行政手引

90501-90550 3 不就労日の確認
90501 (1) 概要

日雇給付金は,日雇労働被保険者が各週について職業に就かなかった日(以下「不就労日」という。)が1 日あれば,その後その週において失業した日について支給されることとなる。日雇給付金の支給を受けようとする者は,安定所長に対して不就労日の届出を行い,安定所長がこれを確認するのである。

90502 (2) 不就労日の確認

イ 日雇給付金は,各週(日曜日から土曜日までの7 日をいう。)について最初の不就労日には支給されない。この不就労日は,必ずしも失業していた日であることを要しないから,その日については労働の意思,能力を問う必要はなく,単に職業に就かなかった事実を確かめればよいことになる(次例参照)。
なお,この場合,日雇給付金の支給を受けようとする者が,週の中途で初めて求職の申込みを行った場合であっても,その週において求職の申込みを行った日の前日までの間に不就労日があり,その確認ができるときは,当該求職申込みの日以後について,失業の認定及び日雇給付金の支給が行うことができる。
また,「職業に就かなかった」か否かについては,51255 のイに準じて取り扱うこと。
ロ ある週が2 月にまたがる場合も同様に,不就労日がその週に1 日あれば,その週で他の日に失業したときは,日雇給付金が支給できる(例1 参照)。
なお,その不就労日の属する月に受給資格がない場合でも不就労日の確認を行うことができる(例2)。
ハ 日雇給付金を受けようとする者に対して,次図のように紹介拒否を行ったため90701 により給付制限を行った場合であっても,その給付制限期間中の日に不就労日があったときは,その日についても不就労日の確認を行うことができる。
ニ 不就労日は,イにより,その日について労働の意思,能力を問う必要はなく,単に職業に就かなかった事実を確かめればよく,当日,健康保険法の日雇労働被保険者に関する特例の規定による傷病手当金を受けている場合であっても不就労日として取り扱う。

90503 (3)事務手続

イ 日雇給付金の支給を受けようとする日雇労働被保険者は,その認定を受けようとする失業の日が,その日の属する週における日雇給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは,その週においてその日前に不就労日があることを安定所長に届け出なければならない(則第75 条第5 項)。
この届出は,原則として次のような届書の提出により行う。
なお,届書の様式については,90458 のニの(ハ)参照。また,届書(連記式)に,日雇労働被保険者の氏名及び被保険者手帳登録番号をあらかじめ印刷しておき,届出のあった者について,不就労日の確認を行った上,その者に届書の押印欄に押印させ,届出のない者については,その氏名欄を抹消する等の方法によることも差し支えない。
ロ 安定所は,イの届出を受けたときは,その届出のあった日について不就労日であったか否かを確認しなければならない。この場合,通常は,安定所でその者に職業の紹介を行わなかったこと及び提出を受けた被保険者手帳の印紙貼付(納付印押なつ)台帳の当該日欄に印紙の貼付又は納付印の押なつのないことを確認すれば足りるものとするが,その日に自己開拓により職業に就いたと思われる者に対しては,必要により調査を行った上不就労であったか否かを確認する。
ハ 安定所が,その者の届出に基づいて不就労日の確認を行ったときは,安定所保管の支給台帳及びその者の被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」の「不就労確認」欄に,回転式日付印を押す(「不就労確認」欄の記載例については,支給台帳の記載例90558 のイ参照)。この場合には,被保険者手帳の印紙貼付(納付印押なつ)台帳の当該日欄にも同時に回転式日付印を押す。
なお,回転式日付印は,不就労日の確認を行った日の表示をもって押印する。
ニ 月の初日が週の初日(日曜日)から始まらない場合には,その月の第1 週に係る不就労日を確定した日が前月にあるときもあるが,この場合には,安定所保管の支給台帳及びその者の被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」の「不就労確認」欄のその月の第1 の欄に,前月の不就労の確認が行われていたことを表示しておく。

