日雇労働被保険者は,適用事業に雇用されたときは,必ず被保険者手帳を事業主に提出しなければならないのであって(徴収法施行規則第39
条),事業主は,これによって印紙貼付又は納付印押なつの義務が履行でき,したがって,日雇労働被保険者は,これによって日雇受給資格の有無が証明されるのである。また,日雇労働被保険者が賃金支払日の定められている事業所に賃金支払日以外の日に雇用される場合でも,事業主の就労の確認を受ける上からも,必ず就労前に事業主に対し被保険者手帳を提出するよう指導しなければならない。また,事業主には,日雇労働被保険者を雇用したときは,必ず日雇労働被保険者に被保険者手帳を提出させる義務があることを周知させなければならない(徴収法第23
条第6項)。
既に提出した被保険者手帳は,日雇労働被保険者が返還を請求した場合は,事業主は,直ちに返還しなければならない(徴収法第23
条第6 項)。これは,被保険者手帳の返還を拒まれることによって,日雇労働被保険者に意思に反した就労を強制され,職業選択の自由が阻害されることを防止するためである。
日雇労働被保険者が,前2 月の各月において18
日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31
日以上雇用された場合は,90253 に該当する者である場合又は90301
により,日雇労働被保険者資格継続の認可を受けた者である場合を除き,その適用事業においては一般被保険者,高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者(以下「一般被保険者等」という。)として取り扱う(法第42
条かっこ書)。(なお,被保険者とならない場合があることにつき90252
のニの(イ)を参照。)
なお,継続して31 日以上雇用されたとは,実際に労務を提供した日が連続することのみをいうのではなく,労務を提供しなかった日も含めて,雇用契約関係にあることが,間隔を空けることなく31
日以上連続することをいう。
この場合において,一般被保険者等に切り替えられた者は,他の事業主の適用事業に日雇労働者として雇用されても,90005
のロによりその事業所においては日雇労働被保険者として取り扱われない。
また,一般被保険者等に切り替えられた者が,その事業所を離職した以後,その同一の事業主に再び雇用されることがあっても,法第43
条第1項を満たす場合は切替えの要件に該当するに至るまでは,一般被保険者等とはならない(ただし,一般被保険者等の適用条件を満たす場合は一般被保険者等となる。)。この場合においては離職とは,日雇労働者の従前の雇用状態と異なり,明らかな雇用断絶がある場合をいう。したがって,輪番的に就労しない日があっても雇用継続であると認められる。
イ 日雇労働被保険者が,2 月の各月において18
日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31
日以上雇用された場合で,一般被保険者等に切り替えるべきときは,事業主は,切替えを行うべき日の属する月の翌月10
日までに,当該被保険者に関する資格取得届をその事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない。この場合,事業主は,資格取得届に添えて,当該被保険者の被保険者手帳を安定所長に提出しなければならない。
ロ 安定所長は,法第9 条の規定により確認を行ったときは,一般被保険者等の場合と同様の事務処理を行う(20701−20900
参照)とともに,一般被保険者等に切り替えた旨を被保険者手帳の切り替えた月の印紙貼付(納付印押なつ)台帳欄外に表示し,これを事業主に返付する。
ハ 事業主は,被保険者手帳を遅滞なく被保険者に返還する。
季節的業務に雇用され,又は季節的に雇用される日雇労働被保険者については一般被保険者等に切り替えない。
これらの日雇労働被保険者は,おおむね一般被保険者等として受給資格を取得することが困難であると認められるので,一般被保険者等とはしない。ただし,その雇用期間が4
か月以内の所定の期間(日々雇用される者については,所定の雇用予定期間)を超えるに至った場合であって,その超えるに至った月及びその前月の雇用の実態が切替えの要件に該当するときは,その翌月の最初の日において切り替えられる。
一般被保険者等に切り替えるべき者を発見した場合は,当該被保険者の就労実態を確認した上で事業主に対し,速やかに資格取得届に当該被保険者の被保険者手帳を添えて事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出するよう指導すること(90252(2)ロ参照。)。
指導に応じない場合は職権により切替えを行う。
なお,さかのぼって法第43 条第2 項の認可をすることができる場合があることに留意する(90303
のニ参照)。また,一般被保険者等に切り替えるべき者について,その切り替えるべき日から2
年を経過した日の後において切替えが行われていないことを発見した場合には,20705
のロ,ハ及びニによりその確認を行うべき日から2
年前に当たる日において一般被保険者の資格を取得したものとして取り扱う。
また,切替えが行われていないことを発見し,さかのぼって一般被保険者等に切り替えた場合は,その一般被保険者等に切り替えた月以後において貼付された印紙又は押なつされた納付印に無効の記載及び押印をしてその被保険者手帳を返付する。無効の表示を行った印紙又は納付印を日雇受給資格決定のための有効な貼付印紙数又は押なつ納付印数とされない。
イ 法第43 条第3 項の規定により,日雇給付金を受給しようとする場合
(イ) 切替えの表示のなされた被保険者手帳(90252
のロ参照)及び離職票を安定所長に提出し,求職の申込みをしなければならない。
(ロ) 安定所長は,離職票の記載に基づき,法第43
