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第1条〔目的〕
この法律は,
労働者
及び
使用者
の〔
自主的な交渉
〕の下で,
労働契約
が合意により成立し,又は変更されるという
合意
の原則その他
労働契約
に関する
基本的事項
を定めることにより,合理的な
労働条件
の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて,〔
労働者の保護
〕を図りつつ,〔個別の
労働関係
の安定〕に資することを目的とする。
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