90551-90600 4 日雇給付金の支給
90551 (1)日雇給付金の日額

イ 原則
日雇給付金の日額は,7,500 円,6,200 円及び4,100 円の3 種類である(法第48条)。
法第45 条の規定による日雇給付金(普通給付)の日額は,前2 月間に納付された印紙保険料の等級別状況に応じて,次のとおり決定される(法第48 条)。
(イ) 第1 級日雇給付金(7,500 円)……前2 月間において,第1 級印紙保険料(176円)が24 日分以上である場合
(ロ) 第2 級日雇給付金(6,200 円)……次のいずれかに該当する場合
a 前2 月間において,第1 級印紙保険料及び第2 級印紙保険料(146 円)が合計して24 日分以上である場合
b 前2 月間において,第1 級,第2 級,第3 級印紙保険料(96 円)の順に選んだ24 日分の印紙保険料の平均額が第2 級印紙保険料の日額以上である場合
(ハ) 第3 級日雇給付金(4,100 円)……その他の場合

90552 (2) 日雇給付金の日額の決定と事務処理

日雇給付金の日額の決定は,第1 回の失業の認定を受けるため日雇労働被保険者から被保険者手帳が提出された際に行い,決定した日額を被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」中「普通給付関係」の「給付金日額」欄に記載し,その上部に取扱者の印を押すが,この押印は省略して差し支えない。

90553 (3) 支給日数

イ 日雇給付金の日額の決定を行うと同時に,支給日数を決定するのであるが,支給日数は,前2 月間に納付された印紙保険料又は押なつ納付印の合計が28枚(回)以下のときは,13 日分までとし,28 枚(回)を超えるときは,その超える4 枚(回)ごとに13 日分に1 日分が加算される。ただし,最高支給日数は17 日である。
なお,具体的に示せば,次の表のとおりである。

ロ イによって,支給日数を決定した場合は,被保険者手帳の日雇労働求職者給付金支給台帳中「普通給付関係」の「支給日数」欄に,その日数を記載し,その上部に取扱者印を押すが,この押印は省略して差し支えない。

90554 (4) 日雇給付金の支給

日雇給付金は,失業の認定を行った日に,その日分を支給するのを原則とする(法第51 条第1 項,則第76 条)。ただし,次の場合は,失業の認定のみを行い,その日雇給付金をその日以後において支給する。
また,90556 のハによる口座振込みの方法により支給することを原則とするが,払渡希望金融機関指定届の提出のなかった場合については,届出が提出できない理由について丁寧に聞き取りを行った上で,その具体的な事情及び面談日を記録することとし,この面談による事情の聴取が行われるまでの間は支給を保留することとなるが,その間も失業の認定は行い,給付金の受給権を阻害するものではないことに留意すること。
なお,口座振込み以外の方法により支給する場合には,被保険者手帳の余白欄にその旨を表示すること。
イ 90458 による休祝日等の届書を利用し,届書が提出された日において支給を受けることができないときは,その次の最初に就労できなかった日に努めて支給を受けるよう指導する。
ロ 90401 の(参考)の3 に述べた歳入徴収官の証明により失業の認定を行う場合には該当しないが,保険料未納であっても納付されることが確実である旨の証明を受けた場合においては,納付されたことが確認できるまで,失業の認定のみを行い,支給を行わない。
日雇給付金の支給を受けるに当たっては,内職収入の届出は必要でない。

90555 (5) 日雇給付金の支給時限

日雇給付金の支給時限は,失業の認定時限経過後とし,日雇給付金の支給は,失業の認定時限を経過した直後より開始する。
失業の認定時限中提出させた日雇受給資格者の被保険者手帳は,日雇給付金の支給時限まで安定所において保管し,日雇給付金を支給する場合,同時にこれを返還する。

