付しなければならない。このとき,被保険者手帳(表紙)の写真欄に本人の写真を貼付し,安定所長印を割印又は刻印機により刻印した上で交付する。
この場合は,新たに交付する被保険者手帳の当月分の「印紙貼付(納付押なつ)台帳」及び「支給台帳」並びに第29 頁の「この手帳を交付する月前9 月間における貼付印紙数(押なつ納付印数)等の状況」及び第30 頁の「特例給付に関する記録」の各欄については,90153 の場合に準じて,従前の被保険者手帳から必要事項を転記し,支給台帳の余白に損傷交付の年月日を記載し,安定所の表示を行った上安定所長印を押印しなければならない。また,従前の被保険者手帳は所定の保存年限までは安定所において保管しなければならない。ただし,当該安定所において,従前の被保険者手帳が整理保管されており,必要により従前の被保険者手帳の印紙貼付(納付印押なつ)状況等を調査できる場合又は日雇システムにより照会できる場合は,被保険者手帳第29 頁の「この手帳を交付する月前9 月間における貼付印紙数(押なつ納付印数)等の状況」欄への記載は,省略することとして差し支えない。
安定所は,著しく汚損された被保険者手帳を発見した場合は,被保険者手帳の再交付を行う。

90155 (5) 被保険者手帳の有効期間及び更新交付

被保険者手帳の有効期間は,新規交付の日又は更新交付の日の属する月(その月の直前の月分の印紙を貼付し,または納付印を押なつする必要があるときは当該月)から起算して1 年間とする。また,再交付した場合の被保険者手帳の有効期間は,再交付の日前の直近の新規交付又は更新交付の属する月(その月の直前の月分の印紙を貼付し,又は納付印を押なつする必要があるときは当該月)から起算して1 年間とする。
有効期間が経過したために,新たに被保険者手帳を交付する場合は,その者の住所又は居所を管轄する安定所において,無効となった被保険者手帳と引替えに新しい被保険者手帳を90152 に準じた手続(日雇労働被保険者資格取得届の提出は要しない。)により交付しなければならない。
ただし,労働者の状況,安定所の事務量等を勘案し,その者が通常求職の申込みを行っている安定所において更新交付を行うこととして差し支えない。
被保険者手帳を交付(新規交付,更新交付又は再交付)する場合には,被保険者手帳(表紙)の写真欄に本人の写真を貼付し,安定所長印を割印又は刻印機により刻印した上で交付する。
なお,新たに交付する被保険者手帳の交付の月の「支給台帳」及び第29 頁の「この手帳を交付する月前9 月間における貼付印紙数(押なつ納付印数)等の状況」並びに第30 頁の「特例給付に関する記録」の各欄について従前の被保険者手帳により受給資格等の必要事項を記載する要領及び従前の被保険者手帳の保管については,被保険者手帳の損傷の場合と同様である。ただし,当該安定所において,従前の被保険者手帳が整理保管されており,必要により従前の被保険者手帳の印紙貼付(納付印押なつ)状況等を調査できる場合又は日雇システムにより照会できる場合は,被保険者手帳第29 頁の「この手帳を交付する月前9 月間における貼付印紙数(押なつ納付印数)等の状況」欄への記載は,省略することとして差し支えない。