日雇給付金の受給資格者が死亡した場合において,その者に支給されるべき日雇給付金でまだ支給されていないものがあるときは,その死亡者(以下「日雇死亡者」という)の遺族であって,日雇死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は,自己の名で,当該日雇死亡者に支給されるべき日雇給付金の支給を請求することができる。
イ 未支給日雇給付金の支給対象者は,日雇死亡者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),子,父,母,孫,祖父母又は兄弟姉妹(以下「遺族」という)のうち,日雇死亡者の死亡の当時,その者と生計を同じくしていた者である。
なお,ここにいう未支給日雇給付金とは,遺族が支給の請求をすることができる日雇死亡者に係る未支給の日雇給付金をいう。
ロ 未支給日雇給付金の支給対象者に関しては,53102
のハを参照。
イ 日雇死亡者が既に失業の認定を受けている場合には,当該認定を受けた日から未支給となっている日である。
ロ 日雇死亡者が失業の認定を受けていない場合には,日雇死亡者が死亡しなければ失業の認定を受け得たであろう日である。この場合,請求に係る日雇給付金について失業の認定が行われていなかったときは,日雇死亡者について失業の認定を受けることが必要である(法第51
条第3 項,第31 条)。したがって,届出認定又は証明認定の方法により失業の認定を受けることができる期間を経過して死亡した場合,死亡の日直前の認定日にやむを得ない理由なく不出頭の場合又は次に掲げる日に該当する場合等,本来死亡していなくても失業の認定を受けることができない日については,支給されない。
(イ) 不就労日
(ロ) 法第52 条の規定により日雇給付金が支給されない日
ハ 死亡の日に係る未支給日雇給付金の支給は,日雇死亡者がその日に労働の意思及び能力があったと認められる場合に限り行うものである。
未支給日雇給付金の支給を受けようとする遺族(以下「未支給日雇給付金請求者」という。)は,安定所に未支給失業等給付請求書(則様式第10
号の4(53105 参照))その他支給を受けるために必要な書類(則第77
条第1 項,第78 条第3 項参照)を提出し,日雇死亡者が失業の認定を受けていない日雇給付金の支給を請求する場合にあっては,併せて日雇死亡者が当該日雇給付金の支給請求に係る日において失業していたことの認定を受けた上,その支給を受けるものである。
イ 上記の支給は,原則として日雇死亡者の当時における住所又は居所を管轄する安定所の長が行うものである。
なお,安定所長は,特例給付に係る未支給日雇給付金請求者の申出により当該請求者の住所又は居所を勘案し必要があると認めたときは,当該日雇給付金に関する事務を他の安定所長に委嘱することができる。
ロ 未支給日雇給付金請求者は,安定所長に未支給失業等給付請求書,日雇死亡者に係る被保険者手帳のほか,次の(イ)から(ハ)に掲げる書類を添えて提出しなければならず,また,失業の認定を受けていない未支給日雇給付金の支給を請求する場合にあっては,併せて(ニ)から(ヘ)に掲げる書類を添えなければならない。
(イ) 日雇死亡者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明できる書類
例えば,死亡診断書,死体検案書又は検視調書の写し等官公署又は医師の証明書等
(ロ) 未支給日雇給付金請求者と日雇死亡者の続柄を証明できる書類
例えば,住民票の謄(抄)本,戸籍謄(抄)本,戸籍記載事項証明書又は住民記載事項証明書等。ただし,未支給日雇給付金請求者が日雇死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を証明することができる民生委員の証明書等
(ハ) 未支給日雇給付金請求者が日雇死亡者と生計を同じくしていたことを証明できる書類
例えば,住民票の謄(抄)本又は民生委員の証明書等。ただし,別居していた者にあっては,送金を受けていたことが証明できる現金書類の封書等
(ニ) 不就労日の届書,則第75 条第2 項に関する届書又は特例給付失業認定申告書
未支給日雇給付金が普通給付に係るものであるときは,則第75
条第2 項に関する届書,特例給付に係るものであるときは,特例給付失業認定申告書,また,当該未支給日雇給付金が支給されるべき日についての不就労日の届出がなされていないときは,不就労日の届書
この場合,氏名欄には当該日雇死亡者の氏名を記載する。
(ホ) 失業証明書等
未支給日雇給付金請求者が,日雇死亡者と別居していたこと等により日雇死亡者の日常生活を把握していない場合には,当該日雇死亡者が失業していたことを証明できる当該日雇死亡者の近隣者2
人の証明書
不就労日にあっては,職業に就いていなかったことを証明できる書類
(ヘ) その他
日雇死亡者が証明認定の方法により失業の認定を受けることができる日に係るものであるときは,天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日を記載した官公署の証明書
ハ 未支給失業等給付請求書の提出期限及び未支給日雇給付金の支給については,基本手当の支給の場合と同様であるので,53105
のロ及びハ参照。