90556 (6) 日雇給付金の支給要領

イ 日雇給付係は,失業の認定を行った係より被保険者手帳及び支給台帳の回付を受け,支給台帳の認定担当者により押された回転式日付印の上に自己の認印を押印し(認定した日と支給した日が異なる場合は90558 のホの(ワ)のbの(b)又は(c)により取り扱う。)受領印を徴した上日雇給付金を支給し,同時に被保険者手帳を返付する。
ロ 日雇労働求職者給付金支給台帳のかわりに決議書用支払内訳書(個人別票)を使用して支給事務を行う場合は,日雇給付係は,失業の認定を行った係より被保険者手帳及び決議書用支払内訳書(個人別票)の回付を受け,その者が支給を行った被保険者の範囲が明示できるように当該支給を行う者の認印を決議書用支払内約書(個人別票)の任意の箇所に押印し,受領印を徴した上日雇給付金を支給し,同時に被保険者手帳を返付する。
ハ なお,口座払いによる支給を行おうとする場合には,次の(イ)から(ハ)による。
(イ) 口座振込制度等に関する説明
口座振込み及び払渡金融機関指定届(則様式第18 号)の交付に関する説明については,52003 のイ参照。
(ロ) 払渡希望金融機関指定届の受理
払渡希望金融機関指定届の受理等については,52004 参照。
(ハ) 支給台帳の作成
口座振込みの方法により日雇給付金の支給を受ける日雇労働被保険者に係る支給台帳の作成については,所要のデータをセンターに入力することにより,支給台帳を作成する(90558 及びセンター要領参照)。
なお,支給台帳に口座番号は記入されないことに留意すること。

90557 (7) 回転式日付印の使用

イ 給付事務の迅速な処理を図るため回転式日付印を使用する。
ロ 回転式日付印を押印した場合に,左端の2 桁の数字となるゴム印の部分を,失業の認定をした日の日付とする。
ハ 回転式日付印を押印した場合に,右端の2 桁の数字となるゴム印の部分を失業の認定を行う職員の番号(各安定所の係員ごとに決定した追番号)とする。したがって,安定所においては,通常失業の認定を行う職員について,その番号を決定し,調書を作成しておく。
なお,その職員が欠勤,出張等で不在の場合においても,事務処理が円滑できるよう,あらかじめ他の職員についてもこの番号を決定しておく。
ニ 回転式日付印の最右端には,各安定所の頭文字等(同一都道府県労働局管内に同一頭文字を有する安定所が2 以上あるときは,重複しない記号を選択する。)を○で囲んだゴム印を付着させる。
ホ 回転式日付印は,取扱安定所及び担当職員の印に代えるものであるから,その取扱いを慎重にし,紛失等の事故のおこらぬよう特に留意する。
なお,主管課は,常時回転式日付印の保有数を調査しておき,紛失,損傷,摩滅等により新たに回転式日付印を作成した場合,調書を作成しておく。
ヘ 回転式日付印が紛失,損傷,摩滅等により使用に耐えなくなり,しかも予備印のない場合における処理は,日付けの記載,取扱者の印及び認定を行った安定所の表示(記載,なつ印を問わない。)をもってすることができる。

