行政手引

90401-90900 第2 給付関係事務
90401-90450 1 日雇受給資格の決定
90401 (1) 受給要件

イ 日雇受給資格は,日雇労働被保険者が失業した場合において,失業の日の属する月前の2 月間に,その者について通算して26 日分以上の徴収法第10 条第2 項第4号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が納付されているか否かにより決定される(法第45 条)。しかし,印紙保険料は,印紙の貼付又は納付印の押なつによって納付されることとなっているので,現実には,その者の被保険者手帳に貼付された印紙の枚数又は押なつ納付枚数によって決定する。したがって,1 日に2 枚貼付又は2 回押なつした者については,これを2 日分として計算する。
このように,日雇労働被保険者が日雇給付金を受けるための要件は,単に印紙を所持すること等によって満たされるものではなく,消印を受けた印紙が被保険者手帳に所定の枚数以上貼付されていることが必要であることに留意する。
ロ 通算して26 日分以上とは,その2 月の各月において印紙保険料を納付していることを要件とするものではなく,例えば,初めて日雇労働被保険者になった者が,その月において26 日分以上の印紙保険料を納付している場合は,その翌月及び翌々月に失業している場合においても日雇受給資格があるのである。
ただし,日雇労働被保険者が2 月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用され,その翌月の最初の日に一般被保険者等に切り替えられ又は同一の事業主の適用事業に継続して31 日以上雇用され,31 日以上雇用されるに至った日に一般被保険者等に切り替えられ,その切り替えられた日の属する月に離職した場合において,その前2 月に26 日分以上の印紙保険料が納付されているときは,日雇受給資格があるが,これは,その離職した月に限られる(法第43 条第3 項)。

(参考)
印紙貼付日数算定の特例
1 港湾運送業における船内荷役,艀荷役のごとく,その作業が昼夜兼行となり,かつ,過重な肉体労働を要する場合に,これら作業に就労する日雇労働被保険者の印紙貼付について暦日をもって印紙貼付の日数とすることは,受給資格の取得が困難となり,他の業務に就労する日雇労働被保険者に比較してはなはだ酷であるから,これらの作業に就労する日雇労働被保険者の印紙貼付については,同一の事業主に8 時間を超えて長時間(継続していると断続しているとを問わない。)作業に就労した場合に限り,特例として次の要領により取り扱うこととされている。
この特例の適用については,港湾運送業における船内荷役,艀荷役のごとく当該作業が昼夜兼行を必要とし,かつ,過重な肉体労働を要することを要件とするものであるから,都道府県労働局において本特例適用の必要を認めた場合は,当該作業を指定して本特例を適用する。