イ 遺族から未支給失業等給付請求書の提出を受けた安定所は,当該請求書に基づいて,請求のあった未支給日雇給付金につき支給要件に該当するものであるか否か,及び請求者が正当な未支給日雇給付金請求者であるか否かを審査し,支給又は不支給を決定する。また,認定に当たっては,必要により証明者である官公署等に照会し,さらに必要があれば遺族の自宅を訪問し調査すること等実地調査を行う。
なお,この場合において支給を受けるべき者の順位の認定は必ず行う。特に下位の順位者から未支給失業等給付請求書の提出があったときは,上位の順位者がいないかどうか,また,上位の順位者がいた場合にはその者が請求を放棄したかどうかを確認する。
ロ 支給の決定をしたときは,未支給失業等給付請求書の「公共職業安定所記載欄」に金額その他必要な事項を記載して安定所長の決裁を受ける。
遺族に対して支給を行った場合は,安定所保管の支給台帳及び被保険者手帳の「日雇労働求職者給付金支給台帳」欄に遺族に支給した旨並びに遺族の氏名及び日雇死亡者と当該遺族との続柄を記載する。
日雇労働被保険者が,安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において,その拒否の理由が,法第52
条第1 項ただし書各号の一に該当しない場合は,その拒否した日から起算して7
日間は,失業の認定及び日雇給付金の支給を行わない。
なお,基本手当の支給における給付制限と異なり,離職理由に基づく給付制限は設けていない。
給付制限の期間は,就職を拒否した日から起算して連続7
日間(その期間に就労した日があると否とを問わない)である。
日雇労働被保険者に対する給付制限を行った場合は,次の事務処理を行う。
イ 支給台帳にその次に使用すべき月欄を右上より左下の角に赤斜線を引き空白欄を利用して「何日より何日まで法第52
条第1 項該当」と朱書し,処分した年月日,処分を行った理由及び本人の申立事項を記載し,取扱者の印を押し,所長の決裁を受け,要すれば本人に押印させること(この場合は,当然次の月には支給台帳は翌々月の欄を使用する)。
ロ 被保険者手帳の日雇労働求職者給付金支給台帳欄の当該日欄には「何日より何日まで給付制限」と朱書し,取扱者印を押す。
ハ 給付制限を受ける日雇労働被保険者に対しては,その理由を詳細に説明して納得させ,同時に制限期間経過の日を示して,将来の権利を放棄することのないよう注意するとともに,制限期間中は,求職のため出頭することは差し支えないが,失業の認定は行わない旨を説明して,被保険者手帳を返付する。
日雇給付金の支給を受けることができる者が安定所の紹介する業務に就くことを拒んだ場合におけるその拒否について正当な理由があるかどうかの認定に関する厚生労働大臣の定める基準は,次のとおりである。
イ 次に掲げる理由によって安定所の紹介する業務が就くことを拒んだときは,給付制限は行わない。
(イ) 紹介された業務が,その者の能力からみて不適当であると認められるとき具体的には次の場合をいう。
a 身体虚弱者,老齢者,年少者又は重筋労働に適しない女子等が,重筋労働の業務に紹介された場合
b 心身障害者がその者の従事し得る業務以外の一般業務に紹介された場合c
体質上不向きな業務に紹介された場合
d 専門の知識,経験,技能又は熟練を要する業務に,それらの能力のない者が紹介された場合
e その者の職歴から見て不適当な業務に紹介された場合
(ロ) 紹介された業務に対する賃金が,同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて,不当に低いとき
具体的には次の場合をいう。
a 紹介された業務に対する賃金が,その地域の同種の業務において,同職種について同程度の経験年数を有する同年配の者が受ける標準賃金と比較し,その賃金のおおむね100
分の80 以下の場合
b 紹介された業務に対する賃金の手取額がその者の受けることができる日雇給付金の額のおおむね100
分の100 よりも低い場合
ただし,本人が自己の意思により住所又は居所を変更した場合において,変更後の住所又は居所の労働市場における同一業務,同一職種,同程度の経験年数の同年配の者の受ける標準賃金が,本人の日雇給付金の算定の基礎となった賃金の支払われた変更前の住所又は居所の労働市場における同一条件の者の受ける標準賃金に比較して低い場合には,この基準を適用しない。
(ハ) 職業安定法第20 条(第2 項ただし書を除く)の規定に該当する事業所に紹介されたとき
具体的には次の場合をいう。
a 同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に紹介された場合
b 労働委員会から安定所に対し,事業所において同盟罷業又は作業所閉鎖に至るおそれの多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによって当該争議の解決が妨げられることについて通報のあった事業所に紹介された場合
(ニ) その他正当な理由があるとき
具体的には次の場合をいう。
a 労働条件が法令に違反することの明らかな事業所に紹介された場合
b 労働時間その他の労働条件が,その地域の同様の業務について行われるものに比べて,不当である場合
c 公共の福祉に反する業務を行う事業所に紹介された場合
d 日雇労働者について7 日以上の賃金不払のある事業所に紹介された場合e
当日限りの求人の場合にその者が雇用される当日,その日分の賃金が支払われないことが明らかな事業所に紹介された場合