行政手引

90801-90850 8 受給資格の調整
90801 (1)概要

日雇労働被保険者であって,2 月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った者又は同一の事業主の適用事業に継続して31 日以上雇用された者については,法第43 条第2 項の認可を受けた者及び90253 により一般被保険者等に切り替えないこととされる者を除き,2 月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った者についてはその翌月最初の日から,同一の事業主の適用事業に継続して31 日以上雇用された者についてはその雇用が31日以上継続するに至った日から,法第4 節の規定の適用を受けなくなり,一般被保険者等としての取扱いを受けることとなる(90251−90300 参照)。しかし,これらの者は,その取扱いを受けることとなった日の属する月に離職する場合に限り,普通給付又は特例給付による日雇給付金の支給を受けることができるが(法第43 条第3 項参照),その月以後において引き続き一般被保険者等として雇用されるに至った場合であって,一般被保険者等としての取扱いを受けることとなった月の翌月以後において離職したときは,日雇労働被保険者として雇用され,2 月の各月に納付した印紙保険料又は同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間に納付した印紙保険料はかけ捨てとなる。また,これら一般被保険者等に切り替えられる者については,単に本法の適用上一般被保険者等として取り扱うという趣旨に過ぎず,日雇労働者としての雇用形態までも変更されるものではないから,その雇用期間は,いわゆる常用労働者のそれに比して短期間であるのが通常である。したがって,以上のような事情から,これらの者について,基本手当又は特例一時金の受給要件を容易に満たすことができるようにするために,2月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用され,その翌月以後に離職した場合(なお,90802 のハ参照)又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用され,その雇用が31 日以上継続するに至った日以降に離職した場合には,離職者の届出により,2 月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った者についてはその2月を法第14 条の規定による被保険者期間として(法第56 条第1 項),同一の事業主の適用事業に継続して31 日以上雇用された者についてはその継続して雇用された期間を法第14 条の規定による被保険者であった期間として(法第56 条の2 第1 項),それぞれ計算することができることとされている。
ここに離職とは,日雇労働被保険者の従前の雇用状態と異なり,一般被保険者等としての明らかな雇用の断絶を指すものとする。
なお,法第43 条第2 項の規定により,日雇労働被保険者資格継続認可を受けた場合は,当該認可の処分が取り消され,又は撤回された場合を除き,受給資格の調整を受けることはできない。

90802 (2)受給資格調整の要件

イ 日雇労働被保険者が連続する2月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用され,又は同一の事業主の適用事業に継続して31 日以上雇用され,法第43 条第2 項の認可を受けることなく,一般被保険者等に切り替えられ,その切り替えられた日以後において離職したこと。
ロ 法第56 条第1 項の規定により,同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された2 月について法第14 条に規定する被保険者期間として計算する措置の適用を受けたい旨を,その2 月の翌々月の末日までに,又は法第56 条の2 第1 項の規定により,同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された期間について法第14 条に規定する被保険者であった期間として計算する措置の適用を受けたい旨を,その継続して雇用された期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに,それぞれ当該同一の事業主の事業所の所在地を管轄する安定所の長は又はその者の住所又は居所を管轄する安定所の長に被保険者手帳を提出して届け出たものであること(則第81 条,則第81条の2)。
ハ 2 月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合にその翌月に離職し,又は同一の事業主の適用事業に継続して31 日以上雇用された場合に同一の事業主の下での雇用が31 日以上継続するに至った日の属する月の翌月に離職し,その月において日雇給付金の普通給付又は特例給付を受けていないこと。
なお,2 月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至ったその2 月において日雇給付金を受けた場合又は基本手当若しくは特例一時金の支給を受けた場合でも,受給資格の調整を受けることができる。