90558 (8)支給台帳

イ 支給台帳は,失業の認定及び日雇給付金の支給に関する事項を記録するものであるが,同時に日雇給付金領収書として取り扱われるものである。
ロ 支給台帳は,日雇労働被保険者が失業の認定を受けるため,最初に安定所に出頭した際において,個々の日雇労働者ごとに作成し,所要事項を記載し,その日雇労働者が日雇給付金を受領する際領収印として使用すべき印章の印影を徴する。
ハ 既に他の安定所において失業の認定,日雇給付金の支給を受けている場合であっても作成する。すなわち,同一の労働者について,その者が失業の認定を受ける安定所ごとに作成するものである。
ニ 支給台帳の記載要領は,次のとおりである(なお,特例給付に係る記載要領及び記載例については,90607 のイ及びハ参照)。
(イ) 「手帳交付安定所名」欄には,被保険者手帳の交付安定所と支給台帳作成安定所が異なる場合にのみ記載することとし,その他の場合には記載を省略して差し支えない。
(ロ) 「年齢」欄の生年月日の記載は,省略して差し支えない。
(ハ) 「登録領収印」欄には,日雇労働者が日雇給付金を受領する際領収印として使用すべき印章を押印し,その年月日を「20.9.3」のごとく記載するものであるが,支給台帳の最新の場合には,その年月日の転記を省略して差し支えない。
印章の紛失等により変更する場合には,新たに印章を押し,変更年月日を記載する。この場合には,印章変更届を徴し,その届書には,安定所長の決裁を受け,それらを一括保存しておく。また,裏面使用の際は,裏面の当該欄にあらかじめ印章を押印しておく。
(ニ) 「職種」欄には,日雇求職票8 の「適職」欄に記載されている職種を記載するものであるが,記載を省略しても差し支えない。
(ホ) 「取扱者印」欄には,支給台帳を作成した際作成者の印を押す。
(ヘ) 「年月分」欄には,受給資格のある日雇労働者が失業の認定を受けた日の属する年月を順次記載する。
(ト) 「普通給付関係」の貼付印紙数(押なつ納付印数)の欄には,提出された被保険者手帳により,前月及び前々月に貼付された印紙又は押なつされた納付印の合計数(回)を記載する。
(チ) 「普通給付関係」の「給付金日額」欄は,90552 により被保険者手帳に記載されたものを転記する。
(リ) 「普通給付関係」の「支給日数」欄は,90553 により被保険者手帳に記載されたものを転記する。
(ヌ) 裏面「備考」欄には,表面記載事項中特に必要な事項を記載する等適宜使用する。
(ル) 18 に区切られた「処理状況」,「領収印」欄は,左上から順次下に,次に右に移るように使用し,日雇給付金を支給したときは,「領収印」欄に登録した印章を押し,かつ,支給した安定所係員の印を回転式日付印の上に押す。
(ヲ) 日雇労働被保険者が,他の安定所において失業の認定,日雇給付金の支給を受けたときは,その者の被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」欄の当該記録を,その日付順に従って支給台帳に転記する。
(ワ) 則第75 条第2 項各号に掲げる日(休祝日等)に関する記録
a 認定の記録
(a) 則第75 条第2 項に関する届書によって認定するときは,支給台帳には,事務処理を行った日(届出の日と同一日)の日付けの回転式日付印を押し,その上部に「休祝日」,「降雨降雪日」又は「非番指定日」と朱書するとともに,その日付けを付記する。この場合,同時に事務処理を行った日について認定するときは,新たに1 欄を使用しなければならない。
(b) 休祝日等の属する月と事務処理の日の属する月とが異なる場合(休祝日等が月末に近い場合)は,事務処理の日(届出の日と同一日)の属する月分の支給台帳の1 欄を使用し,回転式日付印の上部に当該休祝日等の月日を朱書表示するほか当該認定が前月に属する休祝日等に対するものであることを一見して明らかにするため,当該回転式日付印に青インクにより( )を付する。
(c) (a)の処理に代えて,@のような回転式日付印により処理することも差し支えない。
なお,数日分(年末年始,連休等)の認定を同時に行う場合には,支給台帳の「処理状況」欄及び「領収印」欄の3 欄を同時に使用して,Aのような差込式日付印により処理することも差し支えない。
上記の回転式日付印又は差込日付印により処理するときは,月の記載及び青インクの( )は必要ない。ただし,認定の対象となった休祝日等(差込式日付印による場合は,そのうち最初の日)の翌月における対応日以後に認定を行う場合には,この回転式日付印又は差込日付印による処理は行わない(回転式日付印又は差込式日付印により表示された休祝日等にその属する月を青インクで付記する場合は,この限りではない。)。
b 支給の記録
(a) 支給した日が認定した日と同一である場合は,担当者は,領収印を徴するとともに,認定担当者により押された回転式日付印の上に自己の認印を押印する。
(b) 支給した日が認定した日と異なる場合は,日雇給付係は,支給した日に新たに1 欄を設けて当該休祝日等の日付(朱書表示する。)と支給した日付とを併せて記載し,その横に取扱者の印を押し,領収印欄に領収印を徴するとともに,当該休祝日について認定した欄中領収印を徴するところに斜線を引くこと。この場合,支給した日の属する月が当該休祝日の属する月と異なるときは,当該休祝日等の日付のほかに併せてその月を記載するとともに支給した日付に青インクで(  )を付する。
c) 支給した日と認定した日が異なる場合には,日雇給付係は,(b)によるほか,次の回転式日付印により処理するととして差し支えない。
また,同一日に数日分を支給する場合は,次の差込式日付印により処理することとして差し支えない。
この回転式日付印又は差込式日付印の使用に当たっては,次の点に留意する。
@ (b)の月の記載及び青インクの( )は必要ないこと。
A この処理は,認定の対象となった休祝日等(差込式日付印による場合は,そのうち最初の日)の翌月における対応日以後には,行わないこと。ただし,回転式日付印又は差込式日付印により表示された休祝日等にその属する月を青インクで付記する場合は,この限りでない。
なお,差込式日付印によって記録された認定の対象となった休祝日等について当該認定を行った日又はその日の属する月に属する日に支給を行った場合の支給の記録は,当該認定の記録の箇所に,次の例によって,支給の事務処理の日付けを記載し,支給者の印及び領収印を押印することにより処理して差し支えない。
(カ) 仮認定に関する記録は,休祝日等の場合の要領に準じてこれを行う(なお,90457のロ参照)。
ホ 支給台帳の保管整理
支給台帳は,失業の認定,日雇給付金の支給等に関して行われた事務の記録であり,日雇給付金の支給については支給の証拠たる領収書であって,非常に重要なものである。したがって,この整理保管に当たっては,特に次の事項に注意し,いやしくも紛失,損傷等の事故のないよう慎重に取り扱う。
(イ) 使用後は紛失,損傷等のおそれのない箇所(施錠設備のある箇所)に保管し非常の場合搬出に便利なように配慮する。
(ロ) 長期不出頭のものについては別に分けて確実に保管する。
へ 決議書用支払内訳書(個人別票)の使用
決議書用支払内訳書(個人別票)を使用して支給事務を行う場合は,支給台帳に日雇給付金の支給に関する事項を記録する必要はない。
具体的には,印紙の級別の金額や支給日数等決議書用支払内訳書(個人別票)で確認が可能な支給に関する事項(手帳登録番号,被保険者番号,性別等本人の確認に係る事項を除く。)については,適宜,省略して差し支えない。
なお,決議書用支払内訳書(個人別票)を使用して支給事務を行った場合には,当該内訳書が支給の証拠である領収書となることから,へに準じ保管を行うこと。

