行政手引

90455 (5)失業の認定要領

イ 日雇労働被保険者が失業の認定を受けようとするときは,その都度安定所に出頭し,被保険者手帳を提出しなければならない(則第75 条第5 項)。
被保険者手帳は,90151 に述べたとおり被保険者,事業主はもとより政府にも,これにより権利義務が行使され,又は履行されるものであるので,被保険者手帳を提出しない場合は,失業の認定はできない。
ロ 日雇労働被保険者に関する求職の申込時限の後に,失業の認定時限が定められるのであるが,これは求職の申込みをした日雇受給資格者に対して,直ちに失業の認定を行うことを意味するものではなく,その日の求人状況と求職状況等からみて失業と認められる場合にのみ失業の認定を行うことができるのである。したがって,日雇給付支給時限到来後もなお求人が確実に予想される場合は,日雇受給資格者にその旨を通知し,その日に限り失業の認定時限を延長することができる。この場合において,日雇給付金の支給時限が延長されるのはもちろんである。
ハ 失業の認定に当たっては,法第4条第3項の失業状態にあるか,法第42 条の日雇労働者であるか(一般被保険者等に切り替えるべき者を発見した場合は90254(4)による。),法第45 条の受給資格があるか等を詳細に確認すること。
なお,日雇給付金の普通給付に係る失業の認定の原則は,基本手当及び日雇給付金の特例給付(90603 のニ参照)に係る失業の認定が,過去の日分について行われるのに対し,その日における午前中の一定時限に,その日一日中失業の状態にあるということを推定して,条件付に認定するものであるから,いったん失業の認定を行った後であっても,その者についてその日に確実に就労可能の状況が生じた場合には,既に行った認定を取り消して紹介を行い,もし正当な理由なく就労を拒否する場合は,法第52 条の規定により給付制限を行うことができるのは当然である。
ニ 紹介が不調に終わった場合の失業の認定は,紹介票の裏面に事業主からその旨の証明を受けてその日のうちに提出させた上,これを行う。
ホ 日雇受給資格者が所定の認定時間に遅れて出頭した場合は,安定所に出頭の途上交通機関の事故等があった場合でも,もし,その事故等がなかったときは,所定の時限までに出頭できることが確認され,かつ,社会通念上遅滞なく安定所に出頭したと認められる場合のほかは,失業の認定を行うことはできない。
ヘ 輪番制を実施している安定所において,あらかじめ最初の番号と最後の番号とを示す場合に,当日当たり番の者が紹介時限に遅れ,認定時限までに出頭した場合は,労働の意志及び能力が薄弱であると認められるので,出頭途上の交通途絶等の理由がない限り,当日の失業の認定は行わない。
ト 作業が翌日にわたる場合
(イ) 翌日にわたる深夜作業に従事し,その労働時間が8 時間を超え,労働日数2 日として計算される場合は,原則として翌日の失業の認定は行わない。
(ロ) 作業が翌日にわたった場合でも,労働時間が8 時間を超えない場合(労働日数1日とされる場合)は,その者の労働の意志能力の実際について判断する。
(ハ) 翌日にわたらず,1 暦日に印紙が2 枚以上貼付され,又は2 回以上納付印が押なつされた場合は,その翌日の失業の認定に当たっては,特に労働の意志及び能力に注意することを要する。
チ 失業の認定を受けた日において,失業の認定後就労したときは,その日分の失業の認定を取り消さなければならない。したがって,就労した疑いがあるときは,次回の認定日において,これを確かめることとする。この場合,次のような届書により届出を求めることも一方法である。
なお,ハ参照
リ 事務処理
(イ) 安定所は,失業の認定時限までにおいて,日雇受給資格のある日雇労働被保険者から被保険者手帳を提示させなければならない。
(ロ) 安定所は,提出を受けた被保険者手帳により,本人であること及び日雇受給資格の有無の認定を行うとともに,失業の認定を受けようとする日の属する週において,既にその日前における不就労日の確認が行われていることを確かめた上で失業の認定を行い,次の処理を行う。
a 支給台帳及び被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」欄に回転式日付印を押す。
b 当日,日雇給付金を支給すべき者については,失業の認定の事務処理を行った後,直ちに被保険者手帳及び支給台帳を日雇職業紹介係(日雇労働者に係る職業紹介を行う係をいう。)より日雇給付係(日雇給付金を支給する係をいう。)へ回付する。
(ハ) (ロ)のa及びbにかかわらず,支給台帳のかわりに決議書用支払内訳書(個人別票)を使用して支給事務を行う場合の留意点は,次のとおりである。
a 支給台帳に失業の認定に関する事項を記録する必要はないこと。
b 当日,日雇給付金を支給すべき者については,失業の認定の事務処理を行った後,直ちに被保険者手帳及び決議書用支払内訳書(個人別票)を日雇紹介係より日雇給付金係へ回付する。