条第3 項の規定に該当すると認めたときは,その被保険者手帳のその月の印紙貼付(納付印押なつ)台帳欄外に,「○月○日離職」の表示を行い,所長印を押印し,これと離職票を被保険者に返付し,日雇給付金の支給に関する事務手続を開始する。
ロ 法第56 条第1 項又は第56 条の2 第1 項により,法第14
条の規定により被保険者期間の計算を受けようとする場合については,90801−90850
参照。
90255 (5) 一般被保険者に切り替えられた被保険者がその切り替えられるに至った月以後において離職した場合の取扱い
日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に所定期間雇用された場合に,一般被保険者等に切り替えることとする制度は,日雇労働者であってもその就労の実態が常用労働者のそれと同様のものについては,雇用契約の形式にかかわらず,一般被保険者等にすることにより一層厚い保護を与えようとするものであるが,この切替えの要件に該当する者を一律に一般被保険者とするときは,切替えの要件には該当するが,その実態は,あくまで浮動性が強い日雇労働者についてはかえって保護に欠ける結果を生ずることがあるので,日雇労働被保険者が安定所長の認可を受けたときは,引き続いて日雇労働被保険者として取り扱うことができる途が開かれているのである。
イ 日雇労働被保険者が一般被保険者への切替えの要件に該当した場合において,日雇労働被保険者資格継続の認可を受けようとするときは,遅滞なく申請を行うよう指導する。認可を受けようとする者は,雇用保険日雇労働被保険者資格継続認可申請書(則様式第28
号)に被保険者手帳を添えて,その者の住所又は居所を管轄する安定所の長又は切替えの要件に該当するに至った事業所の所在地を管轄する安定所の長に,当該事業所の事業主を経由して提出しなければならない(則第74
条)。
ロ イの申請は,やむを得ない理由のため当該事業主を経由して提出すること困難であるときは,当該事業主を経由しないで提出することができるものであり,また,認可を受けない場合には一般被保険者に切り替えられるべき日以降については,認可申請中は印紙の貼付又は納付印の押なつは行わず,認可された後に一括して印紙の貼付又は納付印の押なつを行うように指導する。
ハ 安定所長は,認可の申請があったときは,速やかに認可するかどうかを決定するように留意する。
イ 認可は,申請を受けた安定所長が行う。この場合において,住所又は居所を管轄する安定所の長が事業所の所在地を管轄する安定所の長と異なるときは,事業所の所在地を管轄する安定所の長の意見を聴いた上で決定する。
ロ 認可は,日雇労働被保険者が一の事業主の下において一般被保険者等として固定することができないような就労実態にある場合又は当該事業所において,第13
条の受給資格,法第37 条の3 の高年齢受給資格又は法第39
条の特例受給資格を得ることが困難であると認められる場合に行うものであり,同一事業主に継続的に雇用される実態がありながら認可を繰り替えし日雇労働被保険者として取り扱いを続けることはできない。
就労実態が上記に該当するか否かを判断するためには,切替えの要件に該当するに至った月(要すれば当該2
月又は31 日以上雇用が継続した期間を含む過去の期間(おおむね6
月を限度とする。))における就労先事業主の数及び当該事業主の下における就労状況を調査するとともに,認可申請時以降においてもその就労実態に変更がない見通しであるか否かを把握しなければならない。
ハ 認可は,切替えの要件に該当し,既に一般被保険者等として取り扱われている者については行うことはできない。
ニ 切替えの要件に該当する者が,認可の申請をしないまま,日雇労働被保険者として取り扱われていることを発見した場合に,その者がロに掲げる基準により認可を受けることのできるものであるときは,その者の申請にさかのぼって認可することができる。
ホ 認可を受けて日雇労働被保険者の資格を継続している者からの申請により認可の取消しを行う場合は,将来に向かって行うものとし,さかのぼって行うことはできない。
ヘ 認可を受けた者について,認可後において雇用の態様が変更され,ロに掲げる認可を受けることのできる基準に該当しなくなっていることを発見したときは,さかのぼって認可を取り消す。
ト 安定所長の重大な過失等により,誤って認可を与えた場合には,当該認可は当然無効となるものであるから,認可がなかったと同様の処理を行う。
チ 認可の有効期間は最長で申請から6か月とし,有効期間が終了してもなお同一の事業主に雇用されていることを発見した場合は90254(4)による。
安定所は,日雇労働被保険者について,切替えの要件に該当したか否かに留意し,該当者がある場合は,事業主に対して資格取得届を提出するよう指導し,切替えが遅滞なく行われるよう努めなければならない。この場合において,認可基準に該当すると認められるときは,認可により継続して日雇労働被保険者として取り扱われる途もある旨を併せて知らせ,認可を著しく遅延することのないよう努めなければならない。
イ 認可する場合の手続きは,申請書決裁欄により決裁の上,申請書の「認可の可否」欄及び被保険者手帳「資格継続認可状況」欄に次のごとき認可印を押すとともに,申請書の「理由」欄に,聴取し,又は調査した認可理由を記載し,かつ,被保険者手帳の認可印の下には,認可に係る事業主名を記載して当該被保険者手帳を申請者に返付する。
ロ 申請を認可しないこととする場合は,申請書決裁欄により決裁の上,申請書の「認可の可否」欄に「不認可」と記載し,申請者に被保険者手帳を返付するとともにその旨通知するものであるが,この場合,一般被保険者等の資格取得の手続をさせなければならない。
ハ 既に一の事業主について認可を受けた者について,他の事業主に関し認可する場合又は同時に2
以上の事業主の下において切替えの要件に該当したものについて認可する場合も,前記イと同様の事務処理を行う。
ニ 被保険者手帳の再交付の場合(90153 及び90154
参照)は,従前の認可に関する記載事項を転記する。