90559 (9) 被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」欄の記録

被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」欄の認定給付の記録は,安定所保管の支給台帳の記録と同時に同様の方法をもって行う。
なお,則第75 条第2 項の規定に基づき失業の認定を行った日分についての記録は,被保険者手帳の提出なくして行われる場合(届書を提出した当日就労する場合)があるから,この場合は,被保険者手帳が提出されたときに安定所保管の支給台帳の記録を,当該被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」欄に転記する。ただし,失業の認定を行った日と日雇給付金を支給した日とが異なる場合は,支給した日の記録のみで足り,支給台帳の認定の記録は,被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」欄に転記することを要しない。
日雇労働求職者給付金支給台帳(表面)(略)
日雇労働求職者給付金支給台帳(裏面)(略)

90601-90650 5 特例給付
90601 (1) 概要

日雇労働被保険者の中には,ある期間は比較的失業することなく就業し,他の特定の期間に継続的に失業する者があるが,これらの者に対して,日雇給付金の特例給付の制度が設けられている。すなわち,日雇給付金における通常の給付である普通給付は,2 月において資格を満たすことができるが,特例給付制度では,資格期間を6 月にとり,日雇給付金の支給も,普通給付は,その2 月に引き続く1 月内に13 日〜17 日分を支給しているものを,その6 月に引き続く4 月間に60 日分まで行い得ることとするものである(法第53 条〜第55 条)。
なお,特例給付に関しては,法第48 条及び法第50 条第1 項以外は,普通給付関係の規定が準用される。

90602 (2)受給要件

特例給付は,日雇労働被保険者が失業した場合において,次のいずれにも該当し,その旨をその者の住所又は居所を管轄する安定所に文書により被保険者手帳を提出して申し出た者に対して行われる(次図参照)。
イ 継続する6 月間に印紙保険料が各月11 日分以上,かつ,通算して78 日分以上納付されていること。
ロ イの6 月のうち,後の5 月間に普通給付又は特例給付による日雇給付金の支給を受けたものでないこと。
ハ イの6 月の最後の月の翌月以後2 月間(申出をした日が当該2 月の期間内にあるときは申出をした日までの間)に,普通給付による日雇給付金の支給を受けていないこと(以下イ,ロ及びハの6月間を「基礎期間」という。)。
申出は,基礎期間に引き続く4 月(以下「特例給付」の項において「受給期間」という。)内に行わなければならないことになっている。