90803 (3)法第43 条第2 項の認可があった場合の受給資格の調整がなされる月

イ 日雇労働被保険者が2 月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至り法第43 条第2 項の資格継続認可を受けた後において,資格継続認可の取消し又は撤回を求めた場合には,その取消し又は撤回を求めた日の属する月及びその前月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用されている事実があるときに限ってその2 月を被保険者期間として計算することができるものである(なお,その撤回を求めた日の属する月に当該事業主に18 日以上雇用されていない場合には,新たに2 月の各月において18 日以上雇用され,その翌月以後に離職したときに,その2 月が被保険者期間として計算されるものである)。したがって,この場合の一般被保険者等の資格を取得する日は,その取消し又は撤回を求めた日の属する月の翌月の最初の日となることとなる。ただし,90303 のヘ又はトによってさかのぼって継続認可が取り消された場合又は無効の処理がなされた場合は,この限りではない。
この関係を図示すれば,次のとおりとなる。
ロ 日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して31 日以上雇用されるに至り法第43 条第2 項の資格継続認可を受けた後において,資格継続認可の取消し又は撤回を求めた場合には,その取消し又は撤回を求めた日の後において同一の事業主の適用事業に31 日以上継続して雇用されている事実があるときに限ってその期間を被保険者であった期間として計算することができるものである(なお,その撤回を求めた日において当該事業主に31 日以上継続して雇用されていない場合には,その後継続して31 日以上雇用され,その31 日以上継続して雇用されるに至った日以後に離職したときに,その期間が被保険者であった期間として計算されるものである)。したがって,この場合の一般被保険者等の資格を取得する日は,その取消し又は撤回を求めた日の後において当該事業主の下における雇用が31 日以上継続するに至った日となることとなる。
ただし,90303 のヘ又はトによってさかのぼって継続認可が取り消された場合又は無効の処理がなされた場合は,この限りではない。
この関係を図示すれば,次のとおりとなる。

90804 (4)受給資格調整の事務処理

受給資格調整の事務処理は,事業所の所在地を管轄する安定所又はその者の住所若しくは居所を管轄する安定所のいずれかにおいて行われるのであるが,事業所の所在地を管轄する安定所において取り扱う方がより的確,かつ,円滑に処理し得るので,原則として,事業所の所在地を管轄する安定所において行うよう努めなければならない。
なお,被保険者手帳は,受給資格の調整の基礎資料となるものであるから,調整の措置を受けようとする者に対して,必ず被保険者手帳を提示させなければならない。
事務処理の要領は,次のとおりである。
イ 受給資格調整のための措置を受けようとする旨の届出があったときは,当該被保険者について,90802 に掲げる要件を満たしているかどうかを,提出された被保険者手帳に基づいて確認しなければならない。
この場合において,届出を受けた安定所が,その者の住所又は居所を管轄する安定所であるときは,当該事業主の事業所の所在地を管轄する安定所に対し被保険者手帳を添えて,その確認を依頼しなければならない。事業所の所在地を管轄する安定所は,前記の依頼を受けたときは,速やかに事実を調査確認の上,その結果をその者の住所又は居所を管轄する安定所に文章をもって回答するものとし,その際,回付された被保険者手帳を返送しなければならない。
なお,当該被保険者について,受給資格調整の要件を満たしているかどうかを確認するに当たっては,提出された被保険者手帳における貼付印紙の消印を当該同一の事業主の届出印と照合する等基礎事実を十分調査するものとし,必要があれば実地調査を行い,これが把握に努めなければならない。また,この場合において,一般被保険者等としての資格取得届が提出されていないときは,直ちに所定の手続をとるよう当該事業所主に対し指導しなければならない。
ロ 受給資格調整の要件を確認したときは,事業所の所在地を管轄する安定所は,受給資格の調整に関する帳薄を作成し,被保険者が次のハによって処理された被保険者手帳を紛失した場合及びその者の住所又は居所を管轄する安定所からの照会に備えて,その者が受給資格の調整の措置を受ける者であること及びその所要事項をいつでも確認できるように,必要な事項を正確に記録して,整理編綴しておかなければならない。
なお,この帳薄に記録しておかなければならない主たる事項は,被保険者の氏名,住所又は居所,被保険者手帳交付安定所名,交付年月日,交付番号,受給資格調整の届出及び事実確認年月日,被保険者期間又は被保険者であった期間として計算することのできる年月,当該2 月における各月又は31 日以上継続して雇用された期間の印紙又は納付印の種類別枚(回)数である。また,帳薄には,取扱者印欄及び所長印欄を設ける。
ハ 受給資格調整の措置の基礎となった被保険者手帳については,事業所の所在地を管轄する安定所において,その「日雇労働求職者給付金支給台帳」欄に斜線を引き,右欄外に「何年何月及び何月受給資格調整」と記載し,安定所名を表示の上安定所長印を押す。
また,以上の処理を行った被保険者手帳は,以後使用できないものとし,印紙貼付(納付印押なつ)台帳の未使用部分にも斜線を引き,貼付された印紙の塗抹その他不正防止のための必要な措置を講じた上,本人に返付しなければならない。
ニ 被保険者手帳を返付するに当たっては,受給手続をとる際に必ず当該被保険者手帳を提出する必要がある(確認票と同様に取り扱われるものである)ので,それまで紛失又は盗難等の事故がないように大切に保管しておかなければならないことを十分周知しなければならない。
また,被保険者がイにより確認を受けた後においては,再びその確認に係る同一の事業主に雇用されることがあっても,以前の資格を継続して一般被保険者等としての取扱いを受けることはできず,日雇労働被保険者として取り扱われること,また,本人が希望してその確認に係る受給資格の調整措置が取り消された場合を除き,被保険者期間として計算された2 月を基礎として日雇給付金の支給を受けることができない旨を説明する。
90851-90860 9 受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格と日雇受給資格の両者を有している場合