第一級雇用保険印紙・第二級雇用保険印紙・第三級雇用保険印紙(略)
イ 算定方法
(イ) 暦日における労働時間(休憩時間を除く。以下同じ。)が継続又は断続して8時間を超過した場合は,最初の8 時間までを1 日とし,これを超える時間については,8 時間を単位として1 日を加算する。したがって,例えば,労働時間が1 暦日(24 時間)に及ぶ場合は,その1 暦日は3 日,16 時間に及ぶ場合は2日,15 時間の場合は1 日として計算されることとなる。
(ロ) 労働時間が8 時間を超え,かつ,2 暦日にわたる場合は,暦日ごとに(イ)の日数を算出することなく作業開始時刻より作業終了時刻までの労働時間について上記の算定を行うが,この場合,労働時間が16 時間に満たないため8 時間を超える部分が8 時間に満たないときであっても21454 のイの(ニ)のcの(d)により,これを1 日として加算する。
すなわち,この場合は10 時間でも2 日となる。
ロ 印紙の級別の決定
本特例による印紙の級別の決定は,支払われた賃金(断続した場合はその合計額)を労働した時間(断続した場合はその合計)によって除して得た額を単位とし,これにイによって算出された1 日に属する労働時間を乗じて1 日の賃金額を算定し,これによって貼付すべき印紙の1 級,2 級,3 級の別を定める。
ハ 被保険者手帳への印紙の貼付要領
(イ) イの(イ)の算定方法によって,1 暦日を2 日以上に計算した場合における印紙の貼付は,その1 枚は該当日の印紙貼付日欄に,残りのものはその日の印紙の上にその消印がわかるようにしてずらして貼付する。
(ロ) イの(イ)により2 暦日にわたる労働で2 枚貼付する場合はそれぞれ当該日の欄に,2暦日にわたる労働で1 枚貼付する場合はその労働時間の主たる部分の属する日の欄に貼付する。
2 1 暦日に2 以上の事業主に雇用された場合の印紙貼付要領
日雇労働被保険者が,1 暦日に2 以上の事業主に雇用された場合は,その各々の事業主が印紙を貼付することを要し,その貼付方法については1 のハに準じて行うこととされている。
なお,この場合,当該事業主について上記1 の特例が適用されることがあるので留意すること。
3 事業主が徴収法第25 条第1 項の規定により決定を受けた印紙保険料を納付した場合には,その納付のあった日分については,事業主は印紙が貼付された場合又は納付印が押なつされた場合と同様の取扱いをするが,その場合の事務処理は次によることとされている。
イ 徴収法第25 条第1 項の規定により決定を受けた印紙保険料を納付した事業主に対し,日雇労働被保険者から請求のあったときは,その者の労働した月日及び印紙保険料の等級別に関する証明書を作成し,当該日雇労働被保険者にこれを交付するよう指導する。
ロ この証明書の交付を受けた日雇労働被保険者が日雇給付金の支給を受けようとするときは,歳入徴収官から,上記イの証明書に記載された印紙保険料が納付済みである旨の確認(主管課と安定所との連絡により安定所長において確認できる場合は,安定所長の確認で差し支えない。)を受けた上,これを被保険者手帳に添えて安定所に提出させる。
ハ 上記ロにより歳入徴収官又は安定所長の確認のあった日分については,印紙の貼付又は納付印の押なつがあったものとみなして日雇受給資格の有無を判断するとともに,被保険者手帳の印紙貼付(納付印押なつ)台帳及び支給台帳に当該証明書に明示された事項に基づいて所要の表示を行う。

90402 (2)日雇受給資格の決定

イ 日雇労働被保険者が失業し,失業の認定を受けるため,その月において最初に安定所に出頭し,被保険者手帳を手帳を提出した場合は,本人であることを確認し,受給要件を満たしていると認めたときは,次の処理を行わなければならない。
(イ) 被保険者手帳の「印紙貼付(納付印押なつ)台帳」の「貼付印紙数(押なつ納付印数)」欄に,貼付された印数又は押なつされた納付印について「1 級」,「2 級」,「3 級」,「計」別に,それぞれ枚(回)数を記載し,「取扱者印」欄に取扱者の印を押すとともに貼付された印紙又は押なつされた納付印の塗抹を行う。これは,その後において不正に再貼付されること等を防止することためである。この塗抹に当たっては,証券用インク,マジックインク等インク消によって消すことのできないようなものを使用する。なお,この場合,被保険者手帳の「印紙貼付(納付印押なつ)台帳」の「貼付印紙数(押なつ納付印数)」欄の「取扱者印」欄への押印は省略して差し支えない。
(ロ) 被保険者手帳の「支給台帳」欄中「普通給付関係」欄の所定の箇所に,直前の2 暦月において貼付された印紙の枚数又は押なつ納付印数を「1 級」,「2 級」,「3 級」の別に転記する。
(ハ) 90552 及び90553 によって日雇給付金日額及び支給日数を記載する。
(ニ) 安定所保管の支給台帳には,前記(ロ)及び(ハ)に準じて所要事項を記載する。その者について日雇求職票が作成されるときは,日雇求職票の3 欄右側の空欄の適当な箇所に被保険者手帳の登録番号を記載する。
(ホ) 前記(イ)から(ニ)までの処理を行ったときは,被保険者手帳に支給台帳(初めて日雇受給資格を有する者(以下「日雇受給資格者」という。)となった者であるときは,併せて日雇求職票)を添付して安定所長の決裁を受ける。
ロ 受給要件を満たしているかどうかを決定するに当たって,その決定の基礎となる印紙又は押なつ納付印は,表面が塗抹又は改ざん等がなされていないものであることを要し,また,損傷等によって著しくその正当性を欠くものは,その効力がないものとして取り扱う。破損による場合等には,その3 分の2 以上の形をとどめているものでなければならない。
なお,貼付された印紙に2 回以上の消印のこん跡が認められるものは,その理由を究明して2 回以上使用しているものでないかどうかを調査確認しなければならない。