90603 (3)日雇給付金の支給

イ 管轄安定所
特例給付による日雇給付金の支給に係る事務は,その者の住所又は居所を管轄する安定所で行う。
ロ 受給期間及び支給日数
特例給付による日雇給付金は,基礎期間に引き続く4 月間に,60 日分を限度として支給する。
ハ 日雇給付金の日額
特例給付による日雇給付金の日額は,基礎期間に納付された印紙保険料の等級別状況に応じて,次のとおり決定される(法第54 条第2 号)。
(イ) 第1 級日雇給付金(7,500 円)……法第53 条第1項第2 号に規定する基礎期間において,第1 級印紙保険料(176 円)の納付日数が72 日分以上である場合
(ロ) 第2 級日雇給付金(6,200 円)……次のいずれかに該当する場合
a 基礎期間において,第1 級印紙保険料及び第2 級印紙保険料(146 円)が合計して72 日分以上である場合((イ)の場合を除く。)
b 基礎期間において,第1 級,第2 級,第3 級の順に選んだ72 日分の印紙保険料の平均額が第2 級印紙保険料の日額以上である場合
この場合に,第2 級給付金となる。
(ハ) 第3 級日雇給付金(4,100 円)……その他の場合
これを図示すると,次の早見表のとおりである。
ニ 失業の認定
(イ) 特例給付についても,失業の認定を行った上日雇給付金を支給することとなることはもちろんであるが,特例給付についての失業の認定は,一般被保険者の基本手当にならい,原則として,特例給付の申出をした日から起算して4 週間に1 回ずつその者の住所又は居所を管轄する安定所で行う。また,則第79条により,職業に就くためその他やむを得ない理由があるときは,失業の認定日の変更の取扱いをすることができる。認定日の変更が認められる理由については,基本手当の支給の場合に準じて取り扱う(51351 のロ参照)。したがって,特例給付の受給者が所定の認定日に就労することとされている場合には,事前に認定日の変更の申出をさせるよう指導する。
失業の認定を受けようとする者は,安定所に出頭し,求職の申込みをした上被保険者手帳を提出しなければならないことは,普通給付の場合と同様であるが,認定対象期間中に失業していたことの認定は,基本手当に係る失業認定申告書を提出させることによって行う。
(ロ) 特例給付による日雇給付金の支給を受けようとする日に,天災その他やむを得ない理由により,管轄安定所に出頭することができないときには,その理由を記載した証明書を提出し,当該理由がやんだ後における最初の失業の認定を受けるべき日に失業の認定を行うことができる。したがって,特例給付の適用を受ける者が,例えば,疾病により所定の認定日に出頭することができなかった場合においても,次の認定日に出頭して医師の証明書を提出したときは,失業の日について一括して認定を受けることができる。
なお,特例給付の場合における「やむを得ない理由」とは,その者の疾病若しくは負傷,安定所の紹介に応じて行った求人者との面接又は天災その他避けることのできない事故等を含み,証明書の提出方法についても,基本手当に係る失業していることの証明認定の場合に準じて行う。
(ハ) 失業の認定期間は,基本手当に係る失業していることの認定の場合と同様,前回の認定日から今回の認定日の前日までとする。また,特例給付の場合も,各週について最初の不就労日については,日雇給付金の支給対象とはならないので失業の認定を行うまでもない(不就労の認定を行うことは普通給付の場合と同様である。なお,不就労の認定を行った旨を失業認定申告書の安定所記載欄に記載する。)。
ホ 特例給付による日雇給付金の支給
給付による日雇給付金は,失業の認定を行った日に,当該認定に係る日分を支給する。したがって,通常は,4 週間に1 回失業の認定を行った日に,24 日分(各週の最初の不就労日計4 日分が除かれる。)が支給されることになる。