90851 (1)併給禁止

受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者が,日雇給付金の普通給付又は特例給付の受給資格を取得した場合には,当該普通給付又は特例給付を受けた日は,基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金の待期日数に入れないが,基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けた日が,その日の属する週において職業に就かなかった最初の日であるときは,その日を90502 により不就労日として確認することができる。また,同じ日について同時に基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金,日雇給付金の普通給付,特例給付の併給ができないことはもちろんである。

90861-90900 10 船員に係る取扱い
90861 (1)船員に係る取扱い

日雇労働被保険者が船員である場合においては,雇用保険日雇関係業務の第2(90401-90900)に規定する公共職業安定所において行うこととされている取扱い(90751 のイからハを除く。)については,地方運輸局等においても行うことができる。

90901−90920 第3 日雇派遣労働者に対する雇用保険の取扱い
90901−90910 1 目的
90901(1) 目的

労働者派遣事業者に登録し,日々の雇用契約又は30 日以内の期間を定めた雇用契約による派遣労働(以下「日雇派遣労働」という。)に就くことを常態としている者(以下「日雇派遣労働者」という。)の一部については,雇用保険の日雇労働被保険者となりうる者が存在する。
一方,これらの者には,若年者など常用雇用化を期待できる者が多数存在していることから,日雇派遣労働に固定化することがないよう常用雇用化に向けて支援していく必要がある。
そこで,これら日雇派遣労働者である日雇労働被保険者に対する雇用保険の適正な運用を確保し,常用雇用化に向けた的確な支援を行えるよう,その取扱いを定めることとする。

90911−90920 2 措置内容
90911 (1) 対象者

次のいずれにも該当する者を本取扱いの対象とする。
イ 日雇派遣労働者であること
ロ 常用就職を希望していること又は常用就職に対する意識の喚起若しくは支援が可能と判断できること
なお,ロに該当せず,本取扱いの対象としない日雇派遣労働者の通常の日雇労働被保険者としての適用(雇用保険被保険者手帳の交付)については,第1(90001-90400)により行うこと。