90451-90500 2 求職の申込み及び失業の認定
90451 (1)求職の申込み

イ 日雇労働被保険者は,失業した場合に日雇給付金の支給を受けようとするときは,所定の時限までに,その希望する任意の安定所に出頭して,求職の申込みを行わなければならない。この時限後に出頭した者については失業の認定は行わない(法第47 条,則第75 条)。
ロ 当該日雇労働被保険者から初めて求職申込みを受けた安定所においては,次の処理を行う。
(イ) 日雇端末が設置されている安定所の場合
a 安定所ごとに登録番号を与えて,日雇端末から出力された手帳シールを被保険者手帳の第2 頁から第4 頁までの手帳シール貼付欄に貼付する。この場合,すべての手帳シール貼付欄に手帳シールが貼付済であるときは,手帳第1 頁の「登録安定所名」欄及び「手帳登録番号」欄の記載を行う。なお,「登録安定所名」欄及び「手帳登録番号」欄が全て記載済である場合は,その下の「備考」欄に登録安定所名及び手帳登録番号の記載を行う。
b 「登録印」欄については,90152 に準じて処理を行う。
c 第2 頁から第4頁までの手帳シール貼付欄に貼付した手帳シールについては,写真の貼付,交付年月日の記載及び安定所長印の押印は行わない。
(ロ) 日雇端末が設置されていない安定所の場合
a 手帳第1 頁の「登録安定所名」欄及び「手帳登録番号」欄の記載を行う。なお,「登録安定所名」欄及び「手帳登録番号」欄が全て記載済である場合は,その下の「備考」欄に登録安定所名及び手帳登録番号の記載を行う。
b 登録印の押印については,手帳第1 頁の「手帳登録番号」欄の右の「登録印」欄に日雇労働被保険者が日雇給付金を受領する際領収印として使用すべき印章を押印しておく。また,安定所用の控えとして,日雇被保険者関係各種処理結果票(○ト様式第70 号)の「備考・処理内容・安定所記載欄」の余白に同一の印章を押印する。また,登録印の変更については90152 に準じて処理を行う。
この場合,失業の認定及び日雇給付金の支給に関する事項を日雇労働求職者給付金支給台帳に記録する安定所においては,これら登録印の取扱いを省略しても差し支えない。

90452 (2)失業の認定時間等の告知

安定所は,失業の認定,日雇給付金の支給を行う時刻(及び,必要に応じ時間)を定め,これを日雇労働被保険者が失業の認定を受けるために出頭する場所に掲示する等の方法によって,あらかじめ,日雇労働被保険者に知らせなければならない(則第75 条第6 項)。

90453 (3)失業の認定時間等の延長又は変更

失業の認定時間は,日雇労働者の就労配置の時限(午前7 時〜午前8 時を基準とする。)の後に定めることを原則とするが,各地方の特殊事情,労働市場の状況その他安定所の機能及び事務量等によって,失業の認定時限を1 時間以内において延長又は変更することができる。安定所長が失業の認定時限の延長又は変更の取扱いを行う場合は,あらかじめ主管課長に報告してその承認を受けなければならない。主管課長は,上記の報告を受けた場合は,報告に係る安定所と隣接した安定所の関係及び管下全安定所との調整を考慮した上承認する。
なお,この場合,承認しようとする安定所が他県と隣接している場合又は同一の労働市場内に他県の安定所が存在する場合等にあっては,当該隣接都道府県労働局雇用保険主管課長と連絡協議して,必要な調整を行った上で承認しなければならない。

90454 (4)失業の認定を行う日

日雇労働被保険者が就業することのできない場合における失業の認定は,日々その日について行うのを原則とする。この場合において,管轄公共職業安定所の長は,当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする(則第75 条第1 項)。