90456 (6) ○求の取扱い

イ 失業の認定時限中に日雇受給資格者が就業の自己開拓等を希望した場合は,その者の被保険者手帳の印紙貼付(納付印押なつ)台帳の当該貼付(押なつ)日欄に○求と記載して取扱者の印を押し,返付する。
その者が事業主の都合によって就業できなかった場合や正当な理由によって就業し得なかった場合であり,かつ,その日に出頭した場合に限って失業の認定及び日雇給付金の支給を行うことができる。
ロ 受給資格者が失業の認定を受けるべき日の前日以前に,就業の自己開拓を行ったもので,天候の事情等により当日の就業が不確定である場合は,就業開始時間並びに当該日雇受給資格者の住所,安定所の位置及び就業見込事業所の位置の3地点の間の交通の便や地理的事情により,紹介時限,失業の認定時限中に安定所に出頭することが相当困難と認められる場合に限り,日雇受給資格者の申出と事業主の証明によって,その前日(継続する就業の場合は,最初の就労予定日の前日。
ただし,この取扱いができるのは継続3 日以内とする。)に○求の表示を行い,不就業日当日安定所に出頭させてイの取扱いを行うことができる。
この取扱いは,失業当日1 日分につき認めるものであって,連続不就業の場合でも各日出頭させるのであるが,90458 の届出認定の取扱いは,受給資格者又は特例受給資格者の場合と同様に認められる。
不就業日当日の認定に当たっては,その理由を記載した事業主の証明書を提出させる。
なお,労働者が事業主と通じて計画的に就労を忌避するために,この方法をとることのないよう十分留意しなければならない。
また,その者の安定所に出頭する時刻は,不就業が確定した後安定所に直行すべきものとするか,又は通常の労働時間内に特定の時刻とするか等その事情によって適宜変更して指定する。

90457 (7)仮認定

イ 安定所の紹介した作業に就労することが確実でない場合(港湾関係における中止となり易い作業等又は夜間作業に就労する場合)等であって,もし就労できなかった場合に,その日に失業の認定を受けることが時間的に困難と思われるもの(その日に再び出頭できない場合又は安定所が失業の認定及び日雇給付金の支給事務を終了している場合)については,仮認定を行うことができる。仮認定を行った場合は,就業できなかったことが確認される場合(紹介票の裏面に事業主の不調に関する証明を受け,これを提出させることによって行う。)に限り,翌日以後において失業の認定及び日雇給付金の支給を行うことができる。ただし仮認定を行った日の翌日から起算して3日以内(期間の末日については90458 のホの(ロ)に準ずる。)に,本人が就業できなかった旨を届け出ない場合は,その後においては,その日分の失業の認定,日雇給付金の支給を行わないものとし,この旨をあらかじめ本人に通知しておかなければならない。
ロ 仮認定を行った場合は,被保険者手帳の当該印紙貼付(納付印押なつ)日欄に「仮認定」と記載して取扱者の印を押す。仮認定の取扱をした者については,翌日以後に確認を行い日雇給付金を支給する場合は,被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」欄及び支給台帳に,日雇給付金の支給を行った日を記載し,その上部に「何日仮認定」と記載する。

90458 (8)休祝日等における届出による失業の認定

イ 日雇労働被保険者が失業の認定を受けようとする日が,次のいずれかに該当するときは,その日に係る認定は,届出によって行うことができる(則第75 条第2項)。
(イ) 行政機関の休日に関する法律第1 条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休祝日」という。)であって,かつ,安定所が日雇労働被保険者の職業紹介について,平常どおり業務を行わない日
ロ) 降雨,降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことにより,あらかじめ安定所から紹介されていた職業に就くことができなかった日(以下「降雨降雪日」という。)
(ハ) 日雇労働被保険者について安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日(以下「非番指定日」という。)
ロ イの届出は,当該休祝日届出事由に該当する日の後1 か月以内に行わなければならないが,それらの日が,例えば,年末,年始のごとく連続している場合(その間に不就労日となる日があるときを含む。)には,その連続した日の最後の日の後1 か月以内に行うことができる。
ハ 届出により失業の認定を受けようとする者は,ロの期間内に安定所に出頭し,当該休祝日等において就業できなかったことを次のような様式(休祝日等に関する届出)により申し出又は届け出る。
失業とは,法第4 条第3 項に規定するとおり,労働者が労働の意志及び能力を有するにもかかわらず就業できない状態をいうのであるから,休祝日等において日雇労働者が就業しているとき又は労働の意思及び能力がないと認められるときは,失業の認定を行い得ないことは当然であるので就労先を探すための活動内容について詳細に聴取する等により,失業の事実についての確認に努めなければならない。
ニ 取扱い及び事務処理
(イ) 安定所は,日雇労働被保険者から本取扱いを受けることができる日において職業に就くことができなかった旨の申出を受けたときは,次の様式により,被保険者に氏名の記載を行わせる。