90912 (2) 雇用保険印紙購入通帳の交付

日雇派遣労働の形態による労働者派遣を行っている労働者派遣事業者(以下「派遣事業者」という。)が雇用保険印紙購入通帳(以下「通帳」という。)の交付を申請してきた場合,所在地管轄公共職業安定所(以下「事業所管轄安定所」という。)は,当該派遣事業者に対して,ハによって,通帳交付後に雇用保険適用事業主としての手続きを的確に実施する必要があることを教示した上で,イによる調査を行い,これが確認ができた後に交付を行う。
交付に当たっては,ロによって当該派遣事業者が用いる割印を事業所管轄安定所に登録させるとともに,改めてハによる手続きの教示・指導を徹底する。
イ 交付のための調査
日雇派遣労働者の中に,「昼間学生でない者であって,かつ他に生計を維持する主たる就労(自営を含む。)を行っていない者」が存在し,それらの者から日雇労働被保険者となる旨の意思表示が行われていることを調査,確認する。
ロ 割印の登録
日雇労働被保険者が日雇派遣労働を行った場合において日雇労働被保険者手帳(以下「手帳」という。)に貼付する印紙に対して用いる割印(以下「日雇派遣用割印」という。)は,主に日雇派遣労働以外の通常の日雇労働を行った場合に貼付する印紙に対して用いられている割印と区別できるよう,印影の形状をあらかじめ指定し,それに合致したものを派遣事業者から事業所管轄安定所に登録させる。
ハ 通帳交付派遣事業者の行うべき手続きの教示・指導
通帳の交付を受ける派遣事業者に対して,次に掲げる各手続きを的確に実施する必要があることを教示・指導する。
(イ) 手帳の交付を希望する日雇派遣労働者に対して,本人の求めに応じて,当該派遣事業者における派遣登録状況等を記載した「日雇労働被保険者派遣登録証明書」(様式例1)を速やかに発行すること。(則第73 条第4項)
(ロ) 手帳の交付を受けた日雇派遣労働者を,日雇派遣労働の形態で派遣した場合には,当該派遣を行った派遣元事業所において本人の手帳に対して賃金額に対応した雇用保険印紙の貼付と割印を行うこと。
(ハ) 手帳の交付を受けた日雇派遣労働者を,本人の希望にかかわらず日雇派遣労働の形態で派遣することができなかった場合には,日雇派遣労働を本人が希望していた日の前日までに,本人に対して,その旨を記載した「労働者派遣契約不成立証明書」(様式例2)を発行すること。(則第75 条第7項)
なお,派遣事業者が本人に対して,登録時に希望した条件に基づき派遣先を提示したにもかかわらず,本人が辞退した場合には,本証明書の発行を行ってはならないこと。
(ニ) 日雇派遣登録者別の「印紙貼付状況報告」を,月1回の頻度で(月末等に)事業所管轄安定所に提出すること。
(ホ) 事業所管轄安定所が不正受給調査のために不定期に行う事業所への立入検査を受けること。
(ヘ) 日雇派遣労働者が,同一の労働者派遣事業者から派遣され,2月連続でその労働時間が週 20 時間を超えることとなった場合は,新たに一般被保険者として資格取得を行わせる可能性があること。