90604 (4)移管及び委嘱

イ 特例給付による日雇給付を受けようとする者が,住所又は居所を変更した場合には,則第49 条の規定が準用されている(則第78 条)ので,所定の届書を提出しなければならないことになっている(50003 参照)
この届書の提出があったときには,移管の手続を必要とする場合があるが,この手続は,受給資格者の場合に準じて処理する(51502 参照)。
ロ 特例給付による日雇給付金を受けようとする者の申出により必要があると認めるときは,失業の認定及び日雇給付金の支給を他の安定所に委嘱することができるが,この場合の手続は,受給資格の場合に準じて処理する(51501 参照)。

90605 (5)普通給付との調整

イ 特例給付による日雇給付金の支給を受ける者が,その特例給付の申出をした日が受給期間内の最初の2 月の期間内にあるときは,当該2 月を経過するまでは,普通給付による日雇給付金を支給しない。
ロ 受給期間内の最後の2 月に,特例給付による日雇給付金の支給を受けたときは,その受けた日については普通給付による日雇給付金の支給は行わない。また,逆にその2 月中に普通給付による日雇給付金の支給を受けたときは,その受けた日については特例給付による日雇給付金は支給しない。

90606 (6)その他の留意事項

イ 特例給付による日雇給付金の支給を受けようとする者が,その氏名を変更した場合には,則第49 条が準用されている(則第78 条)ので,届書が必要とされている(50003 参照)。
ロ 法第52 条の給付制限は,特例給付を受ける者についても適用される(90701−90750 参照)。
ハ 法第21 条の待期,第32 条,第33 条の給付制限は,特例給付を受ける者については適用されない。
ニ 技能取得手当,寄宿手当,傷病手当は,特例給付を受ける者については支給しない。
ホ 行政庁は,特例給付を受けた者についても,雇用保険事業の運営に関し必要な報告若しくは文書の提出又は出頭を命ずることができる。

90607 (7)事務手続

イ 90602 による特例給付の申出は,次のような申出書により行われるものとし,提出された被保険者手帳により受給要件を満たしているか否かを確認しなければならない。
申し出た者が,受給要件を満たしている場合には,安定所保管の支給台帳の右上欄にある「特例給付関係」欄に必要事項を記載し,上記申出書及び被保険者手帳を添えて,普通給付の日雇受給資格決定の場合に準じて決裁を受ける(90402 のイの(ホ)参照)。この場合には,被保険者手帳の第30 頁の「特例給付に関する記録」の各欄に必要事項を記載しておく。
決裁があったときは,被保険者手帳の第30 頁の「特例給付に関する記録」中の「管轄公共職業安定所名」欄の所長印又は所印を押印し,被保険者手帳中の当該資格に係る受給期間内にある月分の「日雇労働求職者給付金支給台帳」欄の「特例給付」欄及び安定所保管の支給台帳のうち,受給期間内にある月分の欄の特例箇所に赤レ点を付しておく。
なお,被保険者手帳は本人に返付する(失業の認定日は,被保険者手帳に記載して知らせる。)。
ロ 失業の認定,日雇給付金の支給を行おうとするときは,失業認定申告書(則様式第14 号)の提出を求める。
なお,特例給付に係る失業の認定に用いた失業認定申告書には,「日雇特例給付用」の表示を行う。
ハ 失業の認定・日雇給付金の支給を行ったときは,その状況を安定所保管の支給台帳の「処理状況」欄及び被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」欄の「認定給付の記録」欄に記載しておく。日雇給付金を支給した場合には,安定所保管の支給台帳に領収印を徴しておくことは当然である。
記載要領は,次のとおりとする。
(イ) 安定所保管の支給台帳の処理状況欄に,次のようなゴム印を押印し,これに次の記載例の ごとく記載する。
支 給 年 月 日 20.9.9
支 給 対 象 日 8/12〜9/8
支 給 日 数 及 び 金 額 24 日分 98,400 円
(ロ) 被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」欄にも(イ)に準じて記載する。
ニ 不就労日の確認は,前記失業認定申告書により行う。