休祝日等に関する届出

(ロ) イの届出が90503 のイによる不就労日の届出と同時に行われる場合には,これらの届書の様式(休祝日等及び不就労日に関する届出)を統一した次のような様式により届出を行わせることも差し支えない。

休祝日等及び不就労日に関する届出

ホ 本取扱い上留意すべき事項
(イ) 本取扱いは,休祝日については,日雇労働者の職業紹介業務を当該休祝日においても平日同様取り扱う安定所にあってはできない。また,あらかじめその休祝日に一部の者を指定してその一部の者についてのみ職業紹介業務を行う安定所にあっては,その指定された者はこの取扱いを受けることができないのはもちろんである。
なお,求職申込みの日前に係る日(既に求職申込みを行っている者については,その求職が無効となった日以後新たに求職申込みを行った日の前日までの間)については,この取扱いを受けることはできない。
(ロ) ロにおいて,当該休祝日等イの届出事由に該当する日の後の1 か月目の日が休祝日(安定所が日雇労働者の職業紹介について平常どおりの業務を行わない日に限る。)である場合は,行政機関の休日に関する法律第2 条の規定により,その翌日までとなる。
(ハ) 本取扱いにより失業の認定を受けようとする日がイの(ロ)に該当するときは,安定所は,その日についての失業の認定は天気予報等により判断して行うことなく,必ず事業主に確認した上でこれを行う。
なお,確認に当たっては,必ずしも証明書の提出を求める必要はなく,電話等により行って差し支えない。
(ニ) イの(ロ)の「降雨,降雪その他やむを得ない理由」とは,自然現象又は自然現象に準ずる突発的な事情の変更の場合(例えば,崖崩れ,橋の流失等により作業現場への交通途絶の場合)をいうものである。
(ホ) 日雇受給資格者が安定所の紹介による求人者との面接のために安定所に出頭することができない日(安定所の指示により広域求職活動のため求人者と面接するに要する期間中の日を含む。以下同じ。)は,当該面接の日をイの(ハ)の非番指定日に該当するものとして取り扱う。
この場合,ニの届書を提出することを要せず求人者との面接を証する書面(広域求職活動費を支給される者にあっては,広域求職活動面接証明書)によって,当該面接日について失業の認定を行うこととして差し支えない。
この面接証明書は,面接終了後速やかに提出するよう指導する。

90459 (9)証明認定の取扱い

イ 日雇労働被保険者の失業の認定は,日々その日に行われるのを原則とするほか,90458 による届出により行われるものであるが,この場合,失業の認定を受けようとする日において,天災その他やむを得ない理由のために安定所に出頭することができないときは,証明認定の取扱いをすることができる(則第75 条第3 項)。
ロ イにより失業の認定を受けようとする者は,その理由のやんだ日の翌日から起算して7 日以内に安定所に出頭し,次の事項を記載した官公署の証明書又は安定所が適当と認めた者の証明書を提出する(則第75 条第3 項及び第4 項)。
(イ) 氏名及び住所又は居所
(ロ) 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日
ハ 本取扱いを行うに当たっては,次の事項に留意する。
(イ) 「天災その他やむを得ない理由」の範囲及び官公署の範囲等については,51401 のニ(「(ハ)のなお書」以下の場合を除く。)を準用するほか,疾病又は負傷のため失業の認定を受けようとする日に安定所に出頭できなかった場合(90458 の届出による失業の認定の場合に限る。)にも,診療を担当した医師の証明書を提出することにより,90458 のイの(イ)〜(ハ)に掲げる日について失業の認定を行うことができる。
(ロ) 証明認定を受けるために安定所へ出頭すべき時間は,その理由のやんだ日の翌日から起算して7 日以内とされているが,失業の認定に当たり,失業の状態の確認が困難となることを防止し,また,事務処理を円滑に行うために,その理由がやんだ日の直後に出頭するよう日雇労働被保険者を指導する。
なお,やむを得ない理由により出頭の際証明書の提出ができないときは仮認定を行う。