90913 (3) 雇用保険被保険者手帳の交付

新たに手帳の交付を求めてきた者が,90911 に該当する場合,当該日雇労働被保険者の住所地を管轄する安定所(以下「管轄安定所」という。)は,本人に対して,イの確認を行い,これが確認できた場合は,ハによって,給付を受けるための一定の手続きが必要となることを教示した上で,ロによって手帳を交付する。交付に当たっては,受給資格者用リーフレットを交付することにより,改めてハによって必要な手続きの内容を教示する。
イ 交付のための確認
@20303 に該当する昼間学生等でないことを確認する。
ロ 交付の手続き
(イ) 本人が日雇派遣労働に係る派遣を受けている全ての派遣事業者に対して,本人から「日雇労働被保険者派遣登録証明書」(90912 ハ(イ))の発行を求めるよう教示する。
(ロ) 本人から,雇用保険日雇労働被保険者資格取得届,住民票等住所を確認する書類及び「日雇労働被保険者派遣登録証明書」が提出された場合において,日雇派遣労働者用の手帳を交付する。(則第71 条第1項及び第72 条第2項)
(ハ) (ロ)の手帳には,「派」と表示する。
ハ 手帳交付対象者に対する手続きの教示・指導
手帳の交付を受ける日雇労働被保険者に対しては,90915,90916,90918 及び90919 の給付・職業相談等の手続きについて教示・指導するものとするが,特に次の点について周知徹底する。
(イ) 失業の認定は90914 によって指定される特定の公共職業安定所(必ずしも管轄安定所とは限らない)において特定の出頭時間に行うこと
(ロ) 失業の認定時には毎回何らかの職業相談を受ける必要があり,日雇労働求職者給付金は,当該職業相談終了後に現金支給されるものであること
(ハ) (ロ)の職業相談は通常は簡易なものであるが,1 週間から2 週間に1 回程度の頻度で常用雇用化に向けた綿密な相談が行われること
(ニ) (ロ)の職業相談を受けない場合には日雇労働求職者給付金の支給は行われないこと
(ホ) 手帳交付後速やかに90914 の指定安定所に求職申込みをし,登録を行うこと求職申込みの際は,「日雇労働被保険者派遣登録証明書」の写しを添付すること

90914 (4) 日雇派遣労働者に対して給付・職業相談等を行う公共職業安定所

日雇派遣労働者である日雇労働被保険者に対する,90915,90916,90918 及び90919による給付・職業相談等は,管轄安定所ではなく,則第1条第5項第4号に基づき職業安定局長の定める公共職業安定所(以下「指定安定所」という。)で行う。
各都道府県労働局において,管内に当該業務を行うことが適切であると判断される安定所がある場合は,各労働局の雇用保険主管課から本省職業安定局雇用保険課に対し,当該安定所を推薦すること。
なお,管内に日雇派遣労働者である日雇労働被保険者が生じていない労働局においては,当面,指定安定所を定める必要がないが,当該労働局の管内において日雇派遣労働者であって日雇労働被保険者資格を取得した者が1人でも生じた場合は,速やかに本省職業安定局雇用保険課に相談すること。

90915 (5) 日雇派遣労働者に対する日雇受給資格の決定

日雇派遣労働者である日雇労働被保険者に係る日雇受給資格の決定は,業務取扱要領90402 に基づき取り扱うこととするが,当該日雇労働被保険者が対象者に該当することを確認するために,日雇派遣用割印が受給資格に係る印紙の貼付枚
数の過半数に押印されていることを確認する。
なお,当該確認の結果,日雇派遣用割印の数が全体の半数未満の月が継続する場合の取扱いは90917 のとおりとする。

90916 (6) 日雇派遣労働者に対する失業の認定


イ 日雇派遣労働者である日雇労働被保険者が失業の認定を受けようとする場合は,手帳に,本人が登録している主たる派遣事業者が発行する「労働者派遣契約不成立証明書」(90912 ハ(ハ))を添えて提出するとともに,本人から,当該労働者が登録しているすべての派遣事業者との間で派遣に係る雇用契約が成立せずに不就労である旨の届出を行わせるものとする。(則第75 条第5項及び第79 条第6項)
なお,不就労日の確認もこれに準じて取扱うこととする。
ロ 上記イの失業の認定手続を行った者については,引き続き90918 によって職業相談を行うこととし,当該職業相談終了後において,日雇労働求職者給付金の支給を現金で行うこととする。
なお,この職業相談を受けなかった者については,労働の意思・能力が確認されなかったものとして,失業の認定を行わない。

90917 (7) 日雇派遣労働者以外の日雇労働被保険者との調整

イ 労働(出張)所等における対応
日雇派遣労働者以外の日雇労働被保険者に係る受給資格の決定を行う労働(出張)所等の公共職業安定所においては,受給資格の決定時に,手帳上に日雇派遣用割印がないかどうか確認する。
その中で,この割印が資格決定をして受給要件を満たす印紙の貼付枚数のうち半数以上に押印されている資格決定月が連続して3 月となった者が確認された場合には,本人が概ね35 歳未満であって,かつ常用就職を希望するかどうかを確認し,これに該当する場合には,指定安定所で次回以降の受給資格決定を受けることとなるので,その旨を本人に対して指導する。
ロ 指定安定所における対応
指定安定所において,日雇派遣用割印が資格決定をして受給要件を満たす印紙の貼付枚数のうち半数未満にしか押印されていない資格決定月が連続して3 月となった者が確認された場合には,本人の常用就職への希望の有無を再確認し,その希望がないと判断された場合は,次回以降当該指定安定所以外の労働(出張)所等で受給資格決定を受けることとなるので,その旨を本人に対して指導する。

90918 (8) 日雇派遣労働者に対する職業相談

日雇派遣労働者である日雇労働被保険者に対しては,次によって常用雇用化に向けた職業相談を行う。
イ 初回の受給資格決定時の職業相談
初回の受給資格決定など初めて指定安定所に来所した際に,指定安定所で行う常用雇用化に向けた各種支援の内容や,一般の公共職業安定所において提供するサービス内容や利用方法を,必要に応じ資料等を活用して丁寧に説明する。
ロ 失業の認定時に行う簡易な職業相談
失業の認定から支給までの時間帯において,簡易な職業相談を毎回行う。この中で,総合的雇用情報システムを活用した求人情報の提供や求人自己検索システムを使用させること等により,常用雇用へ向けた意識の向上を図る。
ハ 常用化に向けた綿密な職業相談
1 週間から2 週間に1 回の頻度で,毎回の簡易な職業相談にかえて,常用雇用化に向けた綿密な職業相談を行う。その際には,90919 ロの常用雇用化を促進する各種措置に係る情報提供や参加勧奨を積極的に行う。
なお,直ちに常用雇用に就くことが困難と思われる場合は,臨時やパートなど比較的雇用期間や勤務時間が短い求人であっても,常用雇用に向けた第一ステップとして紹介することも含め,対象者の実情に応じたきめ細かな職業相談を行う。

90919 (9) その他常用雇用化を促進する取り組み

イ 一般日雇労働者等に対する常用化に向けた職業相談
指定安定所は,日雇派遣労働者である日雇労働被保険者に限らず,日雇労働や日雇派遣労働に就くことを常態としている者のうち,特に若年者など,常用雇用へ向けた希望を持つものに対して,常用雇用化に向けた職業相談を実施する。
この場合において,午前中は日雇派遣労働者である日雇労働被保険者に対する失業認定と職業相談の実施等によって繁忙であることから,午後に来所することを依頼するなど,窓口での待ち時間の短縮及び業務の平準化に努める。
ロ 常用雇用化を促進する各種措置
日雇派遣労働者である日雇労働被保険者及びイの職業相談の対象者に対しては,次のような各種措置を講じることにより,常用雇用化を促進する。
(イ) 求人開拓
本人の希望する条件に合致した求人がない場合は,求人担当部門とも連携の上,求人開拓を行うなど求人の確保に努める。
(ロ) トライアル雇用
日雇労働者用のトライアル雇用制度(トライアル雇用奨励金)については,日雇派遣労働者にも適用できるところであり,本人と求人者の双方に対してトライアル雇用の活用を積極的に働きかけ,活用を図る。
(ハ) 技能講習及び職業訓練
技能や経験が不足している者に対しては,技能講習,職業訓練の受講について検討する。
(ニ) その他
各種就職セミナー等も積極的に活用するとともに,常用就職支度手当制度について周知・活用を図る。